公職選挙法条文5(15章〜17章) |
(最新見直し2010.07.03日)
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ここで、公職選挙法の条文その5として15章〜17章について確認しておく。 2010.07.03日 れんだいこ拝 |
【第15章 争 訟】 |
第202条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、その選挙の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、当該選挙の日から14日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。
2 前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、その決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日又は第215条の規定による告示の日から21日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。
2 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟は、前条第1項又は第2項の規定による異議の申出又は審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に対してのみ提起することができる。
第204条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から30日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
第205条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
2 前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。
3 前項の場合において、当選に異動を生ずる虞の有無につき判断を受ける者(以下本条中「当該候補者」という。)の得票数(一部無効に係る区域以外の区域における得票数をいう。以下本条中同じ。)から左に掲げる各得票数を各別に差し引いて得た各数の合計数が、選挙の一部無効に係る区域における選挙人の数より多いときは、当該候補者は、当選に異動を生ずる虞のないものとする。
1.得票数の最も多い者から順次に数えて、当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数に至る順位の次の順位にある候補者の得票数
2.得票数が前号の候補者より多く、当該候補者より少い各候補者のそれぞれの得票数
4 前項の選挙の一部無効に係る区域における選挙人とは、第2項の規定による決定、裁決又は判決の直前(判決の場合にあつては高等裁判所の判決の基本たる口頭弁論終結の直前)に当該選挙の一部無効に係る区域において行われた選挙の当日投票できる者であつた者とする。
5 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については、前3項の規定は適用せず、第1項の規定により選挙の一部を無効とする判決があつた場合においても、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定及び当選人の決定は、当該再選挙の結果に基づく新たな決定に係る告示がされるまでの間(第33条の2第6項本文の規定により当該再選挙を行わないこととされる場合にあつては、当該議員の任期満了の日までの間)は、なおその効力を有する。
2 前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、その決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日又は第215条の規定による告示の日から21日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。
2 第203条第2項の規定は、地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する訴訟を提起する場合に、準用する。
第208条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、当選をしなかつた者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等を含む。)で当選の効力に関し不服があるものは、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、第101条第2項、第101条の2第2項、第101条の2の2第2項若しくは第101条の3第2項又は第106条第2項の規定による告示の日から30日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における選挙又は当選の効力に関する事由を理由とし、当選の効力に関する訴訟を提起することができない。
2 衆議院(比例代表選出)議員の当選の効力に関し訴訟の提起があつた場合において、衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定に過誤があるときは、裁判所は、当該衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定の無効を判決しなければならない。この場合においては、当該衆議院名簿届出政党等につき失われることのない当選人の数を併せて判決するものとする。
3 前項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙の当選の効力に関する訴訟の提起があつた場合について準用する。この場合において、同項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは、「参議院名簿届出政党等」と読み替えるものとする。
第209条 前3条の規定による当選の効力に関する異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合においても、その選挙が第205条第1項の場合に該当するときは、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
2 第205条第2項から第5項までの規定は、前項の場合に準用する。
第209条の2 当選の効力に関する異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の当日選挙権を有しない者の投票その他本来無効なるべき投票であつてその無効原因が表面に現れない投票で有効投票に算入されたことが推定され、かつ、その帰属が不明な投票があることが判明したときは、当該選挙管理委員会又は裁判所は、第95条又は第95条の2若しくは第95条の3の規定の適用に関する各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の有効投票の計算については、その開票区ごとに、各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数から得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。以下この項及び次項において同じ。)の得票数を含むものをいう。)から、当該無効投票数を各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)に応じてあん分して得た数をそれぞれ差し引くものとする。
2 前項の場合において、各参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票及び当該参議院名簿届出政党等の有効投票(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票を含まないものをいう。)の計算については、その開票区ごとに、各参議院名簿登載者の得票数及び当該参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含まないものをいう。以下この項において同じ。)から、前項の規定によりあん分して得た数を各参議院名簿登載者の得票数及び当該参議院名簿届出政党等の得票数に応じてあん分して得た数をそれぞれ差し引くものとする。
第210条 第251条の2第1項第1号から第3号までに掲げる者が第221条第3項、第222条第3項、第223条第3項若しくは第223条の2第2項の規定により刑に処せられた場合又は出納責任者が第247条の規定により刑に処せられた場合において、これらの者に係る公職の候補者であつた者が第254条の2第1項の規定による通知を受けたときは、当該公職の候補者であつた者は、検察官を被告とし、当該通知を受けた日から30日以内に、高等裁判所に、これらの者が当該公職の候補者であつた者に係る第251条の2第1項第1号から第3号までに掲げる者若しくは出納責任者に該当しないこと又は同条第4項各号に掲げる場合に該当することを理由とし、当該公職の候補者であつた者の当該選挙における当選が無効とならないこと、当該公職の候補者であつた者が当該選挙に依る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり若しくは公職の候補者であることができないこととならないこと又は当該公職の候補者であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものの当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選が無効とならないことの確認を求める訴訟を提起することができる。ただし、当該公職の候補者であつた者が第254条の2第1項の規定による通知を受けた日から30日を経過する日までの間に、当該公職の候補者であつた者が当該選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第101条第2項、第101条の2の2第2項若しくは第101条の3第2項の規定による告示があつたとき又は当該公職の候補者であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第101条の2第2項の規定による告示があつたときは、当該当選人の当選が無効とならないことの確認を求める訴訟の出訴期間は、当該告示の日から30日以内とする。
