補足「土田警視庁警務部長邸・爆破事件」

 (最新見直し2010.1.2日)

 (れんだいこのショートメッセージ)
 「土田警視庁警務部長邸・爆破事件」は異様にして未解決の事件である。犯人とされた過激派学生はその後冤罪であったことが判明し無罪となる。妻を失った土田氏はその後、田中政権時代に警視総監に任命される。以降、1976年のロッキード事件勃発の際には検察庁の田中角栄逮捕シフトに抵抗し対立している。その後、数奇な運命に弄ばれている。これらの一連の経緯を検証し確認しておくことにする。


【土田氏の履歴】
 土田氏は秋田県由利郡矢島町出身。父親は哲学者で旧制成蹊高校の校長を務めた人物で、母親は旧東京女高師校長の令嬢と、言わば名家の生まれである。剣道一家で、土田氏も中学の頃から父親に剣道を習い始めた。達人と呼んでも差し支えない腕で、「ワシントン・ポスト 75・4・20付」では、「世界一安全な東京 サムライ・ポリス」という特集記事で、警視庁の道場で竹刀を真剣に振る写真が掲載されている。若い頃の土田氏は父や親戚と同じく学者志望だったのだが、「雨宿り」として内務省に入ったのが警察への縁となったという。警察では若い頃から「警視庁のプリンス」と先輩たちから呼ばれていた。

 1971(昭和46).12.18日、警務部長(警視総監、副総監に次ぐbRの地位)の時、東京都豊島区雑司が谷の土田邸にニセ小包郵便物爆弾が届けられ、夫人が即死、長男が破片を浴び火傷で重傷を負った。爆破事件後の土田氏は老いた母親と家事を手分けしながら大学生、高校生の息子4人の世話をすることになった。

 1974.4.1日、52歳の誕生日のこの日、海軍時代からの旧知の女性と再婚した。

 1975年2月1日、警視総監に任命される。

 同年5月30日には、グアムから帰還した横井元軍曹らとともに天皇・皇后両陛下主宰の春の園遊会に出席。天皇陛下とは次のような短い問答があった。陛下「このごろ警察も大変のようですね」。土田「おかげさまで、みんな一生懸命がんばっております」。陛下「爆破事件はだいぶ片づいたらしいのですね」。土田「だいたいメドがつきました。国民のみなさんの協力の賜物です」。陛下「どうか、これからも治安のためにがんばってください」。

 だが土田氏の受難は続いた。1976(昭和51).2.4日、米国上院外交委員会の多国籍企業小委員会(民主党のチャーチ上院議員を長とする「通称チャーチ委員会」)が開かれ、チャーチ委員長冒頭発言意訳概要「これから公聴会を開催します。本日は、ロッキードの決算会社のアーサー・ヤング会社をまず取り上げ、続いて、ロッキードの責任ある役員達からヨーロッパ及び日本で行われた外周及び疑問の多い政治的な支払いについて述べていただこうと思う。極めて遺憾なことであるが、ロッキードが、日本に於いて、有名な右翼軍国主義集団のリーダーを代理人として雇い、過去数年にわたつて数百ドルを、給与及び手数料として支払っていたことを明らかにするであろう」(月間ゲンダイ「ロッキード疑獄事件の全貌」より)によりロッキード事件が勃発した。

 東京地検は執拗に前首相の田中角栄逮捕へと向かった。これに対して、土田警視総監率いる警視庁は、児玉追及の突破口として、殖産住宅前会長・東郷民安を事情聴取に着手している。7.2日、児玉の秘書・太刀川恒夫を東郷に対する強要罪容疑で逮捕し、殖産住宅も捜査を受け、帳簿類を押収した。このことは、警視庁が検察と違う動きをしていたことを示しているように思われる。 

