マスコミの記事著作権主張に対するれんだいこの抗議 |
更新日/2021(平成31.5.1栄和改元/栄和3).6.22日
(れんだいこのショートメッセージ) |
どうしても云っておきたいことがある。マスコミ記事、政党機関紙の記事について、引用、転載したいものにお目にかかることがままある。ところが、我がブルジョア新聞も政党も一様に著作権を主張し、「無断引用、転載堅く禁ず」あるいはその変種文言を掲示している故に、二の足を踏むことがある。 その一例を次に掲げる。読売新聞が特に好むスタイルであるが、「部隊壊滅でも戦闘を続ける…フセイン大統領声明」の見出しで記事を掲載した後、(2003/4/7/00:12 読売新聞 無断転載禁止)と末尾に添えている。一体、この記事をれんだいこが転載したとして何の不都合があるというのだろう。 この連中は、マスコミが果たしてきた役割あるいは期待されている使命を何と心得ているのだろう。今日、情報だけならラジオ、テレビ、インターネットからでも取ることができるが、「読み捨て」にしかできない新聞なぞに何の意味があろうか。社会に役立つ公器の精神なぞ露ほども無いこの心がサモシイ。 マスコミはまさにコミュニケーションの媒体として発達してきた。そのマスコミがコミュニケーションを抑圧制約し始めているこの自己否定的痴愚ぶりを如何せん。この自己否定所為が痴愚によってもたらされているのなら、弁論によって訂正可能だろう。しかし、当局側の愚民教育政策として意図的に導入されているのなら議論は空しい。果してどちらだろうか。れんだいこは、ナベツネ系列の場合、明確な意思によってもたらされていると思っている。 ところで、マスコミ記事、政党機関紙記事に対する著作権適用は合法なのだろうか。人民的諸権利に対する冒涜として違憲の懼れ無しや。この問いかけに対する真摯な意見にお目にかかったことがない。れんだいこは、政党機関紙に著作権の網を被せ、引用、転載を制限するなどというのは無茶且つ論外だと思うので、ここでは分かり易いそれは論ぜず、やや微妙なマスコミ記事に対する著作権の是非と制限について考察してみたいと思う。 念頭に置くべきは次のことである。れんだいこが仮に、「8.15日の終戦記念日」に於ける新聞各社の社説を論評しようとする。当然、転載、引用無しにはできない。故に、比較の立場から転載、引用したとして、それに何の咎があるというのだ。それをさせない姑息卑怯な弁明をしてみたまえ。どうせ当たり障りの無い論評しか為し得ないどこぞの大学教授ないしはその類なら許されるという訳か。一体、この御仁たちは何を考えているのだろうか。 2003.4.7日、2005.10.1日再編集 れんだいこ拝 |
【マスコミ界に巣くう著作権屋どもへ】 |
れんだいこは思う。まず、禄でもない記事しか書けない連中が著作権を好むという現象があることを確認したい。連中に取ってオマンマの種だから人の米びつの中に手を入れるなという程度の認識であろうが、連中は一つ大きな勘違いをしている。マスコミというまさに公共性故に手厚く保護されていたり、我々の代理行為として認められている特権性をそれとして認識することなく、記事を特許のように囲い込もうとしている魂胆がさもしいということに気付いていない、ないしは気付こうとしていない、という点についてである。 マスコミ記事が楽譜のように一身専属的な能力に依拠して生み出されているのなら、それも良い。だがしかし、例えば公共的関心事である政治的記事において首相の記者会見を報ずる記事を流した場合において、もしこれに著作権を主張するのなら、一体、その場に居合わせられるのは何の権限に基づいているのか、がまずもって問われねばならないだろう。今日ではマスコミ各社は新聞社だけではない雑誌社もあるし、個人的な趣味者も多い。記者会見場に入れる資格がどこでシャット・アウトされているのか、その際の根拠は何なのか、について弁明せねばならない。 他の業界では公開入札制度が導入されてしかるべきところ、なぜ記者クラブ制が許容されているのか。法廷審理取材も然りである。何故マスコミ各社には優遇的に席があてがわれているのか。果たして、これに答えられる著作権屋が何人居るだろう。ままよ、それら特権制の下で記事になった新聞は第一次的に既に有料で販売されている。通常の企業であれば、一旦売られたものは買い手が煮て食おうが焼いて食おうがどうしようとそれは買い手の権限に属するとしてそこで精算が終わっているとしたもんだ。マスコミは、何故にその後においても記事の権利を主張為しえるのか。これについても法理を弁明せねばならない。 次に。マスコミ界著作権屋がどうしても悔い改めないなら、我々は商業新聞に対するに極力著作権を主張しないNHK新聞のようなものを作って対抗すべきだ。テレビを見ても分かるように、NHK新聞が出来たからといって商業新聞が経営的に立ち行けないことになるとは限らない。商業新聞が著作権屋と化すならその前に連中の特権性を剥ぎ取っておく必要がありはしないか。連中の万事ええとこ取り精神がさもしく見えてならない。 次に。記事自体は何も語らないが、書き手の心理からして恐らく伝播されることを願っていると推測される。これを制限することに何の意味がありや。つまり、情報の公共化制限の是非という観点から考察されねばならない。記事自体はまことに無尽蔵で、日々生産される。巷の中に投じて生き残るものが値打ちのあるものと云える。それを試す機会をなぜに奪おうとするのか。そのことが社会に何の利益があるというのか、これにつき著作権屋は答えねばならない。 次に。彼らの記事はその多くは著作権の適用外のものからエキスを取り入れる。例えば、未だ著作権なぞ無かった時代の先人の作品、名句からヒントを得て文章を構成する。しかるに出来上がったものに対しては著作権を被せると云う。これほどご都合主義があるだろうか。これにつき著作権屋は答えねばならない。 次に。以下略。 2003.4.7日 れんだいこ拝 |
