ウェブ掲示板の著作権問題について、【議論の在り方と著作権問題考】

 (最新見直し2006.8.29日)

 (れんだいこのショートメッセージ)
 全域著作権拡大論者とその運動により、元々議論能力が高くない日本人の議論能力が更に損傷せしめられようとしている。連中は、偏屈著作権論を弄ぶことにより、ネオ・シオニストの配下としての社会的役割を果たしている。そのことにさえ気づこうとしない低脳者が安上がりの正義を振りまいて悦に入っている。

 れんだいこは、この手合いとは極力議論を避けている。連中の逆恨みを買うことを惜しんでいるからである。むしろ、偏屈著作権を排斥し、自由、自主、自律的な議論空間を創造せんとする同志的結合を求めたほうが生産的であるからである。人はいくら議論したって、社会的役割を担って目的意識的に悪事を働く者には通じないと心得るからである。彼らを分からせるのは、自由、自主、自律的な議論空間の良さを見せつけ、連中の鼓吹する偏屈著作権論下の議論空間との差を見せつける以外に無い。器量技量の差というものを分からせる以外に無い。

 蛇足しとこ。連中の偏屈著作権とは、囲碁の初段にもならない低段者が高段者の打ち筋を批評し、あれは何流の定石の横取りだ、あれも盗用だ、真似だ、自分の打ち筋は自分で見つける以外にないと云っているに等しい。そういう訳で、しゃちこまった二線、三線はう碁しか打てない。そういう石を打って、どうだ独眼流は凄いだろうと嘯いている姿に似ている。この病に罹ると自己責任で抜け出す以外に無い。恐らく死ぬまで偏屈碁を楽しむつもりだろう。それは勝手だが、頼むから囲碁講釈だけはしてくれるな、はた迷惑だから。

 2006.8.29日 れんだいこ拝

 インターネット掲示板における著作権問題は、現代最新の未解明課題である。にも関わらず、旧態然とした著作権法で「万事解決済み」とする輩が跋扈しているのに驚かされる。著作権全域主張論者によれば、その件は著作権法第何条に該当している、その件はこの条項に規定されている云々で何の疑問も湧かさない。よほど調法な頭脳構造をしているのだろう。

 れんだいこの理解に拠れば、活字出版著作物に関する著作権を古典式とすれば、インターネットサイトに関する著作権は最新式のものである。なお且つインターネット上の掲示板に著作権法を適用するとなると、これは未踏の分野という認識を為すべきではなかろうか。この場合、最新式とか未踏のという場合「未だ社会的に合意されていない」ということを含意している。

 この質の違いを認識しないままに古典式著作権法の条文を読み上げて事足れりとする輩がいるとするならば、己の粗雑な頭脳の甲羅に似せて法文を理解しているだけで、当人が専門家であると吹聴しようがしまいが、素人の域そのままであることを物語っているであろう。

 インターネット掲示板における著作権問題にはもう一つの問題があるようである。著作権が認められるとした場合に、A・投稿者に発生するのか、B・管理人に発生するのか、C・その双方に発生するのか、という問題であるが案外精査されていない。管理人にあるとする見解の一例は次の通りである。
 「掲示板への書き込みについては、基本的にはその掲示板の所有者(管理人)に著作権があるべきだ。従って、このHP内の掲示板への書き込みについては、全てこのHP管理人に著作権があり、管理人がよそのHPの掲示板に書き込んだ文章については、そのHP管理者に著作権がある、と考えます」。

 果たしてこれは正論足りえるだろうか。その他、著作者と管理人の双方に著作権があるとする見解もある。

 インターネットサイトに著作権を適用することは今後次第に当然視されてくるであろう。れんだいこは、これにさえある種の疑念を抱いている。況や掲示板にまで適用するには大きな溝があるのでは無かろうか。このことを認識する必要がある。なぜか? それは掲示板の特殊性によると考える。では、掲示板にはどういう特殊性があるのか。以下、これを考究する。

 2003.7.17日再編集 れんだいこ拝


【インターネット掲示板に著作権適用を声高にする者の愚の方を謗れ】
 そもそもインターネット掲示板は何のために利用されるのであろうか。掲示板への書き込みによる情報の交差であり、認識の共有にこそ意義があるのでは無かろうか。インターネット・サイトに付き、れんだいこは「インターネット・サイトの著作権について」で、「インターネット通信は、人民大衆の公共財産として扱われるのが相応しい。著作権主張は認められても、弱々しいぐらいで丁度良い」と主張したが、「インターネット・掲示板については尚更に人民大衆の公共財産として扱われるのが相応しい。著作権主張は認められても、インターネット・サイトのそれよりも更に弱々しいぐらいで丁度良い」と思う。

