公職選挙法条文2(1章〜5章) |
(最新見直し2010.07.03日)
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ここで、公職選挙法の条文その2として1章〜5章について確認しておく。 2010.07.03日 れんだいこ拝 |
【第1章 総 則】 |
第1条(この法律の目的)
この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。 |
第2条(この法律の適用範囲) この法律は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。 |
第3条(公職の定義) この法律において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。 |
2 参議院議員の定数は242人とし、そのうち、96人を比例代表選出議員、146人を選挙区選出議員とする。《改正》平12法118
3 地方公共団体の議会の議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところによる。
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第5条(選挙事務の管理) この法律において選挙に関する事務は、特別の定めがある場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会が管理し、衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員又は都道府県知事の選挙については都道府県の選挙管理委員会が管理し、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙については市町村の選挙管理委員会が管理する。《2項削除》平11法087 |
第5条の2(中央選挙管理会)
中央選挙管理会は、委員5人をもつて組織する。 2 委員は、国会議員以外の者で参議院議員の被選挙権を有する者の中から国会の議決による指名に基いて、内閣総理大臣が任命する。
3 前項の指名に当つては、同一の政党その他の政治団体に属する者が、3人以上とならないようにしなければならない。
4 内閣総理大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その委員を罷免するものとする。ただし、第2号及び第3号の場合においては、国会の同意を得なければならない。
1.参議院議員の被選挙権を有しなくなつた場合
2.心身の故障のため、職務を執行することができない場合
3.職務上の義務に違反し、その他委員たるに適しない非行があつた場合
5 委員のうち同一の政党その他の政治団体に属する者が3人以上となつた場合においては、内閣総理大臣は、くじで定める2人以外の委員を罷免するものとする。
6 国会は、第2項の規定による委員の指名を行う場合においては、同時に委員と同数の予備委員の指名を行わなければならない。予備委員が欠けた場合においては、同時に委員の指名を行うときに限り、予備委員の指名を行う。
7 予備委員は、委員が欠けた場合又は故障のある場合に、その職務を行う。
8 第2項から第5項までの規定は、予備委員について準用する。
9 委員の任期は、3年とする。但し、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
10 前項の規定にかかわらず、委員は、国会の閉会又は衆議院の解散の場合に任期が満了したときは、あらたに委員が、その後最初に招集された国会における指名に基いて任命されるまでの間、なお、在任するものとする。
11 委員は、非常勤とする。
12 委員長は、委員の中から互選しなければならない。
13 委員長は、中央選挙管理会を代表し、その事務を総理する。
14 中央選挙管理会の会議は、その委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
15 中央選挙管理会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
16 中央選挙管理会の庶務は、総務省において行う。《改正》平11法102
17 前各項に定めるものの外、中央選挙管理会の運営に関し必要な事項は、中央選挙管理会が定める。
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第5条の3(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
中央選挙管理会は、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務について、都道府県又は市町村に対し、都道府県又は市町村の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは都道府県又は市町村の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。《追加》平11法087 2 中央選挙管理会は、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第245条の4第1項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。《追加》平11法087 《改正》平12法062
3 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会に対し、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。《追加》平11法087
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第5条の4(是正の指示)
中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に関する事務に限る。以下この条及び次条において「第1号法定受託事務」という。)の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該第1号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。《追加》平11法087 2 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第245条の7第2項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。《追加》平11法087、《改正》平12法062
3 中央選挙管理会は、前項の規定によるほか、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第1号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。《追加》平11法087
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第5条の5(処理基準)
中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の第1号法定受託事務の処理について、都道府県が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。《追加》平11法087 2 都道府県の選挙管理委員会が、地方自治法第245条の9第2項の規定により、市町村の選挙管理委員会がこの法律の規定に基づき担任する第1号法定受託事務の処理について、市町村が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定める場合において、当該都道府県の選挙管理委員会の定める基準は、次項の規定により中央選挙管理会の定める基準に抵触するものであつてはならない。《追加》平11法087、《改正》平12法062
3 中央選挙管理会は、特に必要があると認めるときは、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、市町村が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。《追加》平11法087
4 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第245条の9第2項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。《追加》平11法087
5 第1項又は第3項の規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。《追加》平11法087
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第6条(選挙に関する啓発、周知等)
