無通知無承諾「引用、転載」は泥棒、盗用か考

 (最新見直し2009.2.12日)

 (れんだいこのショートメッセージ)
 「引用、転載について、それは権利問題ではなくルールとマナー問題である」については、「引用、転載のルールとマナー考」に記した。次に、「無通知無承諾引用、転載は泥棒、盗用か考」をせねばならぬことになった。まことに「チョサク、チョサク」と煩(うるさ)い時代になった、その昔、印刷機のない時代に於いては、人は貴重な文献に対しては回し読みしたり、抜書きして読みあわせし共認に勤しんできた。非合法政党は、会場にビラを播くや脱兎のごとく逃げ、会場参加者はそのアジビラを懐にしまって持ち帰り、何度も読み返したばかりでなくそれをこれと思う人に伝えたものだ。

 今やサヨ族がこれらの行為に対し立ち塞がり、「チョサク、チョサク」と牽制し始めている。曰く、承諾許可なしに当方の著作物を勝手に利用することは罷りならぬと。ご丁寧なことに、「チョサク、チョサク」と声高にすることこそ社会的正義であるなどと倒錯説教してくれる。誠にサヨとは、左派の名を騙ってウヨ思想を振りまく不届き極まる手合いである。この調子で行くと、図書館の貸し出し行為も著作権法違反であろうし、ましてや、貸本屋の営利行為なぞ典型的な違反であろう。現にそういう風にはしゃぎまわり始めたタワケが居る。

 こうしてサヨは、言論、表現、出版の権利を守れという口実を弄びながらその裏で、俺の著作物を黙って利用するのがケシカランと二枚舌活動に勤しんでいる。こうやって我々の知育啓蒙を妨げることに淫靡な悦びを見出し、そうやって我々の知育を低くせしめればせしめるほど手前の高くもないインテリ性が高くなるとでも思っているのだろう、詰まらぬ努力に傾注しているように見える。この連中は、我々の背丈が伸びることがそも嫌なのだろう。

 れんだいこが見るところ、サヨの活動総体が裏から権力を支える変態なものであり、こういう活動と本来の左派運動との識別を為しておかねば誤魔かされてしまう。このことは、運動的な共同戦線としての組み合わせ上に於いては、まさに共同戦線であるが故に問題にしなくても良かろう。念のため統一戦線論はダメである。あれも又サヨ理論である。ここが分からない手合いが多い。今日、統一戦線論を説く手合いは恥ずるが良い。それは、負のマルクス主義であっても正の左派運動のものではない。このことが分からない者は一から学習し直さねばならないだろう。

 もとへ。が、理論闘争は別である。サヨには、機会あらば断乎として徹底した理論闘争を仕掛けねばならない。サヨと左翼とは発想が逆であることを世に知らしめ、サヨの生態でもって左翼を貶める論調に棹差さねばならない。右派がサヨ批判を為すのは勝手である。左派から見てもサヨは変態理論族であるから。しかし、サヨ批判をもって左翼批判にすり替えるのはよしこにしてくれ。それはオーバーランであり、為に為せば悪意でしかない。このことを指摘しておかねばならない。

 もとへ。「チョサク、チョサク」と煩くなりつつあるこの時代の不毛を如何せんか。本サイトで、その重要な柱である「無通知無承諾引用、転載問題」につき、「無通知無承諾引用、転載は果して泥棒、盗用か考」と題して考察してみることにする。

 なお、「引用、転載について、そのルールとマナー」には、「聖書の著作権考察、ローマ法王の御言葉の著作権」で確認したような「フェア・ユースの概念」を思想にしておく必要がある。この思想を抜きに「引用、転載問題」を語るとき、泥棒呼ばわりが付随してくるようである。ブサヨにはこの思想がないからブザマにならざるを得ない。

 2005.12.7日 れんだいこ拝


【果たして無通知無承諾引用、転載はルールとマナー違反であるのか考】
 「無通知無承諾引用、転載=著作権法違反」というのは無茶苦茶な論法であることを見てきたが、「無通知無承諾引用、転載=マナー及びルール違反」という物言いについてはどう受け止めるべきであろうか、これを考察する。

 一見、その通りと首肯したくなるが、れんだいこ見解は違う。次のように考えている。一言で云えば、「通知承諾取り付けすれば良し、せんでも良し」法理で良いと思っている。その実践手引きを次のようにしたい。
 引用・転載には、所定のルールとマナーが必要である。所定のルールとマナーについては別途定める。
 所定のルールとマナーを守れば、引用・転載は自由である。
 所定のルールとマナーには、「引用、転載に於ける事前通知、承諾取り付け義務」は含まれない。
 「引用、転載に於ける事前通知、承諾取り付け義務」は、引用、転載する側の任意に任される。
 引用、転載された側は、所定のルールとマナー違反に限り、引用・転載文にクレームを為すことができる。
 争いは、ネット上で公開されるべし。議論されるべし。

 実際にやってみれば分かるが、「引用、転載に於ける事前通知、承諾取りつけ義務」に基づく折衝は、電話、メール、口頭のどれによっても、求める側にも求められる側にも結構煩わしいものである。それを賛辞的ないしは友好的に取り扱う場合ならまだしも、批判的に掲載する場合、対抗言論的に掲載する場合には骨が折れることである。相手が不在ないしは死亡、サイト元不明の場合もある。

 れんだいこは経験上、通知折衝のその意図を詮索したりされたりすることがあり、売名行為と受け取られたり受け取ったり、頻繁に送られてくる迷惑メールの中に埋もれ確認しにくかったり、迷惑メールの削除作業のうちに間違って削除してしまったり等々で苦労を感じている。

 いっそのこと「すれば良し、せんでも良し」とした方が互いにスッキリするのではなかろうか。互いがこれを守れば良い訳で、一々泥棒、盗用呼ばわりする必要はなかろう。問題は、「無通知無承諾引用、転載は泥棒、盗用」なる論を正義ぶりながら語る手合いが多過ぎることにある。そういう手合いの著作物に決まってロクなものはありゃしないというのは云い過ぎにしても、お宝のように思う感性がさもしい。

