2.26事件史その4、処刑考



 更新日/2020(平成31→5.1日より栄和改元/栄和2).7.10日
 (れんだいこのショートメッセージ)
 ここで、2.26事件を考察する。「あの戦争の原因」、「ウィキペディア2..26事件」、「2.26事件を巡る(上)」、「ニ.ニ六事件を思う」、「皇道派と統制派の対立、二・二六事件」その他を参照する。

 2011.6.4日 れんだいこ拝


 この前は【2.26事件史3】に記す。

【2.26事件その後】
 1936(昭和11)年の「2.26事件」の背景考察として、「当時は為政者も軍人も思想家も民衆も強力な閉塞感に支配されており支配者も被支配者もその所属階級を問わず『今までどおりの方法では体制が立ち行かない』状況にあった」ことが知られねばならない。この反乱は日本全土、特に軍部を震撼させ、この様な暴力革命を目指した反乱が二度と起きないように対策が取られる。この時の粛正人事により、皇道派の将軍は全て予備役に回される。以降、陸軍では皇道派が姿を消し統制派が主流となった。さらに予備役に編入した皇道派将官が陸相になれないように「軍部大臣現役制」が復活。これは現役軍人でなければ陸軍大臣、海軍大臣になれない制度。これ以前は予備役でも大臣になれた。 

 ※(大日本帝国憲法での内閣制度について)

 首相は天皇が指名し(これを「大命降下」と言う)指名された者は各省(内務省、外務省、大蔵省、陸軍省、海軍省、司法省など)の大臣をリストアップし本人の承諾を受けた上で天皇に報告。天皇がその人物を任命する。実際には重臣会議で首相候補者を選び、天皇に推薦して首相が決まる仕組。しかも各大臣の任命権は天皇に有り首相ではない。つまり首相は大臣のクビを切る事は出来ない。天皇は基本的には政治に口を挟む事はないため(立憲君主制は君主は君臨すれども統治せずが基本。口を挟めば担当大臣は無能と言うことになる)事実上、大臣と首相が意見不一致を起こしても首相に大臣を罷免する権限が無い、つまり自主的に大臣が辞めない限りは内閣総辞職をするしか無くなる。

 ここに「軍部大臣現役制」が加わると、軍が大臣候補者を出さなければ内閣は成立しないことになる。つまり軍は言うことを聞かない内閣を大臣候補者を出さないことで自由に総辞職させることが出来る。これが予備役でもよい場合、退役して民間に戻っている予備役者は大勢いますし、予備役者は暫く軍から離れていたので必ずしも現役軍人の意のままとは限らない。つまり、この「軍部大臣現役制」により、軍は内閣を意のままに出来る立場になる。(「あの戦争の原因」)

反乱軍将校の裁判古屋哲夫 書評 須崎慎一著『二・二六事件』――青年将校の意識と心理――(絶筆)」その他参照)
 事件の裏には、陸軍中枢の皇道派の大将クラスの多くが関与していた可能性が疑われるが、「血気にはやる青年将校が不逞の思想家に吹き込まれて暴走した」という形で世に公表された。この事件の後、陸軍の皇道派は壊滅し、東条英機ら統制派の政治的発言力がますます強くなった。事件後に事件の捜査を行った匂坂春平陸軍法務官(後に法務中将。明治法律学校卒業。軍法会議首席検察官)や憲兵隊は、黒幕を含めて事件の解明のため尽力をする。

 2.28日、陸軍省軍務局軍務課の武藤章らは厳罰主義により速やかに処断するために、緊急勅令による特設軍法会議の設置を決定し、直ちに緊急勅令案を起草し、閣議、枢密院審査委員会、同院本会議を経て、3.4日に東京陸軍軍法会議を設置した。法定の特設軍法会議は合囲地境戒厳下でないと設置できず、容疑者が所属先の異なる多数であり、管轄権などの問題もあったからでもあった。特設軍法会議は常設軍法会議にくらべ、裁判官の忌避はできず、一審制で非公開、かつ弁護人なしという過酷で特異なものであった。

 当時の陸軍刑法(明治41年法律第46号)第25条は、次の通り反乱の罪を定めている。
 第二十五条 党ヲ結ヒ兵器ヲ執リ反乱ヲ為シタル者ハ左ノ区別ニ従テ処断ス
首魁ハ死刑ニ処ス
謀議ニ参与シ又ハ群衆ノ指揮ヲ為シタル者ハ死刑、無期若ハ五年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処シ其ノ他諸般ノ職務ニ従事シタル者ハ三年以上ノ有期ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
附和随行シタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

 事件の捜査は、憲兵隊等を指揮して、匂坂春平陸軍法務官らが、これに当たった。また、東京憲兵隊特別高等課長の福本亀治陸軍憲兵少佐らが黒幕の疑惑のあった真崎大将などの取調べを担当した。

 3.1日、2.26事件に関する軍法会議の緊急勅令を仰ぐ閣議が行われた。陸軍首脳は、叛乱軍をどう処分するかで議論噴騰させた。出た結論が、天皇によって戦地と同じ(戒厳令下のため)特設軍法会議を設けることとした。「上告なし、弁護人なし、非公開、一審制」による迅速処断が打ち合わせされた。

 3.4日午前10時、枢密院本会議にて陛下臨御の下に閣議の軍法会議に関する勅命案の諮問を行い、可決の上、議長より上奏し裁可された。これを経て緊急勅令によって東京陸軍軍法会議が設置された。東京陸軍軍法会議の設置は、皇道派一掃のための、統制派によるカウンター・クーデターともいえる。
 緊急勅令
 朕茲に緊急の必要ありと認め枢密顧問の諮問を経て帝国憲法第八条第一項により東京陸軍軍法会議に関する件を裁可し之を公布せしむ

 御名御璽

   昭和十一年三月四日         内閣総理大臣 各省大臣

 天皇は本庄侍従武官長に次のように指示している。叛乱軍将兵の命運はこの裁判を前にして天皇のこの一言により決した。

  「自分としては、もっとも信頼せる股肱たる重臣及び大将を殺害し、自分を真綿にて首を絞むるがごとく苦悩せしむるものにして、甚だ遺憾に堪えず。而してその行為たるや憲法に違い、明治天皇の御勅諭にももとり、国体を汚しその明徴を傷つくるものにして深くこれを憂慮す。この際十分に粛軍の実を挙げ再び失態なき様にせざるべからず」。

 法廷は、被告人らの護送の関係で刑務所内に設けるのがいいとの議論が出たが、予審だけでなく公判までも刑務所内で行ったとすれば後に暗黒裁判と非難を受けるのは必至として、代々木練兵場内に6棟建てのバラックを建築した。各部屋ごと完全な防音が施された。4月上旬に完成し、早速裁判が開始された。周囲を鉄条網が囲み、歩哨が随所に立っていた。(なお、翌12年1月18日の判決終了後、素早くこの建物は解体された)

 裁判にあたり、匂坂春平・陸軍法務官を主席検事とする検察官6名、裁判官としては小川関次郎・陸軍法務官(明治法律学校卒業。軍法会議裁判官)以下15名が任命された。匂坂春平陸軍法務官らとともに、緊急勅令案を起草した大山文雄陸軍省法務局長は、「陸軍省には普通の裁判をしたくないという意向があった」と述懐する。この裁判官の中には普通の兵科の将校も任命されていた。例えば、酒井直次大佐や若松只一中佐などが挙げられる。また、検察官は人数が足りないということで地方の師団から4人の法務官が東京に召集された。

 裁判の事実上の指揮は陸相が握っていた。当時の陸相は寺内寿一大将で、裁判後、軍内部の粛正をすることになる。陸相の下に公判部と検察部に分けられていた。検察部が被告人の起訴、不起訴を決めるが、大臣指揮下であった。公判部の「司法の独立」は建前に過ぎず、任命権者の陸相の操りでしかなかった。即ち、陸相権限でいかようにも処断できる裁判となっていた。こういう体制下で起訴された将校以下123名が将校班、下士官班、兵の班、常人班の5組に分けられ、担当裁判官も同じく5組に分けられた上で予審にかけられ、事件に直接参加した将校20名が一ヶ月半で判決が下り処刑された。

 陸軍省はさらに応援の法務官20数名を増員して予審からあたらせた。バラック建ての中を幾つかの部屋を分け、各法務官が予審官となり被告一人一人を取り調べをしていった。土日祭も休まずに続けられた結果、直接部隊に参加した将校と主要な下士官(曹長など)の予審が終わったのは4月中旬だった。残った下士官と兵は原隊の兵舎1棟に留置されていて、憲兵と検察官が出向いて一通り捜査しただけで、予審には廻わさなかった。予審が終わると調書を添えて検察官に送る。検察官は検討して容疑者の起訴、不起訴を決定する。ここで起訴が決定されれば軍法会議へ回されることになった。