総務大臣、中央選挙管理会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙が公明且つ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知させなければならない。《改正》平11法160 2 中央選挙管理会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙の結果を選挙人に対してすみやかに知らせるように努めなければならない。
3 選挙人に対しては、特別の事情がない限り、選挙の当日、その選挙権を行使するために必要な時間を与えるよう措置されなければならない。
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第7条(選挙取締の公正確保) 検察官、都道府県公安委員会の委員及び警察官は、選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならない。 |
第8条(特定地域に関する特例)
交通至難の島その他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の定をすることができる。 |
【第2章 選挙権及び被選挙権】 |
第9条 日本国民で年齢満20年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
2 日本国民たる年齢満20年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
3 前項の市町村には、その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。
4 第2項の規定によりその属する市町村を包括する都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移したものは、同項に規定する住所に関する要件にかかわらず、当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を引き続き有する。
5 第2項の3箇月の期間は、市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。
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第10条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
1.衆議院議員については年齢満25年以上の者
2.参議院議員については、年齢満30年以上の者
3.都道府県の議会の議員については、その選挙権を有する者で年齢満25年以上のもの
4.都道府県知事については年齢満30年以上の者
5.市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満25年以上のもの
6.市町村長については年齢満25年以上の者
2 前項各号の年齢は、選挙の期日により算定する。
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第11条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
1.成年被後見人
2.禁錮以上の刑に処せられその執行を終るまでの者
3.禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
4.公職にある間に犯した刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第1条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
5.法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
2 この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有しない者については、第252条の定めるところによる。
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第11条の2 公職にある間に犯した前条第1項第4号に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から5年を経過したものは、当該5年を経過した日から5年間、被選挙権を有しない。
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【第3章 選挙に関する区域】 |
第12条 衆議院(小選挙区選出)議員、衆議院(比例代表選出)議員、参議院(選挙区選出)議員及び都道府県の議会の議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。
2 参議院(比例代表選出)議員は、全都道府県の区域を通じて、選挙する。
3 都道府県知事及び市町村長は、当該地方公共団体の区域において、選挙する。
4 市町村の議会の議員は、選挙区がある場合にあつては、各選挙区において、選挙区がない場合にあつてはその市町村の区域において、選挙する。
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第13条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区は、別表第1で定め、各選挙区において選挙すべき議員の数は、1人とする。
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第2で定める。
3 別表第1に掲げる行政区画その他の区域に変更があつても、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区は、なお従前の区域による。ただし、2以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつたときは、この限りでない。
4 前項ただし書の場合において、当該市町村の境界変更に係る区域の新たに属することとなつた市町村が2以上の選挙区に分かれているときは、当該区域の選挙区の所属については、政令で定める。
【令】第2条
5 衆議院(比例代表選出)議員の2以上の選挙区にわたつて市町村の廃置分合が行われたときは、第2項の規定にかかおらず、別表第1が最初に更正されるまでの間は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙区は、なお従前の区域による。
6 地方自治法第6条の2第1項の規定による都道府県の廃置分合があつても、衆議院(比例代表選出)議員の選挙区は、なお従前の区域による。
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第14条 参議院(選挙区選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第3で定める。
2 地方自治法第6条の2第1項の規定による都道府県の廃置分合があつても、参議院(選挙区選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、なお従前の例による。
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第15条 都道府県の議会の議員の選挙区は、郡市の区域による。
2 前項の区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数(以下本条中「議員1人当りの人口」という。)の半数に達しないときは、条例で隣接する他の郡市の区域と合せて1選挙区を設けなければならない。
【令】第3条
3 第1項の区域の人口が議員1人当りの人口の半数以上であつても議員1人当りの人口に達しないときは、条例で隣接する他の郡市の区域と合せて1選挙区を設けることができる。
【令】第3条
4 1の郡の区域が他の郡市の区域により2以上の区域に分断されている場合における前3項の規定の適用については、当該各区域又はそれらの区域を合せた区域を郡の区域とみなすことができる。1の郡の区域が他の郡市の区域により分断されてはいないが地勢及び交通上これに類似する状況にあるときも、また同種とする。
【令】第3条
5 1の郡市の区域が2以上の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における第1項から第3項までの規定の適用(別項の規定の適用がある場合を含む。)については、当該各区域を郡市の区域とみなすことができる。
6 市町村は、特に必要があるときは、その議会の議員の選挙につき、条例で選挙区を設けることができる。但し、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)については、区の区域をもつて選挙区とする。
【令】第6条の2
7 第2項、第3項又は前項の規定により選挙区を設ける場合においては、行政区画、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない。
