22 | 最新の大衆生活規制法案考 |
(最新見直し2005.10.11日)
(れんだいこのショートメッセージ) |
「平和は座して与えられるものではない。むしろ軍備より何層倍の、骨身を削る努力が求められるであろう。特に、為政者において、そうである。世界に対し、体当たりで、真剣で積極的な外交努力を展開しなければならない」(古井喜實「首相の職務権限論」)。 |
2002年何を血迷ってか、小泉政権は経済施策の無能さの極みとは裏腹に、靖国神社参拝に『公的』に拘り続け、「軍事法制3法案」と「メディア規制3法案」というメダルの裏表法案を一挙的に立法化せんとしている。れんだいこは、この6法案を総称して「日本のシャロニズム法案」と名づけた。説明するまでも無いが、イスラエルのシャロン首相張りの強権的政治手法を手本としているからである。 これらの法案を見てつくづく慨嘆させられることがある。案外見過ごされがちであるが、戦後憲法の形骸化は遂に完了して、その改憲運動と並行して既に別原理の法理論がなし崩し的に導入されつつあるやに見受けられる、ということである。目指すところは、伝統的なお上権限の強化ということであろう。だがしかし、我らのお上はそんなに優秀だろうか。そこのところが問題だ。 そういう面と、やはり批判するばかりが能では無い。第四権力マスコミに対するチェックアンドバランスの創造という時代的課題をも見据えねばならない。戦後憲法の予想せざる爬行的現象として、@・マスコミの第四権力化、A・マスコミの政府広報プロパガンダ的利用のされ方問題、B・マスコミの自律能力創造の責務について、C・市民の自由自律活動保障及び創造について、D・有事法制論、メディア規制論によるなし崩し的大衆生活抑圧化の動きについて、E・最近の著作権法の動きについて、等々の問題が発生しつつあり、これらをこのまま放置するわけにもいかない。 これら諸問題に敢然と取り組む決意を表明すべくここに一章設けることにした。 |
コード | 項目 | 備考 |
4489 | 戦後民主主義考 | |
稀代のタワケ小泉政権考 | ||
「有事法制3法案」について | ||
「メディア規制3法案」考 | ||
イラク特措法考 | ||
現代マスコミ論 | ||
「経済特区」考 | ||
市民の自由自律活動保障及び創造について | ||
有事立法論によるなし崩し的大衆生活規制化の動きについて | ||
著作権考(最近の著作権法の動きについて) | ||
現代サヨソフィストの生態 | ||
「テロ資金供与防止条約」考 | ||
「組織犯罪処罰法などの改正案に於ける共謀罪」考
共謀罪?そりゃ無茶やがな、小泉君の方が凶暴罪やがな。 |
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インターネットサイト | ||
関連著作 |
(私論.私見)