【通産省関係】 電源三法

 更新日/2020(平成31→5.1栄和元/栄和2).9.14日

 (れんだいこのショートメッセージ)
 ここで、角栄の原発政策としての電源三法を確認しておく。関連サイトは「角栄の原発政策としての柏崎刈羽原発誘致説の真偽考」、「田中政権下でのサンシャイン計画、多度津工学試験所設置考」。

 2011.9.6日 れんだいこ拝


【角栄政治としての電源三法考】
 角栄は、電力確保の為の水力、原発、エコエネ政策に取り組んだ。その結果、1951(昭和26)年には日本の総発電力は860万キロワットしかなかったが80年代には1億5900万キロワットに押し上げた。具体的には、国土開発委員会の中に焦土開発小委員会を作り、委員長・荒木万寿夫の下の小委員長として手腕を振った。その結果、電源開発促進税法が生まれた。続いて、特別会計に関する法律(旧 電源開発促進対策特別会計法発電用施設周辺地域整備法のいわゆる「電源三法」を作った。これらの法律の主な目的は、電源開発が行われる地域に対して補助金を交付し、これによって電源の開発(発電所建設等)の建設を促進し、運転を円滑にしようとするものである。電源三法による地方自治体への交付金は電源三法交付金と呼ばれる。

 この背景事情は次の通り。太平洋戦争の日本敗戦後、GHQ指示による過度経済力集中排除法により日本発送電が解体され、地域電力会社9社に分割された。この体制では国内の電力需要の増加に対応できなかった。角栄は、電源開発促進法を制定させ、1952.9.16日、 「電源開発促進法」に基づく政府出資の電源開発株式会社が設立された。資本構成は66,69%を財務大臣、残りを9電力会社が保有した。

 電源開発の最初の大事業はダム建設に向かった。佐久間ダムであるが10年はかかるという工事をアメリカからの技術導入により3年で完成させた。以降、黒部ダム、奥只見ダム、田子倉ダム、御母衣ダム、佐久間ダムなど大規模な水力発電所を次々に建設。戦後復興を電力面から支えた。

 
1960年代以降、国内炭、海外炭、石油等を燃料とする火力発電所の建設に向かった。

 
他方、原発にも乗り出した。1973年、田中政権時、第1次石油危機が発生して火力発電所に依存する日本経済が大きく混乱したのを受けて、火力発電への過度の依存を脱却する方向を指針させた。様々なエネルギー供給が模索されたが、中でも原発の比重が高まった。

(私論.私見)

 田中角栄の政治履歴に汚点があるとすれば、角栄も又原発幻想から免れておらず、これに手を貸したことだろう。1972.6月に刊行したマニフェスト的著書「日本列島改造論」では、原発の建設について次のような記述が見られる。
 「原子力発電所の放射能問題については海外の実例や安全審議委員会の審査結果にもとづいて危険がないことを住民が理解し、なっとくしてもらう努力をしなければならない。しかし、公害をなくすというだけでは消極的である。地域社会の福祉に貢献し、地域住民から喜んで受入れられるような福祉型発電所づくりを考えなければならない。たとえば、温排水を逆に利用して地域の集中冷暖房に使ったり、農作物や草花の温室栽培、または養殖漁業に役立てる。豪雪地帯では道路につもった雪をとかすのに活用する。さらに発電所をつくる場合は、住民も利用できる道路や港、集会所などを整備する。地域社会の所得の機械をふやすために発電所と工業団地をセットにして立地するなどの方法もあろう」。
 
 在任当時のオイルショックが角栄をしてウランの資源外交に走らせた。1974年、地域振興と一体となった原発建設のため「電源三法」を成立させた。この法律にもとづいて、原発の立地自治体に交付金などの形での依存体制を各地に生み出し、原発を増設し続ける悪循環に陥った。
(私論.私見)
 当時の政治的見識としては致し方なかった面があると云うことを割引する必要があるが、オイルにせよウランにせよ既に張り巡らされている国際ユダ邪の悪魔科学謀略に対してやや愚頓な憾みがなきにしもあらずと思われる。