2 第251条の2第1項第1号から第3号までに掲げる者が第221条第3項、第222条第3項、第223条第3項若しくは第223条の2第2項の規定により刑に処せられた場合又は出納責任者が第247条の規定により刑に処せられた場合において、これらの者に係る公職の候補者であつた者が第254条の2第1項の規定による通知を受けた日から30日を経過した日後に、当該公職の候補者であつた者が当該選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第101条第2項若しくは第101条の3第2項の規定による告示があつたとき又は当該公職の候補者であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第101条の2第2項の規定による告示があつたときは、第251条の2第1項又は第3項の規定により当該当選人の当選を無効であると認める検察官は、当選人を被告とし、当該告示の日から30日以内に、高等裁判所に訴訟を提起しなければならない。
第211条 第251条の2第1項各号に掲げる者又は第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等が第221条、第222条、第223条又は第223条の2の罪を犯し刑に処せられたため、第251条の2第1項又は第251条の3第1項の規定により当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(以下この条及び第219条第1項において「公職の候補者等」という。)であつた者の当該選挙における当選が無効であり、当該公職の候補者等であつた者が当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり若しくは公職の候補者であることができず、又は当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものの当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選が無効であると認める検察官は、前条に規定する場合を除くほか、当該公職の候補者等であつた者を被告とし、その裁判確定の日から30日以内に、高等裁判所に訴訟を提起しなければならない。ただし、当該裁判確定の日後に、当該公職の候補者等であつた者が当該選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第101条第2項若しくは第101条の3第2項の規定による告示があつたとき又は当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第101条の2第2項の規定による告示があつたときは、当該当選人の当選に係る当選無効の訴訟の出訴期間は、当該告示の日から30日以内とする。
第212条 選挙管理委員会は、本章に規定する異議の申出又は審査の申立てがあつた場合において、その決定又は裁決のため必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求めることができる。
2 民事訴訟に関する法令の規定中証人の尋問に関する規定は、前項の規定により選挙管理委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求める場合について準用する。ただし、罰金、拘留、勾引又は過料に関する規定は、この限りでない。
3 第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人の要した実費は、当該地方公共団体が、条例の定めるところにより、弁償しなければならない。
第213条 本章に規定する争訟については、異議の申出に対する決定はその申出を受けた日から30日以内に、審査の申立てに対する裁決はその申立てを受理した日から60日以内に、訴訟の判決は事件を受理した日から100日以内に、これをするように努めなければならない。
2 前項の訴訟については、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず速かにその裁判をしなければならない。
第214条 本章に規定する異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつても、処分の執行は、停止しない。
3 前2項の場合において、前2項に規定する行政不服審査法の規定中「処分庁」とあるのは、「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」と読み替えるものとする。
第217条 第203条第1項、第204条、第207条第1項、第208条第1項、第210条又は第211条の規定による訴訟は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地を管轄する高等裁判所(衆議院比例代表選出議員の選挙については第204条又は第208条第1項の規定による訴訟にあつては東京高等裁判所、第210条又は第211条の規定による訴訟にあつては当該公職の候補者であつた者で当該選挙と同時に行われた衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であつたものに係る当該衆議院小選挙区選出議員の選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地を管轄する高等裁判所、参議院比例代表選出議員の選挙については東京高等裁判所)の専属管轄とする。
第218条 裁判所は、本章の規定による訴訟を裁判するに当り、検察官をして口頭弁論に立ち合わしめることができる。
第219条 この章(第210条第1項を除く。)に規定する訴訟については、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第43条の規定にかかわらず、同法第13条、第19条から第21条まで、第25条から第29条まで、第31条及び第34条の規定は、準用せず、また、同法第16条から第18条までの規定は、一の選挙の効力を争う数個の請求、第207条若しくは第208条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第210条第2項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第211条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第207条若しくは第208条の規定によりこれを争う請求とに関してのみ準用する。
3 前2項に掲げる訴訟につき判決が画定したときは、裁判所の長は、その判決書の謄本を、総務大臣に送付し、かつ、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会、この法律に定めるその他の選挙については関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に送付しなければならない。この場合において、衆議院議員又は参議院議員については衆議院議長又は参議院議長に、地方公共団体の議会の議員については当該議会の議長に、併せて送付しなければならない。
4 裁判所の長は、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつた者で当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における候補者であつたものについて当該衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る第2項の規定による通知又は前項の規定による送付をする場合には、併せて、中央選挙管理会に、第2項に規定する訴訟が係属しなくなつた旨を通知し、又は前項の判決書の謄本を送付しなければならない。
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【第16章 罰 則】 |
第221条 次の各号に掲げる行為をした者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
1.当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
2.当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対しその者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。
3.投票をし若しくはしないこと、選挙運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し第1号に掲げる行為をしたとき。
4.第1号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第1号若しくは前号の申込みを承諾し又は第2号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。
5.第1号から第3号までに掲げる行為をさせる目的をもつて選挙運動者に対し金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をし又は選挙運動者がその交付を受け、その交付を要求し若しくはその申込みを承諾したとき。
6.前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき。
2 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長又は選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員が当該選挙に関し前項の罪を犯したときは、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。公安委員会の委員又は警察官がその関係区域内の選挙に関し前項の罪を犯したときも、また同様とする。
3 次の各号に掲げる者が第1項の罪を犯したときは、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
1.公職の候補者
2.選挙運動を総括主宰した者
3.出納責任者(公職の候補者又は出納責任者と意思を通じて当該公職の候補者のための選挙運動に関する支出の金額のうち第196条の規定により告示された額の2分の1以上に相当する額を支出した者を含む。)
4.3以内に分けられた選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の地域のうち1又は2の地域における選挙運動を主宰すべき者として第1号又は第2号に掲げる者から定められ、当該地域における選挙運動を主宰した者
第222条 左の各号に掲げる行為をした者は、5年以下の懲役又は禁錮に処する。
2 前条第1項第1号から第3号まで、第5号又は第6号の罪を犯した者が常習者であるときも、また前項と同様とする。
