引用、転載、複製の際のルールとマナー考 |
更新日/2020(平成31→5.1栄和元年/栄和2).6.14日
(れんだいこのショートメッセージ) |
ブック型著作権問題については既に「れんだいこの著作権法論評、悪法式読み取りとなぜ闘わねばならないのか」で考察した。ウェブ著作権問題については、「ウェブサイトの著作権について」で考察した。インターネット上の「リンク」に関する考察は「ウェブサイトのリンクについて」で取り上げた。ここでは、「ウェブ著作権に於ける引用、転載要領問題」につき考究してみたい。極力法理論的に為してみたい。 この問題を解くキーは、重要情報を如何に引用、転載し易くさせるかであり、その逆に営為することではない。発信された重要情報が消されないように、消されても別のところに保存されているように人民大衆的に共有すべき道筋を配慮することにある。ここさえ分別されれば半ば解けたも同然である。 2005.12.3日、2009.10.7日再編集 れんだいこ拝 |
【引用、転載は著作権というよりルールとマナー問題ではないのか、その1】 |
著作権法に従う限り、出版物著作権であろうがウェブ著作権であろうが「引用、転載できる」と解するのが相当であり、新聞協会見解的「要事前通知、要承諾のない限りできない」と解する根拠はない。まずここが踏まえられるべきである。 端的に云って、「ウェブ著作権に於ける引用、転載は、現代強権著作権派の云うが如き利用規制で考えるべきではなく、1・ルールとマナーさえ守っておれば無通知無承諾でできる。2・出典元と出所元を明示し、3・趣旨を歪曲改竄しない限り許容される、と考えるべきだ。 4・少なくとも自身の主張が主で引用転載が従であるべし、とすることが必要かどうか疑わしい。とりあえずそれも踏まえたとして、こうなると「著作物利用につき規制的観点からではなくルールとマナー問題として考えるべきだ」ということになる。かく観点を打ち立てるべきではなかろうか。 自称インテリにはここのところが理解できず、「無通知無承諾引用転載」が許せないらしい。「俺の断りもなく、俺の創作物を勝手に載せやがった」と息巻く。しかしなぁ、それは一風変わり過ぎた芸風ではないのか。れんだいこは現に、無通知無承諾であろうが、引用転載されることを喜んでいるがな。「通知・承諾要す論」にすると却って様々なことがややこしくなるばかりなんだな。それは、人民大衆的に見て利益にならないんだな。これが分からない分かろうとしないボンクラ狭量自称インテリが多過ぎる。 れんだいこには、「ウェブ著作権に於ける引用、転載要領問題」も、ウェブ著作権同様に、論者が、人民大衆の知育練磨に資する観点を保持しているかどうかのリトマス試験紙的な役割を担っているように見える。思うに、リンク同様に引用、転載についても権利侵害で捉えるのではなく、相互に自律的なルールとマナーのマニュアル確立で対処し得るのではなかろうか。 結論として要するに、インターネットは文明の利器として役立たせるべきだ。この方向で慣習法を形成すべきだ。既成のメディアがネオシオニズムの愚民化政策に取り込まれたようにインターネットもそのように下僕させてはならない。本来のその性能をいびつに損ねてはならない。人民大衆を痴愚化する道具として機能せしめるのか、啓蒙に役立て相互に知能を練磨するのに役立たせるのかを廻る闘いとして、「所定のルールとマナーを守るならリンクフリー、引用、転載フリー」が問われているのではあるまいか。 「リンク、引用、転載承諾要す論者」は、どんなに左派ぶっても、この一事だけでサヨの馬脚を露わしているというべきだろう。中には、「リンクは自由、引用転載承諾要す論」という変種もある。れんだいこに云わせれば、「引用転載承諾要す論」も「リンク承諾要す論」も五十歩百歩で、有害である。今日びはこういう手合いや政党が多過ぎる。阿呆に漬ける薬はないと云うべきだ。 せんだっては、一応お伺い立てたところ、「あいつ」との併載は嫌だと云いやがった。どちらも左派的見解のものであったが、「あいつ」と過去にいさかいがあり、尾を引いているからだと云う。しかしなぁ、お前は何も分かっていない。ひとたびネット上に載せたら、「あいつ」との併載を止める権限は誰にもないのだ。誰の言説と誰の言説を採り入れ、誰の言説と誰の言説を採り入れないは選者の自由で、そこに新たな著作物個性が生まれる訳で、それで良いのさ。そんなに拘る気難しいだけの者はインターネット界に出入りせねば良いのだ。そういう器量なら、頼むから「私は自由と平和の愛好者である」然としないでくれ。 れんだいこは既に「無通知無承諾リンクは著作権違反」なる鉄条網を取り外した。次の作業は、「無通知無承諾引用、転載は著作権法違反」であると為す鉄条網をペンチで断ち切る作業である。これもさほど難しくはない。 2008.3.13日再編集 2009.2.14日再編集 れんだいこ拝 |
【引用、転載は著作権というよりルールとマナー問題ではないのか、その2】 |
