ウェブサイトのリンクについて |
(最新見直し2006.10.31日)
(れんだいこのショートメッセージ) |
時代の流れだろうか、今日では、「インターネット・サイトのリンクについて」について「要通知、要承諾」派は少なくなってきた。結構なことである。そんなもんで一々メール貰ったら、消すのに忙しくなるばかりでないか。手違いで大事なメールまで消してしまうでないか。れんだいこサイトは構わん、どんどんリンク、転載、引用してくれ。有り難いこっちゃ。難しいことイワンこっちゃ。 2005.12.21日 れんだいこ拝 |
【インターネット・サイトのリンク考】 | ||||||
インターネット・サイトのリンクについて、1・フリーなのか、2・事前許可制なのか、3・事後承認を要するのか、4・如何なる意味でもリンクお断りは罷り通るのか、の4手法に於いて是非議論が分かれている。 れんだいこは、法文上はフリーと解するのが相当と理解している。実際にその趣旨を生かして、次のように明記している。
より簡潔に次のように記しているところもある。
あるいは次のようなスタンスのサイトもある。
その他特段の明記の無い場合、リンクフリーを望んでいるとみなしてよいと思われる。 しかし他方で、「法以前の問題」だとする気難しい系論理で私物的許可制、拒否制を導入しようとしている向きも見受けられる。次のように記している。
その他様々多様に表現されている。しかし、どういう基準でこれを諾否するのか明示されたものに出会ったことが無い。つまりは、「オラの所有物だからオラの勝手だ。相手先次第で許可したり拒否する」とでも云うのだろう。これを仮に「気難し屋型リンク許可制論」と命名する。 そろそろこの問題も公理を確立する必要があろう。れんだいこが思うに、リンクフリー制度にして、リンクされた方が望まない場合に限り申し出制にして、リンクした方がその申し出を諾否する、というのがより自由・自主・自律精神的では無かろうか。つまり、「出口規制論」ということになるのかも知れない。否、それさえ不要とも思う。 してみれば、現行許可制論者の「入り口規制論」は近代法以前の権力的統制主義に道を拓いているというか、復古しているのでは無かろうか。残念ながら、サヨ族にこういう手合が多い。連中の口先に拘わらず本質的な政治的ポジションがこういうところにも透けて見えて来るとしたもんだ。 2002.11.27日 れんだいこ拝 |
Re:リンクフリーについて | れんだいこ | 2003/01/25 |
今は名を秘すさん皆さんちわぁ。 > ちなみに、私が話題にしていた「追い出せ!強のトリ」のサイトはこれ。 > http://comcom.jca.apc.org/gounotori/ > 「追い出せ!強のトリ」の掲示板はこれ。 > http://bbs2.otd.co.jp/29472/bbs_plain 少し覗きましたが、リンクフリー、著作権主張しないところが良いですね。れんだいこは今も考慮中ですが、サイトのリンクフリーは当たり前と思っております。それが出来ないような連中は、インターネット利用しないか、しても会員制パスワード方式のエンターキー制度にすれば良いのさ。晒すだけ晒して、許可しないとか、了解を要するとか、もったいぶるとかナンセンスだわ。だって、れんだいこサイトをリンクしていただいた場合光栄であって、それ以外に考慮の余地が無い、怒ることでは無いと思うからさ。 でも、世の中には気難しいのがいるわな、了解も取らずに何をさらすか、訴訟も辞さぬという手合がいる。恐れ入りましたの鬼子母神で対応するけど、何考えているんだか。表見的に左派的な連中からこれやられたら、たまらんっす。 掲示板に著作権を付与し、設置者に投稿文の著作権が委譲されるなどという主張は噴飯ものだと考えております。しかし、こういう傾向にあるようですね。そういう連中がリベラルだの左派だの自認しているのが滑稽で、精神構造を勘ぐりたくなります。 れんだいこに云わせれば、要するに、そうやって互いに世間を狭くすることはないんだ。歌で気付いたけど、歌詩とかメロディーには著作権が認められているけど、曲名には著作権が及んでいないみたいやね。だって同じ題名のものがたくさんありますから。これは何を意味するかというと、著作権を限定的にしようということであって、なんでもかんでも著作権領域を増やせば良いものではないという嗜みだと思うんだな。 その精神からすれば、掲示板の中に登場した文言などには著作権適用すべきではないんだ。それよりみんなもっと活用すれば良いんだわ。