「ジャスラックに対する公開質問状1」 |
(最新見直し2008.4.18日)
【「ジャスラックに対する公開質問状」】 |
2008.5.22日の口頭弁論を迎え、審尋の際に提出した「パブかに子のジャスラック抗弁書1」、「パブかに子のジャスラック抗弁書2」を踏まえて新たに「ジャスラックに対する公開質問状1」として書き直し提出致します。 |
【私のJASRAC料不払い論その総論】 |
私が、JASRACの音楽著作権料請求に対し応じない理由を以下記します。総じて云えば、JASRAC的音楽著作権論のあつかましさとえげつなさに辟易するからです。このJASRAC的著作権論が社会全域に広がるとすれば、やがて文明の荒廃に繋がる事を予見し危惧するからです。以下、個別的に要点を確認しておきます。 次に法理論的な問題が有ります。これについては、「私のJASRAC料不払い論その2から10」に記します。次に取り立て上の問題が有ります。これについては、「私のJASRAC料不払い論その11から12」に記します。最後に提言をしたいと思います。これについては、「私のJASRAC料不払い論その13から15」に記します。 そういう意味で、このたびの訴訟は前代未聞の事例になっているように思います。つまり、JASRAC的音楽著作権を認めて居らぬ者が、JASRACとの音楽著作物利用許諾契約をせぬまま、カラオケ無料で経営していたところにJASRACが訴訟を開始し、契約していたとしたならば¥24万のところを¥150万円+延滞金利を支払えとして私を法廷に呼び出している事件であり、どちらが正義であるかを問う稀有な事例だと思います。 仮に、JASRAC的音楽著作権的著作権論を許せば、こういうことになります。或る喫茶店が、カラオケ機器の他にもテレビと新聞と雑誌と囲碁、将棋道具を置いていたとします。それらは皆営業的利用に関わるものです。JASRAC的著作権論に従う限り、その店は、カラオケ機器に対するJASRAC料、テレビに対する放送協会料、新聞に対する新聞協会料、雑誌に対する出版協会料、囲碁に対する日本棋院料、将棋に対する日本将棋連盟料を支払わねばならないでしょう。 実際にはJASRAC以外に著作権侵犯対価料請求しませんから、こういう問題は起こっておりませんが、理論的には有り得る話です。こうなると、今後は飲食店の経営なぞできなくなります。味も素っ気もない店になるばかりだと思います。 2008年5月8日 パブかにこ経営者拝 |
【私のJASRAC料不払い論その1】 |
要旨(JASRACの音楽著作物利用許諾契約内容に疑義があり、この契約書に署名する意思がありません) |
私が、「JASRACの音楽著作物利用許諾契約を拒否する直接的事由(以下、「私のJASRAC料不払い論」と言い換えます)その1」は、同契約書の契約条項の内容が酷すぎることにあります。契約条項を市民法的に適切なものに改訂しない限り署名捺印しようとは思いません。(契約書の中身自体を論ずる必要があるであれば、各条項ごとに吟味したものを別途提出します) 私には、これは偶然とは考えられません。意図的に小さくしていると思います。とするならば由々しき問題です。なぜこのように小さく書かれているのかにつき、JASRACの見解を承ります。ご説明ください。裁判長閣下の司法判断もお願い致します。 実際にこのような権限が振り回される事は無いのでしょうが契約は契約です。署名するという事はそれを認めたという事になります。署名後に抗弁しても遅いと思います。何せ弁護団を抱え、云う事を聞かないとすぐに法廷に持ち込むことで有名なJASRACが相手です。私は、そういう判断により契約を留保しております。これはお金以前の問題です。 そう思う私から見れば、JASRAC契約書は、いわば旧時代の「お上」的特権を振りかざしている悪法条文で作られているものを典型的な押し付けで強制を迫るものでしかありません。近時の契約書ではこういう一方通行的な恭順強制条項は認められません。これは違法です。そういう契約を強制的に迫る契約行為も違法です。こう気づいておりますので、ゼニ金の問題ではなく契約書には署名捺印できません。裁判長閣下の見解をお願い致します。 |
【私のJASRAC料不払い論その2】 |
要旨(カラオケ機器リース料にカウントされているはずなので、JASRACの請求は二重取りと考えております) |
「私のJASRAC料不払い論その2」として、当店にカラオケ機器をリースしている第一興商が毎年巨額の著作権料をJASRACに支払っており、当然その金額がカラオケリース代金に反映している筈であるからして、そのリース料を支払っている以上はそれ以上請求される覚えはない、JASRACのカラオケ店経営者への課金は二重取りの可能性が強い、こういうことが許されるのかと主張しています。 しかし、その論法はオカシイと考えます。送信するものが送信だけでは終わらず当然に演奏、歌唱を前提にしている場合には、送信著作権に対する支払いには予想される演奏著作権、歌唱著作権をも含んでいると考えるべきではないでしょうか。この種の論法を流行らすと無限に権利主張の連鎖を許すことになるでしょう。最近「一事不再理」という法律用語を知りましたが、これになぞらえれば「一事不再請求」とすべきです。 そういう法理が確立されているのかどうか分かりませんが、この見地からの司法判断もお願いいたします。 なお別に次のような問題も有ります。仮に、JASRACが音楽著作権料を末端段階まで請求できるとした場合でも、法理論上は歌唱する当の本人にすべきではないかと考えます。最近の「IPOD(アイポッド)問題」にも通底していますが、IPOD(アイポッド)の場合はまだしも特定できる利用者に直接課金しており、法理論的にはすっきりしております。 JASRACはこれに倣うべきで、カラオケ演奏、歌唱料を取り立てるなら、歌った当の本人から徴収すべきです。店舗経営者に課金するのは理屈が通りません。経営者は歌唱機会の提供者に過ぎないと見なすべきで、歌唱してもいないのに支払う必要は無いと考えます。著作権法の趣旨からしてそう捉えるべきではないでしょうか。 JASRACの代理人弁護士は何の疑問も湧かさず、「本件の著作権侵害行為の主体は本件店舗の経営者である債務者です」なる判決文を紹介しておりますが、判決だって間違う場合があると考えます。そもそもその判決が、主体間違いで経営者に無理矢理責任を負わせる法理論であり杜撰な認定だと思います。そういう都合の良い判例を持ち出しても意味が有りません。 著作権法の趣旨から云えば、あくまで直接当事者(権利者と歌唱者)間の問題にすべきではないでしょうか。場の提供者に課金するのは権利の乱用で不当適用だと思います。このたびの審理では、これにつき賢明な判断を求めたいと思っております。過ちを改めるのに憚る勿れと考えております。 ならば、理論上は歌唱者課金制が成り立つけれども、装置が備えられない限りに於いてその間の課金は無理だと弁えるべきです。法というものを適用するには、明確な目的とその目的に合致したな何がしかの適切な方法で具体化されねばならないと考えます。その手法が開発されない場合にはアイデア段階の発想に止まり、権利課金できないと弁えるべきではないでしょうか。特許法によれば、アイデアだけでは権利が保護されないのではありませんか。これに準ずるべきです。 つまり、私は、カラオケ歌唱を廻って経営者に支払い義務を負わせるのは、リース料の関係に於いてもカラオケ機器の能力との関係に於いても無理だと考えます。 |
【私のJASRAC料不払い論その3】 |
要旨(JASRACは、音楽著作権料の収入支出の情報公開を為すべきです。その義務を果たさないままの取立て優先は不正です) |
「私のJASRAC料不払い論その3」は、JASRACが取り立てに伴う対応義務として音楽著作権料の収入支出の明細を情報公開していないことを問題にしております。 |
【私のJASRAC料不払い論その4】 |
要旨(JASRACは、音楽著作権者に対する配分決算書を公開する義務が有り、これをしないままの取立て優先は不正です) |
「私のJASRAC料不払い論その4」は、JASRACの音楽著作権者に対する著作権料配分の経理公開を願うからです。JASRACは、音楽著作者の権利保護を最優先させている以上、当の権利者に対し音楽著作権料の配分決算書を公開せねばならない義務が有ると考えます。 |
【私のJASRAC料不払い論その5】 |
要旨(JASRAC的音楽著作権論のカラオケ利用儲け理論に疑問が有ります) |
「私のJASRAC料不払い論その5」は、「かにつ子」のようにカラオケ歌唱無料にしている場合には課金されるべきではないと考えております。カラオケ歌唱無料でも課金されるとなると、JASRACの音楽著作権の内実が純粋に問われて参りますが、JASRACはどのような法理論を構成しているのでしょうか。 判例の儲け理論にも異議があります。私には、カラオケ利用から導き出されるものは売上であり、即儲け、即利益と云うものでは無いと考えます。判例の儲け理論は、商売の実態を知らない裁判官による士農工商的な商行為を卑しく見た観点からの売上即儲け理論であると思います。商売はそう単純なものでは有りません。信用に関わるものが基本となって売上の中から滴り落ちてくるものが儲けであり、真っ当な商売では容易なことでは有りません。それも何しろ人間相手ですからなかなか難しいものが有ります。 |
