「日本新聞協会編集委のネットワーク上の著作権に関する協会見解」考 |
(最新見直し2015.02.09日)
(れんだいこのショートメッセージ) |
「1997.11月付け日本新聞協会編集委員会のネットワーク上の著作権に関する協会見解」なるものがある。これを仮に「新聞協会著作権見解」と命名する。それによると、新聞記事を利用する際には「要事前通知、要承諾制」であることをしきりに説いている。果たして、著作権法に照らしてこれが正論なりや。れんだいこは、現代マスコミ人の知性の大いなる貧困と利権体質を認める。以下、これを検証するが、するにつけ胸糞が悪くなる代物でしかなかった。 2008.3.12日 れんだいこ拝 |
【れんだいこの「日本新聞協会編集委の著作権田吾作見解」批判その1】 |
現代の新聞メディア諸君に告ぐ。君たちが記事著作権を生硬に主張するのなら、新聞1面の然るべきところに「本紙には著作権あり。勝手な引用転載をご法度とする」云々を表記すべきではないか。それが商法の常道であろうが。君達の著作権理解によると、ニュースは無論のこと死亡記事さえ著作権が及ぶという。それほど後生大事なものならば大書明記しておくのがマナーではないのか。 れんだいこは、政党の場合と同様に記事著作権の振りかざしは「自絞殺」と思う。活字離れの遠因になっているのではないかと思う。それは、識字率の高さを誇りにしてきた日本の伝統に対する背徳ではないかと思う。そう思わない君達はならば信ずるところに従い、看板に偽りなきように然るべき前書き掲げて告知しておかねばならぬ。明示せぬまま、「コラッ誰に断って利用しているのであるか」と恫喝するのは卑怯姑息であろう。 ついでに述べておくが、君たちが予防法的に記事著作権を振りかざせば振りかざすほどプレス特権を剥奪せねばならなくなる。でないと釣り合いが取れないだろう。「国民の負託に応える」と云う理由付けで特権を発生させ、その上に胡坐(あぐら)をかいて、その特権から生まれた記事著作権なるものを独占的に主張するのは余りに虫が良すぎよう。職務の社会的負託という公益性概念を出汁にしているところに、かような戯画的権利姿勢が立ち現われているのではないのか。 君達の関心はむしろ、誤報、虚報、記事改竄、悪解釈、御用記事に対してこそ真摯でなければならない。この姿勢を怠惰にさせて、記事著作権を振りかざすのは二重の痴態であろう。もっとも、例の奥の院が音頭を取ってかくリードしているのではあろうが。れんだいこにはナベツネの悪行が見えてくる。それに引きずられた言論人の見識の低さが見えてくる。 2006.3月現在、もう一つ問題が発生した。新聞は、他の業種業界では禁じられている同一価格での新聞販売協定トラスト是認という「特殊指定」の保護に与っている。この価格トラストが廃止されると、「競争激化で販売店の寡占化は避けられず、宅配制度も危機にひんする」との理由に拠っている。なるほど新聞の果たしている社会的役割からすれば是認されるべきであろうが、他方で生硬な著作権を主張していることを勘案すれば、虫のいいエエトコ取り発想であることが透けて見えてくる。 れんだいこは、日本新聞協会編集委に尋ねたい。君達が「特殊指定保護継続」を云うなら、著作権主張を見直すべきではないのか。少なくとも、著作権法第10条第2項で概要「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物に該当しない」との規定にも拘わらず、色々理屈を付けて「ニュースは無論のこと死亡記事さえ著作権が及ぶ」とする態度を改め、規制緩和せねばなるまい。与野党問わず、この辺りを不問にしたまま「新聞の特殊指定制度の存続を求める」のはむしろ不義と云うべきではなかろうか。 2006.3.15日、2006.4.6日再編集 れんだいこ拝 |
【れんだいこの「日本新聞協会編集委の著作権田吾作見解」批判その2】 |
日本新聞協会編集委員会より「ネットワーク上の著作権について―新聞・通信社が発信する情報をご利用の皆様に」として「1997.11月付け日本新聞協会編集委員会のネットワーク上の著作権に関する協会見解」なるものが出されている。これを仮に「新聞協会著作権見解」と命名する。れんだいこは、これを「歴史的暗愚声明」ではないかと思っている。我らがマスコミ人の現段階的インテリ教養低能度とええとこ取り精神と頑迷ぶりが分かって興味深いのでこれを本サイトで考察する。本文そのものはリンク先で確認いただくとして、れんだいこ見解を逐次つけてみる。文意分け、文№付け、ゴシック文字、句読点、「」、『』の使い分け等読みやすくするため、れんだいこが任意に措置した。 蛇足ながら、日本新聞協会説によれば、こうやって日本新聞協会編集委員会見解をリンクすることも転載で披瀝することも、逐条検討していくことも無断ではできず著作法違反になる。しかし、そんな馬鹿なことがあるだろうか。一般に、情報の作用には、1・伝達、2・周知徹底、3・議論の叩き台としての要素があると思われるが、日本新聞協会の著作権見解は情報のそういう本能的使命をことごとく圧殺した上で公然と居直っている。 れんだいこが一例をもって諭す。