ウェブサイト及びウェブ掲示板からの「引用、転載」について、これを権利問題として捉え、小難しく云う輩がいる。当人の自惚れるほどに質の高いものであるかどうか疑わしいのに、「労作物」を特許的権利と勘違いして承諾鉄条網で囲い込もうとする。そういう質(タチ)の者とはいくら話しても通じそうにない。 れんだいこは、それは単なる「ルールとマナー問題」であり、所定の方式を遵守していれば自由にできる、承諾など要りはしないと考えている。「批判的見地からの場合、往々にして承諾取りつけが難しい故に自由にできるべきである」と了解している。現行著作権法はそう書いていると理解している。 純理論的にもそう云える。なぜなら、「ウェブサイト及びウェブ掲示板の本質的意味は、公共空間に投ぜられた情報であるところに意味がある。共同的に通交させることが望まれていると了解すべきだ」と心得ているから。考えてみよう。我々の頭脳は当人が思っているほど賢くはない。眺めただけで意味が読み取れるほど賢い者は少ない。恐らくいない。こういう場合には、凡愚を基準にして、何度も読み直し咀嚼でき易いよう様々な手段を講ずるべきだ。あれこれ規制して「引用転載」ができにくくするには及ばない。この謂いは、囲碁将棋を愛好する者にはすぐ分かるだろう。 こういう事例もある。貴重情報と思いリンクしていたサイト先がいつのまにか消滅している。これにより貴重情報を見失う。こういうことなら転載して取り込んでおけば良かったと悔やむ。その損失が大きい。故に、「リンクだけ化論」はいただけない。むしろ、リンクのみならず「引用転載」をし易くして、例えそのサイトが消滅しても貴重情報がどなたかのサイトに転載されて生き残っているという方法について考慮する方が賢明なのではなかろうか。これをさせない側の悪企みを知るべきである。 こうも云えよう。仮に或る人のサイトが珠玉の考察をしているとして、それを後生大事にお守りしても、我々は鶴亀ではないからして千年も万年も生きられはしない。むしろ、珠玉のものであるならあるだけ生きているうちにコミュニケートさせ可能な限り役立たせるべきである。名人芸のものであればあるほど本質的にそういう本性を持っている。ならば、規制は少ないほど良い。この観点に立つことが肝要である。情報あるいは知識は通交することに命がある。それを閉ざして何としようぞ。 そういう意味では、論というのは、「誰が」よりも「何を」の方がより大事である。しかし、「誰が」に拘るのも意味があるので、「ルールとマナー」としては、著者も題名も出所元も出典元も極力明示すれば良い。但し、地文に取り込む時は読みづらくなるので場合場合の適宜で良かろう。 特に、左派運動サイトの場合、体制批判、内幕暴露、告発等々の内容を記すことが多く、為に圧力がかかることが多い。れんだいこは、そういう事由によるサイトの閉鎖によって、記載されていた情報が失われることの損失の方を懼れる。「引用、転載につき、ルールとマナーを遵守する限り無条件相互自由方式」を主張する所以である。「リンクだけ可論」を悪質と断ずる所以である。 2004.9.2日、2010.11.01再編集 れんだいこ拝 |
【「引用、転載」をルールとマナー問題にしなければならない理由】 |
れんだいこは、「引用、転載をルールとマナー問題にしないといけない理由」について重要性が分かり始めた。なぜなら、現代強権著作権派の立論がどうやらここを始発にしているからである。「引用転載につき要事前通知、要承諾論」が「引用転載に伴う利用対価権論」を生み、「著作権の営業的利用に対する使用料課金当然論」へと発展しているように思われる。ジャスラック式音楽著作権論はその極みである。従って、現代強権著作権派を叩く為には、彼らが論拠としている「引用転載、要事前通知、要承諾論」を崩さないといけないと云うということになる。 現代強権著作権派のパシリが日本音楽著作権協会(ジャスラック)であり、「著作権の営業的利用は使用料課金当然」として、カラオケスナック店への強権徴収で「泣く子も黙るジャスラック」ぶりを発揮しているのは周知のところである。彼らは今、音楽の奏でるところ全分野全域に、歩合給社員を派遣し、悪徳弁護士との連係プレーで訴訟沙汰を起こしては「過去に遡る法外請求」で懐を肥やしている。これを、音楽文化の保護と育成発展と云う美名でやるので、やられた側は堪ったものではない。 つまり、こういうことになる。「引用転載をルールとマナー問題にしないといけない理由」は、その1として、「要事前通知、要承諾論」が情報閉塞の手段として使われているからである。その2として、利用対価権を発生させ、川上のみならず川下にまで及ぶ際限のない取立て屋を生むからである。 では、我々は、「引用転載、要事前通知、要承諾論」にどのように立ち向かうべきか。れんだいこは、その1として、原理的にそもそもナンセンス論を構築している。「歪曲のない引用元、出典元明記の引用転載」は本来なら誰しも歓迎であり、慶事とすべきことと考えるからである。 しかし、これの賛同を得るのは、或る人にはできても或る人には難しい。そこで、もう一つの論を提供する。れんだいこは、法には法で、著作権法及びその下位法の原理原則に立ち帰ろうと思う。ジャスラックを想定して物申すが、れんだいこは、著作権法及び音楽著作権法の著作権保護の本来の趣旨は、著作権者と管理権者と版元との関係、それらの他の版元とかその下部の問屋とかの営業的利用に関わる著作権対価権の容認であり、この時点では「川上」の著作権であった。その川上著作権が次第に定向進化して「川下」まで向かうことになるのが著作権史である。元々は、川下末端のエンドユーザーの利用レベルまでの課金は要請していない。ジャスラックの現行のようなカラオケスナック店への強権徴収は、本来の法が要請していないところの違法取り立てだと見る。 取り立てられる側が容易に妥協し、意味も分からぬまま知的所有権として必要なのかもとして支払うから悪癖になり、ジャスラックが調子づいていると見る。もっとも、文化庁が安易にジャスラック式の消費税感覚での取り立てを可能にする約款を許容したところから、こういう変則が発生していると見る。ジャスラックに群がる利権派議員の後押しで一社団法人に過ぎないすジャスラック約款を認可させたと見る。そういうことならば今からでも遅くない、適宜な法で、そのような取り立てはできないとカンヌキを入れるべきであろう。 それというのも、著作権法及び音楽著作権法の根本理解に於ける「著作権の営業的利用に伴う使用料課金当然論の野放図な適用」に問題があると見る。