新(1970年)著作権法2 |
(最新見直し2007.3.4日)
(れんだいこのショートメッセージ) |
旧著作権法の第三章以下を転載しておく。 2003.4.20日 れんだいこ拝 |
第三章 出版権 |
第七十九条(出版権の設定) | |
第二十一条に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権者」という。)は、その著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。 | |
2 複製権者は、その複製権を目的とする質権が設定されているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出版権を設定することができるものとする。 |
第八十条(出版権の内容) | |
出版権者は、設定行為で定めるところにより、頒布の目的をもつて、その出版権の目的である著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利を専有する。 | |
2 出版権の存続期間中に当該著作物の著作者が死亡したとき、又は、設定行為に別段の定めがある場合を除き、出版権の設定後最初の出版があつた日から三年を経過したときは、複製権者は、前項の規定にかかわらず、当該著作物を全集その他の編集物(その著作者の著作物のみを編集したものに限る。)に収録して複製することができる | |
3 出版権者は、他人に対し、その出版権の目的である著作物の複製を許諾することができない。 |
第八十一条(出版の義務) | |
出版権者は、その出版権の目的である著作物につき次に掲げる義務を負う。ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。 | |
一 複製権者からその著作物を複製するために必要な原稿その他の原品又はこれに相当する物の引渡しを受けた日から六月以内に当該著作物を出版する義務 | |
二 当該著作物を慣行に従い継続して出版する義務 |
第八十二条(著作物の修正増減) | |
著作者は、その著作物を出版権者があらためて複製する場合には、正当な範囲内において、その著作物に修正又は増減を加えることができる。 | |
2 出版権者は、その出版権の目的である著作物をあらためて複製しようとするときは、そのつど、あらかじめ著作者にその旨を通知しなければならない |
第八十三条(出版権の存続期間) | |
出版権の存続期間は、設定行為で定めるところによる。 | |
2 出版権は、その存続期間につき設定行為に定めがないときは、その設定後最初の出版があつた日から三年を経過した日において消滅する。 |
第八十四条(出版権の消滅の請求) | |
出版権者が第八十一条第一号の義務に違反したときは、複製権者は、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。 | |
2 出版権者が第八十一条第二号の義務に違反した場合において、複製権者が三月以上の期間を定めてその履行を催告したにもかかわらず、その期間内にその履行がされないときは、複製権者は、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。 | |
3 複製権者である著作者は、その著作物の内容が自己の確信に適合しなくなつたときは、その著作物の出版を廃絶するために、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。ただし、当該廃絶により出版権者に通常生ずべき損害をあらかじめ賠償しない場合は、この限りでない。 |
第八十五条(出版権の消滅後における複製物の頒布) |
削除(平十一法七七・全改) |
第八十六条 (出版権の制限) | |
第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十五条、第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十九条第一項、第四十条第一項及び第二項、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十六条並びに第四十七条の規定は、出版権の目的となつている著作物の複製について準用する。この場合において、第三十五条及び第四十二条中「著作権者」とあるのは、「出版権者」と読み替えるものとする。 | |
2 前項において準用する第三十条第一項、第三十一条第一号、第三十五条、第四十一条、第四十二条又は第四十二条の二に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者は、第八十条第一項の複製を行つたものとみなす。 (平四法一〇六・各項一部改正、平十一法四三・1項2項一部改正) |
第八十七条(出版権の譲渡等) |
出版権は、複製権者の承諾を得た場合に限り、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。 |
第八十八条(出版権の登録) | |
次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。 | |
一 出版権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)、変更若しくは消滅(混同又は複製権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 | |
二 出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 | |
2 第七十八条(第二項を除く。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、同条第一項、第三項及び第七項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする、(平十一法四三・2項一部改正、平十二法一三一・2項一部改正) |
第四章 著作隣接権 |
第一節 総則 |
第八十九条(著作隣接権) | ||||||||||||
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第九十条(著作者の権利と著作隣接権との関係) |
この章の規定は、著作者の権利に影響を及ぼすものと解釈してはならない。 |
第二節 実演家の権利 |
