読売新聞社のライントピックス提訴考

 (最新見直し2005.10.8日)

【「デンマークのニュース検索エンジン会社のNewsbooster社にリンク禁止の仮命令」】

 2002.7.8日付け[Reported by 江藤浩幸]氏の「ニュース検索エンジンのNewsboosterにリンク禁止の仮命令」を読み取る。元ネタは、「URL http://www.newsbooster.com/?pg=lost&lan=eng」。

 2002.7.5日、 デンマークの裁判所は、オンラインニュースの検索エンジンNewsbooster.comに対し、デンマークのニュースサイト28社が提供するニュースソースへ直接リンクすることを禁止する仮命令を下した。Newsboosterは3,000以上のニュースサイトからの情報を分刻みで更新し、これらニュースの検索サービスを提供している。Newsboosterは、裁判所の仮命令により、ニュースソースに直接リンクする“ディープリンク”を禁止されたほか、ヘッドラインの複製や、ニュースへのディープリンクを含むニュースレター(検索結果)の配信などを禁止された。

 Newsboosterは、この判決に対して、「全く不当であり、スカンジナビア諸国における検索エンジンの市場と発展に損害を与えるものだ」との声明を発表。さらに、今回の判決はデンマークの出版社が有料会員制のニュース市場で独占支配を築くための小さな勝利に過ぎないと非難。Newsboosterは今後、リンクが複製ではなく参照であるとの法的解釈を求めて、係争を続ける方針だ。

 Newsboosterと同様のニュース検索サービスは、同じくスカンジナビアにあるノルウェーのFast Search & Transfer (FAST)や米Googleなどが提供している。今回の判決を受け、これらの検索エンジンに対しても訴訟が起こされる可能性が出てきた。

 今回の判決は、ハイパーリンクでつながったWWWと、検索エンジンにとって、非常に大きな影響を及ぼす可能性がある。


【「ドイツのニュース検索エンジン会社のNewsclub.de社にも不利な判決】

 2002.7.17日付け[Reported by Gana Hiyoshi]氏の「独でも“ディープリンク”裁判が活発に〜検索エンジン会社に不利な判決」を読み取る。元ネタは、URLhttp://www.newsclub.de/prozess/」。

 独Newsclub.deは、いわゆる“ディープリンク”行為を行なっているとして、その行為の差止と損害賠償の請求を求めて提訴されているが、現在、著作権侵害で窮地に立たされている。

 ディープリンクとは、ニュースサイトに掲載された記事に直接リンクをはることで、例えば、キーワードを入力することで、世界中のニュースサイトから関連のあるニュースをリンク表示するサービスなどがこれに該当する。Newsclub.deは、ニュース記事をソートしたデータベースを作成し、それをベースにした検索エンジンを提供している。

 裁判では、まず2000年にベルリン地方裁判所に提訴された際に「検索エンジンは合法的な利用方法である」と認められた。しかし、その後同様にミュンヘン地方裁判所に提訴された時には、独著作権法違反によるNewsClub.deの権利侵害を認めた。その判決では、NewsClub.deは、原告(名称は伏せられている)のニュースデータベースを不当に使用しており、原告はその使用に対して使用料の支払いを請求できていないと認定した。12日にミュンヘン上級地方裁判所でNewsclub.deに対して出された判決では、ミュンヘン地裁の判決を支持し、ベルリン地裁の判決は認容できないと判示されている。

 同様の裁判としては、Paperboy.deがケルン上級地方裁判所で勝訴した後、最高裁で争っているほか、Net-Clipping.deがミュンヘン地方裁判所で勝訴している。また、1999年の判決では、baumarkt.deがデュッセルドルフ上級地方裁判所で勝訴している。このように、従来は、検索エンジンに有利な判決が出ていた。

 今後、最高裁でこの「ディープリンク」が合法かどうかが争われることになるが、仮に、外部からのリンクが非合法との扱いになると、インターネットの健全な発達が阻害されるだけに、今後は、最高裁がどのような判断を下すかに注目が集まってきそうだ。なお、他国の例では、今月、オンラインニュースの検索エンジンNewsbooster.comが、デンマークの裁判所より、ニュースソースへ直接リンクすることを禁止する仮命令が下されている。


