公職選挙法条文3(5章〜10章)

 (最新見直し2010.07.03日)

 (れんだいこのショートメッセージ)
 ここで、公職選挙法の条文その3として5章〜10章について確認しておく。

 2010.07.03日 れんだいこ拝


【第6章 投 票】
第35条 選挙は、投票により行う。
第36条 投票は、各選挙につき、1人1票に限る。ただし、衆議院議員の選挙については小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに、参議院議員の選挙については選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに1人1票とする。
第37条 各選挙ごとに、投票管理者を置く。
2 投票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
【令】第25条
3 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員についての投票管理者を同時に比例代表選出議員についての投票管理者とすることができる。
4 参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、選挙区選出議員についての投票管理者を同時に比例代表選出議員についての投票管理者とすることができる。
5 投票管理者は、投票に関する事務を担任する。
6 投票管理者は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。
7 市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより一以上の投票区を指定し、当該指定した投票区の投票管理者に、政令で定めるところにより、当該投票区以外の投票区に属する選挙人がした第49条の規定による投票に関する事務のうち政令で定めるものを行わせることができる。
第38条 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前3日までに、本人に通知しなければならない。
2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても2人に達しないとき又はその後2人に達しなくなつたときは、投票管理者は、その投票区における選挙人名簿に登録された者の中から2人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。
3 当該選挙の公職の候補者は、これを投票立会人に選任することができない。
4 同一の政党その他の政治団体に属する者は、1の投票区において、2人以上を投票立会人に選任することができない。
5 投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
第39条 投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
第40条 投票所は、午前7時に開き、午後8時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を2時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を4時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項ただし書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所の投票管理者に通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
第41条 市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日から少くとも5日前に、投票所を告示しなければならない。
2 天災その他避けることのできない事故に因り前項の規定により告示した投票所を変更したときは、選挙の当日を除く外、市町村の選挙管理委員会は、前項の規定にかかわらず、直ちにその旨を告示しなければならない。
第42条 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、選挙の当日投票所に至る者があるときは、投票管理者は、その者に投票をさせなければならない。
2 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録された者であつても選挙人名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
第43条 選挙の当日(第48条の2の規定による投票にあつては、投票の当日)、選挙権を有しない者は、投票をすることができない。
第44条 選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。
2 選挙人は、選挙人名簿又はその抄本(当該選挙人名簿が第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次項、第55条及び第56条において同じ。)の対照を経なければ、投票をすることができない。
3 同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が、従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合においては、前項の選挙人名簿又はその抄本の対照を経る際に、引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを有するに足りる文書を提示しなければならない。
第45条 投票用紙は、選挙の当日、投票所において選挙人に交付しなければならない。
2 投票用紙の様式は、衆議院議員又は参議院議員の選挙については総務省令で定め、地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める。
第46条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者1人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に一の衆議院名簿届出政党等(第86条の2第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)の同項の届出に係る名称又は略称を自書して、これを投票箱に入れなければならない。
3 参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に公職の候補者たる参議院名簿登載者(第86条の3第1項の参議院名簿登載者をいう。以下この章から第8章までにおいて同じ。)1人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。ただし、公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名を自書することに代えて、一の参議院名簿届出政党等(同項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)の同項の届出に係る名称又は略称を自書することができる。
4 投票用紙には、選挙人の氏名を記載してはならない。
第46条の2 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の投票(次条第48条の2及び第49条の規定による投票を除く。)については、地方公共団体は、前条第1項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所において、投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの1人に対して、投票用紙の記号を記載する欄に○の記号を記載して、これを投票箱に入れる方法によることができる。
2 前項の場合においては、第48条第1項中「当該選挙の公職の候補者の氏名」とあるのは「○の記号」と、「第46条第1項から第3項まで」とあるのは「第46条の2第1項及び第2項」と、同条第2項中「公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)1人の氏名」とあるのは「公職の候補者1人に対して○の記号」と、 第68条第1項第1号中「用いないもの」とあるのは「用いないもの又は所定の○の記号の記載方法によらないもの」と、同項第2号中「公職の候補者となることができない者の氏名」とあるのは「公職の候補者となることができない者に対して○の記号」と、同項第4号及び第5号中「公職の候補者の氏名」とあるのは「公職の候補者に対して○の記号」と、同項第6号中「公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの、ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。」とあるのは「○の記号以外の事項を記載したもの」と、同項第7号中「公職の候補者の氏名を自書しないもの」とあるのは「○の記号を自ら記載しないもの」と、同項第8号中「公職の候補者の何人」とあるのは「公職の候補者のいずれに対して○の記号」と、 第86条の4第5項中「3日」とあるのは「4日」と、「2日」とあるのは「3日」と、同条第6項中「第1項から第4項までの規定の例により、都道府県知事又は市長の選挙にあつてはその選挙の期日前3日までに、町村の長の選挙にあつてはその選挙の期日前2日までに、当該選挙における候補者の届出をすることができる」とあるのは「選挙の期日は、政令で定める日に延期するものとする。この場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない」と、同条第7項中「前項」とあるのは「前項の規定により選挙の期日を延期した場合における次項」と、「第33条第5項(第34条の2第5項において準用する場合を含む。)、第34条第6項又は第119条第3項の規定により告示した期日後5日に当たる日」とあるのは「政令で定める日」と、同条第8項中「前項」とあるのは「前2項」と、「当該選挙の期日前3日までに」とあるのは「政令で定める日までに」と、 第126条第1項中「第7項(長の候補者が1人となつた場合)」とあるのは「第6項又は第7項(長の候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた場合)」と、同条第2項中「第7項」とあるのは「第6項又は第7項」と、「7日以内」とあるのは「政令で定める日以内」と、同条第3項中「第7項」とあるのは「第6項又は第7項」とし、 第68条第1項第3号及び第68条の2の規定は、適用しない。
3 第1項の場合において、○の記号の記載方法、投票用紙に印刷する公職の候補者の指名の順序の決定方法及び公職の候補者が死亡し、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合における投票用紙における公職の候補者の表示方法その他必要な事項は、政令で定める。
第47条 投票に関する記載については、政令で定める点字は文字とみなす。
【令】第39条
第48条 身体の故障又は文盲により、自ら当該選挙の公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称及び略称)を記載することができない選挙人は、第46条第1項から第3項まで、第50条第4項及び第5項並びに第68条の規定にかかわらず、投票管理者に申請し、代理投票させることができる。
2 前項の規定による申請があつた場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、当該選挙人の投票を補助すべき者2人をその承諾を得て定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)1人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載させ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。
3 前2項の場合において必要な事項は、政令で定める。
第48条の2 選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる選挙人の投票については、第44条第1項の規定にかかわらず、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。
1.職務若しくは業務又は総務省令で定める用務に従事すること。
2.用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。
3.疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。
4.交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。
5.その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。
2 前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第37条第7項及び第57条の規定は、適用しない。
第37条第2項及び第6項 当該選挙の選挙権 選挙権
第38条第1項 各投票区における選挙人名簿に登録された者 選挙権を有する者
2人以上5人以下 2人
前3日まで の公示又は告示の日
第38条第2項 投票所 期日前投票所
その投票区における選挙人名簿に登録された者 選挙権を有する者
第38条第4項 投票区において、2人以上 期日前投票所において、2人
第42条第1項 選挙の当日投票所 第48条の2第1項の規定による投票の日、期日前投票所
第45条第1項 選挙の当日、投票所 第48条の2第1項の規定による投票の日、期日前投票所
第46条第1項から第3項まで 投票所 期日前投票所
第51条 第60条 第48条の2第3項において準用する第60条
投票所 期日前投票所
最後 当該投票の日の最後
第53条第1項 投票所 期日前投票所
閉鎖しなければ 閉鎖しなければならない。ただし、翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になつたときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければ
第53条第2項 できない できない。ただし、前項ただし書の規定により投票箱を開いた場合は、この限りでない
第55条 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、1人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日 投票管理者は、期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に
を開票管理者 (以下この条において「投票箱等」という。)を市町村の選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日に、当該投票箱等を開票管理者
3 第39条から第41条まで及び第58条から第60条までの規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第39条 市役所 選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間(2以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、一の期日前投票所を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間)、市役所
第40条第1項 午前7時 午前8時30分
選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を2時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を4時間以内の範囲内において 2以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、一の期日前投票所を除き、期日前投票所を開く時刻を繰り下げ、又は期日前投票所の閉じる時刻を
第40条第2項 通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければ 通知しなければ
第41条第1項 から少くとも5日前に、投票所 の公示又は告示の日に、期日前投票所の場所(2以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、期日前投票所の場所及び当該期日前投票所を設ける期間)
第41条第2項 投票所 期日前投票所
選挙の当日を除く外、市町村 市町村
4 第1項の場合において、投票録の作成の方法その他必要な事項は、政令で定める。
第49条 前条第1項の選挙人の投票については、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。
2 選挙人で身体に重度の障害があるもの(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者であるもので、政令で定めるものをいう。)の投票については、前条第1項及び前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条第45条第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により送付する方法により行わせることができる。