外電で2004.4.8日、「民間日本人3名人質、殺戮予告事件」が報ぜられてきた。我々は、こうした情報をマスコミを通してしか入手できない。外電ならずともその他政府要人の記者会見然り。これらの記事に著作権を被せることにどういう意義があるというのだろう。法理論的には、著作権網からの解放を意味する何らかの受託委任行為論が生み出されるべきであろう。日本新聞協会編集委員会はそういう営為の労を採ろうとせず、「(著作権非適用は)死亡記事、交通事故、人事往来など、単純な事実を伝える記事だけであり、ほとんどの記事には著作権が働いています」などとのたまっている。 思うに、彼らは官報式のこうした一方的伝達で事が足り、知らぬは民の勉強不足として、いつでも罪科を被せられるよう罠を仕掛けている。「自らの労働を以って口コミと議論の錬成に資する」観点を端から放棄しているが、知的教養人としてはかなり野蛮な精神に依拠していることを証左しているように思われる。マスコミはいつからかような偏屈知に汚染されたのであろうか。 その歴史は案外浅く新しい。ここが事態を理解する際のポイントだ。誰かが意図的に仕掛け、イエスマンたちが合唱しているに過ぎない。特に読売系が酷い。あらゆる記事に「無断転載禁止」なる断り書きをつけ、記事見出しのテロップ紹介にさえ告訴介入し、その他方でサブミナル効果を楽しんでいるが、その真意は奈辺にありや、狂人の所為ではないか。こらっナベツネよ聞いとるか。 2003.4.20日、2004.4.12日再編集 れんだいこ拝 |
Re::れんだいこのカンテラ時評472 | れんだいこ | 2008/09/28 |
【れんだいこの「新聞協会著作権論見解」批判】 「毎日ワイワイ事件」を廻る毎日新聞社対応のお粗末さの遠因に「新聞協会著作権論見解」があるので、ついでにこれを批判しておく。毎日新聞社は、「新聞協会著作権見解」に縛られている限りに於いて、「毎日ワイワイ事件」で自ら転び、更に自絞殺していることになる。可笑しいやら情けないやら、これが当代のジャーナリズムの知性だというのだからあきれる。オイこらっ毎日新聞社よ聞いとるか。 「新聞協会著作権見解」に踏み入る前に、引用転載につき、著作権法ではどのように規定しているのか確認しておくことにする。案外知らずに著作権坊振り回している輩が多過ぎる。驚く事に、著作権法では極力「できる規定」していることが判明する。こうなると、極力「できない規定」として読み込んでいる「新聞協会著作権論見解」の変調さが透けてみようこよう。一体全体、新聞協会は何の為に法治主義に依拠せず、日頃批判しているところのテロリストに自ら転身せんとしているのだろう、そういうことが訝られることになる。 まず、著作権法は第10条2項(著作物の例示)で、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない」と述べ、「雑報及び時事の報道は著作権法の適用外」としている。これが水戸黄門の印籠であるが、今日びは、この印籠を突きつけられてもひれ伏さない手合いが多いから困る。 ならば次に聞かせよう。第32条(引用)1項で、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」と述べ、「邪悪な意図によるものでない限り公表物の引用ができる」としている。32条をこう理解しない手合いが居るとしたら、かなりオツムがへそ曲がりして云えよう。 まだ納得しない者には次の規定を聞かせよう。著作権法は、第39条(時事問題に関する論説の転載等)をわざわざ設けて、「新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない」と述べ、「新聞叉は雑誌記事の政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説は転載ないし転報できる」としている。 こうはっっきり書かれていると、大概の人は参るのであるが、ツムジ曲がりには更に聞かせよう。著作権法は第40条(政治上の演説等の利用)を設けて、1項「公開して行なわれた政治上の演説又は陳述及び裁判手続における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる」、2項「国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙もしくは雑誌に掲載し、又は放送し、もしくは有線放送することができる」、3項「前項の規定により放送され、又は有線放送される演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる」と述べ、「政治演説、裁判陳述然り、転載ないし転報できる」としている。 更に念押しして、第41条(時事の事件の報道のための利用)を設けて、「写真、映画、放送その他の方法によって時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、もしくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴って利用することができる」と述べ、「時事事件報道に関して、邪悪な意思で無い限り利用できる」としている。 