8 各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比例して、条例で定めなければならない。ただし、特別の事情があるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる。
9 前各項に定めるもののほか、地方公共団体の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関し必要な事項は、政令で定める。
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第15条の2 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において2以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつても、当該選挙区は、第13条(衆議院議員の選挙区)第3項ただし書の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において2以上の選挙区にわたつて都道府県の境界の変更があつても、当該選挙区は、第13条第2項の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。
3 参議院(選挙区選出)議員の選挙の期日の公示又は告示がなされた日からその選挙の期日までの間において都道府県の境界の変更があつても、当該選挙区は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。
4 都道府県の議会の議員の選挙の期日の告示がなされた日からその選挙の期日までの間において郡市の区域の変更(都道府県の境界にわたるものを除く。)があつても、当該選挙区は、前条第1項から第5項までの規定にかかわらず、当該選挙については、変更しないものとする。
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第16条 現任の衆議院議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議員は、行政区画その他の区域の変更によりその選挙区に異動があつても、その職を失うことはない。
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第17条 投票区は、市町村の区域による。
2 市町村の選挙管理委員会は、必要があると認めるときは、市町村の区域を分けて数投票区を設けることができる。
3 前項の規定により、投票区を設けたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちに告示しなければならない。
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第18条 開票区は、市町村の区域による。ただし、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の選挙において市町村が2以上の選挙区に分かれているとき又は第15条第6項(市町村の議会の議員の選挙区)の規定による選挙区があるときは、当該選挙区の区域により市町村の区域を分けて数開票区を設けるものとする。
2 都道府県の選挙管理委員会は、特別の事情があると認めるときに限り、前項の規定にかかわらず、市町村の区域を分けて数開票区を設け又は数町村の区域を合せて1開票区を設けることができる。
3 前項の規定により開票区を設けたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちに告示しなければならない。
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【第4章 選挙人名簿】 | ||||||||
第19条 選挙人名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、各選挙を通じて1の名簿とする。
3 選挙人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
4 選挙を行う場合において必要があるときは、選挙人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもつて選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)を用いることができる。
5 選挙人名簿の調製については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第6条の規定は、適用しない。
第20条 選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所、性別及び生年月日等の記載(前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録)をしなければならない。
2 選挙人名簿は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、その投票区ごとに編成しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、選挙人名簿の様式その他必要な事項は、政令で定める。
第21条 選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内に住所を有する年齢満20年以上の日本国民(第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。)で、その者に係る登録市町村等(当該市町村及び消滅市町村(その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村をいう。次項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の住民票が作成された日(他の市町村から登録市町村等の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されている者について行う。
2 前項の消滅市町村には、その区域の全部又は一部が廃置分合により当該消滅市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。
3 第2項の住民基本台帳に記録されている期間は、市町村の廃置分合又は境界変転のため中断されることがない。
4 市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を調査し、その者を選挙人名簿に登録するための整理をしておかなければならない。
第22条 市町村の選挙管理委員会は、登録月の1日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を当該登録月の2日に選挙人名簿に登録しなければならない。ただし、市町村の選挙管理委員会は、登録月の1日から7日までの間に選挙の期日がある選挙を行う場合その他特別の事情がある場合には、政令で定めるところにより、登録の日を変更することができる。
2 市町村の選挙管理委員会は、選挙を行う場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が定めるところにより、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を選挙人名簿に登録しなければならない。
第23条 市町村の選挙管理委員会は、前条第1項の規定による登録については登録月の3日から7日までの間(同項ただし書に規定する場合には、政令で定める期間)、同条第2項の規定による登録については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選挙議員の選挙については、中央選挙管理会)が定める期間、市役所、町村役場又は当該市町村の選挙管理委員会が指定した場所において、同条の規定により選挙人名簿に登載した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面を縦覧に供さなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、縦覧開始の日前3日までに縦覧の場所を告示しなければならない。
第24条 選挙人は、選挙人名簿の登録に関し不服があるときは、縦覧期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消し、その旨を異議申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示しなければならない。その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。
4 第214条の規定は、第1項の異議の申出について、準用する。
第25条 前条第2項の規定による決定に不服がある異議申出人又は関係人は、当該市町村の選挙管理委員会を被告として、決定の通知を受けた日から7日以内に出訴することができる。
2 前項の訴訟は、当該市町村の選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄とする。
