罪刑法定主義

 更新日/2021(平成31.5.1栄和改元/栄和3).6.25日

 (れんだいこのショートメッセージ)

 2005.4.10日、2008.5.7日再編集 れんだいこ拝 


 ウィキペディア(Wikipedia)罪刑法定主義」その他を参照する。

 罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)とは、人の為すある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において予め、犯罪とされる行為の内容及びそれに対して科される刑罰を明確に規定しておかなければならないとする法治主義原則のことをいう。

 これを逆に云えば、罪刑法定主義には、公権力が恣意的な刑罰を科すことを防止する近代的な自由主義・民主主義の原理に基く国民の権利と自由の保障という要素がある。何を罪とし、その罪に対しどのような刑を科すかについては、国民の代表者で組織される国会によって事前に法令で罪となる行為と刑罰が規定されていなければ処罰されないという原則であり、遡及処罰の禁止などの原則が派生的に導かれる。この刑法原理が行政罰や損害賠償等の民事罰にも適用されると一般的に解される。

 近代以前の刑法制度においては、社会秩序の維持を名目として、法令に該当しない犯罪をも裁かれたり(政治罰)、犯罪の量刑が行政官の情理による裁量に委ねられたり(情理罰)、類似の犯罪行為の規定からの類推適用が許されてきた。この弊害から罪刑法定主義が生まれることになった。但し、国柄と政情により様々な刑法が採用されている。


 参考までに記せば、「マグナ・カルタ第39条」は、「Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut disseisiatur, aut utlagetur, aut exuletur, aut aliquo modo destruatur, nec super eum ibimus, nec super eum mittemus, nisi per legale judicium parium suorum vel per legem terre.」(いずれの自由人も、同輩による適法の審判又は国法によるのでなければ、逮捕、収監、押収、追放他一切の侵害を受けることはなく、我々は、それを及ぼすこともない」とある。大日本帝国憲法第23条は、「日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ」。日本国憲法第31条は、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」とある。




(私論.私見)