ウェブ掲示板における管理人の責任問題考

 (最新見直し2005.12.7日)

 (れんだいこのショートメッセージ)
 インターネット掲示板を廻る管理人の責任考もしておかねばならない。以下、実際に発生した事件を題材に実証的な考察に入る。


掲示板書き込みに対するプロバイター及び管理人の責任について
 2001.9.17日付け毎日新聞(太田阿利佐記者)記事は、「掲示板書き込みに対するプロバイター及び管理人の責任」を廻る次のような記事を載せていた。
 ■ネット上の名誉棄損にプロバイダーの責任は?  相次ぐ司法判断、法案作成作業も進行中 

 8月末から9月初めにかけて、ネット上の名誉棄損やひぼう・中傷などに関して、裁判所の判断が相次いで示された。会議室や掲示板での書き込みについて、プロバイダーや掲示板の開設者はどこまで責任を負うか。総務省などは、プロバイダーなどの責任を明示するいわゆる「仲介者責任法」の法案を作成中だが、既存の法律との整合性など微妙な点も多く、法案提出の時期はまだ見えてこない。

 ■8月末から相次いだ裁判所の判断

 最初の判決は8月27日、東京地裁で言い渡された。この裁判は、インターネットサービスのニフティが運営するパソコン通信の電子会議室「本と雑誌のフォーラム」で、名誉を傷つける文章を書き込まれたとして、青森県の女性(A)がニフティを相手に、書き込んだ会員(B)の氏名、住所など個人情報の開示を求めたもの。難波孝一裁判長は「会議室での発言は名誉棄損にあたらない」と述べ、原告の訴えを棄却した。これに対し、原告側は控訴し、さらに高裁で争われる。

 二つ目の判決は、9月5日に東京高裁(江見弘武裁判長)で言い渡されたいわゆる「ニフティ訴訟」だ。この裁判では、東京都北区の女性(C)がパソコン通信の電子会議室での書き込みで名誉を棄損されたとして、書き込みをした男性(D)とニフティ、システムオペレーターの3者を訴えていた。判決は、Dについては一審の東京地裁同様、名誉棄損の事実を認め、慰謝料など50万円の支払いを命じた。しかし、ニフティとシステムオペレーターについては「発言削除義務違反等の責任は認められない」として、ニフティ側に損害賠償を命じた一審を覆した。上告期限は、今週いっぱいと見られ、行方はまだ分かっていない。

 さらに東京地裁(野口忠彦裁判官)は8月28日付で、日本生命が「2ちゃんねる」に対し、会社をひぼう・中傷する書き込みの削除を求めていた仮処分申請で、「2ちゃんねる」の管理者に対して該当する書き込みの削除を求める決定を出している。

 そもそも、名誉棄損は、名誉を棄損されたと主張する人と、棄損した人の2者間の問題だ。ひぼう、中傷も同じ。それに、なぜプロバイダーや掲示板開設者が巻き込まれるのだろうか。

 ■焦点は「発信者開示」と「仲介者の責任範囲」

 「本と雑誌のフォーラム」訴訟のきっかけは、原告(A)が、1998年に同フォーラムで会員(B)との間で、漢字表記法をめぐり論争となったことだ。本来なら、AとBとの間で名誉棄損の有無が争われるが、刑事と違って、民事の名誉棄損では、相手方の氏名が分からないと、訴えを起こすことができない。そこで、Aは、Bの住所、氏名の開示をニフティに求めた。

 ニフティは、電気通信事業法第4条の「通信の秘密」を理由に開示を拒んだ。名誉棄損の事実があるかどうかまだ認定されていない以上、情報発信者を開示すれば、発信者から「個人情報を漏らした」として逆に訴えられかねないからだ。しかしこれでは、AはBを訴えることができない。そこでAは、いわばBの代わりにニフティを訴えたのだ。

 民事裁判には相手方の名前が必要だから、発信者を開示すべきだという意見もある。しかし、例えば、ある企業の製品やサービスについて苦情や文句を書き込んだ時、企業が発信者開示請求を乱発してくることも考えられる。結果として、ネットは“自由な言論の場”としての機能を失う危険性が出て来るのだ。