3 前項の選挙人で同項に規定する方法により投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第68条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)をして投票に関する記載をさせることができる。
4 特定国外派遣組織に属する選挙人で国外に滞在するもののうち選挙の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、国外にある不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。
5 前項の特定国外派遣組織とは、法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち次の各号のいずれにも該当する組織であつて、当該組織において同項に規定する方法による投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものをいう。
1.当該組織の長が当該組織の運営について管理又は調整を行うための法令に基づく権限を有すること。
2.当該組織が国外の特定の施設又は区域に滞在していること。
6 特定国外派遣組織となる組織を国外に派遣することを定める法律の規定に基づき国外に派遣される選挙人(特定国外派遣組織に属するものを除く。)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、この法律の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する選挙人とみなす。
7 選挙人で船舶安全法(昭和8年法律第11号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶に乗つて本邦以外の区域を航海する船員(船員は(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員をいう。)であるもののうち選挙の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については、同項及び第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。
8 国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織(以下この項において「南極地域調査組織」という。)に属する選挙人(南極地域調査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)で次の各号に掲げる施設又は船舶に滞在するもののうち選挙の当日前条第1項第1号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については、同項及び第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条第45条第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、その滞在する次の各号に掲げる施設又は船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。
1.南極地域にある当該科学的調査の業務の用に供される施設で国が設置するもの 不在者投票管理者の管理する場所
2.本邦と前号に掲げる施設との間において南極地域調査組織を輸送する船舶で前項の総務省令で定めるもの この項に規定する方法による投票を行うことについて不在者投票管理者が当該船舶の船長の許可を得た場所
第49条の2 在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第48条の2第1項及び前条第1項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第44条第45条第1項、第46条第1項から第3項まで、第48条及び次条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかの方法により行わせることができる。
1.衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙にあつてはイに掲げる期間、衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙にあつてはロに掲げる日に、自ら在外公館の長(各選挙ごとに総務大臣が外務大臣と協議して指定する在外公館の長を除く。以下この号において同じ。)の管理する投票を記載する場所に行き、在外選挙人証及び旅券その他の政令で定める文書を提示して、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて在外公館の長に提出する方法
イ 当該選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日前6日(投票の送致に日数を要する地の在外公館であることその他特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日)までの間(あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日を除く。)
ロ 当該選挙の期日の告示の日の翌日から選挙の期日前6日までの間で、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日
2.当該選挙人の現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便等により送付する方法
2 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票については、第42条第1項ただし書中「選挙人名簿」とあるのは「在外選挙人名簿」と、「投票所」とあるのは「指定在外選挙投票区の投票所」と、第44条第1項中「投票所」とあるのは「指定在外選挙投票区の投票所」と、同条第2項中「、選挙人名簿」とあるのは「、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿」と、「当該選挙人名簿」とあるのは「当該在外選挙人名簿」と、「第19条第3項」とあるのは「第30条の2第4項」と、「書類。次項、第55条及び第56条において同じ。」とあるのは「書類」と、第48条の2第1項中「期日前投票所」とあるのは「市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所」と、「投票区」とあるのは「指定在外選挙投票区」と、同条第2項の表第42条第1項の項中「第42条第1項」とあるのは「第49条の2第2項の規定により読み替えて適用される第42条第1項」と、「選挙の当日投票所」とあるのは「選挙の当日指定在外選挙投票区の投票所」と、「期日前投票所」とあるのは「市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所」とする。
3 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、前条第2項から第8項までの規定は、適用しない。
第50条 投票管理者は、投票をしようとする選挙人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。その宣言をしない者は、投票をすることができない。
【令】第40条
2 投票の拒否は、投票立会人の意見を聴き、投票管理者が決定しなければならない。
3 前項の決定を受けた選挙人において不服があるときは、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。
4 前項の投票は、選挙人をしてこれを封筒に入れて封をし、表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。
5 投票立会人において異議のある選挙人についても、また前2項と同様とする。
第51条 第60条の規定により投票所外に退出せしめられた者は、最後になつて投票をすることができる。但し、投票管理者は、投票所の秩序をみだす虞がないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。
第52条 何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称を陳述する義務はない。
第53条 投票所を閉じるべき時刻になつたときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を鎖し、投票所にある選挙人の投票の結了するのを待つて、投票箱を閉鎖しなければならない。
【令】第43条
2 何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない。
第54条 投票管理者は、投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
第55条 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、1人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日、その投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本(当該在外選挙人名簿が第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次条において同じ。)を開票管理者に送致しなければならない。
第56条 島その他交通不便の地について、投票の当日に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、都道府県の選挙管理委員会)は、適宜にその選挙の期日を定め、開票の期日までにその投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本を送致させることができる。
第57条 天災その他避けることのできない事故により投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があるときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、都道府県の選挙管理委員会)は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。ただし、その期日は、当該選挙管理委員会において、少なくとも5日前に告示しなければならない。
2 衆議院議員、参議院議員又は都道府県の議会の議員若しくは長の選挙について前項に規定する事由を生じた場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該選挙の選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙分会長)を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。
第58条 選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。ただし、選挙人の同伴する幼児その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めたものについては、この限りでない。
第59条 投票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。
第60条 投票所において演説討論をし若しくはけん騒にわたり又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる。
【令】第42条

【第7章 開 票】
第61条 各選挙ごとに、開票管理者を置く。
2 開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
3 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員についての開票管理者を同時に比例代表選出議員についての開票管理者とすることができる。
4 参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、選挙区選出議員についての開票管理者を同時に比例代表選出議員についての開票管理者とすることができる。
5 開票管理者は、開票に関する事務を担任する。
6 開票管理者は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。
第62条 公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党(第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)及び公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。)、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙については参議院名簿届出政党等)は、当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者1人を定め、その選挙の期日前3日までに、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。ただし、同一人を当該選挙と同じ日に行われるべき他の選挙における開票立会人となるべき者として届け出ることはできない。
2 前項の規定により届出のあつた者(次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定めるものの届出に係る者を除く。以下この条において同じ。)が、10人を超えないときは直ちにその者をもつて開票立会人とし、10人を超えるときは届出のあつた者の中から市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者10人をもつて開票立会人としなければならない。
1.公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下この号において同じ。)が死亡したとき、第86条第9項若しくは第86条の4第9項の規定により公職の候補者の届出が却下されたとき又は第86条第12項若しくは第86条の4第10項の規定により公職の候補者がその候補者たることを辞したとき(第91条第2項又は第103条第4項の規定によりその候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)。 当該公職の候補者
2. 候補者届出政党の届出に係る候補者が死亡したとき、第86条第9項の規定により候補者届出政党がした候補者の届出が却下されたとき又は同条第11項の規定により候補者届出政党が候補者の届出を取り下げたとき(第91条第1項又は第103条第4項の規定により公職の候補者の届出が取り下げられたものとみなされる場合を含む。)。 当該候補者届出政党
3.衆議院名簿届出政党等につき第86条の2第10項の規定による届出があつたとき又は同条第11項の規定による却下があつたとき。 当該衆議院名簿届出政党等
4.参議院名簿届出政党等につき第86条の3第2項において準用する第86条の2第10項の規定による届出があつたとき又は第86条の3第2項において準用する第86条の2第11項の規定による却下があつたとき。 当該参議院名簿届出政党等
3 同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかる者は、一の開票区において、3人以上開票立会人となることができない。
4 第1項の規定により届出のあつた者で同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかるものが3人以上あるときは、第2項の規定にかかわらず、その者の中で市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者2人以外の者は、開票立会人となることができない。
5 第2項又は前項の規定により開票立会人が定まつた後、同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となつたときは、市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者2人以外の者は、その職を失う。
6 第2項、第4項又は前項の規定によるくじを行うべき場所及び日時は、市町村の選挙管理委員会において、予め告示しなければならない。
7 第2項各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定めるものの届出に係る開票立会人は、その職を失う。
