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議会著作権考(衆議院、参議院、地方議会の著作権囲い込みに対するれんだいこの抗議) |
(最新見直し2010.11.19日)
(れんだいこのショートメッセージ) |
ここで、議会の著作権を考察しておく。 2010.11.19日 れんだいこ拝 |
【衆議院の著作権】 | |
衆議員ホームページの著作権「著作権・リンクについて」を確認しておく。(2010.11.19日現在)
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【衆議院の著作権】 | |
ここで、参議院ホームページの著作権「著作権について」を確認しておく。(2010.11.19日現在)
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【東京都の著作権】 | |
ここで、東京都ホームページの「著作権」を確認しておく。(2010.11.19日現在)
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【京都府の著作権】 | |
ここで、東京都ホームページの「著作権・リンク等について」を確認しておく。(2010.11.19日現在)
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【著作権法第13条考】 |
以上で確認できるように「議会著作権」なるものが存在する。しかしながら、通用しているところの「議会著作権」なるものが果たして著作権法に照らして合法的なのであろうか。これを愚考したい。 著作権法第13条は、「権利の目的とならない著作物」と題して、「次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない」としている。それによると次のように規定している。1・憲法その他の法令。2・国若しくは地方公共団体の機関叉は独立行政法人(独立行政法人通規法<平成十一年法律第百三号>第二条第一項に規定する独立行政法人という。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの。3・裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの。4・前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関叉は独立行政法人が作成するもの。 これを窺うのに、政府の専権的著作物は、「権利の目的とならない著作物」としていることが分かる。これは、著作物の公的意義性に負うものと考えられる。これを仮に「公的著作物」と命名する。問題は、「公的著作物」に対しては著作権不適用が明示されているにしても、「公的著作物」の形成過程即ち立法審議過程の遣り取りに対して、これをも「公的著作物」と看做して著作権不適用としているのか、曖昧にしているのかの見極めにある。これをも広義の「公的著作物」とみなせば、いわゆる議会著作権がナンセンスと云うことになろう。これを逆に云えば、著作権法上に於いては「公的著作物」に対しては著作権不適用が明示されているにも拘わらず、その形成過程即ち立法審議過程の遣り取りに対して曖昧にしていることにより悪用されて、「公的著作物」に対する著作権適用化の波が激しいと云うところにある。国会の衆議員、参議院、地方議会の多くは、この悪弊に染まっているように思われる。 ここで、国会の衆議員、参議院、地方議会の多くが主張するところの「議会著作権」なるものについて、どの程度まで主張し得、し得ないのかについて詮議してみたい。れんだいこの観点によれば、「議会著作権」なるものを保護する法益はない、須く解放せよと云うことになる。よって、現下の国会の衆議員、参議院、地方議会の多くが主張している「議会著作権」なるものについて全面的検討を加え、適宜な案分にせよと申し渡したい。 2010.11.19日 れんだいこ拝 |