第九十一条(録音権及び録画権) | ||||
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第九十二条(放送権及び有線放送権) | |||||
実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。 | |||||
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 | |||||
一 放送される実演を有線放送する場合 | |||||
二 次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合
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第九十二条の二(送信可能化権) | |
実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。 | |
2 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。 | |
一 第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演 | |
二 第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの (平九法八六・追加) |
第九十三条(放送のための固定) | ||||||||
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第九十四条(放送のための固定物等による放送) | ||||||||||
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第九十五条(商業用レコードの二次使用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第三節 レコード製作者の権利 |
第九十六条(複製権) |
レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。(昭五三法四九・2項追加、平元法四三・2項一部改正、平四法一〇六・2項削除) |
第九十六条の二(送信可能化権) |
レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。(平九法八六・追加) |
第九十七条(商業用レコードの二次使用) | ||||||||
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第九十七条の二(譲渡権) | ||||||||||||
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第九十七条の三(貸与権等) | ||||||||||||||
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第四節 放送事業者の権利 |
第九十八条(複製権) | |
放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。 |
第九十九条(再放送権及び有線放送権) | |
放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。 | |
2 前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については、適用しない。 |
第百条(テレビジョン放送の伝達権) | |
放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。 |
第五節 有線放送事業者の権利(昭六一法六四・追加) |
第百条の二(複製権) | |
有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。 (昭六一法六四・追加) |
第百条の三(放送権及び再有線放送権) | |
有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。 (昭六一法六四・追加) |
第百条の四(有線テレビジョン放送の伝達権) | |
有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。 (昭六一法六四・追加) |
第六節 保護期間(昭六一法六四・旧第五節繰下) |
第百一条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間) | ||||||||||||
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第七節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録(昭六一法六四・旧第六節繰下) |
第百二条(著作隣接権の制限) | ||||||||||||||
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第百三条(著作隣接権の譲渡、行使等) |
第六十一条第一項の規定は著作隣接権の譲渡について、第六十二条第一項の規定は著作隣接権の消滅について、第六十三条の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第六十五条の規定は著作隣接権が共有に係る場合について、第六十六条の規定は著作隣接権を目的として質権が設定されている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第六十三条第五項中「第二十三条第一項」とあるのは、「第九十二条の二第一項又は第九十六条の二」と読み替えるものとする。
(昭六一法六四・一部改正、平九法八六・一部改正) |
第百四条(著作隣接権の登録) |
第七十七条及び第七十八条(第二項を除く。)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。この場合において、同条第一項、第三項及び第七項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。 (平十一法四三・一部改正、平十二法一三一・一部改正) |
第五章 私的録音録画補償金(平四法一〇六・追加) |
