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一 申請者の住所、氏名及職業(法人に在りては其の名称及代表者の住所、氏名) |
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二 名称又は屋号 |
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三 主たる事務所の所在地 |
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四 業務の範囲及業務執行の方法 |
(2) |
法人に在りては前項の許可申請書に其の定款又は寄附行為を添附すべし |
第二条 法律第二条の規定に依る業務の範囲には左に掲ぐる事項を定むべし |
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一 取扱うべき著作物の種類 |
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二 業務を行うべき地域 |
(2) |
法律第二条の規定に依る業務執行の方法には左に掲ぐる事項を定むべし |
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一 代理、媒介又は信託の引受に関する契約約款 |
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二 著作権者に対する著作物使用料の分配方法 |
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三 仲介人の手数料又は報酬 |
第三条 法律第三条第一項の規定に依る著作物使用料規程の設定又は変更に関する認可の申請は其の実施の日より二月以前に之を文化庁長官に為すべし但し己むを得ざる事由ある場合に於て文化庁長官の許可を受けたるときは此の限に在らず |
第四条 著作物使用料規程には左に掲ぐる事項を定むべし |
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一 著作物の利用に関する契約約款 |
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二 著作物の使用料率に関する事項 |
(2) |
前項第二号の著作物使用料率は著作物の種類及其の利用方法の異なる毎に各別に定め之を表に作成すべし |
第五条 削除 |
第六条 法律第三条第二項の規定に依る公告は官報を以て之を行う |
第七条 法律第三条第三項の団体の外左に掲ぐる者は同条同項の規定に依り意見の具申を為すことを得 |
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一 映画製作を業とする者の組織する団体 |
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二 「レコード」製造を業とする者の組織する団体 |
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三 「ラジオ」放送の事業を行う者 |
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四 其の他著作物を利用する者の組織する団体 |
第八条 仲介人法律第四条の規定に依る許可を受けんとするときは変更せんとする事項並に其の理由を記載したる許可申請書を文化庁長官に提出すべし |
第九条 仲介人の事業年度は四月一日より翌年三月三十一日迄とす |
第十条 仲介人事業を開始したるときは遅滞なく之を文化庁長官に届出ずべし |
第十一条 仲介人法律第二条の規定に依り許可を受けたる日より六月以内に業務を開始せず又は引続き三月以上業務を中止したるときは其の許可は効力を失う但し己むを得ざる事由ある場合に於て予め文化庁長官の許可を受けたるときは此の限に在らず |
第十二条 法律第五条の規定に依る業務報告書及会計報告書は事業年度経過後三月以内に文化庁長官に提出すべし |
(2) |
会計報告書は財産目録、貸借対照表、収支計算書に分ち之を作成すべし |
第十三条 仲介人は左の場合に於ては遅滞なく之を文化庁長官に届出ずべし |
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一 法人の役員の選任又は解任ありたるとき |
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二 主たる事務所の所在地を変更したるとき |
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三 名称又は屋号を変更したるとき |
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四 破産の申立ありたるとき |
第十四条 仲介人業務を廃止せんとするときは業務廃止の日より二月以前に其の旨文化庁長官に届出ずべし |
第十五条 左に掲ぐる書類の提出は電子的方法、磁気的方法其の他の方法に依り当該書類に記載すべきこととせられたる事項を記録したる「ディスク」其の他之に準ずるものを以て之を行うことを得。 |
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一 法律第五条の規定に依り提出すべき業務報告書に関する書類 |
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二 第一条第一項の規定に依り提出すべき許可申請書に関する書類及同条第二項の規定に依り当該書類に添付すべき定款又は寄附行為に関する書類 |
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三 第三条の規定に依り申請すべき事項に関する書類 |
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四 第八条の規定に依り提出すべき許可申請書に関する書類 |
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五 第十条の規定に依り届出ずべき事項に関する書類 |
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六 第十三条の規定に依り届出ずべき事項に関する書類 |
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七 第十四条の規定に依り届出ずべき事項に関する書類 |
附 則 |
本令は著作権に関する仲介業務に関する法律施行の日より之を施行す〔昭和十四年十二月十五日から施行〕 |
附 則(昭和十八年内務省令第六十六号) |
本令は公布の日より之を施行す |
附 則(昭和三十三年文部省令第五号) |
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第九条の改正規定は、昭和三十三年四月一日から施行する。 |
2 昭和三十一年十二月一日から始まる事業年度は、この省令による改正前の第九条の規定にかかわらず、昭和三十三年三月三十一日をもつて終るものとする。 |
附 則(昭和四十三年文部省令第二十号)(抄) |
(施行期日) |
1 この省令は、公布の日から施行する。 |
附 則(平成六年文部省令第一号) |
この省令は、平成六年四月一日から施行する。 |
附 則(平成十一年文部省令第九号) |
この省令は、公布の日から施行する。 |