 興味の湧く課題として、角栄ありせば2011.3.11日の福島原発事故にどう対応したかがある。「田中角栄 封じられた資源戦略」などの著作を持つノンフィクション作家の山岡淳一郎氏は次のように論じている。
 「国民の8割近くが「原発依存からの脱却」を望む以上、原発を減らして自然エネルギーや他のエネルギーへシフトするのは間違いない。ただし、エネルギー源の多角化というリスク回避の面から、「原発をゼロに」とは言わないだろう。リアリストの田中なら、一方的に「脱」を掲げ、既得権を持つ勢力と衝突して揺り戻されるような馬鹿な真似はしなかったはずだ」(「原発政策 田中角栄なら一方的に「脱」掲げず減原発目指した」)。

(私論.私見)

 角栄に対する好意的な評ではあるが、「エネルギー源の多角化というリスク回避の面から、『原発をゼロに』とは言わないだろう」につき、れんだいこは違うと思う。角栄ならば脱兎のごとく原発から撤退し、火力で間に合わせながら新エコエネ先進国になるべく軍扇を一閃させたと思う。「過ちては則ち改むるに憚ること勿れ」を地で行ったと思う。

 2011.9.6日 2013.07.20日書き直し れんだいこ拝

【角栄政治の原発を誘致真贋考】
  れんだいこツイッターの2013.7.20日、bogus-simotukatre ‏@bogussimotukatr 氏より、次のようなツイートが届いた。
 「そもそも田中角栄こそが首相時代、電源三法を成立(なお、通産相は中曽根)させ原発補助金をばらまいたことや、地元新潟に原発を誘致したことをれんだいこはどう思ってるのやら。角栄はタカ派ではないが決して『反原発ではない』」。
(私論.私見)
 これに対するれんだいこの返答が下記である。
 「角栄の時代はオイルショックによる資源危機がありやむを得なかった面がある。とはいえ原発推進政策は角栄の唯一と云ってよい失政だろう。考えるべきは、角栄ありせば原発事故後、脱兎のごとく大胆な政策転換したと思う。復興の取組み方も全く違うと思う」。

【角栄政治としての電源三法考】
 「テレビ朝日も読売・中曽根・角栄が犯した犯罪的原発推進行為の映像を流した」のさわりの部分を抜書き転載する。
 番組では、中曽根康弘、読売新聞の「ポダム」こと正力松太郎、それに田中角栄が犯した犯罪的な原発推進行為の映像を流していたが、同時に中曽根康弘へのインタビュー映像も流してバランスをとった。番組でも指摘されていたように、「国策民営」の地域独占の電力会社が原発を建設、運転するというスキームを定めたのは読売新聞社主の正力松太郎だった。さらに石油ショック翌年に「電源三法」を成立させた田中角栄の犯罪的行為も忘れてはならない。
 「電源三法」とは電源開発促進法、電源開発促進対策特別会計法(当時)、発電用施設周辺地域整備法の三法を指すが、一言でいうと原発を誘致した自治体を「シャブ漬け」にしてしまう仕組みを定めた法律であり、田中角栄の「日本列島改造論」の一環をなす。たとえば柏崎刈羽原発の場合、税収は1995年がピークで、以後どんどん交付金は減らされていくのだが、「シャブ漬け」とは、再び交付金を得ようとして原発を増設せずにはいられなくなるという「電源三法」の仕組みのことだ。これを形容するのに「シャブ漬け」以上にピッタリくる喩えはなく、番組でも関係者がこの言葉を用いていた。
 浜岡原発推進のお墨付きを与えた人物の名前が番組で流れていた。フジテレビジョン初代社長にして元経団連理事を務めた、地元出身の水野成夫(みずの・しげお, 1899-1972)である。水野は原発を「泥田に金の卵を産む鶏」に喩えたという。現在、必死になって原発推進政策の維持を訴えているのが読売新聞と産経新聞である事実を考えると、正力松太郎と水野成夫は死して40年、今も影響を保ち続けていることがわかる。今こそ、その害毒を消し去るべき時だ。

(私論.私見)

 上記文を鵜呑みにはできない。「石油ショック翌年に電源三法を成立させた田中角栄の犯罪的行為も忘れてはならない」、「電源三法とは一言でいうと原発を誘致した自治体をシャブ漬けにしてしまう仕組みを定めた法律であり、田中角栄の日本列島改造論の一環をなす」は言い過ぎではなかろうか。電源三法が原発を呼び水する法律であったことは間違いないとして、果たして「犯罪的行為」の責めを負わすべきだろうか。「原発を誘致した自治体をシャブ漬けにしてしまう仕組みを定めた法律」と云うのも云い過ぎで、本来は原発受け入れ自治体に対する温情措置であり、そのこととシャブ中毒化したこととは理論的には別問題であろう。問題は、原発の悪魔科学性に対する認識が弱く、原発を未来エネルギーとして受容したことにある。しかし角栄時代の電源三法は何も原発限定政策ではなかった。それを原発限定政策にせしめたのは後の政治であろう。この観点が欲しいと思う。

