雅楽生演奏請求事件

 更新日/2019(平成31).3.28日

 (れんだいこのショートメッセージ)
 ここで、「雅楽生演奏請求事件」をものしておく。

 2019(平成31).3.28日 れんだいこ拝


【雅楽生演奏請求事件考】
 2012年12月14日、「JASRACが、雅楽演奏家に謝罪の電話を行い、問題が解決しました 」。

 【文化】 「JASRACが雅楽の著作権使用料を請求してきた…千年前の音楽には著作権はない」…雅楽演奏家が憤慨のツイート
1
 http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1355378224/
 公演の演目は二部公演で一部が管絃「平調調子」「越殿楽残楽三返」「陪臚」朗詠「嘉辰」舞楽「萬歳楽」、二部が管絃「双調調子」「鳥急」「賀殿破・急」催馬楽「山城」舞楽「賀殿」でした。ちなみにJASRACから電話掛かってきたのはこれで三度目です。他の雅楽の人は電話掛かってこないのかなあ?

  JASRAC 「雅楽にも著作権がある場合がある。それを確認しただけ」。
 2012年12月14日 一般社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC)
 http://www.jasrac.or.jp/news/12/1214.html
 雅楽演奏者へのお問い合わせについて

 昨日よりJASRACが雅楽演奏者の方へ著作物使用料の支払いを求めたなど、SNS等での書き込みや報道などがなされていることについて、ご説明いたします。JASRACでは、全国各地で行われる演奏会などの催物において、JASRACの管理楽曲(以下「管理楽曲」という。)を利用される場合には、催物の主催者の方から手続きのお申込みをいただいた上で、著作物使用料のお支払いをいただいております。管理楽曲の利用を確認せずに、著作物使用料のお支払いを求めることはございません。管理楽曲の利用が定かでない演奏会等の場合、主催者の方に電話や書面等でご連絡をし、管理楽曲のご利用の有無を確認させていただくことがあり、著作権消滅等、管理楽曲のないことが確認できた場合には、当然に著作物使用料のお支払いは必要ございません。JASRACは、このような確認を通常業務として行っておりますが、これはJASRACが信託を受けた作詞・作曲者など著作権者の権利を守るために行っているものです。なにとぞ皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。

 この度の件に関し、雅楽は平安時代から伝わる古典芸術であり、通常は著作権が存在するような楽曲ではありません。しかし、現代雅楽など著作権の存続する楽曲がこれら催物において利用される場合もあり、そのため、主催者である雅楽演奏者の方にご連絡を差し上げ確認をさせていただきました。その際、問い合わせのやり取りの中で、ご不快な思いをお持ちになったとのことがありましたので、このことにつきまして直接ご本人にお詫び申し上げました。
 JASRACでは、演奏会等を主催する主催者の方に著作権管理へのご理解とご協力がいただけるよう、ご案内等の際の一層の質的向上に努めてまいります。
 http://www.jasrac.or.jp/news/12/1214.html






 



(私論.私見)