 
 一

 著者はすでに、一九八八年七月に「岩波ブックレット」の一冊として『二・二六事件』(六二頁)を出版されており、更に九三年二月、正式裁判記録の存在が明らかになり、閲覧が許可されると、早速その中から、『THIS IS 読売』同年十二月号に、事件当時の陸軍大臣川島義之の調書の全文と石原莞爾・満井佐吉の調書の一部を紹介するとともに、「二・二六事件と陸軍中央」なる一文を寄せている。

 この正式裁判記録の読み込みを基礎にして、従来の資料や研究、或いはすでに明らかになっている事情からはなれて、改めて同記録中の調書などから得られる供述のみによって、事件を検討しようというのが本書の基本姿勢であるようにみえる。この裁判記録の場合には、蹶決に参加した将校のみでなく、「反乱者ヲ利スル罪」で起訴された、菅波三郎、大蔵栄一、末松太平らの青年将校運動の先駆者たち、現場で蹶決側の将校と接触した柴有時、松平紹光、山口一太郎の各大尉など、これまで利用されていない多くの調書や手記を含んでいる。しかし裁判そのものは、反乱罪とそれに関連する問題に狭く限られており、本書もそれを意識して、問題を「青年将校の意識と心理」(副題)に限定しているように見える。

 本書では、裁判の性格については何も言及されていないが、陸軍大臣を長官とするこの特設軍法会議は、陸軍省の「兵営を部隊が出発した時点で叛乱と認定する」との見解を基礎とし、出来るだけ速やかに厳罰に処するという方針に従って進められた。事件の二ヵ月後、四月二十八日に第一回公判が開かれた将校グループ二十三名の審理は、三ヶ月もしない七月五日に、十六名の死刑に至るというスピード判決で終る。それは裁判が、事実関係だけに止まっていて、事件の動機や原因に踏み込まなかったことを意味しており、それに抵抗する被告たちからは、裁判がとりあげてくれない主張や心情を訴えるために多くの手記が提出されることになる。本書は、こうした資料のあり方のなかから、いままで重視されてこなかった新たな側面を掘り出そうとしている。

 まず全体の方向について、「二・二六事件とは―通説的理解と実際との間―」と題された序説をおき、@事件の原因は陸軍部内での皇道派対統制派という派閥抗争ではない、A事件は北一輝や西田税の影響や指導によって起こされたものではない、という二つの点を強調する。@の派閥抗争の問題は、相沢三郎中佐による永田鉄山軍務局長の暗殺によって裁判闘争に転化され、そこから直接に二・二六事件を引き起こすような動きの無いことは、著者の言うとおりであるが、著者それ以上に、事件は陸軍内部の抗争による者ではない事を、以後のじゅここではまず、Aの問題をめぐって、決起した将校の中には、北一輝の思想に反対の者、無皇道派対統制派という派閥抗争縁の者、名前さえ知らない者などがおり、また北との仲介者であった西田からみても、二二名中面識のあるのは八名に過ぎなかったし、蹶起趣意書の代表者・野中四郎も「未知の人」であったことを指摘している(四〜五頁)。またある面では決起将校の代表とも見られる安藤輝三が、一時決起を躊躇した事情に触れながら、彼は元々「直接行動に反対の立場を貫」(一〇頁)いていたという見方を示す。

 つまり著者は、「裁判記録」によって、これ皇道派対統制派という派閥抗争まで明らかにされて来なかった指導的でない将校の問題を取り上げることで、事件の全体像を再検討しようとしているようである。

  そしてその観点から見れば、事件に参加した将校たちの意識は、いろいろの面で多様であり、バラバラである点が強調されることになる。そしてそのバラバラな多様性から、いかにして事件に至るのか。本書は裁判の被告=決起将校たちの供述を、時間的にさかのぼることから始める。
 二

 本書は、「一、青年将校運動とは何だったのか」、「二、青年将校はなぜ決起したのか」、「三,二・二六事件勃発」、「四、『解決』へのプロセス」、「青年将校運動の性格をめぐって―まとめにかえて」という形で構成されているが、これらの題名から見ても、著者が事件の基礎に青年将校運動をおいていることが分かる。しかしこの「運動」を一般的に規定する事はせずに、裁判記録の中の供述を具体的に取り出してくる。

 まず事件の指導者の一人である磯部浅一の調書から、自分も他の青年将校も北・西田の思想によって啓蒙されたことはあるが扇動されたことはない、との供述を引用して冒頭に置き、「青年将校はそれぞれ独自に」「思想形成を遂げ」(一六頁)たとの見方を強調する。そして一九二〇年代から、軍隊の現状・対外関係・庶民の窮状・共産主義への脅威感・政党政治・金権的風潮・日本人のあり方など、さまざまな方向から「現状変革志向」(二九頁)を持った青年将校が登場してくるというのであるが、著者はこの志向を、「彼らが『維新』を考えだす契機」(一六頁)としてまとめてしまい、それ以上「維新」の内容には踏み込んでいない。

 「維新」については一面では、「青年将校たちの決起目的が、『昭和維新』の実現にあった事は間違いない、それは、『神国日本ノ国体ノ真姿ヲ顕現セント欲スルニ在リ』(「坂井直手記」)という点に収斂できよう」(一三三頁)というように、彼らの発言を紹介、代弁するにとどめているが、他面では、その意識が軍中央にも通じている事を強調するのが本書の特色となっている。この部分の註では、他の調書を引用しながら「昭和維新の実現」は「陸軍全体の希望であった」(一四〇頁)とし、同じ場面について「陸軍中央が、青年将校同様、『維新断行』を念願していたことは明らかである」(二一九頁)と繰り返しており、著者は、青年将校たちの維新意識は、陸軍全体からみて、特異のものではなかったこという評価を下しているようである。そしてそれは「青年将校運動」を、陸軍内部の動きと見る見方とつながっている。

 本書が示す「青年将校運動」の形成についての要点をみると、まず一九二〇年代に改造・革新(この時期ではまだ「維新」ではないだろう)の方向に向かう青年将校が現れたが、その関係が「運動」の形をとるのは、三一年の三月事件クーデターが未遂に終った後、八月二十六日に、民間右翼と陸海軍青年将校が最初に一堂に会した日本青年会館の会合からであるとする。そこでは藤井斉を中心とする海軍青年将校に比べて少数派であった陸軍青年将校は、十月事件へ勧誘される過程で勢力を拡大する。しかしこの間に、事件の首謀者である橋本欣五郎らの幕僚たちと兵力の動員をめぐって対立し、事件発覚後、彼等は幕僚層から離脱してゆき、荒木新陸相への支持を軸として結集する、そして、血盟団事件、五・一五事件を引き起こした民間・海軍グループと「決別」して、陸軍だけで結びついた青年将校運動が出発したというのである。

 この運動は、「上下一貫左右一体」(五三頁)というスローガンを掲げ、「合法的」に、軍上層部を動かすことを、基本目標にしていたと、著者は評価する。つまり、「軍中央の『鞭撻』」が「もっとも特徴的行動」であり、従って「軍中央の『応援団』的要素を強くもった運動」(五九〜六〇頁)であったと性格づける。そしてその基礎には、青年将校たちは首脳部と同様な対外強硬=軍備拡張主義者であり、「『兵器の充実』―軍事費の増大こそが、陸軍中央のみならず、青年将校側の主要な要求だった」(八〇頁)というような共通性が存在するとみている。

 そして同時に、青年将校運動が陸軍中央によって、上から作られたという側面が強調される。荒木陸相以下の首脳部は、青年将校の訪問を受け入れて懇談し、機密費を供与し、人事上の便宜を与えるなどして、「陸軍中央と青年将校の一体化」(八一頁)をはかったというのである。これらの指摘は興味深いが、とくに歩兵第一聯隊(赤坂)、歩兵第三聯隊(麻布)に、後の二・二六事件の主役となる青年将校運動の拠点が形成されたことと、「人事上の便宜」との関係は重要であったと思われる。しかしこうした捉え方と、青年将校運動は「何をしでかすか分からない」存在として他の勢力に対する「『脅し』の切り札の一枚」になり、陸軍の「抜かない宝刀」になった(五二頁)という評価とは、どう関連しているのであろうか。「応援団」では「宝刀」にはなりえないように思われる。

 著者は、青年将校運動が荒木を中心とした「皇道派」と呼ばれる勢力に従属していた、あるいはその一部であったと見ているが、彼らは「国体原理派」と自称していたようであり、青年将校の側から見ると、彼らの目的にとって上層部の「皇道派」が好都合な存在であったから支持したということになるのではないか。「上下一貫左右一体」という言い方は、かれらの関心が、政策よりも秩序に向けられたことを示しているように思われる。つまり「上下一貫」とは、「上」に対する「上長推進」だけではなく、「下」の下士官兵をも貫いた「統帥権秩序」とでもいうべきものを想定し、それを支える横軸としての「左右一体」は、兵隊の教育、訓練、指揮にあたる隊付将校の横断的結合の強化拡大を目指していた、そして皇道派の観念性が、こうした「統帥権秩序」に対応するものと感じられたのではないだろうか。そこに、皇道派の上層部も感づいていない下士官兵の同志化という発想が生まれてくる可能性があったともみられる。