3 前項の裁判所の判決に不服がある者は、控訴することはできないが、最高裁判所に上告することができる。
4 第213条、第214条及び第219条第1項の規定は、第1項及び前項の訴訟について、準用する。この場合において、同条第1項中「一の選挙の効力を争う数個の請求、第207条若しくは第208条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第210条第2項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第211条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第207条有しくは第208条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、「一の縦覧に係る選挙人名簿への登録又は選挙人名簿からの抹消に関し争う数個の請求」と読み替えるものとする。
第26条 市町村の選挙管理委員会は、第22条の規定により選挙人名簿の登録をした日後、当該登録の際に選挙人名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が選挙人名簿に登録されていないことを知つた場合には、その者を直ちに選挙人名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者の記載内容(第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録内容)に変更があつたこと又は誤りがあることを知つた場合には、直ちにその記載(同項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録)の修正又は訂正をしなければならない。
第28条 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至つたときは、これらの者を直ちに選挙人名簿から抹消しなければならない。この場合において、第3号の場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。
1.死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。
2.前条第1項の表示をされた者が当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後4箇月を経過するに至つたとき。
3.登録の際に登録されるべきでなかつたことを知つたとき。
第28条の2 市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日後5日に当たる日までの間を除き、次の表の上欄に掲げる活動を行うために、同表の中欄に掲げる者から、選挙人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、その活動に必要な限度において、それぞれ同表の下欄に掲げる者に選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。
2 前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。ただし、総務省令で定める場合には、第4号イに定める事項については、この限りでない。
1.選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をする者(以下この条から第28条の4までにおいて「申出者」という。)の氏名及び住所(申出者が政党その他の政治団体である場合にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2.選挙人名簿の抄本の閲覧により知り得た事項(以下この条から第28条の4までにおいて「閲覧事項」という。)の利用の目的
3.選挙人名簿の抄本を閲覧する者(以下この条から第28条の4までにおいて「閲覧者」という。)の氏名及び住所
4.次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 申出者が選挙人又は公職の候補者等である場合 閲覧事項の管理の方法
ロ 申出者が政党その他の政治団体である場合 閲覧事項の管理の方法及び当該政党その他の政治団体の役職員又は構成員のうち、閲覧事項を取り扱う者の範囲
5.前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
3 第1項の規定にかかわらず、市町村の選挙管理委員会は、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあること、閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあることその他同項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。
4 公職の候補者等である申出者は、第2項第2号に掲げる利用の目的(以下この条から第28条の4までにおいて「利用目的」という。)を達成するために当該申出者及び閲覧者以外の者(当該申出者に使用される者に限る。)に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第1項の申出をする際に、その旨並びに閲覧事項を取り扱う者として当該申出者が指定する者の氏名及び住所をその市町村の選挙管理委員会に申し出ることができる。
5 前項の規定による申出を受けた市町村の選挙管理委員会は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。この場合において、当該承認を受けた申出者は、当該申出者が指定した者(当該承認を受けた者に限る。第12項及び第28条の4において「候補者閲覧事項取扱者」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。
6 政党その他の政治団体である申出者は、閲覧者及び第2項第4号ロに規定する範囲に属する者のうち当該申出者が指定するもの(第12項及び第28条の4において「政治団体閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。
7 政党その他の政治団体である申出者は、利用目的を達成するために当該申出者以外の法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条から第28条の4までにおいて同じ。)に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第1項の申出をする際に、当該法人についての次に掲げる事項を明らかにして、その旨をその市町村の選挙管理委員会に申し出ることができる。
1.法人の名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地
2.法人に閲覧事項を取り扱わせる事由
3.法人の役職員又は構成員のうち、閲覧事項を取り扱う者の範囲
4.法人の閲覧事項の管理の方法
5.前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
8 前項の規定による申出を受けた市町村の選挙管理委員会は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。この場合において、当該承認を受けた申出者は、第6項の規定にかかわらず、当該承認に係る法人(第10項から第12項まで及び第28条の4において「承認法人」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。
9 前項の規定による承認を受けた政党その他の政治団体に対する第1項の規定の適用については、同項の表の下欄中「構成員」とあるのは、「構成員(第10項に規定する承認法人閲覧事項取扱者を含む。)」とする。
10 承認法人は、第7項第3号に掲げる範囲に属する者のうち当該承認法人が指定するもの(次項及び第28条の4において「承認法人閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。
11 承認法人は、承認法人閲覧事項取扱者による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
12 申出者は、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者又は承認法人による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第28条の3 市町村の選挙管理委員会は、前条第1項に定めるもののほか、統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために選挙人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、同項に規定する期間を除き、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者に、当該調査研究を実施するために必要な限度において、選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。
