別章【宮顕論、そのデタラメ指導考】

 更新日/2020(平成31→5.1栄和改元/栄和2).7.25日

 (れんだいこのショートメッセージ)
 ここで、宮顕論及び宮顕指導のデタラメぶりを検証する。氷嚢の世話にろうからあらかじめ用意しておけ。

 2003.10.7日、2004.3.6日再編集 れんだいこ拝


関連サイト
戦前日本共産党史考 戦後政治史検証 転向考
福本イズム考 不破哲三論 原水禁運動考
新日和見主義事件解析 日共解体新書

目次
識者の宮本論
宮顕派閥一覧
宮顕式党運営の理論と実態
宮顕式党員拘束論、分派禁止論考
宮顕式党員離党論、離党の不自由考
宮顕ー不破系日共の除名、除籍史考
宮顕話法及び理論及び党運動の特質について
宮顕の社会主義講話の出鱈目さ
野坂-宮顕体制の胡散臭さについて
宮顕式党勢拡大運動の虚構とスパイ登用の実例
宮顕による中央委員選出制度の悪企み
議会専一路線と議員の党内位置付け考
宮顕―不破系党中央の防衛論の変遷について
宮顕―不破系党中央の「友党間の内政不干渉理論」の復古性について
ペテン論理が不断に右派を醸成させていることについて
宮顕―不破系党中央の没歴史的指導性について
宮顕系の満場一致体制のヤラセ性について

宮顕の希少価値的選挙戦と労働運動指導時の様子
トラック部隊考
左派文学運動に対する執拗な抑圧策動史
「60年安保闘争」時の変調指導
宮顕式北方領土返還論の極右性
Re別章【日共の原水禁運動逆指導と詐術総括考
しんさん(辛酸)告発/殺人未遂事件考
善隣学生会館事件考
「1969年愛知県党内騒動事件」考
宮顕委員長宅電話盗聴事件
部落開放同盟との疎遠指導について
Re別章【新日和見主義事件解析
過激派泳がせ論について
Re新左翼イデオローグの宮顕との親疎性について
津田道夫氏著「思想課題としての日本共産党批判」考
Reロッキード事件に果たした日共の陰謀及び反動的立ち回り
創共協定論
「統一労組懇」運動について
宮顕の丸山真男批判の反動性、宮顕党中央のイデオローグの生態考
清水幾多郎黙殺考
青瓦台事件に対する日共見解の破廉恥なすり替え考
宮顕とルーマニア問題
ソ連のアフガン侵攻に対する見解考

インターネットサイト
関連著作




(私論.私見)





(参考資料)『さざ波通信『さざ波通信』党員用討論欄』党員用討論欄

<さざなみ通信編集部コメント>この投稿の真偽について編集部として判断することはできませんが、その内容の具体性と論旨の一貫性からして、誹謗中傷のたぐいではないだろうと判断しましたので、掲載させていただきました。

殺人未遂事件 (1)2001/3/3 しんさん(辛酸)

 私は、1966年3月7日、××市消防署裏隣に構えた建設会社と共産党郡委員会の兼業事務所内において、共産党幹部「A」から頭部を強打され、生命危篤の重傷を負うという殺人未遂の暴力を受けました。(加害者は県委員会直属の幹部。私も党員)殺人未遂事件の発端は、前夜、支部(細胞)会議で「A」に指示された仕事が、当日従業員の「K」君の持病であるメニエ−ル氏病の目眩が発症してトラックを運転するのは危険であり、車も故障して修理に手間取り結局出来なかったという報告を受けた「A」が激高、「K」君に殴る蹴るの暴行をはたらいたことから始まりました。私は三ヶ月前に就職したばかりで仕事の段取りも能く分からず、車の免許証も取得していませんでした。この若い従業員から仕事を習っている段階でしたが、年長者ということで責任を持たされていたと思います。なぜ仕事が出来なかったかを冷静に事情説明をしている最中に、事前に古タオルを巻きつけて準備していた鉄棒を取り出し、問答無用と暴力を振るったのです。仕事の遅れは半日もあれば取り戻し、会社に重大な損害を与えるような深刻なことではなく、それよりも私が若い従業員を庇ったことが反抗的に見えたと言うことです。5坪程度の狭い事務所には、党員が四人居合わせて成り行きを伺っていました。その中の「B」は支部(細胞)長で、「A」は「細胞長を立会人に呼んでおいた。」「党の決定を破ったお前を今から制裁する」と宣言しました。「A」は「わしに楯突く奴はどいつもこいつもぶちのめすぞ!」と鉄棒を振り回して周囲を威嚇し、私に「お前の言うことはそれだけか。制裁してやるからそこに土下座せい!」と命じました。そして「ベトナムでは人が死によるのだ。お前のような役に立たない奴は殺してやる」と吠えて撲ったのです。それまで「A」と思想的、宗教的な対立や感情的な争いは一切なく、むしろ党の先輩として敬意を払い、上下関係には従順すぎるくらいに従順でした。冷静に経緯を説明している無抵抗の人間(同志)を問答無用に撲ったのです。傍にいた党員は、差し迫った危険が発生しているにも関わらず暴力を阻止しませんでした。18歳になる女性事務員は恐怖で震えていたと言います。