これが、本来の著作権法上の規定である。「新聞協会著作権見解」は、これをどうやって「できない規定」と読み込むことができたのだろうか。このマジックを解かなければならない。 れんだいこが判読するところ、「第七節 権利の行使」の第63条(著作物の利用の許諾)の1項「著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる」、2項「前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる」を無理矢理に拡大解釈しているのではなかろうかと思われる。ここから、この規定を唯一頼りに「引用転載、要事前通知要承諾制論」を生み出しているように見える。 しかしてそれは、「第七節 権利の行使」全体が、財産権的著作権論に関連しての諸規定であることを無視している。即ち、著作権法がこれまで縷々規定した著作権非適用以外の著作物の著作権適用に対する場合の財産権的な利用許諾規定であることを無視している。 つまり、「引用転載、要事前通知要承諾制論」は、著作権非適用以外の著作権適用に対する場合の利用許諾規定を、素人を誑(たぶら)かすようにして遡って全著作物に対してつまり著作権非適用事例にさえ押し付けるマジックによって可能になっていることになる。しかし、それは、著作権法全体の構成と趣意に反していよう。 以上が種と仕掛けである。これに阿諛追従する者にも責任があろう。これを念頭に置いて、以下、「新聞協会著作権見解」を確認する。長くなるのでここでは記さず、「日本新聞協会編集委のネットワーク上の著作権に関する協会見解」考 (ttp://www.marino.ne.jp/~rendaico/tyosakukenco/kigyotyosakukenco/shibunkyokainokenkaico.htm)で解析することにする。 そのサマは、アンデルセン童話「裸の王様」に登場する透明衣装振付士の口上と所作を髣髴とさせる。かの時、王様は、すっかりその気にされ、裸のまま大通りを得意満面で行進した。何しろ高名な衣装振付士の丹精込めて織った衣装が見えぬ者は馬鹿か不忠義者とされたのだから、人はそう見なされまいとして競って王様の衣装は何と豪華なことよと誉め合い阿諛追従した。その行列の最中、只一人子供が「王様はパンツで歩いているカッカッカッケラケラ」と笑った。催眠術が解けた瞬間だった。れんだいこは、この話を思い出す。 2008.9.28日 れんだいこ拝 |
【総論(要約)】 | ||||||
「新聞協会著作権論見解」は次のように述べている。
|
||||||
![]() |
||||||
「1997.11月付け日本新聞協会編集委員会のネットワーク上の著作権に関する協会見解」は、冒頭から「電子メディアで発信する記事・写真利用に於ける事前通知要承諾制」を振りかざしているが、著作権法のオーバーラン解釈ではなかろうか。れんだいこにはあたかも、憲法9条規定にも拘らず自衛隊合憲論を詭弁する論法に似ている気がする。 2008.3.12日 れんだいこ拝 |
||||||
![]() |
||||||
新聞、書籍などの著作権と電子メディア上のそれとは「基本的に同一」とあるが、果たして正論だろうか。れんだいこには決定的な違いがあるように思われる。その一つは、新聞、書籍などは基本的に有料物であり、電子メディアは基本的に無料物であるという違いが認められること。二つ目に、新聞、書籍の記述は変更不能的であるが、電子メディアは容易に記述変更されるという違いが認められること。三つ目に、電子メディアは本来、著作権に馴染まない向きのもので、相互閲覧及び利用のし合いを目的として市場形成してきたという違いが認められること。 これらの差違は、「基本的に同一」視する方向ではなく、逆に「違いを際立たせる」方向で理論形成すべきではなかろうか。電子メディアは「人民的共有サイト」にこそ眼目があり、これをプライベート化するのなら会員制パスワード方式にすれば良いということであって、電子メディアに著作権適用させようとするのは本来馴染まないと考える。この観点に立って、どういう要件が揃えば著作権を被せるのに値するのかを検討した方が生産的では無かろうか。 |
||||||
![]() |
||||||
該当条文は著作権法10条2項の概要「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作権法上の著作物に該当しない」規定である。この規定は本来文字通り「著作権非適用」を意味している。ならば、「原則として利用する際には承諾が必要なのです」は逆理解で、「原則として利用する際には承諾は不要なのですが云々」と構えて、以下特殊例を述べるのが正当な立論の仕方というものだろう。 法文がかように人民的利益を優先的に担保しようとしていると云うのに、敢えて法文に従わずこれを空洞化させるロジックこそ邪にして曲者であろう。思えば、法を作った官僚の見識のほうが高く、民間のそれの方が低いというままある実例の一つであろう。 2006.4.6日再編集 れんだいこ拝 |