1.申出者が国又は地方公共団体(以下この条及び次条において「国等」という。)の機関である場合 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした国等の機関の職員で、当該国等の機関が指定するもの
2.申出者が法人である場合 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあつては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)で、当該法人が指定するもの
3.申出者が個人である場合 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした個人又はその指定する者
2 前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
1.申出者の氏名及び住所(申出者が国等の機関である場合にあつてはその名称、申出者が法人である場合にあつてはその名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)
2.利用目的
3.閲覧者の氏名及び住所(申出者が国等の機関である場合にあつては、その職名及び氏名)
4.閲覧事項を利用して実施する調査研究の成果の取扱い
5.次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 申出者が法人である場合 閲覧事項の管理の方法及び当該法人の役職員又は構成員のうち、閲覧事項を取り扱う者の範囲
ロ 申出者が個人である場合 閲覧事項の管理の方法
6.前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
3 第1項の規定にかかわらず、市町村の選挙管理委員会は、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあること、閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあることその他同項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。
4 法人である申出者は、閲覧者及び第2項第5号イに規定する範囲に属する者のうち当該申出者が指定するもの(第7項及び次条において「法人閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。
5 個人である申出者は、利用目的を達成するために当該申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第1項の申出をする際に、その旨並びに閲覧事項を取り扱う者として当該申出者が指定する者の氏名及び住所をその市町村の選挙管理委員会に申し出ることができる。
6 前項の規定による申出を受けた市町村の選挙管理委員会は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。この場合において、当該承認を受けた申出者は、当該申出者が指定した者(当該承認を受けた者に限る。次項及び次条において「個人閲覧事項取扱者」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。
7 申出者(国等の機関である申出者を除く。)は、閲覧者、法人閲覧事項取扱者又は個人閲覧事項取扱者による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第28条の4 申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者又は個人閲覧事項取扱者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者及び個人閲覧事項取扱者以外の者に提供してはならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第28条の2第1項(同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。第4項、第7項及び第8項において同じ。)若しくは前条第1項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者若しくは個人閲覧事項取扱者が前項の規定に違反した場合において、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者及び個人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを勧告することができる。
3 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつた場合において、個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置を講ずることを命ずることができる。
4 市町村の選挙管理委員会は、前2項の規定にかかわらず、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第28条の2第1項若しくは前条第1項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者若しくは個人閲覧事項取扱者が第1項の規定に違反した場合において、個人の権利利益が不当に侵害されることを防止するため特に措置を講ずる必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者及び個人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを命ずることができる。
5 市町村の選挙管理委員会は、第28条の2からこの条までの規定の施行に必要な限度において、申出者に対し、必要な報告をさせることができる。
6 前各項の規定は、申出者が国等の機関である場合には、適用しない。
7 市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、毎年少なくとも1回、第28条の2第1項及び前条第1項の申出に係る選挙人名簿の抄本の閲覧(総務省令で定めるものを除く。)の状況について、申出者の氏名(申出者が国等の機関である場合にあつてはその名称、申出者が法人である場合にあつてはその名称及び代表者又は管理人の氏名)及び利用目的の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。
8 市町村の選挙管理委員会は、第28条の2第1項又は前条第1項の規定により閲覧させる場合を除いては、選挙人名簿の抄本を閲覧させてはならない。
第29条 市町村長及び市町村の選挙管理委員会は、選挙人の住所の有無その他選挙資格の確認に関し、その有している資料について相互に通報しなければならない。
2 選挙人は、選挙人名簿に脱漏、誤載又は誤記があると認めるときは、市町村の選挙管理委員会に選挙人名簿の修正に関し、調査の請求をすることができる。
第30条 天災事変その他の事故に因り必要があるときは、市町村の選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。
2 前項の選挙人名簿の調製、縦覧及び確定に関する期日及び期間その他その調製について必要な事項は、政令で定める。
第4章の2 在外選挙人名簿第30条の2 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿のほか、在外選挙人名簿の調製及び保管を行う。
2 在外選挙人名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、衆議院議員及び参議院議員の選挙を通じて一の名簿とする。
3 市町村の選挙管理委員会は、第30条の5第1項の規定による申請に基づき、在外選挙人名簿の登録を行うものとする。
4 在外選挙人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスクをもつて調製することができる。
5 選挙を行う場合において必要があるときは、在外選挙人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもつて在外選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)を用いることができる。
6 在外選挙人名簿の調製については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第6条の規定は、適用しない。