 頭部が撲られた時「グシャ」と割れる音がしたと目撃者が供述しています。(自由法曹団所属の弁護士事務所記録保存) その場に昏倒し意識不明に陥った私を、隣接の消防署の救急車を呼ばずに、百米離れた個人病院に数人がかりで引きずっていきました。(私の身長180センチ 体重80キロ) 病院長が「どんな状況で、何故このような重傷を負ったのか」を確かめようとしましたら、彼らは「本人が鉄棒を持って喧嘩をしかけ、逆に相手から撲られたのだ」と黒を白とする重大なウソをつきました。病院は、てっきり暴力団の出入りか抗争ではないかとトバッチリを恐れたと言うことです。女性の事務員から知らせを受けて妻と老母が駆けつけた時は、病院としては処置の方法がなく、頭を氷漬けして、ただベッドに寝かせてあったそうです。地区党の最高指導者と地区委員が妻や老母よりも早く病院に来ており、院長に「警察に届けないように」と頼み、目撃者の党員には「警察の調査が始まったら、従業員の○○が社長に喧嘩をしかけ、自分から転んで机の角で頭を強打した」と偽証をするよう命じました。地区党の指導者は家族に真相を一切教えず、入党三ヶ月の妻に「党の組織防衛のため、警察の調査に応じてはならない。○○の親族や友人、知人に絶対知らせてはいけない」と強制しました。地区副委員長を始め民青あがりの若い党員が病院と周辺に張り込み、妻と老母の動向や病院を24時間体制で監視しました。(副委員長自身が告白) 数日後、息を吹き返したものの危篤状態が長く続きました。言語障害で言葉が出ない。自力で排泄が出来ない。脳圧が高くなり、割れるような頭痛と悪夢で錯乱状態。生死をさまよっているようなときに加害者「A」の女房が病室に押しかけ、看病中の妻と老母に「あなたの息子は自分で転んで怪我をしたものであるから、警察に通報しないで貰いたいと院長に頼んでくれ」と強要にきました。そして老母の着物の袖を掴んで院長の所まで連れて行きました。老母は「自分の息子が生きるか死ぬか分からない時に、何でこんな嘘を言わされるのか。私は他人さまに嘘をついたことはありません。ひどいではありませんか。」と悲痛な抗議をしたと言うことです。

 党に関与する医師二人を地区委員長が伴い、容態を確かめにきました。院長にも会って専門的な意見交換をしています。ただならなぬ騒動に病院は「傷害の原因が不審であり、本人がいつ死亡するかわからない状況」であったため、病院の義務として警察に通報しました。通報で警察は即時、家宅捜査とか事情聴取を開始することは常識です。どんな取り引きがあったか確認の方法がありませんが、加害者「A」は一日だけ警察署に留置されただけです。身元引受人となった党員「C」が語ったところによれば加害者は「警察は罰金を30万円くらい払えば済むだろうと言った。だから○○がどうせ賠償金を請求してくるだろうが、わしは一銭も払ってやらん」とうそぶいたそうです。警察は「加害者が必ず黙秘をすると考えていた。徹底的にやろうと待ち構えていたが、スラスラとゲロしたので早く釈放した」と語ったと言います。加害者「A」は県委員会直属の有力幹部党員であり、党の財務に深く関わり、友好団体の最高責任者でありました。選挙の際は、自分の事務所や自動車を共産党に貸与したり、少なからぬ政治献金をしており、党内でその権勢を誇示していました。そして共産党の影響が強い病院や団体の建物の防火施設、避難機具納入、施工管理を一手に握っていました(現在も)。

 当時は公安警備警察、公安調査庁が徹底して共産党を撹乱する事例が多発していました。殺人未遂事件を弾圧機構が見逃す筈がなく、弾圧(スパイ潜入も)の介入の口実を与えたと考えるのが党員の常識です。共産党幹部の犯罪資料を永久に弾圧機構が温存していることは必然です。意識が混濁して正常な判断ができない、面会謝絶中の病室に地区委員「D」はたびたび出入りして「党の組織防衛のためには警察や新聞記者がきても絶対に対応してはならない。もし、どうしても断りきれない場合は、自分から転んで机の角で頭を強打したと言うように」と命令しました。死人に口なしと言うことがありますが、彼ら指導者は私の死亡に備えて、事件の隠蔽工作の重要な証拠となる本人の偽証を生前にさせようと図ったものです。

 県党と地区党の指導者は「敵の土俵で争うことは党組織を破壊する」という理由で加害者を告発することも、証言することも、裁判に出廷することも禁じました。事情を尋ねに来た警察官や裁判所職員は「真実を言わないと、将来きっと後悔することになりますよ」と説得しましたが、私は命令を忠実に守り偽証し続けました。地区委員「D」は「こんな重傷では、例え生命を取り留めたとしても、社会復帰はできないだろう。その時は我が党が全責任を持たないといけない」と妻を納得させていました。

 一ヶ月も経過して初めて事件を知らされた友人が「党にかけあって加害者から補償金を取ってやる。しかし、結果がどうなっても承知するか」と申し出てくれましたので全面的に任せました。当初は、自由法曹団に属する弁護士に依頼していましたが、示談の席上で加害者「A」は「自由法曹団の弁護士は共産党の弁護士だろうが。○○の弁護をするなら、わしには公安調査庁がついている。昨夜も公安が来ている」と弁護士を脅しました。地区副委員長は、別の自由法曹団の弁護士に電話をかけ「○○が『A』に法外な補償金を請求しているそうだが、いったいどうなっているのか」と圧力をかけています。(「A」の代理人 支部長の証言)

 加害者は示談に応じて、賠償金は三ヶ月の入院費などを差し引いた金額十五万円を支払う。退院後に後遺症がでた場合、誠意をもって話し合いに応じる。と約束しました。しかし、初めから示談を実行する気はなく賠償金を払いません。払えないのではなく(ビルを建築し事業拡大している)、前述したように計画的なものでした。三十五年前の貨幣価値としても、人の命、人生を破滅させたことの代償としての金額が高すぎるのか?安すぎるのか?法外な請求であると圧力かけた共産党の指導者の人間性が改めて問われます。

