1 |
誰でも、何事かを書き付けた時点で、著作物には著作権が発生する。 |
2 |
リンクは事前通知許可制であり、非通知で為すのは著作権法違反である。 |
2´ |
通知しても拒否されたらリンクしてはいけない。 |
3 |
引用も、事前通知許可制であり、非通知で為すのは著作権法違反である。 |
3´ |
通知しても拒否されたら引用してはいけない。 |
4 |
転載も、事前通知許可制であり、非通知で為すのは著作権法違反である。 |
4´ |
通知しても拒否されたら転載してはいけない。 |
5 |
インターネット掲示板の書き込みにも当然著作権が発生する。 |
6 |
インターネット掲示板の書き込みは、書込者と掲示板管理人に著作権が発生する。 |
7 |
インターネット掲示板の書き込みの引用、転載は、事前通知許可制である。 |
7´ |
通知しても拒否されたら引用、転載してはいけない。 |
8 |
著作権法の保護機関は極力長くすべきである。 |
9 |
著作権に聖域は無く、今後は全方面全域に著作権法を適用していくべきである。 |
10 |
新聞記事、マスコミ報道を無断で引用、転載するのは著作権法違反である。 |
11 |
政党の機関紙、パンフ、論文を無断で引用、転載するのは著作権法違反である。 |
12 |
図書館、貸本屋の本の貸し出しは著作権法違反である。 |
13 |
店舗でのカラオケ歌唱は音楽著作権法違反であり、利用料金を払わねばならない。 |
14 |
テレビの歌番組は音楽著作権法違反であり、応分料金を払わねばならない。 |
15 |
NHKの紅白歌合戦番組も同じく応分料金を払わねばならない。 |
16 |
私的でなく歌を歌う者は、管轄団体に届けなければならない。 |
17 |
今後は、囲碁将棋の棋譜にも著作権を認めるべきである。 |
18 |
資料発掘者、資料喧伝者には、労苦に対する著作権を認めるべきである。 |
19 |
伝記、事蹟等を著作した場合、著作者は採用資料の著作権を主張できる。 |
20 |
判決を編集替えしたりコメント付けした場合、著作権が認められるべきである。 |