 もとへ。我々の文章のうち、これは俺の著作物だ、勝手な利用は許さないなどと関所を設ける必要がどこにあるのだろう。

 2005.12.9日 れんだいこ拝

【「インターネット及びそのサイトは何ゆえ有り難いのか考】
 「インターネット及びそのサイトは何ゆえ有り難いのか」について愚考する。インターネット及びそのサイトが有り難いのは、これを通して巨万の情報に目を通し、持論形成と見直しに役立つからである。凡そ認識は弁証法的らせん的発展をするものであり、そうやって精度を深めていくものであり、共認を求めるものである。この本性に対してインターネットの果たす役割がとてつもなく大きい。

 これが、インターネット及びそのサイトの使い方の基本になるべきである。もし仮に、著作権法が整備されていくとしたなら、この観点を踏まえた交通整理のようなものでなければオカシイ。交通規制し過ぎて、川に例えれば魚が棲まなくなるような状況になるのは愚かしい。規制はせねばならずさりとて規制し過ぎでもいけない、この辺りの調整にこそ知力を向わせるべきであろう。

 インターネット及びそのサイトを金満紳士淑女の玩具にさせてはならない。この場合、当人がそのように使うのは勝手である。が、その論法を我々に押し付けさせてはならない。インターネット及びそのサイトは、万人の議論練成に役立つように、「自由、自主、自律」の認識精度道具として共認用具として使われるよう仕向けられねばならない。その為には規制のみならず逆に支援策さえ講ぜられねばならない。

 著作権強権派はここが分かっていない。「インターネット及びそのサイトは何ゆえ有り難いのか、どう使われるべきか」の根本が理解されていない。無通知無承諾引用、転載不可論者は、インターネット及びそのサイト界隈に出没せねば良い。インターネットのように誰にでも見られる仕掛けは君たちには似合わない。ワープロで文書を書き、仲間内で郵送しあえば良い。そしたら、れんだいこの目にも触れないから、れんだいこの食指も動かない。

 誘引だけしておいてその気になって事に及んだら「おいこらっ泥棒」呼ばわりされたら堪らない。云う方は気持ちよくても云われる方はキョトンとするだけだ。連絡及び承諾を条件にするのは実務的に結構煩わしい。むしろ「すれば良し、せんでも良し」で割り切るべきだろう。その割り切りを弁えず、勝手に護民官然として警棒を振り回すのはよしこにしてくれんか。

 手間隙著作権も迷惑な話だ。手間隙はみんなかけているのだから、自分だけが格別にかけていると思うのはよしこにしてくれ。互いが利用しあえばおあいこで、盗った盗られた云わなくても良いだろうに。どうしてもそう云う質の者はガラス張りフリーズ系にして晒せば良い。そうすれば、お望み通りに盗られることはない。みんなそうすれば互いに盗られることがない。問題は、そういう方向に持っていくべきかの是非にある。

 これが分からん奴が盗られた被害を訴え、世間の気を引こうとして当たり前であるが却って白眼視されている。漬ける薬がない。処置なしとも云う。れんだいこは面倒みられんわ。

 2005.12.26日 れんだいこ拝

【引用、転載に関するれんだいこの被抗議事例についてその1】

 2002.11.24日、れんだいこは、学生運動に関するある課題を廻っての考察の中で、参考資料として役立つと思い、日大全共闘関係のホームページの丸写し掲載により取り込んでいたところ、そのサイト者から次のような抗議が為された。真意は今後の戒めとして老婆心にあったのかも知れないが、次のようなメールが送られてきた。
 「ホームページ に掲載されている内容を、下記URLに、無断で掲載していることに対し、厳重に抗議するとともに、直ちに、 削除するよう求めます。また、私のアドレス宛にリンクしている記載についても、直ちに削除を求めます。削除期限:11月30日までに削除のこと  必要があれば、法的手段も検討します」。

 よりによって新左翼の全共闘系のサイトであった。「ブルータスお前もか」という思いがしたのを覚えている。なしていけないのかの理由が記されていないが、相手が不快というのであらば争っても無益であろうと思い要望に応えることにした。こうした例はこれで二件目になる。

 しかし、問題は依然燻(くすぶ)っている。れんだいこのサイト紹介は善意のものであるし、インターネット上に公開されているものを広める労を取っているのであるから、お褒めにあずかっても良いと愚考している。逆にされた場合であれば、れんだいこの本望とするところである。しかしそう受け取られず余計な世話だとばかりに「盗用」だと云う。そこまで云われて紹介する必要もないので、左様ですかと要望通りに処置したが、それでも説教が続く。

 れんだいこは思う。法があれば法に随えば良い。悪法なら闘えばよい。法とはそういうものだと思う。ところが、「法以前の問題だ」と云いなす。ならば、「法以前の問題」部分を法化すれば良いだろうに。その癖、「リンクを張ることも、『自由にリンクを張ってかまいません』 という断りがなければ、確認を取ることが基本です」との法解釈をひけらかす。反対だろう。法がリンクを認めていることを踏まえて、それを望まない場合にはせめて、「リンクにつき、『当方は事前許可制としております』 という断り書きとその理由を開示するのが『基本』となるべきではないのか」。その場合でも、問題は残るが。

 どうしても許可制を望むのなら、そのサイト管理人は、部外者排除の為にパスワード式の会員制にしてエンターキーを叩かせる方式にすれば良いのにとか思う。現に、アダルト系とかネットワーク商法系にはそういうシステムが広く採用されているのだから、それがマナーなのではなかろうかと逆に思う。あるいは、写真形式にして転載できにくくしている例もある。それが良いことかどうかは別にして、そういう労を取らずに、本来悦ばれて然るべき無料請負広報活動にいちゃもんをつけ、あろうことか「法以前の問題論」まで開陳する。

 とりわけて左派運動内にこのような見識が牢として存在するとしたら、臭気を覚えるのはれんだいこだけだろうか。こったら連中に人民解放運動云々聞かされたらたまるかよ、氷嚢の世話になるばかりだ。