【読売新聞の「ニュース記事の見出しに対する著作権主張」について】

 「インターネットウォッチ」の「読売新聞がティッカー配信会社を相手に損害賠償訴訟。ニュース記事の見出し引用はリンクか、著作権侵害か?」を転載する。

 ニュース記事の見出しをネット上で無断配信され著作権を侵害されたとして、読売新聞東京本社が24日、ニュースリンク配信システム「LINE TOPICS」を運営するデジタルアライアンスを相手どって、見出しの使用差し止めと損害賠償約6,800万円を求める訴訟を東京地裁に起こしていたことが明らかになった。

 LINE TOPICSというのは、時事、芸能、スポーツなどの最新ニュースの見出しをティッカー形式でWebサイト上に自動的に配信・表示するシステム。気になる見出しをクリックすることで、Yahoo! ニュースの該当記事ページにリンクするようになっている。同社ではFlash技術を使ったコンポーネントを無料配布しており、サイト運営者が自分のWebページ上に貼り付けることができるようにしていた。すでに2万サイトで導入されているとしており、見出しの合間に流れる広告枠も販売されている。

 読売新聞は、Yahoo! ニュースに記事を提供しているうちの1社で、同社が著作権を有する記事の見出しがLINE TOPICSで“一行ニュース”として配信されていると判断した。「この行為は、対価を支払うことなく、電光掲示板で読売新聞の記事見出しを使用しているのと同視できる」(読売新聞東京本社広報部)としており、LINE TOPICSの導入サイト数から少なくとも10月から11月の2カ月にわたり1万3,000機の電光掲示板で使用されたと仮定。その使用料にあたる6,825万円を損害賠償額として算出した。

 一方、デジタルアライアンスからすれば、LINE TOPICSで配信しているのはあくまでも“リンク”という位置づけである。実際、Yahoo! ニュースをベースとしていたのは記事ページへのフリーリンクが認められているためであり、ヤフーとの間でコンテンツの二次利用に関して契約関係が結ばれていたわけではないという。

 実はヤフーでは2001年5月、デジタルアライアンスに対して抗議していたというが、この時の抗議内容は主として、LINE TOPICSでの利用が「コンテンツ等の商用目的での利用を禁じた『Yahoo! JAPAN』の利用規約に違反している」(ヤフー)というものだった。ディープリンクの是非をめぐる議論はあるだろうが、ヤフーもネット上でコンテンツを無料公開している企業である以上、リンク目的の引用を歓迎はしないまでも、さすがに著作権侵害だとは言い切れないのかもしれない。

 とはいえ、ニュースの見出しそれ自体を著作物とみなす考え方があるのは事実だ。これがティッカー形式で表示されれば、果たしてリンクと呼べるのかどうかの判断は難しい。読売新聞の主張にあるように、“一行ニュース”の配信とみなされてもいたしかたない面はある。

 デジタルアライアンスでは今のところ、まだ訴状が届いていないために今後の対応方針についてはコメントはできないとしている。今回の訴訟では、どこまでがリンクの範囲内でどこからが著作権侵害にあたるのか、リンクの解釈についての司法判断に発展する可能性がある。

(私論.私見)

 読売新聞社が、ネオ・シオニズムの手先となって「ニュース記事の見出しに対する著作権主張」していることが判明する。いわゆる愚民化政策の一例であろう。ナベツネが音頭とるところ、どこでもかしこでもこうなる。

 2005.10.8日 れんだいこ拝


【デジタルアライアンスの反論】
 有限会社デジタルアライアンスLINETOPICS事務局声明「読売新聞東京本社によるライントピックス提訴に関して」は次の通り。
 1.はじめに

 2002年12月25日、株式会社読売新聞東京本社(以下「読売東京」といいます。)は、弊社が読売東京のホームページ「ヨミウリオンライン」の「記事見出し」を無断複製して著作権を侵害した、仮に著作権侵害ではないとしても「記事見出し」の複製により不法行為を行ったと主張して、弊社に対し、 @6825万円の損害賠償 A記事見出しの複製使用の差止等を求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。

