著作権法施行以前の古典の著作権について |
(最新見直し2005.12.8日)
(れんだいこのショートメッセージ) |
古典著作物に就いては、「権利消滅状態」(「パプリック・ドメイン」)という法律上の概念で、無許可無料利用が可能にされている。この「権利消滅状態」(「パプリック・ドメイン」)という概念の持ち込みは良いとして、この概念が法理論として適正であるかどうかにはやや疑問がある。れんだいこは逆に、「権利排斥状態」にあったとみなすべきだと考えている。その「権利排斥状態」が「権利確認状態」に至る導入法が著作権法であったのではなかろうか。しかして、その本質は、著作物の私有財産制化であったであろう。それは、資本主義の勃興と共に主張され始め、資本主義の発展と共に法規制され、資本主義の爛熟と共に網の目状化されつつあるように思われる。 2005.12.8日 れんだいこ拝 |
「著作物は誰のため?
作品の再利用をめぐる米国の現状」が次のように述べている。貴重な指摘と思われるのでこれを転載しておく。
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「今春発効の著作権条約で世界の著作権は守られるか?(上)」も貴重情報と思えるので転載しておく。
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(私論.私見)