サンフランシスコ条約に於ける著作権規制考 |
更新日/2023(平成31.5.1栄和改元/栄和5).7.3日
(れんだいこのショートメッセージ) |
ここで、「サンフランシスコ条約に於ける著作権規制考」をものしておく。。 2008.4.19日 れんだいこ拝 |
【サンフランシスコ条約に於ける著作権規制考】 | ||||||
著作権が如何に政治がらみのものであるかは、「サンフランシスコ平和条約 (日本国との平和条約 1951)」に登場することでも分かる。同条約では、「第五章 請求権及び財産」の項の第15条(連合国財産の返還)の(C)で次のように記されている。
これによれば、外国著作権を、日本が第二次世界大戦に参戦した1941.12.6日以前以降を問わず中断させず適用し、「著作権保護期間の戦時加算」を含めて「著作権を認める」としている。戦時中は連合国・連合国民の有する著作権の日本国内における保護が十分ではなかったとの趣旨であり、これによりサンフランシスコ講和条約以降はなおさら「著作権の生硬な適用」を承認させている。 これにより、1952(昭和27).8.6日、サンフランシスコ講話条約第15条(c)の規定に基づき連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第302が制定された。著作権法に規定されている保護期間に関する特例が設けられている(戦時加算 (著作権法)を参照)。 2008.4.19日 れんだいこ拝 |
「★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK144」のあっしら氏の2013.2.20日付け投 稿「著作権、日本まだ敗戦国扱い JASRAC、解消要望へ」の著作権絡みの部 分を転載しておく。
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【参考】日本国との平和条約 第15条 (c) 日本国は、公にされ及び公にされなかつた連合国及びその国民の著作物に関して1941年12月6日に日本国に存在した文学的及び美術的著作権がその日以後引き続いて効力を有することを認め、且つ、その日に日本国が当事国であつた条約又は協定が戦争の発生の時又はその時以後日本国又は当該連合国の国内法によつて廃棄され又は停止されたかどうかを問わず、これらの条約及び協定の実施によりその日以後日本国において生じ、又は戦争がなかつたならば生ずるはずであつた権利を承認する。権利者による申請を必要とすることなく、且つ、いかなる手数料の支払又は他のいかなる手続もすることなく、1941年12月7日から日本国と当該連合国との間にこの条約が効力を生ずるまでの期間は、これらの権利の通常期間から除算し、また、日本国において翻訳権を取得するために文学的著作物が日本語に翻訳されるべき期間からは、6箇月の期間を追加して除算しなければならない。 【参考】連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律(昭和27年法律第302号) 第4条 昭和16年12月7日に連合国及び連合国民が有していた著作権は、著作権法に規定する当該著作権に相当する権利の存続期間に、昭和16年12月8日から日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日の前日までの期間(当該期間において連合国及び連合国民以外の者が当該著作権を有していた期間があるときは、その期間を除く。)に相当する期間を加算した期間継続する。 2 昭和16年12月8日から日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日の前日までの期間において、連合国又は連合国民が取得した著作権(前条の規定により有効に取得されたものとして保護される著作権を含む。)は、著作権法に規定する当該著作権に相当する権利の存続期間に、当該連合国又は連合国民がその著作権を取得した日から日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日の前日までの期間(当該期間において連合国及び連合国民以外の者が当該著作権を有していた期間があるときは、その期間を除く。)に相当する期間を加算した期間継続する。 (翻訳権の存続期間に関する特例) 第6条 前二条の規定は、日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日において、連合国又は連合国民が有する著作権(前二条に規定する加算期間を加算することにより、著作権の存続期間が同日以後なお継続することとなる場合を含む。)についてのみ、これを適用する。 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/021/07091009/006.htm |
【その他諸法律に於ける強権著作権論の導入過程考】 |
しかし、それまでの著作権法は、著作権者、著作権管理者、著作権占有出版社、同業他社との相互関係を規制したものであり、いわば流通論に於ける川上規制でしかなかった。その後、著作権法制定時にはなかった新種の著作権対象物が数多く生み出されたことにより、行政当局は、、新たな規制を接木して行く方法により次第に著作権法適用の範囲を広めていった。 ところが、著作権法の認知と社会的定着に伴い、著作権法を川上から川中、川下まで適用させて行くことになった。但し、行政当局はその際、著作権法の理念及び趣旨部分を改正せず、業者規約の承認と判例の積み重ねにより強権的に川下適用を妥当化させてさせて行った。これが、その後の著作権行政の歩みとなる。 2008.4.19日 れんだいこ拝 |
【現審議会レベルに於ける強権著作権論の導入過程考】 |
2008.4.19日 れんだいこ拝 |
(私論.私見)