 しかし、弊社としては、記事見出しに著作権は発生せず、読売東京の主張は理由がないと考えており、訴訟の場で弊社の主張の正当性を明らかにしていく所存です。

 本裁判で検討すべき法律上の問題点は多岐に及ぶのですが、ここでは読売東京と弊社の主張の概略をご説明したいと思います。

 2.読売新聞東京本社の主張

 読売東京の主張をごく簡単に説明すると、@「ヨミウリ・オンライン」の「記事見出し」は、専門の作成スタッフを配置し作成している創作性のある著作物であり、弊社がこれを無断複製しているから著作権侵害である A仮に、著作権侵害でないとしても、記事見出しの無断複製等により読売東京の営業を侵害する不法行為をしているというものです。

 3.弊社の問題意識と見解

 【 「記事見出し」と著作権 】
 みなさんは、「記事見出し」に著作権があるとお考えでしょうか?今回の裁判では、まさにその点が問題になっています。

  著作権が認められると、その表現を使用するには著作権者の許諾が必要となるわけですから、影響は重大です。ここで「記事」や「記事見出し」について考えてみると、新聞社の報道記事や「見出し」を当該新聞社が作っていることは間違いありません。一般的に、小説や論文などの文章には著作権が発生し、通常は作者が著作権を有しますので、単に「記事の見出しは新聞社が作る」とだけ考えれば、「記事見出し」に著作権が発生しても不思議ではないと簡単に思ってしまいそうです。

 しかし、もう少し具体的に考えてみて下さい。「松井、大リーグ行き表明」「雇用保険料率1.6%に引き上げへ」「東証大幅続落、終値8690円77銭」「日本信販社長が引責辞任発表」「高円宮さまご逝去、47歳」「発泡酒10円〜20円増税へ」これらは今回の裁判で読売東京に著作権があると主張されている実際の「記事見出し」のほんの一部ですが、みなさんは、これらそれぞれに「著作権」を認めてよいと思われますか?これらに著作権が認められるとしたら、同じような表現を使用するには読売東京の許可が必要だということになりますが、それでは我々の表現の自由はどうなるのでしょうか。

  法律上、著作権の対象となる「著作物」と認められる為には、「思想又は感情を創作的に表現したもの」、つまり「創作性があるもの」でなければならず、著作権法にも、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」はこの対象とならないとされています。しかし、「記事見出し」は、一定の事実関係や記事を前提に作られるごく短いタイトルや表題ですから、極めて同一あるいは類似になりやすく、内容的にも「誰が、いつ、どうした」といった事実そのものの表示にすぎず、到底創作性が認められるものではないのです。

 もし、インターネット上で公開される記事の「見出し」そのもの全てに著作権が発生するとしたら、結果的に一部の報道機関が情報や事実の伝達方法(表現)を独占することになり、我々の表現の自由は大きく制約を受けることになります。弊社は、今回の裁判を通して、その不当性と危険性を訴えていきたいと考えおります。

 【リンクの自由と営業侵害の主張について】

  弊社が、ライントピックスにより提供しているサービスは、リンクの一括更新、オリジナルニュースの配信システムの提供、エクスチェンジサービス等いろいろありますが、読売東京に営業侵害として問題視されているのは、「リンク見出し」の一括更新サービスです。しかし、弊社が現在、一括更新の際にリンク先として選択しているのは記事ページへの直接リンク(別ウィンドウによる)を許可している「Yahoo!ニュース」であり、特定の報道機関(例えば読売東京)が提供する「見出し」を意識して選択しているのではありません。また、インターネット上に掲げられた論文や記事へリンクを張る場合、リンクの為の見出しとして、その論文や記事のタイトルである「論文の題名」や「記事の見出し」を表示するのは、極めて一般的かつ合理的で当然のことではないでしょうか。

 実際、弊社では、当初「ライントピックス」サービスを検討するにあたり、「Yahoo!ニュース」の担当者宛にリンクの張り方、「リンク見出し」の表示についてメールで照会しています。そして、同カスタマーサービスからの「リンクの際の見出しはYahoo!ニュース内の記事の正式な見出しをそのままお使いいただくことが最も望ましい形です」「ただし、記事本文の内容とかけ離れた表現でなければ、多少のアレンジは可能です」との回答を得た上でサービスを開始しております。したがって、弊社の行為が「著作権侵害」であるとか「不法行為」であるとかという読売東京の主張は理由がないものと考えます。