8 第2項の規定による開票立会人が3人に達しないとき又は選挙の期日の前日までに3人に達しなくなつたときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が選挙の期日以後に3人に達しなくなつたとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になつても3人に達しないとき若しくはその後3人に達しなくなつたときは開票管理者において、その開票区における選挙人名簿に登録された者の中から3人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。ただし、同項の規定による開票立会人を届け出た公職の候補者の属する政党その他の政治団体、同項の規定による開票立会人を届け出た候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等又は市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者の選任した開票立会人の属する政党その他の政治団体と同一の政党その他の政治団体に属する者を当該公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の届出に係る開票立会人又は市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者の選任に係る開票立会人と通じて3人以上選任することができない。
9 当該選挙の公職の候補者は、開票立会人となることができない。
10 開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
第63条 開票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
第64条 市町村の選挙管理委員会は、予め開票の場所及び日時を告示しなければならない。
第65条 開票は、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行う。
第66条 開票管理者は、開票立会人立会の上、投票箱を開き、先ず第50条第3項及び第5項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。
2 開票管理者は、開票立会人とともに、当該選挙における各投票所及び期日前投票所の投票を開票区ごとに混同して、投票を点検しなければならない。
3 投票の点検が終わつたときは、開票管理者は、直ちにその結果を選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙分会長)に報告しなければならない。
第67条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。その決定に当つては、第68条の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
第68条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
1.所定の用紙を用いないもの
2.公職の候補者でない者又は第86条の8第1項、第87条第1項若しくは第2項、第87条の2第88条第251条の2若しくは第251条の3の規定により公職の候補者となることができない者の氏名を記載したもの
3.第86条第1項若しくは第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第1項各号のいずれにも該当していなかつたものの当該届出に係る候補者、同条第9項後段の規定による届出に係る候補者又は第87条第3項の規定に違反してされた届出に係る候補者の氏名を記載したもの
4.一投票中に2人以上の公職の候補者の氏名を記載したもの
5.被選挙権のない公職の候補者の氏名を記載したもの
6.公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
7.公職の候補者の氏名を自書しないもの
8.公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
1.所定の用紙を用いないもの
2.衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体(第86条の2第10項の規定による届出をした政党その他の政治団体を含む。)の名称又は略称を記載したもの
3.第86条の2第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同項各号のいずれにも該当していなかつたもの又は第87条第5項の規定に違反して第86条の2第1項の衆議院名簿を重ねて届け出ている政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの
4.第86条の2第1項の衆議院名簿登載者の全員につき、同条第7項各号に規定する事由が生じており又は同項後段の規定による届出がされている場合の当該衆議院名簿に係る政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの
5.一投票中に2以上の衆議院名簿届出政党等の第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したもの
6.衆議院名簿届出政党等の第86条の2第1項の規定による届出に係る名称及び略称のほか、他事を記載したもの。ただし、本部の所在地、代表者の氏名又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
7.衆議院名簿届出政党等の第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称を自書しないもの
8.衆議院名簿届出政党等のいずれを記載したかを確認し難いもの
3 参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
1.所定の用紙を用いないもの
2.公職の候補者たる参議院名簿登載者でない者、第86条の3第2項において準用する第86条の2第7項後段の規定による届出に係る参議院名簿登載者若しくは第86条の8第1項、第87条第1項若しくは同条第6項において準用する同条第4項、第88条第251条の2若しくは第251条の3の規定により公職の候補者となることができない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの又は参議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体の名称若しくは略称を記載したもの。ただし、代表者の氏名の類を記入したもので第8号ただし書に該当する場合は、この限りでない。
3.第86条の3第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同項各号のいずれにも該当していなかつたもの若しくは同条第2項において準用する第86条の2第10項の規定による届出をしたもの又は第87条第6項において準用する同条第5項の規定に違反して第86条の3第1項の参議院名簿を重ねて届け出ている政党その他の政治団体の同項の規定による届出に係る参議院名簿登載者の氏名又はその届出に係る名称若しくは略称を記載したもの
4.参議院名簿登載者の全員につき、第86条の3第2項において準用する第86条の2第7項各号に規定する事由が生じており又は第86条の3第2項において準用する第86条の2第7項後段の規定による届出がされている場合の当該参議院名簿に係る政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの
5.一投票中に2人以上の参議院名簿登載者の氏名又は2以上の参議院名簿届出政党等の第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称を記載したもの
6.一投票中に1人の参議院名簿登載者の氏名及び当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等以外の参議院名簿届出政党等の第86条の3第1項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したもの
7.被選挙権のない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの
8.公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の第86条の3第1項の規定による届出に係る名称及び略称のほか、他事を記載したもの。ただし、公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名の記載のある投票については当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の同項の規定による届出に係る名称若しくは略称又は職業、身分、住所若しくは敬称の類を、参議院名簿登載者の氏名の記載のない投票で参議院名簿届出政党等の同項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したものについては本部の所在地、代表者の氏名又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
9.公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称を自書しないもの
10.公職の候補者たる参議院名簿登載者の何人又は参議院名簿届出政党等のいずれを記載したかを確認し難いもの
第68条の2 同一の氏名、氏又は名の公職の候補者が2人以上ある場合において、その氏名、氏又は名のみを記載した投票は、前条第1項第8号の規定にかかわらず、有効とする。
2 第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称が同一である衆議院名簿届出政党等が2以上ある場合において、その名称又は略称のみを記載した投票は、前条第2項第8号の規定にかかわらず、有効とする。
3 第86条の3第1項の規定による届出に係る参議院名簿登載者(公職の候補者たる者に限る。以下この条において同じ。)の氏名、氏若しくは名又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称が同一である参議院名簿登載者又は参議院名簿届出政党等が2以上ある場合において、これらの氏名、氏若しくは名又は名称若しくは略称のみを記載した投票は、前条第3項第10号の規定にかかわらず、有効とする。
4 第1項又は第2項の有効投票は、開票区ごとに、当該候補者、又は当該衆議院名簿届出政党等のその他の有効投票数に応じてあん分し、それぞれこれに加えるものとする。
5 第3項の有効投票は、開票区ごとに、当該参議院名簿登載者のその他の有効投票数又は当該参議院名簿届出政党等のその他の有効投票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票数を含まないものをいう。)に応じてあん分し、それぞれこれに加えるものとする。
第69条 選挙人は、その開票所につき、開票の参観を求めることができる。
第70条 開票管理者は、開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。
第71条 投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない。
第72条 選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合の開票においては、その投票の効力を決定しなければならない。
第73条 第57条第1項本文及び第2項の規定は、開票について、準用する。
第74条 第58条本文、第59条及び第60条の規定は、開票所の取締りについて、準用する。

【第8章 選挙会及び選挙分会】
第75条 各選挙ごとに、選挙長を置く。
2 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、前項の選挙長を置くほか、都道府県ごとに、選挙分会長を置く。
3 選挙長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議長又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の選任した者をもつて、選挙分会長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から都道府県の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
4 選挙長は、選挙会に関する事務を、選挙分会長は、選挙分会に関する事務を、担任する。
5 選挙長及び選挙分会長は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。
第76条 第62条の規定は、選挙会及び選挙分会の選挙立会人について準用する。この場合において、同条第1項中「当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該選挙の選挙権を有する者(第79条第2項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う旨の告示がされた場合にあつては、その開票区における選挙人名簿に登録された者。第8項において同じ。)」と、「期日前3日まで」とあるのは「期日前3日まで(第79条第1項に規定する場合にあつては、同条第2項の規定による告示がされた日からその選挙の期日前3日まで)」と、「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における選挙分会の選挙立会人については、当該選挙分会長。以下この条において同じ。)」と、同条第2項中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙長」と、同条第3項中「開票区」とあるのは「選挙会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙会又は選挙分会。第8項において同じ。)」と、同条第4項から第6項までの規定中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙長」と、同条第8項中「又は選挙の期日の前日までに3人に達しなくなつたときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が選挙の期日以後に3人に達しなくなつたとき」とあるのは「、選挙会の期日までに3人に達しなくなつたとき」と、「開票所」とあるのは「選挙会」と、「開票管理者」とあるのは「、当該選挙長」と、「その開票区における選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該選挙の選挙権を有する者」と、「開票に」とあるのは「選挙会に」と、「市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者」とあるのは「当該選挙長」と読み替えるものとする。
第77条 選挙会は、都道府県庁又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の指定した場所で開く。
2 選挙分会は、都道府県庁又は都道府県の選挙管理委員会の指定した場所で開く。
第78条 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)はあらかじめ選挙会の場所及び日時を、都道府県の選挙管理委員会はあらかじめ選挙分会の場所及び日時を、それぞれ告示しなければならない。
第79条 衆議院(小選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙において選挙会の区域と開票区の区域が同一である場合には、第66条第1項及び第2項、第67条第68条第1項並びに第68条の2第1項及び第4項の規定を除いた第7章の規定にかかわらず、当該選挙の開票の事務は、選挙会場において選挙会の事務に併せて行うことができる。
2 前項に規定する場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行うかどうかを告示しなければならない。
3 第1項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う場合においては、開票管理者又は開票立会人は、選挙長又は選挙立会人をもつてこれに充て、開票に関する次第は、選挙録中に併せて記載するものとする。
第80条 選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における選挙長を除く。)又は選挙分会長は、すべての開票管理者から第66条第3項の規定による報告を受けた日又はその翌日に選挙会又は選挙分会を開き、選挙立会人立会いの上、その報告を調査し、各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第3項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第3項において同じ。)を計算しなければならない。
2 前条第1項の場合においては、選挙長は、前項の規定にかかわらず、投票の点検の結果により、各公職の候補者の得票総数を計算しなければならない。
3 第1項に規定する選挙長又は選挙分会長は、選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合において第66条第3項の規定による報告を受けたときは、第1項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査し、各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数を計算しなければならない。
第81条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、選挙分会長は、前条第1項及び第3項の規定による調査を終わつたときは、選挙録の写しを添えて、直ちにその結果を当該選挙長に報告しなければならない。
