ウェブ掲示板の著作権問題について、【議論の在り方と著作権問題考】 |
(最新見直し2006.8.29日)
(れんだいこのショートメッセージ) |
全域著作権拡大論者とその運動により、元々議論能力が高くない日本人の議論能力が更に損傷せしめられようとしている。連中は、偏屈著作権論を弄ぶことにより、ネオ・シオニストの配下としての社会的役割を果たしている。そのことにさえ気づこうとしない低脳者が安上がりの正義を振りまいて悦に入っている。 れんだいこは、この手合いとは極力議論を避けている。連中の逆恨みを買うことを惜しんでいるからである。むしろ、偏屈著作権を排斥し、自由、自主、自律的な議論空間を創造せんとする同志的結合を求めたほうが生産的であるからである。人はいくら議論したって、社会的役割を担って目的意識的に悪事を働く者には通じないと心得るからである。彼らを分からせるのは、自由、自主、自律的な議論空間の良さを見せつけ、連中の鼓吹する偏屈著作権論下の議論空間との差を見せつける以外に無い。器量技量の差というものを分からせる以外に無い。 蛇足しとこ。連中の偏屈著作権とは、囲碁の初段にもならない低段者が高段者の打ち筋を批評し、あれは何流の定石の横取りだ、あれも盗用だ、真似だ、自分の打ち筋は自分で見つける以外にないと云っているに等しい。そういう訳で、しゃちこまった二線、三線はう碁しか打てない。そういう石を打って、どうだ独眼流は凄いだろうと嘯いている姿に似ている。この病に罹ると自己責任で抜け出す以外に無い。恐らく死ぬまで偏屈碁を楽しむつもりだろう。それは勝手だが、頼むから囲碁講釈だけはしてくれるな、はた迷惑だから。 2006.8.29日 れんだいこ拝 |
インターネット掲示板における著作権問題は、現代最新の未解明課題である。にも関わらず、旧態然とした著作権法で「万事解決済み」とする輩が跋扈しているのに驚かされる。著作権全域主張論者によれば、その件は著作権法第何条に該当している、その件はこの条項に規定されている云々で何の疑問も湧かさない。よほど調法な頭脳構造をしているのだろう。 れんだいこの理解に拠れば、活字出版著作物に関する著作権を古典式とすれば、インターネットサイトに関する著作権は最新式のものである。なお且つインターネット上の掲示板に著作権法を適用するとなると、これは未踏の分野という認識を為すべきではなかろうか。この場合、最新式とか未踏のという場合「未だ社会的に合意されていない」ということを含意している。 この質の違いを認識しないままに古典式著作権法の条文を読み上げて事足れりとする輩がいるとするならば、己の粗雑な頭脳の甲羅に似せて法文を理解しているだけで、当人が専門家であると吹聴しようがしまいが、素人の域そのままであることを物語っているであろう。 インターネット掲示板における著作権問題にはもう一つの問題があるようである。著作権が認められるとした場合に、A・投稿者に発生するのか、B・管理人に発生するのか、C・その双方に発生するのか、という問題であるが案外精査されていない。管理人にあるとする見解の一例は次の通りである。
果たしてこれは正論足りえるだろうか。その他、著作者と管理人の双方に著作権があるとする見解もある。 インターネットサイトに著作権を適用することは今後次第に当然視されてくるであろう。れんだいこは、これにさえある種の疑念を抱いている。況や掲示板にまで適用するには大きな溝があるのでは無かろうか。このことを認識する必要がある。なぜか? それは掲示板の特殊性によると考える。では、掲示板にはどういう特殊性があるのか。以下、これを考究する。 2003.7.17日再編集 れんだいこ拝 |
【インターネット掲示板に著作権適用を声高にする者の愚の方を謗れ】 |
そもそもインターネット掲示板は何のために利用されるのであろうか。掲示板への書き込みによる情報の交差であり、認識の共有にこそ意義があるのでは無かろうか。インターネット・サイトに付き、れんだいこは「インターネット・サイトの著作権について」で、「インターネット通信は、人民大衆の公共財産として扱われるのが相応しい。著作権主張は認められても、弱々しいぐらいで丁度良い」と主張したが、「インターネット・掲示板については尚更に人民大衆の公共財産として扱われるのが相応しい。著作権主張は認められても、インターネット・サイトのそれよりも更に弱々しいぐらいで丁度良い」と思う。 なぜか。ンターネット掲示板に著作権を認めるならば、掲示板での双方向の議論に対し、これを取り込むのに関係者全員の承諾を要するという変な具合になるからである。あるテーマを廻っての遣り取りに対し、自身の投稿文しか引用、転載しか出来ないなどということになれば、ほぼ議論の流れを追うことが不能となるであろう。これを防ごうとすれば、相手方投稿文を承諾の上で全文転載し、末尾で意見を述べるということしか出来なくなろう。しかしてそれは不経済で迷惑な話である。引用・転載された投稿者の承諾を要するなどということになれば、人によってはそれを不可とすることもある訳で、こうなるとほぼ議論は出来ないとしたものだろう。 だいたいインターネット掲示板の書き込みに対して著作権如意棒を振り回すのであれば、そういう御仁はなにも掲示板に参加せねばならない義務は無いのだから、意思の通じやすい仲間内で他の方法による議論をすれば済むことでは無かろうか。