 それが証拠に以下に転載する「電源開発促進法」を読めばよい。総合的な「電源開発」であり、何も原発促進法的意味合いのものではないことが分かる。且つ第4条(国の行政機関による協議)によれば、「電源開発の実施が国土の総合的な開発、利用及び保全に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該事項を所管する国の行政機関の長に対し協議することができる」とある。但し、「《改正》平11法160、《2項削除》平11法160」とあるので、制定当初の規定かどうかは分からない。(その他の考察は別日行うものとする)

 2013.10.12日 れんだいこ拝

電源開発促進法
 【目次】
第1章 総 則 (第1条~第12条)
第2章 電源開発株式会社 (第13条~第41条)
  昭和27・7・31・法律283号  
改正昭和53・7・5・法律 87号--
改正昭和61・5・20・法律 54号--
改正昭和61・12・26・法律109号--
改正平成2・6・29・法律 65号--
改正平成5・6・14・法律 63号--
改正平成11・7・16・法律102号--
改正平成11・12・22・法律160号--(施行=平13年1月6日)
改正平成12・5・31・法律 91号--
改正平成13・6・27・法律 75号--
改正平成13・6・29・法律 80号--(施行=平13年10月1日)
改正平成14・5・29・法律 45号--
改正平成14・6・12・法律 65号--
廃止平成15・6・18・法律 92号--
 第1章 総 則 

 第1条
(目的) 
 この法律は、すみやかに電源の開発及び送電変電施設の整備を行うことにより、電気の供給を増加し、もつてわが国産業の振興及び発展に寄与することを目的とする。
 第2条(定義) 
 この法律において「電源開発」とは、水力、火力又は原子力による発電のため必要なダム、水路、貯水池、建物、機械、器具その他の工作物の設置若しくは改良又はこれらのため必要な工作物の設置若しくは改良をいう。
 第3条(電源開発基本計画の樹立等) 
 経済産業大臣は、国土の総合的な開発、利用及び保全、電力の需給その他電源開発の円滑な実施を図るため必要な事項を考慮し、電源開発基本計画(以下「基本計画」という。)を立案し、国の関係行政機関の長に協議し、かつ、総合資源エネルギー調査会(以下「調査会」という。)の意見を聴いて、これを決定しなければならない。《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前項の規定により基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを国の関係行政機関の長に送付するとともに、政令の定めるところにより、公表しなければならないい。
 前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有する者は、同項の公表の日から30日以内に、政令の定めるところにより、国の行政機関の長にその意見を申し出ることができる。
 前項の規定により意見の申出があつたときは、国の行政機関の長は、これをしんしやくして必要な措置を講じなければならない。
 第4条(国の行政機関による協議)
 国の行政機関の長は、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令の規定による他の行政機関の処分か電源開発の円滑な実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は電源開発の実施が国土の総合的な開発、利用及び保全に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該事項を所管する国の行政機関の長に対し協議することができる。《改正》平11法160、《2項削除》平11法160
 第5条(資金の確保及び配分) 
 政府は、電源開発及び送電変電施設の整備(以下「電源開発等」という。)に必要な資金を確保し、且つ、電源開発等を行う者に対し、その資金の公正な配分が行われるように努めなければならない。
 第6条(公共事業の施行及び費用の負担等) 
 国又は地方公共団体は、公共の利益のため河川、湖沼若しくは道路に関して国若しくは地方公共団体が施行する工事(以下「公共事業」という。)が電源開発等と密接な関連を有する場合においては、電源開発等を行う者に対し、当該公共事業の施行を委託し、又は電源開発等を行う者から、当該電源開発等の委託を受けることができる。
 前項の規定により委託し、又は委託を受ける場合における費用の負担の方法及び割合は、政令で定める。
 第6条の2(電源開発に伴う増加利益の調整)
 電気事業者又は電源開発株式会社(以下「電気事業者等」という。)は、他の電気事業者等のダム、水路若しくは貯水池又はこれらの附属設備(以下「ダム等」という。)の設置又は改良に関する工事であつて政令で定めるものにより著しく利益を受けるときは、その設置又は改良に関する工事の費用の一部を負担しなければならない。
 前項の規定により負担すべき額は、その受ける利益の額のそのダム等の設置又は改良に関する工事により電気事業者等について生ずる利益の総額に対する割合に応じ、当事者間の協議により定める。但し、その受ける利益の額を限度とする。
 前項に規定するもののほか、第1項の規定による負担に関し必要な事項は、当事者間の協議により定める。
 第1項の政令は、総合的に発電水力の有効利用を図る必要があると認められる河川又は湖沼におけるダム等の設置又は改良に関する工事であつて、そのダム等の設置又は改良のほか、当該河川又は湖沼に設置され又は設置されるべき他の発電施設の効用の増加を目的とするものについて定めるものとする。
 第7条(損失補償) 
 電源開発等により生ずる農地、林野、家屋等の水没、かかんがい水、飲料水又は工業用水の不足、木材の流送の支障、さく河魚類の減少その他の事由により損失を受ける者があるときは、当該電源開発等を行う者は、その者に対し、公正な補償をすることに努めなければならない。《章名削除》平11法102
 第8条から第10条まで 削除 《削除》平11法102
 
