刑事訴訟法考

 更新日/2021(平成31.5.1栄和改元/栄和3).6.25日

 (れんだいこのショートメッセージ)

 2005.4.10日、2008.5.7日再編集 れんだいこ拝 


 弁護士法第1条「弁護士は(中略)社会正義を実現することを使命とする」。弁護士職務基本規定第5条「弁護士は真実を尊重し、信義に従い誠実かつ公正に職務を行うものとする」。
 刑事訴訟法第1条「公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現することを目的とする」。

【刑事訴訟法382条の2(量刑不当・事実誤認に関する特則)】
 やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかった証拠によって証明することのできる事実であって前2条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であっても、控訴趣意書にこれを援用することができる。
  1. 第一審の弁論終結後判決前に生じた事実であって前2条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものについても、前項と同様である。
  2. 前2項の場合には、搾訴趣意書に、その事実を疎明する資料を添附しなければならない。第1項の場合には、やむを得ない事由によってその証拠の取調を請求することができなかった旨を疎明する資料をも添附しなければならない。
【刑事訴訟法第393条(事実の取調べ)】
1、控訴裁判所は、前条の調査をするについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。但し、第382条の2の疎明があったものについては、刑の量定の不当又は判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合に限り、これを取り調べなければならない。
2.、控訴裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、第一審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができる。
3、前2項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
4、第1項又は第2項の規定による取調をしたときは、検察官及び弁護人は、その結果に基いて弁論をすることができる。




(私論.私見)