【私のJASRAC料不払い論その6】 |
要旨(店舗面積別課金は著作権法に馴染まない無茶苦茶な課金制だと考えます。どうしても請求するのなら歌唱者に直接請求する装置を案出すべきです。それが出来ない間の課金は不当と考えております) |
「私のJASRAC料不払い論その6」は、JASRACのカラオケ利用店舗に対する店舗面積別課金制にイカガワシサを感じている事に有ります。実際に歌唱されようがされまいが関係なく面積割課金されるのは著作権法の趣旨違反ではないでしょうか。 結論として、カラオケ歌唱無料の場合には課金できないと考えるべきではないでしょうか。有料と無料の間には天地の差が有り、違いを弁えるべきです。「それで儲けているから」という理由付けで、有料無料の別を問わず店舗面積別課金しているのは何とも粗雑な気がします。 |
【私のJASRAC料不払い論その7】 |
要旨(カラオケ店舗への課金を廻って、JASRACの音楽著作権論がさほど広報されておらず、開店してから知らされるのは不当と考えます) |
「私のJASRAC料不払い論その7」は、JASRACの音楽著作権論が広く周知徹底させられているのか疑問を覚えるからです。それが受け入れられるかどうかは別にして、JASRACはせめてNHK並みに料金請求啓蒙活動すべきです。現に私は、カラオケ店への課金制を全く知りませんでした。 第一興商とカラオケリース契約した際の記憶を辿るのに、カラオケ機器リース料を幾らに設定するのかに頭を悩ました覚えは有りますが、JASRAC料について何らかの説明があったのかどうか記憶に有りません。説明はされたが上の空だったかも知れません。後日、JASRACのパンフレットと音楽著作物利用許諾契約書が送付されるに及び第一興商の担当者に問い合わせして、カラオケリース料以外にJASRAC料なるものが発生するのに驚いたように思います。 今から思えば、JASRACは、それほどまでに拘る権利であるならば、カラオケ機器業者と綿密に打ち合わせし、社員の営業の際の必須伝達事項にさせるべきです。あるいは、カラオケ機器業者との契約に連動させ、リース料幾ら、JASRAC料幾らと明示して、支払いを一元化セットすべきです。現在のやり方は姑息です。このことも言い添えておきます。 ところで、カラオケ機器業者数が分かりませんが、この問題に対して各社の足並みは揃っているのでしょうか。カラオケ機器業者が右代表してJASRACに相当の著作権料を支払っている以上、店側が別途に著作権料支払う義務は無い、店側への課金は自分達の販促に悪影響するとして抗議するカラオケ機器業者は居ないのでしょうか。そういう業者が居れば、私は拍手喝采します。 |
【私のJASRAC料不払い論その8】 |
要旨(JASRACの本来の活動は、音曲文化の擁護を基点にすべきです。現在のような取立ては、社団設立趣意及び許可基準違反ではないかと考えております) |
「私のJASRAC料不払い論その8」は、JASRACの料金徴収活動の在り方に根本的疑義を覚えるからです。その意味で、JASRACが文化庁へ提出した際の社団設立趣意及び許可基準に関する文言を知りたいと思います。 察するところ、その料金取立てに当たっては、NHKの受信料徴収方法に準じており、強制的なものであってはならず、相手を納得させた上で徴収すべしと釘を刺されているのではないでしょうか。この辺りを確かめたいのですが、肝腎なこの時のやり取り資料が意図的に公開されていないようです。 これによると、JASRACは、1・音楽の著作物の著作権者の権利擁護、2・音楽の著作物の利用円滑、3・音楽文化の普及発展に資すの三目的を同時的に達成する事が求められております。つまり、人と業界と文化の連携的発展を促していると思います。1の著作権者の権利擁護の為に(人)、2の音楽の著作物の利用円滑(業界)、3の音楽文化の普及発展に資す(文化)を犠牲にしても構わないとは書いてありません。 裁判所司法が、法に従うべしと説くなら、まずもってここを踏まえねばならないと思います。最近のJASRACの活動が定款目的違反ではないかと監視する必要が有ります。 こうなると何やら憲法論にも通じて参ります。憲法9条と自衛隊の問題は憲法と国際条約の関係ですので、「高度な政治的判断」に基くものとして除外するとして、その他の面で最高法規の憲法の諸規定が蹂躙されることがあってはならないと考えます。 下位法の規定の方が優先され過ぎているご時世でありますので、母法を持ち出しても何の効力も無いのかも知れませんが、法理論上はあくまで。最高法規と下位法が矛盾する場合には常に違憲審査し、「高度の政治的判断」以外は最高法規の規定に従うか下位法を抑制的に適用するよう指導すべしと考えます。法の番人はそのように裁定すべきだと考えます。ジャスラック的理論の野放しはあってはならないと考えます。 最近の社会風潮は、本来の法が説き分けていた平衡感覚を無視し、よろずを利得の対象とする権利万能社会へ傾斜しつつあります。音楽著作権の強権化はその流れのものであると考えております。しかしその流れは「悪貨が良貨を駆逐する」例えに似ており、従来の伝統と風土に馴染まないし馴染む必要がないと考えます。今我々は立ち止まり、どこかで堰止めし、請求しても良いものと請求できないものを識別し直し賢明に弁え直す事が望まれていると思います。 裁判所司法は、JASRAC見解にのみ追随し、変則的に認可された使用料規定を盾に遵守を一方的に判示するばかりでなく、総合的に公平に判断する必要が有ると考えます。現在の判例はなべてJASRAC見解の鵜呑みであり、司法頭脳の貧困を晒していると考えます。 ちなみに、書記官との電話のやり取りで、書記官は、JASRAC見解を代弁して私に説教してくれました。書記官の有り方としては、あの時点での説教は勇み足ではないでしょうか。 執行の際もそうでした。何と執行官は一人で、実際の差押さえはJASRACの社員がやったことが判明しました。執行の際、執行官は一人居れば、後は債権者側が執行するというようなことは常態なのでしょうか、解せません。加えて、私は裁判所には居場所も勤務先の連絡先も携帯電話の連絡先も伝えているのに勝手にカギ屋を呼び開錠させ、私が向かったときには既に8名ばかりが店内に入っておりました。こういう執行の在り方が許されるのでしょうか。 |
【私のJASRAC料不払い論その9】 |
要旨(JASRACの音楽著作権論そのものが歪んでおり、音楽著作権先進国を気取っておりますが下品にして野蛮丸出しではありませんか) |
「私のJASRAC料不払い論その9」は、JASRAC的「音楽歌唱ないし演奏が即著作権侵犯であり、それを営業的に利用する場合には権利対価料を支払うのが当然」とする音楽著作権法理論そのものに根本的疑義を覚えるからです。果たしてそうでしょうか。ここが原点で、大きく争点にされるべきです。 私が思うのに、末端レベルでの音楽歌唱ないし演奏は、著作権侵犯ではなくむしろ著作物の無料宣伝ボランティア隊と位置づける事さえ可能と考えております。演奏したり歌っている当人はそのどちらでもなく、お気に入りの楽曲を演奏したり歌唱しているだけというのが実際です。それを無理矢理に著作権侵犯と位置づけるからややこしくなる訳です。そう位置づけるのなら逆に無料宣伝ボランティア隊理論で相殺したくなります。JASRACは、この理論を否定できる理論を持たない限り一方的な著作権侵害論を弄ぶべきでは無いと考えます。 私が「かにっ子」と同様にたまたま気まぐれ的に経営しております碁会所の例で言えば、日本棋院から著作権料払えなどと云われたことは有りません。よろず稽古事の場合、それを管掌する団体は、技芸が練磨され伝播され愛好者の裾野が幅広く形成される事に向けて努力しております。その為に団体自らの費用を使って啓蒙活動しております。音楽とて同様の稽古ごとなのではありませんか。それなのにJASRACだけが何ゆえ逆対応するのか、なぜそれが許されるのかが解せません。 最近、知的所有権の価値を認める傾向が強まりつつあります。それはそれで必要な面もあるでしょう。但し、これを仔細に確認しますと、たいていの場合は発案者権利の擁護を廻るものであり、その権利を買い取った版権社と同業他社の在り方をめぐっての様々な規定であり、その他の多くのことはルールとマナー問題で解決できるように受け止めております。ところが最近はルールとマナー面にまで法網化せんとする動きが強まっており、難しく規制されつつあるような気がしております。権利の名の下に暗い時代が招かれつつあるような気がしております。 