 れんだいこのサイト紹介の場合、善意からではなく、考察を高める為に批判的見地から引用ないし紹介あるいはコメント付けする場合もある。この場合、批判される相手方は承諾するだろうか。承諾しなければ、このようなサイトの利用の仕方は許されないのだろうか。これを可能にする為に、インターネット上で一般公開された以上、改竄でない限りにおいて相手方がどう調理しようとも甘受すべきとするべきではなかろうか。曲解については訂正を求めれば良かろう。それこそ衆人環視の中で成立しているのだから、手前勝手な曲解がいつまでも通用するとは思われない。

 れんだいこは、インターネットの活用、サイト上での公開というのはそういう意味を持っておりリスクを背負っていると考える。掲示板上での遣り取りなぞ、このスタンスがなければ存続し得ないのではないのか。

 なお、引用、転載の要領については見解が分かれそうにないが、遵守事項をマナー問題の範疇で考えるのか、権利侵害として法的地位にまで高めるのかを廻って諸論あるようである。前述のように「法以前の問題」として許可制棒を振り回す見解もある。これらにつき漸次考察する。

 2005.12.7日再編集 れんだいこ拝


【引用、転載に関するれんだいこの被抗議事例その他】
 「引用、転載に関するれんだいこの被抗議事例」は、「著作権問題に関わるれんだいこのバトル履歴考」の「著作権問題に関わるれんだいこに対する叱責考、経緯概括」で整理した。

Re:れんだいこのカンテラ時評その127 れんだいこ 2005/12/02
 【ピッポとか云う御仁とその同調者へ】

 おっちゃんちわぁ。こちらへ振ります。ピッポとか云う方の著作権侵害クレームについては相手にしておりません。言い訳は好まないのですが、最近手違いで全部転送してしまい、その拍子でアップされたものです。膨大になっておりますので見直しもままならず、まっいいか、クレームされたらその時に対処しようとそのままにしております。

 こたびの指摘に従い確認しますと、れんだいこも考察しようと思い、その際の貴重な法文サイトでしたからいずれの日にか咀嚼する為に全部転載していた「だけ」のものでした。れんだいこは、地文取り込み外式の全部転載につきましては、著作権法に従い、リンク同様に無承諾可論を確信しておりますので、まずはホッとしたのが実際です。

 ピッポとか云う御仁は、この「だけ」と事前の挨拶がないのが気に召さないようです。しかし、如何せん、この御仁は、人を説教するには遅れすぎの未熟者であることを自ら晒しております。一つには、著作権法に照らしてこういう全部転載が許されないことを主張することで、著作権法に対する無知を晒しております。ましてやこたびは判決文の(転載の)転載です。

 判決文に著作権被せるのは、新手の著作権論の登場です。手間隙と構成ぶりを根拠に著作権主張しているようですが、ちと苦しいでせう。いずれにせよ、著作権急進主義というか硬派というべきか全域著作権適用論者であることが分かります。最近こういうサヨが多過ぎる。

 もう一つは、よそ様の問答有用版にふるという失態を晒しております。既に催促しておりますが、この御仁は、事前に問答有用掲示版管理人に了解取り付けているのか、予告しているのかにつきはっきりさせる必要があります。ピッポ君、この肝腎なところにつき君の口から語りたまえ。れんだいこには、この方が悪質に思える。

 この御仁は、そのどちらにもダンマリし続けるのでせう。これも既に指摘しましたが、自分のサイトの面を自分で汚し、恥を上塗りし続けております。百人斬り事件被疑者処刑是論を唱える手合いの知の貧相さをここに認めることができます。

 このピッポ君は、自分のサイトに次のような新たな書き込みしている。それによると概要、多くの人に読んでいただき、どんどん活用して欲しいから公開したが、れんだいこのような無断転載まで許していない。判決文をWEBで公開するにはそれなりの努力や苦労を要しており、「そうしたものを、そのまま自分の仕事であるがように流用して憚らぬ、彼の "思想" には我慢がなりません。(それも活用の一種? でも根性が枉っている。)」だと。

 ピッポなる御仁のような手合いとは普通の会話は通じそうにないがいっておく。広めようとして公開したのならそれを転載されたら本望というべきではないか。それを、お前は、れんだいこがあたかも自分の仕事であるかのように転載しているから我慢ならぬとすりかえている。

 こうなると、れんだいこが、自分の労作のようにサイトアップしているのかどうかの詮議をすればよい。該当箇所はここである。
 daitoasenso/taigaishinryaku_nankinziken_
hyakuningiri_hanketuco.htm これは永久保存しておくことにした。

 これを見て、れんだいこが、れんだいこの労作のようにサイトアップしていると思うものは、よほど頭がイカレテイル。お望み通りに世に広めているだけのものであろう。それをどうしても盗作だの盗用呼ばわりしたいこの御仁に漬ける薬は持ち合わせていないので、お好きに騒げと云っておく。

 もう十分君の面は汚れた。この先、ピッポなるハンドルネームをいつまで使うのか分からないが、この事件でかなり評判者になったことは確かである。今後はかなり根性を要すると思われる。これにつき、れんだいこに責任はない。自作自演で転んだものを援ける綱は持ち合わせていない。お調子者のお友達が居られるようなので、そういうところで憩えばよかろう。

 今頃になって次のように述べている。"窃盗" という言葉がいやなら "剽窃" でも何でもいいですよ。私は法律を楯にして著作権がどうのこうのといっているのではありません。常識や公序良俗のレベルでものをいっているのです。

 あのさぁ、広めようとしているものを広がりにくくさせようとするお前のロジックはヘンチクリンだぞ。当の本人が気づこうとしないのだから始末が悪い。それに、「私は法律を楯にして著作権がどうのこうのといっているのではありません」とは、無茶な話だと云うことさえ分からないのか。

 こういう場合に頼るべきは法であり、その法でさえ人にはまずは優しく、どうしても許せないことには断じて怒るのを通常の作法とすべしで、逆に取るに足らない事を鬼の首でも取ったかのようにわめき散らし、天下に触れまわす手前の根性にこそ「その心根、さもしさは一体何なのでしょう」と問いかけるべきであろう。まさに恐れ入りやの鬼子母神な倒錯ではないのか。

