東照宮御實紀巻5巻



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 2013.11.01日 れんだいこ拝


【東照宮御實紀考】
 東照宮御實紀卷五」を転載する。(れんだいこ文法に則り書き改める)
 東照宮御實記卷五 慶長八年二月に始り四月に終る御齢六十二

 慶長八年癸卯二月十二日、征夷大將軍の宣下あり。禁中陣儀行はる。上卿は広橋大納言兼勝卿、奉行職事は烏丸頭左中弁光広、弁は小河坊城左中弁俊昌なり。陣儀終りて勤修寺宰相光豊卿勅使として已一点に伏見城に参向あり。上卿奉行職事はじめ月卿雲客は轅、その他大外記官務はじめ諸官人は轎にのりて参る。皆な束帯なり。雲客以上は城中玄関にて轅を下り、それ以下は第三門にて轎を下る。この時、土御門陽陰頭久脩御身固をつかふまつりて後、紅の御直垂れ召して午刻南殿に出給ふ。今日参仕の輩、諸大夫以上直垂、諸士は素襖を着す。勅使に先ず御対面ありて公卿宣下を賀し奉る。次に上卿職事弁皆な中段に進む。告使中原職善庭上に進み、正面の階下に於て一揖し、声折して御昇進と唱ふる事二声、一揖して退く。次に広橋勤修寺両卿は上段第二の間の中程に左右に分れて着座す。奉行職事参仕の弁等は第三の間に左右に分かれ座につく。時に壬生官務孝亮広庇に伺候す。副使出納左近將監中原職忠征夷大將軍の宣旨を乱箱に入れて、小庇の方より持ち出て官務に授く。官務これを捧げて進む。大沢少將基宥請取りて御前に奉る。御拜戴ありて宣旨は御座の右に置き、基宥乱箱をもちて奥にいる。永井右近大夫直勝その箱に砂金二裹入れて基宥に授く。基宥これを持ち出で官務にさづく。官務拜戴して退く。


 次に源氏長者の宣旨は押小路大外記師生持参し、基宥受け取りて御前に奉り、箱は基宥とりて奥に入り、直勝砂金一裹を入れ、基宥これを持出で大外記に授け、大外記拜戴して退く。そのさま上に同じ。次に官務氏長者の宣旨持出す。次に大外記右大臣の宣旨持出す。次に大外記官務牛車宣旨持出す。次に隨身兵仗の宣旨大外記持出す。次に淳和弉学両院别当の宣旨官務持ちいづる。その度ごとに乱箱に砂金一裹づゝ入れて賜はる。次に職事弁等座を立つ。次に上卿勅使太刀折紙もて拜謁せられ基宥披露し、次に職事弁以下太刀折紙持出で、三の間長押の內にて拜し、大外記以下は太刀を三間の內に置て広庇にて拜し、官務出納少外記史も同じ。次に陣の官人召使等太刀は献ぜず。広縁にて拜して退く。次に右近大夫直勝、西尾丹後守忠永(寬政重脩譜には忠永この時未だ酒井の家に在て主水と称すとあり)役送し、兼勝卿に金百両、御紋鞍置馬一疋、光豊卿に金五十両、鞍馬一疋遣はされて後奥に入御あり。次に参仕の官人召使等なべて金五百疋づゝ纏頭せらる。

 さて、征夷の重任は日本武尊をもて濫觴とすると云えども、文屋綿丸、坂上田村麻呂、藤原忠文等は禁中に召宣下有しなり。幕府に勅使をつかはされて宣下せらるゝ事は鎌倉右大將家に基す。その時は鶴岡八幡宮に勅使を迎え、三浦次郞義澄、比企左衛門尉能員、和田三郞宗実、郞従十人甲胄よろひて参りその宣旨を受け取り、幕下西廊にて拜受せられしこそ、この儀の権輿とはすべけれ。足利家代々この職を受け継がれしかど、等持院、宝篋院、鹿苑院三代の間は時未だ兵革の最中なれば、典礼儀注を講ぜらるゝに及ばず。凡そは勝定院の頃よりぞ、式法もほゞ備わりけるなるべし。それも応仁よりこの方は、幕府また乱逆のちまたとなりぬれば、礼義の沙汰もなし。こたびの儀はその絕えたるをつぎ廃れしをおこされ、鎌倉室町の儀注を斟酌して、一代の典礼をおこさせ給ひしものなるべし(この日の作法は宣下記並びに勤修寺記。西洞院記にほゞ見ゆると云えども、麁略にして漏脫多し。ひとり出納職忠記詳なれば、今は職忠の記に随いてこれを記し、宣下記、勤修寺記、西洞院記の中にもほゞそのとるべきをとりて補ひぬ。この時の作法は当家典礼の権輿と云えども、未だ全備せしにはあらず。これより世々たびだび沿革ありて、今に至りて全く大備せしと云うべし)。