 第11条(関係都道府県知事の意見の聴取) 
 調査会は、第3条第1項及び第13条第2項に規定する事項を処理するため必要があるときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。《改正》平11法102《改正》平11法160

 第12条 削除
 《削除》平11法102
 第2章 電源開発株式会社

 第13条(会社の目的)
 
 電源開発株式会社(以下「会社」という。)は、基本計画において会社が行うべきものと定められた地点における電源開発をすみやかに行い、電気の供給を増加することを目的とする株式会社とする。
 基本計画において会社が行うべき電源開発の地点を定める場合には、その地点は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、会社以外の者が具体的な計画を付して電源開発を行うべきことを経済産業大臣に申し出たものであつて審議会においてその計画の内容が適当であり、かつ、その計画の実施が可能であると確認されたものに係る地点を除いた地点に限る。
1.只見川その他の河川等に係る大規模な又は実施の困難な電源開発
2.国土の総合的な開発、利用及び保全に関し特に考慮を要する北上川その他の河川等に係る電源開発
3.電力の地域的な需給を調整する等のため特に必要な、火力、原子力又は球磨川その他の河川等に係る電源開発
 第14条(事務所) 

 会社は、本店を東京都に置く。
 会社は、必要な地に支店又は出張所を置くことができる。
 第15条(株式) 

 会社の発行する株式の総数は、1億株とする。
《1項削除》平13法080
 政府は、常時、会社の発行済株式の総数の2分の1以上に当る株式を保有していなければならない。
 会社はその設立に際し、500万株を発行するものとする。
 会社は、新株を発行しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。《改正》平11法160
 第16条(利息配当の特例) 

 会社は、開業前に利息の配当をすべきことを定めた場合においても、政府の保有する株式については、利息の配当をすることができない。
 第17条(商号の使用制限) 