 同年7・27日、田中角栄前首相は外為法違反容疑で逮捕された。続いて榎本秘書官も逮捕された。この逮捕劇は検察の独走であり、土田警視総監は逮捕の瞬間まで「寝耳に水の逮捕劇」であった。同じく元警視総監の秦野章・氏は、「何が権力か」の中で次のように記している。
 「いやしくも一国の総理大臣であった者をあのようなやり方で逮捕することがあってよいものだろうか。これはよく考えるてみると別件にもならない別件逮捕なのだ。なぜかというと、あの当ー昭和50年代の初めごろー外国為替管理法という法律は、ほとんど死んでいたのだ。昭和24年にできたこの外為法は、しだいにその必要性がなくなっていた。為替自由化の波は世界の波だ。(中略)

 法律というものは機能が失われていてもなかなか廃止されないし、役所の方も、死んだものを生きたもののように扱い、そう強弁もしている。それは役所のメンツみたいなものだ。外為法もそのような法律だったのだが、検察はこれに罰則がついているというただそれだけのことで、田中元首相を逮捕した。常識論として違法に近い逮捕で、スピード違反で逮捕されるよりはるかに不当だ」。

 ロッキード事件は、検察と警視庁の暗闘を交えながら喧騒されて行くことになる。しかしながら、田中角栄派は次第に寄り切られて行く。土田氏は、系列的には親角栄派であると思われる。よって次第に地位を脅かされて行くことになる。

 1978.1月、東京・世田谷区で警官の女子大生殺害事件が起こり、減給処分を受けた。警視総監の処分は戦後初めてのことだった。同年2.11日、最も信頼する部下であった村上健刑事部長が急逝。土田氏は警視庁葬で葬儀委員長を務めたその翌日、警視庁を去った。退官してすぐ、土田氏は1人電車に乗って群馬県へ向かった。殺害された女子大生の墓参りと実家の弔問のためである。土田氏はその後、防衛大学校長などを務めた。

 1999.7月、すい臓ガンのため亡くなった(享年77歳)。

 昭和44・10・24日、機動隊隊舎にピース缶爆弾。

 昭和44・11・1日、アメリカ文化センターにピース缶爆弾。

 昭和46・8・7日、総監公舎爆破未遂事件。

 昭和46・10・18日、日石本館地下郵便局に、警察庁長官宛、空港公団総裁宛小包爆弾、局内で爆発。

【土田邸での小包爆弾事件】

 1971(昭和46).12.18日午前11時24分頃、南神保町郵便局経由で東京都豊島区雑司が谷の土田国保(当時49歳)警務部長の私邸にお歳暮に見せかけた小包郵便物が届けられ、開封しようとした途端に爆発し、夫人・民子(当時47歳)さんの手足がバラバラになり即死。近くにいた長男(当時13歳、学習院中等科1年の4男)も爆発の破片を浴び、火傷で重傷を負った。さらに2階から駆け降りてきた早稲田大生の二男(当時22歳)も右手にかすり傷を受けた。新築したばかりの土田邸は1階の居間を中心に爆風で粉々になった。爆発の威力はすさまじく、民子さんは肩から半分がもぎ取られ、民子さんの死体は本人か祖母なのか見分けがつかないほど無残な状態だった。「奥さんが届けられた小包を開けたのは、送り人が奥さんの知人であったからです」とある。

 土田邸爆破事件のちょうど一年前のこの日、京浜安保共闘最高幹部・柴野春彦(当時24歳・横浜国立大4年)ら3名が、東京都練馬区上赤塚交番を襲撃し、勤務中の警察官に銃を持って襲い掛かった。これにより立番していた高橋巡査が重傷を負い、応戦した阿部巡査長が柴野を射殺し2人を検挙するという事件が発生していた(「志村署上赤塚派出所襲撃事件」)。警視庁では、柴野の一周忌にあたるこの日、特別警戒していた。