 著者は、村中孝次が五・一五事件に参加を拒んだ理由として、「個人的ニハ蹶起セス兵力ヲ以テ起チ度イコト」と述べているのに対して、十月事件における橋本欣五郎の動員計画に違和感を抱いていたはずの村中が、このように語ることには「『逃げ口上』的印象さえ感じる」(五八頁)と批判する。しかしその「兵力」を、「同志化された下士官兵」と読み込むとすれば、そこには「上下一貫」の枠内に内在する決起への鼓動が感じられてくるように思われる。
 三

 本書は、こうした荒木陸相時代に形成された青年将校運動が、三四年一月に荒木が陸相を辞任して林銑十郎が後任となり、そのもとで三月に永田鉄山が軍務局長に就任する頃から、軍中央によって圧迫され始めたという。しかし、派閥対立史観を排するという著者は、そこに永田を中心とした「統制派」という新しい派閥が登場したという点は認めないようである。本書では「統制派」の問題よりも、青年将校たちが次の政変と関連づけて、宇垣朝鮮総督状況阻止を企てたという指摘(九一頁)の方が興味深い。それは彼らが皇道派に不利な状況を打開するために,軍を超えた政治状況全体の中に、「敵」を設定し直そうという方向に動き始めたことを示しているように見えるからである。

 著者は、青年将校たちは、永田らの幕僚たちを最初から敵視していたわけではないとして、三四年十月幕僚派の主張に基づくパンフレット『国防の本義と其強化の提唱』(陸軍省新聞班)が発表されると、その支持普及運動を起こそうとしている点に注目する。しかし永田らはこの運動に不快感を示し、意見具申に行った村中達の動きを「余計ナオ世話デアル」と一蹴したという(九五頁)。軍部の政策の立案実行は、中央部幕僚の職務だと考える立場から云えば、兵の教育に専念している筈の隊付将校が軍中央の政策に関与しようとする事は、軍の秩序の紊乱だということになろう。そしてその翌月には、運動の中心であった村中・磯部が、クーデター計画容疑で逮捕されるという事件(士官学校事件あるいは十一月事件)が起こる。二人はこの事件を、永田直系である片倉衷・辻政信らが士官候補生を使って「でっちあげた」として、片倉・辻を誣告罪で告訴し、更に翌三五年七月一一日付けで「粛軍に関する意見書」を作成・配布して反撃に移る。この意見書は、三月事件・十月事件の責任が隠蔽されている点に軍の混乱の原因があるとして、「粛軍」という新たな闘争目標を設定した。それは青年将校運動から二・二六事件への転回点を示す者と思われるが、本書では残念ながら、裁判記録に関連資料がない(三二八頁参照)として、簡単に概説されるに止まっている。

 村中らは、意見書を軍当局に提出した直後の七月一六日に、陸軍三長官の一角を占めていた皇道派・真崎甚三郎が更迭されると、この人事を統帥権干犯として非難する言論戦を展開し、八月一二日、その影響を受けた相沢三郎中佐が陸軍省に乗り込んで、永田軍務局長を惨殺、ショックを受けた青年将校たちは、三六年一月に始まる相沢公判支援に結集し、そこに歩一、歩三を含む第一師団の満州派遣内定の報が伝えられると、二・二六事件への決起は避けがたいものになったという。

 この過程のなかで著者は、これまでの「『皇道派』の青年将校の動きとは別に、相沢事件・公判を通じて結集していた少尉級を野中(四郎大尉)が組織し、決起へ向けて動きを開始していた」とみる。そして二・二六事件は、これまで運動してきた青年将校に加えて、相沢事件以後の新規参入者を「もうひとつの中心とする楕円のような構造を持っ」て決起したとされる(一二五頁)。しかし二つの中心は、「楕円」を描くように対等に働いているようには見えない。

 事件の計画は旧来からの中心である村中・磯部ら数人によって、短時日に秘密裏に決定され、その後、数日で参加要請が行われ決起に至っている。そこでは最早討議や説得をしている余裕はないのであり、それ以前の十一月・士官学校事件以来、村中・磯部らがいわゆる怪文書によって展開してきた言論戦が、決起への説明書の役割を果たしていたのではないか。そこでのキーワードは、昭和維新、粛軍、統帥権干犯など抽象的で意味内容があいまいな言葉であるが、あいまいであるが故に、さまざまな意識を投入して重臣ブロックの打倒・暗殺をめざす決起に、新たに参加する事が可能になったのではないだろうか。
 四

  二・二六事件の襲撃の過程については、裁判でも争点にならず、新しい証言も出ていないので、本書では概説するにとどめ、襲撃以後、鎮圧に至る経過を検討の主な対象としている。この過程は、首相官邸などの襲撃と同時に、丹生誠忠の率いる部隊が陸相官邸を占拠し、上部工作担当の村中・香田らが川島陸相に面会するところから始まる。

 香田はまず、「蹶起趣意書」を読み上げ、「断乎たる決意」で「速やかに本事態の収拾」に向かうことを求めたが、それ以上の具体的な要求は見られない。著者はこの態度を「従来からの青年将校運動のスタンス」とし、「陸軍大臣に事後処理を委任し、文字通り『上長を推進し維新へ』という姿勢を示した」(一五五〜六頁)点に特徴があるとする。しかし彼らの期待するような方向は、本書の叙述する川島陸相や真崎甚三郎大将の動きを見ても、宮中の壁を崩せずに、二十六日の午前中に消えていったとみられるのであり、以後、陸軍中央部は、軍事力を行使する事なしに、決起部隊を撤退させようとする工作に転ずる。

 そしてこの工作は、実質的権限を持たない軍事参議官が表面に立って、「陸軍大臣告示」と名付けられた文書を作成して決起側を説得する、という方向で展開されることになる。本書はこの方向に沿って、さまざまな供述を重層的に付け合せ、現場の様相を詳細に検討して、新しい問題を提起している。

 まず重要なのは、「陸軍大臣告示」なるものは「青年将校たちを撤退させるための説得要領に過ぎ」(一八一頁)ず、それを作成した「軍事参議官会議は、最初から川島や杉山主導で、『説得要領』を立案する会議だったのではないか」(一八四頁)という推論である。これは、宮中での川島陸相・杉山元参謀次長(閑院宮参謀総長は病気で登場せず)・香椎浩一東京警備司令官(戒厳令施行にともない戒厳司令官となる)らの様子や会話についての、幕僚の証言によるものであるが、この三人は権限をもった責任者であり、彼らが辞退を誘導したという点が重要であろう。

 軍事参議官会議の模様や、「告示」の原稿を誰が執筆し、誰が修正したのか、軍事参議官と決起将校との会談の内容などについて、関係者やその周辺の、さまざまな新たな問題を提起している点が注目される。

 そこにはこれまで取り上げられて来なかった人物の証言もあり、この過程の解明は、これまでの研究史でも中心的課題とされてきた。本書でもこの会見の間に、山下奉文少将、真崎甚三郎大将、古荘陸軍次官らが呼び出され、また、青年将校運動で「別格」と呼ばれた(七二頁)山口一太郎大尉を先導役として、決起部隊の歩哨線を通過してきた小藤恵第一連隊長や石原莞爾参謀本部作戦課長などいろいろな人物が登場する。

 すでに憲兵調書が公刊されている場合でも、より細かな供述が得られているようである。特に決起将校の間を動き回り、彼等と軍事参議官らとの会見に立ち合っている山口一太郎の調書は、ここでの構成のひとつの軸となっていて興味深い。しかし全てが明らかになるわけではない。例えば、決起将校らの期待を背にして午前十時前後には宮中に入った川島陸相や真崎大将らが、事件解決のためにどんな構想を持っていたのかはさっぱり明らかにならない。具体的な動きとしては、午後二時ごろから宮中で、川島陸相が召集した非公式の軍事参議官会議が開かれたのが最初のようである。ここで川島陸相は軍事参議官たちに主導権を渡してしまい、決起側に渡すために作られた文書に、「陸軍大臣ヨリ」とか「陸軍大臣告示」という題名をつけることを了承しただけで、以後表面から姿を消している。また「強力内閣」や「大詔煥発」を構想していた(一七四頁)という真崎大将にしても、午前中の宮中での行動は明らかでなく、午後には軍事参議官の一員としての立場に終始するようになったといってよいのであろう。

 本書を読むと、事件処理の中心に軍事参議官や陸軍大臣告示が浮かび上がった時点で、決起側が何らかの成果を得る見込みがなくなっていたことが理解できる。

 以後も決起将校らはこの陸相官邸の占拠を続け、彼らとの接触を求める勢力との観を呈する事になり、この背後に三宅坂一体に展開した約一四〇〇名の決起部隊がある。これに対して、彼等に職場を追われた陸軍省・参謀本部の幕僚たちは、皇居の反対側、九段の憲兵司令部や偕行社などを仮住まいとしてこれに対峙している。