2 前項の選挙長は、すべての選挙分会長から同項の規定による報告を受けた日若しくは中央選挙管理会から第101条第4項の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日(当該選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われない場合にあつては、すべての選挙分会長から前項の規定による報告を受けた日)又はその翌日に選挙会を開き、選挙立会人立会いの上、その報告を調査し、各衆議院名簿届出政党等の得票総数を計算しなければならない。
3 選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合において第1項の規定による報告を受けたときは、当該選挙長は、前項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査し、各衆議院名簿届出政党等の得乗総数を計算しなければならない。
4 前3項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、第2項中「同項の規定による報告を受けた日若しくは中央選挙管理会から第101条第4項の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日(当該選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と何時に行われない場合にあつては、すべての選挙分会長から前項の規定による報告を受けた日)」とあるのは「同項の規定による報告を受けた日」と、「各衆議院名簿届出政党等の得票総数」とあるのは「各参議院名簿届出政党等の得票総数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。以下この項にあいて同じ。)の得票総数を含むものをいう。次項において同じ。)及び各参議院名簿登載者の得票総数」と、前項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「各参議院名簿届出政党等の得票総数及び各参議院名簿登載者の得票総数」と読み替えるものとする。
第82条 選挙人は、その選挙会及び選挙分会の参観を求めることができる。
第83条 選挙長又は選挙分会長は、選挙録を作り、選挙会又は選挙分会に関する次第を記載し、選挙立会人とともに、これに署名しなければならない。
2 選挙録は、第66条第3項の規定による報告に関する書類(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては第81条第1項の規定による報告に関する書類、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては同条第4項において準用する同条第1項の規定による報告に関する書類)と併せて、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙会に関するものについては中央選挙管理会、選挙分会に関するものについては当該都道府県の選挙管理委員会)において、当該選挙に係る議員又は長の任期間、保存しなければならない。
3 第79条の場合においては、投票の有効無効を区別し、投票録及び選挙録と併せて、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない。
第84条 第57条第1項本文の規定は、選挙会及び選挙分会に、準用する。この場合において、同項本文中「(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、都道府県の選挙管理委員会)」とあるのは、「(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙会に関しては中央選挙管理会、選挙分会に関しては都道府県の選挙管理委員会)」と読み替えるものとする。
第85条 第58条本文、第59条及び第60条の規定は、選挙会場及び選挙分会場の取締りについて準用する。

第9章 公職の候補者
第86条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
1.当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有すること。
2.直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の2以上であること。
2 衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となろうとする者は、前項の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
3 選挙人名簿に登録された者が他人を衆議院(小選挙区選出)議員の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、第1項の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書で当該選挙長にその推薦の届出をすることができる。
4 第1項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者(総裁、会長、委員長その他これらに準ずる地位にある者をいう。以下この条から第86条の7まで、第142条の2第3項、第169条第6項、第175条第7項及び第180条第2項において同じ。)の氏名並びに候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日及び職業その他政令で定める事項を記載しなければならない。
5 第1項の文書には、次に掲げる文書を添えなければならない。ただし、直近において行われた衆議院議員の総選挙の期日後に第86条の第1項又は第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第9項の規定による届出をしていないもの(同条第4項の規定により添えた文書の内容に異動があつたものにあつては、選挙の期日の公示又は告示の日の前日までに同条第7項の規定による届出をしたものに限る。次条第2項において「衆議院名称届出政党」という。)が、第1項の規定による届出をする場合においては、第1号に掲げる文書及び第2号に掲げる文書のうち政令で定めるものの添付を省略することができる。
1.政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書
2.第1項各号のいずれかに該当することを証する政令で定める文書
3.当該届出が第87条第3項の規定に違反するものでないことを代表者が誓う旨の宣誓書
4.候補者となるべき者の候補者となることについての同意書及び第86条の8第1項、第87条第1項若しくは第2項、第87条の2第251条の2又は第251条の3の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書
5.候補者となるべき者の選定を当該政党その他の政治団体において行う機関の名称、その構成員の選出方法及び候補者となるべき者の選定の手続を記載した文書並びに当該候補者となるべき者の選定を適正に行つたことを当該機関を代表する者が誓う旨の宣誓書
6.その他政令で定める文書
6 第2項及び第3項の文書には、候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日及び職業その他政令で定める事項を記載しなければならない。
7 第2項及び第3項の文書には、第86条の8第1項、第87条第1項若しくは第2項、第87条の2第251条の2又は第251条の3の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書、当該候補者となるべき者の所属する政党その他の政治団体の名称(2以上の政党その他の政治団体に所属するときは、いずれか一の政党その他の政治団体の名称)を記載した文書及び当該記載に関する政党その他の政治団体の代表者の証明書その他政令で定める文書を添えなければならない。
8 第1項の公示又は告示があつた日に届出のあつた候補者が2人以上ある場合において、その日後、当該候補者が死亡し、当該届出が取り下げられたものとみなされ、当該候補者が候補者たることを辞したものとみなされ、又は次項後段の規定により当該届出が却下されたときは、前各項の規定の例により、当該選挙の期日前3日までに、候補者の届出をすることができる。
9 次の各号のいずれかに該当する事由があることを知つたときは、選挙長は、第1項から第2項まで又は前項の規定による届出を却下しなければならない。第1項又は前項の規定により届出のあつた者につき除名、離党その他の事由により当該候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出が当該選挙の期日の前日までに当該候補者届出政党から文書でされたときも、また同様とする。
1.第1項又は前項の規定による政党その他の政治団体の届出が第1項各号のいずれにも該当しない政党その他の政治団体によつてされたものであること。
2.第1項又は前項の規定による政党その他の政治団体の届出が第87条第3項の規定に違反してされたものであること。
3.第1項から第3項まで又は前項の規定により届出のあつた者が第86条の8第2項、第87条第1項若しくは第2項、第87条の2第88条第251条の2又は第251条の3の規定により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者であること。
10 前項後段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書及び当該除名が適正に行われたことを代表者が誓う旨の宣誓書を、離党である場合にあつては当該候補者が候補者届出政党に提出した離党届の写しを、その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。
11 候補者届出政党は、第1項の規定により候補者の届出をした場合には同項の公示又は告示があつた日に、第8項の規定により候補者の届出をした場合には当該選挙の期日前3日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者の届出を取り下げることができない。
12 候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、第2項又は第3項の規定により届出のあつた候補者にあつては第1項の公示又は告示があつた日に、第8項の規定により届出のあつた候補者にあつては当該選挙の期日前3日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者たることを辞することができない。
13 第1項から第3項まで、第8項、第11行若しくは前項の規定による届出があつたとき、第9項の規定により届出を却下したとき又は候補者が死亡し若しくは第91条第1項若しくは第2行若しくは第103条第4項の規定に該当するに至つたことを知つたときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、当該都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
14 第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定、同項第2号に規定する政党その他の政治団体の得票総数(第7項の文書にその名称を記載された政党その他の政治団体の得票総数を含む。次条第14項において同じ。)の算定その他第1項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
第86条の2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称(一の略称を含む。)並びにその所属する者の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書(以下「衆議院名簿」という。)を当該選挙長に届け出ることにより、その衆議院名簿に記載されている者(以下「衆議院名簿登載者」という。)を当該選挙における候補者とすることができる。
1.当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有すること。
2.直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の2以上であること。
3.当該選挙において、この項の規定による届出をすることにより候補者となる衆議院名簿登載者の数が当該選挙区における議員の定数の10分の2以上であること。
2 前項の規定による届出は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、当該衆議院名簿に次に掲げる文書を添えて、しなければならない。ただし、衆議院名称届出政党が、同項の規定による届出をする場合においては、第2号に掲げる文書及び第3号に掲げる文書のうち政令で定めるものの添付を省略することができる。
1.政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者の氏名並びに衆議院名簿登載者の氏名、本籍、住所、生年月日及び職業その他政令で定める事項を記載した文書
2.政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書
3.前項各号のいずれかに該当することを証する政令で定める文書
4.当該届出が第87条第5項の規定に違反するものでないことを代表者が誓う旨の宣誓書
5.衆議院名簿登載者の候補者となることについての同意書及び第86条の8第1項又は第87条第1項若しくは第4項の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該衆議院名簿登載者が誓う旨の宣誓書
6.衆議院名簿登載者の選定及びそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定(以下単に「衆議院名簿登載者の選定」という。)を当該政党その他の政治団体において行う機関の名称、その構成員の選出方法並びに衆議院名簿登載者の選定の手続を記載した文書並びに当該衆議院名簿登載者の選定を適正に行つたことを当該機関を代表する者が誓う旨の宣誓書
7.その他政令で定める文書
3 衆議院名簿に記載する政党その他の政治団体の名称及び略称は、第86条の6第6項の規定による告示に係る政党その他の政治団体にあつては当該告示に係る名称及び略称でなければならないものとし、同項の告示に係る政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体にあつては同項の規定により告示された名称及び略称並びにこれらに類似する名称及び略称並びにその代表者若しくはいずれかの選挙区における衆議院名簿登載者の氏名が表示され又はそれらの者の氏名が類推されるような名称及び略称以外の名称及び略称でなければならない。この場合において、同項の告示に係る政党その他の政治団体の当該告示に係る名称又は略称がその代表者若しくはいずれかの選挙区における衆議院名簿登載者の氏名が表示され又はそれらの者の氏名が類推されるような名称又は略称となつているときは、当該政党その他の政治団体は、この項前段の規定の適用については、同条第6項の規定による告示に係る政党その他の政治団体でないものとみなす。
4 第1項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体は、第87条第1項の規定にかかわらず、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙と同時に行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における当該政党その他の政治団体の届出に係る当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者(候補者となるべき者を含む。次項及び第6項において同じ。)を、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、当該政党その他の政治団体の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者とすることができる。
5 各衆議院名簿の衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であつて、前項の規定により、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者とされたものを除く。)の数は、選挙区ごとに、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙において選挙すべき議員の数を超えることができない。
6 第1項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体が、第4項の規定により、当該選挙と同時に行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者を2人以上当該政党その他の政治団体の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者とする場合には、第1項の規定にかかわらず、それらの者の全部又は一部について当選人となるべき順位を同一のものとすることができる。