第百四条の二(私的録音録画補償金を受ける権利の行使) | |
第三十条第二項(第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の補償金(以下この章において「私的録音録画補償金」という。)を受ける権利は、私的録音録画補償金を受ける権利を有する者(以下この章において「権利者」という。)のためにその権利を行使することを目的とする団体であつて、次に掲げる私的録音録画補償金の区分ごとに全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するもの(以下この章において「指定管理団体」という。)があるときは、それぞれ当該指定管理団体によつてのみ行使することができる。 | |
一 私的使用を目的として行われる録音(専ら録画とともに行われるものを除く。以下この章において「私的録音」という。)に係る私的録音録画補償金 | |
二 私的使用を目的として行われる録画(専ら録音とともに行われるものを含む。以下この章において「私的録画」という。)に係る私的録音録画補償金 | |
2 前項の規定による指定がされた場合には、指定管理団体は、権利者のために自己の名をもつて私的録音録画補償金を受ける権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
(平四法一〇六・追加) |
第百四条の三(指定の基準) | |||||||||
文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第一項の規定による指定をしてはならない。 | |||||||||
一 民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人であること。 | |||||||||
二 前条第一項第一号に掲げる私的録音録画補償金に係る場合についてはイ、ハ及びニに掲げる団体を、同項第二号に掲げる私的録音録画補償金に係る場合についてはロからニまでに掲げる団体を構成員とすること。<
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三 前号イからニまでに掲げる団体がそれぞれ次に掲げる要件を備えるものであること。
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四 権利者のために私的録音録画補償金を受ける権利を行使する業務(第百四条の八第一項の事業に係る業務を含む。以下この章において「補償金関係業務」という。)を的確に遂行するに足りる能力を有すること。 | |||||||||
(平四法一〇六・追加) |
第百四条の四(私的録音録画補償金の支払の特例) | |
第三十条第二項の政令で定める機器(以下この章において「特定機器」という。)又は記録媒体(以下この章において「特定記録媒体」という。)を購入する者(当該特定機器又は特定記録媒体が小売に供された後最初に購入するものに限る。)は、その購入に当たり、指定管理団体から、当該特定機器又は特定記録媒体を用いて行う私的録音又は私的録画に係る私的録音録画補償金の一括の支払として、第百四条の六第一項の規定により当該特定機器又は特定記録媒体について定められた額の私的録音録画補償金の支払の請求があつた場合には、当該私的録音録画補償金を支払わなければならない。 | |
2 前項の規定により私的録音録画補償金を支払つた者は、指定管理団体に対し、その支払に係る特定機器又は特定記録媒体を専ら私的録音及び私的録画以外の用に供することを証明して、当該私的録音録画補償金の返還を請求することができる。 | |
3 第一項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた特定機器により同項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた特定記録媒体に私的録音又は私的録画を行う者は、第三十条第二項の規定にかかわらず、当該私的録音又は私的録画を行うに当たり、私的録音録画補償金を支払うことを要しない。ただし、当該特定機器又は特定記録媒体が前項の規定により私的録音録画補償金の返還を受けたものであるときは、この限りでない。 (平四法一〇六・追加) |
第百四条の五(製造業者等の協力義務) |
前条第一項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金の支払を請求する場合には、特定機器又は特定記録媒体の製造又は輸入を業とする者(次条第三項において「製造業者等」という。)は、当該私的録音録画補償金の支払の請求及びその受領に関し協力しなければならない。(平四法一〇六・追加) |
第百四条の六(私的録音録画補償金の額) | |
第百四条の二第一項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金を受ける権利を行使する場合には、指定管理団体は、私的録音録画補償金の額を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 | |
2 前項の認可があつたときは、私的録音録画補償金の額は、第三十条第二項の規定にかかわらず、その認可を受けた額とする。 | |
3 指定管理団体は、第百四条の四第一項の規定により支払の請求をする私的録音録画補償金に係る第一項の認可の申請に際し、あらかじめ、製造業者等の団体で製造業者等の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。 | |
4 文化庁長官は、第一項の認可の申請に係る私的録音録画補償金の額が、第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)及び第百四条の四第一項の規定の趣旨、録音又は録画に係る通常の使用料の額その他の事情を考慮した適正な額であると認めるときでなければ、その認可をしてはならない。 | |
5 文化庁長官は、第一項の認可をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。
(平四法一〇六・追加、平十一法一六○・5項一部改正) |
第百四条の七(補償金関係業務の執行に関する規程) | |
指定管理団体は、補償金関係業務を開始しようとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 | |