  望事項七項目をみても、今後の対策については、@「断固たる決意により速やかに本事態の収拾」をはかれ、という一項目しかない。他の項目ではA「皇軍相撃つ不祥事」を起こさないよう処置し、F決起部隊を移動させないという占拠態勢維持の要求を除くと、B宇垣、南、小磯、建川の四将軍の逮捕、C中央部幕僚の根本大佐、武藤中佐、片倉少佐の罷免、D荒木大将を関東軍司令官に起用、E大岸大尉ら九名を東京に採用して意見を聞くこと、という人事に関する要求が四項目に及んでいる。著者は、この要求の特徴は「陸軍大臣に事後処理を委任」しており、「上長を推進して維新へ」という「従来からの青年将校運動のスタンスの具現化」と捉える(一五四〜一五六頁)が、しかしここでは、その陸軍の「上長」が、次の内閣の指名のために、宮中を動かせるかどうかが問題となる。

 決起側の期待を一身に集めた真崎甚三郎も、海軍の加藤寛治大将と組んで伏見宮軍令部総長の上奏を促し、組閣のきっかけをつかもうとしたが、事件を不快とした天皇に取り上げられずに失敗に終る。宮中は二六日午後には、一木

 彼らが自らの行動を「維新」として正当化する背後には、軍人を正義を担うべき存在とする軍人観、軍を内部から革新し、更には社会や政治を、天皇を中心とする秩序を強化する方向に変革ようとする欲求などが絡み合っていたのではあるまいか。

 二・二六事件の裁判は、事件後の陸軍首脳部の意向を受けて、極めて短時日に、非公開、弁護人なしで

 この捉え方からは運動のスローガンは、左右=青年将校の横断的結合のうえに、上下=全軍を一体化し、その先に天皇を志向するということであろう。そしてその基礎である「左右一体」の要求は、荒木陸相就任以前に、十月事件での幕僚たちとの対立から出発しているように見える。

  その点で、本書で紹介されている十月事件についての菅波手記が興味深い。事件の首謀者橋本欣五郎と青年将校運動の先駆者菅波三郎との対立は、すでに色々と書かれているが、この手記では、幕僚である橋本の「指令的態度」に隊付将校であった菅波は強く反発し、橋本が「クーデター決行の指令を発せば之に和するが如くして、歩一、歩三の蹶起部隊を直ちに参謀本部に集中」し、「橋本以下妄動幕僚を捕捉」する決心をするにいたった(四四〜四五頁)、と記しているという。

  中央部との関係については、例えば、五・一五事件突発に際して、栗原中尉が数人の将校たちと陸相官邸に至り、「戒厳令ヲ布キ軍政府ヲ樹立シ国家ノ改造ヲナスヘク主張」したのに対して、軍首脳部は、準備研究が不十分だが「ソノ方針ハ同意ナリ」と述べたとの手記を引用し、「陸軍中央と青年将校の発想は、ほぼ一致していたといってよい」(六一頁)とも断じている。

  当時日本の陸軍は聯隊単位で駐屯しており、歩一、歩三とはを指しているが、東京には、近衛師団以外には、第一師団に属するこの両聯隊しか存在していない(第一師団には他に第四九、五七の両聯隊があるが、駐屯地は山梨県甲府と千葉県佐倉)。これらの在京部隊のうち、近衛師団は特殊な存在なので、クーデターに兵力を動員するとすれば、歩一、歩三がまず狙われる事になる。そして軍の基礎的組織となっているのは「中隊」であるから、兵隊を部隊として出動させるためには中隊長(大尉)以下の隊付将校の協力が不可欠である。

  著者は「十月事件は、主導権の問題を除いては」「二・二六と相似の構造をもった計画だった」(四十七頁)とするが、 先の菅波手記は、自分たちが掌握している筈の兵隊を一片の指令で動かそうとする策謀への憤激を示しているのではないか。そして彼らの地位が、クーデターなど兵力使用の計画にとって決定的に重要であることを改めて認識し、そこから、その地位が他の勢力に利用されないように、陸軍部内だけでの結合を基本として、「上下一貫」体制の中に組み込もうとする方向が見える。同時にそれは、隊付将校を横断的に結合させようとする「左右一体」の横軸にもつながる。とすれば、縦軸の「上下一貫」には、「上」の首脳部ばかりでなく、「下」の下士官兵をも同志化する可能性を含んでいたのではないか。

  二・二六事件から振り返ってみれば、「上下一貫左右一体」のスローガンを掲げた運動によって、歩一、歩三の拠点を確保し続けたことの意味は大きい。

 重臣を「軍閥」打倒という新たな視点を加えているのであり、千四百名の武装兵力が三宅坂一帯を占拠し続けるという具体的事実の解消が急務であり、ロンドン海軍軍縮条約の締結を「統帥権干犯」として攻撃する運動が軍部にも深く浸透し、それが青年将校が登場してくる前提であったことを考えると、十月事件における対立は、統帥権の問題を身近に捉えるきっかけとなったのではないか。

  ここで青年将校とは、日本陸軍の彼等は部隊の中にいて天皇に直属する統帥権の基礎を支えながら、兵士との間に命令服従のみでなく相互信頼の関係をも加えることによって、軍隊の秩序を社会の模範とし、国家の機軸とする方向を模索していたのではないだろうか。
たとえば荒木時代末期の三三年一二月に、陸軍省(海軍省も追随)が軍部批判勢力に、公然と「軍民離間声明」をぶつけた際には、「抜かない宝刀」の威力は感じられていないように見えるのである。従って、統制派の登場によっての方針が困難になった事は実感されていた(九二頁)
 すでに最初に見たように、二・二六事件の原因は皇道派対統制派の派閥抗争ではない、と主張する著者は、青年将校運動から決起が生じてくる過程でも、派閥抗争のみでなく「統制派」の存在さえ。

  林新陸相は、はじめ皇道派に近いと見られていたが、次第に永田に実権を握られる、そしてしたというのがであろう。この名称は、総動員体制のための統制経済の強化という国政に対する主張と、青年将校運動を統制しようという幕僚の立場の双方を表現しているとして、広く流通しているが、軍首脳部の反皇道派を「統制派」と一括するわけにも行かない。むしろ永田派というのが実態に近かったようにも思われる。著者は「『皇道派』という概念の危うさ」(九四頁)を指摘するが、「統制派」についても同様であり、当時の用語があいまいなまま使用され続けているのではないか。

反乱軍将校の処刑】
 4.28日、事件の二ヵ月後、第1回公判が開かれ、将校グループ23名の審理が始まった。公判(裁判)は連日行われ、多いときは被告人が40人ほども法廷に入った。一人一人尋問している時間がないので、代表者に応答させ、異論があれば挙手で他の被告人に発言させるという形式をとった。被告人には弁護人が居らず且つ非公開という不利な中で問答無用式に審理が進められた。磯部の獄中文書では「自分らの証人の証言は全て棄却され、発言の機会もほとんどない。これほど不公平な裁判があるか」と憤慨している。また裁判中に磯部は、「川島、香椎、堀、山下、村上は青年将校と同罪である。大臣告示及び戒厳命令に関係ある全軍事参議官も同様ならざるべからず」と主張している。

 7.5日、事件から3ケ月のスピード審理で、「第1次処断」として栗原安秀、安藤輝三、安田優たち青年将校17名の死刑、無期禁錮4名、禁錮4年1名の判決が宣告された。 死刑は、「首魁」で、村中孝次・元歩兵大尉(37期)、磯部浅一・元一等主計(38期)。「叛乱罪(首魁)」で、香田清貞・歩兵大尉(第1旅団副官、37期)、安藤輝三・歩兵大尉(歩兵第3連隊第6中隊長、38期)、栗原安秀・歩兵中尉(歩兵第1連隊、41期)。「叛乱罪(群衆指揮等)」で、竹嶌継夫・歩兵中尉(40期)、対馬勝雄・歩兵中尉(豊橋陸軍教導学校、41期)、中橋基明・歩兵中尉(近衛歩兵第3連隊、41期)、丹生誠忠・歩兵中尉(歩兵第1連隊、41期)、坂井直・歩兵中尉(歩兵第3連隊、44期)、田中勝・砲兵中尉(野戦重砲第7連隊、45期)、中島莞爾・工兵少尉(46期)、安田優・砲兵少尉(陸軍砲工学校生徒(野砲兵第7聯隊附)、46期)、高橋太郎・歩兵少尉(歩兵第3連隊、46期)、林八郎・歩兵少尉(歩兵第1連隊、47期)、渋川善助・。

