著作権と特許権、商標権等の比較位相考 |
(最新見直し2012.01.07日)
(れんだいこのショートメッセージ) |
ここで、「著作権と特許権、商標権等の比較位相考」をものしておく。 2012.01.07日 れんだいこ拝 |
【商標権考】 |
著作権とはまた別の商標権なるものがある。これも著作権同様に抑制的に理解されれば良いものを、近時の強権著作権同様に無限定の権利乱用の波が押し寄せつつある。これを確認する。 香川県が「うどん県」なるものを商標登録した。これは笑って済ませるが、今度は別府、湯布院など有名温泉地を持つ大分県が2012.10月に「おんせん県」の商標登録を特許庁に申請した。可否は2013.3月にも決まる見通しである。これには群馬県、北海道その他の温泉観光地県が黙っていない。大分県は温泉の源泉数が約4500、1分当りの湧出量が約290リットルあり、それぞれ日本一を誇る。しかし、温泉地の数では北海道が最も多い。ポンプなどの動力を使わない自然湧出量では群馬県の草津温泉が首位に立つ。つまり、「おんせん県」は大分県だけのものではない。仮に大分県が申請した商標登録「おんせん県」が認められると、権利上、今後は温泉県をPRする際には大分県に許可を貰わねばならないことになる。大分県は「第三者営利目的で登録されるのを防ぐのが目的で、他県の使用を妨げる意図は一切ない」との釈明をホームページに載せ、全都道府県に同趣旨の文書を送っている云々。 この問題の本質は何か。れんだいこの解は、商標権が著作権同様に無規律に権利保護されようとしているところに問題があるとする。著作権、商標権が認められる為には特許権並みの構成要件が吟味されるべきで、徒な先願主義による権利認定構造に問題があると考える。場合によれば、特許権よりも厳しい審査が必要で、なお且つ相互の経済活動の利便性の見地から更に抑制的に査定されるべきであろう。これを逆漕ぎするから問題化しているだけのことではなかろうか。 一々例を挙げないが、中国における商標権の行き過ぎを見よ。笑い話でしかないが顰蹙ものではないか。他山の石とすべきであろう。これは思想と法制度のマヒが生む痴態でしかない。にも拘わらず、そういう怪しげな商標権が権利保護され、その権利売買に向かうから余計にヒートアップしているのではないのか。これは独り商標権だけの問題ではない。著作権問題の本質もここにある。知のユダヤ商法の為せる技である。早く決別するに越したことはない。 と、書きつけておく。後日更なる考察を期したい。 2012.01.07日 れんだいこ拝 |
【特許権考】 |
(私論.私見)