第74部 | 1883年 | 86才 | 雨乞いづとめと拘引 |
明治16年 |
更新日/2021(平成31.5.1栄和改元/栄和3)年.12.12日
(れんだいこのショートメッセージ) |
ここで、「雨乞いづとめと拘引」を確認しておく。 2007.11.30日 れんだいこ拝 |
【雨乞いづとめと拘引】 |
1883(明治16).8.15日(陰暦7.13日)、お屋敷と官憲との根くらべの如くの状況の最中、村人の要請で「雨乞いづとめ」を行うこととなった。つとめの効か、親神様の自由の働きにより雷鳴さえ交えた大雨を頂くこととなったが、奇妙なことに「おつとめ」をした三島村一帯にのみ激しい降雨があったものの他の地域には小雨がパラついた程度であった。駆けつけてきた官憲により、その場に居合わせた者のみならず教祖まで拘引されることとなった。拘引事由は、「警察署の命令に背いて多人数の集合を敢えてしたるは不都合なり」、「街道傍でおつとめをしたことが道路妨害に当たる」はまだしも、「雨乞いづとめにより近村へ降る雨まで皆な三島領へ降らせてしまったのは水利妨害の罪に当る」という科であった。こうなると言掛り難癖の域であろうが、そうまでして迫害しようとする姿勢が見えてくる。 |
【この時の逸話】 | |
雨乞いづとめにはもう一つ面白い話がある。高井猶久編「教祖より聞きし話・高井猶吉」の「宮森はんのこと」1452−153pが次のように記している。
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【教祖、「二度目のご苦労」】 | |
その日の夜の9時頃、突然一人の巡査が、教祖も雨乞いつとめに出ていたとして、教祖を拘引しようとお屋敷にやって来た。お側についていた長女のおまさが、何故、老母をお連れになりますかと激しくさえぎろうとしたはずみに、巡査を押しのける結果となった。すると巡査は「何ゆえとは不都合千万である。老母に尋問の筋あって連れに来たのだ。しかるにその方は、何故、本官を叩いた。その方も老母と同道で来い」と言って共に連行した。これが「二度目のご苦労」となった。取調べの庭において、教祖は、「雨降るも神、降らぬのも神の自由」と仰せになり、親神様の自由の働きをお教え下された。役人たちは、役目柄、何とかして教祖を罪に落とし込もうとして汲々としていたので、教祖の親心などわかろう筈もなかった。
教祖御拘引の様子につき、初代真柱手記(かたかな書)307頁が次のように記している。
この時、教祖だけが徹夜留置となり、翌朝午前10時頃まで「御苦労」下された。教祖を張本人と看なしてのことである。 教祖には2円40銭の科料、辻、仲田、高井の3人は62銭5厘、その他の人々は50銭の科料、他におまさは巡査を叩いたというかどで1円の科料が申し渡された。これだけの結論を出す為に深夜2時迄かかり、一同は午前2時過ぎに釈放された。教祖だけが翌朝まで徹夜で留置された。当時の丹波市分署の署長は蒔村。 |
【永尾芳枝祖母証言】 | |
「天理教教祖中山みきの口伝等紹介」の「永尾芳枝祖母口述記(その十九)」を転載する。
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8.22日、河内刑部村(八尾市)で雨乞いづとめ。
【教祖、「三度目のご苦労」】 |
10.16日(陰暦9.16日)、雨乞いづとめに賑わった夏が過ぎ秋深みゆく頃、巡査二名が理由もなく突然出張して来て、尋問の筋ありと称して、いきなり教祖を引致し、教祖のお側にあった屏風と、戸棚の中にあった毛布とを、犯罪の用に供したものであると言って、封印して戸長の石西計治方へ運ばせた。これが「三度目のご苦労」になった。 官憲が、何とかして言いがかりの種を見つけたいとの焦りから、手当たり次第に側にあるものを没収し始めていることが分かる。どんなに調べても、当方に犯罪の事実がなく、犯罪立証は困難であったが、「上からの達し」で「お道」に対する監視指令があり、彼らとしては取締りの手をゆるめるわけにはいかなかったのであろう。ところが、当時の信仰者にとって、数々の節を乗り越える中で、信仰は既に生死を賭した揺るぎのないものとなっていた。お上のご威光が、御無理御尤もとして民衆を従わせる威力のあった当時ではあるが、そのご威光を笠に着ても既に人々の信仰を思いととどませることはできなかった。かくて弾圧はいよいよ頻度を増し激しさを加えたが、当時の信仰者にとって、如何に理不尽な取扱いを受けようが、不条理な嫌がらせをされようが、信仰の喜びの前には一切は物の数ではなかった。教祖への信仰と思慕の情はそれほど深いところで結ばれていた。 |
(私論.私見)