「Wikipedia解説著作権」考

 (最新見直し2005.12.28日)

 (れんだいこのショートメッセージ)
 以下、「ウィキペディア(Wikipedia)解説著作権」を転載する。これを紹介した 乃依氏は、「阿修羅雑談16」の2005.12.28日付け投稿Wikipediaより: 著作権 −理論と概要 12月21日の版 (1ページでほとんどすべてがまとめられた名著)」で次のようにコメントしている。
 Wikipediaの 著作権のページです。Wikipediaにジャンプしてみた方が見やすいでしょう。公平中立を目標に書かれています。基本を学ぶことこそが、効率的な理解につながると思います。

 以下、「ウィキペディア(Wikipedia)解説著作権」記述に逐条コメントつけながら学ぶ。「良薬口に苦し」的見地から批判するが、よく記述できている故に対象としているということが踏まえられれば有り難い。印象としては、著作権法の全域万能適用論に対する抑制を利かせており、通常これを「良心的」と云う。

 2005.12.28日 れんだいこ拝



【「ウィキペディア(Wikipedia)解説著作権」】

 「著作権(ちょさくけん)」について次のように規定している。

 著作権ちょさくけん)とは、典型的には、著作物の創作者である著作者に保障される権利の総称であり、知的財産権の一種である。大きくは著作者人格権と著作財産権に分けられる。

 他の多くの権利と同様、国ごとに権利の具体的な様態が異なっているが、著作権を扱う著作権法によって保護の範囲や対象などを規定する場合が多い。(但し、アメリカ合衆国憲法(第8条)のように憲法に基本的な規定をおいている例もある)

 国際的には、ベルヌ条約万国著作権条約などの条約が各国共通・最低限の権利保護範囲を定めている。ベルヌ条約加盟国の場合、国内の著作権法は、ベルヌ条約より広い保護を定めるのが通例である。

(私論.私見)

 ここは学べばよい。


 以下、検討すべき目次を次のように明示している。

 目次

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(私論.私見)

 ここは学べばよい。

 「種類と類似の権利」について次のように解説している。

 種類と類似の権利

 狭義の著作権は、日本国憲法でいう財産権に含まれる。これは著作物を財産として利用する権利である。但し、著作権法ではこのような著作財産権の他に、著作者人格権著作隣接権もまとめて扱うことが多く、これらを総称して著作権と呼ぶこともある。

 著作者人格権は、著作者が人格として有している権利であり、主に作品の公表、作者名の表示の有無、作者の名誉声望などを害する作品の改変などについての権利である。

 著作隣接権は、著作権が対象としている著作物に密接に関連している権利であり、財産権と人格権を含む。作曲家によって制作された楽曲は著作物であり、著作者である作曲家は著作権を有しているが、この楽曲を演奏する演奏者やそれを録音するレコード制作者、コンサートを放送する放送事業者は、著作物の著作者ではないが、著作物に密接に関わる活動を業としている。このような著作物の利用者に発生する権利が、著作隣接権として扱われる。

 また、著作権は特許権意匠権商標権などと並ぶ知的財産権の一種である。一般に、特許権は新規な発明のアイディアに対する保護を与えるのに対して、著作権は「表現」即ち著作物(「思想又は感情」の「創作的」な「表現」であり、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)に対する保護を与える。ここで、「創作的」については、表現者の個性が表れていれば足り、新規性や独創性までは要しないとされる(判例・通説)。

 美術的分野では、意匠権は工業デザインの権利を保護するものであるが、著作権は原則として美術鑑賞のための作品などに適用され、実用品には適用されないとする。但し、この境界線は必ずしも明解ではなく、美術工芸品は双方の権利が及ぶとする説もある。また国によっては意匠法と著作権法をまとめて扱っている場合もある。

 また、著作権法ではアイディアは一般的に保護されない。

 また、特許権、意匠権、商標権などは登録が権利主張の要件であるが、日本法においては著作権は無方式主義のため登録は第三者への対抗要件に過ぎない。(cf.著作権の登録制度

(私論.私見)

 ここは学べばよい。但し、次の点で疑問がある。ここで検討すべきは、著作権の適用対象である「思想又は感情の『創作的』な『表現』であり、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」からの逸脱的全方面全域著作権化の流れであろう。「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」は全ての戦線を網羅しているのかについて考察が欲しい。はっきり云えば、「情報、政治、思想、宗教、歴史」分野での著作物も適用範囲なのかどうかコメントすべきだろう。少なくとも何らかの態度表明が欲しい。

 「権利としての特徴」について次のように解説している。

 権利としての特徴

 著作権は、著作者、(あるいは権利が移転した場合はそれ以外の著作権者)に対して、特定の作品やその他の創作的な表現の利用を、独占的に認めるものになっているのが普通である。例えば、ある小説の作者は、その小説の出版、映画化、翻訳などについて、独占的な権利を有しており、他の翻訳者や出版者が許可なく出版、翻訳などを行った場合には、作者の権利に対する侵害となる。このひとつの帰結として、著作物の市場は、厳密に同じ財(例えばある小説)は独占下におかれることになる。

