議会著作権考(衆議院、参議院、地方議会の著作権囲い込みに対するれんだいこの抗議)

 (最新見直し2010.11.19日)

 (れんだいこのショートメッセージ)
 ここで、議会の著作権を考察しておく。

 2010.11.19日 れんだいこ拝


【衆議院の著作権】
 衆議員ホームページの著作権「著作権・リンクについて」を確認しておく。(2010.11.19日現在)

 「衆議院ホームページ」の著作権について

 「衆議院ホームページ」に掲載されている個々の情報(文字、写真等)は、著作権の対象となります。また、「衆議院ホームページ」全体も編集著作物として著作権の対象となり、日本国著作権法及び国際条約により保護されます。ホームページの内容の全部又は一部については、私的使用又は引用、学校において授業で使用するための複製等、著作権法上認められた行為として、適宜の方法により出所を明示することにより、引用・転載・複製を行うことができます。なお、無断転載を禁ずる旨の注記があるものについては、それに従ってください。また、ホームページの内容の全部又は一部について、衆議院に無断で改変を行うことはできません。

 「衆議院ホームページ」へのリンクについて

 衆議院ホームページへのリンクは、非営利または公益目的の場合、自由に設定していただいてかまいませんが、以下の事項をお守りください。
  • トップページ以外へ設定されますと、ページの構成変更等によりリンク切れを起こす場合がありますので、トップページのURL【http://www.shugiin.go.jp/】に設定されるようお願いいたします。
  • 衆議院へのリンクである旨を明示してください。
  • フレーム内に取り込む形でのリンクはご遠慮下さい。
  • ホームページの名称及びリンク元URLを webmaster@shugiin.go.jpまでご連絡ください。

【衆議院の著作権】
 ここで、参議院ホームページの著作権「著作権について」を確認しておく。(2010.11.19日現在)
 「参議院ホームページ」に掲載されている各情報及び「参議院ホームページ」全体は、それぞれ著作権の対象となり、日本国著作権法及び国際条約により保護されています。
ホームページの内容の全部又は一部は、日本国著作権法上で認められた行為(私的使用又は引用、学校において授業で使用するための複製等)に限り、適宜の方法により出所を明示し、引用・転載・複製を行うことができます。当ホームページに掲載している写真等の画像を使用したい場合は、webmaster@sangiin.go.jpへお問い合わせ下さい。
なお、ホームページに掲載されている各情報及び全文については、参議院に無断で改変を行うことはできません。

【東京都の著作権】
 ここで、東京都ホームページの「著作権」を確認しておく。(2010.11.19日現在)
 .東京都公式ホームページに掲載している個々の情報(文章、写真、イラストなど)は、著作権の対象となっています。また、東京都公式ホームページ全体も編集著作物として著作権の対象となっており、ともに著作権法により保護されています。

 .「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認められた場合を除き、無断で複製・転用することはできません。

 Adobe Acrobatは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。
 ※その他、記載の会社名、製品等は、一般に各社の商標あるいは登録商標です。


【京都府の著作権】
 ここで、東京都ホームページの「著作権・リンク等について」を確認しておく。(2010.11.19日現在)

 著作権について

 京都府ホームページに掲載されている個々の情報(文章、写真、イラストなど)について、「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認められた場合を除き、無断で複製・転用することはできません。

 リンクについて

 京都府ホームページへのリンクについて

 京都府ホームページのトップページ(http://www.pref.kyoto.jp/)へは、ご自由にリンクしていただけます。 
  • リンクすることが適当でないと判断した場合(リンク元のサイトの内容が、法令や公序良俗に反する場合等)は、リンクの削除をお願いすることがあります)。
  • リンクを設定する際には、府ホームページへのリンクである旨を明記してください。
  • 府ホームページ内のページをフレーム内に表示することは、ご遠慮ください。
  • トップページ以外の各個別ページへのリンクについては、お名前、メールアドレス、リンクを希望するページのURL、及びリンク元ページのURLを明記の上、各ページに記載の担当までお問い合わせください。
  • 府ホームページ上の各ページ、添付ファイル、及びその内容は、予告なしに変更又は移動若しくは削除されることがありますので、あらかじめご了承ください。

 京都府ホームページからのリンクについて

  • 府ホームページから、第三者のホームページへリンクしている場合がありますが、リンク先の内容を京都府として保証するものではありません。リンク先のホームページについては京都府が管理、運営するものではありませんので、その内容の真偽等についても一切責任を負いかねますのでご了承ください。
  • リンク先ホームページの内容に関するお問い合わせは、それぞれのホームページ管理者へお願いいたします。

 免責事項

  • 京都府ホームページに掲載している情報の正確さには万全を期しておりますが、京都府は、利用者が府ホームページの情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。また、京都府は、利用者が府ホームページの情報を利用することによって生じるいかなる損害、損失について、何ら責任を負うものではありません。
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【著作権法第13条考】
 以上で確認できるように「議会著作権」なるものが存在する。しかしながら、通用しているところの「議会著作権」なるものが果たして著作権法に照らして合法的なのであろうか。これを愚考したい。

 著作権法第13条は、「権利の目的とならない著作物」と題して、「次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない」としている。それによると次のように規定している。1・憲法その他の法令。2・国若しくは地方公共団体の機関叉は独立行政法人(独立行政法人通規法<平成十一年法律第百三号>第二条第一項に規定する独立行政法人という。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの。3・裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの。4・前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関叉は独立行政法人が作成するもの。

 これを窺うのに、政府の専権的著作物は、「権利の目的とならない著作物」としていることが分かる。これは、著作物の公的意義性に負うものと考えられる。これを仮に「公的著作物」と命名する。問題は、「公的著作物」に対しては著作権不適用が明示されているにしても、「公的著作物」の形成過程即ち立法審議過程の遣り取りに対して、これをも「公的著作物」と看做して著作権不適用としているのか、曖昧にしているのかの見極めにある。これをも広義の「公的著作物」とみなせば、いわゆる議会著作権がナンセンスと云うことになろう。これを逆に云えば、著作権法上に於いては「公的著作物」に対しては著作権不適用が明示されているにも拘わらず、その形成過程即ち立法審議過程の遣り取りに対して曖昧にしていることにより悪用されて、「公的著作物」に対する著作権適用化の波が激しいと云うところにある。国会の衆議員、参議院、地方議会の多くは、この悪弊に染まっているように思われる。

 ここで、国会の衆議員、参議院、地方議会の多くが主張するところの「議会著作権」なるものについて、どの程度まで主張し得、し得ないのかについて詮議してみたい。れんだいこの観点によれば、「議会著作権」なるものを保護する法益はない、須く解放せよと云うことになる。よって、現下の国会の衆議員、参議院、地方議会の多くが主張している「議会著作権」なるものについて全面的検討を加え、適宜な案分にせよと申し渡したい。

 2010.11.19日 れんだいこ拝




 



(私論.私見)