著作権者にとって、エンドユーザーが歌唱するのは歓迎すべきことであり、俺が作った歌を俺に黙って歌うのはケシカランとしてハウマッチと汚い手を出すのはよほどの変人でしかない。ジャスラックが、カラオケスナックでの歌唱に目くじらし、店主に課金し、応じなければ訴訟するのは逆対応であり、本来は歌唱の輪を広げて功労者と位置づけ表彰すべきである。そういう意味で、生演奏経営者に法外な課金を被せ疲労困憊死させたり、逮捕させて悦に入るなどは許し難い。 本来は、こう構えるべきだろう。ところがイケナイ、自称知識人がこぞって、「それはねぇ君、知的所有権と云ってね、あれは要るもんだよ」と、したり顔して説教するのはいただけない。れんだいこのこの立論を深く沈思黙考し、せめて強権著作権論はやはりオカシイのではないかと、訝(いぶか)る地平まで立ち戻ってくれないと困る。 結論。純理論上は利用対価権利なるものが有り得るが、各界がこれをやると互いに首を絞めあうことになり、学問、文芸、芸術の発展を阻害することになる。著作権は抑制的に認め合うことが真の文明ナイズであり、野放図に万展開せしめるのは却って野蛮である。このことを知らねばならないのではなかろうか。各界の者が飯を食う方法は他の手段に於いて見出さねばならない。我々の伝統はこれまでにそういう文化圏を創ってきたし、今後も互い助け合いでこの道を磨くべきだ。洋物ユダヤナイズ思想に被れる必要は一切ない、れんだいこはそう思う。 2007.2.20日、2007.12.21日再編集 れんだいこ拝 |
Re:れんだいこのカンテラ時評356 | れんだいこ | 2007/12/21 |
【引用、転載をルールとマナー問題にしなければならない理由】 れんだいこは、「引用、転載をルールとマナー問題にしないといけない理由」について重要性が分かり始めた。なぜなら、現代強権著作権派の立論がどうやらここを始発にしているからである。「引用、転載、要通知、要承諾論」が「引用、転載に伴う利用対価権論」を生み、「著作権の営業的利用は使用料支払い当然論」へと発展して、全分野全域課金制へと至りつつあるあるように思われる。従って、現代強権著作権派を叩く為には、彼らが論拠としている「引用、転載、要通知、要承諾論」を崩さないといけないと云うことになる。 現代強権著作権派のパシリが日本音楽著作権協会(ジャスラック)であり、「著作権の営業的利用は使用料課金当然」として、カラオケスナック店への強権徴収で「泣く子も黙るジャスラック」ぶりを発揮しているのは周知のところである。彼らは今、音楽の奏でるところを隈なく捜し求め、歩合給社員を派遣し、顧問弁護士との連係プレーで訴訟沙汰にするぞと恫喝しては「過去に遡る法外請求」で懐を肥やしている。これを、音楽文化の保護と育成発展と云う美名でやるので、やられた側は堪ったものではない。 「引用、転載をルールとマナー問題にしないといけない理由」は、その1として、「要通知、要承諾論」が情報閉塞の手段として使われているからである。これについては、「ヒトラー古記事問題で見えてくる著作権の本質」で考察した。(ttp://www.marino.ne.jp/~rendaico/gengogakuin/tyosakukenco/hittrerkijimondaico.htm) その2として、利用対価権を発生させ、際限のない取立て屋を生むからである。文化文芸の伝統を壊しながら、育成発展のためにやっているなどと云う倒錯を生むからである。 では、我々は、「引用、転載、要通知、要承諾論」にどのように立ち向かうべきか。れんだいこは、その1として、原理的にそもそもナンセンス論を構築している。「歪曲のない引用元、出典元明記の引用、転載」は本来なら誰しも歓迎であり、慶事とすべきことと考えるからである。よしんば批判的に引用、転載されるにせよ甘受すべきである。互いの芸の肥やしの為なのだから。れんだいこそう考える。 しかし、この見解に賛同を得るのは、或る人にはできても或る人には難しい。そこで、もう一つの論を提供する。れんだいこは、法には法で対抗し、著作権法及びその下位法の原理原則に立ち帰ろうと思う。ジャスラックを想定して物申すが、れんだいこは、著作権法及び音楽著作権法の著作権保護の本来の趣旨に注目する。 それによると、法の本来の趣旨は、版元とかその下部の問屋とかの営業的利用に関わる著作権対価権の容認であり、そこをスルーしてなお且つ末端の利用レベルまでの課金は要請していないとみなしている。「引用、転載は原則的にできる」のであり、「要通知、要承諾論」を記していない。それを「要通知、要承諾論」にしていると勝手に解釈し、全分野全域に課金制を勝手に生み、飯の種にする輩が増えつつある。 ジャスラックの現行のようなカラオケスナック店への強権徴収は、本来の法が要請していないところの違法取り立てだと見る。取り立てられる側が容易に妥協し支払うから悪癖になり、ジャスラックが調子づいていると見る。もっとも、ジャスラック式の消費税感覚での取り立てを可能にする法改正を許容したところから、こういう変則が発生していると見る。とならば、今からでも遅くない、更なる法改正で、そのような取り立てはできないとカンヌキを入れるべきであろう。 それというのも、著作権法及び音楽著作権法の根本理解に於ける「著作権の営業的利用に伴う使用料課金当然論の野放図な適用」に問題があると見る。著作権者にとって、エンドユーザーが歌唱するのは歓迎すべきことであり、俺が作った歌を俺に黙って歌うのはケシカランと手を出すのはよほど気難しい変人でしかない。つい先日は、別件ではあったが川口はんが醜態を晒した。 ジャスラックが、カラオケスナックでの歌唱に目くじらするのは逆であり、本来は歌唱の輪を広げていることに対して表彰すべきである。そういう意味で、生演奏経営者に法外な課金を被せ疲労困憊死させたり、逮捕させて悦に入るなどは許し難い。この団体は根本が狂っている。