 次に勅使上卿をはじめ奉行職事弁を饗せられ、三宝院門跡義演准后出座して相伴せらる(三宝院は室町將軍家代々宣下のとき、出座して饗応の席に連る例なりしをもて、今日も召されしと知られたり。この門跡必ずこの式にあづかりしは、満済准后の鹿苑院將軍の猶子となられしよりこのかた、代々室町家の猶子ならざるはなし。その中には室町家の実子にて住職せしもあれば、この門跡かの家にては代々一門宗族のちなみにて、かかる礼にあづかりし事と見えたり。この外にも室町家出行の時は、三宝院の力者に長刀をもたしめられし事あり。この日出座ありし義演准后と云うも、霊陽院の猶子なりしとぞ)。

 この日、越前中將秀康朝臣を従三位宰相にのぼせらる(藩翰譜備考日を記さず。今家忠日記による)。又板倉四郞右衛門勝重は京所司代たるにより、豊臣家の例によりて騎士三十人、歩卒百人を付属せらる。又本鄕治部少輔信富はその家代々室町將軍家に仕え、将軍家の制度儀注に詳しければ、この後伏見に伺候して奏者の役を務むべしと面命あり。伏見城下に於て宅地を賜う。信富は世々足利將軍の家人なり。信富に至り光源院義輝將軍に仕えけるが、三好長慶が叛逆の時若狹の国本鄕の所領を沒落し、後に霊陽院義昭將軍に仕えその後織田家に従い、去年十月二日、召されて采邑五百石を賜はりしなり(將軍宣下記。勤参寺記。西洞院記。中原記。續通鑑。家忠日記。家譜。寬政重修譜)。

 ○十三日、秋元茂兵衛泰朝従五位下に叙し但馬守と改む。この日、生駒雅楽頭親正入道讃岐の国高松の城にありて卒す。壽七十八。この親正が先は参議房前に出で、数世の後左京進家広が時より、大和国生駒の村に住ければ、終に生駒をもて家号とす。家広が孫出羽守親重始甚助と云う。これ親正が父なり。親正父の時より美濃国土田村に住みて織田家に従い、後に豊臣家に属ししばしば軍功ありしかば、天正十四年、伊勢国神戶の城主とせられ三万石を領し、又播磨国赤穗に移され六万石を領し、十五年八月十日、讃岐国に転封せられその国鶴羽浦に住し、また丸亀の城に移り、この年、堀尾帯刀吉晴、中村式部少輔一氏と共に豊臣家三中老の一人に定めらる。これより先従五位下して雅楽頭と称す。小田原の軍にも従い、朝鮮の役には先手に備へて軍功を励みたり。文祿四年七月十五日、五千石の地を加えらる。

 太閤薨ぜられて後大坂の奉行等、
我君を失い参らせんと謀りし時も、親正、吉晴、一氏の三人心を一にしてその中を和らげ御つゝがもわたらせられず。五年、上杉景勝を征し給はんとて奥に下らせ給ふ時、親正は病に伏しければ、その子讃岐守一正に軍兵添えて御供せしむ。かゝる所に上方の逆徒蜂起せしかば、又上方へ打ちて上らせ給ふ時、一正は御駕に先立て福島、加藤等と同じく海道を発向し、美濃国岐阜鄕戶等の軍に武功を励まし、関ガ原の戦にも力を尽しける。父親正は国にありて石田三成が催促に従い、家卒を出して丹後国田辺の城攻めに與力せしかば、関ヶ原御凱旋の後一正は父が本領讃岐国にて十七万千八百石余を給ひ、丸亀を改めて高松の城に移り住む。親正はなまじゐに田辺の城攻めに人数を出しければ、その罪を恐れ高野山に逃げ上り薙髮して謝し奉りける。されど一正既に軍忠を著はし勤賞蒙る上は、御咎めの沙汰に及ばれず。御免しを蒙りしかば、この後は高松の城に閑居して、一正にはごくまれ今日終りを取りしとぞ(家譜。藩翰譜備考。寬政重修譜)。