注意すべきは、引用とか転載とかには引用元の明記と内容を変更、歪曲しないというマナーが要るということで、これは何も権利侵害ではなくてマナー問題として捉えるべきだと云うことか。 もう一つ、引用元とか題名が長過ぎる場合、あるいはリンク綱渡りで最終の題名に辿り着いている場合、これを要領よく纏めるのは可であり、その際は引用者の纏め能力が問われているということかな。実際、じゅげむじゅげむ云々の名の人士や長大題名が付いていた場合、これをそのまま引用明記するというのは却って面倒くさいというか不合理な訳だ。 それでも何やら、一言一句変えたらあかんてな正義標榜人士がいたけど、連中って真面目に考察しているのだろうか。なぜだか昔の遣り取りを思い出してしまいました。 |
【検索エンジンのサイト紹介考】 |
リンク規制論者は、検索エンジン各社による自動サイト紹介システムについても異議を唱え、諾否許可制を主張して無断リンクの非を咎めるつもりだろうか。それなら結構だ、首尾一貫してるわ。れんだいこの場合、グーグルやヤフーの検索エンジンで紹介されるのは光栄だと思ってきたので、そういう風に考えることが無かったが、著作権考しながらふと疑問が沸いた。 リンク規制論者が仮に、検索エンジンのサイト紹介についてなら無条件了承するのなら、その法理を明らかにして欲しい。「サイト間のリンクは規制されるが、検索エンジンについては無規制で良い」とすることの解明であるが、れんだいこには解けないからどういう論理展開になるのか説明して欲しい。 結論から述べると、気難しい系の者がせんでも良い規制を正義ぶってどんどん広げ深めようとするから、どんどんややこしいことになりつつある、それだけのことではないのか。恐らく、規制論者はその論法の赴くところ、サイト間のリンク規制の次には検索エンジンの規制に向かうであろう。断り無しに我がサイト紹介するのはケシカランとでも言い出すのだろう。何せ、法文は多ければ多いほど良い、箸の上げ下ろしにまでマニュアルつくらねば気が済まないとする連中であるからして始末が悪い。 「世の中万事、極力の範囲を、非権力的大衆的に「自由・自主・自律的基準づくり」でやるのが一番良い」というのがれんだいこ見解だ。いくら少数派だとはいえ、人が住むのにそれほどややこしい仕掛けにはなっていないと思うから、この観点を変える気は無い。 2003.5.9日 れんだいこ拝 |
【ウェブページのリンクおよびその他の利用について】 |
後藤 斉氏は、「ウェブページのリンクおよびその他の利用について」で、インターネットサイト間のリンクについて「リンクは自由である!、印刷媒体での言及も自由である! 、引用は公正な慣行に従って!、無断複製は違法である!」という観点から考察している。後者見解はともかくとして、リンクに就いてはこの観点が基本として踏まえられるべきではなかろうか。 |
【リンクはフリー見解その1】 | ||
CRICの「マルチメディアと著作権」でリンク問題がズバリ解説されている。手引きとして分かりやすく書かれているので、以下これを学習することにする。【無断でリンクを張ることは著作権侵害となるでしょうかについて】のQアンドAで、次のように回答されている。(重要論点箇所に付き、れんだいこがゴシックにした)
|
【リンクはフリー見解その2】 | ||
潟rークラインの「著作権Q&A(4)出版権について」でもリンク問題がズバリ解説されている。手引きとして分かりやすく書かれているので、以下これを学習することにする。【他のサイトにリンク設定することは、著作権法では、どの様に取り扱われるのでしょうか?】のQアンドAで、次のように回答されている。(重要論点箇所に付き、れんだいこがゴシックにした)
|
【「盗聴法について考える」の「Link Free」】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次のような見解も参考になる。(重要論点箇所に付き、れんだいこがゴシックにした。読み易くするため、趣旨不改変の原則に従いれんだいこ責任で編集替えした)
|
【日弁連のリンク方針転換考】 | ||||||||||
「日弁連がリンクの方針を転換 ネット掲示板での反発に」を参照する。それによると次のようなことになる。 2002.6.17日、日本弁護士連合会(日弁連、東京都千代田区)は、1996.9月、ウェブサイトを開設した。その際、同会のウェブサイトへのリンク許可条件として次のような制限を課していた。