 「無期禁錮」は「叛乱罪(群衆指揮等)」で、 麦屋清済・歩兵少尉、常盤稔・歩兵少尉(歩兵第3連隊、47期)、鈴木金次郎・歩兵少尉(歩兵第3連隊、47期)、清原康平・歩兵少尉(歩兵第3連隊、47期)、池田俊彦・歩兵少尉(歩兵第1連隊、47期)。「禁錮4年」 は今泉義道・歩兵少尉(近衛歩兵第3連隊、47期)。

 7.12日、宣告1週間後、代々木の陸軍刑務所内北西に設置された刑場で5名の銃殺刑が執行された。当日の銃殺刑執行に当たって、隣の代々木練兵場では空砲を使った射撃練習を行い、刑執行の銃声を消した。刑の執行は五人一組で行われ、

午前七時 香田清貞大尉・安藤輝三大尉・竹嶌継夫中尉・対馬勝雄中尉・栗原安秀中尉
午前七時五十四分 丹生誠忠中尉・坂井直中尉・中橋基明中尉・田中勝中尉・中島莞爾少尉
午前八時三十分 安田優少尉・高橋太郎少尉・林八郎少尉・渋川善助・水上源一

 の十五人の刑が執行された。元歩兵大尉の村中孝次と元一等主計の磯部浅一は北一輝、西田税の裁判で重要証人となっていたため刑の執行が延期され、北らの裁判が結審し死刑が確定した8.19日に北、西田らと共に銃殺刑が執行された。

 井伏鱒二の「荻窪風土記」は、2・26事件について次のように記している。
 「二・二六事件の記録を見ると、 −叛乱軍の一部の将校たちは七月十二日に処刑された。場所は、渋谷区宇田川町の陸軍衛戍刑務所の隣にある代々木練兵場。死刑執行の銃声をかくすため、早朝から演習部隊の軽機関銃で空砲を打ちつづけ、やがて飛行機二機が低空を旋回した。有罪七十六名のうち、死刑十七名、罪名は叛乱罪。被告磯部浅一の獄中手記も発表してあった。「……真崎を起訴すれば川島、香椎、堀、山下等の将軍に累を及ぼし、軍そのものが国賊になるので……云々」暗黒裁判で書いたという怖るべき手記である」。

 死刑囚の遺骸について、「二.二六事件と興国山賢崇寺」が次のように記している。
 これら二.二六事件死刑囚は刑が執行された後に遺骸はただちに遺族に引き渡されました。しかし、憲兵隊、特高警察などが監視し、最寄り駅での下車は遠慮せよとか、葬儀は行うななどの嫌がらせを繰り返し、ほとんどの菩提寺が遺骨の埋葬を行えない状態となってしまったようです。これに対して事件勃発以降、息子栗原安秀中尉のクーデター参加を知った父の元陸軍大佐・栗原勇は総持寺で仏門に帰依し(直接賢崇寺に帰依したとの説もあります)、事件関係者遺族の連絡会「仏心会」を結成します。また栗原氏は佐賀県出身でもあったので、総持寺の末寺であり、また旧知の檀家でもあった賢崇寺を訪れて、住職の藤田俊訓師に息子の遺骨を賢崇寺へ埋葬することを相談しました。すると藤田師は即座に許可し、後には同じように国賊扱いをされて行き場のなくなった事件関係者の慰霊をすべて引き受けることとなりました。

 処刑は陸軍省発表で報じられた。それまで民衆は審理経過を一切知らされぬまま、突如この発表を見て大いに驚いた。血盟団事件、5・15事件、相沢事件の裁判は公開で、連日新聞報道されたが、今回は事件鎮圧後何の音沙汰もないままに、いきなりの死刑執行の発表となった。

 7.29日、「第2次処断」として禁錮刑が宣告された。無期禁錮は、「叛乱者を利す」で 、山口一太郎・歩兵大尉(歩兵第1連隊中隊長)。「禁錮6年」は、「司令官軍隊を率い故なく配置の地を離る」で、新井勲・歩兵中尉(歩兵第3連隊)。「叛乱予備」で、鈴木五郎・一等主計(歩兵第6連隊)、「禁錮4年」は、「叛乱者を利す」で、柳下良二・歩兵中尉(歩兵第3連隊)。「叛乱予備」で、井上辰雄・歩兵中尉(豊橋陸軍教導学校)、塩田淑夫・歩兵中尉(歩兵第8連隊)。

 1937(昭和12).1.18日、「第一次背後関係処断」の判決が宣告された。禁錮5年は、菅波三郎・歩兵大尉(37期)、斎藤瀏・予備役少将(12期)。禁錮4年は、大蔵栄一歩兵大尉(羅南歩兵第73連隊、37期)、末松太平・歩兵大尉(39期)。禁錮3年は、満井佐吉・歩兵中佐(26期)、志村睦城・歩兵中尉、志岐孝人・歩兵中尉、福井幸、町田専蔵。禁錮2年は越村捨次郎。禁錮2年(執行猶予4年)は加藤春海。禁錮1年6月は宮本正之。禁錮1年6月(執行猶予4年)は、佐藤正三、宮本誠三、杉田省吾。 事件の裏には、陸軍中枢の皇道派の大将クラスの多くが関与していた可能性が疑われるが、「血気にはやる青年将校が不逞の思想家に吹き込まれて暴走した」という形で世に公表された。この事件の後、陸軍の皇道派は壊滅し、東条英機ら統制派の政治的発言力がますます強くなった。事件後に事件の捜査を行った匂坂春平陸軍法務官(後に法務中将。明治法律学校卒業。軍法会議首席検察官)や憲兵隊は、黒幕を含めて事件の解明のため尽力をする。

 8.14日、「第二次背後関係処断」の判決が宣告された。死刑は、「叛乱罪(首魁)」で、北輝次郎(一輝)(52歳)、西田税・元騎兵少尉(34歳)。無期禁錮は、「叛乱罪(謀議参与)」で、亀川哲也。禁錮3年は、「叛乱罪(諸般の職務に従事)」で、中橋照夫。 

 その他判決 は次の通り。死刑は、水上源一(27歳)。禁錮15年は、中島清治・予備役歩兵曹長(28歳)、宮田晃・予備役歩兵曹長(27歳)、宇治野時参・軍曹(歩兵第1連隊、24歳)、黒田昶・予備役歩兵上等兵(25歳)、黒沢鶴一・一等兵(歩兵第1連隊、21歳)、綿引正三(22歳)。禁錮10年は、山本又・予備役歩兵少尉(42歳)。

 8.19日、磯部浅一、村中孝次と彼ら青年将校の思想的指導者と目された北一輝や西田税を含む4名が処刑された。いずれも処刑は銃殺刑であった。

2.26事件裁判記録
 判決は、「謀者17名死刑、69名有罪」となった。
 叛乱軍参加人員判決表
1.将校 死刑 13名
無期禁固 5名
有期禁固 1名
2.準士官、下士官 有期禁固 15名(執行猶予27名)
無罪 28名
3.兵 有期禁固 執行猶予3名
無罪  16名
5.在郷将校 有期禁固 1名
6.常人 死刑  4名
有期禁固 6名

 自決は、野中四郎・歩兵大尉(歩兵第3連隊第7中隊長、32歳)、河野寿・航空兵大尉(所沢陸軍飛行学校操縦科学生、28歳)の2名。田中光顕伯、浅野長勲侯が、元老、重臣に勅命による助命願いに奔走したが、湯浅内府が反対した。

【処刑囚の呻吟
 叛乱軍の首謀者の一人・磯部浅一はこの判決を死ぬまで恨みに思っていた。また栗原や安藤は「死刑になる人数が多すぎる」と衝撃を受けていた。銃殺に処される前に、こう呻吟していた。「日本には天皇陛下はおられるのか。おられないのか。私にはこの疑問がどうしても解けません」。

皇道派将校の免官処罰
 2.29日、反乱軍の20名の将校が免官となった。3.2日、山本元少尉を含む21名の将校が、大命に反抗し、陸軍将校たるの本分に背き、陸軍将校分限令第3条第2号に該当するとして、位階の返上が命ぜられる。また、勲章も褫奪された。3.10日、事件当時に軍事参議官であった陸軍大将のうち荒木、真崎、阿部、林の4名が予備役に編入された。3.30日、陸軍大臣であった川島が予備役となった。4月、侍従武官長の本庄繁が、女婿の山口一太郎大尉が事件に関与しており、事件当時は反乱を起こした青年将校に同情的な姿勢をとって昭和天皇の思いに沿わない奏上をしたことから事件後に辞職し、予備役となった。7月、戒厳司令官であった香椎浩平中将が予備役となった。皇道派の主要な人物であった陸軍省軍事調査部長の山下奉文少将は歩兵第40旅団長に転出させられ、以後昭和15年に航空本部長を務めた他は二度と中央の要職に就くことはなかった。