【日本新聞協会の対インターネット見解】 | ||||||||
|
||||||||
![]() |
||||||||
こういう物言いが流行しているが、れんだいこには不快極まりない。日本新聞協会が、インターネット空間に著作権規制を控える法文に違背してまで新聞・出版物に著作権を適用せんとする時の論理が、その経済的利益狙いという本音を隠して「情報の信頼性を確保するため」なる美名を掲げて恫喝しようとしているだけのことではないのか。この論法は、国家権力の公共秩序論と寸分違わない。 | ||||||||
![]() |
||||||||
全くの暴論だろう。以上述べたように、「インターネット上での著作物の利用と印刷刊行物やテレビなどの利用との違い」を確認する作業が望まれているのであって、それを「変わりありません」などと云い為し推敲を放棄せんとするなどというのは全くの逆対応でありナンセンスではなかろうか。 |
【各論1】 | ||||||||
「新聞協会著作権論見解」各論1・記事や写真を無断でホームページに転載すれば、著作権侵害になります、について。 | ||||||||
|
||||||||
![]() |
||||||||
新聞協会のこの弁「個人的なページだからといって、私的使用にはなりません」は暴論ではなかろうか。個人の社会的繋がりを考えれば当たり前の事を述べ、それがあたかも不正であるかのごとく云い為すロジックは正気ではなかろう。 | ||||||||
![]() |
||||||||
私的使用を「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」とする規定がそもナンセンスであろう。かく狭めた上で、それ以上の私的使用について要通知要承諾制にしようとする魂胆が明け透けである。私的使用とは、個人の営為でありそれ以上でも以下でもなかろう。敢えて識別するなら、営利を目的とするか非営利なのかの垣根を作ることもできようが、さほど意味はなかろう。求められるべき基準は、社会的有害行為か無害行為か、不正行為か正当行為かが問われるべきで、邪悪な意図に基くものでない限り開放されるべきであろう。 | ||||||||
![]() |
||||||||
インターネット上のホームページが世界中のどこからでもアクセスすることができるのは当たり前であろう。「多数の人に読んでもらうことを目的に情報を発信しているわけですから、私的使用とは言えません」なるロジックは何なんだろう。「多数の人に読んでもらうことを目的に情報を発信しているわけですから、その目的が達成されるよう導かれねばなりません」となるところ、「私的使用とは言えません」なる方向へ捻じ曲げている。「私的使用であろうが公的使用であろうが」多数の人に読んで貰う為にどうするのかが問われているのだろう。従って、結局肝心なことを何も云っていないことになる。 |
||||||||
![]() |
||||||||
「公衆送信権」や「送信可能化権」を認めるにせよ、「多数の人に読んでもらうことを目的」にしてさてどうするのかが問われており、「公衆送信権」や「送信可能化権」があるというだけでは何も云っていないことになる。「インターネット時代の著作権法」の項で説明するとあるが、どういう説明するのだろう。 | ||||||||
|
||||||||
【各論2】 | ||||||||
「新聞協会著作権論見解」各論2・LANやイントラネットの上で利用するには、著作権者の承諾が必要です、について。 | ||||||||
企業や学校などのネットワークの中で新聞・通信社が発信する情報をニュース・クリップなどとして無断で利用することはできません。 企業や団体などがLAN(企業内または構内の通信網)やイントラネットといった内部ネットワークを構築するケースが増えています。こうした内部ネットワークに、経済や社会全体の動向、業界や自分の会社のことなどが取り上げられたニュースをクリッピングして社員などに周知させたい、という希望も新聞・通信社に寄せられるようになりました。こうした利用の場合でも、限定された企業内で社員の一人ひとりが自分で見るだけだからといって私的使用だということにはなりません。 大学などで、「研究や教育を目的としているから」という理由で、情報を無断で利用するケースも散見されますが、やはり著作権法に触れます。研究者や学生が利用しやすいよう、一般に公開しているホームページに転載すれば、世界中どこからでもその情報を見ることができます。企業や大学で、ID・パスワードを使ってアクセスできる人を制限したとしても、私的使用の範囲を超えることになります。必ず著作権者に連絡し、承諾を得ることが必要です。 |
||||||||
![]() |
||||||||
どうやら、私的使用なら認められ、私的使用ではないから「著作権者の承諾が必要」と云っているようだ。しかし、「著作権者の承諾が必要」は、著作権法何条のこういう規定によって云々と説明すべきではないか。ならば示してみよ。インターネットが情報の世界同時的開示に勝れた性能を持つ利器だというのに、それを否定して自己都合的に利用させようとする魂胆の方が咎められるべきだろう。 | ||||||||
