【通産省関係】 | 電源三法 |
更新日/2020(平成31→5.1栄和元/栄和2).9.14日
(れんだいこのショートメッセージ) |
ここで、角栄の原発政策としての電源三法を確認しておく。関連サイトは「 2011.9.6日 れんだいこ拝 |
【角栄政治としての電源三法考】 | |
角栄は、電力確保の為の水力、原発、エコエネ政策に取り組んだ。その結果、1951(昭和26)年には日本の総発電力は860万キロワットしかなかったが80年代には1億5900万キロワットに押し上げた。具体的には、国土開発委員会の中に焦土開発小委員会を作り、委員長・荒木万寿夫の下の小委員長として手腕を振った。その結果、電源開発促進税法が生まれた。続いて、特別会計に関する法律(旧
電源開発促進対策特別会計法)、発電用施設周辺地域整備法のいわゆる「電源三法」を作った。これらの法律の主な目的は、電源開発が行われる地域に対して補助金を交付し、これによって電源の開発(発電所建設等)の建設を促進し、運転を円滑にしようとするものである。電源三法による地方自治体への交付金は電源三法交付金と呼ばれる。 この背景事情は次の通り。太平洋戦争の日本敗戦後、GHQ指示による過度経済力集中排除法により日本発送電が解体され、地域電力会社9社に分割された。この体制では国内の電力需要の増加に対応できなかった。角栄は、電源開発促進法を制定させ、1952.9.16日、 「電源開発促進法」に基づく政府出資の電源開発株式会社が設立された。資本構成は66,69%を財務大臣、残りを9電力会社が保有した。 電源開発の最初の大事業はダム建設に向かった。佐久間ダムであるが10年はかかるという工事をアメリカからの技術導入により3年で完成させた。以降、黒部ダム、奥只見ダム、田子倉ダム、御母衣ダム、佐久間ダムなど大規模な水力発電所を次々に建設。戦後復興を電力面から支えた。 |
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田中角栄の政治履歴に汚点があるとすれば、角栄も又原発幻想から免れておらず、これに手を貸したことだろう。1972.6月に刊行したマニフェスト的著書「日本列島改造論」では、原発の建設について次のような記述が見られる。
在任当時のオイルショックが角栄をしてウランの資源外交に走らせた。1974年、地域振興と一体となった原発建設のため「電源三法」を成立させた。この法律にもとづいて、原発の立地自治体に交付金などの形での依存体制を各地に生み出し、原発を増設し続ける悪循環に陥った。 |
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当時の政治的見識としては致し方なかった面があると云うことを割引する必要があるが、オイルにせよウランにせよ既に張り巡らされている国際ユダ邪の悪魔科学謀略に対してやや愚頓な憾みがなきにしもあらずと思われる。 | |
興味の湧く課題として、角栄ありせば2011.3.11日の福島原発事故にどう対応したかがある。「田中角栄 封じられた資源戦略」などの著作を持つノンフィクション作家の山岡淳一郎氏は次のように論じている。
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角栄に対する好意的な評ではあるが、「エネルギー源の多角化というリスク回避の面から、『原発をゼロに』とは言わないだろう」につき、れんだいこは違うと思う。角栄ならば脱兎のごとく原発から撤退し、火力で間に合わせながら新エコエネ先進国になるべく軍扇を一閃させたと思う。「過ちては則ち改むるに憚ること勿れ」を地で行ったと思う。 2011.9.6日 2013.07.20日書き直し れんだいこ拝 |
【角栄政治の原発を誘致真贋考】 | |
れんだいこツイッターの2013.7.20日、bogus-simotukatre @bogussimotukatr 氏より、次のようなツイートが届いた。
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これに対するれんだいこの返答が下記である。
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【角栄政治としての電源三法考】 | |||
「テレビ朝日も読売・中曽根・角栄が犯した犯罪的原発推進行為の映像を流した」のさわりの部分を抜書き転載する。
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上記文を鵜呑みにはできない。「石油ショック翌年に電源三法を成立させた田中角栄の犯罪的行為も忘れてはならない」、「電源三法とは一言でいうと原発を誘致した自治体をシャブ漬けにしてしまう仕組みを定めた法律であり、田中角栄の日本列島改造論の一環をなす」は言い過ぎではなかろうか。電源三法が原発を呼び水する法律であったことは間違いないとして、果たして「犯罪的行為」の責めを負わすべきだろうか。「原発を誘致した自治体をシャブ漬けにしてしまう仕組みを定めた法律」と云うのも云い過ぎで、本来は原発受け入れ自治体に対する温情措置であり、そのこととシャブ中毒化したこととは理論的には別問題であろう。問題は、原発の悪魔科学性に対する認識が弱く、原発を未来エネルギーとして受容したことにある。しかし角栄時代の電源三法は何も原発限定政策ではなかった。それを原発限定政策にせしめたのは後の政治であろう。この観点が欲しいと思う。 それが証拠に以下に転載する「電源開発促進法」を読めばよい。総合的な「電源開発」であり、何も原発促進法的意味合いのものではないことが分かる。且つ第4条(国の行政機関による協議)によれば、「電源開発の実施が国土の総合的な開発、利用及び保全に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該事項を所管する国の行政機関の長に対し協議することができる」とある。但し、「《改正》平11法160、《2項削除》平11法160」とあるので、制定当初の規定かどうかは分からない。(その他の考察は別日行うものとする) 2013.10.12日 れんだいこ拝 |