 なぜか。ンターネット掲示板に著作権を認めるならば、掲示板での双方向の議論に対し、これを取り込むのに関係者全員の承諾を要するという変な具合になるからである。あるテーマを廻っての遣り取りに対し、自身の投稿文しか引用、転載しか出来ないなどということになれば、ほぼ議論の流れを追うことが不能となるであろう。これを防ごうとすれば、相手方投稿文を承諾の上で全文転載し、末尾で意見を述べるということしか出来なくなろう。しかしてそれは不経済で迷惑な話である。引用・転載された投稿者の承諾を要するなどということになれば、人によってはそれを不可とすることもある訳で、こうなるとほぼ議論は出来ないとしたものだろう。

 だいたいインターネット掲示板の書き込みに対して著作権如意棒を振り回すのであれば、そういう御仁はなにも掲示板に参加せねばならない義務は無いのだから、意思の通じやすい仲間内で他の方法による議論をすれば済むことでは無かろうか。本来、最も著作権になじまないところで著作権棒を振り回すということ自体がナンセンスでは無かろうか。

 インターネット掲示板における著作権主張者の論拠を聞いて見れば、多くの場合自律的なマナー形成で解決させるべき内容が多い。最新の論拠に、議論の内容をいずれ本にする可能性があるから書き込みの全ての著作権につき管理人に移行するようにしているというものがある。これもナンセンスな戯言では無かろうか。

 著作権は書き手に発生するものであり、管理人に容易く移行することは無い。管理人の出版は自由であろうし、投稿者の出版もはたまた第三者の場合も原則自由であろう。実際には、インターネット掲示板における情報及び議論の遣り取りの場合、出版まで漕ぎ着けるに相応しいそれは稀であろうが。

 むしろ、内容の改竄、歪曲の無い形で引用元、投稿者名明記であれば、誰がそれを利用しようと利用された方は名誉なことでは無かろうか。れんだいこなぞはその口だ。これに抗議するという神経が解せない。そういう者はインターネット掲示板にのこのこ出てこなければ良かろう。あるいは、過去の投稿文においてその後自身が好まない見解に至っている場合に、以前の見解が利用されるのに不都合を覚える向きの場合があるかも知れない。この場合は、その旨の申し出が為された場合には相互に利用しないという自律的なマナーマニュアルの形成で対応できるのでは無かろうか。

 インターネット掲示板は、井戸端会議のインターネット版だと思えばよい。井戸端会議は昔よりお上が許さざるを得ない口コミの発生源である。インターネット掲示板も又然りと考える。究極的に、あれは口語なのだと思う。インターネット掲示板に於いてさえ著作権を主張して止まない御仁は、他の媒体で憩えば良いのだ。何もンターネット版井戸端会議にしゃしゃり出てきて小難しく云う必要はないのだ。そういう訳で、インターネット掲示板に著作権を導入する必要は無い、むしろナンセンス、有害無益と考える。

 2002.9.14日、2005.11.17日再編集 れんだいこ拝

 

 検索をしていてこういう一文を目にしたので、これにも回答しておく。四トロ同窓会二次会 2002年2月10日〜12日に次のような発言が為されている。

 わかりやすいというよりはただの学習ノート。 投稿者:いずみ  投稿日: 2月12日(火)22時59分30秒

 れんだいこという人物が、どれだけ議論というものに対して不誠実、というかそもそも「議論が成り立たない」人なのかは、いずみとれんだいこがジェンダーをめぐって一大論争したときのログを読めばすぐにわかります。あの噛み合わなさっていったらまったくわけわからなかった…(苦笑) でも、あれ書くことで、自分の中のジェンダーとかに対する意識がずいぶん整理されたんで、その面では感謝しています。

でも、れんだいこ、自分のサイトにそのログまるまる乗っけてるんですよね。天然つーか…^^;;

 この発言のいずみ氏とは、れんだいこがかなり時間をかけて戸田さんの掲示板「自由・論争」上で議論した相手方である。いつか、再推考してみようと思い、「れんだいこの時事評論集」の中に取り込んでおいているのだが、いずみ氏はそれがお気に召さないらしい。しかし、何故この行為がダメなのか、その根拠を開陳してみれば良いのに。れんだいこには到底理解できないことである。