第30条の3 在外選挙人名簿には、選挙人の氏名、最終住所(選挙人が国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所をいう。以下同じ。)又は申請の時(選挙人が第30条の5第1項の規定による申請書を同条第2項に規定する領事官又は同項に規定する総務省令・外務省令で定める者に提出した時をいう。同条第1項及び第3項において同じ。)における本籍、性別及び生年月日等の記載(前条第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録)をしなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより、在外選挙人名簿を編製する一以上の投票区(以下「指定在外選挙投票区」という。)を指定しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、在外選挙人名簿の様式その他必要な事項は、政令で定める。
第30条の5 在外選挙人名簿に登録されていない年齢満20年以上の日本国民で、在外選挙人名簿の登録の申請に関しその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に在外選挙人名簿の登録の申請をすることができる。
2 前項の規定による申請は、政令で定めるところにより、在外選挙人名簿の登録の申請に関し当該申請をする者の住所を管轄する領事官(当該領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域にあつては、総務省令・外務省令で定める者。以下この章において同じ。)を経由してしなければならない。
3 前項の場合において、領事官は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日以後速やかに、第1項の規定による申請書にその申請をした者の在外選挙人名簿に登録される資格に関する意見を付して、当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(当該申請をした者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に送付しなければならない。
1.次号に掲げる場合以外の場合 当該申請の時の属する日
2.当該申請の時の属する日が当該申請書に当該領事官の管轄区域内に住所を有することとなつた日として記載された日から3箇月を経過していない場合 当該記載された日から3箇月を経過した日
第30条の6 市町村の選挙管理委員会は、前条第1項の規定による申請をした者が当該市町村の在外選挙人名簿に登録される資格を有する者である場合には、遅滞なく、当該申請をした者を在外選挙人名簿に登録しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日までの期間においては、前項の規定にかかわらず、登録を行わない。
3 市町村の選挙管理委員会は、第1項の規定による登録をしたときは、前条第3項の規定により同条第1項の規定による申請書を送付した領事官を経由して、同項の規定による申請をした者に、在外選挙人名簿に登録されている者であることの証明書(以下「在外選挙人証」という。)を交付しなければならない。
第30条の7 市町村の選挙管理委員会は、毎年4回及び衆議院議員又は参議院議員の選挙が行われる際、政令で定める期間、市役所、町村役場又は当該市町村の選挙管理委員会が指定した場所において、前条第1項の規定により在外選挙人名簿に登録した者の氏名、経由領事官(当該在外選挙人名簿に登録した者に係る第30条の5第1項の規定による申請書を同条第3項の規定により送付した領事官をいう。以下この項において同じ。)の名称、最終住所及び生年月日(当該在外選挙人名簿に登録した者がいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、その者の氏名、経由領事官の名称及び生年月日)を記載した書面を縦覧に供さなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、縦覧開始の日前3日までに縦覧の場所を告示しなければならない。
第30条の8 第24条第1項及び第2項の規定は、在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出について準用する。
2 第213条、第214条及び第219条第1項の規定は、前項において準用する第25条第1項及び第3項の訴訟について準用する。この場合において、第219条第1項中「一の選挙の効力を争う数個の請求、第207条若しくは第208条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第210条第2項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第211条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第207条若しくは第208条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、「一の縦覧に係る在外選挙人名簿への登録又は在外選挙人名簿からの抹消に関し争う数個の請求」と読み替えるものとする。
2 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者の記載内容(第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録内容。第30条の14第1項において同じ。)に変更があつたこと又は誤りがあることを知つた場合には、直ちにその記載(第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録)の修正又は訂正をしなければならない。
第30条の11 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至つたときは、これらの者を直ちに在外選挙人名簿から抹消しなければならない。この場合において、第3号に掲げる場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。
1.死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。
2.前条第1項の表示をされた者について国内の市町村において住民票が新たに作成された日後4箇月を経過するに至つたとき。
3.登録の際に登録されるべきでなかつたことを知つたとき。
第30条の13 市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村の在外選挙人名簿に登録されているもの(以下この項において「他市町村在外選挙人名簿登録者」という。)について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し若しくは職権で戸籍の記載をした場合又は戸籍の附票の記載、消除若しくは記載の修正をした場合において、当該他の市町村の選挙管理委員会において在外選挙人名簿の修正若しくは訂正をすべきこと若しくは当該他市町村在外選挙人名簿登録者を在外選挙人名簿から抹消すべきこと又は当該他市町村在外選挙人名簿登録者に係る住民票が国内の市町村において新たに作成されたことを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
2 第29条の規定は、在外選挙人名簿に登録される資格の確認に関する通報及び在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求について準用する。
第30条の14 領事官は、特定の者が在外選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするために、選挙人から、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名及び当該登録されている者の氏名その他の在外選挙人名簿の記載内容に関する事項を記載した政令で定める文書(以下この条において「在外選挙人証交付記録簿」という。)を閲覧することが必要である旨の申出があつた場合には、当該申出をした選挙人に、その確認に必要な限度において、在外選挙人証交付記録簿を閲覧させなければならない。
2 前項の申出は、総務省令で定めるところにより、当該申出をする者の氏名及び住所その他総務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、領事官は、同項の規定による在外選挙人証交付記録簿の閲覧により知り得た事項(次項において「閲覧事項」という。)を不当な目的に利用されるおそれがあることその他第1項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。
4 第1項の規定により在外選挙人証交付記録簿を閲覧した者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を特定の者が在外選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をする目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
5 領事官は、第1項の規定により閲覧させる場合を除いては、在外選挙人証交付記録簿を閲覧させてはならない。