2 前項の規程には、私的録音録画補償金(第百四条の四第一項の規定に基づき支払を受けるものに限る。)の分配に関する事項を含むものとし、指定管理団体は、第三十条第二項の規定の趣旨を考慮して当該分配に関する事項を定めなければならない。 (平四法一〇六・追加) |
第百四条の八(著作権等の保護に関する事業等のための支出) | |
指定管理団体は、私的録音録画補償金(第百四条の四第一項の規定に基づき支払を受けるものに限る。)の額の二割以内で政令で定める割合に相当する額を、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業のために支出しなければならない。 | |
2 文化庁長官は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。 | |
3 文化庁長官は、第一項の事業に係る業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 (平四法一〇六・追加、平十一法一六○・2項一部改正) |
第百四条の九(報告の徴収等) | |
文化庁長官は、指定管理団体の補償金関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、補償金関係業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は補償金関係業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。(平四法一〇六・追加) |
第百四条の十(政令への委任) | |
この章に規定するもののほか、指定管理団体及び補償金関係業務に関し必要な事項は、政令で定める。 (平四法一〇六・追加、平十二法一三一・旧百四条の十一繰上) |
第六章 紛争処理(平四法一〇六・旧第五章繰下) |
第百五条(著作権紛争解決あつせん委員) | |
この法律に規定する権利に関する紛争につきあつせんによりその解決を図るため、文化庁に著作権紛争解決あつせん委員(以下この章において「委員」という。)を置く。 | |
2 委員は、文化庁長官が、著作権又は著作隣接権に係る事項に関し学識経験を有する者のうちから、事件ごとに三人以内を委嘱する。 |
第百六条(あつせんの申請) | |
この法律に規定する権利に関し紛争が生じたときは、当事者は、文化庁長官に対し、あつせんの申請をすることができる。 |
第百七条(手数料) | |
あつせんの申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 | |
2 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。 (昭五六法四五・2項一部改正、昭五九法二三・1項一部改正2項削除、平十一法二二○・2項追加) |
第百八条(あつせんへの付託) | |
文化庁長官は、第百六条の規定に基づき当事者の双方からあつせんの申請があつたとき、又は当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において他の当事者がこれに同意したときは、委員によるあつせんに付するものとする。 | |
2 文化庁長官は、前項の申請があつた場合において、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときは、あつせんに付さないことができる |
第百九条(あつせん) | |
委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。 | |
2 委員は、事件が解決される見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。 |
第百十条(報告等) | |
委員は、あつせんが終わつたときは、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。 | |
2 委員は、前条の規定によりあつせんを打ち切つたときは、その旨及びあつせんを打ち切ることとした理由を、当事者に通知するとともに文化庁長官に報告しなければならない。 |
第百十一条(政令への委任) | |
この章に規定するもののほか、あつせんの手続及び委員に関し必要な事項は、政令で定める。 |
第七章 権利侵害(平四法一〇六・旧第六章繰下) |
第百十二条(差止請求権) | |
著作者、著作権者、出版権者又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 | |
2 著作者、著作権者、出版権者又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又はもつぱら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。 |
第百十三条(侵害とみなす行為) | ||
次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 | ||
一 | 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為 | |
二 | 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を情を知つて頒布し、又は頒布の目的をもつて所持する行為 | |
2 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第四十七条の二第一項の規定により作成された複製物並びに前項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第一項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。 | ||
3 次に掲げる行為は、当該権利管理情報に係る著作者人格権、著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 | ||
一 | 権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為 | |
二 | 権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。) | |