 一方、「ニフティ訴訟」では、女性側(C)は書き込みをした会員(D)の氏名、住所を特定できた。だからDについて名誉棄損で訴えた。さらに、電子会議室の運営者だったシステムオペレーターと、その使用者責任を持つニフティについて、「名誉棄損発言の書き込みを知った場合は作為義務(削除義務)が生じるのに、それを果たさなかった」として賠償を求めた。

 しかし、これも複雑な問題をはらんでいる。確かに、電子掲示板などでのあまりにも行き過ぎた発言について、プロバイダーや開設者が知っている、あるいは、誰かから削除の求めがあったにもかかわらず、放置していたとしたら、倫理上いかがなものか、という気がしないでもない。しかし、プロバイダーや運営者に削除を義務付け、削除しなかった場合の損害賠償も認められるとなると、プロバイダーは組織防衛上、過剰に反応し、“あぶない発言”を全て削除しかねない。ここでも“自由な言論の場”としての機能が保てなくなる。また、プロバイダー側は、書き込みをしたユーザーから、表現の自由の侵害や、債務不履行責任・不法行為責任を問われる新たなリスクを負うことになる。

 ■避けられた?司法判断

 結論から言うと、「本と雑誌のフォーラム」の訴訟では、「発信者開示」の問題については判断が示されなかった。開示の前提となる名誉棄損が認められなかったためだ。

 一方、ニフティ訴訟では、1審、2審とも「システムオペレーターには、名誉棄損発言の書き込みを知った場合は作為義務(削除義務)が生じる」と認定している。しかし、1審はシスオペとニフティに損害賠償を命じたが、2審では逆の結果になった。シスオペの実際の対応について、「問題発言について、遅滞なく書き込みをした会員に注意を喚起した」ことや、女性側から削除を求められた際、削除手順について了解を求めたり、実際に問題発言を削除したりした事実を認定。削除が許容限度を超えて遅れたとは認められないとして、「削除義務に違反したと認めることはできない」と判断した。シスオペの削除義務違反がない以上、ニフティの使用者責任もない、としている。

 この判決は、電子会議室などの運営・管理責任者に対し、「他人の名誉棄損にあたる発言が書き込まれたことを知った場合、条理上の削除義務がある」との地裁判断を改めて確認した。しかし、どのような場合に削除義務違反が生じるかについては、今ひとつ明白でない。判決要旨では、「(シスオペ)は、削除を相当とすると判断される発言についても、従前のように直ちに削除することはせず、議論の積み重ねにより発言の質を高めるとの考えに従って本件フォラームを運営してきており、このこと自体は、思想について議論することを目的とする本件フォーラムの性質を考慮すると、運営方法として不当なものとすることはできない」としている。「議論によって発言の質を高める」運営方針というのは、ほとんどの電子会議室や掲示板に当てはまるのではないだろうか。

 ネット上の法律問題に詳しい岡村久道弁護士は、「結局、二つの判決は、『発信者開示を認めるか』『仲介者の責任範囲をどこまで認めるか』という問題について、明確な答えを出していない。しかし、東京地裁判決では、ネット上の名誉棄損については、『パソコン通信は必要かつ十分な反論をすることが容易な媒体だ。対抗言論として違法性が阻却されるか否かを検討すべきだ』という判断を示した。つまり、新聞や雑誌などでの名誉棄損の場合は、個人がこれに反論することは通常極めて困難だが、ネット上では個人が発言できる。対抗言論(英語ではmore speech)、つまり「言い返す」機会が十分あるなら、名誉の回復は自らの言論をもってすべし、という原則を初めて認めたものだ」と評価している。

 そのうえで、「ニフティ訴訟判決では、作為義務が生じる要件が明確でなく、現場で混乱が続く恐れが強い。また、発信者開示の是非についても、現行法で判断するのは極めて難しく、統一的な見解に立って、立法による基準づくりが望ましい」と話す。

 ■「仲介者責任法」の行方は?

