別章【教育関連】

 

 更新日/2020(平成31→5.1栄和改元/栄和2).9.21日

学制
寺子屋教育考
和気閑谷学校考
Re別章【「日の丸、君が代、元号、菊の御紋考
聖職者論争
文部省統制
内申書問題
学校荒廃の諸問題
教育論、愚民化教育批判論
教育改革
しごき、教師暴力考
その他




(私論.私見)


第5〜9条はたったこれだけです。

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第5条(男女共学)
男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。
第6条(学校教育)
法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
A法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であつて、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。
第7条(社会教育)
家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によつて奨励されなければならない。
A国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によつて教育の目的の実現に努めなければならない。
第8条(政治教育)
良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。
A法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
第9条(宗教教育)
宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。
A国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。