3 前条第3項各号に掲げる者が第1項の罪を犯したときは6年以下の懲役又は禁錮に処する。
第223条 次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
1.公職の候補者たること若しくは公職の候補者となろうとすることをやめさせる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者に対し又は当選を辞させる目的をもつて当選人に対し第221条第1項第1号又は第2号に掲げる行為をしたとき。
2.公職の候補者たること若しくは公職の候補者となろうとすることをやめたこと、当選を辞したこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて公職の候補者であつた者、公職の候補者となろうとした者又は当選人であつた者に対し第221条第1項第1号に掲げる行為をしたとき。
3.前2号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、前2号の申込みを承諾し又は第1号の透導に応じ若しくはこれを促したとき。
4.前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をなしたとき。
2 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長又は選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員が当該選挙に関し前項の罪を犯したときは、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。公安委員会の委員又は警察官がその関係区域内の選挙に関し前項の罪を犯したときも、また同様とする。
3 第221条第3項各号に掲げる者が第1項の罪を犯したときは、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
第223条の2 第148条の2第1項又は第2項の規定に違反した者は、5年以下の懲役又は禁錮に処する。
2 第221条第3項各号に掲げる者が前項の罪を犯したときは、6年以下の懲役又は禁錮に処する。
第224条 前4条の場合において収受し又は交付を受けた利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第224条の2 第251条の2第1項若しくは第3項又は第251条の3第1項の規定に該当することにより公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(以下この条において「公職の候補者等」という。)の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じて、当該公職の候補者等に係る第251条の2第1項各号に掲げる者又は第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等を誘導し又は挑発してその者をして第221条、第222条、第223条、第223条の2又は第247条の罪を犯させた者は、1年以上5年以下の懲役又は禁錮に処する。
第224条の3 衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となるべき者の選定、衆議院名簿登載者の選定又は参議院名簿登載者の選定につき権限を有する者が、その権限の行使に関し、請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、これを3年以下の懲役に処する。
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3 第1項の場合において、収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第225条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
1.選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
2.交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
3.選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。
第226条 選挙に関し、国若しくは地方公共団体の公務員、特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者又は選挙長若しくは選挙分会長が故意にその職務の執行を怠り又は正当な理由がなくて公職の候補者若しくは選挙運動者に追随し、その居宅若しくは選挙事務所に立ち入る等その職権を濫用して選挙の自由を妨害したときは、4年以下の禁錮に処する。
2 国若しくは地方公共団体の公務員若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者又は選挙長若しくは選挙分会長が選挙人に対し、その投票しようとし又は投票した被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)の表示を求めたときは、6月以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
第227条 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人(第48条第2項の規定により投票を補助すべき者及び第49条第3項の規定により投票に関する記載をすべき者を含む。以下同じ。)又は監視者が選挙人の投票した被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、政党その他の政治団体の名称又は略称)を表示したときは、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。その表示した事実が虚偽であるときも、また同様とする。
第228条 投票所(期日前投票所を含む。以下この章において同じ。)又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に干渉し又は被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、政党その他の政治団体の名称又は略称)を認知する方法を行つた者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
2 法令の規定によらないで投票箱を開き又は投票箱の投票を取り出した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
第229条 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、立会人若しくは選挙監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、選挙会場若しくは選挙分会場を騒擾し又は投票、投票箱その他関係書類(関係の電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を含む。)を抑留、毀壊若しくは奪取した者は、4年以下の懲役又は禁錮に処する。
1.首謀者は、1年以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
2.他人を指揮し又は他人に率先して勢を助けた者は、6月以上5年以下の懲役又は禁錮に処する。
3.付和随行した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪を犯すため多衆集合し当該公務員から解散の命令を受けることが3回以上に及んでもなお解散しないときは、首謀者は、2年以下の禁錮に処し、その他の者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
第231条 選挙に関し、銃砲、刀剣、こん棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯した者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
2 当該警察官は、必要と認める場合においては、前項の物件を領置することができる。
第232条 前条の物件を携帯して投票所、開票所、選挙会場又は選挙分会場に入つた者は、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
第233条 前2条の罪を犯した場合においては、その携帯した物件を没収する。
第235条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
2 当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事項をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
第235条の2 次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
1.第148条第1項ただし書(第201条の15第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して新聞紙又は雑誌が選挙の公正を害したときは、その新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者
2.第148条第3項に規定する新聞紙及び雑誌並びに第201条の15に規定する機関新聞紙及び機関雑誌以外の新聞紙及び雑誌(当該機関新聞紙及び機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するものを含む。)が選挙運動の期間中及び選挙の当日当該選挙に関し報道又は評論を掲載したときは、これらの新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者
3.第148条の2第3項の規定に違反して選挙に関する報道又は評論を掲載し又は掲載させた者
第235条の3 政見放送又は選挙公報において第235条第2項の罪を犯した者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
2 政見放送又は選挙公報において特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処する。
第235条の4 次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