【電源開発促進法】 | ||||||
【目次】
昭和27・7・31・法律283号 改正昭和53・7・5・法律 87号-- 改正昭和61・5・20・法律 54号-- 改正昭和61・12・26・法律109号-- 改正平成2・6・29・法律 65号-- 改正平成5・6・14・法律 63号-- 改正平成11・7・16・法律102号-- 改正平成11・12・22・法律160号--(施行=平13年1月6日) 改正平成12・5・31・法律 91号-- 改正平成13・6・27・法律 75号-- 改正平成13・6・29・法律 80号--(施行=平13年10月1日) 改正平成14・5・29・法律 45号-- 改正平成14・6・12・法律 65号-- 廃止平成15・6・18・法律 92号-- |
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第1章 総 則
第2条(定義)
この法律において「電源開発」とは、水力、火力又は原子力による発電のため必要なダム、水路、貯水池、建物、機械、器具その他の工作物の設置若しくは改良又はこれらのため必要な工作物の設置若しくは改良をいう。 第3条(電源開発基本計画の樹立等)
経済産業大臣は、国土の総合的な開発、利用及び保全、電力の需給その他電源開発の円滑な実施を図るため必要な事項を考慮し、電源開発基本計画(以下「基本計画」という。)を立案し、国の関係行政機関の長に協議し、かつ、総合資源エネルギー調査会(以下「調査会」という。)の意見を聴いて、これを決定しなければならない。《改正》平11法160 2 経済産業大臣は、前項の規定により基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを国の関係行政機関の長に送付するとともに、政令の定めるところにより、公表しなければならないい。
3 前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有する者は、同項の公表の日から30日以内に、政令の定めるところにより、国の行政機関の長にその意見を申し出ることができる。
4 前項の規定により意見の申出があつたときは、国の行政機関の長は、これをしんしやくして必要な措置を講じなければならない。
第4条(国の行政機関による協議)
国の行政機関の長は、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令の規定による他の行政機関の処分か電源開発の円滑な実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は電源開発の実施が国土の総合的な開発、利用及び保全に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該事項を所管する国の行政機関の長に対し協議することができる。《改正》平11法160、《2項削除》平11法160 第5条(資金の確保及び配分)
政府は、電源開発及び送電変電施設の整備(以下「電源開発等」という。)に必要な資金を確保し、且つ、電源開発等を行う者に対し、その資金の公正な配分が行われるように努めなければならない。 第6条(公共事業の施行及び費用の負担等)
国又は地方公共団体は、公共の利益のため河川、湖沼若しくは道路に関して国若しくは地方公共団体が施行する工事(以下「公共事業」という。)が電源開発等と密接な関連を有する場合においては、電源開発等を行う者に対し、当該公共事業の施行を委託し、又は電源開発等を行う者から、当該電源開発等の委託を受けることができる。 2 前項の規定により委託し、又は委託を受ける場合における費用の負担の方法及び割合は、政令で定める。
第6条の2(電源開発に伴う増加利益の調整)
電気事業者又は電源開発株式会社(以下「電気事業者等」という。)は、他の電気事業者等のダム、水路若しくは貯水池又はこれらの附属設備(以下「ダム等」という。)の設置又は改良に関する工事であつて政令で定めるものにより著しく利益を受けるときは、その設置又は改良に関する工事の費用の一部を負担しなければならない。 2 前項の規定により負担すべき額は、その受ける利益の額のそのダム等の設置又は改良に関する工事により電気事業者等について生ずる利益の総額に対する割合に応じ、当事者間の協議により定める。但し、その受ける利益の額を限度とする。
3 前項に規定するもののほか、第1項の規定による負担に関し必要な事項は、当事者間の協議により定める。
4 第1項の政令は、総合的に発電水力の有効利用を図る必要があると認められる河川又は湖沼におけるダム等の設置又は改良に関する工事であつて、そのダム等の設置又は改良のほか、当該河川又は湖沼に設置され又は設置されるべき他の発電施設の効用の増加を目的とするものについて定めるものとする。