法化する必要の有る新事象が次第に多くなりつつあるのは事実でしょうが、それはそれです。その場合でも流通そのものを規制したり、流通そのものに対価請求するまでには踏み込んで行くべきではないと考えます。音楽著作権だけが何ゆえ突出できるのか不思議です。 問題は、JASRACが利用に対して対価請求できる論を振りまき、率先して他の団体にも働きかけていることにあります。先進的な文明国的権利として押し付けようとしておりますが、その姿勢はむしろ下品にして野蛮そのものではありませんか。権利行使を弁える事こそ賢明であり真に文明的と考えております。JASRAC理論は異常です。このことを指摘したいと思います。 もう一つの疑問を付け加えておきます。一体、著作権料の対価料手法は安逸過ぎるのではないでしょうか。私にはそういう疑問があります。特許等の発明権と比較するのに、特許の場合には弁理士に頼んで申請出願し、特許庁による審査を受け、合格すると登録することになります。こうして特許を取得してみても売れるかどうかは分からない。その保護期間も実用新案で出願から10年、特許で最長20年、意匠・デザインの場合には登録から最長20年です。 これに比べ、著作権料の場合、申請手続き要らず、保護期間も次第に長くなっており、このたびのように侵犯者を見つけては天文学的金銭を請求できるという、何とも羨ましい便利な打ち出の小槌になっています。しかし、これはオカシイと云うべきです。ジャスラック式音楽著作権の場合、歌った当人ではなく店舗に請求します。取りはぐれが有りません。万一、延滞しても20%の延滞料を加算致します。私は、こういう仕組み全体が狂っていると考えております。 |
【私のJASRAC料支不払い論その10】 |
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要旨(JASRACは、マスコミの音楽利用に対して如何なる請求をしているのか明らかにする必要が有ります) |
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「私のJASRAC料不払い論その10」は、JASRACが、ラジオ、有線、テレビ等のマスコミ媒体の歌番組に対してどのように課金請求しているのか知りたいことにあります。公平性の観点から明らかにすべきです。
最近、かってより歌番組が減った気がしております。大衆的に歌離れが進んでおり、あるいは新曲に良い歌が出てこない等の理由で番組が減っているのかもしれませんが、案外JASRACの高額な課金請求が響いて番組編成ができにくくなっているのかも知れません。これは憶測ですが。 ところで、のど自慢大会の場合、最初にデモテープを送り、予選からたくさんの方が出場します。これにJASRACはどのように対応しているのでしょうか。JASRAC論法からいけば、NHKであろうとなかろうとデモテープを審査に利用し、人前で歌唱する場合には、主催団体に課金請求することになるはずです。していないとすればその法理を明らかにして欲しいと思います。 その他朝から晩まで一日中音楽を流し続けている有線やFMなどはどのように解決しているのでしょうか。その著作権料は莫大なものになると思われますが、メディアは何か特例で保護されているのでしょうか。 私は課金せよと云っているのではありません。メディアが免責されているのなら、カラオケ店にも免責の法理があって良いはずだ、それを見出したい、現行のカラオケ経営者への課金制が不自然であると思っている訳です。 もう一つ。歌謡教室に対してどのように対応しているのか明らかにしてもらいたいと思います。JASRAC式音楽著作権論に拠れば、歌謡教室こそは音楽を種にして飯を食い儲けにしております。歌唱レッスンしている訳ですから課金されるに値します。しかしてそれを為せば、JASRACの反音曲文化的悪しき本質が露呈するでしょう。 しかし、JASRACがカラオケ店に対しては容赦なく課金攻めしている以上、歌謡教室への課金が逃れられる訳がないと思います。JASRACは歌謡教室への課金実態を明らかにしてください。私的には、歌謡教室は免責されるべきであり、歌謡教室が免責されるならカラオケ店も免責されるべきです。法は公平に適用されねばオカシイと考えます。裁判長閣下、ここを究明して下さい。 |
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これにつき、「ジャスラックのプレスリリース」に次のような広報が有りましたので転載しておきます。
これによると、ジャスラックは、カラオケ教室に対しても1997年から積極的に対策活動に向かい、無断複製などの著作権侵害行為を行わないよう指導していることになる。問題は、無断複製を禁止せんとしているのか、カラオケスナック同様に課金制にしようとしているのかが判然としないことにある。仮に課金制に向かおうとしているとすると、ここでも叉「健全な音楽文化の発展に寄与すべく、様々な活動を積極的に行ってまいります」が聞かされるハメになる。こったらバカな話があるだろうか、許されることだろうか。 |
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ところで、2008.4.23日、公正取引委員会が、JASRACが、テレビやラジオなどの放送局に音楽の使用料を一括して支払わせていることについて、同業他社の市場への新規参入や事業展開を不当に制限しており独占禁止法違反(私的独占)の疑いがあるとして、同協会の本部(東京都渋谷区)に初めて立ち入り検査するという事件が有りました。 私は、この報道により、ジャスラックが、1979(昭和54)年、NHKや民放各局に対し、歌唱演奏放送が著作権侵害であるとして課金制を適用する旨通告し、これに応じた各社と包括的利用許諾契約を締結していることを知りました。 |
【私のJASRAC料不払い論その11】 |
要旨(JASRACの料金徴収活動実態は余りにもえげつない。強制的であり脅迫です。私は従いたくありません) |
「私のJASRAC料不払い論その11」は、JASRACの料金徴収活動実態を批判したいと思うからです。JASRACの課金請求、裁判攻勢、逮捕要求は強まる一方ですが、「NHKの受信料徴収姿勢」と比較して考慮されるべきではないでしょうか。 NHKもこの問題で頭を悩ましておりますが、考えてみればNHKこそは社団法人JASRACよりも権限の強い国策会社であり、当然権力的行使も容易にできる筈です。その権限の強い方のNHKの請求の仕方が穏和で紳士的です。NHKの意義を説き続け、「NHK受信料拒否の会」の存在をも許容しつつ問題解決に向けて持続的に粘り強く対応しております。 音楽歌唱の場を提供する者は本来、JASRACからもカラオケ機器業界(第一興商等々)からも楽器製造業界からも表彰されるべき立場であり、裁判に附されたり逮捕されるなどもっての他です。 仮に囲碁を管轄する日本棋院の場合で考えれば違いがよく分かります。日本棋院は月刊誌「囲碁クラブ」を発行し、その他無料公開対局を開くなど囲碁文化の裾野を広げるべく鋭意努力しており、技芸の技術向上に向け啓蒙しており、その他ファンとの一体化を心がけております。協会の姿勢としてはこれが普通で当たり前なのではないでしょうか。 全国各地の碁会所が日本棋院に著作権料を払うなどという慣行もありません。日本棋院のこうした在り方は否定されるべきではなく、これこそ伝統に育まれ本当の智恵に裏打ちされた優れたシステムと云うべきではないでしょうか。 日本棋院の経営が仮に厳しいとしても景気の流れに即応するものですから致し方ない面が有ります。これを打開するのに著作権料で収入化を図るべきでなく、棋戦料、指導料、顧問料、講演料、寄付やその他裾野を広げることで打開すべきでしょう。いずれにせよ広大なファン層を形成する事が肝要で要諦だと思われます。 それに引き換えれば、JASRACの活動実態と取立て方はあさましいやらえげつない。他の諸団体の活動と比べ狂っていると考えます。音楽がよほど人間の本質に共鳴しており、自然と膨大なファン層が形成されるゆえの悪乗り商法のような気がしております。通ってはいけない道へ入り込み、金の猛者になっている気がしております。 一体誰がこのように変質させたのでしょうか。偶然ではなく度々の法改正を指導してきた人物やら団体が居るはずです。そういう人たちが恐らく単なる利権的発想でJASRACに参入し、法を都合の良いように歪めてきているのだと思います。音楽文化の素養の無い者がJASRACを食い物にしており、その結果が現状だと思っております。 馬場弁護士の人となりは分かりませんが、JASRACの代理人として登場している以上は最新の強権的な音楽著作権論の旗振り役を勤めているのだと思います。願うらくは、もう少し度量の広い本来の著作権論へ転換させるべく奮闘していただきたく存じます。そういう弁護士さんであれば評価を惜しみません。 |
【私のJASRAC料不払い論その12】 |