 ○十四日、公卿殿上人伏見城に上り將軍宣下を賀し奉る(西洞院記)。
 ○十五日、島津少將忠恒が使の家司拜謁して帰国の暇賜る(天元実記)。
 ○十九日、朝雨降り未牌雨止み、酉刻日蝕するが如くにして色甚赤し。今夜又月蝕なり。衆人一昼夜に日月蝕す尤も珍事とて喧噪す(当代記)。

 ○二十五日、南都東大寺三庫修理成功するにより、本多上野介正純幷に大久保十兵衛長安監臨す。修理の奉行は筒井伊賀守定次並びに中坊飛驒守秀祐これを務む。大內よりは勅使として勤修寺右大弁光豊卿、広橋右中弁總光参向あり。この三庫は聖武天皇の遺物とて、蘭奢待をはじめ紅沈香、麝香、人参、綾羅綿繡、瑠璃、壺印子針、衣服、琴、瑟、笙竿、その外屏風、樂衣等五十の唐櫃●納め、千歲近く收蔵して朽敗せず。天朝にも勅封ありて尤も秘蔵し給ふ所なり。足利將軍家代々一度、蘭奢待を一寸八分づゝ切りて宝愛せらるゝ故事となりて、織田右府も切り取りて秘賞せられしかば、当家にも武家先蹤を追てこれを切り給うべきかと聞こえあげしに、聖武天皇よりこのかた本朝の名品とて秘愛せらるゝを切り取るべきにあらず。たゞし久しく勅封を開かず。庫內朽損漏濕して古物の破壤せむ事思ふべきなりとて、去年六月、正純長安等を監せしめ、定次秀祐等奉行し、勅使参向して勅封を開き、実物を他所に移し庫內を修理せしめられ、九月に至る。唐櫃三十は新調して宝物を收貯せしめられしが、このほど告竣に及びしかば、勅使再び参向ありて宝物を庫內に收め勅封ありしなり(和州寺社記。筒井家記)。

 ○二十七日、三河国鳳来寺護摩堂火あり。又二王堂俄に崩壤す。天狗の所爲なりと流言す。又山中衆徒死亡する者多し(当代記)。この月、井伊万千代直勝正五位下に叙し右近大夫に改む。上杉中納言景勝卿江戶に参覲す。桜田に於て宅地を賜う。又諸国の大名より各丁夫をめして、江戶の市街を修治し運漕の水路を疏鑿せしめらる。越前宰相秀康卿を上首としてこれに属する者三人、松平下野守、忠吉朝臣を上首としてこれに属するもの四人、加賀中納言利長卿を上首としてこれに属するもの四人、上杉中納言景勝卿を上首としてこれに属する者三人、本多中務大輔忠勝を上首としてこれに属する者四人、蒲生藤三郞秀行に属するもの一人、伊達越前守政宗に属する者一人、生駒讃岐守一正に属する者十八人、細川越中守忠興に属する者十人、黑田甲斐守長政に属する者三人、加藤主計頭淸正に属する者三人(以上所属の徒詳ならず)。浅野紀伊守幸長に属するものは、池田少將輝政、堀尾信濃守忠晴、峰須賀長門守至鎭、山內対馬守一豊、加藤左馬助嘉明、中村一学忠一、池田備中守長吉、山崎左馬允家盛、有馬玄蕃頭豊氏、中川修理大夫秀成、前田主膳正茂勝なり(淺野家の書上による)。