|
||||||||
【各論3】 | ||||||||
「新聞協会著作権論見解」各論3・ニュース記事には、著作権が働いています、について。 | ||||||||
著作権法で「著作物に当たらない」とされている「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」とは、死亡記事、交通事故、人事往来など、単純な事実を伝える記事だけであり、ほとんどの記事には著作権が働いています。 「著作物」とはどのようなものを指すかを例示した著作権法第10条では、「言語の著作物」「写真の著作物」を定めています。新聞・通信社が新聞や電子メディアで発信する記事などの情報、報道写真はこれに該当します。なお、第2項で「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、・・・著作物に該当しない」と規定しているため、「新聞記事には著作権はない」と早飲み込みしている人も多いようですが、ここでは、「事実の伝達にすぎない」という形容詞が付いていることにご注意ください。実際は、新聞・通信社が発信している情報には、原則的に著作権が働いています。 著作権法は1971年に旧法から現在の法律に移りました。所管の文化庁は新法の施行に伴い、「『事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道』とは、いわゆる人事往来、死亡記事、火事、交通事故に関する日々のニュース等単に事実をら列したにすぎない記事など、著作物性を有しないものをいうのであって、一般報道記事や報道写真はこれに該当せず、著作物として保護されるべきものである」と説明しています。 「だれが、いつ、どこで、どんな死因で、死去した。何歳だった」というだけの死亡記事や、「いつ、どこで、だれの車が、だれそれの車と衝突し、だれそれは重傷」といった簡単な交通事故の記事は、公式に発表された事実関係だけを記述しただけですから、だれが書いても、あるいはどの新聞社が記事にしても、記事の書き方にはほとんど差がありません。 しかし、死亡記事であっても、故人がどんな人で、どのような業績があったのかに触れたり故人を追悼する気持ちを出そうとしたものや、交通事故でも事故の背景や周辺の様子などを記述していれば、単なる事実の伝達を超え、記者ごとの特徴を反映した記事になります。著作権法では、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義(第2条の1号)しており、記者によって表現に差が出るような記事は、著作物の条件に当てはまると言えます。 解説記事はもちろん、一般のニュース記事も、通常はその事実を伝える記者の価値判断、視点を伴っており、また、背景説明や、取材の過程で見聞した事実を取捨選択し、記者の個性を反映した表現で書かれています。さらに最近は紙面上のレイアウトにも高度な創意が加えられています。従って、文字テキストだけの形で取り出す記事も、新聞に掲載されたままの切り抜きスタイルにしても、著作権法で保護されるべき著作物であると言えます。また、報道写真は当然、著作権法第10条8号で例示されている「写真の著作物」に当たり、無断利用は認められません。 |
||||||||
![]() |
||||||||
マジかよう。何と、死亡記事にも著作権を平然主張し、死人からもテラ銭稼ごうという魂胆が見える。概要「死亡記事であっても、故人がどんな人で、どのような業績があったのかに触れたり故人を追悼する気持ちを出そうとしたものや、交通事故でも事故の背景や周辺の様子などを記述していれば、単なる事実の伝達を超え、記者ごとの特徴を反映した記事になります。著作権法では、著作物とは『思想又は感情を創作的に表現したもの』と定義(第2条の1号)しており、記者によって表現に差が出るような記事は、著作物の条件に当てはまると言えます」と云う。 しかしねぇ、それが大衆的に利用されたとして何の不都合があるのかいなぁ。そこまで云うのなら、事前に死亡者の了解とっておいてくれよなぁ。あなたが万一死亡した際にはあなたのことを記事にいたします。その際、著作権を頂くようになるのですがご了解のほどを、てなもの一筆取っておいてくれよなぁ。 ニュースも然りだ。誰が使おうと却って名誉だと思わなくっちゃ。何をひねくれて「無断利用は認められません」なぞとするのだろう。だったら、許可する場合の基準を明確にしておかないと法の公平に反するでせうが。ついでに記者クラブ制などの閉鎖的特権的制度も廃止して、記者会見、聴聞会、裁判傍聴なぞ全て入札制度にしていただかないとなぁ、虫が良すぎるわ。 |
||||||||
|
||||||||
【各論4】 | ||||||||
「新聞協会著作権論見解」各論4・引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります、について。 | ||||||||
