時事評論(3)

9254 Re:南京事件で・・・(兵士の犯罪と組織の犯罪-5) URL 五番街 2001/08/31 14:46
(れんだいこ)五番街さんとの場合は「軍の組織犯罪としての指令に基づく虐殺と兵士のアナーキー的な虐殺」に対して明確でない様を「足して2で割る説」で表現しました。

 ちょっと待ってください、れんだいこさん。これでは、私が南京大虐殺における組織的犯罪と兵士個人による犯罪をごっちゃにしている、と受けとめられる可能性があります。これらの2種類の犯罪が複合したものが南京大虐殺である、と私は明確に区別、分類しているではありませんか。

(れんだいこ)「私はこの論争を詳細に関する知識はあまりありません」と云わずに概要でも説明してくだされば助かります。

 大変に申し訳ありませんが、私には南京大虐殺に関するこれまでの多くの論争を簡略に説明できるほどの知識はありません。あるいは渡辺さんやJOHN_VOIDさんなら可能かも知れませんので、碩学の両氏にお尋ねください。

(れんだいこ)「民間人の便衣兵容疑者の殺害」と「中国兵の便衣兵容疑者の殺害」のカウントを区別されておるようですが、五番街さんは「民間人の便衣兵」と「中国兵の便衣兵」をどのように区別されておられるのですか、ご説明願えますか。

 この便衣兵容疑者の分類は、秦郁彦さんが「南京事件」(中公新書)で行っています。ただし、私は、このような分類はさほど重要とは考えていません。なぜなら、日本軍が「便衣兵容疑者」を容疑者の段階に過ぎない状態で処刑したこと、つまり不法な殺害を為したことが重要であり、不法殺害された容疑者を、民間人あるいは中国兵であると区別することによって、何らかの意味が発生するとは考えられないからです。

(れんだいこ)れんだいこのオリジナルな見方ですが、学者と云われる方が言われたものでないと納得してもらえないのでしょうか。(中略)れんだいこはそう思うということです。

 この点に関してはJOHN_VOIDさんも指摘されていますが、もし、れんだいこさんにオリジナルな見方であるならば、その見方あるいは結論に行き着くまでの論理のプロセスを明確にしてください。そうでなければ、単に想像を語っているに過ぎないものとしか思えません。

(れんだいこ)申し訳ないですが、「現時点では自信をもってお答えすることが出来ませんので、回答は保留致します」のであれば、私と渡辺さんの遣り取りを見守ってください。持論なき人と遣り取りするのはぬるぬるして気持ちが悪いです。

 でしたら、虐殺数をテーマとした議論は、渡辺さんと継続してください。私はそれ以外の点をテーマに議論をいたします。なお、れんだいこさんは、虐殺数をどのように推定しておられるのか、お聞かせ下さい。この点は興味があります。

(れんだいこ)「なお、自信はないものの、虐殺数は漠然と20万人程度と考えています」は、とても正気の沙汰ではありません。五番街さんはそう思われないですか。

 いえ、まったく思いません。私は、れんだいこさんのように、虐殺数の確定が絶対に不可欠という考え方をしておりません。悪しからずご了承下さい。

(れんだいこ)「自信が無いのに20万人ぐらいを検討としている」という傾向に対して、れんだいこは「足して2で割る考え方」と表現しています。まるでびったりではありませんか。

 いえ、私が、『30万人説+10万人説÷2』という算出式にもとづいて「漠然と20万人くらい」と考えているのであれば、れんだいこさんの指摘もあたっていると言えるでしょう。しかし、私が「漠然と20万人」と考える理由を明示あるいは黙示していない以上、れんだいこさんは、自分勝手な想像をめぐらせて、このような結論にを導き出しているとしか言いようがありません。換言すれば、れんだいこさんの指摘は、妄想の産物でしかありません。

 ただし、私が「漠然と20万人」という結論にたっするまでの、思考あるいは推計のプロセスについては、議論のテーマとしたくないために、明示いたしません。

(れんだいこ)それでもれんだいこの言い回しを批判するという御仁と会話を通じ合わすには、耐えがたきを耐える以外に方法がありません。

 耐えがたきを耐えて議論を進めるのも、耐えられなくなって議論を中止するのも、れんだいこさんのご自由ですから、どうぞ、ご勝手にとしか言いようがありません。

(れんだいこ)「私の推測であり、明確にその証拠となるものはありません」 というようなことで、不作為罪の適用や松井大将の死刑に対して是認見解が披瀝できるとはこれいかに。

