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更新日/2025(平成31.5.1栄和改元/栄和7)年2.6日
(れんだいこのショートメッセージ) |
本サイトで、筆者が青春時代に関わった学生運動の今日的総括をしてみたい。難事ではあるが誰かがやらねばならないだろう。誰もやらないなら私がやる。そうしてでき上がったのが本サイトである。ご意見、批判、評価等々聞かせてたもれ。 2008.8月現在、学生運動ないしは学生運動論という項目でネット検索してみても、できの良いのはれんだいこのそれが出て来るぐらいで、後は散発的なものでしかなく、通史として読み取れるものはない。これは至って貧相な現象ではなかろうか。筆者のそれは、あくまで試論としてのそれであるが、意欲的に新たな観点を提示している。これに立ち向かってくる他の試論がないのはどうしたことだろう。それでいて各自も党派も千年一日的な政治的立場を保守している。こういう閉塞現象をこそ打破すべきが左派ではないのか。と云っても馬の面に念仏かも知れない。 ならば、願うことは、左派圏諸君は、どうせその程度の知力、実践力しかないのなら、万ずに於いて小難しく語ってくれるな。筆者はその仕掛けに随分悩まされてきた。今はっきり断言できることは、それは皆ペテンの小道具でしかないと云う思いである。小難しく語る者を警戒せよ、これを、後に続く者への餞(はなむけ)の言葉としたい。 2007.10.20日、2008.11.25日再編集 れんだいこ拝 |
関連サイト | |
【戦後政治史検証】 | 【宮本顕治論】 |
【マルクス主義原書研究】 | 【党派運動の再生の為に】 |
【マルクス主義出藍考】 | 【左派運動の総点検考】 |
目次 | |
別章【れんだいこ「検証学生運動」発刊記】 | |
別章【詳論戦後学生運動史論】 | |
別章【概略戦後学生運動史論】 | |
別章【物語り戦後学生運動論】 | |
別章【ブック戦後学生運動論】 | |
別章【民青同考】 | |
新左翼運動考 | |
学生運動関係各党派の研究 | |
別章【第一次ブント運動考】 | |
別章【第二次ブント運動考】 | |
別章【全共闘運動考】 | |
別章【中核派考】 | |
別章【社青同解放派考】 | |
別章【革マル派考】 | |
別章【第四インター日本支部考】 | |
別章【爆弾闘争考】 | |
Re別章【太田龍・氏のネオシオニズム研究】 | |
別章【左派系人物評伝】 | |
別章【6.15運動考】 | |
別章【国労、動労史考】 | |
別章【沖縄史考】 | |
別章【義民運動史考】 | |
別章【ロシアのウクライナ戦争考】 | |
別章【左派運動の再生の為に】 | |
別章【左派運動の総点検考】 | |
別章【れんだいこの日本左派運動に対する提言】 | |
自治会費問題考 | |
救援連絡センター考 | |
当時の学生活動家の処分と温情措置風聞 | |
別章【産経新聞「さらば革命的世代」】 | |
別章【「党派の歴史勉強会」考】 | |
別章【著作効果としての学生運動論議論】 | |
別章【デモ、集会情報】 | |
別章【学生運動映像ビデオ】 | |
情報ストック | |
インターネットサイト | |
参考文献 |
(私論.私見)
----------------------------------- ■ 意見書についての三つの意見 □ 意見書としては不充分というよりひどすぎる。(註・何がどうしてひどいのかはわか らない)(史証―1・野村勝美) □ 「意見書」の中身は、「志賀意見書」を参考にして早々に作成したものでしたから極 めて水準の低いものでした。第二次世界大戦の性格の歴史的分析などはなく、レーニン等 の文言を教条的に引用したものでした。内容はともかくとして、急いで出すことに意味が あると思っていました。(史証―5・梅田) □ 多少の気負いは感じたが、真剣な文章だった。(史証―5・猿渡)三万人の平和行進 原水爆禁止など訴える =================================================== ■ 学生会新聞 No.34 第一商学部学生委員会発行 □ 三万人の平和行進 原水爆禁止など訴える ○…去る八月六日に行われた第三回原水爆禁止世界平和大会の際に決議せられた「東京宣 言」のもとに、原水爆禁止国際行動は原水協主催で臨時国会の開会される十一月一日に全 国一斉に行われた。 ○…この日、東京では中央大会が日比谷公園野外音楽堂で行われ原水爆被害者をはじめと して各県代表、総評傘下の労農団体、全学連、民主文化団体、在日朝鮮人連盟など各団体、 およそ三万人が手に手に〃原水爆実験反対〃〃原子戦争準備反対〃〃我らに平和を〃など のプラカードを持って参加した。 ○…早稲田大学では、全学連のもとに、全学協が指揮をして学友約千五百名が参加したが、 さきに一橋大学などと共に今回はジグザグ行進はしない旨を決議発表し、極めて平穏なパ レードのうちにも平和を願う声を強く表明し、この国際行動デーの一役を全うした。 ○…日比谷集会に先立って、全学協では大隈講堂前で学生大会を開き〃米英ソの原水爆実 験絶対反対〃〃人工衛星の平和利用の要求〃などの決議を行ったのち、バス二十台に分乗 して日比谷中央会場に終結した。 ---------------------------- 記者の窓 ○…十一月一日の国際行動デーに備えて一商委員会では第八回委員総会の際に議論百出し、 とかく学生運動に傍観的な学生を如何にしたら多勢動員できるかと執行部も頭を痛めてい たが、それでも八十名程参加し、これはメーデーその他のデモ行進の時より多数なので河 野委員長はじめ執行部の面々も安堵することしきり。 ○…それでも半ば強制的に参加させられた学生委員がそのうち約二十名ほどだから一般学 生の参加は六十名足らず。野球大会などには殺到する学生がどこへ消えたのだろうかとは 文化部長の苦言? ---------------------------- 好評だった展示会 一商が〃早大学生運動史〃を 第四回早稲田祭に際して、一商委員会では諸団体、研究会等と肩をならべて二十一号館 二〇四教室で〃戦後の早稲田における学生運動史〃と題して展示会を行ったが、写真や多 くの資料をも提示して平穏な形で行われたために非常な好評で、その主幹となった平賀副 委員長ら関係者を喜ばせている。 =================================================== ■ 資料・団体等規正令 昭和二十四年〜二十七年 昭和二十四年四月四日、政令第六十四号 (この政令の目的) 第一条 この政令は、平和主義及び民主主義の健全な育成発達を期するため、政治団体の内容を 一般に公開し、秘密的、軍国主義的、極端な国家主義的、暴力主義的及び反民主主義的な 団体の結成及び指導並びに団体及び個人のそのような行為を禁止することを目的とする。 2 この政令は、この政令に定められた目的及び行為に関する場合を除き、集会、言論又 は信教の自由を阻害するように解釈し、又は適用してはならない |
W 新しき発展のため。 (団体の結成及び指導の禁止) 第二条 その目的又は行為が左の各号の一に該当する政党、協会、その他の団体は、結成し、又 は指導してはならない。 一 占領軍に対して反抗し、若しくは反対し、又は日本国政府が連合国最高司令官の要求 に基づいて発した命令に対して反抗し、若しくは反対すること。 二 日本国の侵略的対外軍事行動を支持し、又は正当化すること。 三 日本国が他のアジア、インドネシア又はマレー人種の指導者であることをせん称する こと。 四 日本国内において外国人を貿易、商業又は職業従事から排除すること。 五 日本国と諸外国との間の自由な文化及び学術の交流に対して反対すること。 六 日本国内において、軍事若しくは準軍事的訓練を実施し、陸海軍軍人であった者に対 して民間人に与えられる以上の恩典を供与し、若しくは特殊の発言権を付与し、又は軍国 主義若しくは軍人的精神を存続すること。 七 暗殺その他の暴力主義的企画によって政策を変更し、又は暴力主義的方法を是認する ような傾向を助長し、若しくは正当化すること。 (禁止行為) 第三条 前条各号の一に該当する行為は、してはならない。 (団体の解散) 第四条 左の各号の一に該当する団体で法務総裁の指定するものは、その指定によつて解散する。 一 第二条に該当する団体(第五条の規定により第二条の団体とみなされたものを含む。 ) 二 第二条各号の一に該当する行為をした団体 三 第六条の届出をしない団体 2 法務総裁は、前項各号の一に該当する団体で同項の指定によらないですでに解散した もの(この政令施行前に解散したものを含む。)に対しても、同項の指定をすることがで きる。この場合において、その団体は、その指定によって解散したものとみなす。 3 前二項の法務総裁の指定は、官報に公示して行なう。 (第二条の団体とみなされる団体) 第五条 左の各号の一に該当する団体は、法務総裁の特に指定するものを除くほか、第二条の団 体とみなす。 一 その主要役員のいずれかが左の一に該当するもの イ 前条の規定により解散した団体の構成員であった者 ロ 昭和五年一月一日以後現役にあった正規の陸海軍将校又は特別志願予備将校であっ た者 ハ 憲兵隊、特務機関、海軍特務部又はその他の陸海軍警察機関の特殊若しくは秘密諜 報機関に勤務した者又はこれに協力した者 二 その構成員の四分の一を越える者が前条の規定により解散した団体の構成員であった もの (団体の届出) 第六条 その目的又は行為が左の各号の一に該当する政党、協会その他の団体については、当該 団体の代表者又は主幹者は、第七条の規定によって届出をしなければならない。 