JASRAC訴訟その6、週刊ダイアモンド誌の批判記事訴訟考 |
(最新見直し2009.2.28日)
(れんだいこのショートメッセージ) |
JASRACは週刊ダイアモンド記事にいちゃもんをつけ、訴訟に及び勝訴している。我々は、この時の判決に注目せねばなるまい。入手次第検討することにする。 2006.4.20日 れんだいこ拝 |
【週刊ダイアモンドがJASRAC特集記事掲載】 |
JASRAC問題について、経済誌の週刊ダイアモンドが、「週刊ダイヤモンド2005.9.17日特大号」で「企業レポート 日本音楽著作権協会(ジャスラック)
使用料1000億円の巨大利権 音楽を食い物にする呆れた実態」と題するJASRAC特集を組んだ。「企業レポート、日本音楽著作権協会(ジャスラック)/使用料1000億円の巨大利権 音楽を食い物にする呆れた実態その1」、「企業レポートその2」にサイトアップされている。(2009.2.14日現在で確認したところ、リンク先が消されている。こういうことがあるから、「無通知無承諾引用転載可」にしておかなければならないということになろう。これは貴重な実例となっている.) 記事は、JASRACが徴収する著作権使用料の用途やその徴収方法、配分問題、文部官僚の役員への天下りなどについてスポットを当てたものであった。使用料の徴収方法について、「JASRACの職員が営業中の店に入り『ドロボー』と大声で叫び営業妨害とも言えるやくざまがいの徴収方法を取った」、「年間の利益が20万円弱の店に550万円もの使用料を徴収した」という事例を紹介している。天下り問題について、文部省(文部科学省)からの役員の天下りが50年以上続いていること、JASRACの役員の報酬を決める役員審議会が非公開であること、法外に高い報酬を受け取っていることを指摘している。(天下り問題については「JASRACの役員と所得一覧」に記す) この記事は、2005年の「やっぱり雑誌が面白い!!ニュース報道部門賞」の一位に選ばれたとのことである。 |
【ジャスラックが訴訟に持ち込む】 | |||||||
この特集に対して、JASRACは次のように対応した。 2005.8.29日、JASRACは、この特集に対して、ダイヤモンド社に対し厳重に抗議するとともに、記事の誤りの訂正と謝罪広告の掲載を求める通知書を送付した。 同10.7日、ダイヤモンド社は、JASRACの請求に一切応じる意思がないことを通告した。 同11.11日、JASRACは、記事の内容は裏づけがなかったり、恣意的に古い情報用いるなどして読者がJASRACに対して悪い印象を持つように誘導していると主張し、出版元のダイヤモンド社と執筆した社員を相手取り、4290万円の損害賠償と名誉回復措置としての謝罪広告掲載を求め、東京地方裁判所に提訴した。 主な争点は次の通り。
JASRACは、「株式会社ダイヤモンド社に対する訴訟の提起について」と題して次のように声明している。
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【週刊ダイアモンドのJASRAC特集記事訴訟一審判決】 | |||
2008.2.13日、東京地裁(加藤謙一裁判長)は、JASRACが、「週刊ダイヤモンド」に掲載された記事で名誉が傷つけられたとしてダイヤモンド社と記者に対し損害賠償を求めていた訴訟の判決を下し、JASRAC側の主張を認めた上で、「原告(JASRAC)の名誉を毀損してその社会的評価を低下させるものであり、記事の内容が真実であることの証明がなく、意見・論評としても、その重要な前提について真実との証明がない」と指摘。「取材や判断にかなりの偏りが感じられ、取材・判断や意見・論評が正しいと信じる理由も見当たらない」として、記事による名誉毀損を認め、550万円の支払いを命じた。JASRACが求めていた謝罪広告の掲載については必要がないとして認めなかった。 判決文一部抜粋。
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【週刊ダイアモンドのJASRAC特集記事訴訟高裁判決】 |
2008.8.7日、東京高裁は、日本音楽著作権協会(JASRAC)がダイヤモンド社に対し計約4300万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審で、1審と同じく名誉棄損を認める判決を言い渡した。ただし、賠償額は、計550万円から計320万円に引き下げた。 同社は、「週刊ダイヤモンド」の05年9月17日特大号で、音楽著作権使用料の徴収や配分に疑惑があると報じていた。寺田逸郎裁判長は、記事の多くが名誉棄損になるとしたものの、一部の記述は事実に基づく意見や論評と認め、違法性がないと判断し、「取材に一応の努力はみられ、悪意を持って誘導しようとした記事ではない」と減額の理由を述べた。 JASRACによれば、今回の判決は「記事が全体として被控訴人の名誉・信用を毀損するもの」と指摘。その一方で、「一部については違法性を欠くと認められるが、残りの部分につき、控訴人ら(ダイヤモンドと記者1人)は被控訴人に対し名誉毀損によって生じた損害についての不法行為による責任を負うものと判断する」として、大筋でJASRACの主張が認められたという。 JASRACでは、「記事の一部に違法性がないと判断された部分がある」と判断されたことを不服としており、上告も含めて今後の対応を検討するとしている。 |
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東京高裁は基本的に一審判決を支持し、名誉棄損を認める判決を言い渡した。但し、一しか判決と違って、一部の記述は事実に基づく意見や論評と認め、違法性がないと判断し、「取材に一応の努力はみられ、悪意を持って誘導しようとした記事ではない」との判断も示した。これが精一杯と云うところか。 2009.2.28日 れんだいこ拝 |
【最高裁の介入による判決確定】 | |
2008.12.24日、ジャスラックは、「株式会社ダイヤモンド社らに対する訴訟の終結について」と題する次のような声明を発表した。
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これによると何と、「最高裁判所は12月19日、JASRAC、ダイヤモンド社ら双方の上告受理申立てを受理しない決定を下しました」とある。信じられないが、最高裁にはこのような権限があるのだろうか。 |
(私論.私見)