 また、著作権は無体財産権であり、著作者が作品を他人に譲渡した場合でも、必ずしもそれによって権利が失われたり、譲渡されたりすることにはならない。例えば小説家は執筆原稿を出版者に譲渡するが、依然として著作者としての諸権利を有していることになる。また逆に、ある作品を所有することは、その作品を自由に利用してよいことにはならない。

(私論.私見)

 ここは学べばよい。但し、財産権的アプローチと人格権的亜アプローチで若干異なるようにも思われるが、その辺りについての考察は為されていない。「権利の抑制局面の必要」についても言及されていない。

 「保護の対象」について次のように解説している。

 保護の対象

 著作権で保護の対象として想定されるのは、典型的には美術、音楽、文芸、学術に属する作品である。絵画、彫刻、建築、楽曲、詩、小説、戯曲、エッセイ、研究書などがその代表的な例である。他に写真、映画、テレビゲームなど、新しい技術によって可能になった著作物についても、保護の対象として追加されてきた。

 国によって保護の対象が異なる場合があり、例えばフランスの著作権法では、著作物本体のほかにそのタイトルも創作性があれば保護する旨を規定している。同じく、一部の衣服のデザインが保護されることが特に定められている。米国の著作権法では、船舶の船体デザインを保護するために特に設けられた規定がある。他に、明文規定によるものではないが、活字の書体は日本法では原則として保護されないが保護する国もある。

 著作権の保護の対象にならないものとして、典型的には全く創作性のない表現と、情報やアイディアがある。例えば50音順に人名と電話番号を配しただけの電話帳や丁寧に書かれただけの正方形などには及ばない。最低限どのような創作性が必要になるかについては必ずしも明瞭な判断基準は存在しない。

 また、非常に独創的な思想や非常に貴重な情報であっても、そうした思想自体、情報自体が著作権法によって保護されることはない。ここから、ある数学の問題の解法やニュース報道で取り上げられる事実などは、その発見や取材に非常な努力を要することがあっても、著作権で保護されることはない。但し、その解法の表現や、ニュース報道における事実の表現などは著作権で保護されることがある。また、一般に、アイディアと表現を明瞭に区別する基準は存在していない。

(私論.私見)

 ここは本来最も考察を要するところである。ここで、著作権の適用範囲と保護の対象を一括コメントすべきであるが、逃げている感がある。これでは物足りない。実に著作権法も逃げており、未踏の分野であるからして仕方ないのではあるが、近時の全域強権著作権化批判の筆を記しておくべきではなかろうか。

 「著作権の歴史」について次のように解説している。

 著作権の歴史

 古来から書籍は貴重なもので、その閲覧や複写を制限しようという考え(著作財産権)はあり、また、真の著者をめぐって争われる(著作者人格権)こともあった。

 しかし、本格的に考慮されるようになったのは、15世紀にグーテンベルグによる印刷術が確立し、読者層が従来の聖職者、学者からブルジョワ階級に広がって以降である。

 16世紀になるとベネチアなど出版の盛んな地域で出版権が認められるようになり、 イギリスでも特許の1種としてしばしば、個別の著作が認定されたが、1662年に最初の出版権を定めた法が制定された。1709年にはアン女王の法律で、著作者の権利、即ち著作権が認められた。この法では、著作権の有効期間(著者の死後14年、1度更新可能で最大28年)や、その後のパブリック・ドメインの概念も制定されている。

 フランスでは革命時に、著作者の権利が宣言され、アメリカ合衆国では1790年に著作権法が制定されている。19世紀に入ると著作権の対象は印刷物以外(音楽写真等)に拡大されていく。

 その後、1886年のベルヌ条約で国際的な著作権の取り決めができ、1952年に万国著作権条約が締結された。

(私論.私見)

 ここは学べばよい。但し、出版社のブルジョワ的権利として著作権が発生した経緯につきもう少し詳述しておきたいところである。

 「著作権の歴史」について次のように解説している。

 日本における著作権

 歴史

 日本では著作権法は、19世紀末に制定されたが、一部の権利については版権としてそれ以前から保護を受けていた。著作権法の制定はベルヌ条約への加盟のための国内法の整備として行われたとされる。この著作権法は旧著作権法とも呼ばれるもので、1970年に制定された新著作権法とは通常区別される。

 20世紀半ば以降、企業により著作物が製作されるようになると、便宜的に架空の人物を著作者とした。(八手三郎アラン・スミシーなど)