要旨(JASRACの歩合給社員を雇ってまでする取りたてはやり過ぎです。むしろ違法と考えます) |
「私のJASRAC料不払い論その12」として、JASRACが現在、歩合給社員を雇い、非契約店の成約化に努めている実態を批判します。これらの社員は、音楽の流れるところ全てを対象に「音楽著作権料を払うよう」催促して回っております。 彼らは歩合給社員であるからして強引な説得と勧誘になり易く、被害が後を絶ちません。彼らに高額な報酬を支払っている現行の徴収方法に怒りを覚えます。JASRACがそうまでして取りたてる音楽著作権料とは何なのか、根本に立ち戻って告発したく思います。 JASRACの取り立て調査員の実数と実態を明らかにして欲しいと思います。「かにっ子」に調査員が来店したとのことですが、彼らに支払いされた日当の明細を公開してください。 |
【私のJASRAC料不払い論その13】 |
要旨(JASRACは、音楽著作物利用許諾契約を任意制にすべきです) |
「私のJASRAC料不払い論その13」として、JASRACの音楽著作物利用許諾契約を任意制にすべきと提言いたします。その理由は、NHK受信料然り、その他業界団体入会然りで、この世に強制加入は極力控え目が良いと思うからです。根本的に任意制にしておいて、会員になることによるメリットを生み出すことで、自主的に入会するよう仕向ける事が自然だと考えるからです。 強制的に取り立てる場合でも、契約内容を一般通念上適正なものにすべきです。そう考えます。 |
【私のJASRAC料不払い論その14】 |
要旨(JASRAC社員は音楽文化の保護発展寄与する業務に向かうべきです) |
「私のJASRAC料不払い論その13」として、JASRAC社員が、音楽文化の保護発展に寄与する業務に向かうべきと提言いたします。現下のJASRAC社員は、本来の音楽業務に携わる事ができず、金融取立的業務に偏向する事で業務の魅力をなくしております。早急に改めるべきです。 私は、本件で関わったジャスラック社員を特段に憎んでは居りません。逆に可哀そうと思っております。彼らの給料が幾らかは分かりませんが、音楽文化の保護発展に寄与する業務に就くことで受取りたいと願っているはずです。現在のように暴力金融顔負けの摘発や取立てに向かわせられるのはいい加減にしてほしいと願っているはずです。 そうならないのは、ジャスラックを長年に亘って指導してきている幹部のせいだと思います。別にジャスラックだけでは有りませんが、本末転倒です。上は英明な指導により社員を良い方向で育てるべきです。これを逆にやっている事態、それを追従する事態を一刻も早く変えねばならないと思います。使用料規定を振りかざす前までのジャスラックに引き戻す必要があると考えます。 |
【私のJASRAC料不払い論その15】 |
要旨(社団法人としてのJASRACは、社団法人として相応しい活動にむかうべきです) |
「私のJASRAC料不払い論その15」として、JASRACが公益性の強い社団法人として弁えを持ち相応しい活動に向かうべきと提言いたします。JASRACが何ゆえに公益性の強い社団法人として群を抜く売上を誇っているのか、それは誉れだろうか、却って邪道では無いかと考えております。一刻も早く設立目的の精神に立ち返るべきです。 公益性の強い社団法人とは本来、業界を取り仕切る団体法人であり、この法人自体が利益を生むことを至上目的とすべきでは無いと考えます。もし利益を目的とするのなら一企業的な別の法人格で為すべきでは無いでしょうか。 察するところ、JASRACは大衆文芸文化的業界の団体の中で突出して著作権を利権化させた挙句、巨大売上化しているように思われます。それは、本来抑制的に権利行使すべきところをNHKよりも税務署よりも強い権限で課金請求徴収しているゆえの結果だと思います。その巨大売上に利権が発生していると考えます。この流れをどこかで適正なものに戻さねばなりません。 |
【おわりに】 |
凡そ以上の諸点で、私はJASRACに不信を抱いております。私はこれまで極力平穏に市民生活して参りました。世の中に理不尽な事は多いのですが折り合いをつけて参りました。私は性格上、納得できないものをそのまま受け入れることができません。妥協も時に必要として処世して参りましたが、その平穏をJASRACに破られようとしております。 どう対応すべきか苦吟しております。いずれにせよJASRACの現行の契約条項には署名できません。もし条項が早急に世間常識並みのまともなものに改訂されるなら応ずる意思が有ります。その理由は面倒臭さを避けるためだけです。このことも申し添えておきます。 私には私なりの社会的立場があります。万一訴訟化するなら関係者の皆様に迷惑をかけないようあらかじめ身辺整理しておかねばならないと考えております。できうるならば穏やかに解決したいと思っておりますがJASRACの対応が分かりません。過去の事例からして裁判攻勢で向かってくる事も覚悟しております。 今後の経過次第ですが、私の為しえる唯一の対応として、我が身に降りかかった経緯を克明に記録し広報し世に問いたいと思っております。インターネット上で明らかにし、全国の識者、関係者に見解を打診するつもりです。私の考え違いを指摘される場合も有ろうし、支援の声が届く事も有るだろうと思います。 いずれにせよ、JASRAC問題に正面から立ち向かい、適正なJASRACに立ち戻らせるべく尽くそうと思います。既に全国あちこちで被害にあい抗議している者が居ります。これまでのところ私はそういう方たちの情報を得るだけで、連絡も取らずに過ごしております。この間、気になりますので一人音楽著作権に関する認識を深めて参りました。 このたびの「呼び出し」の結果、訴訟のような形になるのでしたら、やむを得ずではありますがひるまず主張の操を立てたいと思っております。オカシイことにはオカシイと声を挙げる生き方をしてみたいと思います。孤軍奮闘の非勢ではありますが、歴史上の数多くの方たちがそうしてきたように私も又捨て石になり、世の中に何らかの貢献ができれば本望と考えております。 それにしても五十半ば過ぎの我が身がこのような事件に関わることになるとは昨日まで予想しておりませんでした。晩節を全うすべく逃げることなく正面から向き合い、賢く振舞うべきところは妥協し、譲れないところは譲らず対応したいと思います。 以上答弁させていただきました。 |
【「ジャスラックに対する公開質問状」新版】
2008.5.22日の口頭弁論を迎え、審尋の際に提出した「パブかにこのジャスラック抗弁書1」、「パブかにこのジャスラック抗弁書2」を踏まえて新たに「ジャスラック公開質問状1」として書き直し提出致します。
【私のJASRAC料不払い論その総論】 |
私が、JASRACの音楽著作権料請求に対し応じない理由を以下記します。総じて云えば、JASRAC的音楽著作権論のあつかましさとえげつなさに辟易するからです。このJASRAC的著作権論が社会全域に広がるとすれば、やがて文明の荒廃に繋がる事を予見し危惧するからです。以下、個別的に要点を確認しておきます。 次に法理論的な問題が有ります。これについては、「私のJASRAC料不払い論その2から10」に記します。次に取り立て上の問題が有ります。これについては、「私のJASRAC料不払い論その11から12」に記します。最後に提言をしたいと思います。これについては、「私のJASRAC料不払い論その13から15」に記します。 これに対し、ジャスラックにより制裁的な著作権料侵犯対価料が課せられ、法外に多額の賠償金を請求されております。「一曲90円×一日の推定歌唱数×一ヶ月の営業日数×一ケ年月数×営業年数」と云う計算式で、利息制限法をはるかに凌ぐ制裁金を課せられております。 私がJASRAC料を支払わない理由その2は、1・音楽著作権料は元々カラオケリース料に含まれている。従って、2・歌唱現場への音楽著作権料の支払い請求は二重取りである、3・実際の歌唱に対しての課金ではなく面積割で請求するのは違法、と考えているからです。 そういう意味で、このたびの訴訟は前代未聞の事例になっているように思います。つまり、JASRAC的音楽著作権を認めて居らぬ者が、JASRACとの音楽著作物利用許諾契約をせぬまま、カラオケ無料で経営していたところにJASRACが訴訟を開始し、契約していたとしたならば¥24万のところを¥150万円+延滞金利を支払えとして私を法廷に呼び出している事件であり、どちらが正義であるかを問う稀有な事例だと思います。 仮に、JASRAC的音楽著作権的著作権論を許せば、こういうことになります。或る喫茶店が、カラオケ機器の他にもテレビと新聞と雑誌と囲碁、将棋道具を置いていたとします。それらは皆営業的利用に関わるものです。JASRAC的著作権論に従う限り、その店は、カラオケ機器に対するJASRAC料、テレビに対する放送協会料、新聞に対する新聞協会料、雑誌に対する出版協会料、囲碁に対する日本棋院料、将棋に対する日本将棋連盟料を支払わねばならないでしょう。 実際にはJASRAC以外に著作権侵犯対価料請求しませんから、こういう問題は起こっておりませんが、理論的には有り得る話です。こうなると、今後は飲食店の経営なぞできなくなります。味も素っ気もない店になるばかりだと思います。 2008年5月8日 |