 この問題は、ある種深刻な面がある。純粋系(いずれ著作にするからという訳でもない、金目当ての遣り取りでもないという意味で)の議論一般に、凡そ左派圏周辺での棲息を自認する者が滅法ブルジョアなというべきか意味の無い規制を強いようとする発想が見て取れるからである。この場合、れんだいこは議論の当事者である。名誉と信用を担保する意味ににおいても、自分の発言を関係する発言と共に記録保存しておくことに何の咎めがあるだろうか。「天然つーか…^^;;」とあるが、そういう風に捉える方が天然的に理解不能だ。いずみ氏の恐らくその時気分の勇み足発言であろうと思い控えてきたが、何やら今日はこちらも気分次第で書き付けてみようと思った。

 2003.10.12日 れんだいこ拝

 検索をしていてこういう一文を目にしたので、これにも回答しておく。「南京事件資料集」に、 2002.3.28日付けで、次のような投稿文が掲載されている。
 「ところで、リンクの件なのですが・・・・。 私は、ぜひ、お願いしたいと思います。が、一応、ゆうさん、**さんのご意見を伺う必要があると思います」の投稿に「私は一向にかまいません。ちなみに、れんだいこさんという方は私のクマ板での投稿を勝手にご自分のHPにアップしていますが、まぁ細かいことは言いますまい」。

 これも同様で、なぜいけないのか根拠を明らかにすべきだろう。れんだいことの遣り取り外のサイトアップならむしろ名誉なことではないのか。遣り取りのことなら仕方ないではないのか。「細かいことは言いますまい」とあるから、「細かいことである」との認識はしているようだが、余計なセリフでは無かろうか。思うに、知識人風の人はなぜこうも言論の晒しあいに臆病なのだろう。解せないことである。

 ちなみに、れんだいこは、この投稿者と著作権問題、南京大虐殺事件問題でややこしい議論を交わした経緯がある。れんだいこの名誉のためにも、後日の証としてその遣り取りを保存しておくことは必要なことである。「私のクマ板での投稿を勝手にご自分のHPにアップしています」となじるが、承諾を要するという方こそ変調ではなかろうか。

 2002.9.15日、2005.10.17日再編集 れんだいこ拝


【インターネット掲示板に著作権適用を声高にする者の愚の方を謗れ】
 「阿修羅議論版22」で、「デラシネ氏の無断転載投稿文に対する南青山の著作権観点からの批判」が為されている。本サイトの「インターネット・掲示板の著作権問題について」に関係するのでコメントしておく。

 発端は、デラシネ氏の2005.11.8日付投稿文「17才」である。デラシネ氏の意図までは分からないが、この投稿文で、「作詞・有馬三恵子、作曲・筒美京平、唄・南沙織」の「17才」の歌詞を全文転載している。これに対して、南青山氏が、2005.11.8日付け投稿文「Re: 著作権法違反ですよ。『自主性は自己価値に基づくもの』という前に、最低限のルールは守るべき」でレスを付け、次のように批判している。これが由々しき内容なので、れんだいこが採りあげ、デラシネ氏に代わって逐次反論しておく。
 「人は社会的要請とは無縁に、堂々と自由に生きていく権利がある」と主張する前に、中高生でも知っているような著作権についての知識は身につけておくべきだろう(アイドル歌手のファンクラブでも歌詞や画像についてのその程度の著作権ルールは知っている)。デラシネの言う「人は社会的要請とは無縁に、堂々と自由に生きていく権利がある」とは、こうした著作権を無視した(他人の作品を勝手に使用する)行動を容認するということか(JASRAC作品コードを銘記すればいいというものではない)。オレには著作権なんて関係ないという考え方もあるかもしれないが、現状では、そうした輩はドロボーと呼ばれる。

(私論.私見)

 どうやら全域著作権適用論者であることが分かる。

 小生はネット上での著作権は、ある程度まで制限がかかるのは仕方がないと考えている。著作権法で認められている客観情報はもとより、紙媒体で(引用というかたちで)容認されている程度まで、具体的には、新聞記事(紙媒体では認められている)、出版物からのある限定された文字量の引用、原典を銘記した上での図表や画像の引用くらいまでは、ネットでも認められてしかるべきと考えている(現状ではほとんど認められていない)。
(私論.私見)

 文章の趣旨がひねくれており不明確であるが、この御仁はここで、新聞記事の引用、転載に関して、「ある程度までは認められるべきだ」と述べているのだろう。末尾の(現状ではほとんど認められていない)という文面からしてそう理解できる。

 ならば、「現状ではほとんど認められていない」に対してどう抗議するかが問われているのに、単に要望しているだけの文調になっている。しかし、読売新聞は露骨に「無断転載禁止」と銘打っている。新聞協会も「無断転載禁止」と打ち出している。この御仁は、これに対するコメントを明確にすべきだろう。
 しかし、一方で創造物を保護するという意味での著作権ルールを守ることも、(いくつかの点で議論の余地はあるにしても)現実世界でもネット上でも必要と考えている(創造行為への代価(金銭に限らず)は必要だからだ)。
(私論.私見)