 前述した地区委員「D」は「我が党は同じ志を持つ者の組織だから、社会復帰できなくても我が党が○○の責任を持つ筋合いではない」と「我が党が責任を持たなくてはならない」と言った発言をいとも簡単にホゴにしました。加害者「A」の女房は、依然として面会謝絶の容態が続いている病室に強引に押し入り、家族が懸命に止めるのも無視して私の頭のところで「いつまで寝ているのか!イライラする。院長がもう良くなっていると言った。早く起きんかい!」と皮靴で床を踏み鳴らし罵声を浴びせました。私の容態は、激しい頭痛と食欲不振、言語障害、半身不随などで、起き上がることもできなかったのです。

 直後彼女は、県の婦人団体の県本部長に格上げされ、N中央委員会議長の大講演会の司会に抜擢されました。加害者が入院代を払わないので、治療半ばで退院を迫られました。結婚して三ヶ月目で倒れ、私には蓄えがなく、健康保険も無かったため治療の継続ができなく、ただ自宅の窓の無い部屋で臥しているだけでした。家族に過重な重荷を負わせました。

 精密検査の機能を備えた総合病院で検査を受けておいてほうが良いと言う知人の助言で、労災病院脳外科で診断を受けました。レントゲン写真には粉砕骨折し陥没した頭蓋骨が写し出されており、医師は「ここでは誰が加害者か、被害者の問題ではない。これはオシャカになっているではないか」と声を荒げて言われました。加害者の代理人として「怪我はたいしたことはない」と言い続けていた支部長「B」が蒼白になったことが印象的でした。 診断をされた医師、それに掛かりつけのホ−ムドクタ−は共に「将来、外傷による後遺症で精神障害がおこらねばよいが.」と危惧されました。

「診断書」 (病名)頭部外傷V型。左側頭部陥没骨折。頭骸骨線状骨折並びに右片麻痺上記の疾患を有しており、左側頭部には1.5センチの陥没骨折を認め、脳挫傷を合併していたと思われる。今後継続観察の要がある。

昭和41年7月18日

○○労災病院 医師 ○○○○ 印




殺人未遂事件(2) 隠蔽、脅迫は組織犯罪 2001/3/6 しんさん(辛酸)

1966年から 1969年にかけて

 加害者「A」は刑事事件として裁かれ、懲役1年(執行猶予3年)の実刑判決がありました。加害者とその仲間(グル−プ)や地区党指導者は「Aが逮捕され実刑になったのは、○○たちが党の命令に反抗して警察に通報したからである」とデマを流しました。その上で「○○は組織に不満を持ち反抗する者」というレッテルを貼り、組織的に伝達、排除の方針を打ち出しました。(元県委員長「L」の報告)
 6月に退院後、支部(細胞)は党費や紙誌代の遅れは容赦なく取りたてるものの、支部会議の開催を教えません。会議に出席したいと申し出ても返事がありません。やむを得ず支部長に文書で要請しましたら、支部長「B」が電話で「会議に出て何を喋るのか。お前に同情している者は少数である。出席を断る!」と拒否し、事実上の排除をしました。
 1966年9月24日、地区副委員長「E」と地区委員「F」の地区党幹部が、私を排除した支部会議に出席し「Aの処分は党員の権利停止6カ月の除籍扱いにせよ。」と指導、「我々もAを援助しながら大衆運動の民主化を一層押し進める」「Aの階級的に、より高い人間像への援助と激励に終始した会議であった。」と総括させました。これは地区副委員長「E」の強い権限をもってなされたもので、「A」を将来党に帰すための布石であったことが、後日明らかになります。(支部会議の報告文書を保存)

脅迫は指導者の指示

 1967年末、私は新天地を求めて現住所へ移住しました。ところが、地元の地区委員会から派遣された青年党員「G」「H」が押し掛け「お前は事件のことを誰にも喋ってはいけない。もし喋ると除名処分にするぞ!」と脅迫しました。
 K地区委員会(委員長I)は「党員は○○の家に出入りしてはいけない」という通達を出しました。元県委員J氏に「G」が「Jさん。あなたは○○の家に行っただろう。あそこに行ったらいけないのだ」と咎めました。J氏が「何故いけないのか?」と反論すると「とにかく○○の所に行ったらいけないと上から言われているのだ」と理由を説明できなかったと言います。人の出入りが監視されていることはJ氏の例でも明らかです。私自身は隣接の町にいる知人を訪ねるために子供を連れて歩いていると後ろから「G」がバイクで尾行していることに気がつきました。
 「G」「H」「K」地区委員三人が再び押し掛けて「町会議員選挙事務所に立地条件が良いお前の家を使う。一部屋と電話を借りる。」と一方的な通告をしました。店舗と家族四人の部屋が六畳間二つの狭い家を選挙事務所にするという非常識です。更に重大なことは新天地で始めた営業が一カ月も出来なくなることです。死活問題だと断りました。私の家に出入りを禁じる通達を地区委員会が出しておきながら、家を貸せという難問を吹っかけてくることは、組織を挙げてのイジメであったと思います。
 「お前は党の命令をどうしても聞けないのか! お前はそれでも共産党員か! お前は事件のことをだれだれに喋っている。党として除名するぞ! オドリャ−! スドリャ−!」とヤクザばりの凄みを効かせて脅しました。それも夜8時ごろから明け方の4時ごろまで二晩も続きました。三人は代わる代わる私の耳元で罵声を浴びせました。このようなやり方は警察が悪人の取り調べの際に行うものです。「G」「H」は大企業労組委員長に暴力をはたらき警察と拘置所の中でも暴れて皮手錠をはめられた武勇伝?の持ち主です。(暴力体質について後述します)
 情け容赦ない彼らの脅迫に「また組織から殺される!」という恐怖から、深夜でしたが友人に救助を求めました。