第235条の5 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて真実に反する氏名、名称又は身分の表示をして郵便等、電報又は電話により通信をした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
第235条の6 第152条第1項の規定に違反して広告を掲載させ又は放送をさせた者(後援団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、50万円以下の罰金に処する。
2 第152条第2項の規定に違反して、公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)又は後援団体の役職員若しくは構成員を威迫して、広告を掲載させ又は放送させることを求めた者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
第236条 詐欺の方法をもつて選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録をさせた者は、6月以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
2 選挙人名簿に登録をさせる目的をもつて住民基本台帳法第22条の規定による届出に関し虚偽の届出をすることによつて選挙人名簿に登録をさせた者も、前項と同様とする。
3 第50条第1項の場合において虚偽の宣言をした者は、20万円以下の罰金に処する。
第237条 選挙人でない者が投票をしたときは、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
2 氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
3 投票を偽造し又はその数を増減した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
4 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人又は監視者が前項の罪を犯したときは、5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 第49条第3項の規定により投票に関する記載をすべき者が選挙人の指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載しなかつたときは、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
3 前項に規定するもののほか、第49条第3項の規定により投票に関する記載をすべき者が、投票を無効とする目的をもつて、投票に関する記載をせず、又は虚偽の記載をしたときも、前項と同様とする。
第238条 立会人が正当な理由がなくてこの法律に規定する義務を欠くときは、20万円以下の罰金に処する。
第238条の2 第86条第5項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)、第7項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)若しくは第10項(第98条第4項(第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第86条の2第2項(同条第9項においてその例によることとされる場合を含む。)若しくは第8項(第98条第4項(第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第86条の3第2項において準用する第86条の2第2項、第8項(第98条第4項(第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第9項前段又は第86条の4第4項(同条第5項、第6項又は第8項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により添付された宣誓書において虚偽の誓いをした者は、30万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の告発を待つて論ずる。
第239条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
2 候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が第134条の規定による命令に違反して選挙事務所を閉鎖しなかつたときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
第239条の2 国又は地方公共団体の公務員、特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員(公職にある者を除く。)であつて、衆議院議員又は参議院議員の選挙において当該公職の候補者となろうとするもので次の各号に掲げる行為をしたものは、第129条の規定に違反して選挙運動をした者とみなし、2年以上の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
1.当該公職の候補者となろうとする選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域。以下この項において「当該選挙区」という。)において職務上の旅行又は職務上出席した会議その他の集会の機会を利用して、当該選挙に関し、選挙人にあいさつすること。
2.当該選挙区において、その地位及び氏名(これらのものが類推されるような名称を含む。)を表示した文書図画を当該選挙に関し、掲示し、又は頒布すること。
3.その職務の執行に当たり、当該選挙区内にある者に対し、当該選挙に関し、その者に係る特別の利益を供与し、又は供与することを約束すること。
4.その地位を利用して、当該選挙に関し、国又は地方公共団体の公務員、特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員をして、その職務の執行に当たり、当該選挙区内にある者に対し、その者に係る特別の利益を供与させ、又は供与することを約束させること。
2 第136条の2の規定に違反して選挙運動又は行為をした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
第240条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
第241条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
第242条の2 第138条の3の規定に違反して人気投票の経過又は結果を公表した者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。ただし、新聞紙又は雑誌にあつてはその編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者を、放送にあつては、その編集をした者又は放送をさせた者を罰する。
第243条 次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
1.第139条の規定に違反して飲食物を提供した者
1の2.第140条の2第1項(連呼行為の禁止)の規定に違反して連呼行為をした者
2.第141条第1項又は第4項の規定に違反して自動車、船舶又は拡声機を使用した者
2の2.第141条の2第2項の規定に違反して乗車し又は乗船した者
2の3.第141条の3の規定に違反して選挙運動をした者
3.第142条の規定に違反して文書図画を頒布した者
5.第146条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者
5の2.第147条の規定による撤去の処分(同条第1号、第2号又は第5号に該当する文書図画に係るものに限る。)に従わなかつた者
7.第149条第1項又は第4項の規定に違反して新聞広告をした者
8.削除
8の2.第164条の2第1項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつた者又は同条第2項若しくは第4項の規定に違反して文書図画を掲示した者
8の3.第164条の3の規定に違反して演説会を開催した者
8の4.第164条の5第1項の規定に違反して街頭演説をした者
8の5.削除
8の6.第164条の7第2項の規定に違反して選挙運動に従事した者
9.第165条の2の規定に違反して演説会を開催し又は演説若しくは連呼行為をした者
10.第166条の規定に違反して演説又は連呼行為をした者
第244条 次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
2 衆議院名簿届出政党等が正当な理由がなくて第177条第1項の規定による返還をしなかつたとき又は候補為届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が同条第2項の規定に違反して譲渡したときは、当該候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
第245条 第178条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
第246条 次の各号に掲げる行為をした者は、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
1.第184条の規定に違反して寄附を受け又は支出をしたとき。
2.第185条の規定に違反して会計帳簿を備えず又は会計帳簿に記載をせず若しくはこれに虚偽の記入をしたとき。
3.第186条の規定に違反して明細書の提出をせず、又はこれに虚偽の記入をしたとき。
4.第187条第1項の規定に違反して支出をしたとき。
5.第188条の規定に違反して領収書その他の支出を証すべき書面を徴せず若しくはこれを送付せず又はこれに虚偽の記入をしたとき。
5の2.第189条第1項の規定に違反して報告書若しくはこれに添付すべき書面の提出をせず又はこれらに虚偽の記入をしたとき。
6.第190条の規定による引継ぎをしないとき。
7.第191条第1項の規定に違反して会計帳簿、明細書又は領収書その他の支出を証すべき書面を保存しないとき。
8.第191条第1項の規定により保存すべき会計帳簿明細書又は領収書その他の支出を証すべき書面に虚偽の記入をしたとき。
9.第193条の規定による報告若しくは資料の提出を拒み又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。