カギかっこを付け、出所を明示すれば引用になる、と安易に考えていませんか。引用の必然性があることや、質・量とも「主従の関係」でなければならないなどの条件を満たさないと、正しい引用とは言えません。 著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」としています。この規定に基づく引用は広く行われていますが、中には、記事をまるごと転載したあと、「○年○月○日の□□新聞朝刊社会面から引用」などとして、これに対する自分の意見を付けているケースも見受けられます。また、記事全文を使えば「転載」(複製)だが一部だけなら「引用」だ、と考えている人も多いように思われます。 しかし、著作権法第32条は、「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という枠をはめています。 この規定に当てはめると、引用には、報道、批評、研究その他の目的に照らして、対象となった著作物を引用する必然性があり、引用の範囲にも合理性や必然性があることが必要で、必要最低限の範囲を超えて引用することは認められません。また、通常は質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあるという条件を満たしていなければいけないとされています。 つまり、まず自らの創作性をもった著作物があることが前提条件であり、そこに補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係にないといけません。 表記の方法としては、引用部分を「」(カギかっこ)でくくるなど、本文と引用部分が区別できるようにすることが必要です。引用に際しては、原文のまま取り込むことが必要であり、書き換えたり、削ったりすると同一性保持権を侵害する可能性があります。また著作権法第48条は「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」と定めています。新聞記事の場合、「○年○月○日の□□新聞朝刊」などの記載が必要です。 |
||||||||
![]() |
||||||||
ここの理解も全く違う。れんだいこは、「引用基準のルールとマナー」を遵守さえしていれば、それは無条件で認められるべきと思っている。「質量の主従関係」は、その方が望ましいという程度のものではなかろうか。仮に新聞社の記事を引用するとして、それを主的に紹介したとして何の咎があろう。むしろ、その記事ないし新聞社の評価を高める訳で、無償の宣伝役を引き受けている故に褒められるべきであろう。 一体全体、自称知識人の狭量さは目に余る。著作権法第32条の「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」は文字通りに解釈されるべきもので、「引用基準のルールとマナー」を遵守し、「目的上正当な範囲内で行われる」ものであるなら無条件に認められるべきではないか。ここでも著作権法第1条の「もつて文化の発展に寄与することを目的とする」の縛りが適用されるべきで、文化の発展に寄与する行為であれば何の咎めを受けることがあろうに。 |
||||||||
|
||||||||
【各論5】 | ||||||||
「新聞協会著作権論見解」各論5・要約紹介であっても、無断で行えば著作権を侵害することになります、について。 | ||||||||
原作品を読まなくても内容が分かるような要約は、著作権法上の「翻案」に当たり、著作権者の承諾が必要です。利用が認められるのは、作品自体の存在だけを紹介するごく短い要旨程度のものに限られます。 「引用」という条件には当てはまらないが、「ニュース報道があったことを紹介したいので、内容を要約して紹介することは認められるだろうか」と相談を受けることがあります。 一般的には、著作物を要約することは著作権法上の「翻案」に当たり、著作権者の承諾が必要とされます。しかし、要約といってもいろいろな方法があり、簡単に決めつけるわけにはいきません。通常は、原作品の内容がほぼつかめてしまい、原作品に触れなくてもすむような形でダイジェストしたものは翻案であり、作品自体の存在を知らせる目的で作られるごく短い要旨等の抄録は翻案には当たらないと言われます。記事の内容を要約し、ダイジェストとしてホームページに掲載する場合は、著作権者の承諾が必要です。 見出しは、記事のタイトルであると同時に、記事内容の要旨・要約にも当たるため、著作権法上の扱いは微妙です。一つ二つといった限られた数の記事について、見出しの一部を取り上げた程度の要旨と新聞名、掲載年月日だけを載せるなら、一応は記事があったことを知らせるだけの抄録ということもできそうです。しかし、見出しにも新聞社としての創意・工夫がこめられており、著作物であるという解釈もあります。テーマ別などでまとまった数の記事について見出しだけを並べることには、別の問題も出てきます。 新聞社はオンライン上などで記事データベースを一般に提供しており、テーマ別の見出しの集合はデータベースから引き出せるデータの一部にも当たります。また、新聞では、1面、2面、社会面など各面への記事の配置、配列、扱い方(大きさ)などには新聞社としての判断が強く働いており、見出しの集合は編集著作物の一部という側面もあります。見出しだけを新聞社の選択・配置の通り紹介した場合には、著作権侵害に当たるとした判例も出ています。 |