 土田警務部長は事件当日の午後4時、記者会見で次のように述べている。

 概要「治安維持の一旦を担う者として、かねて覚悟していたというと大げさかもしれないが、あるいはこんなことがあるかもしれない、とは思っていた。だが、ひとりの人間としてこのような事件はこれで終わりにしてもらいたい。二度と繰り返してくれるな。私は犯人にに向かって叫びたい。君等は卑怯だ。家内に何の罪もない。家内の死が一線で働いている警察官の身代わりと思えば・・・二度とこんなことは起こしてほしくない。君等に一片の良心があるならば世の人の嘆きや悲しみに思いやりがあるなら凶行は今回限りでやめてほしい」。

 12.20日、土田夫人の葬儀。首相夫人、最高裁長官、竹下官房長官、中曾根康弘氏など参列者7000人。

【犯人逮捕】
 土田邸事件が起こってまもないクリスマス・イヴの日、新宿の「伊勢丹」交差点の追分派出所横に、買い物袋に入れられた高さ50cmほどのクリスマスツリーに偽装された爆弾が置かれ、この爆発で警官、通行人7人が重軽傷を負った。この爆破事件に関しては黒ヘルグループのリーダーが出頭し、事件の全容が明らかにされている。

 1972.9.10日、赤軍派系の活動家で、「東薬大事件」で指名手配されていたM(当時27歳)が、凶器準備集合、毒劇物取締法違反容疑で逮捕された。Mはその後、法政大学で図書を窃盗した容疑で再逮捕され、翌年1月までに他3人が同容疑で逮捕された。

 1973.1月、すでに逮捕した4人を「アメリカ文化センター事件」に関与したとして再逮捕。2月には機動隊舎爆破事件に関しても逮捕された。この後、「日石」、「土田」両事件に関与したとして、あらたに女性を含む10数人を逮捕、Mらも再逮捕された。合わせて18名がこの一連の爆破事件に関与したとして逮捕された。

 彼らは法政大学の「レーニン主義研究会」(社学同ブント系)で、校舎に近い河田町のアパートを借り、被告人のうち11人がピース缶爆弾10数個を製造したものとされた。機動隊舎事件では6名が投擲し、アメリカ文化センター事件では4名、日石では前述の女性2名の他、運搬役に男3名が関わり、土田邸事件では製造から発送まで9名が関与したものとされた。

 一連の事件と18人を結びつける物証は全くなかった。河田町のアパートの塵をひとつ残らず集めても、爆弾材料の破片ひとつ出てこなかった。一審ではMに死刑が言い渡された他、それぞれに無期、懲役3〜15年の有罪判決が下された。

【無罪】
 1979.4月、元赤軍派メンバー・若宮正則が、弁護人証人として出廷し、「機動隊宿舎にピース缶爆弾を投げたのは私だ」と証言した。

 1982.5月、牧田吉明が「われわれのグループがピース缶爆弾を製造し、赤軍派などに配った」と名乗り出た。この証言によると、大学生であった牧田ら5名は1969年9月頃に奥多摩へ行き、日原川沿いの林道工事現場から、ダイナマイト1箱(100g225本)、導火線用の輪1巻、工業用雷管100個、電気雷管20個を盗み出した。その後、9月から10月にかけて、爆弾教本「栄養分析表」を参考にしてピース缶爆弾100個を製造し、その大半を関西系の某武闘派、赤軍派中央、共産同革派の活動家に配った。残った分やダイナマイトは多摩川に投げ捨てたのだという。

 1985年、牧田証言の信憑性の高さから、相次いで被告達の無罪が確定。

 1986.3.25日、3414日間の拘置を強いられたMをはじめとする統一公判組6人は、国と都に対して刑事補償と費用補償1億7200万円を求める請求を東京地裁に提訴した。また全国紙への謝罪文掲載を同時に要求した。

 1995(昭和60)12月13日、東京高裁、「土田邸・日石・ピース缶爆弾事件で殺人罪に問われた増淵利行被告ら6人全員に東京地裁に続き無罪判決。検察上告断念し、12.18日、無罪確定。