 殺人未遂事件を隠蔽し、事件を正当化するために、県党と地区党は「○○が撲られても仕方がなかった」というスト−リ−を作り上げました。
 「怪我はたいしたことはなかった」「○○は党に反抗する者」「どこから流れてきたか分からない不審な者」「朝鮮人である」「女くせが悪い」「盲従者同士が殴り合いの喧嘩をした」「党の幹部を鉄棒で撲りうとした」だから「撲られても仕方がなかった」と殺人を肯定するような風評操作をしたことは事実です。
 これらは「申し送り的」に機関に伝えられたと2人の県委員長経験者「L」「N」が報告しています。スト−リ−のひとつひとつを検証すると、どんなに悪質で卑劣であるか。この中に公安情報が入っていることを指摘しておきます。
 そもそも事件発生直後から、県党も地区党も会議を開いて報告もしないし、討論もしていないという信じられない事実が明らかになっています。従って、県委員や地区委員の中で「噂で聞いたが、詳細は知らない」「事件のことは全然知らなかった」という人がいます。私が提出した意見書がどこかで握り潰されたことも明らかになりました。
 「あなたは何故私を排除しようとするのか?」と「K」(支部長、地区委員、町会議員)を追求したことがあります。彼は「わしが他県から転籍の手続きで党事務所に行ったら、西部地区委員長「M」から『あの地区に○○という怪しい人物がいるから十分注意せよ』と指示されているからだ」と胸を張りました。
 「怪しい=おかしい」という言葉は、共産党では「不審な者=スパイ」と同義語です。
 翌日、私は「M」西部地区委員長(県委員)と会い、彼に指示したことは事実であるか、どうか訊ねました。そう告げた途端、Mの顔面が蒼白になり、機械人形のように急に立ったり座ったりする奇妙な動作をしました。其れから[K]に指示したことを認めました。
 排除の指示が最高幹部から出ていることが、ここでも確認できました。




殺人未遂事件 (3) 暴力体質とイジメ体質2001/3/9 しんさん(辛酸)

★ 暴力を批判せず、むしろ容認

 [労働組合委員長]暴行事件は、県党の暴力主義的体質を象徴したものでした。大企業工場の通用門に大きな樽(募金を入れる)を置き、カンパを呼びかけていた民主青年同盟と共産党員に企業内組合が立ち退きを求めました。青年たちが耳をかすはずがなく、組合が樽を撤収(収容)したことが事件の始まりでした。
 青年たちは、組合長が夜、自宅に帰り浴衣に着替えて寛いでいるところに押しかけ、口論の末に組合長を力づくで戸外に引きずり出し、殴る蹴るの暴行をはたらきました。浴衣をビリビリに引き裂いてやったと青年たちが誇らしげに話しています。
 警察が青年たちを逮捕し相当に厳しい取り調べをしたそうですが、完全黙秘で拘置所に送られました。暴れるので拘置所で皮手錠をかけられたと、英雄気どりで自慢ばなしをしているところに私もいました。
 当の青年たちは、共産党の幹部候補生として育成され、県党の指導者として重要なポストに就いています。この暴力事件を県党が隠蔽した疑念があります。県の党員はこの暴力事件を知らないのです。中央委員会が果たして知っているかも疑問です。
 県党には暴力を批判する姿勢がなく、暴力をはたらいた党員に自己批判を求めることもしないのでは、暴力を容認するとんでもない党に変質したと言えます。

★ 尋問はイジメであった

 町会議員選挙の直後、緊急の支部会議があると招集されて支部長の家に駆けつけると、県委員[W]と支部長[O]しかいません。不審に思って他の人はどうしたのかと訊ねると[O]が「今日はお前が党に協力しないので、お前を尋問する」と宣言しました。これは糾弾です。抜打ち(騙まし討ち)で呼び付けることは、規約上からも、他の支部員に秘密にしてやる手法にも重大な問題があります。
 「何故、お前は党に協力しないのか?」と二人に尋問されました。私は「選挙事務所に家を貸せなかったのは家族の死活問題に関わるからだ。党活動はビラ配りとポスタ−張りだけでない。私がこの町に来た時は、党員ゼロ、読者ゼロ、民商会員ゼロ、商工新聞読者ゼロの空白町であった。妻と相談して、民商の事務所に配りきれないで山積みになっている各種の印刷物を町内に配ろうと、営業が終わった夜8時ごろから12時過ぎまで毎週日曜に配ったものだ。お陰で町内の地理がよく分かった。党に命令されてしたのではなく全くの自主的な活動であった。健康を語る会を手始めに、保育所運動、親子劇場、商店会、自治会の結成に関わり、推薦されて全て役員をしている。民商の支部も結成され支部長をしている。共産党議員は私たちが基礎を築いた上に、ただ乗っかって楽々と初当選したのではないか?」。今、保守層は『共産党は猿まわしの猿じゃ』と嘲笑している。共産党は初議会で『宴会政治を止めよう』と立派な発言をしたが、夜の町長と議長招待の料理屋で開いた宴会にチャッカリ出ているではないか。二次会にもしっかりついてきてご馳走を鱈腹たべている。議会期間中の昼食に出される料理屋の弁当は、社会党は自宅から弁当持参で立派なものだ。共産党は毎日美味そうに食っている。と毎日のようにあちらこちらで聞かされて、恥ずかしくてたまらない。」と反論しました。
 驚いた県委員「W」は「その話は本当か」と「O」を問い質しました。Oは私を前にしてウソが言えず、真っ赤な顔をして口ごもるばかりでした。「弁当代を払っているのか?」と訊ねられると「議員報酬から払う」と弁当を食べていたことを認めました。「それはいけないではないか。○○の話とあんたの話と全然違うではないか」と困惑したようでした。Wが県党常任委員会に報告した痕跡はありません。蛇足ですが、弁当代は議会事務局がどうしても受け取らない。という理由でウヤムヤになりました。

★ 戦後処理とは!