三 | 前二号の行為が行われた著作物若しくは実演等の複製物を、情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的をもつて輸入し、若しくは所持し、又は当該著作物若しくは実演等を情を知つて公衆送信し、若しくは送信可能化する行為 | |
4 第九十五条第一項若しくは第九十七条第一項に規定する二次使用料又は第九十五条の三第三項若しくは第九十七条の三第三項に規定する報酬を受ける権利は、前項の規定の適用については、著作隣接権とみなす。この場合において、前条中「著作隣接権者」とあるのは「著作隣接権者(次条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を有する者を含む。)」と、同条第一項中「著作隣接権」とあるのは「著作隣接権(同項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。)」とする。 | ||
5 著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。
(昭六○法六二・2項追加、昭六三法八七・1項二号一部改正、平十一法七七・3項4項追加5項一部改正) |
第百十三条の二(善意者に係る譲渡権の特例) | |
著作物の原作品若しくは複製物(映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。)を除く。)以下この条において同じ。)、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物の譲渡を受けた時において、当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物がそれぞれ第二十六条の二第二項各号、第九十五条の二第三項各号又は第九十七条の二第二項各号のいずれにも該当しないものであることを知らず、かつ、知らないことにつき過失がない者が当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物を公衆に譲渡する行為は、第二十六条の二第一項、第九十五条の二第一項又は第九十七条の二第一項に規定する権利を侵害する行為でないものとみなす。 (平十一法七七・追加) |
第百十四条(損害の額の推定等) | |
著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。 | |
2 著作権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権又は著作隣接権の行使につき通常受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。 | |
3 前項の規定は、同項に規定する金額をこえる損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、著作権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。 (平十二法五六・2項一部改正) |
第百十四条の二(書類の提出等) | |
裁判所は、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。 | |
2 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。 | |
3 前二項の規定は、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟における当該侵害の行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。 (平八法一一七・追加、平十二法五六・見出し1項一部改正2項3項追加) |
第百十四条の三(鑑定人に対する当事者の説明義務) | |
著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。(平十二法五六・追加) |
第百十四条の四(相当な損害額の認定) | |
著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。 (平十二法五六・追加) |
第百十五条(名誉回復等の措置) | |
著作者は、故意又は過失によりその著作者人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者であることを確保し、又は訂正その他著作者の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。 |
第百十六条(著作者の死後における人格的利益の保護のための措置) | |
著作者の死後においては、その遺族(死亡した著作者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者について第六十条の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第百十二条の請求を、故意又は過失により著作者人格権を侵害する行為又は第六十条の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。 | |
2 前項の請求をすることができる遺族の順位は、同項に規定する順序とする。ただし、著作者が遺言によりその順位を別に定めた場合は、その順序とする。 | |
3 著作者は、遺言により、遺族に代えて第一項の請求をすることができる者を指定することができる。この場合において、その指定を受けた者は、当該著作者の死亡の日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した後(その経過する時に遺族が存する場合にあつては、その存しなくなつた後)においては、その請求をすることができない。 |
第百十七条(共同著作物等の権利侵害) | |
共同著作物の各著作者又は各著作権者は、他の著作者又は他の著作権者の同意を得ないで、第百十二条の規定による請求又はその著作権の侵害に係る自己の持分に対する損害の賠償の請求若しくは自己の持分に応じた不当利得の返還の請求をすることができる。 | |
2 前項の規定は、共有に係る著作権又は著作隣接権の侵害について準用する。 |
第百十八条(無名又は変名の著作物に係る権利の保全) | |