 また、これらの引退した陸軍上層部が陸軍大臣となって再び陸軍に影響力を持つようになることを防ぐために、次の広田弘毅内閣の時から軍部大臣現役武官制が復活することになった。この制度は政治干渉に関わった将軍らが陸軍大臣に就任して再度政治に不当な干渉を及ぼすことのないようにするのが目的であったが、後に陸軍が後任陸相を推薦しないという形で内閣の命運を握ることになってしまった。

下士官兵の悲劇
 以下この事件に関わった下士官兵は、一部を除き、その大半が反乱計画を知らず、上官の命に従って適法な出動と誤認して襲撃に加わっていた。事件後、中国などの戦場の最前線に駆り出され戦死することとなった者も多い。特に安藤中隊にいた者たちは殆どが戦死した。なお、歩兵第3連隊の機関銃隊に所属していて反乱に参加させられてしまった者に小林盛夫二等兵(後の5代目柳家小さん。当時は前座)や畑和二等兵(後に埼玉県知事・社会党衆議院議員)がいる。

公判記録隠匿の怪
 民間人を受け持っていた吉田悳裁判長が「北一輝と西田税は二・二六事件に直接の責任はないので、不起訴、ないしは執行猶予の軽い禁固刑を言い渡すべきことを主張したが、寺内陸相は、「両人は極刑にすべきである。両人は証拠の有無にかかわらず、黒幕である」と極刑の判決を示唆した。

 軍法会議の公判記録は戦後その所在が不明となり、公判の詳細は長らく明らかにされないままであった。そのため、公判の実態を知る手がかりは磯辺が残した「獄中手記」などに限られていた。1988年、匂坂が自宅に所蔵していた公判資料が、遺族およびNHKのディレクターだった中田整一、作家の澤地久枝、元陸軍法務官の原秀男らによって明らかにされた。中田や澤地は、匂坂が真崎甚三郎や香椎浩平の責任を追及しようとして陸軍上層部から圧力を受けたと推測し、真崎を起訴した点から匂坂を「法の論理に徹した」として評価する立場を取った。これに対して元被告であった池田俊彦は次のように反論している。

 「匂坂法務官は軍の手先となって不当に告発し、人間的感情などひとかけらもない態度で起訴し、全く事実に反する事項を書き連ねた論告書を作製し、我々一同はもとより、どう見ても死刑にする理由のない北一輝や西田税までも不当に極刑に追い込んだ張本人であり、二・二六事件の裁判で功績があったからこそ関東軍法務部長に栄転した(もう一つの理由は匂坂法務官の身の安全を配慮しての転任と思われる)」。

 田々宮英太郎は、寺内寿一大将に仕える便佞の徒にすぎなかったのではないか、と述べている。これらの意見に対し北博昭は、「法技術者として、定められた方針に従い、その方針が全うせられるように法的側面から助力すべき役割を課せられているのが、陸軍法務官」とし、匂坂は「これ以上でも以下でもない」と評した。北はその傍証として、匂坂が陸軍当局の意向に沿うよう真崎・香椎の両名について二種類の処分案(真崎は起訴案と不起訴案、香椎は身柄拘束案と不拘束案)を作成して各選択肢にコメントを付した点を挙げ、「陸軍法務官の分をわきまえたやり方」と述べている。

 匂坂春平はのちに次のように語っている。
 「私は生涯のうちに一つの重大な誤りを犯した。その結果、有為の青年を多数死なせてしまった、それは二・二六事件の将校たちである。検察官としての良心から、私の犯した罪は大きい。死なせた当人たちはもとより、その遺族の人々にお詫びのしようもない」。

 匂坂はひたすら謹慎と贖罪の晩年を送った。「尊王討奸」を叫んだ反乱将校を、ようやく理解する境地に至ったことがうかがえる。

 公判記録は戦後に連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が押収したのち、返還されて東京地方検察庁に保管されていたことが1988.9月になって判明した。1993年、研究目的で一部の閲覧が認められるようになった。池田俊彦は、元被告という立場を利用して公判における訊問と被告陳述の全記録を一字一字筆写し(撮影・複写が禁止されているため)、1998年に出版した。

【7.12日処刑の様子証言考】
 「2・26事件介錯人の告白」が処刑の様子を次のように証言している。証言者は、15名の死刑の一人であった林八郎少尉の士官学校の同級生の進藤義彦(陸軍騎兵学校の戦車第三中隊長で少佐)で「運命の介錯人」を務めた。平成3年になって初めて銃殺刑の実態の告白記事を発表した。
 概要「7月12日、処刑当日。代々木錬兵場の南端に接する衛戍刑務所の北隅が処刑場となった。刑場には、刑務所の外柵のコンクリート塀を背に、白布を巻いた五基の十字架の磔台(はりつけ)台が立てられていた。十字架と射撃位置との距離は約10m。十字架一基に対し三八式歩兵銃一挺が架台に置かれていた。処刑の始まる少し前から、直ぐ隣の代々木錬兵場南端の俗称「なまこ山」辺りで小銃、軽機関銃の空砲射撃が始まった。演習部隊の射撃は一回の処刑が完全に終了するまで続けられ、処刑時の実包の発射音と判別できない仕組みになっていた。控え所で、辞世ともいうべき雄叫びが聞こえていた。「・・・・・・・・守れ我等が連隊旗・・・」などと叫ぶ声が聞こえた。第一群の5名の受刑者が刑場に連行される頃には静かになった。受刑者は軍の車両部隊などに支給されていた濃いカーキー色の繋ぎの作業服の新着ており靴ははいていなかった。白布で目隠しされた受刑者が両脇を二人の看守に支えられて刑場に現れ、所定の十字架の前に正座した。看守が白布で受刑者の頭、両腕を十字架に縛りつけ、次いで両膝を縛り合わせた。最後に幅20センチ程の長い白布を頭部から膝に達するまで垂らし、その上から更に直径2センチの黒点を描いた鉢巻を、黒点が前頭部の中心に位置するように縛った。射手は黒点の下際を照準せよと命ぜられていた。正副の射手が指揮官に片手を挙げて無言で準備完了を報告した。各グループの最古参者が、「準備が終わりましたら大元帥陛下の万歳を三唱させて戴きます」と前置きして異口同音に「天皇陛下万歳」を絶唱した。指揮官の手が挙がるや、五人の正射手が受刑者に対し低頭黙礼して引鉄を引いた。。射弾の命中した前頭部からは僅かに白布の鉢巻に鮮血がにじみ出る程度であるが、両の鼻孔からサーツと垂れ布を染めて流れ落ちた。次いで軍医が検診を行った。絶命が確認されなければ、副射手が替わって再度射撃した。なかにはうめき声を出してなかなか絶命せず、ある人は副射手の撃つ二発目で、ある人はさらに正射手の三発目で事切れた。刑の執行は15名を5名ずつ3回に別けて為された。1回ごとに執行が終わると直ぐ様遺体を近くの幕舎に運んで創の処置をして納棺し、急ごしらえの祭壇に安置した」。

 「観音像」も次のように伝えている。これを要約しておく。
 概要「7月5日に開かれた軍法会議で判決が下ると、死刑になった者はひとつの建物(第五拘置監)に移された。遺族らと面会し、最後の別れを告げることも許された。執行前日の11日、彼らは3人1組で外での入浴を許された。彼らの先輩格にあたり、事件に連座して禁固4年の刑を受け、隣の建物に収監されていた大蔵栄一大尉は、入浴の際に対馬勝雄中尉がこちらに気づき、ニッコリ笑って右手を振ったと書き残している。正確な時刻は不明だが、翌日の執行は夕方には認識されていたとみられる。無期禁固の判決を受けて生き残った池田俊彦少尉は、夕方から隣の建物がざわつき始め、彼らが大声で話していたと振り返っている。最後の夜ということで、私語が許されたのだろう。大蔵大尉の房からは、中橋基明中尉の姿が垣間見えた。中橋が高橋是清蔵相を殺害したことは前にこのブログで触れた。中橋は、緋色の裏地をした派手な軍服のコートを着てダンスホールに通う、およそ軍人らしくない伊達者で、人間味にあふれた性格の持ち主だったといわれる。彼は大蔵大尉に向けてリンゴを振ったり、タバコの煙をふかしたりして、「どうだ、ほしいだろう」という風な、茶目っ気たっぷりの動作をしてみせた。軍歌を唄う者、詩を吟ずる者、読経する者、さまざまだった。事件を主導し、首相官邸を襲撃した栗原康秀中尉が「川中島」を吟じると、中橋が「栗ッ、貴様は何をやってもへたくそだが、いまの詩吟だけはうまかったぞ!」と、彼らしい優しさで声をかけた。話し声は夜更けまで続いた。眠る者はいなかった。明け方近くになると、君が代を斉唱する声が聞こえ始めた。最年長の香田清貞大尉が言い出したことだった。歌い終えると、天皇陛下万歳が三唱された。香田は万歳を呼びかける前にこう言ったという。「みんな聞いてくれ!殺されたら血だらけのまま陛下の元へ集まり、それから行き先を決めようじゃないか!」。それを聞いた全員が、「そうしよう!」と口々に言い合った。いよいよ執行の時が迫ってきた。午前5時40分。真崎甚三郎裁判の証人となり、執行が翌年夏に延ばされた北一輝ら4人をのぞく15人が各々の房で軍医の検診を受けた。心身に異常がないか確かめるためである。6時40分ごろ、まず栗原ら第一班の5人が1人ずつ呼び出され、生き残った者たちの涙声の声援に送られながら拘置監を出ていった。栗原は「おじさ〜ん」と、声を振り絞るように叫んだ。彼らを支援して逮捕され、隣の建物に収監されている予備役少将の齋藤瀏に向けたものだった。齋藤は栗原の父親である栗原勇大佐と親しく、両家は家族ぐるみの付き合いをしていた。栗原は齋藤の娘で歌人の齋藤史さんから「クリコ」と渾名で呼ばれていた。看守長と看守がつきそい、各自6歩の距離を保ちながら刑執行言渡所へ向かった。ここで所長が氏名を点検した後、執行する旨を告げ、遺言を聞き、遺書の始末などを聞きただした。あとは刑場で銃弾を浴びるだけである。所長の塚本定吉が書いた手記によると、彼らの態度はこの期に至ってもなお落ち着き払っていたというが、どうか。死刑を目の前にしているのだから、興奮状態になり、取り乱していたとしてもおかしくはない。

