「紅白歌合戦」その他歌番組とJASRAC問題考

 (最新見直し2007.2.3日)

 (れんだいこのショートメッセージ)
 特殊公益法人・NHKの年末恒例番組「紅白歌合戦」とJASRACの関係はどうなっているのだろうか。JASRACの料金徴収論からすれば、同社の著作権管理曲については誰しもこれにひれ伏さねばならない筈である。それとも何か天下のNHKには遠慮しているのだろうか。外野席からあれこれ云っても始まらないので、JASRACはその実態を明らかにせよ。

 民法番組の歌番組がこのところひと時より姿を消している。ひょっとしてJASRACの料金攻勢にたまげて番組制作が中止されているのだろうか。そうではなく、単に歌番組が視聴率を取れなくなり番組が減っているのだろうか。何しろ、放送の影響力を考えれば使用料はかなり高額になると思えるので、万事金目に抜け目のないJASRACがこれに介入しないのは不自然であろう。JASRACは、放送局の歌番組に関わる料金請求ないし不請求の実態とその際の法論理を明らかにせよ。

 FM放送の場合、その過半が音楽番組に費やされている。視聴者のリクエストによる選曲放送も好評で定番となっている。JASRACは、これに対して何らかのアクションを起こしているのだろうか。そうすることが良いというのではない。目下のJASRACの料金徴収論からすれば向うべきである、それが何ゆえ不問に付されているのかを問いたい訳である。いや実は料金請求しているというのであれば、歌番組の減少化の理由になるであろうし、いずれにしても知りたいところだ。

 れんだいこは、JASRACが仮に放送局に対して料金徴収を見合わせているとして、その理由を考えてみた。

 その一、歌手当人の歌唱についてはJASRAC料は賦課されないなる論法。しかし、ならばそういう条文を明記しているのか。JASRACが著作者になり代わり著作権管理を一手集中している以上、JASRAC論法に従えば請求しようとすれば出来るはずだが。

 その二、プロ歌手の歌唱にはJASRAC料が賦課されないなる論法。前記その一以外の場合として、プロ歌手が自分の持ち歌でない他人の歌を歌う場合がある。これは、互いにプロダクション同士が了解しているとしても、JASRAC論法に従えばJASRACに届出し了解を得なければならない筈であるが、その手続きをしているのだろうか。

 その三、放送局は、JASRACの著作権管理曲の宣伝に資しているので免責される。むしろ、JASRACが広告料を支払わねばならない関係にあるなる論法。しかし、ならば、カラオケスナックも同様にJASRACの著作権管理曲の宣伝に資している筈であるので免責されるか、逆に広告料を貰ってもよさそうだ。それがなぜ逆に恐喝的にスペース料金を請求されるのだ。そもそもカラオケ機器業者が巨額の著作権使用料を支払っているというのに。

 いずれにせよ、JASRACは、放送媒体の音楽放送に対する見解を明らかにせねばならない。JASRAC定款第4条は、その目的について、「本会は、音楽の著作物の著作権者の権利を擁護し、あわせて音楽の著作物の利用の円滑を図り、もって音楽文化の普及発展に資することを目的とする」と定めている(「ASRAC(日本音楽著作権協会)とは、その法理論、及び実態」)。JASRACは、「著作権者の権利を護りつつ音楽文化の普及発展を目指す立場」の実態を明らかにせよ。

 気になったのでここに記しておく。

 2004.9.9日再編集 れんだいこ拝


 



(私論.私見)