第7条(損失補償)
電源開発等により生ずる農地、林野、家屋等の水没、かかんがい水、飲料水又は工業用水の不足、木材の流送の支障、さく河魚類の減少その他の事由により損失を受ける者があるときは、当該電源開発等を行う者は、その者に対し、公正な補償をすることに努めなければならない。《章名削除》平11法102 第8条から第10条まで 削除 《削除》平11法102
第11条(関係都道府県知事の意見の聴取)
調査会は、第3条第1項及び第13条第2項に規定する事項を処理するため必要があるときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。《改正》平11法102、《改正》平11法160 第12条 削除 《削除》平11法102 |
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第2章 電源開発株式会社
第13条(会社の目的) 電源開発株式会社(以下「会社」という。)は、基本計画において会社が行うべきものと定められた地点における電源開発をすみやかに行い、電気の供給を増加することを目的とする株式会社とする。 2 基本計画において会社が行うべき電源開発の地点を定める場合には、その地点は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、会社以外の者が具体的な計画を付して電源開発を行うべきことを経済産業大臣に申し出たものであつて審議会においてその計画の内容が適当であり、かつ、その計画の実施が可能であると確認されたものに係る地点を除いた地点に限る。
1.只見川その他の河川等に係る大規模な又は実施の困難な電源開発
2.国土の総合的な開発、利用及び保全に関し特に考慮を要する北上川その他の河川等に係る電源開発
3.電力の地域的な需給を調整する等のため特に必要な、火力、原子力又は球磨川その他の河川等に係る電源開発
第14条(事務所)
会社は、本店を東京都に置く。 2 会社は、必要な地に支店又は出張所を置くことができる。
2 政府は、常時、会社の発行済株式の総数の2分の1以上に当る株式を保有していなければならない。
3 会社はその設立に際し、500万株を発行するものとする。
4 会社は、新株を発行しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。《改正》平11法160
第16条(利息配当の特例)
会社は、開業前に利息の配当をすべきことを定めた場合においても、政府の保有する株式については、利息の配当をすることができない。 第17条(商号の使用制限)
会社以外の者は、その商号中に電源開発株式会社という文字を使用してはならない。 第18条(取締役、執行役及び監査役の選任等の決議)
会社の取締役、執行役及び監査役の選任及び解任の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。《改正》平11法160、《改正》平14法045 第19条から第22条まで 削除
第23条(事業の範囲)
会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。 1.電源開発及びこれに附帯する送電変電施設の整備
2.発電施設及び送電変電施設の貸付け又は譲渡
3.電気事業者に対する電気の供給
4.前3号の事業に附帯する事業
5.前各号に掲げるもののほか、その他会社の目的を達成するために必要な事業
2 会社が前項第2号の規定により発電施設及び送電変電施設を貸し付け、若しくは譲渡し又は同項第5号に掲げる事業を営もうとするときは、経済産業大臣の忍可を受けなければならない。《改正》平11法160
3 会社が第1項第3号の規定により電気事業者に対し電気の供給をしようとするときは、その供給量、料金その他の供給条件及び供給の相手方について経済産業大臣の認可を受けなければならない。《改正》平11法160
4 経済産業大臣は、第2項の発電施設及び送電変電施設の貸付け又は譲渡しについての認可に当たつては、調査会の意見を聴かなければならない。《改正》平11法160
第23条の2 会社は、前条第1項の事業の円滑な遂行に支障のない限り、委託を受けて、外国における電源開発等及びこれに関連する大規模土木工事に関する調査、設計及び工事監督その他の技術援助に関する事業を行なうことができる。
2 会社が前項の事業を行なおうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。《改正》平11法160
第24条 削除
第25条(一般担保) 会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
第26条(工場抵当法の適用)
会社の所有する発電施設又は送電変電施設は、工場抵当法(明治38年法律第54号)第1条の工場とみなし、同法の規定を適用する。この場合において、同法第13条、第24条、第25条、第27条第1号及び第3号、第29条並びに第33条第1項(同法第43条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、第23条第1項第2号の規定による発電施設又は送電変電施設を目的とする賃借権については、適用しない。 第27条(債務の保証)