 この役夫すべて千石に一人づゝ課せられければ、世に名づけて千石夫と呼べり。又この時より市街の名みな役夫の国名を課せて名付けしとぞ。又このほど井伊右近大夫直勝が家司木俣土佐守勝拜謁して、旧主直政磯山に城築かんと請け置きしかど、磯山はしかるべしとも思はれず。沢山城より西南彥根村の金亀山は、湖水を帯てその要害磯山に勝るべしと聞え上しに御けしきにかなひ、さらばその金亀山に城築くべしと命ぜられし上、今の直勝は多病なれば、汝主にかはりてその城を守るべしと命ぜらる。時に守勝又申しけるは、直勝多病なりといへども、その弟弁之助直孝とて今年十四歲なるが、父直政が器量によく似て雄畧すぐれて見え候。この者今少し成長して兄直勝が陣代つかふまつらんに、何の恐れか候はんと申せければ、その直孝召つれ来れと仰せあり。守勝かしこみ悅ぶ事斜めならず。速に伴い見参せしめしに、その面ざし父に似たり。いかさまものゝ用に立つべきものぞ。直に江戶へまかりて中納言殿によく仕へよとの仰せを蒙る。

 又牧野伝藏成里入道一楽ははじめ豊臣関白秀次に仕え、関白事ありて後石田三成に属し、関が原の戦に石田が味方にて備しが、石田方大敗に及び家兵十余人ばかり引き具し、大敵の中を切り拔けて池田輝政が備に来りしかば、輝政これを播州に伴い帰り撫育なしをき、この程輝政御夜話に侍しける時この事聞え上しに、その伝蔵は剛士なり。我に謁見するにも及ばず。今度井伊弁之助を江戶に奉仕せしめむため、酒井雅楽頭忠世に伴い江戶へ参るべしと命じたれば、伝蔵も同じく江戶へまからせ仕ふまつらしめよと仰せらる。輝政よろこびに堪ず、御けしきうるはしきを幸に、又先に御勘気蒙りたる近藤平右衛門秀用恩免の事聞え上しに、これもゆへなく御許しあり。一楽はこの後還俗して伝蔵と改む。又松浦式部卿法印鎭信は孫壹岐隆信とて時に十一歲なるを伴い、都にまかり初見の礼をとらしむ。鎭信が子肥前守久信は父に先立て失せければ、鎭信が所領はこの嫡孫に譲るべしと面命ありて駿馬を給ふ。

 又大納言殿射芸の師範たる佐橋甚兵衛吉久弓頭に命ぜらる。又先に遠江国久野の所領を移されし松下石見守重綱、暇給はりて常陸新封の地に赴く。久野の城は旧主久野三郞左衛門安宗入道宗庵に給はり、下總の所領千石を合せ、旧領共に八千五百石になされ入城す。森右近大夫忠政この六日、信濃国より美作国に転封せられたるをもて、信濃国川中島、松城、飯山、長沼、牧の島、稻荷山、五か所の城寨を保科肥後守正光に勤番せしむ。又第十の御子長福丸のかた今年二歲にならせ給ふ。訪諏部平助正勝はじめてその方の小姓とせられ采邑二百五十石賜う(家譜。北越軍記。創業記。木俣日記。石谷覚書。寬永系図。寬政重修譜。家忠日記)。

 ○三月三日、伏見城にて上巳の御祝あり。烏丸大納言光宣卿、日野大納言輝資卿、広橋大納言兼勝卿、飛鳥井頭侍從雅宣、勤修寺宰相光豊卿等参賀あり。この日、水野孫助信光死してその子孫助継ぐ(勸修寺記。寬永系図)。
 ○五日、尾崎中務某死してその子勘兵衛成吉継ぐ。鎌倉鶴岡社人社僧伏見へ参謁しければ、帰路諸駅の御朱印を下さる(寬永系図。八幡古文書)。
 ○六日、神龍院梵舜伏見城にのぼり拜謁す(舜旧記)。
 ○十日、中根喜藏正次小姓組に入番す(寬政重修譜)。
 ○十一日、永井右近大夫直勝を勤修寺宰相光豊卿の元に御使いして、御直廬の事を議せらる。よて叡聞に達する所、直廬は內廷に設けるをもて規摸とする事なれば、長橋の局をもて御直廬に定らるべしとの內旨を、光豊卿のもとへ広橋大納言兼勝卿も同じく参りて両卿より伝う(勤修寺記、貞享書上)。