【私のJASRAC料不払い論その1】 |
要旨(JASRACの音楽著作物利用許諾契約内容に疑義があり、この契約書に署名する意思がありません) |
私が、「JASRACの音楽著作物利用許諾契約を拒否する直接的事由(以下、「私のJASRAC料不払い論」と言い換えます)その1」は、同契約書の契約条項の内容が酷すぎることにあります。契約条項を市民法的に適切なものに改訂しない限り署名捺印しようとは思いません。(契約書の中身自体を論ずる必要があるであれば、各条項ごとに吟味したものを別途提出します) JASRACの音楽著作物利用許諾契約には、内容以前の問題として、契約書の裏に契約条項が保険証書と同じように余りにも小さな文字で書かれている不正が認められます。今後延々と支払いが続くとしたなら数百万円を越すような金額になる大事な取引になるものを、契約要請時にかくも小さな文字で表記していること自体が問題です。 私には、これは偶然とは考えられません。意図的に小さくしていると思います。とするならば由々しき問題です。なぜこのように小さく書かれているのかにつき、JASRACの見解を承ります。ご説明ください。裁判長閣下の司法判断もお願い致します。 実際にこのような権限が振り回される事は無いのでしょうが契約は契約です。署名するという事はそれを認めたという事になります。署名後に抗弁しても遅いと思います。何せ弁護団を抱え、云う事を聞かないとすぐに法廷に持ち込むことで有名なJASRACが相手です。私は、そういう判断により契約を留保しております。これはお金以前の問題です。 2008.5.1日、地元新聞により本件訴訟が新聞記事にされました丁度その日の記事に、「賃貸物件補修費定額負担は違法 京都地裁判決」の見出しの記事が有りました。これによると、契約時に、借り手に原状回復費の一部を定額負担させる「定額補修分担金」を明示した契約を締結し、解約時にこれに基き家賃の2.5倍の回復費用を控除していた案件で、これが訴訟になり、判決は、概要「定額分担金制は、消費者契約法が無効とする『消費者の利益を一方的に害するもの』である」として違法性を認定し、控除された負担金全額を返還するよう命じた、とあります。ことほどさように契約書には両者の公平性が担保されていなければなりません。 そう思う私から見れば、JASRAC契約書は、いわば旧時代の「お上」的特権を振りかざしている悪法条文で作られているものを典型的な押し付けで強制を迫るものでしかありません。近時の契約書ではこういう一方通行的な恭順強制条項は認められません。これは違法です。そういう契約を強制的に迫る契約行為も違法です。こう気づいておりますので、ゼニ金の問題ではなく契約書には署名捺印できません。裁判長閣下の見解をお願い致します。 |
【私のJASRAC料不払い論その2】 |
要旨(カラオケ機器リース料にカウントされているはずなので、JASRACの請求は二重取りと考えております) |
「私のJASRAC料不払い論その2」として、当店にカラオケ機器をリースしている第一興商が毎年巨額の著作権料をJASRACに支払っており、当然その金額がカラオケリース代金に反映している筈であるからして、そのリース料を支払っている以上はそれ以上請求される覚えはない、JASRACのカラオケ店経営者への課金は二重取りの可能性が強い、こういうことが許されるのかと主張しています。 しかし、その論法はオカシイと考えます。送信するものが送信だけでは終わらず当然に演奏、歌唱を前提にしている場合には、送信著作権に対する支払いには予想される演奏著作権、歌唱著作権をも含んでいると考えるべきではないでしょうか。この種の論法を流行らすと無限に権利主張の連鎖を許すことになるでしょう。最近「一事不再理」という法律用語を知りましたが、これになぞらえれば「一事不再請求」とすべきです。 そういう法理が確立されているのかどうか分かりませんが、この見地からの司法判断もお願いいたします。 なお別に次のような問題も有ります。仮に、JASRACが音楽著作権料を末端段階まで請求できるとした場合でも、法理論上は歌唱する当の本人にすべきではないかと考えます。最近の「IPOD(アイポッド)問題」にも通底していますが、IPOD(アイポッド)の場合はまだしも特定できる利用者に直接課金しており、法理論的にはすっきりしております。 JASRACはこれに倣うべきで、カラオケ演奏、歌唱料を取り立てるなら、歌った当の本人から徴収すべきです。店舗経営者に課金するのは理屈が通りません。経営者は歌唱機会の提供者に過ぎないと見なすべきで、歌唱してもいないのに支払う必要は無いと考えます。著作権法の趣旨からしてそう捉えるべきではないでしょうか。 JASRACの代理人・馬場弁護士は何の疑問も湧かさず、「本件の著作権侵害行為の主体は本件店舗の経営者である債務者です」なる判決文を紹介しておりますが、判決だって間違う場合があると考えます。そもそもその判決が、主体間違いで経営者に無理矢理責任を負わせる法理論であり杜撰な認定だと思います。そういう都合の良い判例を持ち出しても意味が有りません。 著作権法の趣旨から云えば、あくまで直接当事者(権利者と歌唱者)間の問題にすべきではないでしょうか。場の提供者に課金するのは権利の乱用で不当適用だと思います。このたびの審理では、これにつき賢明な判断を求めたいと思っております。過ちを改めるのに憚る勿れと考えております。 ならば、理論上は歌唱者課金制が成り立つけれども、装置が備えられない限りに於いてその間の課金は無理だと弁えるべきです。法というものを適用するには、明確な目的とその目的に合致したな何がしかの適切な方法で具体化されねばならないと考えます。その手法が開発されない場合にはアイデア段階の発想に止まり、権利課金できないと弁えるべきではないでしょうか。特許法によれば、アイデアだけでは権利が保護されないのではありませんか。これに準ずるべきです。 つまり、私は、カラオケ歌唱を廻って経営者に支払い義務を負わせるのは、リース料の関係に於いてもカラオケ機器の能力との関係に於いても無理だと考えます。 このままいくと、JASRACの社員もおっつけそういうことをすることになるのだと思います。否、現にしているかも知れません。JASRACの場合には何の配慮も無く傍若無人に振舞うでしょう。これは悲劇であると同時に恐い話です。 |
【私のJASRAC料不払い論その3】 |
要旨(JASRACは、音楽著作権料の収入支出の情報公開を為すべきです。その義務を果たさないままの取立て優先は不正です) |
「私のJASRAC料不払い論その3」は、JASRACが取り立てに伴う対応義務として音楽著作権料の収入支出の明細を情報公開していないことを問題にしております。 |
【私のJASRAC料不払い論その4】 |
要旨(JASRACは、音楽著作権者に対する配分決算書を公開する義務が有り、これをしないままの取立て優先は不正です) |
「私のJASRAC料不払い論その4」は、JASRACの音楽著作権者に対する著作権料配分の経理公開を願うからです。JASRACは、音楽著作者の権利保護を最優先させている以上、当の権利者に対し音楽著作権料の配分決算書を公開せねばならない義務が有ると考えます。 |
【私のJASRAC料不払い論その5】 |
要旨(JASRAC的音楽著作権論のカラオケ利用儲け理論に疑問が有ります) |
「私のJASRAC料不払い論その5」は、「かにこうせん」のようにカラオケ歌唱無料にしている場合には課金されるべきではないと考えております。カラオケ歌唱無料でも課金されるとなると、JASRACの音楽著作権の内実が純粋に問われて参りますが、JASRACはどのような法理論を構成しているのでしょうか。 判例の儲け理論にも異議があります。私には、カラオケ利用から導き出されるものは売上であり、即儲け、即利益と云うものでは無いと考えます。判例の儲け理論は、商売の実態を知らない裁判官による士農工商的な商行為を卑しく見た観点からの売上即儲け理論であると思います。商売はそう単純なものでは有りません。信用に関わるものが基本となって売上の中から滴り落ちてくるものが儲けであり、真っ当な商売では容易なことでは有りません。それも何しろ人間相手ですからなかなか難しいものが有ります。 |
【私のJASRAC料不払い論その6】 |
要旨(店舗面積別課金は著作権法に馴染まない無茶苦茶な課金制だと考えます。どうしても請求するのなら歌唱者に直接請求する装置を案出すべきです。それが出来ない間の課金は不当と考えております) |