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、会社の発行する社債(社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を除く。第32条第1項において同じ。)に係る債務及び外貨で支払わなければならない債務(国際復興開発銀行等からの外貨の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条第1項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。《改正》平13法075、《改正》平14法065 2 政府は、前項の規定によるほか、会社が債券又はその利札を失つた者に交付するために政令で定めるところにより発行する債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。
第28条 削除
第29条(監督)
会社は、経済産業大臣が、この法律の定めるところに従い監督する。《改正》平11法160 2 経済産業大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。《改正》平11法160
第30条 会社は、弁済期限が1年をこえる資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。《改正》平11法160
第31条 会社は、経済産業大臣の認可を受けなければ発電施設及び送電変電施設を所有権及び賃借権以外の権利の目的とすることができない。《改正》平11法160
第32条 会社の定款の変更、利益金の処分、社債の募集、合併、分割及び解散の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。《改正》平11法160、《改正》平12法091
2 前項の規定は、会社が、債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより債券を発行し、当該債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
第33条 会社は、毎営業年度の事業計画を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。《改正》平11法160
第34条 削除
第35条(報告及び検査)
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務の状況に関する報告を徴し、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。《改正》平11法160 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
3 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第35条の2(財務大臣に対する協議)
経済産業大臣は、第15条第4項、第23条第2項、第23条の2第2項、第30条、第31条、第32条第1項(定款の変更の決議に係るものを除く。)又は第33条の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。《改正》平11法160、《改正》平13法080 第37条 第35条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。
第40条 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした会社の取締役、執行役、監査役又は職員は、10万円以下の過料に処する。
2.第29条第2項の規定による命令に違反したとき。《改正》平14法045
第41条 第17条の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
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電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令 抄(平成十五年九月二十五日政令第四百四十三号) 内閣は、電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)の廃止に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。 第一章 関係政令の整理(第一条―第十二条) 第二章 経過措置(第十三条―第二十条) 附則 第一条(電源開発促進法施行令等の廃止)
次に掲げる政令は、廃止する。 一
電源開発促進法施行令(昭和二十七年政令第三百五十五号)
二
電源開発促進法第六条第二項の規定による費用の負担の方法及び割合の基準に関する政令(昭和二十八年政令第百四号)
三
電源開発促進法第六条の二第一項の工事を定める政令(昭和三十一年政令第三百十七号)
四
国の所有に係る電源開発株式会社の株式の処分に関する政令(昭和四十四年政令第二百七十六号)
五
電源開発株式会社による代わり債券等の発行に関する政令(昭和六十一年政令第三百二十一号)
第二条 略 第三条 略
(災害対策基本法施行令の一部改正)
第四条 略
(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる法人を定める政令の一部改正)
第五条 略
第六条 略
