「全国音楽利用者協議会」運動考

 (最新見直し2009.2.1日)

 (れんだいこのショートメッセージ)
 ジャスラック的課金攻勢に対して、全国で抗議の声が上がっている。現在は減額運動であるが、いずれナンセンスとしての抗議運動に転化するであろう。その前段階としての「全国音楽利用者協議会運動」を確認しておくことにする。

 2009.2.1日 れんだいこ拝


【料金減額改定請願考】
 JASRAC音楽使用料規程の改正を求める署名簿」を転載しておく。
 JASRAC音楽使用料規程の改正を求める署名簿

 社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)の経営の実情に合わない使用料金の算定と取り立てに拠り、新潟、名古屋、横浜など全国各地でジャズ喫茶、ライブハウスが閉鎖、裁判を余儀なくされています。街の文化であり、音楽の発信源であり、ミュージシャンの鍛錬と発表の場であるジャズ喫茶、ライブハウスを閉鎖に追い込む事は、地域の音楽文化の振興に逆行しています。

 音楽は誰のものなのでしょうか。作曲家、作詞家の著作権は守られなければなりません。しかしその為に街から音楽の灯が次々と消えていくような事態があっていいのでしょうか。皆様のご理解とご支援を賜りたく、ここにご署名をお願い申し上げます。

 請願事項
1.音楽喫茶・ライブハウスの存続を可能にするため、収入に応じた音楽著作権使用料の算定を請願いたします。
2.社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に対して、音楽著作権使用料算定額についての利用者への明確な説明を請願いたします。
3.社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)の経営状況と音楽著作権使用料の配分についての情報開示を請願いたします。

 提出先 文化庁長官 河合隼雄 殿 

 氏   名      住    所

 新潟JAZZ連盟(連絡先 新潟市西堀通4−819 SWAN TEL025-223-4349 )

(私論.私見)


【「音 楽 利 用 者 の 会」 設 立 考】
 「音楽利用者の会設立について」を転載しておく。

 音楽利用者各位

 「音 楽 利 用 者 の 会」

 
1.設立に際して

 社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)の、ジャズ喫茶やライブハウス等の経営の実態と音楽使用状況を無視した使用料金の算定と取り立てにより、全国各地で理不尽な係争が頻発しています。

 JASRACは文化庁に登録した管理事業者であり、「使用料規程」は各業種団体との協議により設定され、文化庁の許認可を得ています。

 平成13年10月1日より施行の「著作権等管理事業法」によると、事業管理者(JASRAC)は利用者(店など)またはその団体から意見を聴取するよう努めなければならず、使用料規程に関する協議に応じる義務があり、その結果に基づいた変更をしなければならないとも定められています。

 2005年3月、全国の5000余名から寄せられた「音楽著作物使用料規程の改正を求める署名請願」を文化庁に提出の折、文化庁及び衆議院議員川内博史氏より「著作権等管理事業法に基づき、団体を作りJASRACと使用料規程改正の協議をしてはどうか」とのご提言を頂きました。現在、協議団体として「音楽利用者の会」を設立する準備を進めています。

 つきましては、多くの方にご賛同頂き当会に参加いただけますようお願い申し上げます。

 2.設立の趣旨

@     音楽文化の振興について、及び実態に即した使用料規程の改正に向けて、JASRACとの協議を実施する。

A     JASRACより音楽著作物使用料に関する当会員の様々な疑問への回答を頂き、音楽著作権についての理解を深める。

B     当会員相互の情報交換及び親睦を深め、必要に応じてJASRAC及びその他著作権管理事業者との交渉をする。

発起人 / お問合わせ

                    和田孝夫(新潟市SWAN 025-223-4349 )

                    梅本 實(横浜市エアジン 045-641-9191)

                    山本弘市(札幌市くう 011-616-7713)