れんだいこはそう思う。本来は、こう構えるべきだろう。 ところがイケナイ。自称知識人がこぞって、「それはねぇ君、知的所有権と云ってね、あれは要るもんだよ」と、したり顔して説教する。その癖、この方面の学問しているのかと云うと全く不勉強でしかない。れんだいこのこの立論を深く沈思黙考し、せめて強権著作権論はやはりオカシイのではないかと、訝る地平まで立ち戻ってくれないと困る。 結論。純理論上は利用対価権利なるものがあり得るが、実務的には弁えるべきだろう。各界がこれをやると互いに首を絞めあうことになり、学問、文芸、芸術の発展を阻害することになる。著作権は抑制的に認め合うことが真の文明ナイズであり、野放図に万展開せしめるのは却って野蛮である。このことを知らねばならないのではなかろうか。各界の者が飯を食う方法は他の手段に於いて見出さねばならない。我々の伝統はこれまでにそういう文化と制度を創ってきたし、今後も互い助け合いでこの道を磨くべきだ。洋物ユダヤナイズ思想に被れる必要は一切ない。あれは底が浅い。れんだいこはそう思う。 2007.2.20日、2007.12.21日再編集 れんだいこ拝 |
Re:Re3:れんだいこのカンテラ時評203 | れんだいこ | 2006/08/21 |
【戦犯で死亡せしめられた者と無罪放免された者とで、死亡せしめられた者の方がより戦犯的という根拠を聞かせてたもれ】 大東亜戦争のA級戦犯の筆頭として東条英機の概要履歴を追跡したところ、折りよく2006.8.21日、「1950年前後、旧軍復活の動き」がスクープされた。米国立公文書館で保管されている機密指定を解除された米国公文書の中から判明したとのことである。 最近は著作権が煩いからして、こういう記事を検証しようとするには、先ず米国の著作権法を調べ、米国立公文書館の了承を取りつけ、これを報じた日本の新聞社にも了承を取りつけ、最近は創作発明者の権利も生じつつあるからして記事を書いた記者にも念を入れて了解を取るのが筋道だと、自称著作権士から苦情されそうだ。それをしないと盗用呼ばわりされるか、レンタル人士と呼ばれるようだ。 最近の学校の先生は、父兄からのイチャモンつけで精神内科に掛かる者が多いらしい。れんだいこは、ええいままよ、云いたい者には言わせておけ。七面倒くさいことはあの世に任せ、この世はズバリ直球で完投しようと思う。物事は寿命との相談だ。それはそうと夏の甲子園野球大会の2006年決勝戦は見応えがあり面白かった。日本の将来は頼もしいなと感じさせられた。どうか、このままで、著作権つき投球法とかバッティング法なぞが流行らずに、今後も良い試合を見せてくれますように。 もとへ。「1950年前後、旧軍復活の動き記事」で興味を覚えたことは、河辺虎四郎や宇垣一成らがA級戦犯とならずに、あるいはA級戦犯でもリストから外れた者や絞首刑にならずに済んだ者や無罪放免された者やといろいろある中で、誰がどういう基準で絞首刑A級戦犯を選定し実施したかということである。これを歴史の偶然と看做すのは、よほどピンボケだろう。裏に何があったのか事情を推測せねばなるまい。 この作業抜きに、A級戦犯といえば、特に絞首刑死せしめられたA級戦犯になればなるほど悪し様に罵倒するのが反戦平和の人士と勝手に思い込み、口角泡を飛ばす手合いが今もサヨ圏に多い、というかとぐろを巻いている。妙なことに、この手合いがよほど著作権好きなようで、我が政党の機関紙誌の内容を無断で引用転載広報相成らぬと、妙なところに監視の目を光らせ、正義気分に浸っている。この連中には漬ける薬がないので処置せずに放置しておくことにする。 再びもとへ。絞首刑宣告された土肥原賢二、広田弘毅、板垣征四郎、木村兵太郎、松井石根、武藤章、東條英機らは、当局との取引に応ぜず最後まで操を屈せなかった、ある意味で誉れの武人達ではないのか。終身禁固刑者は、平沼騏一郎、小磯国昭、白鳥敏夫、荒木貞夫、南次郎、畑俊六、橋本欣五郎、佐藤賢了、大島浩、鈴木貞一、嶋田繁太郎、岡敬純、木戸幸一、賀屋興宣、星野直樹。量刑禁固刑者は、東郷茂徳、重光葵も然りで、しかとした理由は分からぬが、公判途中で死亡した松岡洋右と永野修身。判決後、米軍病院で死去した小磯国昭、梅津美治郎、白鳥敏夫、東郷茂徳らこそむしろ誉れの国士達ということではないのか。この連中の死因を含め再調査せねばなるまい。 れんだいこが思うに、蓮っ葉なA級戦犯論を弄ぶべきではない。大東亜戦争も然り。顧みるべきは、幕末維新から富国強兵への流れ、日清、日露、第一次、シベリア出兵、支那事変、大東亜戦争への流れを促進せしめた要因についてであり、戦後は何を反省したのか、何を国際的に公約したのか、今どう変質せしめられ、なぜ再度自衛隊が海外出兵せしめられようとしているのかではなかろうか。これこそ本質論議とすべきではないのか。 公債乱費も然りである。誰が戦後の国是である国債発行の禁止の扉を開けたのか。それは福田である。誰が乱発行したのか。それは三木と中曽根である。皆な稀代の売国奴系タカ派ではないか。後はこの基調の中で天文学的過重債務の道へ突っ走っていった流ればかりである。小渕、森、小泉のここ三代でますます悪化させている。 その事後対策としては、重税で切り抜けようとの粗雑案ばかりで、最大の冗費である軍事予算、公務員給与、同退職金、同天下り金に手をつけようとする声はか細い。日共はご丁寧なことに公共事業費の削減を付け加えて、国家機能停止の道を後押ししている。 再再度もとへ。テレビの政治討論会なぞ聞いても、安易放逸の道へ流れ過ぎているのではなかろうか。靖国神社問題で、靖国神社解体が全てを解決するような論調を次第に形成しつつあるが、それもシナリオ通りの道ではないのか。 小泉はんの批判するのなら、つい先だってのイスラエルでのユダヤ帽被っての嘆きの壁参拝を採りあげればよい。靖国では英霊の声を聞く為と述べているが、嘆きの壁では何の声を聞いたのか聞いてみればよい。こういうところを議論せずに空回りばかりさせてうつつを抜かしている。見て居れない聞いて居れない。 締めはこうだ。こういう本質議論がなおざりにされている状況下で、そのことにはピント来ず、著作権になると途端に反応する者に告ぐ。今からでも遅くない、著作権のない時代と著作権まみれの時代を考えて、どっちの世の中のほうがいいのか見解を聞かせてたもれ。もし後者なら、それが如何に素晴らしい世の中か説教してくれ。 2006.8.21日 れんだいこ拝 |