 よく晴れた、夏らしい日だった。早朝には靄が立ち込めていたという。処刑には100人あまりが立ち会った。刑場は構内の西北隅に作られ、煉瓦米を背に5つの壕が掘られた。おそらくそれは慰霊塔のすぐそば、税務署の玄関付近だったろう。それぞれの壕には十字架が据え付けられ、彼らはそこに体を縛り付けられ、そして地面にひざまずいた。顔面から腹まで白い布で覆われ、眉間の部分には狙撃手が撃ち損じないよう、黒い印がつけられた。全員が天皇陛下万歳を叫んだ。安藤輝三大尉だけは「秩父宮万歳」と付け加えたとされる。安藤が秩父宮と近い関係にあったことはよく知られている。ただ、栗原がそう叫んだとする主張もあり、作家の保阪正康氏はそれを裏付ける信憑性の高い証言を得ている。狙撃手は2人ずつ、10人がついた。そのうち1人が額に照準を合わせ、もう一人は撃ち損じた場合に備えて心臓を狙っていた。狙撃手にとっても重苦しい、つらい瞬間だった。同じ陸軍軍人どうし、しかも一部の者は顔見知りだったからである。練兵場の方からは、小銃や機関銃の音がひっきりなしに聞こえてくる。刑の執行を知らせないためのカモフラージュといわれる。そして―。ダダダダッ 遠くから見守っていた他の受刑者たちは、空砲とは明らかに違う音が意味するものを即座に悟った。処刑は7時、7時45分、8時30分と3回に分けて行われた。たいていの者は一発で即死したが、死に切れない者もいた。栗原は2発、中橋は3発の銃弾を浴びている。まったくの憶測だが、秩父宮万歳を叫んだのはやはり栗原で、叫びつつ銃弾を浴びたのかもしれない。齋藤瀏は、「栗原死すとも維新は死せず」とも叫んだと、聞き知った事実を書き残している。


 遺骸について、父親の勇がこう書いている。「…眉間に凄惨なる一点の弾痕、眼を開き、歯を食い締りたる無念の形相、肉親縁者として誰かは泣かざる者がありませう。一度に悲鳴の声が起こりました。この様な悲劇の場面は恐く十五人の遺族に次々と繰返されたことでありませう」。一緒に処刑された民間人の渋川善助も目が半開きの状態だったという。目を閉じないものなのかもしれない。ただ、そのような凄まじい形相からして、反乱将校の中でも一、二を争う急進派だった栗原らしい、壮絶な最期だったとはいえるだろう。

 彼と並ぶ急進派で、理論面でも事件を主導した磯部浅一は、その約1年後の8月19日に死んだ。磯部は膨大な手記を残し、その中で凄まじいほどの怨念をぶちまけ、昭和天皇を叱ることさえしている。が、北らとともに処刑された時の態度については、「天皇陛下万歳」を叫ばなかったこと以外、ほとんど情報が伝わっていない」。

【二・二六事件死没者慰霊碑考】
 2020.7.11日、「「二・二六事件85年目の夏 渋谷に建つ慰霊像の不思議」その他参照

 2・26事件を記念し死没者を慰霊する碑が東京都渋谷区宇田川町(神南隣)にある。代々木練兵場の跡地で、2・26事件の首謀者である青年将校・民間人17名の死刑執行が行われた所で「二十二士の墓」がある。17名の遺体は郷里に引き取られたが、磯部のみが本人の遺志により東京都墨田区両国の回向院に葬られている。
 「〈昭和維新の企図壊もて首謀者中、野中[四郎]、河野[寿]両大尉は自決、香田[清貞]、安藤[輝三]大尉以下十九名は軍法会議の判決により東京陸軍刑務所に於て刑死した。此の地は其の陸軍刑務所跡の一隅であり、刑死した十九名と是れに先立つ永田事件の相澤三郎中佐が刑死した処刑場跡の一角である」。

 旧東京陸軍刑務所敷地跡に立てられた渋谷合同庁舎の敷地の北西角に観音像(昭和40年2月26日建立 東京都渋谷区宇田川町1-1)がある。献花台の脇に建てられた木標には、「二・二六事件慰霊像」と墨書されている。慰霊像の横にある碑文には次のように書かれている。碑文は、客観的な記述を心がけ、重臣や殉職警察官に対しても、慰霊が込められている。
 「昭和十一年二月二十六日未明、東京衛戍歩兵第一第三連隊を主体とする千五百余の兵力が、かねて昭和維新断行を企図していた。野中四郎大尉等青年将校に率いられて蹶起した。当時東京は暖冬にしては異例の大雪であった。蹶起部隊は積雪を蹴って重臣を襲撃し総理大臣官邸陸軍省警視庁等を占拠した。齊藤内大臣 高橋大蔵大臣 渡邊教育総監は此の襲撃に遭って斃れ、鈴木侍従長は重傷を負い、岡田総理大臣 牧野前内大臣は危く難を免れた。此の間、重臣警護の任に当たっていた警察官のうち五名が殉職した。世に是れをニ.ニ六事件という。

 昭和維新の企図壊れて首謀者中、野中、河野両大尉は自決、香田、安藤大尉以下十九名は軍法会議の判決により東京陸軍刑務所に於て刑死した。此の地は其の陸軍刑務所後の一隅にあり、刑死した十九名と是れに先立つ永田事件の相澤三郎中佐が刑死した処刑場跡の一角である。此の因縁の地を選び刑死した二十名と自決二名に加え重臣警察官其の他事件関係犠牲者一切の霊を合せ慰め、且つは事件の意義を永く記念すべく広く有志の浄財を集め事件三十年記念の日を期して慰霊像建立を発願し、今ここに其の竣工をみた。謹んで諸霊の冥福を祈る。

 昭和四十年二月二十六日 佛心會代表 河野 司 誌」

 毎年2.26日と7.12日の2回、麻布賢崇寺で「二・二六事件の法要」が行われている。年2回の法要のうち、2.26日は襲撃の被害に遭った方々も含めて法要されている(「仏心会」主催)。死刑執行の際、同期の林八郎少尉を撃った真藤少尉(当時)の尺八献奏もある。現在の世話役代表は3人(対馬中尉、田中中尉、安田少尉の親族の方)。また、「二・二六事件慰霊像」の世話は「慰霊像護持の会」が行っている。池田少尉(求刑は死刑)、北島伍長、今泉少尉の親族の方が中心。

 佛心會とは、2.26事件で刑死した青年将校の遺族会であり、代表の河野司氏は、自決した河野大尉の実兄。戦後、2.26事件関係の資料を精力的に集め公刊している。毎年、賢崇寺(けんそうじ、東京都元麻布1−2−12、佐賀鍋島家の菩提寺)で合同慰霊式を行っている。神奈川では、牧野前内務大臣を襲撃した湯河原町宮上の旅館・伊藤屋の別館「光風荘」が、現在地元有志によって資料館となって公開されている。襲撃を指揮し病院で自決する河野大尉の遺言、殉職した巡査の焼けただれた万年筆、当時の新聞のコピーなど多数を展示されている。山口では、下関市出身で渡辺教育総監を襲撃した田中勝陸軍中尉の長男への遺言(複写)、写真など十数点を、山口県下関市にある忌宮神社が展示した。青森では、栗原隊として首相官邸を襲撃した対馬中尉の96歳となった実妹のインタビューが新聞に掲載された。「波多江さんは、今も事件に参加した兄の「純真な気持ち」を信じている。「父親は青森へ転居する前は農家だったし、貧乏な農家のことは身に染みていたのではないか」。部下には農家の出身が多く、娘が売られるなどの農家の厳しい実態を知って、「このままではいけない」と思い立ったのではと心情をくむ。「非常に正義感が強く、とにかく曲がったことが嫌いで真っすぐな性格の人でしたから」」と述べている。
 かつてこの地に陸軍刑務所があった。軍法会議で死刑判決を受けた青年将校らは、事件からわずか4か月半後の7月12日、刑務所の敷地内で刑に処された。慰霊像の横に一体となって残る赤レンガは、その刑務所の壁だった。