「私のJASRAC料不払い論その6」は、JASRACのカラオケ利用店舗に対する店舗面積別課金制にイカガワシサを感じている事に有ります。実際に歌唱されようがされまいが関係なく面積割課金されるのは著作権法の趣旨違反ではないでしょうか。 結論として、カラオケ歌唱無料の場合には課金できないと考えるべきではないでしょうか。有料と無料の間には天地の差が有り、違いを弁えるべきです。「それで儲けているから」という理由付けで、有料無料の別を問わず店舗面積別課金しているのは何とも粗雑な気がします。 |
【私のJASRAC料不払い論その7】 |
要旨(カラオケ店舗への課金を廻って、JASRACの音楽著作権論がさほど広報されておらず、開店してから知らされるのは不当と考えます) |
「私のJASRAC料不払い論その7」は、JASRACの音楽著作権論が広く周知徹底させられているのか疑問を覚えるからです。それが受け入れられるかどうかは別にして、JASRACはせめてNHK並みに料金請求啓蒙活動すべきです。現に私は、カラオケ店への課金制を全く知りませんでした。 第一興商とカラオケリース契約した際の記憶を辿るのに、カラオケ機器リース料を幾らに設定するのかに頭を悩ました覚えは有りますが、JASRAC料について何らかの説明があったのかどうか記憶に有りません。説明はされたが上の空だったかも知れません。後日、JASRACのパンフレットと音楽著作物利用許諾契約書が送付されるに及び第一興商の担当者に問い合わせして、カラオケリース料以外にJASRAC料なるものが発生するのに驚いたように思います。 今から思えば、JASRACは、それほどまでに拘る権利であるならば、カラオケ機器業者と綿密に打ち合わせし、社員の営業の際の必須伝達事項にさせるべきです。あるいは、カラオケ機器業者との契約に連動させ、リース料幾ら、JASRAC料幾らと明示して、支払いを一元化セットすべきです。現在のやり方は姑息です。このことも言い添えておきます。 ところで、カラオケ機器業者数が分かりませんが、この問題に対して各社の足並みは揃っているのでしょうか。カラオケ機器業者が右代表してJASRACに相当の著作権料を支払っている以上、店側が別途に著作権料支払う義務は無い、店側への課金は自分達の販促に悪影響するとして抗議するカラオケ機器業者は居ないのでしょうか。そういう業者が居れば、私は拍手喝采します。 この問題で、カラオケ機器業者とJASRACが対立した経緯はないのでしょうか。JASRAC側は、この辺りの実情を説明してください。私は、もしそういう業者があれば支援の意味も有り、第一興商からすぐさま切り替えていただろうと思います。 |
【私のJASRAC料不払い論その8】 |
要旨(JASRACの本来の活動は、音曲文化の擁護を基点にすべきです。現在のような取立ては、社団設立趣意及び許可基準違反ではないかと考えております) |
「私のJASRAC料不払い論その8」は、JASRACの料金徴収活動の在り方に根本的疑義を覚えるからです。その意味で、JASRACが文化庁へ提出した際の社団設立趣意及び許可基準に関する文言を知りたいと思います。 察するところ、その料金取立てに当たっては、NHKの受信料徴収方法に準じており、強制的なものであってはならず、相手を納得させた上で徴収すべしと釘を刺されているのではないでしょうか。この辺りを確かめたいのですが、肝腎なこの時のやり取り資料が意図的に公開されていないようです。 JASRACの設立経緯そのものが、外国音楽の著作権を所有していると称するプラーゲ機関への対抗措置から生まれたことを考えますと、そのように推測できます。JASRAC側は、JASRACが文化庁へ提出した際の社団設立趣意及びカラオケ店に対する課金許可基準の該当箇所の文面を開示してください。強制的なものか任意的なものかを確認したいと思います。本件訴訟を通じて、司法当局による解明をお願いいたします。 JASRACの定款第4条には、「本会は、音楽の著作物の著作権者の権利を擁護し、あわせて音楽の著作物の利用の円滑を図り、もって音楽文化の普及発展に資することを目的とする」とあります。 これによると、JASRACは、1・音楽の著作物の著作権者の権利擁護、2・音楽の著作物の利用円滑、3・音楽文化の普及発展に資すの三目的を同時的に達成する事が求められております。つまり、人と業界と文化の連携的発展を促していると思います。1の著作権者の権利擁護の為に(人)、2の音楽の著作物の利用円滑(業界)、3の音楽文化の普及発展に資す(文化)を犠牲にしても構わないとは書いてありません。 ちなみに、著作権法第1条は、「この法律は、著作物ならびに実演、レコード、放送および有線放送に関し著作者の権利、および、これに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作権者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする」と規定しています。 JASRACの定款第4条はこれを受けたものと思われますが、その活動が「著作権者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする」という同時遂行法理に縛られている点は見逃せません。 裁判所司法が、法に従うべしと説くなら、まずもってここを踏まえねばならないと思います。最近のJASRACの活動が定款目的違反ではないかと監視する必要が有ります。 こうなると何やら憲法論にも通じて参ります。憲法9条と自衛隊の問題は憲法と国際条約の関係ですので、「高度な政治的判断」に基くものとして除外するとして、その他の面で最高法規の憲法の諸規定が蹂躙されることがあってはならないと考えます。 下位法の規定の方が優先され過ぎているご時世でありますので、母法を持ち出しても何の効力も無いのかも知れませんが、法理論上はあくまで。最高法規と下位法が矛盾する場合には常に違憲審査し、「高度の政治的判断」以外は最高法規の規定に従うか下位法を抑制的に適用するよう指導すべしと考えます。法の番人はそのように裁定すべきだと考えます。ジャスラック的理論の野放しはあってはならないと考えます。 最近の社会風潮は、本来の法が説き分けていた平衡感覚を無視し、よろずを利得の対象とする権利万能社会へ傾斜しつつあります。音楽著作権の強権化はその流れのものであると考えております。しかしその流れは「悪貨が良貨を駆逐する」例えに似ており、従来の伝統と風土に馴染まないし馴染む必要がないと考えます。今我々は立ち止まり、どこかで堰止めし、請求しても良いものと請求できないものを識別し直し賢明に弁え直す事が望まれていると思います。 裁判所司法は、JASRAC見解にのみ追随し、変則的に認可された使用料規定を盾に遵守を一方的に判示するばかりでなく、総合的に公平に判断する必要が有ると考えます。現在の判例はなべてJASRAC見解の鵜呑みであり、司法頭脳の貧困を晒していると考えます。 ちなみに、久世書記官との電話のやり取りで、久世氏は、JASRAC見解を代弁して私に説教してくれました。書記官の有り方としては、あの時点での説教は勇み足ではないでしょうか。 執行の際もそうでした。何と執行官は一人で、実際の差押さえはJASRACの社員がやったことが判明しました。執行の際、執行官は一人居れば、後は債権者側が執行するというようなことは常態なのでしょうか、解せません。加えて、私は裁判所には居場所も勤務先の連絡先も携帯電話の連絡先も伝えているのに勝手にカギ屋を呼び開錠させ、私が向かったときには既に8名ばかりが店内に入っておりました。こういう執行の在り方が許されるのでしょうか。 |
【私のJASRAC料不払い論その9】 |
要旨(JASRACの音楽著作権論そのものが歪んでおり、音楽著作権先進国を気取っておりますが下品にして野蛮丸出しではありませんか) |