【「引用、転載」考の前置きとしての「著作権法の歴史的性格」について】 | ||||||||||||
「世界人権宣言」には次のように記されている。
「市民的及び政治的権利に関する国際規約」には次のように記されている。
まず、日本国憲法における該当条文を確認する。「第三章 国民の権利及び義務」の章の次の条文が関連条項であるように思われる。
しかしながら、日本国憲法のこれらの規定は、市民(国民)対国家間の権利規定であり、市民(国民)相互間の「協調と利害の関係処理規定」とはなっていない。インターネット上の「リンク、引用、転載問題」は市民対市民間の権利規定であるから、つまり民間の利害に関する規定を憲法から直接的に導き出すのは難しい、ということが云えるように思われる。 但し、憲法が、個人の自由及び幸福追求として、思想及び良心の自由として、出版その他一切の表現の自由を保障している訳であるから、大枠としてこれに反する下位法を成文化することはできず、下位法はこの大枠に添って法文化されねばならず、そういう意味で当初の著作権法はこの大枠に添って条文化されている、されるべきである、と解するのが相当と思われる。 1970(昭和45).5.6日付けで「著作権法」が制定され、「著作権を廻る市民(国民)相互間の協調と利害の関係処理規定」が為された。これが、著作権問題を廻っての憲法の間隙を埋める直接の下位法であり、いわば著作権法は「著作権を廻る憲法」とも云える位置づけとなっている。この時代は、ハト派の全盛時代であり、この感覚から条文化されていると窺うべきかも知れない。 但し、時代は更にめまぐるしく廻る。この当時の著作権が対象としていたのは主として書籍、新聞記事、その他広報的印刷物等いわば「古典的著作物」であり、後にテープ、レコード等を含むようになるものの、今日的なインターネット媒体つまり「最新的な著作」を前提としていない恨みがある。そういう訳で、その後続々と新条文が付加されてきている。この時代はタカ派の主導時代であり、権力的統制を好むタカ派感覚から条文が次々と増やされて来ていると窺うべきかも知れない。 最近のなし崩し的な著作権乱用の問題性が議論されていないように思われる。それは、各条項の技術的問題というよりそれ以前の著作権法の思想的問題のことを指しているのだが、これを議論せぬままに各条項の規定内容のみが解釈されているように思える。れんだいこは、「れんだいこの著作権法論評」、「著作権法での主要な論争点」、「レッシグ教授の著作権問題に於ける視角」でアプローチしようとしているがまだ十分には練成されていない。 どういうことかというと、全方面全域化著作権とは、頭脳労働に対する私有財産制の導入であり、その是非が論議されねばならない、という文明的問題が介在しているにも拘らず、「頭脳労働に対する私有財産制導入の是非」を論議せぬままむやみやたらに条項が継ぎ足され始めている近時の傾向に対して追認と解釈ばかりで良いのか、「待てよ」と考える経路が必要であるのではないのか、ということが云いたい訳である。 この観点から見るとき、市井の著作権者の「あれもこれも規定せよ。規定の多ければ多いほど先進国であり、逆は野蛮を意味する」なる論調からの要請に対し、かっての法文担当官僚がそれを鵜呑みにせず一定のブレーキを掛けてきた見識が見えてくる。それはむしろ当時の官僚の頭脳の健全さを示している、とれんだいこは看做している。 しかし、次第に防波堤が崩され、ごく最近では不恰好な体裁で次から次へと法文が増やされてきているようにも思える。この現象過程には官僚頭脳の変質が認められ、「彼らの思想が萎えている」ことを証しているのではないか、とれんだいこは考えている。いずれの日か、ここら辺りを対象とした考察をしてみたい。 2005.12.3日再編集 れんだいこ拝 |
【「引用」の際のルールとマナー、著作権法上の該当規定条文について】 | |||||||||||||||||||||||
著作権の考察には「れんだいこの著作権法論評」で考察しような思想的文明的考察が必要である。とはいえ、「引用」については、著作権法の有るなしに拘らず必要な「ルールとマナー問題」であり公理が確立されねばならないと考える。且つこの点では「古典的な著作」と「最新的な著作」との間に基本的な齟齬は認められないと思われるので、まずは「古典的な著作」を前提とした際の「ルールとマナー」、著作権法上の該当規定条文を考察する事にする。 著作権法32条1項は「引用」につき次のように条文化している。
この国語的解釈も多岐に分かれるように思われるが、れんだいこは、「公正な慣行に合致する限りにおいて、目的上正当な範囲内で行なわれるものならば、引用は無条件で認められている」と読む。 これに関連して著作権法48条は「出所の明示」として次のように条文化している。
以上の諸規定を受けて、しからば、「引用」の要件とされている二大条件「1・公正な慣行、2・正当な範囲内」とはどういうものであるのか。れんだいこは、これを権利としてではなく「ルールとマナー問題」として受け止める。「ルールとマナー」をも権利と云うのなら、それは最も弱弱しく認められる権利と位置づけたい。 その上で、「守られるべきルールとマナー」とは、次の4条件を遵守することと解釈する。