これに対し、スラッシュドット・ジャパンや2ちゃんねるなどのネット掲示板を中心に、「無断リンクの禁止は表現の自由の侵害」、「ホームページ管理者の実名を要求するのは行き過ぎではないか」、「日弁連が不適切と判断してリンクを断るのは、言論の封殺」といった批判が起きていた。 この許可条件を修正し、リンクを原則自由とする方針を明らかにし、次のように改めた。
次のようなコメントを付している。
「インターネット上のリンクの自由」問題への影響が注目される。 「日弁連がリンクの方針を転換 ネット掲示板での反発に」は次のようにコメントしている。
続いて、リンクの問題に詳しい東北大学の後藤斉助教授の見解「修正は不十分なものにとどまっている」を紹介している。
|
(私論.私見)
ウェブページは著作物の公表の一形態です(著作権法第四条 を参照)。ウェブページの作成は、著作物の作成一般と同じく、作成者の主体的な表現行為であり、その中での他のウェブページへのリンク行為も例外ではありません。したがって、表現行為一般が表現者の自由意志と良識と責任とにおいて行われることであるのと同様に、リンク行為はリンクを張る側の自由意志と良識と責任とにおいて行われるべきことであると、後藤は考えます。
他サイトへのリンクは一般に言及もしくは参照の一種です。リンクをたどる際に読者はリンク先にあるリソース自体をアクセスするのですから、引用ではありません。したがって、リンク行為は一般に著作権法上の問題ではありません。これは公刊された書籍を話題にして会話したり、感想文や書評を書いたり、あるいは参考文献として挙げたりすることが著作権法上の問題ではないのと同様です (参考文献7、 参考文献10の1997年5月22日参議院文教委員会における政府側答弁、 参考文献11の Ticketmaster Corp. v. Tickets.com訴訟の判決要旨 を参照)。
なお、「リンク」とはHTML文書中で<a>要素(ないし<link>要素や <area>要素)にhref属性を用いてURLを指定している場合のことです。 <img>要素等にsrc属性によってURLを指定している場合はリンクではありません。そもそも、『HTML 4.01仕様書』において前者は 12 Links (私的日本語訳: 12 リンク) で扱われるのに対して、後者は 13 Objects, Images, and Applets (私的日本語訳: 13 オブジェクト、画像、アプレット) で、つまり別々の章で扱われています。説明によれば、前者はあるHTMLファイル (始点)から別のリソース(終点)へ繋がり(connection)をつけるものであるのに対して、後者はあるHTMLファイルに別のリソースを含める(include)ものです。この違いは重要です。後者の要素を使って、読者の意思の介在を待たずに他サイトのリソースを自サイトのページの中に取り込む形で利用するとすれば、引用ないし転載を構成する可能性があります。また、<frame>要素や<iframe>要素 (仕様書: 16 Frames, 私的日本語訳: 16 フレーム) を用いることも、様態によっては読者に誤解を与える可能性があります。例えば、他サイトの画像を自ページの中に表示させたり、フレーム内に他サイトのページを表示させたりすれば、著作物全体を引用(あるいは転載)していることになっているように思えます。しかし、このような場合と、単に「繋がり」をつけているだけの <a>要素等を用いた通常のリンクとを、考慮にあたって混同すべきではありません。
リンク行為を公衆送信権の代行と見做す考えを取る人もいますが、後藤はこれも当たらないと考えます。リンク元はリンク先のURLを指示しているだけであり、リンクをたどる際にはブラウザ側とリンク先との間に直接の接続が確立されるからです。公衆送信権の代行と言うなら、むしろ技術的にはProxyの機能こそそれに当たるでしょう。しかし、Proxyの利用はすでにWWW(あるいはインターネット)のしくみの一部として認知されており、これに異を唱える声は聞かれません。したがってリンク行為を公衆送信権を根拠として制限しようとするのは、まったく不当です。