 会社以外の者は、その商号中に電源開発株式会社という文字を使用してはならない。
 第18条(取締役、執行役及び監査役の選任等の決議) 
 会社の取締役、執行役及び監査役の選任及び解任の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《改正》平11法160《改正》平14法045
 第19条から第22条まで 削除
 第23条(事業の範囲) 
 会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。
1.電源開発及びこれに附帯する送電変電施設の整備
2.発電施設及び送電変電施設の貸付け又は譲渡
3.電気事業者に対する電気の供給
4.前3号の事業に附帯する事業
5.前各号に掲げるもののほか、その他会社の目的を達成するために必要な事業
 会社が前項第2号の規定により発電施設及び送電変電施設を貸し付け、若しくは譲渡し又は同項第5号に掲げる事業を営もうとするときは、経済産業大臣の忍可を受けなければならない。《改正》平11法160
 会社が第1項第3号の規定により電気事業者に対し電気の供給をしようとするときは、その供給量、料金その他の供給条件及び供給の相手方について経済産業大臣の認可を受けなければならない。《改正》平11法160
 経済産業大臣は、第2項の発電施設及び送電変電施設の貸付け又は譲渡しについての認可に当たつては、調査会の意見を聴かなければならない。《改正》平11法160
 第23条の2 会社は、前条第1項の事業の円滑な遂行に支障のない限り、委託を受けて、外国における電源開発等及びこれに関連する大規模土木工事に関する調査、設計及び工事監督その他の技術援助に関する事業を行なうことができる。
 会社が前項の事業を行なおうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。《改正》平11法160
 第24条 削除
 第25条(一般担保) 会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
 第26条(工場抵当法の適用) 
 会社の所有する発電施設又は送電変電施設は、工場抵当法(明治38年法律第54号)第1条の工場とみなし、同法の規定を適用する。この場合において、同法第13条第24条第25条第27条第1号及び第3号、第29条並びに第33条第1項(同法第43条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、第23条第1項第2号の規定による発電施設又は送電変電施設を目的とする賃借権については、適用しない。
 第27条(債務の保証) 
 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、会社の発行する社債(社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を除く。第32条第1項において同じ。)に係る債務及び外貨で支払わなければならない債務(国際復興開発銀行等からの外貨の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条第1項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。
《改正》平13法075《改正》平14法065
 政府は、前項の規定によるほか、会社が債券又はその利札を失つた者に交付するために政令で定めるところにより発行する債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。
 第28条 削除
 第29条(監督) 
 会社は、経済産業大臣が、この法律の定めるところに従い監督する。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。《改正》平11法160
 
 第30条 会社は、弁済期限が1年をこえる資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。《改正》平11法160
 第31条 会社は、経済産業大臣の認可を受けなければ発電施設及び送電変電施設を所有権及び賃借権以外の権利の目的とすることができない。《改正》平11法160
 
 第32条 会社の定款の変更、利益金の処分、社債の募集、合併、分割及び解散の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。《改正》平11法160、《改正》平12法091
 前項の規定は、会社が、債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより債券を発行し、当該債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
 
 第33条 会社は、毎営業年度の事業計画を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。《改正》平11法160
 第34条 削除
 第35条(報告及び検査) 
 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務の状況に関する報告を徴し、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
《改正》平11法160
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 第35条の2(財務大臣に対する協議) 
 経済産業大臣は、第15条第4項、第23条第2項、第23条の2第2項、第30条第31条第32条第1項(定款の変更の決議に係るものを除く。)又は第33条の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
《改正》平11法160《改正》平13法080
 第35条の3(電気事業法の適用除外) 
 電気事業法(昭和39年法律第170号)第10条第2項、第13条第1項(発電施設又は送電変電施設に係る場合に限る。)、第14条第2項及び第22条第1項の規定は、会社については、適用しない。
第36条(罰則) 
 第35条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした会社の取締役、執行役、監査役又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
《改正》平14法045
 第37条 第35条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。
 第38条 会社の取締役、執行役、監査役又は職員が会社の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、会社に対して各本条の刑を科する。
 第39条 第15条第4項、第30条又は第33条の規定の違反があつた場合においては、その行為をした会社の取締役、執行役、監査役又は職員は、100万円以下の過料に処する。
 第40条 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした会社の取締役、執行役、監査役又は職員は、10万円以下の過料に処する。
1.第23条第2項若しくは第3項、第23条の2第2項又は第31条の規定に違反したとき。
2.第29条第2項の規定による命令に違反したとき。《改正》平14法045
 第41条 第17条の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
 電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令 抄(平成十五年九月二十五日政令第四百四十三号)

 内閣は、電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)の廃止に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

 第一章 関係政令の整理(第一条―第十二条)
 第二章 経過措置(第十三条―第二十条)
 附則

   第一章 関係政令の整理

 第一条(電源開発促進法施行令等の廃止)
 次に掲げる政令は、廃止する。
 電源開発促進法施行令(昭和二十七年政令第三百五十五号)
 電源開発促進法第六条第二項の規定による費用の負担の方法及び割合の基準に関する政令(昭和二十八年政令第百四号)
 電源開発促進法第六条の二第一項の工事を定める政令(昭和三十一年政令第三百十七号)
 国の所有に係る電源開発株式会社の株式の処分に関する政令(昭和四十四年政令第二百七十六号)
 電源開発株式会社による代わり債券等の発行に関する政令(昭和六十一年政令第三百二十一号)