 私は、「なお、松井大将が最高刑に処せられたことについても、それが適当であるかどうかの見解は持ち合わせていません」と述べ、かつこの文章を、れんだいこさん自ら引用しているにも関わらず、このように、「(五番街が)松井大将の死刑に対して是認見解が披瀝」しているという指摘することは、全く理解できません。ご自分が引用された部分さえも読んでいないのではないか、と疑ってしまいます。

 この問題にかぎらず、「足して2で割った」という問題にしてもそうですが、このようなご仁と議論するのは、相当に時間の無駄ではないかと思ってしまいます。

(れんだいこ)「不作為の罪」を別な言い方をすれば「注意義務違反」とありますが、五番街さん は無茶苦茶を言われますね。どこの世界に「注意義務違反」で死刑を宣告されねばならないことがありますか。

 「注意義務違反」は、れんだいこさんの理解をうながすために私が用いた、いわばタトエです。より厳密には、兵士および組織の犯罪を防止、阻止するための効果的な施策を講じなかったために、大規模な蛮行・虐殺を発生させ、さらに犯罪者の処罰をおざなりにして、これらの犯罪を黙認し、蛮行・虐殺の再発を防ぐ手だてさえも講じなかったことは、「ハーグ条約違反」であり、かつ、重罪に問われるべき反人道的行為です。しかしながら、前述したように「死刑」という判決が適切であるか否かという点に関しては、見解を持ち合わせていません。

(れんだいこ)これも何を云っているのか分かりません。見解を持ち合わせていないのに、有罪は免れないと思うというのはどういうことでしょうか。これまで遣り取りしてみて、五番街さんの罪刑意定主義ぶりのからくりを改めて聞いてみたくなりました。

 れんだいこさんが理解できないのは、れんだいこさんの理解力の水準を示すものでしかありません。私が見解をもちあわせていないのは「最高刑に処せられた」ことについてであって、有罪か無罪かという問題に関しては、有罪という見解をもっています。その理由についてはこれまでにも、何回となく説明しました。

 なお、JOHN_VOIDさんの「問題点」(#9234)では私の考えの多くを代弁していただいていますので、そちらもお読み下さい。JOHN_VOIDさん、どうもありがとうございます。あ、ついでに、「5番街」ではなく、五番街と表記していただくよう、お願いします。

9258 返信 Re:南京事件でそろそろ虐殺数の見解をば確認致したく。 URL 渡辺 2001/08/31 16:42
 これは、れんだいこさんの「9169 返信 Re:南京事件でそろそろ虐殺数の見解をば確認致したく。」2001/08/29 に対する返信です。

(れんだいこ) 私が、南京事件大虐殺資料の中には「互いに齟齬をきたしているものがママ多すぎる」と指摘したのに対し、渡辺さんから「どこが相互に齟齬をきたしているのか教えていただけますか?」とレスが為され、「南京大虐殺六十ヵ年全国連の元兵士の加害証言の大虐殺証言」 (http://www.mmjp.or.jp/nankin1937/kagai.html)を例に挙げたところ、 ...

 おっしゃっていることは、事実ではありません。「南京大虐殺60カ年全国連絡会」の「聞き取り調査」については、れんだいこさんが、このスレッドの最初の投稿 8943 で、ご自分で出された話題です。「例に挙げた」というのは、時間的にも順序が違います。

(れんだいこ)(投稿 8943) 今まで私が読んできたものはほぼ小人数に関しての虐殺証言で、肝心なところが推定になっていたり伝聞になっています。南京事件六十ヵ年全国連の元兵士の証言なぞは大虐殺のそれではなく「まぼろし派」に使えそうなものでしかありません。

 「南京大虐殺六十ヵ年全国連の元兵士の加害証言の大虐殺証言」という表現も正しくなく、「元日本軍兵士の証言」としかありません。「元兵士の加害証言の大虐殺証言」と、どこに書いてあるのでしょうか?