もちろん表現行為者の責任の中には、他者の人格権・財産権を侵害しないように努めることも含まれます。しかし、これは表現行為一般についていえることであって、特にリンク行為のみにかかわることではありません。あるウェブページがすでに公開されたものであれば、それに対してリンクを張ることはそのページを一層周知させることにほかならず、この行為自体によっては元のページの著作者の人格を傷つけることにはなりません。被リンク側のページの著作者の人格を傷つけるとすればそれはリンクの周辺の文脈が批判的であるためでしょうが、それはかりにリンクが張っていずにURLが単にテキストとして書かれていたとしても、あるいはURLなしで「××のホームページ」とのみ言及されていたとしても、そしてまた、ネットワーク外の現実世界におけるその人の人格や言動が批評されていたとしても、事情は同じはずです。ここに名誉毀損・侮辱等の違法または不法な行為が関わるとすればその行為自体が非難されるべきであって、それはリンクの有無とは無関係です。
なお、「このページには自分の他のどのページからもリンクを張っていないから、これは公開してはいない」と考えている人もいるようですが、それも間違いです。そもそも、WWWサーバの所定のディレクトリに所定の形式のファイルをすべての人にread許可を与えたままで置くことは十分に能動的な行為であって、WWWが定義によってworld-wideなwebである以上、当該のファイルが世界中からアクセスされることを受け入れたと、すなわち、それを世界に向けて公開することを宣言していると、解すべきです(著作権法第四条2および第二条九の五を参照)。たとえそのページの URLをだれにも知らせなかったとしても、偶然によってあるいはサーチエンジンのロボットによって知られることになるのは時間の問題です (参考文献8を参照)。なお、当て推量のURLを入力してみることは違法なクラッキング(いわゆる「ハッキング」)ではありません (参考文献5のエピソード、 不正アクセス禁止法を参照)。もしあるページを本当に非公開にしたいのであれば、イントラネット内に置くなり、アクセス制限やパスワード設定をするなりして、そのために必要な技術的手段を講じるべきです。
被リンク側の著作者は、「下位のページに直接リンクを張られては自分の意図と違った順番で読まれることになり、それでは困る」と言うかもしれません。しかし、人は本を必ず1ページ目から読まなければならないものでしょうか。実際、私は「あの本は第3章から読むのがいいよ」と言って人に本を薦めたことがあります。これももしかすると、著者の人格を少し軽んじたことになるのかもしれません。しかし、かりにそうであるにしても、それを上回る自由が読者の側に与えられているというべきではないでしょうか。現に、参考文献をあげる際に特定のページまで指定するのは、ごく普通のことです。つまり、印刷・製本された書籍でさえ、著作者が読者に読む順序を押しつけることはできないのです。まして、Hypertextであるウェブページに一定の読む順序を押しつけようとするのは、 Hypertextの定義に反するのであり、著作者の側のエゴとさえ言えるのではないでしょうか (参考文献4を参照)。
ウェブのユーザビリティの観点からしても、必ずサイトのトップページを経由しなければならないという主張こそ、読者に対してむしろ不親切であり、したがって不合理です。読者はトップページから必要な情報のあるページに簡単にたどり着くことができるとは限りません。必要な情報のある下位のページに直接リンクを張って誘導する方が読者に対して親切であることは明らかです。もし、直接下位のページに誘導された読者が注意書きなどを読み落とす恐れがあって不都合だ、と考えるのであれば、ウェブサイトの著作者は、各ページが当該サイト全体の中でどういう位置づけにあるかを読者に明示すればいいのですし、必要ならば積極的にそうすべきです (参考文献2、 参考文献9を参照)。
結局、閲覧に制限のないウェブページに対してリンクを張ることを禁止あるいは制限することができるとする主張には、合理的な根拠はありません。すなわち、公開されたウェブページへのリンク行為はリンク先のページの著作者の権利をなんら侵害するものではありませんから、リンクはリンクを張る側の自由意志と良識と責任とにおいて行われるべきことです。あるウェブページにかりに「リンク禁止」という表示があった場合、それはリンクを張ろうとする側にとって自分の良識に基づいて判断するための一つの材料にはなりますが、何ら強制力をもつものではありません。むしろ、「リンク禁止」の表示はそこにリンクを張ろうとする人の表現の自由を侵す可能性があるとさえ言えます (参考文献4、参考文献6、 参考文献7、参考文献8を参照)。
このような考えが正しいことは、goo という、ファイル単位で全文検索する強力なサーチエンジンの出現 (1997年3月)によって、確証されたと言うことができます。