第30条の15 第30条の規定は、在外選挙人名簿の再調製について準用する。
第30条の16 第30条の4から前条までに規定するもののほか、在外選挙人名簿の登録に関し必要な事項は、政令で定める。
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【第5章 選挙期日】 |
第31条 衆議院議員の任期満了に関る総選挙は、議員の任期が終る日の前30日以内に行う。
2 前項の規定により総選挙を行うべき期間が国会開会中又は国会閉会の日から23日以内にかかる場合においては、その総選挙は、国会閉会の日から24日以後30日以内に行う。
3 衆議院の解散に因る衆議院議員の総選挙は、解散の日から40日以内に行う。
4 総選挙の期日は、少なくとも12日前に公示しなければならない。
5 衆議院議員の任期満了に因る総選挙の期日の公示がなされた後その期日前に衆議院が解散されたときは、任期満了に関る総選挙の公示は、その効力を失う。
第32条 参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終る日の前30日以内に行う。
2 前項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から23日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から24日以後30日以内に行う。
3 通常選挙の期日は、少なくとも17日前に公示しなければならない。
第33条 地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙又は長の任期満了に因る選挙は、その任期が終る日の前30日以内に行う。
2 地方公共団体の議会の解散に因る一般選挙は、解散の日から40日以内に行う。
4 地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙の期日の告示がなされた後その任期の満了すべき日前に当該地方公共団体の議会の議員がすべてなくなつたとき、又は地方公共団体の長の任期満了に因る選挙の期日の告示がなされた後その任期の満了すべき日前に当該地方公共団体の長が欠け、若しくは退職を申し出たときは、更にこれらの事由に因る選挙の告示は、行わない。但し、任期満了に因る選挙の期日前に当該地方公共団体の議会が解散されたとき、又は長が解職され、若しくは不信任の議決に因りその職を失つたときは、任期満了に因る選挙の告示は、その効力を失う。
5 第1項から第3項までの選挙の期日は、次の各号の区分により、告示しなければならない。
1.都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも17日前に
2.指定都市の長の選挙にあつては、少なくとも14日前に
3.都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙にあつては、少なくとも9日前に
4.指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも7日前に
5.町村の議会の議員及び長の選挙にあつては少なくとも5日前に
第33条の2 衆議院議員及び参議院議員の第109条第1号に掲げる事由による再選挙は、これを行うべき事由が生じた日から40日以内に、衆議院議員及び参議院議員の同条第4号に掲げる事由による再選挙(選挙の無効による再選挙に限る。)は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が第220条第1項後段の規定による通知を受けた日から40日以内に行う。
2 衆議院議員及び参議院議員の再選挙(前項に規定する再選挙を除く。以下「統一対象再選挙」という。)又は補欠選挙は、9月16日から翌年の3月15日まで(以下この条において「第1期間」という。)にこれを行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の4月の第4日曜日に、3月16日からその年の9月15日まで(以下この条において「第2期間」という。)にこれを行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の10月の第4日曜日に行う。
3 衆議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、参議院議員の任期が終わる年において第2期間の初日から参議院議員の任期が終わる日の54日前の日(その日後に国会が開会されていた場合は、当該通常選挙の期日の公示の日の直前の国会閉会の日)までにこれを行うべき事由が生じた場合は、前項の規定にかかわらず、当該通常選挙の期日に行う。
4 参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、在任期間を異にする参議院議員の任期が終わる年において第2期間の初日から通常選挙の期日の公示がなされるまでにこれを行うべき事由が生じた場合は、第2項の規定にかかわらず、当該通常選挙の期日に行う。
5 参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、次の各号の区分による選挙が行われるときにおいて当該選挙の期日の告示がなされるまでにこれを行うべき事由が生じた場合は、第2項及び前項の規定にかかわらず、次の各号の区分による選挙の期日に行う。
1.比例代表選出議員の場合には、在任期間を異にする比例代表選出議員の第1項に規定する再選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)が行われるとき。
2.選挙区選出議員の場合には、当該選挙区において在任期間を同じくする選挙区選出議員の第1項に規定する再選挙(当選人がその選挙における議員の定数に達しないことによる再選挙に限る。)又は在任期間を異にする選挙区選出議員の同項に規定する再選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)が行われるとき。
6 衆議院議員及び参議院議員の再選挙(統一対象再選挙を除く。)は、当該議員の任期(参議院議員については在任期間を同じくするものの任期をいう。以下この項において同じ。)が終わる前6月以内にこれを行うべき事由が生じた場合は行わず、衆議院議員及び参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、当該議員の任期が終わる日の6月前の日が属する第1期間又は第2期間の初日以後これを行うべき事由が生じた場合は行わない。
7 衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙は、その選挙を必要とするに至つた選挙についての第204条又は第208条の規定による訴訟の出訴期間又は訴訟が係属している間は、行うことができない。この場合において、これらの期間に第1項又は第2項に規定する事由が生じた選挙についての前各項の規定の適用については、第1項中「これを行うべき事由が生じた日」とあるのは「第204条若しくは第208条に規定する出訴期間の経過又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の第220条第1項後段の規定による通知の受領のうちいずれか遅い方の事由が生じた日」と、第2項から前項までの規定中「これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは「第204条若しくは第208条に規定する出訴期間の経過又はこれらの規定による訴訟が係属しなくなつたことのうちいずれか遅い方の事由が生じた場合」とする。
8 衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙の期日は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号の区分により、告示しなければならない。
1.衆議院議員の選挙にあつては、少なくとも12日前に
2.参議院議員の選挙にあつては、少なくとも17日前に
第34条 地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙(第114条の規定による選挙を含む。)又は増員選挙若しくは第116条の規定による一般選挙は、これを行うべき事由が生じた日から50日以内に行う。
2 前項に掲げる選挙のうち、第109条、第110条又は第113条の規定による地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙又は増員選挙は、当該議員の任期が終わる前6月以内にこれを行うべき事由が生じた場合は行わない。ただし、議員の数がその定数の3分の2に達しなくなつたときは、この限りでない。
3 第1項に掲げる選挙は、その選挙を必要とするに至つた選挙についての第202条若しくは第206条の規定による異議の申出期間、第202条若しくは第206条の規定による異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決が確定しない間又は第203条若しくは第207条の規定による訴訟が係属している間(次項及び第5項において「争訟係属等期間」と総称する。)は、行うことができない。