||||||||
![]() |
||||||||
ここの下りも日本新聞協会の狭量さは目に余る。「原作品を読まなくても内容が分かるような要約は、著作権法上の『翻案』に当たり、著作権者の承諾が必要です」とあるが、本当だろうか。引用、転載、要約による紹介が「ルールとマナー」に沿って紹介されるならば、当然に著作者あるいは情報元の紹介も為される訳だから喜ばしいことであって、宣伝にもなることであるし、それが「承諾無しの紹介は相成らん」というようになるだろうか。 日本新聞協会は、「見出しの紹介も相成らん」と云う。無茶では無かろうか。れんだいこには、そのような規制が著作権法第一条の「「もつて文化の発展に寄与することを目的とする」という趣旨に合致しているとはとても思えない。 |
||||||||
|
||||||||
【各論6】 | ||||||||
「新聞協会著作権論見解」各論6・インターネット時代に合わせ、著作権法が改正されました、について。 | ||||||||
大勢の人を対象とする双方向の送信(インタラクティブ送信)が「自動公衆送信」と定義され、著作権者の権利が「公衆送信権」として明確になりました。 インターネット時代に対応するための著作権法改正が1997年6月に成立し、1998年1月1日から施行されます。これは、世界知的所有権機関(WIPO)が、デジタル・ネットワーク時代に対応した国際的な著作権のあり方を検討し、「WIPO著作権条約」「WIPO実演・レコード条約」の二つの新条約を採択したのを受けたもので、インターネットなどを通じて行われるインタラクティブ送信を「自動公衆送信」と名付け、インターネットに接続しているサーバーに情報を記録・入力したり、情報を入力したサーバーをネットワークに接続したりする行為を「送信可能化」と呼ぶことにしました。そして、著作者やレコード製作者・実演家に「送信可能化権」という新しい権利を与えたのが特徴です。 文化庁は、インターネットなどへの著作物の利用については「これまでも複製権などで著作権者の権利が保護されていた」としていますが、理論的には著作権者の権利にわずかなすき間ができていました。今回の改正はこのすき間を埋め、インターネットに他人の著作物を利用する場合には、どのような形でサーバーに入力しようとも、ネットに接続する時点で公衆送信権が働き、著作権者の承諾が必要であることを明確にしたものと言えます。 |
||||||||
![]() |
||||||||
1997.6月に著作権法が改正され、「公衆送信権」が認められたことにより、「インターネットに他人の著作物を利用する場合には、どのような形でサーバーに入力しようとも、ネットに接続する時点で公衆送信権が働き、著作権者の承諾が必要であることを明確にした」と云う。1997.6月の著作権法改正文については今後精査して見るが、果たして日本新聞協会の理解する内容通りであろうか。仮にそうだとすれば、その改正内容に疑義がある。 「どのような形でのサーバー入力でも著作権者の承諾が必要」ということになると、リンク紹介も承諾事項ということになろう。だとすれば、そのような規制はインターネット空間の通行往来機能を著しく弱め、問題大いにあり、というべきではなかろうか。文化庁の見解を質したいところである。 |
||||||||
|
||||||||
【各論7】 | ||||||||
「新聞協会著作権論見解」各論7・新聞・通信社が発信する情報をご利用の際は、必ず発信元にご連絡ください、について。 | ||||||||
転載だけでなく、インターネット上のリンクについてもご連絡をお願いします。 新聞・通信社は、日々の情報発信に当たって、収集、蓄積した情報をより豊富に掲載するだけでなく、公正を旨として、より適切、より正確な記事とするよう創意・工夫を重ねていますが、メディア環境は、新聞製作など出版業のコンピューター化が進み、ネットワークを通じての情報発信への傾斜が強まるとともに、放送のデジタル化と合わせて通信と放送の融合も進むなど急激な変容を続けています。その中で、新聞・通信社のホームページが日本における代表的なサイトに成長するなど、各社とも技術進歩の先頭に立って一層の努力を重ねています。 一方、新聞は公共的な使命を負った報道機関としての立場から、各種記事を印刷物や放送素材として利用したいとのご要望に対しては、できるだけこたえるようにしてきました。しかしながら、デジタル化された情報は、簡単に複製でき、何回複製しても品質は劣化しません。ネットワークに載せることで、情報は瞬時に世界中からアクセスできるようになり、また受け取った情報を加工して送り出すことも可能となるなど、情報のインタラクティブなやりとりができるようになります。 