 住民運動の中から親しくなった労働者が入党を希望しました。友人と私が推薦人となり申込書を党地区委員会事務所へ提出に行きました。「E」「D」などがいて一瞬怪訝な様子でした。所用が終わって帰ろうと外に出ますと「D」が追いかけてきて「あんたとの戦後処理がまだ終わっていない」と告げました。彼らは、私を「彼らの敵」と位置づけ「戦争」をしているのだと改めて思い知らされました。
 彼らは、叩き上げの帝国軍人出身であり、皇軍の体質そのまま入党したものです。年功で共産党幹部になったものの、民主主義者ではありません。軍国主義者が官僚主義、命令主義の共産主義者に衣代えをしたにすぎません。県党の「50年問題」の解決はほとんどなかったと思います。

★ 保険医協会における異常なイジメ

 1991年、アルバイトとして保険医協会に雇われました。事務局長「R」は共産党員です。ある日、民医連の「S」が所用で協会を訪れました。彼は私の顔を見て顔色を変えました。事件の当時、彼は「E」の配下で私たちの監視にあたっていたのです。ここでも新たな排除が始まるという予感が的中しました。
 「自分はAに大変世話になっている。党員は○○が悪いから撲られたと言っている。そんな○○がなんでここにいるのか」とSが言っていたとRが告げました。
 それ以来、Rは「印刷機を壊した」「パソコンを壊した」「対応が悪いから郵便局員が集荷にこない」「発送漏れがあった」と全て私のせいにしました。
 印刷機はサ−ビスマンが来て油を注いだら動きました。パソコンは、容量より多い資料を当の本人が打ち込んだため動かなくなったためで、メ−カ−のサポ−トで簡単に作動しました。郵便局に出向き庶務課長と会い事情を聞くと「春闘で職場集会があり利用者に迷惑をおかけしています」いうことでした。
 Rは、営業マンやアルバイトの女性数人が集まっているところで「あんたは、こんな風にして共産党に頭を撲られたのよ−」とバットを振る真似をして嘲笑しました。事情を知らないみんなが笑うと調子に乗って何回もしました。
 普通の会話をしている最中、なんの脈絡もなしに「わしは護身用に包丁を持っている。」「わしに逆らう奴は滅多突きにしてやる」と不気味な発言を繰り返すようになりました。「あんたも放火に気をつけたほうがよい」と言い出したので身の危険を感じ、地元の地区委員会と県委員会に相談しました。県委員会常任「U」は「お前の話は党組織を乱すものである。常任委員会でお前の処分を考える」と威圧しました。「まだ文句があれば、中央委員会の訴願委員会があるから、そこへ訴えればよい」と言いました。
 1994年6月、いつものように事務所に出ると、私の仕事の対象である印刷物がありません。どうしたのかRに尋ねますと「わしの高校生の息子がアルバイトをしたいと言うので家に持ち帰った。当分仕事はないから帰ってもよい」というので私物をまとめて帰宅しました。共産党員が共産党員をイジメて不当な解雇をしたものでした。

★ 民商事務局長による排除の実態

 1987年10月、所属の民商が新しく独立分離した祝賀会の席上、来賓の一人から「あなたは新事務局長『V』から排除されますよ」と教えられました。「V」は共産党員です。
 彼は、前任の事務局員当時、民商支部長の私の家に若い事務局員が事務連絡で来ました。彼は家庭で起こった問題で悩んでいると話し込みました。「V」がそれを知り、若い事務局員を激しく責めました。党の通達を「V」が忠実に励行しようとしたからです。若い事務局員はそれが原因で退職しました。
 しかし、事務局長として支部役員会に出席しなくてはならず、「V」と私の間に違和感が絶えずあったことは否めません。
 私の家では、営業が終えて集まる人々のため、一時の腹収めの軽食を用意しました。しかし、Vは出された食事に一切箸をつけず、お茶も飲みません。いくら家族が勧めても頑なに断ります。度重なる失礼を超えて無礼な態度に妻が涙を流したことがあります。
 「O」の議員選挙の際、「出陣式に来なかった。業者党員のくせになぜ出てこなかったのか。!」 という非難の電話が集中的にかかってきました。「Vの差し金で電話をしていることはわかっている。事情も分からないで非難攻撃することは止めろ」とVを名指しすると黙ってしまいました。業者党員を動かし組織的に電話をさせたものです。
 1994年、彼らは秘密に新役員会をつくり私の排除に成功しました。扇動者として利用されたのが「アメリカがヒロシマに原爆を落としたことは正しかった」とテレビニュ−スで発言した人物です。
 規約上、大変な問題がある新役員会結成に事務局長「V」が関与していたことは明らかです。後日、扇動した本人が「○○に反旗を翻したことは間違いなかった」と妻に話しています。

※ 県党、地区党が「申し送り的」に通達した指示が、三十余年を経過した現在も一人歩きをしています。






殺人未遂事件(4) 道理が通らない2001/3/10 しんさん(辛酸)

★ ウソで言いくるめる!