「私のJASRAC料不払い論その9」は、JASRAC的「音楽歌唱ないし演奏が即著作権侵犯であり、それを営業的に利用する場合には権利対価料を支払うのが当然」とする音楽著作権法理論そのものに根本的疑義を覚えるからです。果たしてそうでしょうか。ここが原点で、大きく争点にされるべきです。 私が思うのに、末端レベルでの音楽歌唱ないし演奏は、著作権侵犯ではなくむしろ著作物の無料宣伝ボランティア隊と位置づける事さえ可能と考えております。演奏したり歌っている当人はそのどちらでもなく、お気に入りの楽曲を演奏したり歌唱しているだけというのが実際です。それを無理矢理に著作権侵犯と位置づけるからややこしくなる訳です。そう位置づけるのなら逆に無料宣伝ボランティア隊理論で相殺したくなります。JASRACは、この理論を否定できる理論を持たない限り一方的な著作権侵害論を弄ぶべきでは無いと考えます。 私が「かにこうせん」と同様にたまたま気まぐれ的に経営しております碁会所の例で言えば、日本棋院から著作権料払えなどと云われたことは有りません。よろず稽古事の場合、それを管掌する団体は、技芸が練磨され伝播され愛好者の裾野が幅広く形成される事に向けて努力しております。その為に団体自らの費用を使って啓蒙活動しております。音楽とて同様の稽古ごとなのではありませんか。それなのにJASRACだけが何ゆえ逆対応するのか、なぜそれが許されるのかが解せません。 最近、知的所有権の価値を認める傾向が強まりつつあります。それはそれで必要な面もあるでしょう。但し、これを仔細に確認しますと、たいていの場合は発案者権利の擁護を廻るものであり、その権利を買い取った版権社と同業他社の在り方をめぐっての様々な規定であり、その他の多くのことはルールとマナー問題で解決できるように受け止めております。ところが最近はルールとマナー面にまで法網化せんとする動きが強まっており、難しく規制されつつあるような気がしております。権利の名の下に暗い時代が招かれつつあるような気がしております。 法化する必要の有る新事象が次第に多くなりつつあるのは事実でしょうが、それはそれです。その場合でも流通そのものを規制したり、流通そのものに対価請求するまでには踏み込んで行くべきではないと考えます。音楽著作権だけが何ゆえ突出できるのか不思議です。 問題は、JASRACが利用に対して対価請求できる論を振りまき、率先して他の団体にも働きかけていることにあります。先進的な文明国的権利として押し付けようとしておりますが、その姿勢はむしろ下品にして野蛮そのものではありませんか。権利行使を弁える事こそ賢明であり真に文明的と考えております。JASRAC理論は異常です。このことを指摘したいと思います。 もう一つの疑問を付け加えておきます。一体、著作権料の対価料手法は安逸過ぎるのではないでしょうか。私にはそういう疑問があります。特許等の発明権と比較するのに、特許の場合には弁理士に頼んで申請出願し、特許庁による審査を受け、合格すると登録することになります。こうして特許を取得してみても売れるかどうかは分からない。その保護期間も実用新案で出願から10年、特許で最長20年、意匠・デザインの場合には登録から最長20年です。 これに比べ、著作権料の場合、申請手続き要らず、保護期間も次第に長くなっており、このたびのように侵犯者を見つけては天文学的金銭を請求できるという、何とも羨ましい便利な打ち出の小槌になっています。しかし、これはオカシイと云うべきです。ジャスラック式音楽著作権の場合、歌った当人ではなく店舗に請求します。取りはぐれが有りません。万一、延滞しても20%の延滞料を加算致します。私は、こういう仕組み全体が狂っていると考えております。 |
【私のJASRAC料支不払い論その10】 |
要旨(JASRACは、マスコミの音楽利用に対して如何なる請求をしているのか明らかにする必要が有ります) |
「私のJASRAC料不払い論その10」は、JASRACが、ラジオ、有線、テレビ等のマスコミ媒体の歌番組に対してどのように課金請求しているのか知りたいことにあります。公平性の観点から明らかにすべきです。 確認しましたように、JASRACの音楽著作権料の根拠理論はショバ代的面積割発想ですから、ラジオ、テレビ、有線放送等々の媒体に対して如何なる課金請求しているのか、その認定金額にも関心が有ります。余り高くしますと歌番組の編成に支障をきたすでしょう。しかし、店舗面積で計算する訳ですから一体どのように判定しているのでしょうか。仮に請求していないとすると、強いものには請求せずスナック等の立場の弱い者からむしり取っていることになります。 最近、かってより歌番組が減った気がしております。大衆的に歌離れが進んでおり、あるいは新曲に良い歌が出てこない等の理由で番組が減っているのかもしれませんが、案外JASRACの高額な課金請求が響いて番組編成ができにくくなっているのかも知れません。これは憶測ですが。 ところで、のど自慢大会の場合、最初にデモテープを送り、予選からたくさんの方が出場します。これにJASRACはどのように対応しているのでしょうか。JASRAC論法からいけば、NHKであろうとなかろうとデモテープを審査に利用し、人前で歌唱する場合には、主催団体に課金請求することになるはずです。していないとすればその法理を明らかにして欲しいと思います。 その他朝から晩まで一日中音楽を流し続けている有線やFMなどはどのように解決しているのでしょうか。その著作権料は莫大なものになると思われますが、メディアは何か特例で保護されているのでしょうか。 私は課金せよと云っているのではありません。メディアが免責されているのなら、カラオケ店にも免責の法理があって良いはずだ、それを見出したい、現行のカラオケ経営者への課金制が不自然であると思っている訳です。 もう一つ。歌謡教室に対してどのように対応しているのか明らかにしてもらいたいと思います。JASRAC式音楽著作権論に拠れば、歌謡教室こそは音楽を種にして飯を食い儲けにしております。歌唱レッスンしている訳ですから課金されるに値します。しかしてそれを為せば、JASRACの反音曲文化的悪しき本質が露呈するでしょう。 しかし、JASRACがカラオケ店に対しては容赦なく課金攻めしている以上、歌謡教室への課金が逃れられる訳がないと思います。JASRACは歌謡教室への課金実態を明らかにしてください。私的には、歌謡教室は免責されるべきであり、歌謡教室が免責されるならカラオケ店も免責されるべきです。法は公平に適用されねばオカシイと考えます。裁判長閣下、ここを究明して下さい。 |
ところで、2008.4.23日、公正取引委員会が、JASRACが、テレビやラジオなどの放送局に音楽の使用料を一括して支払わせていることについて、同業他社の市場への新規参入や事業展開を不当に制限しており独占禁止法違反(私的独占)の疑いがあるとして、同協会の本部(東京都渋谷区)に初めて立ち入り検査するという事件が有りました。 私は、この報道により、ジャスラックが、1979(昭和54)年、NHKや民放各局に対し、歌唱演奏放送が著作権侵害であるとして課金制を適用する旨通告し、これに応じた各社と包括的利用許諾契約を締結していることを知りました。 |
【私のJASRAC料不払い論その11】 |
要旨(JASRACの料金徴収活動実態は余りにもえげつない。強制的であり脅迫です。私は従いたくありません) |
「私のJASRAC料不払い論その11」は、JASRACの料金徴収活動実態を批判したいと思うからです。JASRACの課金請求、裁判攻勢、逮捕要求は強まる一方ですが、「NHKの受信料徴収姿勢」と比較して考慮されるべきではないでしょうか。 NHKもこの問題で頭を悩ましておりますが、考えてみればNHKこそは社団法人JASRACよりも権限の強い国策会社であり、当然権力的行使も容易にできる筈です。その権限の強い方のNHKの請求の仕方が穏和で紳士的です。NHKの意義を説き続け、「NHK受信料拒否の会」の存在をも許容しつつ問題解決に向けて持続的に粘り強く対応しております。 JASRACはこの姿勢を見習うべきです。NHKよりも権限の弱い社団法人がNHKを手本とせず、現行のように強権的暴力的に取立てしているのはお粗末杜撰極まりないとしか言いようが有りません。これが許される社会がどうかしていると考えております。 JASRACの強権活動により新潟の老舗生演奏店スワンの経営者が苦悩致死しました。最近では、東京や和歌山でピアノ演奏店の経営者が逮捕されました。こうした事件なぞは恥ずかしい限りです。JASRACは表彰すべき人たちを苦しめ逮捕させて得意がっているという倒錯世界に耽っております。早くこの迷妄から醒めることを望みます。 音楽歌唱の場を提供する者は本来、JASRACからもカラオケ機器業界(第一興商等々)からも楽器製造業界からも表彰されるべき立場であり、裁判に附されたり逮捕されるなどもっての他です。 仮に囲碁を管轄する日本棋院の場合で考えれば違いがよく分かります。日本棋院は月刊誌「囲碁クラブ」を発行し、その他無料公開対局を開くなど囲碁文化の裾野を広げるべく鋭意努力しており、技芸の技術向上に向け啓蒙しており、その他ファンとの一体化を心がけております。協会の姿勢としてはこれが普通で当たり前なのではないでしょうか。 全国各地の碁会所が日本棋院に著作権料を払うなどという慣行もありません。日本棋院のこうした在り方は否定されるべきではなく、これこそ伝統に育まれ本当の智恵に裏打ちされた優れたシステムと云うべきではないでしょうか。 日本棋院の経営が仮に厳しいとしても景気の流れに即応するものですから致し方ない面が有ります。これを打開するのに著作権料で収入化を図るべきでなく、棋戦料、指導料、顧問料、講演料、寄付やその他裾野を広げることで打開すべきでしょう。いずれにせよ広大なファン層を形成する事が肝要で要諦だと思われます。 それに引き換えれば、JASRACの活動実態と取立て方はあさましいやらえげつない。他の諸団体の活動と比べ狂っていると考えます。音楽がよほど人間の本質に共鳴しており、自然と膨大なファン層が形成されるゆえの悪乗り商法のような気がしております。通ってはいけない道へ入り込み、金の猛者になっている気がしております。 一体誰がこのように変質させたのでしょうか。偶然ではなく度々の法改正を指導してきた人物やら団体が居るはずです。そういう人たちが恐らく単なる利権的発想でJASRACに参入し、法を都合の良いように歪めてきているのだと思います。音楽文化の素養の無い者がJASRACを食い物にしており、その結果が現状だと思っております。 馬場弁護士の人となりは分かりませんが、JASRACの代理人として登場している以上は最新の強権的な音楽著作権論の旗振り役を勤めているのだと思います。願うらくは、もう少し度量の広い本来の著作権論へ転換させるべく奮闘していただきたく存じます。そういう弁護士さんであれば評価を惜しみません。 |