 ○廿一日、伏見城より御入洛ありて、二条の新御所に入らせ給ふ(去年、聚楽の御舘を二条に引き遷さる。これを二条の新御所又は新屋敷と称す。今の二条城なり)。伝奏その外月卿雲客これを迎へ参らすとて、大仏堂西門辺まで出て拜謁す。広橋大納言兼勝卿、勤修寺宰相光豊卿に御懇詞を加へらる。この日、森右近大夫忠政就封す。忠政は封地美作国鶴山に城築事請うまゝに許されしかば、やがて新築して後に名を津山と改む(舜旧記。勤修寺記。作州記)。

 ○廿三日、小出遠江守秀家卒す。その弟五郞助三尹を世継ぎとして采邑二千石を襲しむ。この秀家は故播磨守秀政が二男にて、母は豊臣大閤の外叔母なれば、豊臣家にはよきぬなからひなり。早くかの家に仕え従五位下に叙し遠江守と称し庇陰料千石を授らる。慶長五年、上杉御征伐の時、父秀政は老病に臥せければ、秀家に従兵三百人を加へて御供に侍はしめ、下野国小山に至る時上方の逆徒蜂起すと聞えしかば、先これを誅せらるべしとて大斾をかへされたるに、秀家も御供す。関が原凱旋の後秀家最初より御味方に参りし功を賞せられ、千石を加へられ二千石になさる。兄大和守吉政は石田三成が催促に応じ、丹後国田辺の寄手に加はりしかども、秀家が軍忠によりて父兄皆な御許しを蒙り、秀家今日三十七歲にて卒しぬ(秀家が世継ぎ、三尹が時、姪大和守吉英が所領を分て一万石になさる。秀家は二千石にて終りしなり。すべて万石以下の輩には伝をたてずといへども、秀家は大坂方の身にて最初より二心なく御味方に参りたる者ゆへ、こゝにその来歴を詳にせざることを得ず)。この日、神龍院梵舜二条御所に出で御気色を伺ふ(寬政重修譜。舜旧記)。

 ○廿四日、黑田甲斐守長政江戶より上洛し。二条の御所へまう上り拜謁す。

 ○廿五日、將軍宣下御拜賀として御参內あり。その行列。一番は雜色十二人。切子棒鐵棒を持て御成を唱ふ。この十二人のうち八人は素襖烏帽子。四人は肩衣袴なり。二番御物(これは御進献の品なり)。下部これをもつ。公人朝夕十人左右に分かれ警を唱ふ。次に御物奉行、同朋谷全阿彌正次、騎馬侍十人、小結二人、大ころし一人、長刀持一人、龓二人、笠持一人、草履取一人、三番御出奉行板倉伊賀守勝重、騎馬侍二十人、烏帽子素襖、中間二人鞭鞢をもつ。龓二人、笠持一人、長刀持一人、草履取一人、敷革持一人、四番隨身、左山上彌四郞政次、島田淸左衛門直時、高木九助正綱、近藤平右衛門秀用、右は本多藤四郞正盛、渡辺半蔵重綱、鵜殿善六郞重長、橫田彌五左衛門某、各金襴の袍、壺垂袴、帯剣、弓箭をもつ。龓二人づゝ。侍はみな馬前に列す。五番白張七人、六番諸大夫、風折直垂。太刀小刀を帯す(これは帯刀のつとめにあたる)。左佐々木民部少輔高和、近藤信濃守政成、松平若狹守近次、戶田采女正氏鐵、石川主殿頭忠總、西尾丹後守忠永、永井右近大夫直勝、三浦監物重成。右は竹中采女正重義、森筑後守可澄、三好備中守長直、三好越後守可正、內藤右京進正成、秋元但馬守泰朝、松平右衛門佐正綱、松平出雲守某、七番御車(糸毛なり)。牛二疋、牛飼二人、舍人八人、白丁二人、榻持一人、御階持一人。次に本多縫殿助康俊。風折烏帽子。直垂。太刀小刀をさし、馬上に御剣をもつ。烏帽子着廿人、長刀持一人、笠持一人。龓二人、ひきしき持一人。次に布衣侍。左は成瀨小吉正成、安藤彥兵衛直次、榊原甚五兵衛某、阿部左馬助忠吉。豊島主膳信滿、林藤四郞吉忠、高木善三郞守次、朝比奈彌太郞泰重、石川半三郞某、都筑彌左衛門爲政、右は米津淸右衞門正勝、中山左助信吉、柴田左近某、橫田甚右衛門尹松、日下部五郞八宗好、長谷川久五郞某、花井庄右衛門吉高、伊奈熊藏忠政、加藤喜左衛門正次、鳥居九郞左衛門某。八番騎馬。諸大夫二行に列す。左は井伊右近大夫直勝、松平飛驒守忠政。松平玄蕃頭家淸、本多豊後守康重、本多中務大輔忠勝、右は里見讃岐守義高、松平甲斐守忠良、松平出羽守忠政、本多上野介正純、石川長門守康通、各風折烏帽子、直垂、太刀小刀を帯し、烏帽子着廿人。長刀持一人、笠持一人、龓二人、引敷持一人。九番米沢中納言景勝卿、毛利宰相秀元卿、越前宰相秀康卿、豊前宰相忠興、若狹宰相高次。播磨少將輝政。安芸少將正則、この輩各塗輿に乗り、舁夫八人、布衣侍四人、烏帽子着三十人、笠持一人、白丁七人、長刀持一人従ふ。遠山勘右衛門利景、山口勘兵衛直友は路次行列の事を汰沙す。  