次に、6・出典元者への連絡、7・出典元者の引用内容確認と了解取り、8・「被引用者の人格権尊重」が望ましいということになるのだろうか。但し、6、7、8については、了承が取れなかった場合又は批判的引用である為承諾が取れなかった場合に引用が為しえないのかどうか、という考察の余地があるので、あくまで「望ましい」とすべきでは無かろうか。 留意すべきは、この5条件は「公正な慣行」の例示であり、著作権法条文の直接規定ではないという点であろう。つまり、「引用、転載」は、一般の書籍に対する場合もインターネットサイトの場合も本質的に同じで、これは法的権利問題と云うよりは「ルールとマナー問題」として付随的に確認されているということである。 結局、「引用」には、それを為す者の能力責任が伴っているということになるだろう。これを逆に見れば、悪意ないしは悪質な為され方の場合、「引用」された側には「訂正抗議権のようなもの」が発生する、とも考えられる。 なお、著作権法41条は次のように書かれている。
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【引用の際の出所元、出典元の確認について】 |
ところで、引用の際の留意点として次のことが考えられる。引用時には、出所元、出典元の双方の確認を為すことが望ましい。出所元と出典元が同じ場合には問題ない。異なる場合には、出所元が出典元について正確に記しているかどうか、場合によっては確かめておくことが必要である。万一、出所元が出典元を間違って記載していた場合には、後続の引用者はその誤りを拡大再生産していく恐れがある。これも「引用・転載の際のルールとマナー」に収斂すると思われるが、引用の際に心しておくべきことだと思われる。 2004.9.12日 れんだいこ拝 |
【引用の際の「趣旨不改変原則」について】 | ||||||||
引用の際の「趣旨不改変原則」は別途考察を要するほど重要である。実務的にはかなり難しい。つまり、字句をそのまま「」括りで引用するには問題の起こりようがないが、要約の場合には引用者の能力が問われる。従って、要約が許されるのか、その要約の妥当性の判断基準はあるのかないのか、適正を誰が判断するのか等々という問題が発生する。 しかし、「引用」の場合、一言一句そのままに「引用」せねばならないとすると逆に不合理な面があるので、それも「望ましい」というレベルでマナー化されるべきであろう。誤字の訂正、必要個所のみ引用、必要字句挿入、段落変えは合理性の認められる範囲と要領で許される、とすべきだろう。 問題は、全体の趣旨を簡略に要約引用する場合である。不正な方法によれば、被引用者の趣旨と全く不似合いなあるいは反対の見解を紹介されるということがある。それが悪用されると被引用者には多大な迷惑が及ぶ。酷いものになると、被引用者が引用又は転載している被引用者の見解でない部分あるいは批判している部分が、被引用者の見解として引用される事例がある。 この問題をどう解決すべきだろうか。れんだいこは、勝れて能力が問われることであり、正確に趣旨を汲み取れないものは極力要約を避け、地文そのままの引用に向うべきと考える。まま許される範囲の要約力を持つ者はより稽古に励むべきと考える。つまり、自由・自主・自律的に解決していくべき責任体系の問題と受け止めたい。しかし、この方法も、悪意で為す輩には通じないという限界がある。結局、我々が識見を高める以外にない。 2005.3.21日 れんだいこ拝 |
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【著作物引用転載の際の「趣旨不改変原則」について、その2】 | |||
著作物引用転載の際の「趣旨不改変原則」についての格好な教材に出くわしたので転載しておく。出典は、「新編増補/坐隠談叢・囲碁全史」の「新編増補序」で、その一節である。
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【「題号引用原則」について】 |
引用は、既にマナー的に確立されている出典元と題号及び引用明示で対応すれば良いと思われるが、問題は題号の引用の場合である。題号が、同一サイト内でリンクで次第に狭められて行く場合がある。この時、題号とは、最終のものを記せば良いということで妥当であろうか。例えば、日本国というサイト名を開いたところトップページに各種リンクが貼られており、憲法というリンクを開けたところ各条項がリンクされており、9条を開けたところ更にリンクされており、仮に軍備放棄という題号になっていたとする。さて、題号をそのまま最終の「軍備放棄」としても良いが、「日本国憲法9条軍備放棄」と纏めて引用するほうがより引用目的に合致しているのでは無かろうか。 問題は、こうして綴るとき非常に長文になる場合も考えられる。そういう場合には、引用者の責任で意味を熟慮した「要約題号」が認められても良いのでは無かろうか。果たしてこの行為が著作権法上の題号引用違反に問われるべきであろうか。れんだいこは、かって「要約題号」で批判を受けたことがある。そういう意味で、この問題も疎かにできない。 付言すれば、かの時驚いたのは、自称インテリのインテリ度が激しくお粗末なことであった。以来、某サイトには近寄らないことにしているが、連中は今でも、自らの主張を天下に晒して自信が有るだろうか。れんだいこが晒そうとすれば、無断転載云々論で又批判するのだろう。してみれば、連中の引用、天才に於ける要通知・要承諾著作権論が、全くご都合主義的な悪意のものが判明する。 2005.3.21日 れんだいこ拝 |
【引用、転載に関する分量規制について】 |