自分のウェブページに勝手にリンクを張られることを好まない人はいます。確かに個人が趣味で作るウェブページに対して本人の意思に反して批評を加えることやリンクを張ることは、もしかすると、その場にいない人の噂話をするのと同程度にエチケットに反する行為であるのかもしれません。しかし、著作物を公開する行為は責任を伴うことであって、一般の批評にさらされることもそのうちに含まれると考える方が、むしろ妥当性があります。とりわけ、学術組織あるいはその一員が学術研究を主目的として作る公開のウェブページは、学術情報一般がそうであるのと同様に、明らかに相互の自由な批評の対象となるべきです。また、多少とも公的な性格を持つ団体のページも同様であると思われます。
そのような性格を持つウェブページは、一旦公開した情報に関して一部の人にはリンクを許すが他の人にはリンクを許さないなどということがあるとすれば、むしろそのことこそ道義的に許されない、あるまじき行為であると思います。また、リンクを張る際になんらかの行為を行うようにとの条件をつけることも同様です。(もちろん、非公開情報はその限りでありません。そのようなものは最初からウェブ上に載せるべきでないか、適切なアクセス制限・パスワード設定などの技術的な手段によって、閲覧を制限して保護すべきです。 不正アクセス禁止法を参照)。
それゆえ、後藤は、公開されているウェブページへのリンクは事前に包括的に許諾されているものとし、個別に被リンク側からの許諾や了承が必要だとは考えません。他サイトの画像を自分のページに読み込むことや他サイトのテキストをフレーム内に読み込むことであれば、それは著作物全体の引用にあたり、著作権者の許諾を得る必要があるでしょうが、上述のようにこれはリンクとは別の行為であり、また、後藤はこのような行為は行いません (参考文献3を参照)。
同様に、後藤の各ウェブページに対するリンクも、公開された他の全てのウェブページへのリンクと同様に、リンクを張る側の自由意思と良識と責任とにゆだねられています。なお、リンクを張る際には「東北大学の後藤斉による」と付記して頂ければ幸いです。
ちなみに、後藤のホームページ、 「国内言語学関連研究機関WWWページリスト」、 「国内人文系研究機関WWWページリスト」、その他後藤のウェブページのどれかには、 「リンクの世界―後藤のページにリンクを張っている(らしい)ページ」に挙げた諸ページからリンクが張られているものと思われます。
リンクを張ったことを通知する行為は場合によって推奨されます。ウェブページは相互に有機的に関連を結ぶことによって、単独で存在するときの何倍もの価値をもつものであり、このような有機的な結びつきにつながる行為は大いに望ましいことです。したがって、リンクを張った側がこのようなウェブサイト同士の結びつきを望む場合には、通知すればよいでしょう。しかし、通知は義務ではありませんし、被リンク側がリンク元に要求できる性格のものでもありません。また、リンク行為が表現行為の一種である以上、リンクの維持はリンク側の責任で行うことであって、被リンク側には URLの変更があったとしてもそれを通知する義務はありません。
公開されたウェブページに対する言及・紹介は、口頭であれ、印刷物であれ、ネットワーク上であれ、著作権侵害や名誉毀損、侮辱、プライバシーの侵害等を伴わない限り、言及する側の表現の自由に属することがらであって、言及する側の自由意思と良識と責任とにゆだねられており、言及される側の許可を必要としません (参考文献4、参考文献8を参照)。
後藤の各ウェブページに対する印刷媒体その他での言及・紹介も、好意的なものにせよそうでないものにせよ、公開された他の全ての著作物に対する言及と同様に、言及する側の自由意思と良識と責任とにゆだねられています。ただし、できれば「東北大学の後藤斉による」旨の表示をお願いします。印刷媒体の場合は、事後で結構ですので、ご連絡いただければ幸いです。なお、その際、印刷物のコピー(表紙、奥付等出版物の同定に必要な部分を含む)をお送りいただければなおありがたく存じます。
ちなみに、後藤のウェブページ (<URL:http://www.sal.tohoku.ac.jp/~gothit/>以下のいずれかのページ) はこれまでに「後藤のページへの印刷物での言及・紹介」に挙げた印刷物において言及・紹介されました。
言及・紹介に伴って引用することも、著作権法第三十二条で認められているとおり、引用する側の自由意志と良識と責任とにゆだねられています。ただし、同条の規定により、公正な慣行に従うことが求められます。「公正な慣行」とは、おおむね、(1)必要最小限の量を、(2)全体に対して引用部分が従になるように利用し、(3)出所を明示し(著作権法第四十八条を参照。著作者名の表示を含むことに注意)、(4)引用部分が他の部分とはっきり区別できるようにする、が要件になるでしょう。
