*****
小沢一郎氏に対する検察審査会の議決に基づく起訴についての見解
― 小澤一郎氏は、世田谷の土地を、04年に個人として農地名目で仮登記し、翌05年に宅地転用が認められたので本登記した。そのうえで陸山会(小沢代表)に移譲したのであって、なんら問題は無い。 ―
この説明が端的で判り易いのではないか?皆さん拡散して欲しい。マスコミがわざわざ混乱させている説明をコピペしてはいけない。
そもそも、04年に報告すべきとした検察および検察審査会の主張が間違っている。陸山会の財産として動きが発生した05年に報告している小沢氏が正しいのだ。
その旨、総務省政治資金課の役人に説明し、『もし、君が、どこかの政治資金管理団体から同様の内容について問い合わせを受けた場合、「仮登記時の報告書提出が必要です。」と言えるかい?』と問うた。
答えは、予想どおり、『いえ、言えません。』であった。
仮登記時であれ、本登記時であれ、報告がなされていれば政治資金規正法上問題は無い。いつ報告するかは、団体側の判断によるという見解で一致した。。。皆さんは、この結果をどう思うか・・・
政治資金規正法を熟知するプロ中のプロは、総務省自治行政局選挙部政治資金課の役人と、秘書だ。この位の調査は、新聞記者なら当然やっていると思うが・・・意図的に知らない振りを各社いっせいにする、マスコミの「談合報道」だ。
当方も、以前は、大久保秘書と同じ公設第1秘書をしていた。この件では一歩も引けない。政治資金規正法を知らない新聞屋に政治をオモチャにされたくない。