【私のJASRAC料不払い論その12】 |
要旨(JASRACの歩合給社員を雇ってまでする取りたてはやり過ぎです。むしろ違法と考えます) |
「私のJASRAC料不払い論その12」として、JASRACが現在、歩合給社員を雇い、非契約店の成約化に努めている実態を批判します。これらの社員は、音楽の流れるところ全てを対象に「音楽著作権料を払うよう」催促して回っております。 彼らは歩合給社員であるからして強引な説得と勧誘になり易く、被害が後を絶ちません。彼らに高額な報酬を支払っている現行の徴収方法に怒りを覚えます。JASRACがそうまでして取りたてる音楽著作権料とは何なのか、根本に立ち戻って告発したく思います。 JASRACの取り立て調査員の実数と実態を明らかにして欲しいと思います。「かにこうせん」に調査員が来店したとのことですが、彼らに支払いされた日当の明細を公開してください。 |
【私のJASRAC料不払い論その13】 |
要旨(JASRACは、音楽著作物利用許諾契約を任意制にすべきです) |
「私のJASRAC料不払い論その13」として、JASRACの音楽著作物利用許諾契約を任意制にすべきと提言いたします。その理由は、NHK受信料然り、その他業界団体入会然りで、この世に強制加入は極力控え目が良いと思うからです。根本的に任意制にしておいて、会員になることによるメリットを生み出すことで、自主的に入会するよう仕向ける事が自然だと考えるからです。 強制的に取り立てる場合でも、契約内容を一般通念上適正なものにすべきです。そう考えます。 |
【私のJASRAC料不払い論その14】 |
要旨(JASRAC社員は音楽文化の保護発展寄与する業務に向かうべきです) |
「私のJASRAC料不払い論その13」として、JASRAC社員が、音楽文化の保護発展に寄与する業務に向かうべきと提言いたします。現下のJASRAC社員は、本来の音楽業務に携わる事ができず、金融取立的業務に偏向する事で業務の魅力をなくしております。早急に改めるべきです。 私は、本件で関わったジャスラック社員を特段に憎んでは居りません。逆に可哀相と思っております。彼らの給料が幾らかは分かりませんが、音楽文化の保護発展に寄与する業務に就くことで受取りたいと願っているはずです。現在のように暴力金融顔負けの摘発や取立てに向かわせられるのはいい加減にしてほしいと願っているはずです。 そうならないのは、ジャスラックを長年に亘って指導してきている幹部のせいだと思います。別にジャスラックだけでは有りませんが、本末転倒です。上は英明な指導により社員を良い方向で育てるべきです。これを逆にやっている事態、それを追従する事態を一刻も早く変えねばならないと思います。使用料規定を振りかざす前までのジャスラックに引き戻す必要があると考えます。 |
【私のJASRAC料不払い論その15】 |
要旨(社団法人としてのJASRACは、社団法人として相応しい活動にむかうべきです) |
「私のJASRAC料不払い論その15」として、JASRACが公益性の強い社団法人として弁えを持ち相応しい活動に向かうべきと提言いたします。JASRACが何ゆえに公益性の強い社団法人として群を抜く売上を誇っているのか、それは誉れだろうか、却って邪道では無いかと考えております。一刻も早く設立目的の精神に立ち返るべきです。 公益性の強い社団法人とは本来、業界を取り仕切る団体法人であり、この法人自体が利益を生むことを至上目的とすべきでは無いと考えます。もし利益を目的とするのなら一企業的な別の法人格で為すべきでは無いでしょうか。 察するところ、JASRACは大衆文芸文化的業界の団体の中で突出して著作権を利権化させた挙句、巨大売上化しているように思われます。それは、本来抑制的に権利行使すべきところをNHKよりも税務署よりも強い権限で課金請求徴収しているゆえの結果だと思います。その巨大売上に利権が発生していると考えます。この流れをどこかで適正なものに戻さねばなりません。 |
【おわりに】 |
凡そ以上の諸点で、私はJASRACに不信を抱いております。私はこれまで極力平穏に市民生活して参りました。世の中に理不尽な事は多いのですが折り合いをつけて参りました。私は性格上、納得できないものをそのまま受け入れることができません。妥協も時に必要として処世して参りましたが、その平穏をJASRACに破られようとしております。 どう対応すべきか苦吟しております。いずれにせよJASRACの現行の契約条項には署名できません。もし条項が早急に世間常識並みのまともなものに改訂されるなら応ずる意思が有ります。その理由は面倒臭さを避けるためだけです。このことも申し添えておきます。 私には私なりの社会的立場があります。万一訴訟化するなら関係者の皆様に迷惑をかけないようあらかじめ身辺整理しておかねばならないと考えております。できうるならば穏やかに解決したいと思っておりますがJASRACの対応が分かりません。過去の事例からして裁判攻勢で向かってくる事も覚悟しております。 今後の経過次第ですが、私の為しえる唯一の対応として、我が身に降りかかった経緯を克明に記録し広報し世に問いたいと思っております。インターネット上で明らかにし、全国の識者、関係者に見解を打診するつもりです。私の考え違いを指摘される場合も有ろうし、支援の声が届く事も有るだろうと思います。 いずれにせよ、JASRAC問題に正面から立ち向かい、適正なJASRACに立ち戻らせるべく尽くそうと思います。既に全国あちこちで被害にあい抗議している者が居ります。これまでのところ私はそういう方たちの情報を得るだけで、連絡も取らずに過ごしております。この間、気になりますので一人音楽著作権に関する認識を深めて参りました。 このたびの「呼び出し」の結果、訴訟のような形になるのでしたら、やむを得ずではありますがひるまず主張の操を立てたいと思っております。オカシイことにはオカシイと声を挙げる生き方をしてみたいと思います。孤軍奮闘の非勢ではありますが、歴史上の数多くの方たちがそうしてきたように私も又捨て石になり、世の中に何らかの貢献ができれば本望と考えております。 それにしても五十半ば過ぎの我が身がこのような事件に関わることになるとは昨日まで予想しておりませんでした。晩節を全うすべく逃げることなく正面から向き合い、賢く振舞うべきところは妥協し、譲れないところは譲らず対応したいと思います。 以上答弁させていただきました。 |
【「**地方裁判所御中 陳述書」に対する反論】 |
「**地方裁判所御中 陳述書」は次のように述べています。これにコメントします。 「一、債権者の音楽著作権管理業務について」の項目で、次のように記しています。 概要「JASRACの音楽著作権等管理事業者資格はこれまで「著作権ニ関スル仲介業務ニ関する法律」(昭和14年法律第67号)に基づいており、平成13年9月30日で終了し、その後現行の「著作権等管理事業法」(平成12年法律第131号)に移行した」云々。 |
(私のコメント) 法改正が有った事は分かりましたが、この時の法改正でいわゆるスナックでの歌唱に伴う課金制がどのように代わったのか具体的に明らかにしてもらいたいです。 |
「ニ、債権者の演奏権管理業務について」の項目2で、次のように記しています。 |
(私のコメント) |
項目3で次のように記しています。 |
(私のコメント) |
項目4で次のように記している。 |
(私のコメント) |
「四、本件の経緯について」の項目5で、次のように記しています。 |
(私のコメント) |
「五、カラオケ伴奏による歌唱の主体が債務者であることについて」で、様々な判例を紹介しています。 |
(私のコメント) それというのも、JASRACの音楽著作権論自体の変調が原因ではないですか。何でもゼニにしようとするさもしい理論が丸見えで、それは去る日の社団法人設立許可基準に違反している違法性の強いものだと考えます。 最近は原理論的なやり取りが滅法少なくなりましたが、司法が健全ならば避けて通れない関門と考えます。裁判官が既存の判例のみに依拠せず、今後の音楽業界の在るべき姿を見据え的確な判断を下され仲裁賜る事を期待します。 2007.11.27日、2008.5.8日再見直し パブかに子経営者 |
(私論.私見)