 前述したように、転居した現住所にはアカハタ読者ゼロ、党員ゼロと空白地でした。大型住宅団地ができて急速に世帯が増えて典型的なベッドタウンとなりました。
 1971年、地元地区委員会は支部をつくるため、「O」を支部長に任命(選挙ではない)しました。第一回の支部会議で友人が「○○の事件はどうなっているのか。支部長はどんな見解を持っているのか。○○が意見書を県委員会に出しているが未だ回答がこない。支部長が県委員会から回答を貰ってきて貰いたい」と発言しました。この要請に対して「ワイはそんなことは知らん。県党に言うことはワイにはできない」と拒絶しました。
 「O」に言っても埒があかないと、友人は県委員会事務所に行き「タクシ−代を私が払うから、今から○○の所に行こう」と言って県委員長(県会議員)「T」を連れてきました。「T」はシブシブながらついてきました。
 「T」は「Aの女房が婦人団体の県本部長をしている。我が党が政権についた時、あんたの事件の資料が残っていたら不味いことになる。党のために堪(こら)えのう」と頭を幾度も下げるばかりです。事件のことを「許せ」なのか「我慢せよ」なのか。意見書は握り潰したので「許せ」なのか。「我慢せよ」なのか。随分と曖昧で、いい加減な言い分です。
 私は「我慢せよ」と解釈しました。しかし、そんな稚拙な言い訳、ウソで言いくるめようとした県党の最高指導者(中央委員)の本質を見た思いです。私が提出した「意見書」を「Tが握り潰した」事実は、後年の中央委員会訴願委員会の調査で明らかになります。(後述)
 党幹部の殺人未遂という「共産党であってはならない」(元県委員長N)党史にも希有な重大問題を隠蔽しようとした指導者の責任を決して免れることはできません。県常任委員会、地区常任委員会は勿論、いかなる会議においても事件が報告され公正な審議がなされたことは一度もなかったと、歴代の県委員長「L」「N」が明確に報告しています。県党が規約を踏みにじり、著しく公正を欠いた指導に血道をあげた事実は組織犯罪にあたると思います。

★ 道理が歪められて、地域の民主主義が衰退した例

(例1) 1972年、この地において住民の強い要求で保育所運動が高揚した時期があります。私は友人と連帯して保護者の会結成そして保育所の定員増の課題と取り組みました。定員30人であったところを五年がかりで200人の定員まで引き上げることに成功しました。保護者の会会長に私が、副会長に友人が選出されました。
 ところが党支部長(町会議員)Oは、右翼的労組の幹部と噂されていた人物と野合して、三年目の総会で突然に「会長などが経営者や利権議員と結託して保育所運動と保護者の会を変質させようとしている」という根も葉もない執行部批判を展開し、会長、副会長を落選させました。大勢の住民の面前で、共産党が共産党員を住民運動の場から引きずり降ろすという醜態を晒しました。「O」の力量を持ってして、機関の指導支援なしで、このような暴挙はできなかったと思います。 
 「O」たちは計画どおりに会長と副会長を占めましたが、翌年の総会で惨敗しました。住民はシッカリと彼らの本質を見抜いたと思います。

  (例2) 1979年、町行政当局が「住民調査票」なるものを自治会を通じて戸別配布し、記入した用紙を回収しようとしました。住民や保守層の議員からも「出身地を記入するようになっているが、これはおかしいと思わないか」という疑問が寄せられました。
 私たちは保育所運動の中心であったメンバ−に相談して、速やかに立ち上がり、回収を阻止し、行政と交渉して調査票の保管を止めさせることに成功しました。
 ところが「O」は「お前たちのやっていることは間違いだ。我が党が政権を獲った時に、この資料が役に立つのだ。お前たちのやっていることは、全て地区委員会に報告してある」と非難しました。他区の自治会から回収した住民票の扱いについて「焼却処分をするように」という住民の要求を、共産党議員は黙殺しました。行政に残された住民調査票は後年、暴力的団体に利用されます。住民に背を向けた共産党の姿勢は住民の不信を買うことになりました。
 この問題を重視した新聞社とテレビ局は取材のため、共産党議員にコメントを求めましたが、道理あるコメントができずに一時姿を消したという話を記者から聞きました。

(例3) 1975年、全盲の夫妻に赤ちゃんが産まれました。しかし、不幸なことに赤ちゃんの片方の目に、悪性の腫瘍が発見され、夫妻は精神的、経済的に絶望し、自殺寸前まで追いつめられていました。
 本人から、この話を聞いた私たちは「○○ちゃんを守る会」「今日と明日を考える会」をつくり、署名カンパ運動を開始し、短期間で約2000人分を集めました。
 同時に「障害者の独立を助ける営業資金の助成制度」をつくるよう共産党県会議員「T」を紹介者に県議会に請願しました。障害者の営業資金助成制度請願書は議会と県行政の間をスム−スに通過して採択されました。この朗報はいち早くテレビニュ−スが全国放送をしました。
 全盲の夫妻は、早速、新制度を活用して念願の「治療院」を開設できました。○○ちゃんは手術が成功して健康に成長しています。
 「T」議員は、始めからこの運動に協力的ではなかったのです。共産党の議会事務局に幾度も足を運びましたが、実に冷たい対応でした。住民の強い要求で事務的に動いたに過ぎません。
 町会議員「O」は「○○たちは、保守の連中とツルンで反動的な運動をしている」と機関に報告し、私たちの運動に冷水を浴びせかけました。彼らが言う保守反動者とは、自治会会長、民生委員、婦人会会長、無所属の議員を指しています。
 ちなみに全盲の彼は党支部員なのです。本来ならば、党支部が運動の先頭になってやる性格の問題です。共産党員はだれも手伝いませんでした。党員は、悪口は先頭になって言うが、本当に人間らしいことをやっているのかと問いたいものです。
 後日、「X」県委員が立ち寄り「私の妻が難病で失明しそうだ。君たちの運動に私は賛成である」と告げました。この運動が県委員会で「T」を交えて討議されたことが明らかになりました。議会での共産党の対応が冷淡であったのも当たり前であったと理解しました。
 全盲の彼は、営業助成制度をつくる運動を、共産党支部がやってくれたものと、最近まで思っていたそうです。彼の誤解?を知っていながら、自分たちの手柄のような顔をしていた「O」たちの品性と人間性が問われます。