第248条 第199条第1項に規定する者(会社その他の法人を除く。)が同項の規定に違反して寄附をしたときは、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 会社その他の法人が第199条の規定に違反して寄附をしたときは、その会社その他の法人の役職員として当該違反行為をした者は、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
第249条 第200条第1項の規定に違反して寄附を勧誘し若しくは要求し又は同条第2項の規定に違反して寄附を受けた者(会社その他の法人又は団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
第249条の2 第199条の2第1項の規定に違反して当該選挙に関し寄付をした者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
2 通常一般の社交の程度を超えて第199条の2第1項の規定に違反して寄附をした者は、当該選挙に関して同項の規定に違反したものとみなす。
3 第199条の2第1項の規定に違反して寄附(当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限る。)をした者で、次の各号に掲げる寄附以外の寄附をしたものは、50万円以下の罰金に処する。
1.当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)が結婚披露宴に自ら出席しその場においてする当該結婚に関する祝儀の供与
2.当該公職の候補者等が葬式(告別式を含む。以下この号において同じ。)に自ら出席しその場においてする香典(これに類する弔意を表すために供与する金銭を含む。以下この号において同じ。)の供与又は当該公職の候補者等が葬式の日(葬式が2回以上行われる場合にあつては、最初に行われる葬式の日)までの間に自ら弔問しその場においてする香典の供与
4 第199条の2第2項の規定に違反して寄附をした者(会社その他の法人又は団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、50万円以下の罰金に処する。
5 第199条の2第3項の規定に違反して、公職の候補者等を威迫して、寄附を勧誘し又は要求した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
6 公職の候補者等の当選又は被選挙権を失わせる目的をもつて、第199条の2第3項の規定に違反して第3項各号に掲げる寄附(当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限る。)以外の寄附を勧誘し又は要求した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
7 第199条の2第4項の規定に違反して、当該公職の候補者等以外の者(当該公職の候補者等以外の者が会社その他の法人又は団体であるときは、その役職員又は構成員)を威迫して、寄附を勤務し又は要求した者は、1年以下の懲投若しくは禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
第249条の3 会社その他の法人又は団体が第199条の3の規定に違反して当該選挙に関し寄附をしたときは、その会社その他の法人又は団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。
第249条の4 会社その他の法人又は団体が第199条の4の規定に違反して寄附をしたときは、その会社その他の法人又は団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。
第249条の5 後援団体が第199条の5第1項の規定に違反して寄附をしたときは、その後援団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。
2 第199条の5第2項の規定に違反して供応接待をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与したもの(会社その他の法人又は団体を除く。)は、50万円以下の罰金に処する。
3 会社その他の法人又は団体が第199条の5第2項の規定に違反して供応接待をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与したときは、その会社その他の法人又は団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。
4 第199条の5第3項の規定に違反して寄附をした者は、50万円以下の罰金に処する。
第251条の2 次の各号に掲げる者が第221条、第222条、第223条又は第223条の2の罪を犯し刑に処せられたとき(第4号及び第5号に掲げる者については、これらの罪を犯し禁錮以上の刑に処せられたとき)は、当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(以下この条において「公職の候補者等」という。)であつた者の当選は無効とし、かつ、これらの者は、第251条の5(立候補の禁止の効果の生ずる時期)に規定する時から5年間、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。この場合において、当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが、当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人となつたときは、当該当選人の当選は、無効とする。
1.選挙運動(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、参議院名簿登載者のために行う選挙運動に限る。次号を除き、以下この条及び次条において同じ。)を総括主宰した者
2.出納責任者(公職の候補者又は出納責任者と意思を通じて当該公職の候補者のための選挙運動に関する支出の金額のうち第196条(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)の規定により告示された額の2分の1以上に相当する額を支出した者を含む。)
3.3以内に分けられた選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の地域のうち1又は2の地域における選挙運動を主宰すべき者として公職の候補者又は第1号に掲げる者から定められ、当該地域における選挙運動を主宰した者
4.公職の候補者等の父母、配偶者、子又は兄弟姉妹で当該公職の候補者等又は第1号若しくは前号に掲げる者と意思を通じて選挙運動をしたもの
5.公職の候補者等の秘書(公職の候補者等に使用される者で当該公職の候補者等の政治活動を補佐するものをいう。)で当該公職の候補者等又は第1号若しくは第3号に掲げる者と意思を通じて選挙運動をしたもの
2 公職の候補者等の秘書という名称を使用する為又はこれに類似する名称を使用する者について、当該公職の候補者等がこれらの名称の使用を承諾し又は容認している場合には、当該名称を使用する者は、前項の規定の適用については、公職の候補者等の秘書と推定する。
4 前3項の規定(立候補の禁止及び衆議院比例代表選出議員の選挙における当選の無効に関する部分に限る。)は、第1項又は前項に規定する罪に該当する行為が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該行為に関する限りにおいて、適用しない。
1.第1項又は前項に規定する罪に該当する行為が当該行為をした者以外の者の誘導又は挑発によつてされ、かつ、その誘導又は挑発が第1項若しくは前項又は次条第1項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じてされたものであるとき。
2.第1項又は前項に規定する罪に該当する行為が第1項若しくは前項又は次条第1項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じてされたものであるとき。
5 前各項の規定(第1項後段及び第3項後段の規定並びに前項の規定(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選の無効に関する部分に限る。)を除く。)は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない。
第251条の3 組織的選挙運動管理者(公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(以下この条において「公職の候補者等」という。)と意思を通じて組織により行われる選挙運動において、当該選挙運動の計画の立案若しくは調整又は当該選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督その他当該選挙運動の管理を行う者(前条第1項第1号から第3号までに掲げる者を除く。)をいう。)が、第221条、第222条、第223条又は第223条の2の罪を犯し禁錮以上の刑に処せられたときは、当該公職の候補者等てあつた者の当選は無効とし、かつ、これらの者は、第251条の5(立候補の禁止の効果の生ずる時期)に規定する時から5年間、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。この場合において、当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが、当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人となつたときは、当該当選人の当選は、無効とする。
2 前項の規定は、同項に規定する罪に該当する行為が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該行為に関する限りにおいて、適用しない。
1.前項に規定する罪に該当する行為が当該行為をした者以外の者の誘導又は挑発によつてされ、かつ、その誘導又は挑発が前条第1項又は前項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じてされたものであるとき。
2.前項に規定する罪に該当する行為が前条第1項又は前項の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせ又は立候補の資格を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じてされたものであるとき。
3.当該公職の候補者等が、前項に規定する組織的選挙運動管理者等が同項に規定する罪に該当する行為を行うことを防止するため相当の注意を怠らなかつたとき。