れんだいこは、転載も引用同様に既にマナー的に確立されている出典元と題号及び転載明示で対応すれば良いと考えている。一般に転載で問題となるのはその分量であり、これが財産権侵害とみなせられる場合があるかどうかであろう。れんだいこは、マナーに準じている限りお咎め無しと考えたい。なぜなら、これは怒ることではなく、認められているということであり感謝されるべきことだろうから。当人に代わって宣伝してくれている訳だから、これを取り締まるということの方が無茶なことでは無かろうか。 問題は、引用及び転載分量の方が勝っているような引用及び転載が許されるのかということにある。れんだいこ見解によれば、分量規制論も根拠が認められない。所定のルールとマナーを守っていれば、主たるものが転載であろうとなかろうと何の関係があるだろうか。分量規制論は、著作物に対する財産権的価値を認める観点からのみ発生する。れんだいこは、思想、宗教、政治、歴史方面での著作に於いて人格権的価値は認めても財産権的価値は認めない。 なぜなら、思想、宗教、政治、歴史方面での著作に於いて財産権的価値を認めることは、分量規制も含めて転載許可制にすることは、相互の知の育成及び練磨に対して障害であるから。これらの方面に於いては、認識の共有つまり共認こそが値打ちであり、共認化を妨げること事態が理に反しているから。出版著作物でさえそうならインターネットサイト著作物ならなおのこと掲示板なら言わずもがな、と考えている。 そもそも転載されたくなければ公開せねば良い。ルールとマナーを守っての転載は仕方がないと弁えるべきではなかろうか。なぜなら、転載された方は一見被害者のようであるが、同じようにして転載できるならば帳消しであり、そうやって学び合う方が理に叶っていると思うから。れんだいこに云わせれば、「転載とは花粉が飛んでいくようなものであり、それを規制することがそもそもナンセンスであり、ルールとマナーを守っての転載ならそれを咎めることはなおのことナンセンス」ということになる。 2005.11.25日、2005.12.18日再編集 れんだいこ拝 |
【「地文への取り込み」の可否について】 |
「地文への取り込み」の可否問題がある。この場合は盗用盗作の恐れが発生する。但し、どこまでが許され許されざるかの問題ではなかろうか。れんだいこは、この場合にこそ分量規制が発生するのではなかろうかと考えている。なぜなら、気の利いた台詞は共認化されていけば良い訳だから、一々引用元を明示する必要があるのかという風に考えている。丁度諺のように使い古されていけば良いのではなかろうか。 少なくとも、ブック型の出版著作物の体裁による学術論文ならいざ知らず、インターネットサイト上で公開されたものは、それが取り込まれるのは栄誉であり、それが否なら公開せねば良いだけのことではないのか。実際には、それほど大層に云うほどの名文にお目に掛かることがないのではあるが。但し、ネット上での転載がブック型の出版著作物となり、そこに著作権法が働く場合もあるのでややこしくはなる。その場合、原文著作者に如何なる権利が担保されるのかという問題が発生する。これについては「他人文の無通知無承諾地文取り込みは泥棒、盗用か考」で引き続き愚考してみたい。 2005.12.18日 れんだいこ拝 |
Re:れんだいこのカンテラ時評その112 | れんだいこ | 2005/10/18 20:04 |
【「靖国神社のそもそもの創建に疑義あり」】 「靖国神社の由来と歴史について」 daitoasenso/sengodemocracy_yasukuni._history.htm ティル・バスティアン著「アウシュヴィッツとアウシュヴィッツの嘘」( 石田勇治他編集、白水Uブックス)の紹介のされ方を見て一言したくなった。仮に「価格: ¥945 (税込) 」氏(以下、「価格氏」と云う)とすると、「価格」氏の紹介の仕方には不愉快なものがある。なぜなら、紹介者は自身のハンドルネームを記しておらず、つまり主体抜きの書物の紹介の仕方そのものが怪文書染みていることにある。 更に、とかく論争の多い事柄に関しての参考文献の紹介に於いて、主体者「価格」氏が注釈をつけているのは良いとしても、単に本の権威を利用して論証抜きの感想を書き付けているだけであり、その作法がいただけない。 れんだいこは、文書紹介のルールとマナーとして、ハンドル名と書評ないしは注釈を為すことが欠かせないと思う。書評ないしは注釈はあまり長すぎずほどほどが良い。短い文でも良い。これがないと、どういう意味で読ませようとしているのかが分からない。無言の明示と云うのもあろうが、不親切には違いない。次に、書評ないしは注釈を為すにしても、ほどほどには公正でなければならない。単に結論だけならまだしも、公正そうに装って結論を一方的に書き付けるのは卑怯姑息だろう。れんだいこはそう思う。 これに伴う記憶を蘇らせる。れんだいこがピークから一年遅れとなった1970年に東京へ出向き、探せど見当たらなくなった全共闘に寂しさを覚えつつも縁あって民青系自治会活動に取り組んでいた頃のことであるが、マルクス主義教本の理解を廻って、あるいは現状分析を廻って、あるいは闘争方針を廻っていろいろ論争しあった時、決まって持ち出されたのが「お前、深まっていないなぁ」だった。 それを云われるのは辛かった。なぜなら、感性一つで疑問を覚えているだけのことであったから、僅か数冊程度しか読み終えていないれんだいこはひるまざるを得なかったからである。その自称「深まっている」連中が、これ読めよと示唆したのが宮顕の「日本革命の展望」だった。 民青系全学連の機関紙「祖国と学問の為に」はいつ読んでも腹の足しにならなかった。赤旗読んでも長大饒舌玉虫色見解文に辟易させられるだけのことだった。日共系のは何を読んでも詰まらなかった。論理が繋がっておらずしっくりしなかった。 