一 公職の候補者を推薦し、又は支持すること。 二 政府又は地方公共団体の政策に影響を与える行為をすること。 三 日本国と諸外国との関係に関し論議すること。 第七条 前条の届出は、新たに同条の団体を結成し、又は既存の団体を同条の団体に変更したと きは、その日から三日以内にその団体について左の各号に掲げる事項を、その届出事項に 変更があったとき、又はその団体が解散したときは、その日から二十日以内に、その旨を、 その主たる事務所の所在地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に対して行う ものとする。 一 名称 二 目的 三 主たる事務所所在地 四 役員の住所、氏名、現に所属し、及び従来所属したことのある一切の団体の名称並び に軍隊又は警察に勤務したことのある者については、その旨 五 有力な財政的援助者の住所、氏名及びその援助の金額 六 構成員の住所、氏名及び従来所属したことのある一切の政治的又は思想的団体の名称 2 前項六号の規定は、労働組合及びこれに準ずべき労働者又は被傭者の団体には適用し ない。 3 前二項に定めるものを除くほか、前条の届出に関し必要な事項は、法務庁令で定める。 (届出の通達及び公開) 第八条 第六条の届出を受理した市町村長は、法務庁令の定めるところにより、これを都道府県 知事及び法務総裁に通達しなければならない。 2 市町村長、都道府県知事及び法務総裁は、法務庁令の定めるところにより、それぞれ 前項の届出を一般に公開しなければならない。 第九条 第六条の団体が、機関紙誌を刊行したときは、その代表者又は主幹者は、刊行の日から 二十日以内にその一部を主たる事務所の所在地の都道府県知事に、その二部を都道府県知 事を経て法務総裁に提出しなければならない。 (法務総裁の調査) 第十条 法務総裁は、この政令の条項が遵守されているかどうかを確かめるために、必要な調査 を行うものとする。 2 法務総裁は、前項の規定による事務の一部を都道府県知事をして行わせることができ る。 3 法務総裁又は都道府県知事は、第一項の調査をするについて必要があるときは、関係 者の出頭を求め、又は当該管理若しくは吏員をしてその説明を聴取し、若しくは資料その 他の物件の提出を求めさせることができる。 4 前項に規定する当該官吏又は吏員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求が あるときは、これを提示しなければならない。 (団体解散に伴う公職からの除去) 第十一条 昭和二十三年五月十一日以後第四条の規定により解散した団体の本部又は支部その他の 下部組織のいずれかに対し、時期の如何を問わず、左の各号の一に該当する関係にあった 者で、法務総裁の指定する者は、公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和二十 二年勅令第一号、以下勅令第一号という。)の規定による覚書該当者に準じて、公職から これを除去する。 一 創立者、役員又は理事であった者 二 要職を占めた者 三 一切の刊行物又は機関誌紙の編集者 四 自発的に多額の寄附をした者 2 前項の法務総裁の指定は、官報に公示して行う。 第十二条 前条第一項の規定に該当する者は、同項の指定によって、勅令第一号による覚書該当者 としての指定を受けたものとみなし、その者が現に同令にいう公職にあるときは、同令第 三条の規定に従い退職しなければならない。その他その者に関しては、同令が適用される ものとする。但し、同令第三条第二項但書の権限は、法務総裁が行うものとする。 (罰則) 第十三条 左に掲げる者は、十年以下の懲役又は禁錮に処す。但し、情状により、七万五千以下の 罰金に処することができる。 一 第二条又は第三条の規定に違反した者 二 第六条の届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第十条第三項の規定により出頭、説明又は資料その他の物件の提示を求められて、こ れに応じない者 四 第十一条第一項の規定に該当する者で前条の規定により辞職の措置をとらず、又はそ の該当の事実を秘して勅令第一号にいう公職に就いた者。 第十四条 第四条の規定により解散した団体の主要役員若しくは有力な財政的援助者であった者又 は勅令第一号にいう覚書該当者であってこれらの団体の顧問、参与(これらと同種及び同 等の権限を有する類似の職を含む。以下同じ。)若しくは構成員であった者が新たに第二 条の団体を結成し、若しくは |