4 第1項に掲げる選挙のうち、次の各号に掲げる選挙についての同項の規定の適用については、同項中「これを行うべき事由が生じた日」とあるのは、当該各号に定める日(第2号から第6号までに定める日が争訟係属等期間にあるときは、第1号に定める日)に読み替えるものとする。
1.その選挙を必要とするに至つた選挙についての争訟係属等期間にこれを行うべき事由が生じた選挙 第202条若しくは第206条に規定する異議の申出期間の経過、第202条若しくは第206条に規定する異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決の確定又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の第220条第1項後段の規定による通知の受領のうち最も遅い事由が生じた日
2.第109条第5号に掲げる事由による再選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第220条第2項の規定による通知を受領した日(第210条第1項の規定による訴訟が提起されなかつたことに係るものによる再選挙にあつては、同項に規定する出訴期間が経過した日)
3.第109条第6号に掲げる事由による再選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第254条の規定による通知を受領した日
4.補欠選挙又は増員選挙(前2号の規定の適用がある場合を除く。) 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が最後に第111条第1項又は第3項の規定による通知を受領した日
5.第114条の規定による選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第111条第1項第4号の規定による通知を受領した日
6.第116条の規定による一般選挙 第2号から第4号までに定める日のうち最も遅い日
5 地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙又は増員選挙のうち、その選挙を必要とするに至つた選挙についての争訟係属等期間に第2項に規定する事由が生じた選挙についての同項の規定の適用については、同項中「これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは、「第202条若しくは第206条に規定する異議の申出期間の経過、第202条若しくは第206条に規定する異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決の確定又は第203条若しくは第207条の規定による訴訟が係属しなくなつたことのうち最も遅い事由が生じた場合」とする。
6 第1項の選挙の期日は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号の区分により、告示しなければならない。
1.都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも17日前に
2.指定都市の長の選挙にあつては、少なくとも14日前に
3.都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙にあつては、少なくとも9日前に
4.指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも7日前に
5.町村の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも5日前に
第34条の2 地方公共団体の議会の議員の任期満了の日が当該地方公共団体の長の任期満了の日前90日に当たる日から長の任期満了の日の前日までの間にある場合において当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙と長の任期満了による選挙を第119条第1項の規定により同時に行おうとするときは、第33条第1項の規定にかかわらず、これらの選挙は、当該地方公共団体の長の任期満了の日前50日に当たる日又は当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前30日に当たる日のいずれか遅い日から当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日後50日に当たる日又は当該地方公共団体の長の任期満了の日のいずれか早い日までの間に行うことができる。
2 都道府県の選挙管理委員会又は市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により選挙を行おうとする場合には、当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前60日までにその旨を告示しなければならない。
3 第33条第1項及び第1項の規定にかかわらず、前項の規定による告示がなされた後当該地方公共団体の長の任期満了による選挙の期日の告示がなされるまでに当該地方公共団体の議会の議員が任期満了以外の事由によりすべてなくなつた場合(当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙の期日の告示がなされている場合(第33条第4項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)を除く。)における当該地方公共団体の長の任期満了による選挙は、当該地方公共団体の長の任期満了の日前50日に当たる日又は当該地方公共団体の議会の議員の任期が満了することとされていた日前30日に当たる日のいずれか遅い日から当該地方公共団体の長の任期満了の日までの間に行い、前項の規定による告示がなされた後当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙の期日の告示がなされるまでに当該地方公共団体の長が欠け、又は退職を申し出た場合(当該地方公共団体の長の任期満了による選挙の期日の告示がなされている場合(第33条第4項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)を除く。)における当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙は、当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前30日に当たる日から当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日後50日に当たる日又は当該地方公共団体の長の任期が満了することとされていた日のいずれか早い日までの間に行う。
4 前3項の規定は、地方公共団体の長の任期満了の日が当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前90日に当たる日から議員の任期満了の日の前日までにある場合について、準用する。この場合において、第1項中「長の任期満了の日前50日」とあるのは「議会の議員の任期満了の日前50日」と、「議会の議員の任期満了の日前30日」とあるのは「長の任期満了の日前30日」と、「議会の議員の任期満了の日後50日」とあるのは「長の任期満了の日後50日」と、「当該地方公共団体の長の任期満了の日の」とあるのは「当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日の」と、第2項中「前項」とあるのは「第4項において準用する前項」と、「議会の議員の任期満了の日」とあるのは「長の任期満了の日」と、前項中「第1項の」とあるのは「次項において準用する第1項の」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と、「長の任期満了による選挙」とあるのは「議会の議員の任期満了による一般選挙」と、「議会の議員が任期満了以外の事由によりすべてなくなつた」とあるのは「長が任期満了以外の事由により欠け、又は退職を申し出た」と、「議会の議員の任期満了による一般選挙」とあるのは「長の任期満了による選挙」と、「長の任期満了の日」とあるのは「議会の議員の任期満了の日」と、「議会の議員の任期が満了することとされていた日」とあるのは「長の任期が満了することとされていた日」と、「長が欠け、又は退職を申し出た」とあるのは「議会の議員がすべてなくなつた」と、「議会の議員の任期満了の日」とあるのは「長の任期満了の日」と、「長の任期が満了することとされていた日」とあるのは「議会の議員の任期が満了することとされていた日」と読み替えるものとする。
5 第33条第5項の規定は、第1項又は第3項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定により行われる選挙について、準用する。
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(私論.私見)