無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物の著作者又は著作権者のために、自己の名をもつて、第百十二条、第百十五条若しくは第百十六条第一項の請求又はその著作物の著作者人格権若しくは著作権の侵害に係る損害の賠償の請求若しくは不当利得の返還の請求を行なうことができる。ただし、著作者の変名がその者のものとして周知のものである場合及び第七十五条第一項の実名の登録があつた場合は、この限りでない。 | |
2 無名又は変名の著作物の複製物にその実名又は周知の変名が発行者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の発行者と推定する。 |
第八章 罰則(平四法一〇六・旧第七章繰下) |
第百十九条 | |
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 | |
一 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者又は第百十三条第三項の規定により著作者人格権、著作権若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。) | |
二 営利を目的として、第三十条第一項第一号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者 (昭五九法四六・全改、平四法一〇六・各号一部改正、平八法一一七・柱書一部改正、平十一法七七・1号2号一部改正) |
第百二十条 |
第六十条の規定に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。(昭五九法四六・一部改正、平八法一一七・一部改正) |
第百二十条の二 | |
次の各号にいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 | |
一 技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者 | |
二 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者 | |
三 営利を目的として、第百十三条第三項の規定により著作者人格権、著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
(平十一法七七・追加) |
第百二十一条 |
著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 (昭五九法四六・柱書一部改正、昭六三法八七・二号一部改正、平三法六三・全改、平八法一一七・一部改正) |
第百二十一条の二 | |
次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもつて所持した者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した後において当該複製、頒布又は所持を行つた者を除く。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 | |
一 国内において商業用レコードの製作を業とする者が、レコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード | |
二 この法律の施行地外において商業用レコードの製作を業とする者が、実演家等保護条約の締約国の国民、世界貿易機関の加盟国の国民又はレコード保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード | |
(平三法六三・追加、平六法一一二・二号一部改正、平八法一一七・柱書一部改正) |
第百二十二条 |
第四十八条又は第百二条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。(昭五九法四六・一部改正、平八法一一七・一部改正) |
第百二十三条 | |
第百十九条、第百二十条の二第三号及び第百二十一条の二の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 | |
2 無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物に係る前項の罪について告訴をすることができる。ただし、第百十八条第一項ただし書に規定する場合及び当該告訴が著作者の明示した意思に反する場合は、この限りでない。 (平三法六三・1項一部改正、平七法九一・1項一部改正、平十一法七七・1項一部改正) |
第百二十四条 | |
法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 | |
一 第百十九条第一号(著作者人格権に係る部分を除く。)一億円以下の罰金刑 | |
二 第百十九条第一号(著作者人格権に係る部分に限る。)若しくは第二号又は第百二十条から第百二十二条まで 各本条の罰金刑 | |
2 法人格を有しない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 | |
3 第一項の場合において、当該行為者に対してした告訴又は告訴の取消しは、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴又は告訴の取消しは、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。 (平十二法五六・1項一部改正1項一号二号追加) |
附 則(抄) |
第一条(施行期日) |
この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。 |
第二条(適用範囲についての経過措置) |
改正後の著作権法(以下「新法」という。)中著作権に関する規定は、この法律の施行の際現に改正前の著作権法(以下「旧法」という。)による著作権の全部が消滅している著作物については、適用しない。 |
2 この法律の施行の際現に旧法による著作権の一部が消滅している著作物については、新法中これに相当する著作権に関する規定は、適用しない。 |