 
第二条  略
 第三条  略
(災害対策基本法施行令の一部改正)
 第四条  略
(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる法人を定める政令の一部改正)
 第五条  略
 第六条  略
(海洋水産資源開発促進法施行令の一部改正)
 第七条  略
(水源地域対策特別措置法第二条第二項のダム、同条第三項の湖沼水位調節施設及び第九条第一項の指定ダムを指定する政令の一部改正)
 第八条  略
(文化財保護法施行令の一部改正)
 第九条  略
 第十条  略
(財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第六条第二項第三号に規定する法人を定める政令の一部改正)
 第十一条  略
(総合資源エネルギー調査会令の一部改正)
 第十二条  略

 第二章 経過措置

 第十三条 (電源開発株式会社の代わり債券の発行に関する経過措置)
 電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号。以下「法」という。)第三条の規定による廃止前の電源開発促進法(以下「旧電促法」という。)により設立された電源開発株式会社(次条において「電源会社」という。)が法附則第十七条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた旧電促法第二十七条第二項の代わり債券又は代わり利札を発行する場合については、第一条(第五号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の電源開発株式会社による代わり債券等の発行に関する政令(以下「旧令」という。)第一条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧令第一条中「電源開発株式会社」とあるのは「電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号。以下「改正法」という。)第三条の規定による廃止前の電源開発促進法(以下「旧電促法」という。)により設立された電源開発株式会社」と、「電源開発促進法(以下「法」という。)第二十七条第二項」とあるのは「改正法附則第十七条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた旧電促法第二十七条第二項」とする。
 第十四条(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令の特例)  
 法附則第二十一条第一項の規定により政府が石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に所属する電源会社の株式を出資の目的として法附則第二十条第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定会社」という。)に出資した場合における石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令(昭和四十二年政令第七十六号)附則第四項の規定の適用については、同項中「出資金」とあるのは、「出資」とする。
 第十五条 (評価委員の任命)
 法附則第二十一条第二項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき財務大臣及び経済産業大臣が任命する。
 財務省の職員 二人
 経済産業省の職員 一人
 指定会社の役員 一人
 学識経験のある者 一人
第十六条  評価額は、評価委員の過半数の一致によって定める。
第十七条  評価に関する庶務は、経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課において財務省理財局計画官の協力を得て処理する。
(法附則第二十五条第二項の代わり債券の発行)
第十八条  指定会社は、債券を失った者に交付するために法附則第二十五条第二項の代わり債券を発行する場合には、指定会社が適当と認める者に当該失われた債券の番号を確認させ、かつ、当該債券を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、指定会社は、当該失われた債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた債券に附属する利札について利子の支払をしたときは指定会社及びその保証人が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を指定会社(指定会社の保証人が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人)に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
(財務省組織令の一部改正)
第十九条  略
(経済産業省組織令の一部改正)
第二十条  略

 附 則

 この政令は、法第三条の規定の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。


【角栄のウラン政策考】
 サイト「薔薇、または陽だまりの猫」の「〈原発国家〉田中角栄編(1)(2)/朝日新聞(村松真次の2011.8.16日付記事)」を確認する。
 米頼らず資源外交 〈原発国家〉田中角栄編

 ロッキード事件で自民党の金権政治を象徴する存在となった田中角栄には意外な顔がある。首相時代の2年半、石油と濃縮ウランを米国以外に求め歩いた。米国を追って「原発国家」へ至った戦後日本で、米国に頼らずエネルギーを確保する手段として原発を考えた稀有(けう)な指導者だった。

 ■フランスと交渉

 「田中君は石油取得外交をやったから、米国の琴線に触れたのではないか。ロッキード事件は、そういうことが間接的に影響していると思う」。田中と同じ1918年5月に生まれ、衆院当選も同期である中曽根康弘(93)は著書で、田中が米国の怒りを買ったとの認識を示している。

 田中は72年7月の自民党総裁選で福田赳夫を破り、54歳で首相に就任。中央工学校卒の異色の経歴で「今太閤」と世論の喝采を浴びた。ただちに日中国交正常化に着手する一方、米国が供給体制を支配していた石油と濃縮ウランの確保に動く。日米関係に気配りしながら原発を推進した中曽根とは対照的だ。 「資源は国の存在にかかわる根本問題だ。軍事と資源は表と裏。外交は並大抵の苦心じゃない」。秘書の早坂茂三は著書で、田中から聞いた資源外交への意気込みを明かしている。