(海洋水産資源開発促進法施行令の一部改正)
第七条 略
(水源地域対策特別措置法第二条第二項のダム、同条第三項の湖沼水位調節施設及び第九条第一項の指定ダムを指定する政令の一部改正)
第八条 略
(文化財保護法施行令の一部改正)
第九条 略
第十条 略
(財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第六条第二項第三号に規定する法人を定める政令の一部改正)
第十一条 略
(総合資源エネルギー調査会令の一部改正)
第十二条 略
第十三条 (電源開発株式会社の代わり債券の発行に関する経過措置)
電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号。以下「法」という。)第三条の規定による廃止前の電源開発促進法(以下「旧電促法」という。)により設立された電源開発株式会社(次条において「電源会社」という。)が法附則第十七条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた旧電促法第二十七条第二項の代わり債券又は代わり利札を発行する場合については、第一条(第五号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の電源開発株式会社による代わり債券等の発行に関する政令(以下「旧令」という。)第一条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧令第一条中「電源開発株式会社」とあるのは「電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号。以下「改正法」という。)第三条の規定による廃止前の電源開発促進法(以下「旧電促法」という。)により設立された電源開発株式会社」と、「電源開発促進法(以下「法」という。)第二十七条第二項」とあるのは「改正法附則第十七条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた旧電促法第二十七条第二項」とする。 第十四条(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令の特例)
法附則第二十一条第一項の規定により政府が石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に所属する電源会社の株式を出資の目的として法附則第二十条第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定会社」という。)に出資した場合における石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令(昭和四十二年政令第七十六号)附則第四項の規定の適用については、同項中「出資金」とあるのは、「出資」とする。 第十五条 (評価委員の任命)
法附則第二十一条第二項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき財務大臣及び経済産業大臣が任命する。 一
財務省の職員 二人
二
経済産業省の職員 一人
三
指定会社の役員 一人
四
学識経験のある者 一人
第十六条 評価額は、評価委員の過半数の一致によって定める。
第十七条 評価に関する庶務は、経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課において財務省理財局計画官の協力を得て処理する。
(法附則第二十五条第二項の代わり債券の発行)
第十八条 指定会社は、債券を失った者に交付するために法附則第二十五条第二項の代わり債券を発行する場合には、指定会社が適当と認める者に当該失われた債券の番号を確認させ、かつ、当該債券を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、指定会社は、当該失われた債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた債券に附属する利札について利子の支払をしたときは指定会社及びその保証人が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を指定会社(指定会社の保証人が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人)に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
(財務省組織令の一部改正)
第十九条 略
(経済産業省組織令の一部改正)
第二十条 略
附 則 この政令は、法第三条の規定の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。 |
【角栄のウラン政策考】 | ||
サイト「薔薇、または陽だまりの猫」の「〈原発国家〉田中角栄編(1)(2)/朝日新聞(村松真次の2011.8.16日付記事)」を確認する。
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【「日本列島改造論」の原発政策に関する記述】 | |||
「日本列島改造論」の原発政策に関する記述は次の通りである。
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(私論.私見)