7 当該選挙の期日までに、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたことを知つたときは、選挙長は、第1項の規定による届出に係る衆議院名簿における当該衆議院名簿登載者に係る記載を抹消するとともに、直ちにその旨を当該衆議院名簿届出政党等に通知しなければならない。衆議院名簿登載者につき除名、離党その他の事由により当該衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出が当該選挙の期日の前日までに当該衆議院名簿届出政党等から文書でされたときも、また同様とする。
1.衆議院名簿登載者が死亡したこと。
2.衆議院名簿登載者が第86条の8第1項、第87条第1項若しくは第4項若しくは第88条の規定により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者であること。
3.衆議院名簿登載者が第91条第3項又は第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定に該当するに至つたこと。
4.第1項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体が、第4項の規定により、当該選挙と同時に行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者(候補者となるべき者を含む。)を当該政党その他の政治団体の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者とした場合において、当該衆議院名簿登載者が当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者でなくなり、又は第1項若しくは第9項の規定による届出のあつた日において当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者とならなかつたこと。
8 前項後段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書及び当該除名が適正に行われたことを代表者が誓う旨の宣誓書を、離党である場合にあつては当該衆議院名簿登載者が衆議院名簿届出政党等に提出した離党届の写しを、その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。
9 第1項の規定による届出の後(この項の規定による届出があつたときは、当該届出の後)衆議院名簿登載者でなくなつた者の数が第1項の規定による届出の時における衆議院名簿登載者の数の4分の1に相当する数を超えるに至つたときは、衆議院名簿届出政党等は、当該選挙の期日前10日までの間に、同項及び第2項(第2号から第4号までを除く。)の規定の例により、当該衆議院名簿登載者でなくなつた者の数を超えない範囲内において、衆議院名簿登載者の補充の届出をすることができる。この場合においては、当該届出の際現に衆議院名簿登載者である者の当選人となるべき順位をも変更することができる。
10 衆議院名簿届出政党等は、前項に規定する日までに、郵便等によることなく、文書で選挙長に届け出ることにより、衆議院名簿を取り下げることができる。この場合においては、取下げの事由を証する文書を添えなければならない。
11 第1項の規定による届出が同項各号のいずれにも該当しない政党その他の政治団体によつてされたものであること若しくは第3項若しくは第5項若しくは第87条第5項の規定に違反してされたものであることを知つたとき又は第1項の規定による届出に係る衆議院名簿につき第9項に規定する期限経過後において衆議院名簿登載者の全員か第7項の規定により当該衆議院名簿における記載を抹消すべき者であることを知つたときは、選挙長は、当該届出を却下しなければならない。
12 第9項の規定による届出が同項の規定に違反してされたものであること又は当該届出の結果当該衆議院名簿登載者の数が第5項の規定に違反することとなつたことを知つたときは、選挙長は、当該届出を却下しなければならない。
13 第1項、第9項若しくは第10項の規定による届出があつたとき、第7項の規定により衆議院名簿における衆議院名簿登載者に係る記載を抹消したとき又は第11項若しくは前項の規定により届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、中央選挙管理会に報告しなければならない。
14 第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定、同項第2号に規定する政党その他の政治団体の得票総数の算定その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
第86条の3 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称(一の略称を含む。)及びその所属する者(当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。第98条第3項において同じ。)の氏名を記載した文書(以下「参議院名簿」という。)を選挙長に届け出ることにより、その参議院名簿に記載されている者(以下「参議院名簿登載者」という。)を当該選挙における候補者とすることができる。
1.当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有すること。
2.直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の2以上であること。
3.当該参議院議員の選挙において候補者(この項の規定による届出をすることにより候補者となる参議院名簿登載者を含む。)を10人以上有すること。
2 前条第2項、第3項、第5項、第7項(第4号を除く。)、第8項、第9項前段及び第10項から第14項までの規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、同条第2項各号列記以外の部分中「前項」とあるのは「次条第1項」と、「衆議院名簿」とあるのは「同項の参議院名簿(以下この条において「参議院名簿」という。)」と、「衆議院名称届出政党」とあるのは「任期満了前90日に当たる日から7日を経過する日までの間に第86条の7第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第5項の規定による届出をしていないもの(同条第3項の規定により添えた文書の内容に異動がないものに限る。)」と、「同項」とあるのは「次条第1項」と、同項第1号中「衆議院名簿登載者」とあるのは「次条第1項の参議院名簿登載者(以下この条において「参議院名簿登載者」という。)」と、同項第3号中「前項各号」とあるのは「次条第1項各号」と、同項第4号中「第87条第5項」とあるのは「第87条第6項において準用する同条第5項」と、同項第5号中「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「又は第87条第1項若しくは第4項」とあるのは「、第87条第1項若しくは同条第6項において準用する同条第4項、第251条の2又は第251条の3」と、同項第6号中「衆議院名簿登載者の選定及びそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定(以下単に「衆議院名簿登載者の選定」という。)」とあるのは「参議院名簿登載者の選定」と、「並びに衆議院名簿登載者」とあるのは「及び参議院名簿登載者」と、「当該衆議院名簿登載者」とあるのは「当該参議院名簿登載者」と、同条第3項中「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「第86条の6第6項」とあるのは「第86条の7第4項」に、「選挙区ごとに、」を「選挙区ごとに」と、「いずれかの選挙区における衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「同条第6項」とあるのは「同条第4項」と、同条第5項中「各衆議院名簿の衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であつて、前項の規定により、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者とされたものを除く。)」とあるのは「各参議院名簿の参議院名簿登載者」と、「数は、選挙区ごとに、」とあるのは「数は」と、同条第7項中「第1項の規定」とあるのは「次条第1項の規定」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「所属する者」とあるのは「所属する者(当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。)」と、「第87条第1項若しくは第4項又は第88条」とあるのは「第87条第1項若しくは同条第6項において準用する同条第4項、第88条、第251条の2又は第251条の3」と、同条第8項中「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、同条第9項前段中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「第2項」とあるのは「同条第2項において準用する第2項」と、同条第10項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、同条第11項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、「第87条第5項」とあるのは「第87条第6項において準用する同条第5項」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、同条第12項中「違反してされたものであること又は当該届出の結果当該衆議院名簿登載者の数が第5項の規定に違反することとなつたこと」とあるのは「違反してされたものであること」と、同条第13項中「第1項、第9項」とあるのは「次条第1項若しくはこの条第9項」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、同条第14項中「第1項第1号」とあるのは「次条第1項第1号」と、「必要な事項」とあるのは「必要な事項並びに参議院(比例代表選出)議員の再選挙及び補欠選挙における第2項ただし書の規定の適用について必要な事項」と読み替えるものとする。
第86条の4 公職の候補者(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下この条において同じ。)となろうとする者は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
2 選挙人名簿に登録された者が他人を公職の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、前項の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその推薦の届出をすることができる。
3 前2項の文書には、公職の候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日、職業及び所属する政党その他の政治団体の名称(2以上の政党その他の政治団体に所属するときは、いずれか一の政党その他の政治団体の名称とし、次項に規定する証明書に係る政党その他の政治団体の名称をいうものとする。)その他政令で定める事項を記載しなければならない。
4 第1項及び第2項の文書には、第86条の8第1項、第87条第1項、第87条の2第251条の2又は第251条の3の規定により当該選挙において公職の候補者となることができない者でないことを当該公職の候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書、所属する政党その他の政治団体の名称を記載する場合にあつては当該記載に関する当該政党その他の政治団体の証明書(参議院選挙区選出議員の候補者については、当該政党その他の政治団体の代表者の証明書)その他政令で定める文書を添えなければならない。
5 参議院(選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員の選挙については、第1項の公示又は告示があつた日に届出のあつた公職の候補者が、その選挙における議員の定数を超える場合において、その日後、当該候補者が死亡し又は公職の候補者たることを辞したものとみなされたときは、前各項の規定の例により、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県若しくは市の議会の議員の選挙にあつてはその選挙の期日前3日までに、町村の議会の議員の選挙にあつてはその選挙の期日前2日までに、当該選挙における公職の候補者の届出をすることができる。
6 地方公共団体の長の選挙については、第1項の告示があつた日に届出のあつた候補者が2人以上ある場合において、その日後、当該候補者が死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされたときは、第1項から第4項までの規定の例により、都道府県知事又は市長の選挙にあつてはその選挙の期日前3日までに、町村の長の選挙にあつてはその選挙の期日前2日までに、当該選挙における候補者の届出をすることができる。
7 地方公共団体の長の選挙について第1項、第2項又は前項の規定により届出のあつた候補者が2人以上ある場合において、その選挙の期日の前日までに、当該候補者が死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされたため候補者が1人となつたときは、選挙の期日は、第33条第5項(第34条の2第5項において準用する場合を含む。)、第34条第6項又は第119条第3項の規定により告示した期日後5日に当たる日に延期するものとする。この場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。
8 前項又は第126条第2項の場合においては、その告示があつた日から当該選挙の期日前3日までに、第1項から第4項までの規定の例により、当該地方公共団体の長の候補者の届出をすることができる。
9 第1項、第2項、第5項、第6項又は前項の規定により届出のあつた者が第86条の8第1項、第87条第1項、第87条の2第88条第251条の2又は第251条の3の規定により当該選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者であることを知つたときは、選挙長は、その届出を却下しなければならない。
10 公職の候補者は、第1項又は第2項の規定により届出のあつた公職の候補者にあつては第1項の公示又は告示があつた日に、第5項、第6項又は第8項の規定により届出のあつた公職の候補者にあつては当該各項に定める日までに選挙長に届出をしなければ、その候補者たることを辞することができない。
11 第1項、第2項、第5項、第6項、第8項若しくは前項の規定による届出があつたとき、第9項の規定により届出を却下したとき又は公職の候補者が死亡し、若しくは第91条第2項若しくは第103条第4項の規定に該当するに至つたことを知つたときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に報告しなければならない。
第86条の5 第86条第1項各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となるべき者の選定及び衆議院名簿登載者の選定(以下この条において「候補者の選定」という。)の手続を定めたときは、その日から7日以内に、郵便等によることなく、文書でその旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 前項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者の氏名並びに候補者の選定を行う機関の名称、その構成員の選出方法及び候補者の選定の手続を記載するものとする。
3 第1項の文書には、当該政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書及び第86条第1項各号のいずれかに該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。
4 第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、同項の規定により届け出た事項に異動があつたときは、その異動の日から7日以内に、郵便等によることなく、文書でその異動に係る事項を総務大臣に届け出なければならない。
5 総務大臣は、第1項の規定による届出があつたときは、速やかに、当該届出に係る政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者の氏名並びに候補者の選定を行う機関の名称、その構成員の選出方法及び候補者の選定の手続を告示しなければならない。これらの事項につき前項の規定による届出があつた場合も、同様とする。
6 第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、第3項の文書の内容に異動があつたときは、その異動の日から7日以内に、文書でその異動に係る事項を総務大臣に届け出なければならない。
7 第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体が解散し、又は第86条第1項各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体でなくなつたときは、その代表者は、その事実が生じた日から7日以内に、文書でその旨を総務大臣に届け出なければならない。この場合においては、総務大臣は、その旨の告示をしなければならない。