 1965(昭和40).2月、30回忌にあたるこの年、青年将校らの遺族会「仏心会」(ぶっしんかい)によって観音像が建立された。仏心会は「全殉難物故者」の慰霊を目的として設立されている。同会のホームページにも次のような記述がある。

 「当法人は、昭和10年の相澤事件、および、昭和11年の二・二六事件(以下「事件」という)に於ける犠牲者、事件に参加し自決または刑死した二十二名(以下「二十二士」という)および事件に参加し有刑になった物故者、(以上の事件による犠牲者、二十二士、物故者を併せ「全殉難物故者」という)の慰霊などを目的とする」。

 犠牲者の一人である渡辺教育総監の娘・和子さん(2016年死去)は、事件から50年後の昭和61(1986)年2月に仏心会による法要に初めて参加した時の心境をこう吐露している。

 「父の五十回忌の年に、私は、処刑された青年将校が眠る東京・麻布の賢崇寺に参りました。実はそれまで、反乱軍の一人である河野寿大尉のお兄さんであり、仏心会(青年将校らの遺族会)会長の河野司さんから毎年のようにお誘いがあったのですが、一度も伺っていなかったのです。でも、その年は五十回忌の年でしたから迷いました。二・二六事件を取材された作家の澤地久枝さんや、昭和史研究家の高橋正衛さんにご相談したところ、お二人から「行っておあげなさい」と背中を押されたのです。「汝の敵を愛せよ」というつもりで行ったのではありません。本心では行きたくはありませんでした。父がよく言っていた「敵に後ろを見せてはいけない」という言葉を思い出して参ったのです」(渡辺和子・保阪正康「2・26事件 娘の八十年」『文藝春秋』平成28年3月号)。
 「法要の後、河野司氏のご挨拶があった。 「私は、弟はじめ彼らがふびんでなりません。陛下のためを思って事を起したのであり、処刑に当たっても、天皇陛下萬歳と唱えて銃殺されています。私は叫びたい。陛下、なぜおわかりにならないのですかと」 。切々と訴えるその言葉は、殺された側の遺族である私には、別の意味で聞くに辛いものだった」(渡辺和子『心に愛がなければ』PHP研究所)。
 「お線香を供え、手を合わせ、言葉もなく振り返ると、そこに、高橋[太郎]、安田[優]両少尉のご令弟お二人が深々と頭をさげ、涙を流していてくださった。この時である。はじめてその日、思い切ってお詣りしてよかったと思ったのは。 辛い思いを抱いて五十年生きてきたのは私だけではなかった。むしろ、叛乱軍という汚名を受けた身内を持つご遺族こそ、もっと辛い思いをなさったに違いない」(渡辺和子『心に愛がなければ』PHP研究所)。

 のちに230万部を超えるベストセラー『置かれた場所で咲きなさい』(幻冬舎)を残すことになる和子さんは、亡き父に導かれるようにして法要に参加した。このとき参列した被害者側の遺族は、和子さん一人だったという。そして、その場で父を襲撃した二人の将校の遺族と顔を合わせている。

 『渡辺錠太郎伝』(小学館)を著わした歴史研究者の岩井秀一郎氏は、事件の半世紀後に始まった稀有な“縁”を同書の中で明かしている。
 「和子さんは、この法要で知り合った安田優少尉の弟・善三郎さんと、生涯にわたって交流するようになります。加害者側の遺族にも心を開いてくれた和子さんの行動に感銘を受けた善三郎さんは、これを機に和子さんの著書を読んでキリスト教の教えを学び、多磨霊園に眠る渡辺大将の墓参を始めます。それ以来30年以上にわたって二人が交わした書簡は数百通にも及び、年に一度は和子さんを自宅に招待したり、和子さんの講演先に安田さん夫婦が同行したりすることもあったそうです。善三郎さんは、90代半ばになった今でも毎年2回、多磨霊園での掃苔を欠かさず続けているといいます」(岩井氏)

 黒幕の陸軍首脳部の取り調べ。まず、香椎浩平戒厳司令官が取り調べを受けた。香椎が黒幕でないにしろこの事件を計画した一味の人間ではないかという疑惑であった。さらに、荒木・真崎両軍事参議官を叛乱幇助の容疑で逮捕。青年将校を擁護する行動をとったことの責任が問われた。だが、結局、香椎は不起訴と決定された。

 真崎・荒木らは裁判にまわされたが、無罪判決であった。「陸軍大将が叛乱関係で実刑をうけたとあっては陸軍の名誉にかかわる」という面子を守るためだったと思われる。村中の遺書には、「新井法務官曰く、北、西田は今度の事件には関係なんだね、しかし殺すんだ。死刑は既定の方針だからやむを得ない・・・」との一節がある。

 常人班(軍人外)担当裁判長の吉田法務少将は次の書簡を残している。
  事件前の被告の思想問題はどんなに矯激なものであって事件に影響があったとしても、それはつまるところ情状に属するものである。基本刑決定の要素にはならない。その上、三月事件、十月事件は不問にしている。この両事件関係者も既存している状態においては、特に軍法会議が常人を審理する場合、この情状は大局上の利害を較量して不問に付するのが、よいと認める。それゆえ彼らの事件関係行為のみをとらえ、犯罪の軽重を観察するを要する。したがってその行為は首魁幇助の利敵行為である。それはすなわち普通刑法の従犯の立場であり、したがって刑は主犯よりも軽減されるべきである・・・・・云々。

 法的に審理・裁判して、法に基づいて決められたはずの刑量が、実は本省の指示で決定されていた証拠であろう、とある。

 2019.6.17日、「二・二六事件のその後〜青年将校たちはどうなったのか」。
 弁護人なし、非公開、上告なし…東京陸軍軍法会議

 昭和11年(1936)2月29日、二・二六事件は鎮定された。その時、青年将校たちはどんな行動をし、どうなったのであろうか。事件最終日の2月29日午後2時、将校たちは下士官兵を帰したうえで陸相官邸に集い、その後の方針を話し合った。その結果、陸軍上層部が自分たちを自決させようとしているのを察し、法廷の場で、思うところを訴えようと考える。武装解除され、憲兵に拘束された将校たちは、29日午後6時頃、陸軍東京衛戍刑務所に送られた。しかし、その思いとは裏腹に、待っていたのは厳しい裁判であった。青年将校たちは、東京陸軍軍法会議と称される、弁護人なし、非公開、上告なし(一審制)という制度で裁判を受けることになる。これは、急いで厳罰を下そうとする、陸軍の思惑が反映されたものだった。こうした裁判のあり方には、青年将校たちも憤懣やるかたなかったという。

 第1回公判は4月28日に行なわれ、判決は7月5日に出される。将校と襲撃に加わった民間人、計17名が死刑となった。そのうち15名は、7月12日に銃殺刑が執行され、磯部浅一と村中孝次は、北一輝と西田税の裁判のために執行が延期された。一方、北は2月28日に逮捕され、西田は3月4日に検挙されていた。2人に対する第1回公判は10月1日に行なわれ、2人を極刑にしようとする陸軍上層部と、公平な裁判を求める裁判官が対立した末、昭和12年(1937)8月14日、2人に死刑判決が下される。その5日後の8月19日、北と西田は、磯部と村中とともに銃殺された。青年将校と近しい関係と見られていた真崎甚三郎は、昭和11年4月に憲兵の取り調べを受ける。翌12年6月には第1回公判が行なわれるものの、同年9月、無罪判決が出された。

 これ以外にも、事件は様々な余波を残した。事件終結後の3月、岡田啓介内閣は総辞職し、広田弘毅内閣が成立する。その組閣の際、陸軍統制派の武藤章は、寺内寿一を陸相に推し、さらに寺内とともに、吉田茂らの入閣を拒否するなど、広田に様々な圧力をかけた。また組閣後、陸軍では寺内陸相のもと、粛軍が行なわれる。皇道派は主要メンバーの多くが予備役に編入され、事実上、陸軍中央から一掃された。こうした事件後の処置により、統制派は陸軍内だけでなく政治面でも強い影響力を持ち、それは太平洋戦争まで、続くこととなる。事件は、多くの人を巻き込み、また多くの思惑と絡みながら、日本の歴史を大きく変えていったのである。

 参考文献‥北博昭『二・二六事件 全検証』、筒井清忠『二・二六事件と青年将校』ほか


 この後は【皇道派名将録考】に続く。






(私論.私見)