3 前2項の規定(第1項後段の規定及び前項の規定(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選の無効に関する部分に限る。)を除く。)は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない。
第251条の4 国又は地方公共団体の公務員、特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員(公職にある者を除く。以下この条において「公務員等」という。)であつた者が、公務員等の職を離れた日以後最初に公職の候補者(選挙の期日まで公職の候補者であつた場合の公職の候補者に限る。)となつた衆議院議員又は参議院議員の選挙(その者が公務員等の職を離れた日以後3年以内に行われたものに限る。)において当選人となつた場合において、次の各号に掲げる者が、当該当選人のために行つた選挙運動又は行為に関し、第221条、第222条、第223条、第223条の2、第225条、第226条、第239条第1項第1号、第3号若しくは第4号は第239条の2の罪を犯し刑に処せられたときは、当該当選人の当選は、無効とする。
1.当該当選人の在職した公務員等の職(その者が当該公務員等の職を離れた日前3年間に在職したものに限る。以下この条において同じ。)と同一の職にある公務員等又は当該当選人の在職した公務員等の職の所掌に係る事務に従事する公務員等で当該当選人から当該選挙に関し指示又は要請を受けたもの
2.当該当選人の在職した公務員等の職の所掌に係る事務に従事する公務員等で当該当選人に係る前号に掲げる者から当該選挙に関し指示又は要請を受けたもの
3.当該当選人の在職した公務員等の職の所掌に係る事務と同種であり、かつ、その処理に関しこれと関係がある事務をその従事する事務の全部又は一部とする地方公共団体の公務員、特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員で、当該当選人又は当該当選人に係る前2号に掲げる者から当該選挙に関し指示又は要請を受けたもの
2 前項の規定は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない。
2 この章に掲げる罪(第253条の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後5年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
4 裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第1項に規定する者(第221条から第223条の2までの罪につき刑に処せられた者を除く。)に対し同項の5年間若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、第1項に規定する者で第221条から第223条の2までの罪につき刑に処せられたもの及び第2項に規定する者に対し第1項若しくは第2項の5年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあつてはその執行猶予中の期間のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項の10年間の期間を短縮する旨を宣告することができる。
2 次の各号の一に該当する行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。
第253条 第212条第2項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上5年以下の禁錮に処する。
2 前項の罪は、当該選挙管理委員会の告発を待つて論ずる。
3 第1項の罪を犯した者が当該異議の申立に対する決定又は訴願に対する裁決が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第253条の2 当選人に係るこの章に掲げる罪(第235条の6、第236条の2、第245条、第246条第2号から第9号まで、第248条、第249条の2第3項から第5項まで及び第7項、第249条の3、第249条の4、第249条の5第1項及び第3項、第252条の2、第252条の3並びに第253条の罪を除く。)、第251条の2第1項各号に掲げる者若しくは第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等に係る第221条、第222条、第223条若しくは第223条の2の罪、出納責任者に係る第247条の罪又は第251条の4第1項各号に掲げる者に係る第221条から第223条の2まで、第225条、第226条、第239条第1項第1号、第3号若しくは第4号若しくは第239条の2の罪に関する刑事事件については、訴訟の判決は、事件を受理した日から100日以内にこれをするように努めなければならない。
2 前項の訴訟については、裁判長は、第1回の公判期日前に、審理に必要と見込まれる公判期日を、次に定めるところにより、一括して定めなければならない。
1.第1回の公判期日は、事件を受理した日から、第一審にあつては30日以内、控訴審にあつては50日以内の日を定めること。
2.第2回以降の公判期日は、第1回の公判期日の翌日から起算して7日を経過するごとに、その7日の期間ごとに1回以上となるように定めること。
3 第1項の訴訟については、裁判所は、特別の事情がある場合のほかは、他の訴訟の順序にかかわらず速やかにその裁判をしなければならない。
第254条 当選人がその選挙に関しこの章に掲げる罪(第235条の6、第236条の2、第245条、第246条第2号から第9号まで、第248条、第249条の2第3項から第5項まで及び第7項、第249条の3、第249条の4、第249条の5第1項及び第3項、第252条の2、第252条の3並びに第253条の罪を除く。)を犯し刑に処せられたとき、第251条の2第1項各号に掲げる者若しくは第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等が第221条、第222条、第223条若しくは第223条の2の罪を犯し刑に処せられたとき、出納責任者が第247条の罪を犯し刑に処せられたとき又は第251条の4第1項各号に掲げる者が第221条から第223条の2まで、第225条、第226条、第239条第1項第1号、第3号若しくは第4号若しくは第239条の2の罪を犯し刑に処せられたときは、裁判所の長は、その旨を総務大臣に通知し、かつ、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会に、この法律に定めるその他の選挙については関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に通知しなければならない。衆議院議員又は参議院議員たる当選人が刑に処せられた場合においては衆議院議長又は参議院議長に、地方公共団体の議会の議員たる当選人が刑に処せられた場合においては当該議会の議長に、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつた者で当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における候補者であつたものに係る第251条の2第1項各号に掲げる者、第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等又は出納責任者が刑に処せられた場合においては中央選挙管理会に、併せて通知しなければならない。
2 前項の通知は、送達の方法をもつて行う。この場合において、当該送達に関しては、民事訴訟に関する法令の規定中送達に関する規定を準用する。
3 第1項の規定による通知が行われたときは、裁判所の長は、その旨を、総務大臣に通知し、かつ、参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会に、その他の選挙については関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に通知しなければならない。衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつた者で当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙における候補者であつたものに同項の規定による通知が行われた場合においては、中央選挙管理会に、併せて通知しなければならない。
第255条 第49条第1項の規定による投票については、その投票を管理すべき者はこれを投票管理者、その投票を記載すべき場所はこれを投票所、その投票に立ち会うべき者はこれを投票立会人、選挙人が指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)1人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者はこれを第48条第2項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。
3 第49条第4項の規定による投票については、その投票を管理すべき者は投票管理者と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者1人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第48条第2項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。
4 第49条第7項の規定による投票については、船舶において投票を管理すべき者及び投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱と、船舶において投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第48条第2項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。
5 第49条第8項の規定による投票については、同項の施設又は船舶において投票を管理すべき者及び投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱と、同項の施設又は船舶において投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者1人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第48条第2項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。