第86条の6 第86条の2第1項に規定する政党その他の政治団体のうち同項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体は、衆議院議員の総選挙の期日から30日以内(当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間)に、郵便等によることなく、文書で、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。この場合において、当該名称及び略称は、その代表者若しくはいずれかの選挙区において衆議院名簿登載者としようとする者の氏名が表示され、又はそれらの者の氏名が類推されるような名称及び略称であつてはならない。
2 第86条の2第1項に規定する政党その他の政治団体のうち同項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体は、衆議院議員の総選挙の期日後24日を経過する日から当該衆議院議員の任期満了の日前90日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日までの間に同項第1号又は第2号に該当することとなつたときは、前項前段の規定にかかわらず、その該当することとなつた日から7日以内(当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間)に、郵便等によることなく、文書で、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
3 前2項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称、本部の所在地、代表者の氏名その他政令で定める事項を記載しなければならない。
4 第1項及び第2項の文書には、当該政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書及び当該政党その他の政治団体が第86条の2第1項第1号又は第2号に該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。
5 第1項又は第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、これらの規定による届出をした日後衆議院議員の任期満了の日前90日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日までの間に、これらの規定により届け出た事項に異動があつたときは、その異動の日から7日以内(当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間)に、郵便等によることなく、文書でその異動に係る事項を中央選挙管理会に届け出なければならない。
6 中央選挙管理会は、第1項又は第2項の規定による届出があつたときは、速やかに、これらの規定による届出に係る政党その他の政治団体の名称及び略称、本部の所在地並びに代表者の氏名を告示しなければならない。これらの事項につき前項の規定による届出があつたときも、同様とする。
7 第1項又は第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、第4項の文書の内容に異動があつたときは、その異動の日から7日以内に、文書でその異動に係る事項を中央選挙管理会に届け出なければならない。
8 第1項又は第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体が、これらの規定による届出をした日後衆議院議員の任期満了の日前90日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日までの間に、解散し又は第86条の2第1項第1号若しくは第2号に該当する政党その他の政治団体でなくなつたときは、その代表者は、その事実が生じた日から7日以内に、文書でその旨を中央選挙管理会に届け出なければならない。この場合においては、中央選挙管理会は、その旨の告示をしなければならない。
9 第1項又は第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、衆議院議員の任期満了の日前90日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日後においても、郵便等によることなく、文書で、中央選挙管理会に当該届出を撤回する旨の届出をすることができる。この場合においては、中央選挙管理会は、その旨の告示をしなければならない。
10 衆議院(比例代表選出)議員の再選挙及び補欠選挙における第1項、第2項、第5項又は第7項から前項までの規定の適用について必要な事項は、政令で定める
第86条の7 第86条の3第1項に規定する政党その他の政治団体のうち同項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体は、参議院議員の任期満了の日前90日に当たる日から7日を経過する日までの間に、郵便等によることなく、文書で、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。この場合において、当該名称及び略称は、その代表者若しくは参議院名簿登載者としようとする者の氏名が表示され、又はそれらの者の氏名が類推されるような名称及び略称であつてはならない。
2 前項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称、本部の所在地、代表者の氏名その他政令で定める事項を記載しなければならない。
3 第1項の文書には、当該政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書及び当該政党その他の政治団体が第86条の3第1項第1号又は第2号に該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。
4 中央選挙管理会は、第1項の期間経過後速やかに、同項の規定による届出に係る政党その他の政治団体の名称及び略称、本部の所在地並びに代表者の氏名を告示しなければならない。
5 第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、前項の規定による告示があつた日以後においても、郵便等によることなく文書で、中央選挙管理会に当該届出を撤回する旨の届出をすることができる。この場合においては、中央選挙管理会は、その旨の告示をしなければならない。
6 参議院(比例代表選出)議員の再選挙及び補欠選挙における第1項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
第86条の8 第11条第1項、第11条の2若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定により被選挙権を有しない者は、公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。
2 第251条の2第1項各号に掲げる者又は第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等の選挙に関する犯罪により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者については、これらの条の定めるところによる。
第87条 一の選挙において公職の候補者となつた者は、同時に、他の選挙における公職の候補者となることができない。
2 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、一の政党その他の政治団体の届出に係る候補者は、当該選挙において、同時に、他の他党その他の政治団体の届出に係る候補者であることができない。
3 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、候補者届出政党は、一の選挙区においては、重ねて候補者の届出をすることができない。
4 一の衆議院名簿の公職の候補者たる衆議院名簿登載者は、当該選挙において、同時に、他の衆議院名簿の公職の候補者たる衆議院名簿登載者であることができない。
5 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等は、一の選挙区においては、重ねて衆議院名簿を届け出ることができない。
6 前2項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、第4項中「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、前項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「一の選挙区においては、重ねて」とあるのは「重ねて」と、「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と読み替えるものとする。
第87条の2 国会法(昭和22年法律第79号)第107条の規定により衆議院(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞した者又は第90条の規定により衆議院(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞したものとみなされた者は、当該辞し、又は辞したものとみなされたことにより生じた欠員について行われる補欠選挙(通常選挙と合併して一の選挙として行われる選挙を除く。)における候補者となることができない。
第88条 左の各号に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、当該選挙の公職の候補者となることができない。
1.投票管理者
2.開票管理者
3.選挙長及び選挙分会長
第89条 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員若しくは職員は、在職中、公職の候補者となることができない。ただし、次の各号に掲げる公務員(特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員及び職員を含む。次条及び第103条第3項において同じ。)は、この限りでない。
1.内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣及び大臣政務官
2.技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者で、政令で指定するもの
3.専務として委員、顧問、参与、嘱託員その他これらに準ずる職にある者で臨時又は非常勤のものにつき、政令で指定するもの
4.消防団長その他の消防団員(常勤の者を除く。)及び水防団長その他の水防団員(常勤の者を除く。)
5.地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員で、政令で指定するもの。
2 衆議院議員の任期満了による総選挙又は参議院議員の通常選挙が行われる場合においては、当該衆議院議員又は参議院議員は、前項本文の規定にかかわらず、在職中その選挙における公職の候補者となることができる。地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙が行われる場合において当該議員又は長がその選挙における公職の候補者となる場合も、また同様とする。
3 第1項本文の規定は、同項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる者並びに前項に規定する者がその職に伴い兼ねている国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員たる地位に影響を及ぼすものではない。
第90条 前条の規定により公職の候補者となることができない公務員が、第86条第1項から第3項まで若しくは第8項、第88条の2第1項若しくは第9項、第86条の3第1項若しくは同条第2項において準用する第86条の2第9項前段又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定による届出により公職の候補者となつたときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その届出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。
第91条 第86条第1項又は第8項の規定により候補者として届出のあつた者(候補者届出政党の届出に係るものに限る。)が、第88条又は第89条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、当該届出は、取り下げられたものとみなす。
2 第86条第2項、第3項若しくは第8項又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定により公職の候補者として届出のあつた者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。)が、第88条又は第89条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、その候補者たることを辞したものとみなす。
3 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選挙)議員の選挙において、衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者が第88条又は第89条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、その者は、公職の候補者たる衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者でなくなるものとする。
第92条 町村の議会の議員の選挙の場合を除くほか、第86条第1項から第3項まで若しくは第8項又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定により公職の候補者の届出をしようとするものは、公職の候補者1人につき、次の各号の区分による金額又はこれに相当する額面の国債証書(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下この条において同じ。)を供託しなければならない。
1.衆議院(小選挙区選出)議員の選挙  300万円
2.参議院(選挙区選出)議員の選挙  300万円
3.都道府県の議会の議員の選挙 60万円
4.都道府県知事の選挙 300万円
5.指定都市の議会の議員の選挙 50万円
6.指定都市の長の選挙 240万円
7.指定都市以外の市の議会の議員の選挙 30万円
8.指定都市以外の市の長の選挙 100万円
9.町村長の選挙 50万円
2 第86条の2第1項の規定により届出をしようとする政党その他の政治団体は、選挙区ごとに、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者1人につき、600万円(当該衆議院名簿登載者が当該衆議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者(候補者となるべき者を含む。)である場合にあつては、300万円)又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。
3 第86条の3第1項の規定により届出をしようとする政党その他の政治団体は、当該参議院名簿の参議院名簿登載者1人につき、600万円又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。
第93条 第86条第1項から第3項まで若しくは第8項又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定により届出のあつた公職の候補者の得票数が、その選挙において、次の各号の区分による数に達しないときは、前条第1項の供託物は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては国庫に、都道府県の議会の議員又は長の選挙にあつては当該都道府県に、市の議会の議員又は長の選挙にあつては当該市に、町村長の選挙にあつては当該町村に、帰属する。
1.衆議院(小選挙区選出議員の選挙
有効投票の総数の10分の1
2.参議院(選挙区選出)議員の選挙
通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の8分の1。ただし、選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合においては、その選挙すべき議員の数をもつて有効投票の総数を除して得た数の8分の1
3.都道府県又は市の議会の議員の選挙
当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて有効投票の総数を除して得た数の10分の1
4.地方公共団体の長の選挙
有効投票の総数の10分の1
2 前項の規定は、同項に規定する公職の候補者の届出が取り下げられ、又は公職の候補者が当該候補者たることを辞した場合(第91条第1項又は第2項の規定に該当するに至つた場合を含む。)及び前項に規定する公職の候補者の届出が第86条第9項又は第86条の4第9項の規定により却下された場合に、準用する。