(渡辺) そのサイトなら見たことがあります。ところで、そのサイトの証言のどこが「食い違って」いますか?それぞれ、いた場所や時期が違うのですから、人それぞれに知っていることも違うはずです。

(れんだいこ)  以上の遣り取りを受けて、全国連ホームページの「元日本軍兵士の証言」に逐次コメント付けていって見ます。願わくはどうぞ著作権違反になりませんように。

(渡辺) このような議論において、適切な範囲で引用をするのは「著作権違反」になりません。しかし、「元日本軍兵士の証言」を「元兵士の加害証言の大虐殺証言」としてしまうように、内容を改変すると「著作権」を侵害します。

(れんだいこ)  このサイトの「元日本軍兵士の証言」であるからには、かくも無残な大虐殺が為されたのだとの証言であると思いきや、かくなるトホホな内容であるということに、なしてれんだいこがわざわざ指摘せねばならぬのか、他にも読まれた方は大勢でありましょうに。国語力の乏しいとお墨付きいただいておりますれんだいこが憐れにも解析に向かうけな気さを思いやってくださいませ。

(渡辺) 『「元日本軍兵士の証言」であるからには、かくも無残な大虐殺が為されたのだとの証言であると思いきや』と勝手に想像されるのは、結構ですが、ご指摘のURLの主旨ではありません。ご指摘のURLによると、活動の主旨は、 私たちは、これを足がかりに更に聞き取り調査を進めており、さらに加害の側から南京大虐殺事件の真相を明らかにしていくための活動を展開しています。  「大虐殺が為されたのだ」という証言ではなく、「南京大虐殺事件の真相を明らかにしていくための」に証言の聞き取りをしたとあります。ですから、そのようなことを見ていないとか、知らないという証言があっても、正直に証言していただくことが「真相を明らかにしていく」ことになるんじゃないでしょうか。

(議論元文) 海軍第3艦隊、第11戦隊・1997年12月13日 めもりある南京1937inおおさかにて
 上流から中国人らしい死体を整然と積んだ筏が三個か五個流れて来ました。死体の積み方があまりにも整然としていたので怪しいと言う事で、中になにか変造物があって何かが隠されて、流されているという予測のもとに全員が小銃で、目標は目前ですから腰だめで撃って撃って撃ちまくったような状態がしばらく続きました。

(れんだいこ)  「上流から中国人らしい死体を整然と積んだ筏が三個か五個流れて来ました」とある死体は、これを事実として認めても日本軍の仕業だろうか疑問がある。

(渡辺) 疑問も何も、「日本軍の仕業」なんて、どこにも書いてありません。証言に従えば、それが何であったのかは分らないということになると思います。

(れんだいこ) 兵士のこの証言は12月13日のようであるが、これが虐殺証言だとすれば日程的に早すぎる気がするので、これは単に目撃証言以上の意味は無いものとして受け取るべきだろう。それともこの解釈に間違いあるのだろうか。

(渡辺) 証言ひとつを取り上げて、自分の常識で、ああでもないこうでもないと論じても意味はありません。「兵士のこの証言は12月13日のようであるが、これが虐殺証言だとすれば日程的に早すぎる気がする」とのことですが、どこが早すぎるのでしょうか?というより、陸軍と海軍がそれぞれ、現場にいつ何時頃到着したか、「日程」ご存知の上で発言されておられるのでしょうか? 大切なことは、自分の常識で、ああでもないこうでもないと論ずることではなく、このような証言で疑問を持ったら、陸軍と海軍がそれぞれ、現場に何時頃到着したか、他に類似の証言はないかと調べるのが常道だと思います。

(れんだいこ) 12.17日に南京入場した時点で、「そこに必ずと言っていいほど山のように積まれた遺体がありました」とあり、これを日本軍の仕業とみなしているが、それほど早く死体の処理に当たっていたのであろうか。

(渡辺) 「山のように積まれた遺体」は、まだ放置されているだけで「処理」がされていません。 最大の「虐殺」が行われたのは「入場式」までの13日から17日と通常は考えられておりますし、入場式に備えて近辺の清掃がされましたが、ご存知ありませんでしたか?