 れんだいこを何としてでも非難したい気持ちがあることは分かる。それは良く伝わる。しかしな、ひとを責めるのならもうちっと甲斐のある根拠で為さねば。弁士はここで、「お粗末」とセンスを叩くところだ。

 2005.12.2日 れんだいこ拝

Re:れんだいこのカンテラ時評その128 れんだいこ 2005/12/03
 【引用、転載にサイト元の承諾が本当に居るのか考】

 れんだいこには、「引用、転載に関するれんだいこの被抗議事例」が際立って多い。これは、れんだいこが無断無承諾で、あちこちからお気に入りのサイトから文章を引用、転載する手法に起因している。これは、ブックとは又違うインターネットのメリットを追求する立場からは当然出てくる使い方である。お陰で、過去のブックやら口コミやから学ぶ手法に比して格段のスピードで知識を得ることができている。れんだいこは、これにより多いに恩恵を受けており、インターネットという文明の利器に感謝している。

 問題は、れんだいこのこの手法が、「引用、転載のルールとマナー」に反しているのかどうかである。れんだいこは、無断無承諾でも、引用元を明記し、リンク掛けを怠らずの引用、転載の場合には可と心得、「引用、転載のルールとマナー」を遵守していると考えている。しかし、サヨ連中が、その反対の立場から規制を仕掛け、それに正義の美名を被せて批判してくる。曰く、「無断、無承諾な引用、転載はご法度である」と。

 その理由は、人が手間隙掛けたものをそうは容易くは利用されたくない。然るべき挨拶があって当然であるというもののようである。しかしながら、れんだいこは考えている。実際にやれば分かるが、もし事前挨拶要す論にすると、サイトの充実に応じて引用、転載もかなりの頻度になり、その都度挨拶、了解を取り付けていくとなると、不便さの方が際立つことになる。場合によっては、挨拶、了解取り付けを送ったこちらの真意が詮索されたり、好悪で判断されたり、加えてメールを貰った方の負担も顧慮せねばならない。

 こうなるとむしろ、「すれば良し、せんでも可論」にした方が良いのではなかろうか。この方がよほど実践的である。あれこれ考えると、検索エンジンのグーグル(Google)のように、これと思うものを任意で拾えるようにすればよいのではないかと思うようになった。それはリンクだけのことであるが、文面を紹介しても同じことと思うようになった。一々挨拶、事前了解要す論にすることの方がナンセンスではないのかと思うようになった。

 手間隙論もウソクサイ。引用、転載を互いがやり合えば、その手間隙を互いが享受することができるのではないのか。それこそ真に手間隙を生かす道ではないのか。手間隙をもったいぶる方がおかしいのではないのか。云うか云わぬかの違いで、みんなそれなりに手間隙かけており、それを楽しみでやっている。無報酬ではあるが、それでも成り立っている世界なのではなかろうか。

 それと、議論バトルのように、あるいは批判的コメントの場合など、相手側の承諾が貰いにくい場合がある。故に、引用、転載できないというのは変調である。議論とか認識の向上の為には、相手側の駁論をもよく理解する必要があり、併用掲載することによって第三者に分からすことができるのであり、誰しも論の比較と推移ができるメリットがあり、そういう意味に於いても「特段の事情無き限り引用、転載可論」でなければオカシイ。

 もとへ。れんだいこは、「著作権問題に関わるれんだいこに対する叱責考、経緯概括」サイトを設け、過去に批判されたやり取りのそのそれぞれを記録している。れんだいこに抗議してきたその多くが、出典元明記の作法を守っても、無断無承諾であること故に「引用、転載のルールとマナー」違反であり、心外であるとの立場から非難してきている。

 つい最近2005.11月末日、「ヒッポ事件」が起こっている(これについては、、「ピッポ事件考」として採りあげていくことにした)。これは、ヒッポなるものが、そのサイトで百人斬り事件関連裁判の判決文をサイトアップしていたのに対し、れんだいこが有益資料として認め、これをノーコメントで全文転載していたことに対して盗用呼ばわりして抗議してきた事件である。

 れんだいこがどういう風に転載していたのかは、判決考旧版」に永久保存した。
 daitoasenso/taigaishinryaku_nankinziken_
hyakuningiri_hanketuco.htm

 これも本来は批判される云われなき話であろう。恐らくは検索で、れんだいこの転載を知ったのであろう。己が広めようとしていたものが転載されたのだからして、怒るのではなく誉れに思うのが普通の感性であろう。れんだいこの場合はいつもそうである。有り難いことに、検索によれば、れんだいこ関連の記事がかなりアップされてくる。これは悦びであり怒ることではない。

 ところが、世の中には気難しい者が居る。ビッポなる者は、よせば良いのに泥棒呼ばわりし、れんだいこの謝罪を集団的に要求しようとでも策したのか、ご丁寧にも問答有用なる掲示板に話題を持ち込むというはしゃぎぶりを見せている。れんだいこは、あまりなその痴愚ぶりに相手せずの構えをとっている。

 まさか判決文に対して盗用問題が起こるとは夢にも考えていなかったが、サイトアップに要した手間隙と独自の構成ぶりが著作権になり、それを勝手に転載したれんだいこは泥棒である、という論法で抗議してきた。その後、実はそれなりに手を加えており、判決文だけではないのだ、私論も書き加えた著作物なのだ云々し始めている。

 この間、お調子者のとほほなる者が、れんだいこの意訳によれば概要「著作権には創造性など関係ない。本人が手掛けた文章でないものであっても、例え判決文でも、我が物として著作権化できる。それを勝手に転載したれんだいこは著作権違反である」などと提灯している。この御仁の立論は、その昔やり取りした時もそうだが概ね狂っている。そういう遣り取りしている問答有用掲示版管理人のおクマが止せばよいのに登場し、著作権違反でなくても「引用、転載のルールとマナー違反であることは間違いない」などと援護している。