第255条の3 第221条、第222条、第223条、第223条の2、第224条の2、第224条の3第1項及び第2項、第225条、第226条、第227条、第228条第1項、第229条、第230条、第231条第1項、第232条、第234条、第235条、第235条の5、第235条の6第2項、第237条、第237条の2、第238条、第239条第1項(第137条の3の規定に違反して選挙運動をした者に係る部分に限る。)、第239条の2第2項、第241条(第136条の規定に違反して選挙運動をした者に係る部分に限る。)、第246条第3号及び第5号並びに第250条第2項(重大な過失により、第246条(第3号及び第5号に限る。)の罪を犯した者に係る部分に限る。)の罪は、刑法第3条の例に従う。
第255条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、第236条の2の規定により刑を科すべき場合を除き、30万円以下の過料に処する。
2 前項の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。
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【第17章 補 則】 |
第256条 衆議院議員の任期は、総選挙の期日から起算する。但し、任期満了に因る総選挙が衆議院議員の任期満了の日前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
第257条 参議院議員の任期は、前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日から起算する。但し、通常選挙が前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日後に行われたときは、通常選挙の期日から起算する。
第258条 地方公共団体の議会の議員の任期は、一般選挙の日から起算する。但し、任期満了に因る一般選挙が地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の議員がすべてなくなつたときは議員がすべてなくなつた日の翌日から、それぞれ起算する。
第259条 地方公共団体の長の任期は、選挙の日から起算する。但し、任期満了に因る選挙が地方公共団体の長の任期満了の日前に行われた場合において、前任の長が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の長が欠けたときはその欠けた日の翌日から、それぞれ起算する。
第259条の2 地方公共団体の長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあつたことにより告示された地方公共団体の長の選挙において当選人となつたときは、その者の任期については、当該退職の申立て及び当該退職の申立てがあつたことにより告示された選挙がなかつたものとみなして前条の規定を適用する。
第260条 衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員の補欠議員は、それぞれその前任者の残任期間在任する。
2 地方公共団体の議会の議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員は、一般選挙により選挙された議員の任期満了の日まで在任する。
第261条 選挙に関する費用で国と地方公共団体とが負担するものの区分については、本章に特別の規定があるものを除く外、地方財政法(昭和23年法律第109号)の定めるところによる。
第261条の2 都道府県及び市町村の選挙管理委員会が第6条第1項の規定により行う選挙に関する常時啓発のための左に掲げる費用並びに同条第2項の規定により行なう衆議院議員及び参議院議員の選挙の結果の速報に要する費用については、国において財政上必要な措置を講ずるものとする。
1.講演会、討論会、研修会、講習会、映画会等の開催に要する費用
2.新聞、パンフレット、ポスター等の文書図画の刊行又は頒布に要する費用
3.関係各種の団体、機関等との連絡を図るために要する費用
4.その他必要な事業を行うに要する費用
第262条 選挙に関する次に掲げる費用については、国において財政上必要な措置を講ずるものとする。
第263条 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する次に掲げる費用は、国庫の負担とする。
1.投票の用紙及び封筒、第49条第1項の規定による投票に関する不在者投票証明書及びその封筒並びに投票箱の調製に要する費用
2.選挙事務のため都道府県及び市町村の選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長及び選挙分会長において要する費用
3.投票所、期日前投票所、開票所、選挙会場及び選挙分会場に要する費用
4.第49条第1項及び第4項の規定による投票に関する選挙事務のため不在者投票管理者において要する費用及びその投票記載の場所に要する費用、同条第2項の規定により行われる郵便等による送付に要する費用並びに同条第7項及び第8項の規定により行われる送信に要する費用
4の2.在外選挙人名簿及び在外選挙人証の調製並びに在外選挙人証の交付に要する費用
4の3.第49条の2第1項第2号の規定により行われる投票に関する費用
5.投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人に対する報酬及び費用弁償に要する費用
5の2.第131条第3項の規定による標札に要する費用
5の4.第141条第7項の規定による選挙運動用自動車の使用に要する費用
6.第142条第1項の規定による通常葉書の費用並びに同条第10項の規定による通常葉書及びビラの作成に要する費用
6の2.第143条第14項の規定による立札及び看板の類並びにポスターの作成に要する費用
7.第144条の2の規定による掲示場の設置に要する費用
8.第149条の規定による新聞広告に要する費用
10の2.第164条の2第6項の規定による立札及び看板の類の作成に要する費用
11.第175条の規定による掲示に要する費用
12.第176条の規定による交通機関の使用に要する費用
《改正》平9法127
《改正》平10法47 《改正》平11法122 《改正》平12法062 《改正》平12法118 《改正》平14法100 《改正》平15法069 《改正》平15法127 《改正》平15法069 《改正》平18法093 《改正》平18法093 第264条 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙に関する次に掲げる費用は、当該地方公共団体の負担とする。
2 都道府県知事の選挙に関する前条第5号の2、第7号から第9号まで及び第12号に掲げる費用については、当該都道府県の負担とする。
4 都道府県の議会の議員及び都道府県知事の選挙と市町村の議会の議員及び市町村長の選挙を同時に行う場合の費用の負担区分については、関係地方公共団体が協議して定める。
第265条 この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
第266条 この法律中市に関する規定は、特別区に適用する。の場合において、第33条第3項中「第7条第6項」とあるのは、「第281条の4第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)」とする。
2 都の議会の議員の各選挙区において選挙すべき議員の数については、特別区の有する区域以外の区域を区域とする各選挙区において選挙すべき議員の数を、特別区の存する区域を一の選挙区とみなして定め、特別区の区域を区域とする各選挙区において選挙すべき議員の数を、特別区の存する区域を一の選挙区とみなした場合において当該区域において選挙すべきこととなる議員の数を特別区の区域を区域とする各選挙区に配分することにより定めることができる。
第267条 地方公共団体の組合の選挙については、法律に特別の定があるものを除く外、都道府県の加入するものにあつてはこの法律中都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつてはこの法律中市に関する規定、その他のものにあつてはこの法律中町村に関する規定を適用する。
2 衆議院議員、参議院議員並びに都道府県の議会の議員及び長の選挙に関してこの法律の規定を適用するについては、全部事務組合又は役場事務組合は一町村とみなし、その組合役場は町村役場とみなす。
第268条 財産区の議会の議員の選挙については、地方自治法第295条の規定による条例で規定するものを除く外、この法律中町村の議会の議員の選挙に関する規定を適用する。但し、被選挙権の有無は、市町村又は特別区の議会が決定する。
第269条 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市の議会の議員及び長の選挙に関してこの法律の規定を適用するについては、政令の定めるところにより、当該市においては、区を市とみなし、区の選挙管理委員会及び選挙管理委員を市の選挙管理委員会及び選挙管理委員とみなす。この場合において、第22条の規定の適用については、同条中「資格を有する者」とあるのは、「資格を有し、かつ、その日において当該区の区長が作成する住民基本台帳に記録されている者」とする。
第269条の2 この法律に規定する衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する期日の国外における取扱い(第49条第1項、第4項、第7項及び第8項の規定による投票に関するものを除く。)については、政令で定める。
第270条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて総務大臣、中央選挙管理会、選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長等に対してする届出、請求、申出その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。ただし、次に掲げる行為は、当該市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内にしなければならない。
1.第28条の2第1項(同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。第3号において同じ。)又は第28条の3第1項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の申出
2.第29条第2項の規定による選挙人名簿の修正に関する調査の請求
3.第30条の12において準用する第28条の2第1項又は第28条の3第1項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出
