強権著作権派の無断転載、複製不許可論考 |
(最新見直し2012.08.18日)
(れんだいこのショートメッセージ) |
強権著作権派が頻りに無断転載禁止論を奏で、有益情報を転載して保存したり広報している者に対して恫喝しまくっている。果たして無断転載禁止論たる法理は成り立つのか、彼らはどのように主張しているのか、これを検証する。 この連中は、引用転載に対し、使われると車のタイヤと同じでチビルとでも思っているらしい。れんだいこに云わせれば、ここがそもそも怪しい。そうではなくて、使われると次第に磨かれる宝石のようなものだと思えば良いのに。お人よし系はそう理解する。気難しい系はチビルと理解する。話が合わない。 2009.6.19日、2009.10.23日再編集 れんだいこ拝 |
【夏水仙氏の偏狭著作権論を嗤う】 | |
「★阿修羅♪ > マスコミ・電通批評9」の夏水仙氏の2009.6.19日付投稿.「Re:著作権侵害をしているのは、株式日記さん。あなたのほうですよ。」を転載しておく。
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典型的な強権著作権派の転載禁止論のロジックを開陳しているので、れんだいこがこれを批判しておく。 夏水仙氏は、TORA氏の無断転載可論に対し、「裁判所の判例」で説教しているところがお笑いである。普通は、この場合は著作権法第何条の規定により云々とすべきなところ、これに替えて「裁判所の判例」を持ち出して権威づけしている。それにより、「例えば私が引用した上記のような感じに5行程度の文章を引用転載して、なおかつそれに対する批評を書く場合に限って許されているわけですよ」と説教している。「具体的な部分を切り取って『引用』し、それに対する批評を書くというスタイルならば『引用』『転載』」は許されるというのが裁判所の判例です」とも述べている。 「裁判所の判例」がそのように説いていたとしたら、その凡例を開示せねばなるまい。我々は、「裁判所の判例」が著作権法に照らして順法なのかどうか判断すれば良い。「裁判所の判例のイカガワシサ」は周知の通りであるから、「裁判所の判例」で説教されるには及ばぬ。夏水仙氏がせねばならぬことは、著作権法第何条の規定と「裁判所の判例」の整合性の論証であり、「裁判所の判例」だけを持ち出しての説教はいただけない。こういうことを分らないようでは、「もし裁判で争ったら、株式日記さんは100%負けますよ。そういう確信があるからこそ、相手方も法的に申し立てを行いますと言えるわけです」などと大口を叩くのではない。 夏水仙氏は、TORA氏の転載を含む評論活動に対し、「自分のホームページでやっているのならともかく、阿修羅板にまで同じ内容を書き込んでくるというのは悪質です」なる論を開陳している。如何に悪質なのかの論証のないまま、個人的な見解を開陳している。れんだいこには、この作法こそ悪質と思う。 次に、「下手すると阿修羅板の管理人さんも著作権侵害を助長したとして訴えられてもおかしくないわけですよ。この件で阿修羅板も閉鎖に追い込まれたら、株式日記さんはその損害を補償する意思はおありなのでしょうか?」と恫喝している。末尾でも、「ご自分のホームページの内容が法的手段に訴えられるようなことをされているわけですから、阿修羅板そのものの存続に関わるような丸々コピーの書き込みは今後やめていただけませんか?」と述べている。一見阿修羅板を擁護しているようで、何ら面白くも可笑しくもない無益無臭の阿修羅板へ骨抜きしようとしている。この観点こそ臭いというべきではなかろうか。 夏水仙氏は、プロバイダーによるTORA氏のホームページ「株式日記」アクセス禁止措置に対し、「これは『言論弾圧』にはあたりません」と云う。しかし、その論証もない。論証の代わりに「 あなたがやってきたことは著作権侵害という立派な違法行為です。1回や2回程度のみのことでしたらお目こぼしはあるかもしれませんが、何年にも渡って違法行為を繰り返していると判断されたから、今回のクレームがあったわけでしょう」なる言辞で糊塗している。 こうしてみれば、夏水仙氏が硬軟両様の言辞で転載禁止論を説いていることが判明する。その意図を詮索せねばなるまいが、単に著作権小児病者なのか、情報の人民大衆的共有に対する意図的故意の絞殺者なのかまでは分らない。この手合いの説教者が増えているのは事実である。何とかせねばなるまい。 2009.6.19日 れんだいこ拝 |