 2001年、東京高裁、1人にかぎってのみ、都に100万円を支払うよう賠償命令を下した。

 こうなると、土田邸爆破事件は、誰が何の為に仕掛けたのか、今も分からない闇事件となり迷宮入りしていることになる。

土田・日石・ピース缶冤罪事件国賠判決要旨
 2001年12月25日 東京高裁21民事部

 裁判長裁判官 石垣君雄、裁判官 橋本昌純、蓮井俊治

 平成12年(ネ)第176号 損害賠償請求控訴事件

 判決要旨

 【主文】

 1 原判決中控訴人堀秀夫の被控訴人東京都に対する請求を棄却した部分を次のとおり変更する。
  〈1)被控訴人東京都は控訴人堀秀夫に対し、金100万円及びこれに対する昭和60年12月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  (2)控訴人堀秀夫の被控訴人東京都に対するその余の請求を棄却する。
 2 控訴人堀秀夫の被控訴人国に対する本件控訴並びに控訴人E.R、控訴人榎下一雄及び控訴人M.Nの本件各控訴をいずれも棄却する。
 5 訴訟費用は、控訴人堀秀夫と被控訴人東京都との関係では、第1、2審を通じて50分し、その49を控訴人堀秀夫の負担とし、その余を被控訴人東京都の負担とし、控訴人堀秀夫と被控訴人国との関係並びに控訴人E.R、控訴人榎下一雄及び控訴人M.Nの関係では、控訴費用を控訴人らの負担とする。
 4 この判決は、第1項(1)に限り仮に執行することができる。

 【事案の概要】

 本件は、昭和44年から昭和46年ころまでに発生したいわゆるピース缶爆弾事件及び日石・土田邸事件等について、刑事被告人として起訴され無罪判決を受けて確定した者である控訴人ら4名が、被控訴人東京都の公務員である警察官が違法な逮捕状請求等を行い、被控訴人国の公務員である検察官が違法な勾留請求、公訴提起、公判追行、控訴提起等を行ったなどとして、被控訴人東京都及び被控訴人国に対し、国家賠償法(国賠法)に基づき慰謝料等の損害賠償としてそれぞれ金5000万円及びこれに対する不法行為後の日である昭和60年12月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、謝罪広告の掲載を求めた事案である。

 原審裁判所は、控訴人らの請求をいずれも理由のないものとして棄却したため,これを不服とする控訴人らが損害賠償の支払を求めて控訴したものである。

 【当裁判所の判断】

○ 当裁判所は、控訴人堀の請求は一部理由があり、控訴人E.R、控訴人榎下及び控訴人M.Nの請求はいずれも理由がないと判断するものである。
○ 控訴人堀の8・9機事件の勾留請求
○ 控訴人堀の8・9機事件の公訴提起
○ 控訴人堀、同E.R及び同M.Nのピース缶爆弾製造事件の逮捕状請求
○ 控訴人堀、同E.R及び同M.Nのピース缶爆弾製造事件の勾留請求
○ 控訴人堀、同E.R及び同M.Nのピース缶爆弾製造事件の公訴提起
○ 控訴人堀、同E.R及び同M.Nの日石・土田邸事件の逮捕状請求
○ 控訴人堀、同E.R及び同M.Nの日石・土田邸事件の勾留請求
○ 控訴人榎下の日石・土田邸事件の逮捕状請求
○ 控訴人榎下の日石・土田邸事件の勾留請求
○ 控訴人らの日石事件の公訴提起
○ 控訴人堀及び同E.Rの土田邸事件の公訴提起
○ 控訴人M.N及び同榎下の土田邸事件の公訴提起
  以上のいずれについても国賠法上違法があるとはいえない(原判決引用)。

○ 違法取調べと供述の任意性

 関係者の供述調書中に地刑9部の証拠決定(一部については高刑7部判決)が任意性がないと判断したもの、証拠能力がないと判断したものが含まれており、その判断は当裁判所も基本的に尊重すべきものと解するが、各人に対する取調状況に照らすと、控訴人らに対する各公訴提起等の段階において、検察官が、控訴人らを含む関係者の各供述につき、その任意性、証拠能力等がないとはいえないと判断したことに合理性がないとまではいえない。