第94条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等につき、選挙区ごとに、300万円に第1号に掲げる数を乗じて得た金額と600万円に第2号に掲げる数を乗じて得た金額を合算して得た額が当該衆議院名簿届出政党等に係る第92条第2項の供託物の額に達しないときは、当該供託物のうち、当該供託物の額から当該合算して得た額を減じて得た額に相当する額の供託物は、国庫に帰属する。
1.当該衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者のうち、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の当選人とされた者の数
2.当該衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数に2を乗じて得た数
2 第86条の2第10項の規定により衆議院名簿を取り下げ、又は同条第11項の規定により同条第1項の規定による届出を却下された政党その他の政治団体に係る第92条第2項の供託物は、国庫に帰属する。
3 参議院(比例代表選出)議員の選挙において、参議院名簿届出政党等につき、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数に達しないときは、当該参議院名簿届出政党等に係る第92条第3項の供託物のうち600万円に同号に掲げる数から第1号に掲げる数を減じて得た数を乗じて得た金額に相当する額の供託物は、国庫に帰属する。
1.当該参議院名簿届出政党等に係る当選人の数に2を乗じて得た数
2.第86条の3第1項の規定による届出のときにおける参議院名簿登載者の数
4 第86条の3第2項において準用する第86条の2第11項の規定により参議院名簿を取り下げ、又は第86条の3第2項において準用する第86条の2第11項の規定により第86条の3第1項の規定による届出を却下された政党その他の政治団体に係る第92条第3項の供託物は、国庫に帰属する。

【第10章 当選人】
第95条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、次の各号の区分による得票がなければならない。
1.衆議院(小選挙区選出)議員の選挙
有効投票の総数の6分の1以上の得票
2.参議院(選挙区選出)議員の選挙
通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の6分の1以上の得票。ただし、選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合においては、その選挙すべき議員の数をもつて有効投票の総数を除して得た数の6分の1以上の得票
3.地方公共団体の議会の議員の選挙
当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上の得票
4.地方公共団体の長の選挙
有効投票の総数の4分の1以上の得票
2 当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。
第95条の2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各衆議院名簿届出政党等の得票数を一から当該衆議院名簿届出政党等に係る衆議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。第103条第4項を除き、以下この章及び次章において同じ。)の数に相当する数までの各整数で順次除して得たすべての商のうち、その数値の最も大きいものから順次に数えて当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにある商で各衆議院名簿届出政党等の得票数に係るものの個数をもつて、それぞれの衆議院名簿届出政党等の当選人の数とする。
2 前項の場合において、2以上の商が同一の数値であるため同項の規定によつてはそれぞれの衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数を定めることができないときは、それらの商のうち、当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにあるべき商を、選挙会において、選挙長がくじで定める。
3 衆議院名簿において、第86条の2第6項の規定により2人以上の衆議院名簿登載者について当選人となるべき順位が同一のものとされているときは、当該当選人となるべき順位が同一のものとされた者の間における当選人となるべき順位は、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における得票数の当該選挙区における有効投票の最多数を得た者に係る得票数に対する割合の最も大きい者から順次に定める。この場合において、当選人となるべき順位が同一のものとされた衆議院名簿登載者のうち、当該割合か同じであるものがあるときは、それらの者の間における当選人となるべき順位は、選挙会において、選挙長がくじで定める。
4 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿登載者のうち、それらの者の間における当選人となるべき順位に従い、第1項及び第2項の規定により定められた当該衆議院名簿届出政党等の当選人の数に相当する数の衆議院名簿登載者を、当選人とする。
5 第1項、第2項及び前項の場合において、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の当選人とされた衆議院名簿登載者があるときは、当該衆議院名簿登載者は、衆議院名簿に記載されていないものとみなして、これらの規定を適用する。
6 第1項、第2項及び第4項の場合において、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においてその得票数が第93条第1項第1号に規定する数に達しなかつた衆議院名簿登載者があるときは、当該衆議院名簿登載者は、衆議院名簿に記載されていないものとみなして、これらの規定を適用する。
 
第95条の3 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。第103条第4項を除き、以下この章及び次章において同じ。)の得票数を含むものをいう。)を1から当該参議院名簿届出政党等に係る参議院名簿登載者の数に相当する数までの各整数で順次除して得たすべての商のうち、その数値の最も大きいものから順次に数えて当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにある商で各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)に係るものの個数をもつて、それぞれの参議院名簿届出政党等の当選人の数とする。
2 前項の場合において、2以上の商が同一の数値であるため同項の規定によつてはそれぞれの参議院名簿届出政党等に係る当選人の数を定めることができないときは、それらの商のうち、当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにあるべき商を、選挙会において、選挙長がくじで定める。
3 各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿において、参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、その得票数の最も多い者から順次に定める。この場合において、その得票数が同じである者があるときは、それらの者の間における当選人となるべき順位は、選挙会において、選挙長がくじで定める。
4 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿登載者のうち、前項の規定により定められたそれらの者の間における当選人となるべき順位に従い、第1項及び第2項の規定により定められた当該参議院名簿届出政党等の当選人の数に相当する数の参議院名簿登載者を、当選人とする。
第96条 第206条第207条第1項又は第208条第1項の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果、再選挙を行わないで当選人(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数又は当選人、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等に係る当選人の数若しくは当選人となるべき順位又は当選人。以下この条において同じ。)を定めることができる場合においては、直ちに選挙会を開き、当選人を定めなければならない。
第97条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について、当選人が死亡者であるとき又は第99条第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第2項若しくは第4項若しくは第104条の規定により当選を失つたときは、直ちに選挙会を開き、第95条第1項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたもの(衆議院小選挙区選出議員又は地方公共団体の長の選挙については、同条第2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたもの)の中から当選人を定めなければならない。
2 参議院(選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員の選挙について、第109条第5号若しくは第6号の事由がその選挙の期日から3箇月以内に生じた場合において第95条第1項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又はこれらの事由がその選挙の期日から3箇月経過後に生じた場合において同条第2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
3 衆議院(小選挙区選出)議員又は地方公共団体の長の選挙について、第109条第5号又は第6号の事由が生じた場合において、第95条第2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
第97条の2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙について、当選人が死亡者である場合、第99条、第99条の2第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第103条第2項若しくは第4項の規定により当選を失つた場合又は第251条第251条の2若しくは第251条の3の規定により当選が無効となつた場合において、当該当選人に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、当選人を定めなければならない。
2 第95条の2第5項及び第6項の規定は、前項の場合について準用する。
3 第1項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、同項中「第99条の2第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第99条の2第6項において準用する同条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)」と、「衆議院名簿の衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿の参議院名簿登載者」と、「その衆議院名簿」とあるのは「その参議院名簿に係る参議院名簿憩載者の間」と読み替えるものとする。
第98条 前3条の場合において、第95条第2項ただし書の規定による得票者、同条第2項の規定の適用を受けた得票者、衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者で、当選人とならなかつたものが、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたとき又は第251条の2若しくは第251条の3の規定により当該選挙に係る第251条の2第1項各号に掲げる者若しくは第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等の選挙に関する犯罪によつて当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において公職の候補者となり若しくは公職の候補者であることができない者となつたときは、これを当選人と定めることができない。衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものが、第251条の2又は第251条の3の規定により当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る第251条の2第1項各号に掲げる者又は第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等の選挙に関する犯罪によつて当該衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る選挙区において行われる当該衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において公職の候補者となり又は公職の候補者であることができない者となつたときも、また同様とする。
2 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙に係る第96条又は第97条の場合において、候補者届出政党が届け出た候補者であつた者のうち、第95条第1項ただし書の規定による得票者又は同条第2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものにつき除名、離党その他の事由により当該候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出が、文書で、第96条又は第97条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされているときは、これを当選人と定めることができない。
3 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に係る第96条又は前条の場合において、衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者で、当選人とならなかつたものにつき除名、離党その他の事由により当該衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出が、文書で、これらの条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされているときは、これを当選人と定めることができない。衆議院名簿又は参議院名簿を取り下げる旨の届出が、文書で、これらの条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされている場合の当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者又は参議院名簿の参議院名簿登載者で、当選人とならなかつたものについても、また同様とする。
4 第86条第10項の規定は第2項の届出について、第86条の2第8項及び第10項後段(これらの規定を第86条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定は前項の届出について準用する。
第99条 当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。
第99条の2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人(第96条、第97条の2第1項又は第112条第2項の規定により当選人と定められた者を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)は、その選挙の期日以後において、当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体で、当該選挙における衆議院名簿届出政党等であるもの(当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等(当該衆議院名簿届出政党等に係る合併又は分割(2以上の政党その他の政治団体の設立を目的として一の政党その他の政治団体が解散し、当該2以上の政党その他の政治団体が設立されることをいう。)が行われた場合における当該合併後に存続する政党その他の政治団体若しくは当該合併により設立された政党その他の政治団体又は当該分割により設立された政党その他の政治団体を含む。)を含む2以上の政党その他の政治団体の合併により当該合併後に存続するものを除く。第4項において「他の衆議院名簿届出政党等」という。)に所属する者となつたときは、当選を失う。
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人が、除名、離党その他の事由により当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた場合は、当該衆議院名簿届出政党等は、直ちに文書でその旨を選挙長に届け出なければならない。この場合において、選挙長は、直ちにその旨を当該当選人に通知しなければならない。