同 意 書

 「音楽利用者の会」の設立趣旨に賛同し、当会に加入します。

 
    年   月   日

 住 所 〒
 店 名
 
氏 名                   印

 
電話番号
 fax番号
 E-mail


 郵送先 〒951-8061新潟市西堀通4-819 ジャズ喫茶SWAN

 送信先 TEL/FAX 025-223-4349  ジャズ喫茶SWAN
   E-mail  jazzswan@athena.ocn.ne.jp

 ***** 欄(貴店の状況、ご質問その他ご記入お願いいたします。)*****


【「全国音楽利用者協議会」の檄文】
 「全国音楽利用者協議会」を転載しておく。(れんだいこ責編集替え)
 「全国音楽利用者協議会」

   
同業者による対JASRAC協議団体です。  
@ JASRACに対し,音楽著作物使用料の減額変更を求めています。
A JASRACが徴収した使用料の分配など情報開示を求めています。
B 同業者間の情報交換や企画協力を推進したいと思います。

 全国各地で、社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)とジャズ喫茶やライブハウスなどとの間でトラブルや理不尽な係争が頻発しています。各店の経営の実情と音楽利用状況を全く無視し、異常な料金算定と強引な契約督促によるものです。

JASRACは国家機関ではありません文化庁に認可された公益を目的とする社団法人です。
使用料規程にある料金設定は法律ではありません。JASRACが決め、文化庁に届出されたものです。

 2001年10月1日施行の著作権等管理事業法によると、管理事業者(JASRACなど)は利用者(ジャズ喫茶やライブハウスなど)またはその団体から意見を聴取するよう努めなければならないとなっています。また、一定の条件を有する利用者代表は使用料規程に関してJASRACとの協議や文化庁長官の裁定を求めることができます

 JASRACの協議対象となる利用者代表たる団体と見なされる条件とは、本来は当該業種区分において50/100超の利用者(店舗数)があり、かつ、50/100超の使用料(店からJASRACへ支払っている額)比率がある場合となっています(著作権等管理者事業規則第21条1号)。しかし他に同様の団体がない場合は、それぞれ20/100超であれば利用者代表として認められます

 例えば業種5(ジャズ喫茶やライブハウスなど)ではJASRACのデータ(2005年3月29日現在)をもとにすると20/100超は179店舗となります。このデータにカウントされていない店舗や、同業であっても契約する時に業種3や4等に区分された生演奏の店舗数を考慮すると、利用者代表としては最低でも200店舗以上の会員が必要となるそうです。

協議会参加店を200店に現在の協議が暗礁に乗り上げた場合は文化庁の裁定に委ねます。そのために必要な数です。

現在の当会の会員数は下記のとおりです。もし現在行われているJASRACとの話し合いの結果が納得いかないものとなり、また当会が利用者代表たる団体として認められない場合は、従来どおり各店それぞれが厳しい規程のもとに個別の交渉をすることになると思います。しかし、今はJASRACが20年ぶりに規程見直しを計っている時期に加えて、当会が川内博史衆議院議員を顧問に迎えたこともあり、JASRACに我々の主張をぶつける絶好の機会だと思います。

   全国の多くの店舗の参加により、より力強い協議団体として交渉したいと思います。JASRACの既契約店も未契約店も、音楽文化の未来のため、今こそ是非ご賛同ご参加ください。

* 2005年4月発足時の「音楽利用者の会(仮称)」を改め、2006年1月に「全国音楽利用者協議会」としました。
* 当会とJASRACとの協議は、2005年10月以降現在まで3回行われ、次回は2006年4月中下旬を予定しています。
* 2006年5月現在の会員数は 108 店です。(北海道24、新潟10、千葉1、東京15、神奈川8、和歌山2、福島2、長野6、愛知4、大阪4、兵庫7、広島1、山口1、愛媛1、福岡1、大分16、宮崎1、沖縄4)