 弊社は、2000年4月に設立した新しい会社であり、当初から「インターネットユーザー全体での情報の共有」を目指して新しい情報サービスを模索してきました。「ライントピックス」サービスも弊社のそのような理念に基づくものです。「リンク」というウェブの基盤となっている「システム」「行為」「考え方」は、既存の情報媒体にはなかった特徴であり、「新しい文化」そのものだと考えています。

 弊社から見れば、誰でも自由に接することができるホームページ上に無料で情報を公開しながら、リンクを張ることを規制し、それに対して営業損害を主張するというのは、一種の自己矛盾と感じられてなりません。 「見出し」「タイトル」を表示してのリンクが違法ということになれば、インターネットはその利便性の一部を失い、せっかくの「新しい文化」が後退させられることは確実です。弊社は、そのような不当な結果を防ぐため、今回の裁判を懸命に闘っていく所存です。

【読売訴訟東京地裁判決「見出しに著作権認めず=ネット引用めぐり読売敗訴」考】
 2004.3.24日、 インターネットのホームページ(HP)に掲載した記事の見出しを無断で使用され、著作権を侵害されたとして、読売新聞東京本社が「デジタルアライアンス」(神戸市)を相手に使用差し止めと約6800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が東京地裁であった。

 飯村敏明裁判長は、「見出しは著作物ではなく、保護の対象にならない」との初判断を示し、請求を棄却した。

 著作権法は保護の対象となる著作物を「思想や感情を創作的に表現したもの」と規定、事実の伝達にすぎない雑報などを除外している。

 判決は、読売新聞のHPに掲載された見出しについて「簡潔に伝えるため表現選択の幅が広いとは言えず、記事の事実を抜き出して記述したものだ」と指摘、創作的表現と認めなかった。さらに「見出しは原告がネットで無償公開した情報で、第三者が利用するのは自由」と述べた。


 [時事通信社:2004年03月24日 20時05分]

【読売新聞社説考】
 「2005.10.7日付・読売社説(2)情報の価値]「この『見出し』はタダですか?を転載する。

 情報には価値がある。確かで速やかな情報となれば、なおさらだ。この鉄則はインターネットの世界でも変わらない。

 ネット配信された読売新聞の記事見出しを無断利用して事業化している会社に対し、読売新聞社が損害賠償などを求めた訴訟の控訴審で、知財高裁が、見出しの財産権を認め、賠償を命じる判決を出した。

 見出しは、たかだか10〜20文字の短文にすぎない。しかし、記者たちが一刻も速く情報を伝えようと、懸命に取材して書いた記事が結実したものだ。記事の概要がひと目で分かるよう、見出し担当の記者も、短時間で的確な表現を生み出そうと知恵を絞っている。

 知財高裁は、こうした見出しが「独立した価値を有する」ことを認め、無断利用についても、「社会的に許容される限度を超えたもの」と判断した。

 1審の東京地裁は、見出しの価値をまったく認めなかった。しかもネットに公開しているのだから、商売目的でも他人が自由に使って構わないとした。

 ネットを通じて、さまざまな情報が広がって行くことは望ましい。だからこそ読売新聞は、ネット向けのニュース配信にも力を入れている。

 通常の利用なら全く問題はない。十分に活用してほしい。そこから多彩な意見が生まれ、人と人のつながりができ、その結果、社会が豊かになればいい。

 だが、残念なことに、ネットには、風聞や誹謗(ひぼう)中傷があふれている。だからこそ確かな情報を伝える努力をしたい。

 そこにタダ乗りした商売でトラブルが起きれば、見出しを発信した側の責任も問われかねない。

 ネット向けのニュース配信をめぐっては、国内外の報道機関の多くが、同様の危機感を抱いている。

 技術の進歩で、ネットから自動的に記事を探し出し、大量にコピーすることが可能なためだ。今では、報道機関がネット配信した記事見出しから、一覧を掲載したホームページも容易に作れる。