(れんだいこ) それと、この証言に拠れば市民の目に触れるような公開であちこちに死体が晒されていたということになる。

(渡辺) 市民の目に触れたなどとは、証言は言っていませんよ。入場式のときも、テニスコートや公園が南京市民の憩いの場所だったとお考えなのでしょうか。

(れんだいこ) 「山のように積む」理由も良く分からない。統治上得策と思えないこういうやり方をするであろうか。

(渡辺) 1937年の事件に、良く分からないことがたくさんあって当然です。歴史の検証をするのに、自分の常識を交えてはだめですよ。しかも、戦時の特殊な状況です。自分の常識で判断できるなら苦労はしません。

(れんだいこ) なお、この時点の死体は中国兵に限られているのだろうか、市民虐殺もこの時既に行われており、かように放置されていたということなのだろうか。あちこちに公開されていたのなら、「国際委員会」メンバーの日記に記されているのだろうか。

(渡辺) 証言のどこに「公開」されていなんて書いてありますか? それは、それで資料なり証言を調べればいいのではありませんか? ちなみに、市民や「国際委員会」メンバーが自由に市内を散策できたわけではありませんよ。

(議論元文) 
 毎日毎日トラックで捕虜とも中国人ともつかない人々を運んで来ては、中山埠頭から川のなかへ追い落とす。それを機関銃でもって射殺するということが朝から晩まで繰り返し繰り返し、トラックで積んで来る度にそういうことがおこっていました。

(れんだいこ)  「トラックで捕虜とも中国人ともつかない人々を運んで来ては、中山埠頭から川のなかへ追い落とす。それを機関銃でもって射殺する」ようなことが為されたことは他にもあるが、この証言は故意かどうか、極力野蛮な虐殺の仕方を脚色しているように見うけられる。どうやって川の中へ追い落としたのだろうか。あまりにも馬鹿げているように思えるが、私の理解がおかしいのだろうか。

(渡辺) 「極力野蛮な虐殺の仕方を脚色しているように見うけられる」って、どこが「脚色」されているんですか? 「私の理解がおかしい」のではなく、証言や資料の見方がおかしいのです。疑問に思ったら、なぜ他の資料を調べてみないのでしょうか?

(れんだいこ) 「運んで来た人を川に追い落としてそれを銃撃する」、「川に潜って逃げようとするのですが、やがて息が詰まって浮き上がって来る、又それを撃たれるという状態が続いて行く」とは、小説じみており却って信用置けない。当時の日本軍がかような稚拙な虐殺を果たしてしたのだろうか。

(渡辺) 上の返信と同じコメントです。

(議論元文)
 概要「トラックに収容された人数が二十人とか三十人」とは少なすぎる気がする。「そういったことが毎日のように続いていたのですが、たまには夜になると何かうごめくように叫ぶようにわいわいと炎が揺れて、やはりよく見れば人間が焼き殺されているという状態も見ました」。

(れんだいこ) これもまさに小説的云いまわし発言である。夜になって生きたままらしい中国人が焼殺されているということになるが、話が出来すぎていやしないか。

(渡辺) 「少なすぎる気がする」って、何を根拠におっしゃっているんですか? 他の資料を少しくらい、お読みになったらいかがでしょうか。 「南京大虐殺を記録した皇軍たち」(大月書店)の兵士の日記、元海軍参謀の奥宮正武氏の「真珠湾までの五十年」(PHP研究所)第三章「国際感覚が問われた事件」、偕行社「南京戦史」の資料集、「歴史と人物」の記事などに類似の証言がありますよ。 これは、めずらしい証言ではありませんが、視点が揚子江上にあることに価値があります。

(れんだいこ) 後で出てくるが、元兵士は12.25日までしか南京にいない。12.17日以降の出来事とも語っている。中国人は、それほど手早く、揚子江に沈められた遺体の埋葬作業に着手し得たのだろうか、疑問を禁じえない。

(渡辺) どうぞ、自由に疑問に思ってください。しかし、疑問を解決するためには、結局、証言や公表された資料などに依る他はないのです。

(議論元文) 司会者 死体の作業をしている人達は何人くらいだったのでしょう? 。 元兵士 何人くらいでしょうかねえ。そんなもの七、八人くらいでやっていたと思いますけど。