WWWの利用に伴い通常必要になると了解されている範囲(cacheなど)を越えて著作権者に無断で複製を作成すること(電子的なファイルのコピー、プリントアウトを含む)は、著作権法第三十条以下の条項で認められた場合を除いては、著作権法第二十一条において著作者に専有が認められている複製権を侵害する違法な行為です。なお、「複製」とは、著作物の一部(正当な引用を逸脱する場合)である場合も含まれます。ウェブページ、特にリンク集の著作権についてはKristina Pfaff-Harris氏による Copyright Issues on the Webもお読みください。
リンクを張ったからと言って、リンク先のデータ自体をコピーするわけではないし、リンク先にジャンプした利用者は、リンク先のホームページを見ているだけなのですから、リンクを張ること自体が著作権侵害になるとは考えがたいと言わざるを得ません。
インターネット上のWWWは、リンクを張り巡らすことによって、世界中の情報を有機的に関連付けようという思想に根ざすものであって、リンクを張ること、張られることは、もともとインターネットの特性として折り込み済みであるように思われます。
Linking to context
A major difference between writing part of a serial text, and an online
document, is that your readers may have jumped in from anywhere. Even though you
have only made links to it from one place, any other person may want to refer to
that particular point, and will so make a link to that particular part of your
work from their own. So you can't rely on your reader having followed your path
through your work.
Of course if you are writing a tutorial, it will be important to keep the
flow from one document to the next in the order you intended for its primary
audience. You may not wish to cater specially for those who jump in out of the
blue, but it is wise to leave them with enough clues so as not to be hopelessly
lost.
Normal hypertext links do not of themselves imply that the document linked to
is part of, is endorsed by, or endorses, or has related ownership or
distribution terms as the document linked from. However, embedding material by
reference (sometimes called an embedding form of hypertext link) causes the
embedded material to become a part of the embedding document.
The intention in the design of the web was that normal links should simply be
references, with no implied meaning.
Images, embedded objects, and background
sounds and images are by default to be considered part of the
document.