(例4) 1994年の一斉地方選挙で、現職の共産党議員「O」が得票率を減らして最下位で落選しました。選挙のたびに票を減らしていましたので、当然といえば当然でした。
 再び空白になりましたが、彼の二十八年に渡る議員活動の中で、共産党の痕跡を見つけようとしても困難です。保守層は、彼が初当選した時(前回に記述)から「革新」とは見ておらず「オ−ル与党議会」という声が聞こえていました。彼が議席を占めようが占めまいが、痛くも痒くもないという声が住民サイドからも伝えられていました。
 住民が地の底を這うように、或いは、恐怖とも闘いながら築いた住民運動の成果を、あたかも自分の成果であるかのように振る舞い、選挙ビラにそれを載せるにいたっては、住民の反発が爆発寸前までいきました。
 「O」は自分が泥を被ったり、汗と油を流すような運動に始めから参加しませんでした。体制を整えたころにノコノコと入り込むか、高いところから見下げて批判(非難)を繰り返していました。

 このような共産党員を再生産している県党指導部の責任は重大です。

次回は 意見書 訴願状 訴願委員会 県委員会の反撃 顧問会議 中央委員会の幕引き通告  です。




殺人未遂事件(5) 「意見書」の取り扱い2001/3/17 しんさん(辛酸)

★ 1967年8月「意見書」を共産党中央委員会と県委員会に提出しました。意見書の要旨は@事件の経緯と背景。Aグル−プの存在。B調査を速やかにすること。C加害者Aの処分をすること。D指導者の自己批判を求めるなどでした。(控えを保存)

※ 二者から「確かに受け取った」という文書は届いたが、以後は全く回答がなかった。この意見書は行方不明になります。

★ 1975年10月、「意見書」を共産党中央委員会と県委員会に提出しました。要旨は「元公安調査局課長Hが、民商会員(司法書士の肩書きで)として五年間も潜入していた事実」。発見したのは私であるが、事務局長(丁)は「Hは四国の某地区委員長の推薦で入会したものである。」と答え、神経質にならないようにと諭した。私は@県党の警戒心の欠如を指摘し、A内部調査を厳しくするよう意見を述べました。(控えを保存)

※ 二者からの回答は全くありませんでした。

★ 1991年6月、共産党中央委員会にFAXで1967年に提出した「意見書」の回答を催促しました。(控え保存)

※ 共産党中央委員会からの返事は全くありませんでした。

★ 1995年3月29日、第一回「訴願状」を共産党中央委員会訴願委員会に提出。補足@ABを追加提出。

※ 選挙のため回答が遅れる旨の文書が来る。

★ 1996年4月12日  訴願状に対する訴願委員会の見解を伝えるため、訴願委員会副責任者 同委員 県党委員長の三名が来訪しました。

   [訴願委員会の報告]

@1995年3月29日 訴願状を正式に受理。
A同年4月6日 受理をした旨の手紙を○○に発送。選挙のため作業が停滞する。
B同年4月15日 対応策としては、某県党の状況を調査すると結論が出る。
C同年4月24日 某県党に調査を依頼する。「30年前のことでよくわからない」という回答。
D同年10月 中央委員会で訴願委員会問題を検討。20回党大会で党規約に明記されているが「それに相応しい体制になっていない」ことを確認。当時200件以上の訴願状が滞っていた。
 ○○の意見書がなぜ長期に放置されていたのか。責任は中央委員会か?某県党か?責任を明確化させよう。
E1996年2月6日 某県党の第一回報告「30年前のことでよくわからない」 。
F同年3月3日 某県党の第二回報告。大体の様子が見えてきた。各段階を踏まないといけない。
G同年4月15日 最終決定。現地に行き調査を行う。
H4月16日 当地に来て、次の当事者と面談する。

元地区委員長「P」   元地区副委員長「E」  県常任委員「U」 郡部地区委員長「Y」  元県常任委員「Z」 弁護士「B」 法律事務所員「Q」 目撃党員「C」

   三つの総括

@1966年に起こった事件は、傷害事件、殺人未遂事件であった。無抵抗の者を撲ったものである。始め、盲従主義者内ゲバと思われていた。
A某県党の対応は 「50年問題の払拭」「事件の隠蔽」「防衛策」など、いずれも正しくなかった。
B加害者Aに対する処置は、党規約に基づく処分が正しく行われていなかった。

● 全体として、○○の申立ては事実であることを確認した。

                              以 上

   県委員会の報告(1)
 県委員長「L」

 本年2月、元地区副委員長「E」 元郡部地区委員長「P」 元郡部地区委員長「I」 県常任委員「U」  地区委員「G」  地区委員「H」 と面談。全員が○○の意見書のとおりと認めた。
 ○○を排除してきたのは「○○が機関に楯突いているから」という組織の申し送りがあったからである。県党としては「理性と人間性の理念が活かされてこないといけない」と考えている。県党会議や活動者会議で討議したい。
以 上