 こうした点は、行政側も認識しており、旧郵政省、旧通産省、文化庁がそれぞれ研究会などで検討を行ってきた。現在は総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課が中心となって、「仲介者責任法案(特定電気通信による情報流通の適正化に関する法律案)」の作成を急いでいる。

 法案は、名誉棄損だけでなく、著作権管理などネットでの民事上の違法情報を広く対象とする。個人攻撃ではない、いわゆる差別発言についても、不法行為にあたるような悪質なものは対象となる。法案の二つの大きなポイントは、「発信者情報開示に関するルール整備」と、「プロバイダーなどの責任の明確化に関するルール整備」だ。

 後者については、「セーフハーバー」規定が検討されている。セーフハーバーは、これを守っていれば責任を問われないという規定だ。具体的にはプロバイダーに、作為義務(削除義務)が発生していない場合や、作為義務を果たしたとみなされる場合を明確化する。また、「発信者情報開示」については、最終的には裁判所が関与して、開示か非開示かを決定する手続きが整備される予定だ。

 しかし、裁判所の負担増を避けるため、裁判所の判断を仰ぐ以前に問題を解決する方法として、プロバイダーが被害者からの通知を発信者に伝え、反論がなければ削除できるなどの規定が設けられるとみられる。対象はウェブページで、1対1の通信とみなされる携帯電話のメールなどは対象外となる。

 掲示板などの書き込みで、そもそも発信者が明らかでない情報については、“被害者側”からの削除要求があった場合、プロバイダー自身が判断する方向で法案をまとめる。この場合、仮にプロバイダーが該当する発言を削除しても、その責任を問われないよう免責を認める。

 総務省側は、「もし名誉棄損があったとしても、現状では発信者開示の壁に阻まれて被害が表に出てこない。法を定めて初めて救済がなされるわけで、法制定の必要性、緊急性は高い」とし、「なるべく早く国会に法案を提出し、成立させたい」としている。

 しかし、日本では、企業などを「規制」するための法制はたくさんあっても、セーフハーバーなど「免責のための」法制は前例がほとんどない。このため「立法担当者の力量がかなり試される」(岡村弁護士)こととなり、法案提出の時期は微妙な状況だ。



掲示板の中傷発言訴訟
 2002.6.26日付け毎日新聞(太田阿利佐記者)記事は、「掲示板の中傷発言訴訟」に関する次のような記事を載せていた。インターネット掲示板の書き込みの内容を廻って、「削除を求めたのに掲示板の管理者が応じなかったのは不当だ」として裁判が起され、2002年6月頃管理人に損害賠償を命ずる判決が東京地裁で為されたとのことである。これを少し考察しておく。
 ■掲示板の中傷発言訴訟で「2ちゃんねる」敗訴 東京地裁

 インターネットの電子掲示板「2ちゃんねる」にひぼう中傷を書き込まれ、削除を求めたのに掲示板の管理者が応じなかったのは不当だとして、東京都内の動物病院と経営者の獣医師が、掲示板の管理者に計500万円の賠償などを求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。山口博裁判長は、書き込みを名誉棄損と認め、「管理者は、名誉棄損に当たるかどうかの判断をし、名誉棄損に当たる発言を削除する義務を負っている」などとして、管理者に計400万円の支払いと該当発言の削除を命じた。

 問題になったのは、昨年1月、2ちゃんねる内に開設された「ペット大好き掲示板」内のスレッドで、原告の動物病院を名指しで「過剰診療、誤診、詐欺、知ったかぶり」「ヤブ医者」などと中傷する書き込みが相次いだもの。病院側は削除を求めたが、一部を除いてそのまま残された。管理者側は「情報の公共性、公益目的、真実性が不明な段階では、他人の権利を侵害する違法情報かどうかも分からない。発言の真偽が分からないので、管理人に削除義務はない」と反論していた。