 禁廷唐門に公卿出迎えられ、眤近衆は直に従ひて長橋にいらせらる。御降車の時勸修寺右大弁宰相光豊卿御簾をかゝげ、四条左少將隆昌御沓を奉り、大沢少將基宥御剣をとり、長橋の局もて御直盧代とせらるれば、こゝにて御衣冠にめしあらため給ひ御拜賀あり。主上も殊に龍顏うるはしく、本朝百有余年の兵革を発正し、四海太平の基を開く事、ひとへに將軍の武德によると詔あり。天盃たまはらせ給ひ、舞踏拜謝してまかむで給ふ。今日進らせ給ふ品々は、主上へ銀千枚、並びに小袖 親王へ百枚、女院へ二百枚、並びに小袖。女御へ百枚、並びに新大典侍の局へ三十枚、権典侍に三十枚、長橋局に五十枚、すけの局大乳人へ三十枚づゝ、新內侍の局へ廿枚、伊よの局へ十枚、おこやおまみの局へ五枚づゝ、末の女房五人十五枚、女孺四人へ十二枚、非司二人へ二枚、御物師二人へ六枚、帥の局、お乳の人、やゝのおかたへ五枚づゝ、右衛門督の局へ三枚、おみつ御料人へ卅枚なり。

 この時、池田三左衛門輝政、福島左衛門大夫正則は少將にのぼり、加藤主計頭淸正、黑田甲斐守長政、田中筑後守吉政、堀尾信濃守忠氏、蜂須賀阿波守至鎭、山內対馬守一豊、井伊右近大夫直勝ともに従四位下に叙し、淸正は肥後守、長政は筑前守、一豊は土佐守、忠氏は出雲守と改む。従五位下に叙する者十七人、板倉四郞右衛門勝重は伊賀守、松平次郞右衛門重勝は越前守、松平五左衛門近次は若狹守、三好久三郞可正は越後守、三好助三郞長直は備中守、佐々木藤九郞高和は民部少輔、松平長四郞正綱は右衛門佐、松平文三郞重成は志摩守、近藤七郞太郞政成は信濃守、加藤孫次郞明成は式部少輔、石川宗十郞忠總は主殿頭、西尾主水忠永は丹後守。松平源三郞勝政は豊前守、內藤四郞左衛門正成は右京進、松前甚五郞盛広は若狹守、相良四郞次郞長毎は左兵衛佐、遠山勘右衛門利景は民部少輔、山口勘兵衛直友は駿河守と称す。森左兵衛可澄、赤井五郞作忠泰従五位下に叙し、可澄は筑後守と改め、千石加恩給ひて千五百石になさる。忠泰は豊後守に改む(將軍宣下記。行列記。家忠日記。紀年錄。続通鑑。寬永系図。西洞院記。舜旧記。武徳大成記。成功記。進上記。貞享書上。大三河志。武家補任。家譜。藩翰譜備考。寬政重修譜)。