 これらのバカに漬ける薬は見当たらないので、本人が悔い改める以外にはない。

 それはともかく、「ヒッポ事件」は、れんだいこが欲していた格好の教材となった点で価値がある。それは、ヒッポなる者が、れんだいこの左往来人生学院掲示板に闖入し、ひとしきり抗議した後、続きは問答有用板掲示板でやろうと誘導し、問答有用板掲示板に同様の抗議文を投稿した結果、「れんだいこの盗用呼ばわり」を廻る論議が始まることになったことに発する。

 これにより、この事件に於いて誹謗された当事者であるれんだいこは、その問答有用板の遣り取りを記録しておく必要を生むことになった。れんだいこと問答有用板管理人おクマとは、過去に「無断転載お断り」を廻るやり取りがあり、論を廻ってではなく遣り取りが面倒くさいので削除した経緯がある。その他、短期ではあったがれんだいこが問答有用板に登場していた時のやり取りもあり、以来れんだいこはこの版との関わりを遮断している。そういう訳で、余程でない限り、「ヒッポ事件」を廻るやり取りで問答有用板に登場しようとは思わない。

 さて、この局面で、れんだいこが、問答有用板の遣り取りを引用、転載できないとしたら、泥棒、盗用呼ばわりされ続けているれんだいこはやられ損である。俗にこれを名誉毀損と云う。こういう場合、れんだいこは、自己防衛的にも、相手が何を主張しているのかを確認して証拠にしておく必要があり、無断、無承諾での引用、転載ができると考える。誹謗の記録を残しておかねばならないと考えている。相手が嫌がっても、れんだいこには、それらを晒す権利があると考える。

 これが、「引用、転載問題の新視角」である。今や、我々は、この問題に言及せねばならない。このケースのような場合に於いては「無断無承諾な引用、転載」が認められるなら、いっそのこと「無断無承諾な引用、転載可論」にした方が良いのではないのか。その為のルールとマナー論に目を向けていった方が良いのではなかろうか。

 それをさせじとする「無断、無承諾での引用、転載厳禁論」があるとすれば、云い得、やり勝ちな余りにも権力側に好都合なものでしかない。そのことを云いたかった。「引用、転載問題に纏わる承諾要す論」が果たす役割は、こういうところの考察をせねば見えてこない。

 承諾論に固執するサヨ連中が究極、権力側の理論にハーモニーしつつそこにあぐらして鼓吹していることがお分かりいただけるだろうか。そういえば、最近の個人情報規制法案も構図が同じである。個人情報を保護するという建前で、権力犯罪隠蔽に資せようとしている。

 してみれば、サヨとは、口先のポーズとは別に、搦め手から権力を援護する役割を担っている連中であることが透けて見えてくる。よって、サヨの愚論に妥協することなく、その美名を剥ぎ蠢動を蟄居せしめよ、ということになる。思えば、この種の闘いは昔から続いているような気がする。

 2005.12.3日 れんだいこ拝

【「要通知、要承諾派のおばけ文書」考】
 「要通知、要承諾派のケッタイナ文書整理」によれば、掲示板での議論も、承諾が取れない相手方の文書の転載はできないとの配慮で、歯抜けの不細工な取り込みになるようである。そういう晒し方がルールとマナーに合致しているという「要通知、要承諾派のケッタイナ文書整理」を見ればお笑いである。好適なものがあれば後日の証の為にこれを転載しておくことにする。

【引用、転載に関するれんだいこの被抗議事例についてその2】
 2006.3.2日のグーグル検索で確認したことだが、「水島朝穂の平和憲法のメッセージ、今週の直言の雑談(48)検索エンジンの功罪」で、れんだいこ批判が次のように為されている。関連箇所を無断転載し、コメントつけることにする。
 Googleで「検定制度に違法あり!」と検索すると、二つのサイトがヒットした。最初にヒットした「れんだいこ」氏のサイトをみると、2001年当時のゼミ生のレジュメを無断でコピーしたものが貼り付けてあった。リンクを消し忘れているので、すぐにそれとわかる。しかも、当時のゼミ生がレジュメを書くときに、文献名を間違って書いたことも今回わかった。彼らが参考にした文献は、教科書検定制度を支援する全国連絡会編『検定に違法あり!』(青木書店、1997年)だが、レジュメは「『検定制度に違法あり!』」になっていた。「れんだいこ」氏がそのままコピーしてネットに出しているので、間違ったタイトルが2箇所に存在することになり、たまたま某国立大の学生がそれをコピーして使ったわけである。検索エンジンによって、間違いの連鎖が生まれていたことがわかる。担当教員は、学生に対して、きちんと現物にあたったのかを問いただしたいということだろう。間違った検索をして、タイトルを間違えた2箇所がヒットし、そのうちの一つは無断引用だったこともわかった。ネットで起こる「奇妙な世界」である。後日、その担当教員の方には、正確なタイトルを検索すれば、当該文献の入手に必要な情報がきちんと出ていることを知らせた。

 水島朝穂氏の経歴紹介によると、1953年生まれの早稲田大学法学部教授で、憲法学、法政策論、平和論を専門にしているとのことである。そのスタンスは、「日本国憲法の平和主義を発展させつつ、軍事についての豊富な知見を生かし、“軍事中毒”に傾斜する政治動向を痛烈に批判する一方、平和憲法に基づく国際協力、人間の安全保障への道を積極的に提言してきた」とのことである。

 その水島教授の上述の指摘によれば次のようになるようである。
 「教授のゼミ生が、正式文献名『検定に違法あり!』を『検定制度に違法あり!』と誤記して発表した。れんだいこがそれをネットで見つけ無断転載したために、今でもグーグル検索で間違った名で流布されている。これが更に利用され続けており、検索エンジンによって、間違いの連鎖が生まれている」。

 水島教授は、れんだいこ文の該当箇所を明示していないので、これを確認する。れんだいこ論文「大東亜戦争を問う」の「家永教科書訴訟考」が該当サイトで、後日の教材として、れんだいこが検索で見つけ使えそうなものを無断引用、転載していたものである。れんだいこが今思うに、それぞれの引用元ないしは出典元を明記しておけば良かったかも知れない。