 73年9月、田中は英国の北海油田やシベリアのチュメニ油田について話し合うため財界人らを引き連れ西欧とソ連を歴訪。フランス首相のメスメルとの会談で年間1千トンの濃縮ウラン輸入を約束した。当時、日本で稼働していた原発は5基。10年後は5倍以上に増やす計画だったが、燃料である濃縮ウランは米国からの輸入だけに頼っていた。 田中はフランスとの交渉について米国や電力業界に根回ししておらず、同行した官僚も驚いた。東京電力会長の木川田一隆に輸入ウランの引き取りを求め、応じない場合は「政府が備蓄し、いざという時に放出する」と宣言。当時の朝日新聞は「米国の供給独占にヒビが入り、米国の核の傘からの脱却を目指すフランスを勇気づける」と評した。

 ■金脈問題で挫折

 田中は当選2回だった52年、発電施設をつくる電源開発促進法の議員立法に動き、軍事利用を恐れた連合国軍総司令部(GHQ)から「公職追放するぞ」と脅された。田中は原発こそ米国に頼らないエネルギーと確信し、首相就任後の国会で「原発の必要性に全く議論はない。やらなければならない」と答弁。首相秘書官だった小長啓一(80)は「太平洋戦争開戦の要因は、米国に石油を止められたことにあるという意識が強かった」と振り返る。

 73年10月、第4次中東戦争勃発で石油輸出国機構(OPEC)が原油価格引き上げを発表し、石油危機が起きた。日本は石油輸入の6割を米系などのメジャー(国際石油会社)、4割をアラブに頼り、イスラエル支持を求める米国は田中と対立を深めた。11月に来日した国務長官キッシンジャーは「アラブとだけ仲良くするのはやめてほしい」と迫ったが、田中は「中東からの油を米国が肩代わりするなら従う。できないなら独自にアラブとやらせてもらう」と突っぱねた。
 だが、石油危機で日本経済は低迷し、田中人気は陰った。そこへ74年10月発売の月刊誌文芸春秋で金脈問題が発覚。田中は11月、最後の外遊で豪州にウラン鉱石の供給確保を求める執念を見せるが、帰国後に退陣表明に追い込まれる。

 米上院でロッキード社による日本への贈賄工作が発覚するのは、それから1年余り後。田中の資源外交と事件の関連を示す証拠はないが、田中は後に早坂に語っている。「米国があんなにキャンキャン言うとは思わなかった。いつまでも首相の職にあるわけじゃなし、殺されないうちに逃げればいいと思っていた」 。石油と濃縮ウランの自力調達を目指した田中。その金権政治を批判して衆院議員になった菅直人は福島第一原発の事故後、石油や原発に代わって自然エネルギーや省エネルギーを掲げたが、退陣表明に追い込まれた。田中から菅まで22人の首相が誕生したが、米国に依存してエネルギーを確保する国家の脆弱(ぜいじゃく)さはなお続いている。
 自立奪った電源三法 〈原発国家〉田中角栄編

 原発立地の見返りにカネを配る。その根拠となる電源三法は、「日本列島改造論」を唱えた田中角栄が首相として制定した。田中の愛した故郷にも原発とともに多額の交付金が流れ込み、暮らしは確かに向上した。その陰で自立の芽は摘まれていった。

 ■故郷に恩恵

 東京・目白の田中邸。盛夏の夕立が門柱の表札をぬらしていた。田中が75歳で他界してから18年。かつて陳情客が列をなした邸宅はひっそりと静まり返り、蝉(せみ)時雨(しぐれ)だけがあたりを包んでいる。 地元の新潟県柏崎市長の小林治助が田中邸を足しげく訪ねたのは、田中政権下の1973年のことだ。「電気の供給地にメリットがないのは不公平です」。柏崎市は4年前に東京電力柏崎刈羽原発の誘致を決めたばかり。当時は立地自治体に恩恵はなかった。田中は「お前が優遇策をまとめてみろ」と応じた。原発の立地計画や建設に入れば、電気料金に上乗せした税金を財源にした交付金をもらえる――。小林の提案を踏まえた電源三法は74年6月に成立した。