 判決では、書き込みの内容について「相当の根拠をもって事実を適示して病院を批判する内容のものではなく、ひぼう中傷に過ぎない」と判断。そのうえで、「管理人は、他人の名誉を棄損する発言を知った場合には、ただちに削除するなどの措置を講ずべき条理上の義務を負っている」とした。また、発言の公益性などの判断については「管理人が発言者のIPアドレスなどを保存していないため、発言者の責任を追及することは事実上不可能。公益性がないことを立証しない限り削除を請求できないのでは、公平でない」とし、発言に対する公益性や真実性の立証責任は管理者側にある、との判断を示した。

 判決について、2ちゃんねるの管理人、西村博之氏は「削除を命じられることは予測できたが、不当な判決だ。賠償額についても不満があり、控訴する予定だ」とのコメントを発表した。また代理人の中島章智弁護士は「何の証拠も持ち合わせていない掲示板の開設者が真実性を証明することは不可能。これでは社会問題の告発など真実性を証明できない投稿は全部削除せねばならず、表現の自由が大きく制約されてしまう」とコメントしている。

 [2ちゃんねる]http://www.2ch.net/



【れんだいこの「2ちゃんねる敗訴」考】
 判決文を読んでいないのでその法理論全体の構図が分からないが、争点は次のようなところにあったと思われる。
発端  とある動物病院の経営に対する「誹謗中傷」記事の書き込みが為され、
原告が管理人に削除請求  原告は掲示板管理人に対し該当投稿文の削除を求めた。
管理人が拒否  掲示板管理人は、削除義務は無いとしてこれを拒否し、
裁判突入  裁判になった。
公判  公判で、掲示板管理人は、○・「誹謗中傷」記事に対する判断能力が無い、○・投稿内容を吟味することは事実上不可能で、むしろ表現の自由を制約する恐れが強く規制は適切でない、として争った。
判決  判決は、「管理者は、名誉棄損に当たるかどうかの判断をし、名誉棄損に当たる発言を削除する義務を負っているなどとして、管理者に計400万円の支払いと該当発言の削除を命じた。
 
 この判決を廻っての判断はかなり難しい。というのは、インターネット掲示板が商売仇(がたき)あるいは政争を廻る政敵のイメージダウン政略に利用されることがどこまで許されるのか、という問題を抱えているからである。一般に、消費者が自らの体験を自らの言葉で語り、掲示板に情報を流す手法は認められるべきだろう。問題は、そういう偽装で商売仇(がたき)あるいは政争を廻る政敵のイメージダウン政略に利用される場合にどう対処すべきかということにある。

 れんだいこ次のように考える。少なくとも、明白にそのように判断される投稿文に対しては管理人責任で削除すべきではなかろうか。しかし、これだけでは解決しない。いわばグレーゾーン情報に対してはどうするのか。これに付き管理人は是々非々で臨み得るのでは無かろうか。つまり、採配自由とすべきでは無かろうか。この場合、重度の過失が立証された場合のみ、管理人の責任が問われるとすべきでは無かろうか。

 この点で、地裁判決は妥当であろうか。管理人に賠償金400万円の支払いを命じたのは過度の責務を負わせたことになり、果たして適切であったかどうか。本件の場合、「誹謗中傷」記事の根拠性が吟味され、いわゆる不当記事であった場合と、投稿者の体験の発表であった場合とにおいて、判決が違うべきではなかろうか。この点、この肝心なことに対して地裁がどこまで吟味したのか分からない。

 上記の論点の次に争点となるのは、管理人の掲示板管理責任一般論についてである。少なくとも、投稿者の責任と管理人の責任、告発者の責任の三角関係が解明されねばならない。その上で管理人に責任が負わされるとして、「400万円の支払いと該当発言の削除」が妥当であろうか。

 この法理論は、掲示板管理人を萎縮させ、ひいては大衆的表現活動の自律性に対する大きな規制の網を設けることになりはしないか。
インターネット・サイト及び掲示板における活用の権利及び表現の自由の確保は今や真っ只中の難しい問題である。今後のための法理論形成に役立つ事例として吟味されねばならない。果たして、こたびの判決文はそれに堪え得るものであろうか。