 しかしながら、いつもここに落ち着くのだが、「2001年当時のゼミ生のレジュメを無断でコピーしたものが貼り付けてあった。リンクを消し忘れているので、すぐにそれとわかる」なる表現は何なんだろう。「リンクを消し忘れて」いるのではない。そのまま全部転載表記しているので、まさかれんだいこ文だとは思われまいという含意で、内容紹介しているのが実際である。なぜかように悪意にのみ受け取るのだろう。

 水島教授はそもそも無断引用がお気に召さないらしい。しかし、このような形でれんだいこ批判するなら、法学教授であればなおさら、著作権法に照らして無断引用が厳禁される趣意につき説明する義務があろう。れんだいこ理解によれば、こたびはまま落度があるが、さほどに目クジラされるには当らない。内容的に見ても、水島教授の指摘はお粗末過ぎる。「検定に違法あり」を「検定制度に違法あり」と間違えて表記し、れんだいこがそれを転記したとして、さほどに目クジラされるには当らない。

 思想的に見ても、水島教授の姿勢はお粗末過ぎる。水島教授が、憲法学、法政策論、平和論を専門にしており、「日本国憲法の平和主義を発展させつつ、軍事についての豊富な知見を生かし、“軍事中毒”に傾斜する政治動向を痛烈に批判する一方、平和憲法に基づく国際協力、人間の安全保障への道を積極的に提言してきた」のであれば、れんだいこが、インターネット空間で家永教科書訴訟問題を取り上げていることはむしろ好意的に評価すべきである。それを敵を見るかの如くに評するその眼が臭い。

 付言しておけば、水島教授は1953年生まれとあるから、れんだいこより3歳年下である。早稲田大学法学部教授とあるが早大卒かどうかまでは分からない。そうだとすれば後輩になる。仮に後輩として、この手の批判をするのが早大メンタリティだとすると、最近随分趣向が変わってきたなという気がする。

 2006.3.2日 れんだいこ拝

(私論.私見) 【無通知無承諾引用、転載は何故認められるべきなのか考】

 「無通知無承諾『引用、転載』は泥棒、盗用か考」は、「無通知無承諾引用、転載は何故認められるべきなのか考」へと発展せねばならない。断っておくが、ルールとマナーに則っての話である。

 これにつき、「ヒトラー古記事問題で見えてくる著作権の本質」で明らかにした観点を踏まえねばならない。それによると、近似の著作権全域全方位適用論は、ヒトラーに関連する著作の公開を規制する論として振り回されて始めたという史実がある。情報に対する何らかの価値判断に基づき、不都合記事の配信を権力的に阻止するために著作権全域全方位適用論が蠢き始めたということである。これを如何せんか。

 これにつき、太田龍・氏の「2006.5.21日付時事評論第1684」の「H・G・ウエルズの「オープン・コンスピラシー」と「グーグル」を比較する」は重要なことを指摘しているので要約転載しておく。(れんだいこ表記に改変する)
 「グーグルと言う米国発の企業は、『世界政府』が作るべきシステムを作る、ことを使命とすると称する。この世界政府』は、H・G・ウエルズが『オープン・コンスピラシー』で実現目標としたものである。毎日新聞の平成18.5.16日付け発信箱の冠樹雅夫記者の解説によれば、グーグル Google とは、10の100乗を表すゴーゴル googol と言う数学用語から来ているのだそうだ。この10の100乗は、『全世界に存在する粒子の総数より大きい』と言われると。

 グーグルはつまり『世界権力』に化けようとしている。『権力』であるから、必然的に、彼らにとって不都合な存在=情報は、検閲によって排除される。グーグルは、過去現在全世界のすべての情報を集積してそれを全人類に公開する、と言う。もちろん、そんなきれいごとを鵜呑みにすることは出来ない。

 米国人なら、一九六三年十一月二十二日、テキサス州ダラスに於けるケネディ米大統領の暗殺を、忘れることは出来ない。それでは、このケネディ暗殺についても、グーグルは、「すべての情報」を、公開出来るのか。もちろん、そんなことは出来ない。いわゆるウォーレン委員会は、一九六四年九月ケネディ暗殺事件を、ダラス警察と米国政府の言う通り、オズワルド単独犯行説、とする報告書を公表した。しかし、それと同時に、ウォーレン委員会は、彼らの公式説にとって都合の悪い重要情報の大部分をもしくはすべてを、七十五年間、封印すること を発表した。一九六四年から七十五年後とは二〇三九年である。グーグルは「米国国家記録保管所の特別金庫室」に封印された情報をどうするつもりなのか。もちろん、彼らにとってそんな問題はハナから存在しない。とすれば世界の過去現在すべての情報云々、とは、真っ赤な嘘、ペテン以外の何ものか。

 つまり、近似の著作権全域全方位適用論にせよ、グーグル検索にせよ、情報全般の公開に向うのではなく、情報統制を眼目として広く流布されつつあるということを知らねばならないということになる。グーグル検索が果してそのようなものであるのか予断は許されないが、れんだいこが検索をかけた場合、重要情報になればなるほど検索漏れしていたり、情報の恣意的加工に出くわすことが多いことは事実である。意図的なのか今後改善されていくのかまでは分からないが。

 いわゆる怪文書の扱いにも関係してくる。怪文書のその多くは、執筆者、配信元不明ないしは架空先のものが多い。多くの怪文書はまさに怪文書的にして信用するに値しないものであるが、時に貴重価値を持っていることがある。この情報を取り込もうにも、「通知承諾必要論」を生硬に振り回されると、執筆者、配信元不明ないしは架空先であるからして通知承諾を取り付けようがない。よって活用できないということになる。

 こういう場合、れんだいこ式「通知承諾取り付けすれば良し、せんでも良し論」にしておけば解決する。問題は、何故この方式を却下させ、著作権全域全方位適用論に向おうとするのかである。更に云えば、誰がそういう方向に誘導しつつあるのか、誰がそれに付和雷同して提灯し続けているのかということである。教訓として、安易な正議論を振り回して人に説教するものではない、ということになる。