 「新潟は雪。中曽根のところはからっ風だ。谷川岳を平らにすれば両方平等だ」。田中内閣で官房長官秘書官を務めた藤井裕久(79)は当時、田中の大胆な発想に仰天した。中曽根康弘(93)の地元・群馬と新潟の県境にある2千メートル級の谷川岳を崩そうというのだ。藤井が「神への冒とくじゃないですか」と返すと、田中は「お前みたいな東京育ちのやつにね、雪が分かるか。雪は大変なんだぞ」と憤慨したという。

 新潟県旧二田村の家畜商の家に生まれ、高等小学校卒業後に上京。職を転々としながら苦学し、土建会社を立ち上げた。「東京の人たちは嫌だと思った。(地方は)毎日、仕事の連続だ。そんな努力の集積を、東京の人たちは何食わぬ顔をして持っていく」と田中は著書に書き残している。その思いを結実させたのが、首相就任直前の72年6月に出版した「日本列島改造論」だ。東京と地方都市を高速道路と新幹線で結ぶことに加え、原発推進にも言及している。「地元は潤すものが少なくて、公害だけが残るというのが言い分だ。地域社会の福祉に貢献するような発電所づくりを考えないといけない」 。都会が地方を搾取する構造を逆転させたい。田中は「東京に作れない電気を送り、どんどん東京からカネを(新潟に)送らせるんだ」と支持者に力説した。 原発による利益誘導がカネと票につながることも心得ていた。柏崎誘致を巡る土地買収で4億円が田中に渡ったと報じられた。田中は衆院旧新潟3区で、58年からロッキード事件をはさんで最後となる86年の選挙までトップ当選を続けた。


 ■年々減る交付金

 日本海に臨む柏崎刈羽原発は現在7基。出力821万キロワットは世界最大だ。敷地面積420万平方メートルは東京ドーム100個分に相当する。1号機が着工した78年度から30年余、柏崎市の原発関連収入は計2300億円に上り、図書館や体育館、道路が整備された。消雪パイプの設置で初詣は車で行くことが当たり前になり、冬場の出稼ぎも減った。雪深い2月の結婚式も今は珍しくない。田中の後援会「越山会」青年部長を務めた星野伊佐夫(72)は「信じられない生活向上を実感した。多少の犠牲は払っても、実際に生の収入があるんだ」と言い切る。 だが、柏崎市の人口はピーク時の95年から10年間で3千人減り、65歳以上の高齢化率は27%に。交付金は原発の運転年数がかさむにつれて減り続け、老朽化で固定資産税も激減。原発以外の産業は停滞し、市が自由に使える財源はほとんどない。自民党青年部幹部として「改造論」を新潟県下で触れ回った青木太一郎(73)は「今となってみれば、原発から抜け出せない、自立できない体質になってしまった」と嘆く。 同じ東電の原発を受け入れ、交付金の恩恵に浴してきた福島県では今、4万8千人余が故郷を追われている。

 ◇
 〈電源三法〉 電源開発促進税法、特別会計に関する法律(旧電源開発促進対策特別会計法)、発電用施設周辺地域整備法の総称。電気料金に含まれる電源開発促進税を財源として主に原発の立地地域に交付される。昨年度予算の電源立地交付金は1097億円。公共施設の整備のほか、福祉などのソフト事業にも使える。原発事故を受け、福島県南相馬市は今年度の交付金の受け取りを辞退する方針を固めた。 2011.8.17

【「日本列島改造論」の原発政策に関する記述】
 「日本列島改造論」の原発政策に関する記述は次の通りである。
 「原子力発電所の放射能問題については海外の実例や安全審議委員会の審査結果にもとづいて危険がないことを住民が理解し、なっとくしてもらう努力をしなければならない。しかし、公害をなくすというだけでは消極的である。地域社会の福祉に貢献し、地域住民から喜んで受入れられるような福祉型発電所づくりを考えなければならない。たとえば、温排水を逆に利用して地域の集中冷暖房に使ったり、農作物や草花の温室栽培、または養殖漁業に役立てる。豪雪地帯では道路につもった雪をとかすのに活用する。さらに発電所をつくる場合は、住民も利用できる道路や港、集会所などを整備する。地域社会の所得の機械をふやすために発電所と工業団地をセットにして立地するなどの方法もあろう」
(私論.私見)
 「原発は安全で、放射能漏れによる環境汚染の心配はない」という安全神話の時代の角栄の原発政策として窺う必要があろう。





(私論.私見)