4.第30条の13第2項において準用する第29条第2項の規定による在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求
第270条の2 前条第1項の規定にかかわらず、第49条第1項、第4項、第7項又は第8項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対してする行為(国外においてするものを除く。次項において同じ。)のうち政令で定めるものは、午前8時30分から午後8時(当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会が地域の実情等を考慮して午後5時から午後8時までの間でこれと異なる時刻を定めている場合にあつては、当該定められている時刻)までの間にすることができる。
《追加》平9法127
《改正》平10法47 《改正》平11法122 《改正》平12法062 《改正》平12法062 《改正》平15法127 《改正》平15法069 《改正》平18法093 《改正》平18法093 2 前条第1項の規定にかかわらず、第49条第1項又は第3項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対してする行為のうち政令で定めるものは、当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内にしなければならない。
2 昭和41年1月1日現在において設けられている都道府県の議会の議員の選挙区については、当該区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数の半数に達しなくなつた場合においても、当分の間、第15条第2項の規定にかかわらず、条例で当該区域をもつて1選挙区を設けることができる。
第271条の2 選挙の一部無効に因る再選挙については、この法律に特別の規定があるものを除く外、当該再選挙の行われる区域、選挙運動の期間等に応じて政令で特別の定をすることができる。
第271条の3 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の再選挙又は補欠選挙につきこの法律の規定により難い事項については、政令で特別の定めをすることができる。
第271条の4 公職の候補者たることを辞した(公職の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)後再び当該選挙の公職の候補者となつた者、候補者届出政党の届出に係る候補者であつた者で、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げた(当該届出が取り下げられたものとみなされる場合を含む。)後再び当該選挙の候補者となつたもの及び当該届出が却下された(第86条第9項第3号に掲げる事由により却下された場合を除く。)後再び当該選挙の候補者となつたもの並びに参議院名簿届出政党等の届出に係る候補者であつた者で公職の候補者たる参議院名簿登載者でなくなつた後再び当該選挙の候補者たる参議院名簿登載者となつたものについては、当該選挙の選挙運動及び選挙運動に関する収入、支出等に関し政令で特別の定めをすることができる。
第271条の5 第49条の2第1項第1号の規定による投票を同号に定める期間内に行わせることができないときは、更に投票を行わせることは、しないものとする。
第272条 この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な規定は、命令で定める。
第273条 都道府県又は市町村の選挙管理委員会が、都道府県知事又は市町村長の承認を得て、当該都道府県又は市町村の補助機関たる職員に選挙に関する事務を委嘱したときは、これらの職員は、忠実にその事務を執行しなければならない。
第274条 市町村の委託を受けて行う選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第275条 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
1.衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務
2.都道府県が第143条第17項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この条において「後援団体」という。)で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される第143条第16項第1号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。)、第147条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)、第148条《新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由》第2項及び第201条の7第2項の規定により処理することとされている事務、第201条の11第2項の規定により処理することとされている事務(第201条の6第1項ただし書(第201条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により開催される政談演説会に係る事務に限る。)、第201条の11第4項の規定により処理することとされている事務(第201条の7第2項において準用する第201条の6第1項ただし書の規定により掲示されるポスターに係る事頗に限る。)、第201条の11第8項の規定により処理することとされている事務(第201条の6第1項ただし書(第201条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により掲示される立札及び看板の類に係る事務に限る。)並びに第201条の11第11項及び第201条の14第2項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)
3.衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
4.選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務
5.市町村が第147条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第201条の11第11項及び第201条の14第2項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)
2 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
1.都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
2.市町村が第147条の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「都道府県の選挙の公職の候補者等」という。)及び当該都道府県の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第201条の11第11項及び第201条の14第2項の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)
附 則(抄)6 政令で定める日前に住民基本台帳に記録されたことがある者であつて、同日以後いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがないものに対するこの法律の適用については、第30条の5第1項中「最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)」とあり、及び同条第3項中「当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(当該申請をした者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)」とあるのは「申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会」と、第30条の7第1項中「領事官をいう。以下この項において同じ」とあるのは「領事官をいう」と、「、最終住所及び生年月日(当該在外選挙人名簿に登録した者がいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、その者の氏名、経由領事官の名称及び生年月日)」とあるのは「及び生年月日」とする。
7 当分の間、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和57年法律第85号)第11条第1項に規定する北方地域に本籍を有する者に対するこの法律の適用については、第11条第3項中「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和57年法律第85号。以下「特別措置法」という。)第11条第1項の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」と、第30条の5第1項及び第3項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において特別措置法第11条第1項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」と、第30条の13第1項中「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは「特別措置法第11条第1項の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」と、前項の規定により読み替えて適用される第30条の5第1項及び第3項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において特別措置法第11条第1項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」とする。
8 別表第1中長野県木曽郡及び岐阜県中津川市の区域並びに別表第2中長野県及び岐阜県の区域(地方自治法第7条第3項の規定により長野県木曽郡山口村を廃止し、及びその区域を岐阜県中津川市の区域に編入する都道府県の境界にわたる市町村の境界の変更をする総務大臣の処分に係るものに限る。)については、第13条第3項本文及び第5項の規定は、適用しない。
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(私論.私見)