【マスコミ界に巣くう著作権屋どもへの抵抗策を捜る―購読拒否運動を視野に入れる】 |
今のところ、各記事ごとに「無断転載禁止」なるみっともない文句を付けているのは読売新聞だけである。少なくともメジャー新聞ではそのように見える。我々が期待しているのは、記事の書き手の署名入りである。これを良く為しているのは毎日新聞のように思う。ここに両新聞の鮮やかな対比がある。残念ながら、販売部数では読売がトップということである。しかしれんだいこが予見しておく。読売がかような噴飯注釈を付け続ける限りにおいて、次第に減部し始めるであろう。一年二年では分からないが、十年単位で見れば一目瞭然となろう。なぜなら、我々大衆は、益になるものとならないものとの判断を能く為し、いわば本能的に不利益につながるものを敬遠し始めるからである。 思えば、インターネットの登場以来、新聞紙は必ずしも必要でなくなった。まずインターネットサイトで閲覧し、興味を覚えた記事に対して更に新聞紙で読み直そうという具合に変化し始めた。既にれんだいこのスタイルもそのようになりつつある。若年層は新聞紙を見ない傾向をも生まれつつある。ということになると、今後の趨勢として、よほど内容の濃い情報を満載しない限り新聞紙は見捨てられることになるであろう。 ということは、常に体制ベッタリの翼賛会的記事を書くしか能がなく、その余りにも御用記事ゆえ記者名も明らかにし得ず、なお且つ「無断転載禁止」なる尾ひれを付けて恥じない新聞があるとすれば、我々の購読拒否意識の急速な共有化により天に代わって不義を討たれるであろう。 2003.4.7日 れんだいこ拝 |
日本新聞協会の全包囲的著作権主張について | れんだいこ | 2003/10/18 |
新聞マスコミの著作権主張の非(ナンセンス)を浮き彫りにする格好の事件が出来(しゅったい)した。2003.10.17日、日本道路公団総裁藤井氏の解任を求めての公聴会が開かれたが、聴聞会は元々非公開を原則とするところ藤井氏側が完全公開を求めていたのに対し、国交省はこれを却下し、報道関係者にのみ限定的に認めるという半公開で行われることになった。 れんだいこが注目するのは、「日本新聞協会編集委員会のネットワーク上の著作権に関する協会見解」との絡みである。同見解は次のように述べている。概要「著作権法で、著作物に当たらないとされている『事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道』とは、死亡記事、交通事故、人事往来など、単純な事実を伝える記事だけであり、ほとんどの記事には著作権が働いています」。 「解説記事はもちろん、一般のニュース記事も、通常はその事実を伝える記者の価値判断、視点を伴っており、また、背景説明や、取材の過程で見聞した事実を取捨選択し、記者の個性を反映した表現で書かれています。さらに最近は紙面上のレイアウトにも高度な創意が加えられています。従って、文字テキストだけの形で取り出す記事も、新聞に掲載されたままの切り抜きスタイルにしても、著作権法で保護されるべき著作物であると言えます」。 こうなると、我々は、「2003.10.17日、道路公団総裁藤井氏の解任聴聞会」に対する知識を著作権規制抜きに得るには一体どうすれば良いのだろう。不自由極まりないではないか。最低限、著作権主張しないメディアを公聴会に参加させておく必要がある。 しかしまてよ、一体、報道関係各社はどういう資格で本件公聴会に参加し得たのだろう。入札でもしたのか。日頃、マスコミ各社はゼネコンの談合を厳しく批判しているではないか。ならば、君達の弁に従うならば、この種の公聴会参加についても事前に公正な抽選が行われるべきではないのか。 しかし、その方法が現実的であるかどうか。しかし、弁としては充分成り立つ。この弁を排斥するには、マスコミ各社が国民の付託を受けて信任的に取材し得ているのであり、その限りにおいては著作権主張なぞし得ないという観点を確立することではなかろうか。これを仮に「負託論理」と云おう。 この「負託論理」を排斥して逆に、精緻に著作権主張の領域、条件を決めていくのは果てしない徒労に終わる可能性があるように思われるが、この道に進もうとするのだろうか。それにしてもマスコミとはエエ商売ということになる。誰がこんな濡れ手に泡商法を考えついたのだろう。いつからニュース記事にも著作権適用なぞ云われだしたのだろうね。どうりで活字離れするはずだわな。 2003.10.18日 れんだいこ拝 |
2022年02月17日、「【更新】河北新報の記事をSNSに無断投稿 著作権法違反容疑で契約社員を書類送検」。
河北新報社の新聞記事を無断で転載したとして、仙台中央署は17日、著作権法違反の疑いで、宮城県美里町、契約社員の男性(44)を書類送検した。 送検容疑は2021年7月18〜23日、会員制交流サイト(SNS)に河北新報朝刊に掲載された記事の画像7点を無断で転載し、河北新報社の著作権を侵害した疑い。 無断転載された記事は、スポーツ面に掲載された野球に関連する内容が中心だった。東京五輪で金メダルを獲得した野球日本代表や東北楽天の動向を伝えるものもあった。 男性は再三の削除要請に応じなかったため、河北新報社は21年11月、同署に告訴していた。 男性は中央署の任意の事情聴取に「閲覧者に褒めてもらって、自己満足したかった」などと話した。 河北新報社コメント読者のために提供した記事を無断で転載する行為は、著作権法の精神に照らして到底容認できません。侵害行為に対しては、今後も刑事告訴など断固たる対応を取ります。 |
(私論.私見)