 2006.5.23日 れんだいこ拝

Re::れんだいこのカンテラ時評472 れんだいこ 2008/09/28
 【れんだいこの「新聞協会著作権論見解」批判】

 「毎日ワイワイ事件」を廻る毎日新聞社対応のお粗末さの遠因に「新聞協会著作権論見解」があるので、ついでにこれを批判しておく。毎日新聞社は、「新聞協会著作権論見解」に縛られている限りに於いて、「毎日ワイワイ事件」で自ら転び、更に自絞殺していることになる。可笑しいやら情けないやら、これが当代のジャーナリズムの知性だというのだからあきれる。オイこらっ毎日新聞社よ聞いとるか。

 「新聞協会著作権論見解」に踏み入る前に、引用転載につき、著作権法ではどのように規定しているのか確認しておくことにする。案外知らずに著作権坊振り回している輩が多過ぎる。驚く事に、著作権法では極力「できる規定」していることが判明する。こうなると、極力「できない規定」として読み込んでいる「新聞協会著作権論見解」の変調さが透けてみようこよう。一体全体、新聞協会は何の為に法治主義に依拠せず、日頃批判しているところのテロリストに自ら逸脱せんとしているのだろう、そういうことが訝られることになる。

 まず、著作権法は第10条2項(著作物の例示)で、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない」と述べ、「雑報及び時事の報道は著作権法の適用外」としている。これが水戸黄門の印籠であるが、今日びは、この印籠でもひれ伏さない手合いが多い。困ったことである。

 ならば次に聞かせよう。第32条(引用)1項で、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」と述べ、「邪悪な意図によるものでない限り公表物の引用ができる」としている。32条をこう理解し無い手合いが居るとしたら、かなりオツムがへそ曲がりしていよう。

 まだ納得しない者には次の規定を聞かせよう。著作権法は、第39条(時事問題に関する論説の転載等)をわざわざ設けて、「新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない」と述べ、「新聞叉は雑誌記事の政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説は転載ないし転報できる」としている。

 こうはっっきり書かれていると、大概の人は参るのであるが、ツムジ曲がりには更に聞かせよう。著作権法は第40条(政治上の演説等の利用)を設けて、1項「公開して行なわれた政治上の演説又は陳述及び裁判手続における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる」、2項「国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる」、3項「前項の規定により放送され、又は有線放送される演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる」と述べ、「政治演説、裁判陳述然り、転載ないし転報できる」としている。

 更に念押しして、第41条(時事の事件の報道のための利用)を設けて、「写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる」と述べ、「時事事件報道に関して、邪悪な意思で無い限り利用できる」としている。

 これが、本来の著作権法上の規定である。「新聞協会著作権論見解」は、これをどうやって「できない規定」と読み込むことができたのだろうか。このマジックを解かなければならない。

 れんだいこが判読するところ、「第七節 権利の行使」の第63条(著作物の利用の許諾)の1項「著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる」、2項「前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる」を無理矢理に拡大解釈しているのではなかろうかと思われる。ここから、この規定を唯一頼りに「引用転載、要事前通知要承諾制論」を生み出しているように見える。

 しかしてそれは、「第七節 権利の行使」全体が、財産権的著作権論に関連しての諸規定であることを無視している。即ち、著作権法がこれまで縷々規定した著作権非適用以外の著作物の著作権適用に対する場合の財産権的な利用許諾規定である事を無視している。つまり、「引用転載、要事前通知要承諾制論」は、著作権非適用以外の著作権適用に対する場合の利用許諾規定を、素人を誑(たぶら)かすようにして遡って全著作物に対してつまり著作権非適用事例にさえ押し付けるマジックによって可能になっていることになる。しかし、それは、著作権法全体の構成と趣意に反していよう。

 以上が種と仕掛けである。これに阿諛追従する者にも責任があろう。これを念頭に置いて、以下、「新聞協会著作権論見解」を確認する。長くなるのでここでは記さず、「日本新聞協会編集委のネットワーク上の著作権に関する協会見解」考で解析することにする。

 そのサマは、アンデルセン童話「裸の王様」に登場する透明衣装振付士の口上と所作を髣髴とさせる。かの時、王様は、すっかりその気にされ、裸のまま大通りを行進した。何しろ高名な衣装振付士の丹精込めて織った衣装が見えぬ者は馬鹿か不忠義者とされたのだから、人はそう見なされまいとして競って王様の衣装は何と豪華なことよと誉め合い阿諛追従した。その行列の最中、只一人子供が「王様はパンツで歩いているカッカッカッケラケラ」と笑った。催眠術が解けた瞬間だった。れんだいこは、この話を思い出す。

 2008.9.28日 れんだいこ拝

Re::れんだいこのカンテラ時評501 れんだいこ 2008/11/24
 【転載引用の恣意的解釈によるれんだいこ解釈批判に対する批判】

 「れんだいこ」でグーグル検索していたところ、「ARIA’s RSS Reade」の「無断転載はダメ絶対」に出くわした。これを無断転載しておく。

 無断転載はダメ絶対

 先ず、著作権上の引用と転載の違い。

 転載は他社の著作物を複製し「公開」するので私的複製の範疇に入らない。よって許可を得ないで転載してはいけないし、転載する場合も出典を明らかにするのが基本。ただし、著作者が出典を明記しなくてもよいですよという場合はその限りではない。ただ、再転載は望ましくないので明記した方がよいだろう。また、転載する場合、著作者の許しがない限り改変してはいけない。

 引用する場合、著作者に承諾は必要ありませんが、一般に引用の要件が存在する。特に引用する必然があるか否かが問われ、引用元を明記し、引用した部分を本文と区別できるようにしなければならない。

 というわけで、植草ブログ閉鎖事件考 のれんだいこさんの転載OKという考えには賛同できません。以下、れんだいこさんの考えを引用する。

世の中には好んで気難しく捉える連中がいる。普通の感性では、引用、転載され、それが検索で出てくることは慶びです。例え批判的に取り上げられていても正確に引用、転載されていたなら仕方がないというべきです。嫌ならサイトアップしなければよいのです。それを、検索で見つけて、「俺に黙って引用、転載しやがった。けしからん」と云う人は変人です。

