テレビ局の各社新聞記事比較報道考

 (最新見直し2008.10.70日)

【テレビ局各社の新聞記事比較論評報道の実態考】
 「テレビ局各社の新聞記事比較論評報道番組」は好評で、各社の朝刊夕刊記事の逸早い紹介で人気を得ている。テレビ局はそれぞれ新聞各社ごとに系列化されているが、系列外の新聞社の情報をも速報で知らせるところに特徴が認められる。

 れんだいこは滅多にテレビを見ないので気づくのが遅れたが、或る時、テレビ局各社の新聞各社の記事報道は、ウェブ著作権に於ける引用転載問題の絡みで云えば同様行為ではないかと思った。これの咎めが為されず、人民大衆の新聞各社の記事のウェブ上での引用転載についてのみ「事前通知、要承諾制」が強要されるのはオカシナことではなかろうか。

 念の為、れんだいこは、テレビ局各社の新聞各社の記事報道を「事前通知、要承諾制」で規制せよと主張しているのではない。逆で、テレビ局各社の新聞各社の並列的記事報道が許容されるように、人民大衆の引用転載を著作権法レベルで許容せよと云いたい訳である。強権著作権派の理屈によれば、テレビ局各社の新聞各社の記事報道を「事前通知、要承諾制」で規制せねばならないのに、なぜそう主張しないのかを訝っている訳である。

 ここに、強きを助け弱きを挫(くじ)く強権著作権派の特徴を認めることができるのではなかろうか。これは、音楽著作権問題に於けるジャスラックの姿勢とも通底している。彼らは、大企業のホテル、観光バスに対する使用料を取り立てない。その代わりに中小零細のカラオケ施設に対しては容赦のない課金攻めしている。ここでも念の為に補足しておくが、大企業のホテル、観光バスに対する使用料を取り立てよと云っているのではない。流通に於ける下流レベルでの演奏歌唱に対する課金を止めよ、それは著作権法違反であると云いたいのが趣意である。

 結論。強権著作権派は、「テレビ局各社の新聞記事比較論評報道番組」が著作権違反ではないことを論証せねばなるまい。れんだいこの睨むところ、君達が論拠にするまさしく営業的利用であるぞよ。さて、どう弁ずるのや、聞かしてくれ。

 2009.2.1日 れんだいこ拝



 



(私論.私見)