 前文の「(現状ではほとんど認められていない)」が単に書き付けただけの理由が分かる。この御仁は、ネット文での著作権適用を推進したがっていることがここで判明する。
 デラシネという人は、たぶん(原稿料が発生する場所での原稿執筆といった)創作行為あるいは、オリジナルの発想行為をしたことがないのだろう(そういえば引用だけの書き込みが多い、そもそもこの書き込みの場合、意図が分からない)。そうした行動の経験があれば、自分の具体的な創造物に対して権利意識が発生し、同時に他者に対しての権利意識も発生するからだ。自分のものも人のものも区別かつかないというのは幼児と同じということだ。
(私論.私見)

 この御仁の発想は、出版活字であれ、ネット活字であれ、「創造物に対する権利としての原稿料対象」とみなしていることが判明する。この認識が持てないのは「幼児」だとまで云う。どっちが「幼児」か。お前の方こそ幼稚と云うべきではなかろうか。

 ちなみに、小生も引用しているが、基本的に新聞記事か、ネット上で引用を容認している(と考えられる)場合、あるいは紙媒体で引用と見なされる範囲での著作物からの引用が基本であり、基本的には小生の考えを補助あるいは拡張するものとして引用している。

(私論.私見)

 この御仁は、ここで、新聞記事からの引用を自身もすることがあることを告白している。しかし、ならば聞こう。読売新聞の「無断転載禁止」付与記事の場合どうするのだ。これを付していないからといっても、新聞社協会は「無断引用、無断転載固くお断り」を声明している。お前は、許可とってやっているのかとっていないのか。許可とってやっていないなら、自分は引用するが、相手にはさせないエエトコ取りの姿勢が見えてくるだけのことではないのか。要するに、欲得著作権論とでも云うご都合主義論を振り回していることになる。

 問題は、「ルールとマナーさえ守れば基本的に自由」という法理を確立しないから煩わしいことになる。この御仁は、全域著作権適用論者であるからして、云えば云うほどもつれて自分の首を絞めることになる。ここの反省をしない限り自縄自縛から抜け出せられないだろう。

 もちろん、有馬三恵子、岡本おさみがネット上で引用を許可しているというのなら(小生が見たかぎりではそのような記述は見つからなかったが)、あるいはJASRACなどで認可を受け使用料を支払っているというのなら、話は別である。

(私論.私見)

 音楽著作権棒を振り回し過ぎて今や各地で顰蹙を買っているJASRACを公然と認めているが、互いにそういう規制を掛け合うことが世間を狭くするだけという認識こそ持たねばならぬところ、見てきたように得手勝手な著作権全域適用論で人に説教してくれるとは。馬鹿も休み休み云いたまえとはこのことだ。

 しかし、こういう手合いが多過ぎるからそれが問題だ。本質的な馬鹿はいくら学んでも賢くなることは無く、賢ぶり始めることにより却って人様に迷惑掛け始める。この御仁はそういう典型を示している。ちょっときつき書いたが、これぐらい云わないと恥じ入ることがないだろう。目を覚まさないだろう。

 2005.11.17日 れんだいこ拝


【匿名投稿文に著作権を認めるかどうかの司法判断】

 インターネットに発表された著作物の権利をめぐっての裁判が提訴され、匿名投稿文に著作権を認めるかどうかの司法判断が為された。2002.4.15日東京地裁で、ネットの掲示板に掲載された匿名投稿文にも、創作性があれば著作権を認めるという判決が出された。これにより、無断で引用した光文社の文庫版「世界極上ホテル術」は出版・販売の差し止めを命じられた。

 その結果、出版社には、相手が匿名であっても、引用の許諾先調査や、確認義務が課せられることになった。

(私論.私見) 「匿名投稿文に著作権を認めるかどうか」についてのれんだいこ見解

 無茶やがな、マジかいなと思う。元に戻って初めから認め無ければ良いものを、変に認めるから法理論が次第に極限的に難しくなる。本件が、仮にインターネット掲示板における投稿文であったとして、ハンドルネーム入りに認めれば匿名にも認めるような方向に行き着くのは勢いというものだろう。この場合、「出版社には、相手が匿名であっても、引用の許諾先調査や、確認義務が課せられる」などとすることが、出版社にとって如何に徒労なことか。裁判官は知ったことではない、というのだろうが。

 こうなると、匿名投稿文は王様になりそうな気配である。それにしても、こういう司法判断を示した裁判官のオツムの配線コードがどうなっているのか覗いてみたい。

 2005.12.8日再編集 れんだいこ拝




(私論.私見)