リンク先が当該ホームページのトップ・ページでなければならないというようなルールは、合理性がありません。仮にこのようなルールに合理性があるとすれば、新聞、雑誌、学術論文を含めたすべての媒体上のすべての引用・参照や編集等が不可能となってしまう危険性があります。
このような意味での編集や参照・引用等がインターネット上でなされる場合、伝統的な紙文化と同様の意味でのテキスト表示の形式をとることもあるでしょうが、インターネット文化に特有のリンクという形式をとることもあるでしょう。しかし、そのいずれもが自由でなければなりません。これは、世界の大半の国で承認されている基本的人権としての自由な言論、報道、著述、編集、評論、学術研究等を守るために、必要不可欠なことです。
その部下は、その日バークシャーのサイトに行ってみた。もちろん、土曜日に公開されるとのアナウンスがあるだけで「会長からの手紙」はなかった。しかし、彼はそれで諦めずに、インデックスページを示すURLの末尾を「/annual.html」と変更してリターンキーを押してみた。
大当たり! 「会長からの手紙」はリンクこそ張っていなかったが、すでにウェブサーバーにアップロードされていたのだ。リッチ副編集長は「まず、これがコンピュータハッキングかどうか自問した」という。
本紙の編集長も驚くとともに「これはハッキングではないのか」との疑問が出たという。しかし2人はそれぞれ検討し、「公開されたサーバー上にあるデータであり、その入手方法は、ハッキングというにはあまりに幼稚すぎる」ということで一致した。
また社内の弁護士にも「何かコメントはないか」と連絡を入れた。ところが、法務担当者は「おれにコメントを求める暇があれば、さっさとウェブに載せることだ」と即答してきたという。…
Q1.「リンク禁止」や「引用厳禁」と明記してあるサイトに無断でリンクしたり、引用した場合、何か法的な問題が起こるか。
A1.セミナーでお話ししましたように、著作権法で引用とか転載が認められるべき要件さえ満たしておれば、「引用禁止」と書いてあっても、それに反してすることができると考えています。
「リンク禁止」は「引用禁止」とはちょっとタイプの問題が違いまして、リンクを張ることには同意はそもそも要らないわけなので、「禁止」と書いてあろうが、それは勝手にすることができるというのが原則です。
結論を先にいえば、リンクを張ることは、単に別のホームページに行けること、そしてそのホームページの中にある情報にたどり着けることを指示するに止まり、その情報をみずから複製したり送信したりするわけではないので、著作権侵害とはならないというべきでしょう。
「リンクを張る際には当方に申し出てください」とか、「リンクを張るには当方の許諾が必要です」などの文言が付されている場合がありますが、このような文言は法律的には意味のないものと考えて差し支えありません。
第一に、ハイパーリンクは場所の指定以外の何者でもなく、口頭で「どこそこに何がある」と伝えるのと変わりがない。そうすると、ハイパーリンクに倫理的問題があるとするなら、口頭で「どこそこに何がある」と伝えた場合とそれほど変わらないことになるだろう。
第二に、サーチエンジンの事例から明らかなように、場所の指定さえしなくてもハイパーリンクが自動的に生成されてしまう場合がある。この場合、ハイパーリンク先のHTML文書の内容を知っている者は誰もいない。そのハイパーリンク先の文書そのものがもはや存在しない場合さえある。誰かの責任を問うと言うことはできないだろう。将来的には、相手先のサーバーへの負荷が無視できるほどに一般のサーバー性能があがれば、サーチエンジンのように自動的にハイパーリンクを生成する個人向けのツール類が登場することも考えられる。
第三に、ハイパーリンクをあるHTML文書に張りたい場合、その管理者に許可を求める必要は必ずしもない。ハイパーリンクは場所の指定にしかすぎないので、ハイパーリンクを張る場合に許可が必要なら、口頭でURLを伝える場合も許可が必要になる。これはいかにも不合理である。また、口頭でURLを伝えることも規制するということは、閲覧者を規制しようとすることであって、適当なアクセス制限を設けないでハイパーリンクを無断で行うことを禁止するのは無理がある。
第四に、間接的なハイパーリンクの内容を確認する義務を課すような法や規制は不合理である。というのは、ハイパーリンク先の内容を常に確認することを文書の管理者に強いることになるし、ハイパーリンクによってインターネット上のリソースを簡単に渡り合えると言うインターネットの利点を否定することになるからだ。インターネットの十分な利用を阻害しかねない。
もちろん、ハイパーリンク先のHTML文書やリソースによって、閲覧者が不快に感じたり、何らかの被害を受けないよう配慮することは、推奨されるべきことだろう。また、未成年者の閲覧者を配慮することも推奨されるべきことだと考えられる。しかし、こうした配慮を怠ったとしても、すでに見たように、これはせいぜい倫理的非難の対象となるだけであって、法的処罰の対象となると考えるのは不合理な面がある。
そして、あくまでもハイパーリンクを張ることそのものには、口頭でなにか情報や物の所在を伝える以上の倫理的問題は含まれないし、間接的なハイパーリンクに関してまで何らかの義務を負わせようと言う法律・規則は不合理である。閲覧者に対する配慮を議論する場合にも、この認識が前提となるだろう。
Links that go directly to a site's interior pages enhance usability because, unlike generic links, they specifically relate to users' goals. Websites should encourage deep linking and follow three guidelines to support its users.