 もっとも、控訴人堀に対する取調べについては、地刑9部の認定した取調べについての事実関係は、当裁判所もこれを正当として是認すべきである。かかる事実関係を前提とする限り、控訴人堀は、長期間にわたる勾留と連日深夜に及ぶ追及的取調べの結果、肉体的、精神的に疲労を深めるに至ったことが認められ、そこで用いられた取調方法は、控訴人堀の人格権を著しく侵害する態様であったといわざるを得ず、控訴人堀に対する取調べのうち、司法警察員の取調べは国賠法上も違法となる。

 そして、控訴人堀に対する取調べが、国賠法上も違法であると認められる以上、これら取調べに従事した司法警察員には過失が推認される。

 なお、控訴人堀の検察官に対する供述にも任意性がないが、その理由は、検察官の取調べ自体に厳しい追及はなかったが、警察官の取調べを通じて形成された心理状態が検察官に対する供述にも作用したにすぎず、検察官の取調べ自体に慰謝料請求権を発生させるような違法性があるとはいえず,被控訴人国に対し、検察官の取調べ自体についての責任を問うことはできない。

 また、控訴人榎下に対し、犯人隠避による逮捕勾留を利用して日石・土田邸事件の取調べを行い、その間に得られた供述を疎明資料の一つとして日石・土田邸事件の逮捕勾留を行ったことは、一体として違法な捜査方法を形成するが、被控訴人らにこの点についての責任を問うことは困難である。

○ 当審における控訴入らの主張に対する判断

 (1)「総論」について

  控訴人らは、本件は、権力犯罪であり、捜査官の犯罪行為によって無実の人間を罪に落とそうとしたものであると主張するが、本件において、検察官が故意に控訴人らを罪に陥れるために職務行為を行ったことを認めるに足りる証拠はない。また、そのことについて過失もなかった。

 (2)刑事審における自白の証拠能力の判断と国賠法上の違法性との関係

 刑事裁判において、取調べが違法であると判断され、その取調べに係る刑事裁判が無罪として確定したとしても、民事事件を担当する裁判所がこれに当然に拘束されるわけではなく、国賠法上違法か否かは、民事事件を担当する裁判所が独自に証拠により事実を認定して判断すべきである。ただ、地刑9部の証拠決定及び高刑7部判決の事実認定は、本件で提出された証拠に照らしても、正当として是認しうるものであり、これによれば、司法警察員の控訴人堀に対する取調べが不法行為を構成する。

 これに対し、控訴人榎下に対し、犯人隠避による逮捕勾留を利用して日石・土田邸事件の取調べを行い、その間に得られた供述を疎明資料の一つとして日石・土田邸事件の逮捕勾留を行ったことについては、これが一体として違法な捜査方法を形成するとしても、犯人隠避による適法な身柄拘束中にどこまで日石・土田邸事件についての取調べが許されるか、現にそれを逸脱して日石・土田邸事件について取調べが行われた場合に改めて日石・土田邸事件で逮捕勾留することが許されるかは、裁判所間でも判断が分かれ得る微妙な問題であり、捜査官が許される範囲であると判断してこれを行った場合に過失を認めることは困難であり、不法行為が成立しない。

 (3)土田邸事件第1次控訴提起(昭和48年4月4日付け起訴)の適法性

 検察官の公訴提起等の職務行為が国賠法1条の違法に該当する場合とは、職務行為時を基準として、当該行為が検察官の個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違反する場合をいい、公訴提起についていえば、公訴提起時において、検察官が現に収集した証拠資料及び通常要求される捜査を遂行すれば収集し得た証拠資料を判断資料として,有罪判決を期待し得る合理的な理由が欠如しているのに、あえて公訴を提起した場合に限って違法となる。そして、その合理的理由があったか否かの判断に当たっては、合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑が存在すると認められるか否かを基準とすべきである。