 権利の内容と譲渡可能性

 日本の著作権法の下では、以下のすべての権利は創作の時点で自動的に創作者(著作者)に発生する(無方式主義 cf.方式主義)。

  • 著作者人格権 著作者個人に帰属し譲渡不可能
    • 公表権 未発表の著作物を公に発表する権利
    • 氏名表示権 著作物の公表の際に著作者の氏名を表示する権利
    • 同一性保持権 著作物の公表の際に著作者の意に反する改変を禁ずる権利
  • 著作者財産権 創作の時点で著作者個人に帰属するが譲渡可能
    • 複製権  著作者が著作物を複製する権利
      • 出版権  複製権者が「文書又は図画として複製する権利」として許可できる
    • 上演権及び演奏権  著作者が著作物を公に上演したり演奏したりする権利
    • 上映権  著作者が著作物を公に上映する権利
    • 公衆送信権等  著作者がその著作物について公衆送信したり、自動公衆送信の場合は送信可能化する権利。また、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利。
    • 口述権  著作者がその言語の著作物を公に口述する権利
    • 展示権  著作者がその美術の著作物や未発行の写真の著作物の原作品を公に展示する権利
    • 頒布権  著作者がその映画の著作物をその複製によって頒布する権利。また、それを上映する権利
    • 譲渡権  著作者がその著作物を原作品か複製物の譲渡により、公衆に伝達する権利(ただし映画の著作物は除く)
    • 貸与権
    • 翻訳権、翻案権等

 (著作物の種類等については著作物を参照のこと)

 権利行使

 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる(63条1項)。この許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる(63条2項)。また、この許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない(63条3項)。

  • 著作物の放送又は有線放送についての許諾は、契約に別段の定めがない限り、当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする(63条4項)。
  • 著作物の送信可能化についての許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件(送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。)の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、23条1項の規定は、適用しない(63条5項)。23条1項の規定とは、「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する」とするものである。

 共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができないが(64条1項)、共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない(64条2項)。共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができるが(64条3項)、この者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない(64条4項)。

 共有著作権(共同著作物の著作権その他共有に係る著作権)は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができないが(65条2項)、各共有者は、正当な理由がない限り、合意の成立を妨げることができない(65条3項)し、信義に反して合意の成立を妨げることができない(65条4項、64条2項)。また、代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない(65条4項、64条4項)。

 著作権から除外されるもの

 著作権法第10条2項では、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる著作物に該当しない。」と定義されている。

 著作権法第13条では、次の著作物が「この章の規定による権利の目的となることができない。」として除外されている。

  1. 憲法その他の法令
  2. 若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 前2号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が作成するもの
(私論.私見)

 ここは学べばよい。

 「著作隣接権(日本)」について次のように解説している。

 著作隣接権(日本)

 著作物を演ずることで創作物を公衆に伝達する人に与えられる権利 (もとの著作物の著作権に従うことはいうまでもない) も規定している。

  • 著作隣接権 実演家、放送事業者など著作物の伝達者の権利
    • 氏名表示権 実演家にも著作者人格権に相当する権利がある
    • 同一性保持権 同上
    • 録音権
    • 録画権
    • 放送権
    • 有線放送
    • 送信可能化権
    • 譲渡権
    • 貸与権
(私論.私見)

 ここは学べばよい。

 「著作権の制限」について次のように解説している。

 著作権の制限

 著作物の利用・使用について、その便宜上必要とされる範囲または著作権所有者の利権を害しない範囲において著作権が制限されることがある。主なものは以下の通り。

  • 私的使用を目的とした複製(第30条)
個人的に又は家庭内、或いはこれに準ずる限られた範囲内において使用する場合は、権利者の承諾を得なくても複製を行うことが出来る。但し、複製を行う装置・媒体がデジタル方式の場合は「補償金」を権利者に払わなければならないとされる(一般に「補償金」はそれらの装置や媒体を購入する時の値段に含まれる。詳しくは私的録音録画補償金制度を参照)。また、技術的保護手段(いわゆる「コピーガード」)を回避しての複製を意図的に行うことは私的使用であっても認められないとしている。
政令で定められた図書館において、利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分の複製物を1人につき1部提供する場合、図書館資料の保存の必要性がある場合、他の図書館等の求めに応じて絶版等の理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合、権利者の承諾が無くても複製が出来る。但し、いずれも営利を目的としない場合に限られる。
公表された著作物は自由に引用して利用することが出来る。但しそれは公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道・批評・研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならないとされる。
(私論.私見)

 ここは学べばよい。但し、「引用、転載」については、別立てでもう少し詳述すべきところであろう。「公正な慣行に合致」と「目的上正当な範囲内」の手引きがいるはずであり、そのルールとマナーについての格別の言及が欲しいところである。例えば通知、承諾を要するのか要しないのか、地文取り込みが許容される条件等々を廻って実践的に大いに混乱しているところでもあるのに、こういうところの言及をあっさり交わしている感がある。故に物足りない、役に立たない。

 「著作権の保護期間」について次のように解説している。

 著作権の保護期間

 著作権の保護期間を参照のこと。

(私論.私見)

 ここは学べばよい。

 「日本以外の国・地域の著作権法」について次のように解説している。

 日本以外の国・地域の著作権法

(私論.私見)

 ここは学べばよい。

 「ウィキペディアの著作権その他」について次のように解説している。

 ウィキペディアの著作権

 ウィキペディアの著作権についての方針についてはWikipedia:著作権を参照のこと。

 関連項目

 外部リンク

(私論.私見)

 ここは学べばよい。


 



(私論.私見)