3 前項前段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書を、離党である場合にあつては当該当選人が衆議院名簿届出政党等に提出した離党届の写しを、その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。
4 第2項の通知を受けた当選人は、当該当選人がその選挙の期日以後において他の衆議院名簿届出政党等に所属していない場合には、当該当選人がその選挙の期日以後において他の衆議院名簿届出政党等に所属していないことを誓う旨の宣誓書を、当該通知を受けた日から5日以内に選挙長に提出しなければならない。
5 前各項の規定は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人で第96条、第97条の2第1項又は第112条第2項の規定により当選人と定められたものについて準用する。この場合において、第1項中「その選挙の期日」とあるのは「第96条、第97条の2第1項又は第112条第2項の規定により当該当選人が選挙会において当選人と定められた日」と、「所属する者となつたとき」とあるのは「所属する者となつたとき(第96条、第97条の2第1項又は第112条第2項の規定により当該当選人が選挙会において当選人と定められた日において所属する者である場合を含む。)」と、前項中「その選挙の期日」とあるのは「第96条、第97条の2第1項又は第112条第2項の規定により当該当選人が選挙会において当選人と定められた日」と読み替えるものとする。
6 前各項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人について準用する。この場合において、第1項中「第97条の2第1項」とあるのは「第97条の2第3項において準用する同条第1項」と、「第112条第2項」とあるのは「第112条第4項において準用する同条第2項」と、「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、第2項中「衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「所属する者」とあるのは「所属する者(当該参議院名簿届出政党等が推薦する者を含む。)」と、第3項及び第4項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、前項中「第97条の2第1項」とあるのは「第97条の2第3項において準用する同条第1項」と、「第112条第2項」とあるのは「第112条第4項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。
第100条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、第86条第1項から第3項まで又は第8項の規定による届出のあつた候補者が1人であるとき又は1人となつたときは、投票は、行わない。
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第86条の2第1項若しくは第9項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき若しくは超えなくなつたとき又は同条第1項の規定による届出をした衆議院名簿届出政党等が一であるとき若しくは一となつたときは、投票は、行わない。
3 参議院(比例代表選出)議員の選挙において、第86条の3第1項又は同条第2項において準用する第86条の2第9項前段の規定による届出に係る参議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき又は超えなくなつたときは、投票は、行わない。
4 参議院(選挙区選出)議員若しくは地方公共団体の議会の議員の選挙において第86条の4第1項、第2項若しくは第5項の規定による届出のあつた候補者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき若しくは超えなくなつたとき又は地方公共団体の長の選挙において同条第1項、第2項、第6項若しくは第8項の規定による届出のあつた候補者が一人であるとき若しくは一人となつたときは、投票は、行わない。
5 前各項又は第127条の規定により投票を行わないこととなつたときは、選挙長は、直ちにその旨を当該選挙の各投票管理者に通知し、併せてこれを告示し、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に報告しなければならない。
6 第1項から第4項まで(第2項の規定の適用がある場合であつて、衆議院比例代表選出議員の選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。)又は第127条の場合においては、選挙長は、その選挙の期日から5日以内に選挙会を開き、当該公職の候補者をもつて当選人と定めなければならない。
7 前項に規定する場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第86条の2第1項又は第9項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき又は超えなくなつたときは、選挙長は、次条第4項の規定による通知があつた日又はその翌日に選挙会を開き、当該衆議院名簿登載者をもつて当選人と定めなければならない。この場合においては、第95条の2第5項及び第6項の規定を準用する。
8 前2項に規定する場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、第86条の2第1項の規定による届出をした衆議院名簿届出政党等が一であるとき又は一となつたときは、選挙長は、次条第4項の規定による通知があつた日又はその翌日に選挙会を開き、当該衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿登載者のうち、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、その選挙において選挙すべき議員の数に相当する数の衆議院名簿登載者をもつて当選人と定めなければならない。この場合においては、第95条の2第3項及び第5項の規定を準用する。
9 前3項の場合において、当該公職の候補者の被選挙権の有無は、選挙立会人の意見を聴き、選挙長が決定しなければならない。
第101条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人の住所、氏名及び得票数並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を、当該都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちに当選人には当選の旨を、候補者届出政党には当選人の住所及び氏名を告知し、かつ、当選人の住所及び氏名並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称を告示しなければならない。
3 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行つた場合においては、第1項の報告を受けた都道府県の選挙管理委員会は、直ちに当該当選人の住所、氏名及び得票数並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を、中央選挙管理会に報告しなければならない。
4 前項の規定による報告があつたときは、中央選挙管理会は、直ちに当該当選人の住所、氏名及び得票数並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を、その選挙区を包括する衆議院(比例代表選出)議員の選挙区ごとに、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙の選挙長に通知しなければならない。
第101条の2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数及び当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに衆議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名その他選挙の次第を、中央選挙管理会に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告があつたときは、中央選挙管理会は、直ちに衆議院名簿届出政党等には得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を、当選人には当選の旨を告知し、かつ、衆議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。
3 第97条の2又は第112条第2項の場合においては、前2項中「得表数、当選人の数並びに当選人」とあるのは、「当選人」とする。
 
第101条の2の2 参議院(比例代表選出)議員の選挙において、参議院名簿届出政党等に係る当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに参議院名簿届出政党等に係る得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。次項において同じ。)、当選人の数、当選人となるべき順位並びに当選人の住所及び氏名並びに各参議院名簿登載者の得票数その他選挙の次第を、中央選挙管理会に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告があつたときは、中央選挙管理会は、直ちに参議院名簿届出政党等には当該参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を、当選人には当選の旨を告知し、かつ、参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。
3 第97条の2又は第112条第4項において準用する同条第2項の場合においては、第1項中「得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。次項において同じ。)、当選人の数、当選人となるべき順位並びに当選人の住所及び氏名並びに各参議院名簿登載者の得票数」とあるのは「当選人の住所及び氏名」と、前項中「当該参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人」とあるのは「当選人」と、「かつ、参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人」とあるのは「かつ、参議院名簿届出政党等に係る当選人」とする。
第101条の3 衆議院議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人の住所、氏名及び得表数、その選挙における各公職の候補者の得票総数その他選挙の次第を、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告があつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、かつ、当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。
第102条 当選人の当選の効力(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、当選人の数の決定の効力を含む。)は、第101条第2項、第101条の2第2項、第101条の2の2第2項又は前条第2項の規定による告示があつた日から、生ずるものとする。
第103条 当選人で、法律の定めるところにより当該選挙に係る議員又は長と兼ねることができない職にある者が、第101条第2項、第101条の2第2項、第101条の2の2第2項又は第101条の3第2項の規定により当選の告知を受けたときは、その告知を受けた日にその職を辞したものとみなす。
2 第96条第97条第97条の2又は第112条の規定により当選人と定められた者で、法律の定めるところにより当該選挙に係る議員又は長と兼ねることができない職にあるものが第101条第2項、第101条の2の2第2項、第101条の2第2項又は第101条の3第2項の規定により当選の告知を受けたときは、前項の規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に対し、その告知を受けた日から5日以内にその職を辞した旨の届出をしないときは、その当選を失う。
3 前項の場合において、同項に規定する公務員がその退職の申出をしたときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その申出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。
4 一の選挙につき第96条第97条第97条の2又は第112条の規定により当選人と定められた者が、他の選挙につき第86条第1項から第3項まで若しくは第8項の規定による届出のあつたものであるとき、第86条の2第1項若しくは第9項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者であるとき、第86条の3第1項若しくは同条第2項において準用する第86条の2第9項前段の規定による届出に係る参議院名簿登載者であるとき又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定による届出のあつたものであるときは、第91条又は第1項の規定にかかわらず、第101条第2項、第101条の2第2項、第101条の2の2第2項又は第101条の3第2項の規定により一の選挙の当選の告知を受けた日から5日以内にその選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)にその当選を辞する旨の届出をしないときは、他の選挙について、その公職の候補者に係る候補者の届出が取り下げられ若しくはその公職の候補者たることを辞したものとみなし、若しくはその公職の候補者たる衆議院名簿登載者若しくは参議院名簿登載者でなくなり、又はその当選を失う。
第104条 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙における当選人で、当該地方公共団体に対し、地方自治法第92条の2又は第142条に規定する関係を有する者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対し、第101条の3第2項(当選人決定の告知)の規定による当選の告知を受けた日から5日以内に同法第92条の2又は第142条に規定する関係を有しなくなつた旨の届出をしないときは、その当選を失う。
第105条 第103条第2項及び第4項並びに前条に規定する場合を除くほか、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、第102条の規定により当選人の当選の効力が生じたときは、直ちに当該当選人に当選証書を付与しなければならない。
2 第103条第2項及び第4項並びに前条の規定により当選を失わなかつた当選人については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、第103条第2項及び第4項並びに前条に規定する届出があつたときは、直ちに当該当選人に当選証書を付与しなければならない。
 
第106条 当選人がないとき又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないときは、選挙長は、直ちにその旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代長選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告があつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、直ちにその旨を告示しなければならない。
第107条 第15章の規定による争訟の結果選挙若しくは当選が無効となつたとき若しくは第210条第1項の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと若しくは当該訴訟が取り下げられたことにより当選が無効となつたとき又は第251条の規定により当選が無効となつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、直ちにその旨を告示しなければならない。
第108条 前3条の場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、次の区分により、直ちにその旨を報告しなければならない。
1.衆議院議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙にあつては総務大臣に
2.都道府県の議会の議員の選挙にあつては都道府県知事に
3.市町村長の選挙にあつては都道府県知事及び都道府県の選挙管理委員会に
4.市町村の議会の議員の選挙にあつては都道府県知事、都道府県の選挙管理委員会及び市町村長に
2 総務大臣は、前項の規定により衆議院議員又は参議院議員の選挙につき第105条の規定により当選証書を付与した旨の報告を受けたときは、直ちにその旨並びに当選人の住所及び氏名を内閣総理大臣に報告し、内閣総理大臣は、直ちにこれをそれぞれ衆議院議長又は参議院議超に報告しなければならない。




(私論.私見)