● 訴願委員会副責任者は「30年の長きに渡って、あなたを放置したことを衷心からお詫びいたします」という中央委員会を代表して伝えられました。
 ※ ただし、1995年3月29日付の「訴願状」について訴願委員会が検討したものであり、1967年の「意見書」には関与していないことが伝えられました。
 ※ 「この事件はだれにも一切口外してはいけない」という県党の命令に対して「もう話してもよいだろうか?」という私の質問に、訴願委員会副責任者は「話したほうがよいだろう」という見解を述べました。

 以上のような報告を受けて、これからが本質に迫る調査が始まるものとばかり期待していましたが、訴願委員会からその後なんの音沙汰も有りませんので、「訴願状−補足」を提出しました。

 次回に県常任委員会報告と顧問会議報告の結果を投稿します。




殺人未遂事件(5) 「意見書」の取り扱い2001/3/17 しんさん(辛酸)

★ 1967年8月「意見書」を共産党中央委員会と県委員会に提出しました。意見書の要旨は@事件の経緯と背景。Aグル−プの存在。B調査を速やかにすること。C加害者Aの処分をすること。D指導者の自己批判を求めるなどでした。(控えを保存)

※ 二者から「確かに受け取った」という文書は届いたが、以後は全く回答がなかった。この意見書は行方不明になります。

★ 1975年10月、「意見書」を共産党中央委員会と県委員会に提出しました。要旨は「元公安調査局課長Hが、民商会員(司法書士の肩書きで)として五年間も潜入していた事実」。発見したのは私であるが、事務局長(丁)は「Hは四国の某地区委員長の推薦で入会したものである。」と答え、神経質にならないようにと諭した。私は@県党の警戒心の欠如を指摘し、A内部調査を厳しくするよう意見を述べました。(控えを保存)

※ 二者からの回答は全くありませんでした。

★ 1991年6月、共産党中央委員会にFAXで1967年に提出した「意見書」の回答を催促しました。(控え保存)

※ 共産党中央委員会からの返事は全くありませんでした。

★ 1995年3月29日、第一回「訴願状」を共産党中央委員会訴願委員会に提出。補足@ABを追加提出。

※ 選挙のため回答が遅れる旨の文書が来る。

★ 1996年4月12日  訴願状に対する訴願委員会の見解を伝えるため、訴願委員会副責任者 同委員 県党委員長の三名が来訪しました。

   [訴願委員会の報告]

@1995年3月29日 訴願状を正式に受理。
A同年4月6日 受理をした旨の手紙を○○に発送。選挙のため作業が停滞する。
B同年4月15日 対応策としては、某県党の状況を調査すると結論が出る。
C同年4月24日 某県党に調査を依頼する。「30年前のことでよくわからない」という回答。
D同年10月 中央委員会で訴願委員会問題を検討。20回党大会で党規約に明記されているが「それに相応しい体制になっていない」ことを確認。当時200件以上の訴願状が滞っていた。
 ○○の意見書がなぜ長期に放置されていたのか。責任は中央委員会か?某県党か?責任を明確化させよう。
E1996年2月6日 某県党の第一回報告「30年前のことでよくわからない」 。
F同年3月3日 某県党の第二回報告。大体の様子が見えてきた。各段階を踏まないといけない。
G同年4月15日 最終決定。現地に行き調査を行う。
H4月16日 当地に来て、次の当事者と面談する。

元地区委員長「P」   元地区副委員長「E」  県常任委員「U」 郡部地区委員長「Y」  元県常任委員「Z」 弁護士「B」 法律事務所員「Q」 目撃党員「C」

   三つの総括

@1966年に起こった事件は、傷害事件、殺人未遂事件であった。無抵抗の者を撲ったものである。始め、盲従主義者内ゲバと思われていた。
A某県党の対応は 「50年問題の払拭」「事件の隠蔽」「防衛策」など、いずれも正しくなかった。
B加害者Aに対する処置は、党規約に基づく処分が正しく行われていなかった。

● 全体として、○○の申立ては事実であることを確認した。

                              以 上

   県委員会の報告(1)
 県委員長「L」

 本年2月、元地区副委員長「E」 元郡部地区委員長「P」 元郡部地区委員長「I」 県常任委員「U」  地区委員「G」  地区委員「H」 と面談。全員が○○の意見書のとおりと認めた。
 ○○を排除してきたのは「○○が機関に楯突いているから」という組織の申し送りがあったからである。県党としては「理性と人間性の理念が活かされてこないといけない」と考えている。県党会議や活動者会議で討議したい。
以 上

● 訴願委員会副責任者は「30年の長きに渡って、あなたを放置したことを衷心からお詫びいたします」という中央委員会を代表して伝えられました。
 ※ ただし、1995年3月29日付の「訴願状」について訴願委員会が検討したものであり、1967年の「意見書」には関与していないことが伝えられました。
 ※ 「この事件はだれにも一切口外してはいけない」という県党の命令に対して「もう話してもよいだろうか?」という私の質問に、訴願委員会副責任者は「話したほうがよいだろう」という見解を述べました。

 以上のような報告を受けて、これからが本質に迫る調査が始まるものとばかり期待していましたが、訴願委員会からその後なんの音沙汰も有りませんので、「訴願状−補足」を提出しました。

 次回に県常任委員会報告と顧問会議報告の結果を投稿します。