A website is like a house with a million entrances: the front door is simply one among many ways to get in. A good website will accommodate visitors who choose alternate routes.
サイト内部のページに直接誘導するリンクによって、ユーザビリティは向上する。一般的なリンクと違って、ユーザの目的に特別な関係を持っているからである。ウェブサイトは直リンクを推奨すべきであり、ユーザをサポートする上では 3つのガイドラインに従うべきだ。
ウェブサイトとは、入り口が100万個ある家のようなものである。表玄関は、たくさんある入り口のひとつに過ぎない。優れたウェブサイトなら、別ルートを選択した訪問客にも対応できるはずだ。
それぞれのリンク先のサーバーにおきまして、今回の改正にございますような自動公衆送信し得る状態にあるわけでございます。それはですから、AからBに飛んでいくことについても、Bの方も既にサーバーにアップロードされている情報でございますし、Aの方もアップロードされている情報でございます。逆に、BからAに飛ぶことももちろんできるわけでございます。これはたまたまホームページの表示をするためのデータの中に他のホームページの情報も入れておくということにすぎないわけでございまして、この段階で例えば複製権が働くとか、そういった形での著作権法上の利用行為には該当しないのでございます。
したがいまして、リンクを張る行為自体は現行の著作権法上も、この改正をもしお認めいただいた新しい著作権法の上におきましても自由に行われるものでございまして、リンク先のホームページ作成者の許諾というのは不要だというふうに私どもは考えておるところでございます。
In his ruling, Hupp concluded "hypertext linking does not itself involve a violation of the Copyright Act.... since no copying is involved."
Hupp went on to describe the process of hypertext linking: "The customer is automatically transferred to the particular genuine Web page of the original author. There is no deception in what is happening. This is analogous to using a library's card index to get reference to particular items, albeit faster and more efficiently."
Such hypertext linking, therefore, does not involve the reproduction, distribution or preparation of copies or derivative works. Nor does such linking constitute a "...display [of] the copyrighted work publicly...," as the web page called up by the user is the original web page created by the author.
参考文献に挙げたもののほかに参考になるウェブページ。
(目的)
第一条 この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「アクセス管理者」とは、電気通信回線に接続している電子計算機(以下「特定電子計算機」という。)の利用(当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。)につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。
2 この法律において「識別符号」とは、特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(以下「利用権者」という。)及び当該アクセス管理者(以下この項において「利用権者等」という。)に、当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号であって、次のいずれかに該当するもの又は次のいずれかに該当する符号とその他の符号を組み合わせたものをいう。
一 当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号
二 当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
三 当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
3 この法律において「アクセス制御機能」とは、特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために当該特定利用に係るアクセス管理者によって当該特定電子計算機又は当該特定電子計算機に電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機に付加されている機能であって、当該特定利用をしようとする者により当該機能を有する特定電子計算機に入力された符号が当該特定利用に係る識別符号(識別符号を用いて当該アクセス管理者の定める方法により作成される符号と当該識別符号の一部を組み合わせた符号を含む。次条第二項第一号及び第二号において同じ。)であることを確認して、当該特定利用の制限の全部又は一部を解除するものをいう。
(不正アクセス行為の禁止)
第三条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
2 前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。
一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為