 ○廿六日、こたび叙任せし四位五位の武家拜賀のため参內す(將軍宣下記)。

 ○廿七日、八条式部卿智仁親王、伏見中務卿邦房親王、九条關白兼孝公、一条前關白左大臣內基公、二条前左大臣昭実公、近衞左大臣信尹公、鷹司左大將信房卿はじめ、公卿殿上人二条の御所に参向ありて今度の宣下を賀せらる。摂家親王は上段、それ以下は下段にて御対面あり。

 この日、江戶にて內藤修理亮淸成、靑山常陸介忠成公私領の農民へ令せしは、御料私領の農民等、その地の代官並びに領主を怨望してその地を逃げ去る時は、代官領主よりその事を注進するとも、みだりに還住せしむべからず。逃散の年貢未進あらば、奉行所に於て隣鄕の賦稅をもて各算勘し、その事終るまで何地にも居住せしむべし。領主の事を訴えんと思ふ者は、あらかじめその地を退去すべく思ひ定めて後、訴え出べし。さもなくてみだりに領主の事を目安を以て訴え出る事停禁たるべし。免相の事近鄕の賦稅に准じてはからふべし。年貢高下の事、農民直に目安をさゝげば曲事たるべし。すべて目安を直に捧る事厳禁なり。しかりと云えども人質をとられ、やむ事を得ざる時はこの限りにあらず。代官並びに奉行所に再三目安をさゝぐると雖ども、承引ざるにをいてはその時直にさゝぐべし。もしその事を代官奉行所に訴えずしてさゝぐる者は成敗せらるべし。代官に非義あるに於ては、その旨を告げ訴えるに及はず直に目安をさゝぐべし。みだりに農民を誅する事厳禁なり。たとひ罪科ありともからめ取りて奉行所に出し、上裁をへて定め行ふべしとなり(將軍宣下記。制法留)。

 ○廿八日、禁中方々の女房より、將軍宣下を賀して二条御所へ参らせものあり(西洞院記)。
 ○二十九日、諸門跡二條御所へ参賀せらる。江戶に於て大納言殿、佐野修理大夫信吉が家人蛻庵に時服三かづけらる。これは蛻庵能書の聞えあるをもて、硯箱印籠に描繪せしめらるゝ詩を書せ給ひしゆへとぞ(西洞院記。慶長年錄。慶長見聞書)。

 ◎この月、細川幽齋法印玄旨は足利家代々に仕えければ、その身文武の才芸すぐれたるのみならず、武家の故実典礼に詳しく、当時有職の誉高かりしかば、永井右近大夫直勝もて、幽斎につきて武家法令典故を尋問はしめられ、今より後礼法議注を定制せらる。幽齋足利家の礼式を考て、今の世の時宜に随い、家伝礼式三卷を選び献ず。又曾我又左衛門尙祐といへるが、これも足利家代々につかへ右筆の事をつかさどり、筆札の故実に精熟せしかば、これより先めして御內書以下の書法を定めらる(家譜。藩翰譜。明良洪範)。

 ◎是春、関西の諸大名は次第を追て江戶へ参り、大納言殿に拜謁す。伊達越前守政宗が子虎菊伏見より江戶に参り、大納言殿に拜謁し、守家の御刀、眞長の御脇差を賜う。時に五歲なり。この頃江戶彌大都会となりて、諸国の人輻湊し繁昌大かたならず、四方の游民等身のすぎはひを求めて雲霞の如く集まる。京より国と云う女下り、歌舞妓と云う戱場を開く。貴賤めづらしく思ひ、見る者堵の如し。諸大名家々これを召し寄せその歌舞をもてはやす事風習となりけるに、大納言殿もその事聞こし召したれど一度も召されず。衆人その厳格に感ぜしとぞ(創業記。寬永系図。当代記。慶長見聞書)。

 ○四月朔日、日蝕することあり(節蝕記)。
 ○二日、医官片山與安宗哲法眼に叙せらる(寬永系図)。
 ○三日、神龍院梵舜二条御所へまうのぼり拜謁す(舜旧記)。
 ○五日、二条御所にて猿楽催さる(舜旧記)。