 公判審理の最終段階になって、被告人らの公判廷における新たな供述等をも総合した上で行われた刑事裁判所の判断においてさえ、相反する結果が生じているのであるから、その自白調書の証拠能力については、少なくとも明らかに任意性のない自白であったと判断し得るものではなかった。

 そして、各公訴提起の段階において、起訴検察官が、各証拠について証拠能力があると判断したことは合理的であって、国賠法上、違法となるものではない。

 また、親崎検事が、関係各被疑者らの供述につき、信用性の有無を検討し,M.S、控訴人堀及び同E.Rには土田邸事件で有罪と認められる嫌疑が存することは明らかであると判断したことに合理的な根拠が欠如しているとはいえない。

 よって、昭和48年4月4日の土田邸事件の第1次公訴提起が国賠法上違法であるとはいえない。

 (4)土田邸事件第2次公訴提起(昭和48年5月2日付け起訴)の適法性について(控訴人榎下、同M.N)

 親崎検事が、控訴人榎下及び同M.Nに対する土田邸事件第2次公訴提起時における証拠資料を総合勘案し、いずれも殺人、同未遂、爆発物取締罰則違反の罪で有罪判決を得るに足る嫌疑があると判断したことに合理性がないとはいえず、この判断が検察官として法的に許容された判断の幅を超え、客観的に違法と評価できる程度の著しくかつ明白な不当があったとは認められない。

 (5)日石事件公訴提起の適法性について

 親崎検事は、控訴人らを日石事件で公訴提起する際、各種の証拠資料、特に控訴人榎下及びM.Sら共犯者とされた者らの自白等を詳細に検討し、総合勘案して、合理的な判断過程により、控訴人らが有罪であると認められる嫌疑があると判断して公訴提起したものであり、親崎検事の証拠評価が不合理であるとはいえず、日石事件の公訴提起は適法である。

 (6)日石・土田邸事件及びピース缶爆弾事件の各公訴追行の適法性について

 刑事事件において無罪の判決が確定しただけで直ちに公訴の追行が違法となることはなく、公訴追行時における各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば公訴の追行は違法性を欠くと解すべきこと、公訴追行時の検察官は、公訴を提起した検察官の収集した証拠及び心証を引き継いで公訴を追行することになることから、公訴提起が違法でないならば公訴の追行は原則として違法ではなく、公訴提起後、公判において右嫌疑を客観的かつ明白に否定する証拠が提出され、もはや到底有罪判決を期待し得ない状況に至らない限り、公訴の追行が違法とされることはなく、本件各控訴の追行はいずれも違法とはいえない。

 ○ 当審における被控訴人らの主張に対する判断

 控訴人堀に対する取調べ状況については、地刑6部判決は詳細な判断をしてはいないのに対し、地刑9部の証拠決定は、取調べの過程を詳細に認定しているのであって、少なくとも控訴人堀に関する限り、地刑9部の証拠決定における取調べ状況についての事実認定を覆すことは困難である。

 刑事訴訟においては、真実発見の要請と被疑者・被告人の人権保障との調和を図るため、非供述証拠の証拠能力について、単にその収集過程に違法があるだけでは、証拠能力を否定することはなく、令状主義の精神を没却するような重大な違法がある場合に限り、証拠能力を否定するという扱いが一般であるが、このことは、自白の任意性についても同様であって、自白の獲得過程に違法がある場合でも、それが刑事訴訟の人権保障という見地から重大な違法にまでは至っていないと考えられる場合には、任意性は肯定するのが一般である。そうであれば、刑事訴訟において、証拠能力を否定されるような捜査が行われたと判断された場合には、令状主義の精神を没却するような違法があったことを意味するのであって、特段の事情がないにも関わらずこれを国賠法上違法でないということは困難である。





(私論.私見)