れんだいこは当時20歳の頃のことだからして、我が身の社会経験の少なさが疑問を生んでいるのだろうと内向させ、疑問を持ち出して議論することを途中から止めた。そうこうしているうち仁義面での肌合いの違いを感じ、自治会活動を止めサークルへ潜った。今となっては、この時多少本を読んだことが為になっている。そうこうしているうち新日和見事件が起こったが、党員でなかったれんだいこには関わりがなかった。しかし、結局はこの頃嫌気が差して活動を止めた。 やがて卒業しいわゆる社会人になった。20代、30代、40代は政治を忘れた。50代手前の頃から政治の虫が持ち上がり始めた。恐らく、結局は人は、二十歳代の頃の脳形成が一番性に合っているのだろう。一度は捨てた政治への思いを復活させた。手始めは、長年の疑問だった日共運動の妥当性検証であった。当時、自称「深まっている」連中が推賞した宮顕、その著書「日本革命の展望」から検証していった。 今れんだいこが云えることは、自称「深まっている」連中が実は少しも深まっておらず、むしろ感性と頭が悪すぎる故に宮顕の「日本革命の展望」を推賞したに違いないということである。れんだいこは今や、あの時と比べて社会的経験も積んでおり、もうこれ以上世の中に揉まれてもさほど得るものはなさそうなところまできている。だから、かってのようにひるむ必要はない。 今れんだいこは、あの頃覚えたれんだいこの感性の良さを感じ取っている。あんなインチキでまやかしで二枚舌マルチ舌の運動なぞに付き合えるものか、と憤然として思う。そして、ネオシオニズムに虜にされたエセ運動を冷ややかに見ている。不破の最新著作「私の戦後60年」を一瞥している。 もとへ。こたびの「価格」氏の「アウシュヴィッツとアウシュヴィッツの嘘」の紹介の仕方に、かっての「お前、深まっていないなぁ」を感じてしまった。実際には、何が云いたいのかは分からないが、恐らくそう云いたいのだろう。 くだんの書物は、ホロコーストに疑問を持つ者及びその見解に対する批判本のようである。ホロコースト疑問派の見解を列挙し、というかしただけで、本当にそうかどうかも分からないのに「これらは、数々の歴史家、研究者によって、すでに何度も何度も何度も反論・論破されつくしています」と結論させて、「リビジョニストたちは、どんな明確な証拠にも、どんな合理的な反論にも、決して耳を貸そうとしません。間違いを指摘されると平気で話をそらして煙に巻く、卑怯な人々です」と云いきる。 オイオイ、「どんな明確な証拠にも、どんな合理的な反論にも、決して耳を貸そうとしません。間違いを指摘されると平気で話をそらして煙に巻く、卑怯な人々です」とは、マジでリビジョニストたちかよ。お前たちの方ではないのか。こういうのを一般に「ブーメラン言辞」と云う。廻り回って自分のところに舞い戻ってくるという訳だ。 何なら今、「阿修羅」に「ホロコースト版」が出来ている。疑問派ないしは否定派のオーソリティー西岡氏と木村氏が待ち受けている。そこで議論バトルすれば良いではないか。なぜ出向かないのだ。まさかそういうサイトがあるのを知らぬ訳ではあるまい。 れんだいこが知る限り、「否定派を相手に議論はしないが、否定派については議論すべきだと述べています。私はこの意見に賛成です」なる珍妙な論法を振り回して議論を避けているのは、ホロコースト史実派の方ではないのか。 「無知は罪ではありませんが、無知ゆえに罪を犯してしまうことはあります。それを防ぐためにはただ一つ、正しい知識を身につけること。この本はそのための格好の入門書となってくれることでしょう」と云うが、お気に入りの見解ばかりを求めていくら書物を読んでも、それだけでは無知は治癒しない。むしろ反対弁論の方にも通じねばならない。その上で、各自が己の能力によって見解を磨けば良い。とかく喧騒な分野に於ける学問的とは、そういう態度のことを云うのではなかろうか。 「ただし、あくまで基本図書であり入門図書であるために、すでにホロコーストについて基本的な知識をお持ちの方にはやや物足りなく感じられる部分はあるかもしれません。さらに深く知りたい方は、ぜひ他の本を手にとってみられることをお薦めいたします」など示唆されるのは、むしろ気持ち悪い。 物足りなく感じるのなら、物足りるような本を求めればよい。生み出せばよい。あるいは自分で纏めればよい。あるいは、物足りなさの原因をもっと深く探ればよい。 親切そうな示唆で人を煙に巻くのは良くない。れんだいこが畏敬する木村氏が常々指摘しているのは、「ニセの友は公然の敵よりたちが悪い」ということである。れんだいこもそう思う。 定番のオチになるが、宮顕ー不破系日共運動がまさにその種のニセの友運動である。これに連れられると脳がスポイルされて体がスポンジになってしまう。所帯は小さくても良い。方針が正しければそれが次第に大きくなるのだ。ニセの友運動はいくらやっても積み木崩しになるだけのことである。戦後60年、ニセの友運動ばかりだから、左派運動が少しも進展しない。 経済的に裕福なうちはまだしも、これが長期低落、破産したら、そこから立ち上がる能力を持たねばならないのに、ヒラメの目式脳軟化運動ばかりさせられていたらそういう元気も出まい。 それはそうと、小ネズミ首相のやり方が、あの「排除の論理」は日共特有のそれですねぇ。党中央の云うこと聞かなければ支部廃止だと。マスコミがこれまた当然論でお調子こくから始末が悪い。金王朝批判してるけど、本当に資格があるんかいなぁ。日本は益々政治が劣悪愚昧化している。小ネズミのあの靖国参拝みたかや。まったく、こそこそ小ネズミらしい。行くなら行く、行かぬならいかぬでしゃんとせぇ。 2005.10.18日、2006.5.30日再編集 れんだいこ拝 |
続きは、「無通知無承諾「引用、転載」は泥棒、盗用か考」に記す。
(私論.私見)