 複数の報道機関と契約を結んだうえでこうしたサービスを提供している会社も多い。だが、商売目的なのに、大規模に無断利用している例もある。

 著作権が明確な記事と異なり、見出しの法的な価値が定まっていなかった。今回の訴訟で、読売新聞は見出し一般の著作権も主張した。これは認められなかったが、どこまで権利が守られるか、一定の歯止めは示された。

 見出しは、記事の飾りではない。新聞ではなおのこと、ネットでも、確かな情報への道しるべ、と見てほしい。

Re:れんだいこのカンテラ時評その108 れんだいこ 2005/10/07
 【著作権硬派読売新聞のマジさを哂う】

 2005.10.7日、読売新聞社説は、「[情報の価値]この『見出し』はタダですか?」なる愚見を載せている。(http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20051006ig91.htm)

 この御仁に云わせれば、情報には価値があり、「知財高裁が、見出しの財産権を認め、賠償を命じる判決を出した」ことがよほどうれしいらしい。あらぬことを口走っている。これを解析する。

 「ネットを通じて、さまざまな情報が広がって行くことは望ましい。だからこそ読売新聞は、ネット向けのニュース配信にも力を入れている。通常の利用なら全く問題はない。十分に活用してほしい。そこから多彩な意見が生まれ、人と人のつながりができ、その結果、社会が豊かになればいい」。

 ここまでは良い。続いて次のように云う。「だが、残念なことに、ネットには、風聞や誹謗(ひぼう)中傷があふれている。だからこそ確かな情報を伝える努力をしたい。そこにタダ乗りした商売でトラブルが起きれば、見出しを発信した側の責任も問われかねない」。

 オイオイ。「タダ乗りした商売でトラブルが起きれば」つうけど、「見出し」如きでどういうトラブルが起きるつうだよ。

 「今回の訴訟で、読売新聞は見出し一般の著作権も主張した。これは認められなかったが、どこまで権利が守られるか、一定の歯止めは示された。見出しは、記事の飾りではない。新聞ではなおのこと、ネットでも、確かな情報への道しるべ、と見てほしい」だと。

 本人は至ってマジに云っている気がするが、いわゆる「短語」にまで著作権適用当然論を述べている。ならばれんだいこが聞こう。おぬしの論法では当然、流行歌の題名も保護されてしかるべきだわな。こうなるとみんな逸早く商標登録つうのか何つうのか知らんが権利主張しておけ。

 「りんご恋しや」と登録しておけば、勝手にりんごを使うなとか恋しや使うなとかいちゃもんつけられらぁ。人の名前も皆登録しておけ。となるとだな、その風潮華やかなる宴の後は、みんなもうものも云えず手話で話し出すしかなかろう、極端な話がだけど。もうじき文字のみならず口語にも著作権がやってきそうだから云っておく。

 しかしこういう新聞社ばかりだと、偶然似た題名つけてもいちゃもんつけられようから、見出しも本文もルールさえ守れば引用転載リンクもオーケーつう新聞作らんと狭くるしうて叶わぬ。

 この社説書いた論説員はまず率先して、言葉を作った祖先を探り当てよ。思えば我々はいたるところで無償の愛のお陰を蒙っている。新聞社の情報力をもってすればそれぐらいはできよう。で、その子孫のところへ行って、ひたすら感謝申し上げつつタダ乗りしてごめんよぐらいは云わんとあかん。バチが当たるぞな、都合が良すぎるがな。

 れんだいこなら、「[情報の価値]この『見出し』はタダですか?」なんて云わん。「この『見出し』お気に入りましたら広めてください」云うわな。口コミ記事コミしてくれるつうことは認められているということだがな。度重なれば、購読してみようかないう気持ちにもなるがな。それでええがな。なんにも難しう云うことあらへんがな。

 嫌な時代なったなぁ。話代わるけど、れんだいこの左往来人生学院のトップページにこれを書き加えた。

 「この萎えた時代をあきらめず本当の話をしようや。仕事でもなんでもとにかくは造反有理こそ生きてるつうことやないか。何や最近はイエスマンの手合いが多過ぎるがな。ものたりんがな」。

 気に入ったら使ってな。

 2005.10.7日 れんだいこ拝


 



(私論.私見)