著作物の転載を認めた場合、2次、3次、4次と情報がどのように波及していくのか具体的な像は描きにくく、著作権者としてどう考えたらよいかの明確な基準もまだできていません。 このため、新聞やインターネット上などに掲載したニュース記事や報道写真などを、インターネットや企業内ネットワーク(LAN)などに転載したい、という要望が出た場合、どう対応するかについての考え方は、新聞社によってまちまちです。 新聞・通信社が発信する記事、ニュース速報、写真、図版類には著作権があり、無断で使用すれば、著作権侵害になります。使用を希望する場合には著作権者の承諾が欠かせません。引用や、記事の要旨紹介などで、法的には著作権者の承諾なく使えるというケースでも、本当にその条件を満たしているかどうか、微妙な場合も少なくありません。また、インターネットの特徴の一つであるリンクについても、表示の仕方によっては、問題が発生する可能性がある場合も少なくありません。 利用者の側が、情報をどのような形で利用しようとしているか、動機も、利用形態もまちまちなため、新聞・通信社としても、個々の事情をうかがわないと利用を承諾していいものかどうか、一般論としてだけでは結論をお伝えすることはむずかしい側面もあります。リンクや引用の場合も含め、インターネットやLANの上での利用を希望されるときは、まず、発信元の新聞・通信社に連絡、ご相談をしていただくよう、お願いします。以上 |
||||||||
![]() |
||||||||
新聞・通信社による「連絡、ご相談要請」は、「お上意識丸出し」ではなかろうか。元々情報とは伝達されるべき本性があることを踏まえ、可能な限り認め合う方向で対応することこそ望まれているのではなかろうか。日本新聞協会の要請は逆方向甚だしいと云わねばならぬ。仮に、日本新聞協会にそのような権限が与えられるなら、第一次情報の公正な取得システムが詮議されねばならず、現行記者クラブ制を見直し、その都度の入札制度へと向かわねば不公正だろう。エエとこ取りは虫が良すぎように。 |
【れんだいこの「1997.11日本新聞協会著作権見解」批判締め】 |
見てきたように、「1997.11日本新聞協会著作権見解」は稀代の没知性見解であり、かような法理論を訝らず拝跪の競い合いをしている自称知識人が居るとしたなら、悪い事は云わん、早速に頭を丸めて穴に入れ。自己批判抜きには穴から出てはならない。れんだいこがそう告げておく。 2008.9.28日 れんだいこ拝 |
【国土交通省の著作権フリー論の爽やかさ考】 | |
国土交通省(〒100−8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 (代表電話) 03-5253-8111)の「リンク・著作権・免責事項について」は次のように記している。
|
|
道の駅について調べようとして検索したところ、国土交通省のホームページの解説に出会い、その際に「リンク・著作権・免責事項について」を読んで感ずるところがあったので一言しておく。同省著作権論のキモは、概要「著作権法に定められている所定のルールとマナーに従う限り当ホームページは原則リンクフリー。ホームページの複製、翻訳、翻案等につき自由。商用利用可」と明記しているところにある。もとより、著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定によって、国の機関の著作物につき特段の理由のない限り引用転載可論とせざるを得ないということでもあろう。しかしながら、「リンク、転載、商業利用オーケー」とされると、平素逆のことばかり聞かされているから妙に新鮮である。 但し、それだけで終らせてはなるまい。検討せねばならないことがある。それは、「日本新聞協会編集委のネットワーク上の著作権に関する協会見解」なるものとの比較である。新聞協会の曲者性が浮かび上がってくるように思う。れんだいこが思うに、本来の「日本新聞協会編集委のネットワーク上の著作権に関する協会見解」は、まさに民間であるからして国の機関ほど自由にする必要はないものの、何がしか国の機関の存り方に準拠させる方向で見習うべきではなかろうか。戦後そのような国造りが行われてきたところ、或る時期から、手前たちが民間であることを逆利用して「リンク許可制、商業的利用不可論」を強硬に主張し始めると云う逆漕ぎのサマが見えてくるように思う。 問題はそれだけではない。かような見解が出されたのが1997年11月であることを踏まえると、そんなに昔からではないことが分かる。実際には、ナベツネが言論機関中枢に登壇し始めた1980年代頃から強まった現象である。こう踏まえる必要があろう。アホウが上にたつとアホウなことしかしない言わないと云う見本だろう。結局、組織と云うものは、上に立つ者がアホウだと下にうつるからして、上に立つ者の精査が重要と云うことになる。ここではアホウを問題にしているが国際ユダ屋のエージェントでも同じようなことが云える。変な者を上に立たせてはなるまい。 2015.2.9日 れんだいこ拝 |
(私論.私見)