  ---- 活動趣旨 ----

@

音楽文化の振興のため、意欲ある音楽利用店舗の経営継続のため、実態に即した使用料規程(*)となるようJASRACに求める。

(*)=当会案・・・必ずしもこの金額になるとは限りません。しかし現行規程の金額よりは必ず下がるものと思います。
1) レコード演奏 6,000円/年
(現規程の最低額:業種1=226,800円、業種5=100,800円) 業種1(キャバレーなど)と業種5(ライブハウス、ジャズ喫茶など)のみレコード演奏料という高額な使用料が設定されています。これを一般喫茶店等の他業種のBGM料金と同額とする。
2) 生演奏 12,000円/年
 (現規程の最低額:業種1=340,200円、業種2=151,200円、業種3=113,400円、業種4=252,000円、業種5=151,200円)    アメリカASCAPやBMI並の設定にしたい。レコード演奏の倍額。
3) 店舗によって包括契約か曲毎の許諾契約かを自由に選択できるようにする。
A 会員間で音楽著作権についての理解を深め、著作物使用料の分配などの情報開示をJASRACに求める。
★ 権利者へ本当に分配されているのでしょうか? 親しいミュージシャン(JASRACへ楽曲を管理委託している方)にお尋ねください。CD売上分でなく、コンサート等での使用料として受け取っているでしょうか?
B 会員相互の親睦を深め、情報交換や企画協力などにより、お客様や演奏家にとっても有益な活動を推進する。

  ---- 会員募集 ----

 別紙、参加申込書の各項目にご記入の上、お送りください。e-mail、ファクシミリ、郵送、いずれでも構いません。

  ---- 事例募集 ----

 JASRACとのやりとりについての事例を集めています。会員、非会員を問わずお知らせください。情報お待ちしております。
                                   
                                          以上

活動記録・・・
2005年10月11日(火) JASRACと第1回目の協議
2005年12月6日(火) JASRACと第2回目の協議
2006年1月10日(火) 会の発起人および有志による会合
2006年1月12日(木) 文化庁著作権課と川内博史衆議院議員の会談
2006年2月20日(月) 社団法人全国生活衛生同業組合中央会への訪問
2006年2月20日(月) JASRACと第3回目の協議
2006年5月29日(月) JASRACと第4回目の協議

参考・・・雑誌記事など
*  週刊ダイアモンド 2005年9月17日号
「日本音楽著作権協会(ジャスラック) 使用料1000億円の巨大利権  音楽を食い物にする呆れた実態」 ・・・バックナンバーで購入することができます。zassi.net記事大賞、ニュース報道部門賞を受賞されました。
* JAZZ COLLECTION 歌の手帖2005年8月号別冊  株式会社マガジンランド発行 
「JASRACとの使用料規程改正を求めるジャズ喫茶、ライブハウス等の利用者団体発足へ」
* ジャズ批評 127 2005年9月号 特集 日本列島ジャズの店2005年版
「明田川荘之インタヴュー」・・・バックナンバーで購入することができます。
* 「全国音楽利用者協議会」支援ブログ
・・・民主党ホームエンタテイメント議員連盟(エンタメ議連)事務局運営サイト
* 「事例・・・こんな事がありました。」
JASRACとのやりとりについての事例を集めております。会員、非会員を問わずお知らせください。情報お待ちしております。その際、具体的な5W1H(いつ、どこで、だれが、なにを、なぜ、どのように)がありますと更にありがたいです。もちろんご意見なども加えていただいて構いません。
* 新潟日報 2005年3月2日 「著作権使用料再考 文化庁に署名提出 新潟の喫茶店主ら」
* 週刊報道ワカヤマ 34 2005年10月7日号 「ジャスラック 驚異の著作権使用料の取り立て手口 和歌山市のレストランオーナーが怒りの提訴」
* 毎日新聞(関西版)夕刊 2006年1月6日 「著作権使用料徴収 音楽にも冬将軍 生演奏、場所提供でもジャズ喫茶店主ら反発」
* 北海道新聞 2006年6月12日 「著作権使用料ずしり 道内のライブハウス、ジャズ喫茶 「利用曲の調査ない」ジャスラック、規定見直しへ」

 お問合わせ、情報提供など・・・

 下記宛てにお願いいたします。なお匿名でのお問合せにつきましてはご返答できない場合がございます。ご了承ください。

            山本弘市 (札幌市 く う  電話 011-616-7713)

                                              以上

  2006年2月作成、6月一部変更



 



(私論.私見)