(中略)

 具体的に述べますと、リンクフリーは当たり前。引用、転載も出所を明らかにしておればフリーでなければおかしい。「無通知無承諾批判」はナンセンス。但し、引用、転載時の字句の間違いの訂正、段落変えまでは許されるが、趣旨の改ざんはご法度ということになりますか。

植草氏は無罪である。なぜなら、推測するのに植草ブログの原文は、1・自身の主たる文章に対する従たる引用転載にして、2・出所、出典を明らかにし、3・何らの改竄、歪曲加工もしていないからである。著作権法上許容されている時事評論の引用転載要件を全て満たしており、これが著作権法違反とされるには及ばない。これを正式の受け止め方とすべきです。

 れんだいこさんは、WWW原理主義者とでも言うのでしょうか。確かに、WWW創生時には転載あたりまえみたいな雰囲気もあったと聞きますが、これは転送量などの問題もあったように思われます。インターネットではないえですが、パソコン通信時ではあるBBSに公開されているフリーソフトを他のBBSへコピーしていたようですし。

 れんだいこさんの言うように転載したほうが、世の中に広まるのは確かです。2ちゃんねるのコピペなんて転載されまくりだからこそ世に広まります。その代わりに、オリジナルが誰かは分からなくなります。れんだいこさんは、転載時に出典を明らかにすれば良いといいますが、それならばリンクだけでも要を成します。昨今のインターネット検索ではリンクされればされるほど検索しやすくなってるわけですから。

 また、新聞社の多くはわざわざサイトに「記事・写真・図表など無断転載を禁止します」と明記してありますし。今回の植草氏が毎日新聞の記事を転載しちゃった件に関しては、著作権が毎日新聞社に帰属する以上、れんだいこさんの主張する「転載したほうが記事が広まる」という主張も無効なわけで。


 ご覧のように、れんだいこの「植草ブログ閉鎖事件考」に対する批判的言説をしているので、反批判しておく。「れんだいこの植草ブログ閉鎖事件考」に目をつけたのは良いことなので、控え目に述べることにする。

 このサイト管理人は、「著作権上の引用と転載の違い」を「転載 - Wikipedia」、「引用 - Wikipedia 」リンクで済ました後、著作権法の絡みでの違いを次のように説明している。それによると、転載は「許可を得ないで転載してはいけないし、転載する場合も出典を明らかにするのが基本」で云々、引用は「著作者に承諾は必要ありませんが、特に引用する必然があるか否かが問われ、引用元を明記し、引用した部分を本文と区別できるようにしなければならない」云々。

 「ARIA’s RSS Reader」氏よ、この説明をどこから仕入れてきたのか君は。れんだいこは、著作権法上、そのような規定を知らない。あるのなら条文を明示してくれ。「というわけで、植草ブログ閉鎖事件考 のれんだいこさんの転載OKという考えには賛同できません」と云うのは勝手だが、法文によらぬ規定を振り回されて被害を受けるこちとらの身にもなってみよ。

 著作権法のように慣習法によらぬ意図的故意の政策法の場合は特に法治主義を原則としてもらわねば困る。「我こう思う。ダメなものはダメ」なる如意棒を私的に振り回すのは我が家だけにして、公共的なインターネット空間に勝手に持ち込んでもらっては困る。

 どうしてもさように主張したいのであれば、著作権法何条に「転載は、許可を得ないでしてはいけないし、転載する場合も出典を明らかにするのが基本」、「引用は、著作者に承諾は必要ないが、特に引用する必然があるか否かが問われ、引用元を明記し、引用した部分を本文と区別できるようにしなければならない」と規定しているのかどうか、それを示してからにしてくれ。

 最近どうも、法文によらぬ法を押しつけ、世間を狭苦しくして正義ぶる自称インテリが多くて困る。これはまだ他愛ないが、ジャスラックとなると始末におえない。勝手に料金請求し、従わぬとなると法外な請求を押し付け、さらに従わぬとなると延滞金利まで押し付け、裁判攻勢は無論のこと逮捕請求までして実際に逮捕させるという事件が起こっている。これを音楽文化擁護の大義名分でやる。

 ところが滑稽なことに、否滑稽では済まされないのだが、ジャスラックの「演奏歌唱=著作権侵犯論」、「利用対価制」、「応じない者に対する懲罰課金制」、「課金基準=店舗面積制」なるものは、どうみても著作権法によらない。つまり法的裏づけがない。今や法文によらない法が独り歩きし始めており、裁判所と警察がこれを後押しし、多くの者が阿諛追従的に先進国的文明権であり応ずべきものという嗜み教育されつつある。

 れんだいこは違うと云っている。法が予定しているのは、著作権者対著作権者、著作権者対出版権ないし管理権者、出版権者ないし管理権者対同業他社に対する規制であり、それ以下の人民大衆的引用転載、演奏歌唱についてまで縛るものではない。人民大衆的引用転載、演奏歌唱については、一定のルールとマナーを守ればできると明記している。これが条文解釈的に正解である。著作権法史の流れから見ても、こう理解するのが正しい。

 それを、どこでどう道を間違えたか、否実際には意図的故意に、ハゲタカ利権業界が著作権法の満展開化に目をつけ、族議員と管掌役人を手なづけ、暴力的に洗脳教育してきた賜物であり、でしかない。たかだか1970年辺りから導入され、以来どんどん定向進化し続けつつある利権暴力の一種でしかない。「ARIA’s RSS Reader」氏は、この流れに迎合している訳であるが、言論は自由であるから良いとしても、頼むから説教するのだけは止めてくれ。これをお願いしておく。

 「無通知無承諾「引用、転載」は泥棒、盗用か考

 2008.11.24日 れんだいこ拝

 続きは、「無通知無承諾「地文取り込み」は泥棒、盗用か考



 



(私論.私見)