 ○七日、猿樂催さるゝ事五日に同じ。この時進藤権右衛門とて山科の農民、森田庄兵衛とて京の商人なり。この両人そのわざ堪能なればとて観世召し具してまかり、権右衛門は脇をつとめ、庄兵衛には笛を吹せたるに、とりどり妙手なりければ、殊に御けしきにかなひてともに観世座に列せしめらる。庄兵衛は時に十六歲にて、こと更笛音雲井をひゞかしければ、是より子笛とて常に召れしとぞ(舜旧記。伝記)。

 ○十日、智積院に御朱印を賜う。その文に云う。学業のため住山の所化廿年にみたずして法幢を立べからず。坊舍並びに寺領私に売り買うべからず。所化等能化の命令を用ひずひがふるまひせは、寺中を追放つべしとなり(武家厳制録)。
 ○十三日、石野新蔵広光死して、その子新蔵広次継ぐ。広光は長篠の戦に高名し、今は菅沼小大膳定利が家士を引具し、この年頃忍城を勤番せり(寬政重修譜)。
 ○十四日、神龍院梵舜二条城にのぼり拜謁し、三光双覽抄の事御尋問あり(舜旧記)。
 ○十六日、二条より伏見城へ帰らせ給ふ(御年譜。西洞院記)。
 ○十七日伏見城にて將軍宣下御祝の猿楽催さる。今日雨宮平兵衛昌茂死して、その子権左衛門政勝家を継ぐ(当代記。慶長年録。寬政重修譜)。
 ○十九日、諸国の大名伏見城へまう登り、太刀馬代並びに酒樽をさゝげ將軍宣下を賀し奉る(当代記。慶長年録)。
 ○廿二日、豊臣大納言秀賴卿正二位內大臣に昇進せらる。よて広橋大納言兼勝卿、勤修寺宰相光豊卿大坂へ参向あり。秀賴卿にはこの時十一歲なり。江戶よりは靑山常陸介忠成を大坂につかはされ任槐を賀せらる(西洞院記。家譜。当代記)。

 ○廿八日、御妹●田姬君逝し給ふ。こは大樹寺殿の御女にて、御母は平原勘之丞正次が女なり。長沢の松平上野介康忠に嫁し給ひ、源七郞康直、源助直隆、隼人直宗、この外にも女子二所まうけ給ひ、今日五十七歲にて失せ給ふ。後の御名をば長広院とをくりて、三河国法蔵寺におさめられしとぞ(或は長光又長康に作る)。この日、藤沢の淸淨光寺遊行伏見に参り拜謁す。夜中地震して後また天地震動すること甚し(家譜。西洞院記。当代記。慶長見聞書)。


 ◎この月、池田少將輝政、その二子藤松に備前国たまはりしを謝して江戶に参り物多く奉る。大納言殿御感淺からず。酒井雅楽頭忠世を御使せられ、滞留の料として粮米を下され、こと更営中に召して御自ら御茶を給ひ、辞見に及びて御刀及虚堂墨跡、並びに鳳凰麒麟と名付られたる駿馬二疋下され、帰国の時は大久保加賀守忠常、安藤対馬守重信をして箱根の関までをくらせたまふ。その優待恩栄人の耳目を驚かすばかりなり。輝政は帰路又伏見に参り拜謝して、藤松ことし五歲なり。成長するまでの間は兄新蔵利隆に、備前の国務をとらせまほしき旨を請て御許しを蒙る(寬永系図。寬政重修譜)。

 ◎この春、江戶に参覲せし關左の諸大名辞見して伏見に参る。又長崎の地は天主教の淵藪なればとて、天正十六年、豊臣家の頃は、鍋島飛騨守某と云える者に所管せしめられ、文祿元年より寺沢志摩守広高に所治せしめらる。しかりと云えども邪風彌盛にしてやまず。こたび改めて小笠原爲信入道一庵をその地の奉行に仰せ付けられ、法印に叙せらる。これ長崎奉行の権輿とぞ聞えし、よて与力十人付けらる。又大村の處士奥山七右衛門、薩摩の處士八山十右衛門をもて町使役とせらる。これ長崎町使役の濫觴なりとぞ(年録。長崎記)。









(私論.私見)