【山口由美氏の偏狭著作権論を嗤う】 |
2010.1.29日、東京地裁は、ノンフィクション作家の山口由美氏が、松沢成文神奈川県知事の著作に於いて自著と類似の表現があり、著作権を侵害されたとして知事と出版元の講談社に印刷や販売の禁止などを求めた訴訟に対して判決し、請求の一部を認め、著作権侵害に当たる二行分を削除しない限り印刷や販売をしてはならないと命じた。12万円の損害賠償も認めた。知事と講談社は即日控訴した。 争点は、知事が、神奈川・箱根の開発に尽力した人物を紹介した「破天荒力 箱根に命を吹き込んだ『奇妙人』たち」が、山口氏の「箱根富士屋ホテル物語(新装版)」の記述を複製しているかどうかにあった。大鷹一郎裁判長は、知事記述の「彼は、富士屋ホテルと結婚したようなものだったのかもしれない」との記述が、山口氏記述の「正造が結婚したのは、最初から孝子と云うより富士屋ホテルだったのかもしれない」の複製に当たると指摘し、著作権侵害を認めた。山口さんが同様指摘した他の部分の記述については請求を退けた。(2010.1.30日付け日経新聞「神奈川県知事 著書の2行、著作権侵害 地裁命令 削除なければ販売禁止」参照)。 |
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我々は、この訴訟と判決から何を窺うべきだろうか。れんだいこは次のように思う。目下の司法は、著作権法の趣意から離れて、著作権強権化をどんどん後押ししており判例を積み重ねている。しかしてそれは、極めて危険な知育規制と云うべき流れにあるのではなかろうか。他方、著作権に名を借りた権利乱用が甚だしく、著作権者に猛反省を促しているとも受け取るべきではなかろうか。 れんだいこは、山口由美氏を知らない。その云い分も、この記事に書かれているものしか知らないが、これから窺うのに、自著の主張、ものの見方、表現と似た記述を見出すのに悦びではなく、権利侵害として興奮しているらしい。しかし、それは、文芸の本質に対する冒涜1千万と云うべきではなかろうか。山口氏的主張が罷り通るなら、今後に於ける文章は1行たりとも既存文章の精査なくしては書けないことになろう。似た表現は五万とあろう。 そこで目クジラするのではなく、自身の表現が他の著者と有無通じたことを誉れとすべきではなかろうか。仮に意図的故意に借用されたとしても、著者名、著書名、出版社名、初版日が紹介されていたとしたら良しとすべきではなかろうか。これがなかったとしても、著作権侵害で訴えるほどのことであろうか。 山口氏は、ノンフィクション作家の立場から抗議しているようであるが、思想レベルの立場からすれば、逆に思想は同調を求めるのであるからナンセンス甚だしい。フィクションであろうがノンフィクションであろうが基本的には同じではなかろうか。むしろ恐いのは、この種の主張を認め始めたら際限がないことである。これを如何せんか。 2010.1.30日 れんだいこ拝 |
【「ライン2」氏によるれんだいこ式著作権論批判の批判】 | ||||||
「最終防衛ライン2」(以下、仮に「ライン2」氏と命名しておく)の「スクラックブックは個人的に作りましょう」が、れんだいこの開放系著作権論に対し強権著作権論の立場から説教してくれているので返歌しておく。「無断転載はダメ絶対」と題して次のように述べている。
続いて、次のように述べている。
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(私論.私見)