3 この法律の施行前に行われた実演(新法第七条各号のいずれかに該当するものを除く。)又はこの法律の施行前にその音が最初に固定されたレコード(新法第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)でこの法律の施行の際現に旧法による著作権が存するものについては、新法第七条及び第八条の規定にかかわらず、新法中著作隣接権に関する規定(第九十五条、第九十五条の三第三項及び第四項、第九十七条並びに第九十七条の三第三項から第五項までの規定を含む。附則第十五条第一項において同じ。)を適用する。
(昭五九法四六・3項5項一部改正、平元法四三・5項削除、平八法一一七・3項削除4項一部改正、平十一法七七・3項一部改正) |
第三条(国等が作成した翻訳物等についての経過措置) |
新法第十三条第四号に該当する著作物でこの法律の施行の際現に旧法による出版権が設定されているものについては、当該出版権の存続期間内に限り、同号の規定は、適用しない。 |
第四条(法人名義の著作物等の著作者についての経過措置) |
新法第十五条及び第十六条の規定は、この法律の施行前に創作された著作物については、適用しない。 |
第四条の二(書籍等の貸与についての経過措置) |
新法第二十六条の三の規定は、書籍又は雑誌(主として楽譜により構成されているものを除く。)の貸与による場合には、当分の間、適用しない。 (昭五九法四六・追加、平十一法七七・一部改正) |
第五条(映画の著作物等の著作権の帰属についての経過措置) |
この法律の施行前に創作された新法第二十九条に規定する映画の著作物の著作権の帰属については、なお従前の例による。 |
2 新法の規定は、この法律の施行前に著作物中に挿入された写真の著作物又はこの法律の施行前に嘱託によつて創作された肖像写真の著作物の著作権の帰属について旧法第二十四条又は第二十五条の規定により生じた効力を妨げない。 |
第五条の二(自動複製機器についての経過措置) |
新法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。(昭五九法四六・追加、平四法一〇六・一部改正、平十一法七七・一部改正) |
第六条(公開の美術の著作物についての経過措置) |
この法律の施行の際現にその原作品が新法第四十五条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されている美術の著作物の著作権者は、その設置による当該著作物の展示を許諾したものとみなす。 |
第七条(著作物の保護期間についての経過措置) |
この法律の施行前に公表された著作物の著作権の存続期間については、当該著作物の旧法による著作権の存続期間が新法第二章第四節の規定による期間より長いときは、なお従前の例による。 |
第八条(翻訳権の存続期間についての経過措置) |
この法律の施行前に発行された著作物については、旧法第七条及び第九条の規定は、なおその効力を有する。 |
第九条(著作権の処分についての経過措置) |
この法律の施行前にした旧法の著作権の譲渡その他の処分は、附則第十五条第一項の規定に該当する場合を除き、これに相当する新法の著作権の譲渡その他の処分とみなす。 |
第十条(合著作物についての経過措置) |
この法律の施行前に二人以上の者が共同して創作した著作物でその各人の寄与を分離して個別的に利用することができるものについては、旧法第十三条第一項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。 |
2 前項の著作物は、新法第五十一条第二項又は第五十二条第一項の規定の適用については、共同著作物とみなす。 |
第十一条(裁定による著作物の利用についての経過措置) |
新法第六十九条の規定は、この法律の施行前に国内において販売された商業用レコードに録音されている音楽の著作物の他の商業用レコードの製作のための録音については、適用しない。 |
2 旧法第二十二条ノ五第二項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定により著作物を利用することができることとされた者は、なお従前の例により当該著作物を利用することができる。 |
3 旧法第二十二条ノ五第二項又は第二十七条第二項の規定に基づき文化庁長官が定めた償金の額は、新法第六十八条第一項又は第六十七条第一項の規定に基づき文化庁長官が定めた補償金の額とみなして、新法第七十二条及び第七十三条の規定を適用する。 |
4 前項の場合において、当該償金の額について不服のある当事者が裁定のあつたことをこの法律の施行前に知つているときは、新法第七十二条第一項に規定する期間は、この法律の施行の日から起算する。 |
第十二条(登録についての経過措置) |
この法律の施行前にした旧法第十五条の著作権の登録、実名の登録及び第一発行年月日の登録に関する処分又は手続は、附則第十五条第三項の規定に該当する場合を除き、これらに相当する新法第七十五条から第七十七条までの登録に関する処分又は手続とみなす。 |
2 この法律の施行の際現に旧法第十五条第三項の著作年月日の登録がされている著作物については、旧法第三十五条第五項の規定は、なおその効力を有する。 |
第十三条(出版権についての経過措置) |
この法律の施行前に設定された旧法による出版権でこの法律の施行の際現に存するものは、新法による出版権とみなす。 |
2 この法律の施行前にした旧法第二十八条ノ十の出版権の登録に関する処分又は手続は、これに相当する新法第八十八条の登録に関する処分又は手続とみなす。 |
3 第一項の出版権については、新法第八十条から第八十五条までの規定にかかわらず、旧法第二十八条ノ三から第二十八条ノ八までの規定は、なおその効力を有する。 |
第十四条(録音物による演奏についての経過措置) |
削除 (昭六一法六四・一部改正、平九法八六・一部改正、平十一法七七・全改) |
第十五条(著作隣接権についての経過措置) |
この法律の施行前にした旧法の著作権の譲渡その他の処分で、この法律の施行前に行われた実演又はこの法律の施行前にその音が最初に固定されたレコードでこの法律の施行の日から新法中著作隣接権に関する規定が適用されることとなるものに係るものは、新法のこれに相当する著作隣接権の譲渡その他の処分とみなす。 |
2 前項に規定する実演又はレコードでこの法律の施行の際現に旧法による著作権が存するものに係る著作隣接権の存続期間は、旧法によるこれらの著作権の存続期間の満了する日が新法第百一条の規定による期間の満了する日後の日であるときは、同条の規定にかかわらず、旧法による著作権の存続期間の満了する日(その日がこの法律の施行の日から起算して五十年を経過する日後の日であるときは、その五十年を経過する日)までの間とする。 |
(私論.私見)