本来、最も著作権になじまないところで著作権棒を振り回すということ自体がナンセンスでは無かろうか。 インターネット掲示板における著作権主張者の論拠を聞いて見れば、多くの場合自律的なマナー形成で解決させるべき内容が多い。最新の論拠に、議論の内容をいずれ本にする可能性があるから書き込みの全ての著作権につき管理人に移行するようにしているというものがある。これもナンセンスな戯言では無かろうか。 著作権は書き手に発生するものであり、管理人に容易く移行することは無い。管理人の出版は自由であろうし、投稿者の出版もはたまた第三者の場合も原則自由であろう。実際には、インターネット掲示板における情報及び議論の遣り取りの場合、出版まで漕ぎ着けるに相応しいそれは稀であろうが。 むしろ、内容の改竄、歪曲の無い形で引用元、投稿者名明記であれば、誰がそれを利用しようと利用された方は名誉なことでは無かろうか。れんだいこなぞはその口だ。これに抗議するという神経が解せない。そういう者はインターネット掲示板にのこのこ出てこなければ良かろう。あるいは、過去の投稿文においてその後自身が好まない見解に至っている場合に、以前の見解が利用されるのに不都合を覚える向きの場合があるかも知れない。この場合は、その旨の申し出が為された場合には相互に利用しないという自律的なマナーマニュアルの形成で対応できるのでは無かろうか。 インターネット掲示板は、井戸端会議のインターネット版だと思えばよい。井戸端会議は昔よりお上が許さざるを得ない口コミの発生源である。インターネット掲示板も又然りと考える。究極的に、あれは口語なのだと思う。インターネット掲示板に於いてさえ著作権を主張して止まない御仁は、他の媒体で憩えば良いのだ。何もンターネット版井戸端会議にしゃしゃり出てきて小難しく云う必要はないのだ。そういう訳で、インターネット掲示板に著作権を導入する必要は無い、むしろナンセンス、有害無益と考える。 2002.9.14日、2005.11.17日再編集 れんだいこ拝 |
検索をしていてこういう一文を目にしたので、これにも回答しておく。「四トロ同窓会二次会 2002年2月10日〜12日」に次のような発言が為されている。
この発言のいずみ氏とは、れんだいこがかなり時間をかけて戸田さんの掲示板「自由・論争」上で議論した相手方である。いつか、再推考してみようと思い、「れんだいこの時事評論集」の中に取り込んでおいているのだが、いずみ氏はそれがお気に召さないらしい。しかし、何故この行為がダメなのか、その根拠を開陳してみれば良いのに。れんだいこには到底理解できないことである。 |
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検索をしていてこういう一文を目にしたので、これにも回答しておく。「南京事件資料集」に、 2002.3.28日付けで、次のような投稿文が掲載されている。
これも同様で、なぜいけないのか根拠を明らかにすべきだろう。れんだいことの遣り取り外のサイトアップならむしろ名誉なことではないのか。遣り取りのことなら仕方ないではないのか。「細かいことは言いますまい」とあるから、「細かいことである」との認識はしているようだが、余計なセリフでは無かろうか。思うに、知識人風の人はなぜこうも言論の晒しあいに臆病なのだろう。解せないことである。 |
【インターネット掲示板に著作権適用を声高にする者の愚の方を謗れ】 | ||||||||||||
「阿修羅議論版22」で、「デラシネ氏の無断転載投稿文に対する南青山の著作権観点からの批判」が為されている。本サイトの「インターネット・掲示板の著作権問題について」に関係するのでコメントしておく。 発端は、デラシネ氏の2005.11.8日付投稿文「17才」である。デラシネ氏の意図までは分からないが、この投稿文で、「作詞・有馬三恵子、作曲・筒美京平、唄・南沙織」の「17才」の歌詞を全文転載している。これに対して、南青山氏が、2005.11.8日付け投稿文「Re: 著作権法違反ですよ。『自主性は自己価値に基づくもの』という前に、最低限のルールは守るべき」でレスを付け、次のように批判している。これが由々しき内容なので、れんだいこが採りあげ、デラシネ氏に代わって逐次反論しておく。
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【匿名投稿文に著作権を認めるかどうかの司法判断】 |
インターネットに発表された著作物の権利をめぐっての裁判が提訴され、匿名投稿文に著作権を認めるかどうかの司法判断が為された。2002.4.15日東京地裁で、ネットの掲示板に掲載された匿名投稿文にも、創作性があれば著作権を認めるという判決が出された。これにより、無断で引用した光文社の文庫版「世界極上ホテル術」は出版・販売の差し止めを命じられた。 |
こうなると、匿名投稿文は王様になりそうな気配である。それにしても、こういう司法判断を示した裁判官のオツムの配線コードがどうなっているのか覗いてみたい。 2005.12.8日再編集 れんだいこ拝 |
(私論.私見)