 2002.9.5日 れんだいこ拝


掲示板における罵詈雑言規制問題
 掲示板における罵詈雑言規制問題も検討されねばならない。特に政治的問題についての議論の場合付き物で、馬鹿、アホ表現は容易に為されがちなところである。これに対して、当該投稿文者及び掲示板管理者に対して削除請求と名誉毀損等で訴えるという抗議が為された場合、管理人はこれにどう対処すべきか。

 これに対するれんだいこ見解は明解だ。まず、「馬鹿、アホ表現」が、議論の応酬の中身と関係しているのかいないのかによって判断されるべきだろう。つまり、「対抗言論」中の許容範囲内のことか無関係の罵詈雑言なのかどうか、が重視されるべきだろう。関係なく表現されている場合、投稿者に対するイエローカードを出せば良い。それでも為される場合レッドカードで退場させれば良い。議論の中身と関係している場合、投稿者に対し、むやみやたらを制し、止むに止まれない記述に止めるよう自律精神を喚起させるしか方法が無いのではなかろうか。

 対するに、いわゆる被害者の「削除請求と名誉毀損等で訴えるという抗議」に対してはどう対処すべきか。少なくとも、議論の中身に関係して云われる「馬鹿、アホ表現」に対しては、「馬鹿、アホ表現」の不適切さに反論し弁証することが望ましいのでは無かろうか。そういう表現を為すも為さざるも品格であり、相手が為すに応じてこちらも為すというのでは芸が無かろう。一方的に相手が為すに付き、掲示板は大衆劇場であるからして観客が適切に判断してと信頼し、その叡智に期待するしか方法が無いのでは無かろうか。

 つまり、法規制に馴染まないとすべきではなかろうか。最終的には(ということは議論を尽くした上でということになるが)、大衆劇場による直接民主主義の参政権的投票によって白黒諾否を決すれば良かろう。

 これを容易に裁判沙汰にするというのであれば、まずもって当人が該当掲示板に出没しなければ良い。インターネット掲示板は自由の精神のみで誰もが参加しており、五万とある掲示板の特徴を踏まえて自身の主体性で参加している訳だから、気に入らなければ気に入るような掲示板を探せば良いだろうし、自前で作成しても良い。政治談義の場合、議論が沸騰し罵詈雑言が飛び交う可能性はあらかじめ承知して参加すべきでは無かろうか。これらの点を弁えず、現存のリアル国家権力機構に直列で裁判沙汰にすると息巻く品格劣性さこそ知るべきでは無かろうか。一言で云えば無茶苦茶な恫喝では無かろうか。

 仮に、掲示板の品格の向上を願ってというのであれば、まず自身が身を以って示す姿勢が欲しい。裁判沙汰にするなどという恫喝で願うのではなく、ごく普通にどうあるべきか論で議論を仕切れば良かろう。これを自律と云う。この自律精神の培養に資する観点を欠如させたままいきなり裁判沙汰などと云う方が気難し過ぎよう。

 よくあることで、結構自身も際どい表現しているのに、突如相手の表現の非をなじり、削除要求続いて裁判沙汰にするぞと息巻く人士の方が多い。それは余りにご都合主義で身勝手な我が身本意であろう。もっとも、この類のインテリ染みた輩が妙に多くなって来ているのが気になる。

 付言すれば、かの宮顕―不破系日共党中央の論理がその典型だ。日共は自民党や公明党の政策やその組織問題について根限り「悪」を暴き立てる。ところが反転して日共自身が詮索され始めると、我が党のことをあれこれ云うのは憲法で認められた結社の自由に対する侵害だ。戦前を見よ!云々をひとくさりアジる。次に、党員は党規約に基づいて入党しておりいわば組織の自律性に関わっていることだ、それを部外者があれこれ批判する方が党内問題への過干渉だ的なご都合論法を振り回す。

 こういう得手勝手論法に染まった輩が容易に裁判沙汰にするぞとあちこちで恫喝しまくって掲示板を渡り歩いている。こういう手合いに対しては一喝するに限る。左翼性の「サ」の字も無い論理のエセ性を暴くに限る。ホント、日共系のインテリ面人士にこういうのが多い。問わず語りに権力機関とべったりであることが判明して興味深い。

 2002.9.5日 れんだいこ拝




(私論.私見)