(れんだいこ)  何と、死体の引き上げから埋葬を僅か「七、八人くらいでやっていた」と「思う」と云う。常識的には相当の人数を要するように思えるがどうなんだろう。

(渡辺) この証言では何人の遺体があったとは言っていないのに、「常識的」にって、そりゃ分らないでしょう。

(れんだいこ) 概要「連日、日本兵が銃殺されるのを目撃」という重要な決定的な証言が為されているが、何日ぐらい続いたのですか?の問いに、「25日ごろまでそこにおったのだからね。その間は続いていたと思います」となる。末尾が「思います」では一級資料にならない。最も大事な証言箇所なのだから、極力正確精緻に「間違い有りません」と答える必要があるのではないのか。そしてそれが裏付けられれば一級資料になる。

(渡辺)  れんだいこさんの「一級資料」とはどういうものか、まだ具体的にはお答えをいただいていないのですが、証言者が不明な点を断定しないで、正直に「思います」と答えると、その証言の資料の等級が下がるのでしょうか?

(議論元文) 司会者 そしたら見張りについていらっしゃるのが毎日でしたか? 。元兵士 それはだいたい一日に二時間くらいです。翌日また時間がかわった形で毎日そのように見張りについていました。見張りというのは、機関兵とか他の兵士は上がって来ない。水兵とかいわゆる兵科に属する兵隊が見張りに立つわけです。だから必ず一日に一回、時には二回はまわってくるわけですね。 司会者 その間見張りについているときにずっと虐殺を目撃されたわけですか? 。 元兵士 そうですね。だいたいそれは毎日続いていました。まあ最初のトラックがついてどんどんと次々と送られてくるわけではないですが、だいたい一日中そのように時間をおいてはそういう銃撃のような殺人行為、大虐殺は続いていました。

(れんだいこ)  ここで、艦の上からの「見張り」の際の目撃証言であるということが明かされている。概要「だいたいそれは毎日続いていました。銃撃のような殺人行為、大虐殺は続いていました」もどうりで頼りない。これでは一級資料になり得ない。

(渡辺) 「思う」ではなく、「大虐殺は続いていました」と断言しているのに、こちらの証言は「一級資料」ではないのでしょうか? もっとも、どこが ご不満かはよく分りませんが、「一級資料」とは誰も主張していませんから「二級資料」でいいんじゃないですか。 どちらにしても、体験者の貴重な証言であることには変わりがありません。 「一日中そのように時間をおいてはそういう銃撃のような殺人行為」が、「大」虐殺でなく小虐殺でもいいですが、見たと証言していることは確かです。

(れんだいこ)  この兵士をBとして先の元兵士をAとするならば、証言が大きく齟齬していることになる。A元兵士は、12.17日に南京入場した時点で、「そこに必ずと言っていいほど山のように積まれた遺体がありました」と証言しているが、B兵士は12.14日付ではあるが、「城門に入った時、中国人の兵隊の死体を14から15人見た。それは城門の外で、内は10人もいたなかった」と云う。この両証言をどちらとも真実とすると、12.14日以降から12.17日までの間に「そこに必ずと言っていいほど山のように積まれた遺体がありました」とあるような事態が現出したことになるが、戦闘は日本軍の完全勝利で既に終わっているのであり、日本軍は勝利後に左様な大量虐殺を本当に為したのであろうか。

(渡辺) ようやく「齟齬している」個所の指摘がありましたね。 しかし、「南京の東北の城門」についての証言ですが、それが他の場所と同じでないと「齟齬」なんでしょうか? 「南京の東北の城門」は、海軍が入った中山埠頭とは南京城の反対側にあるんで すよ。

(議論元文) B元兵士 城門の名前は(あの折りは憶えていたのだが今は、)憶えていないが、とにかく紫金山の山裾で、門に入るときは民家はなかった。南京に入ってすぐ西を向いてか、南か、どの方向に行ったのかちょっと記憶にない。 この町中を歩く折りに、中国兵は五十や百名ではない、ものすごい数でした。おそらく千名位の人間が倒れていた。折り重なる程でもないけど、死体を右、左とよけながら歩いた。

(れんだいこ)  B兵士は、今度は一転して、場所を定かでないと特定せぬままおびただしい死者(といっても千名ぐらいと云う、万余ではないのはどうしたことだろう)が倒れていたと証言しているが、問題が無い訳ではない。先のA元兵士は、「そこに必ずと言っていいほど山のように積まれた遺体がありました」と云っているのに、B証言は「折り重なる程でもないけど」と云う。これは明らかに内容が違うが、その双方の場合があったとして済ませられることであろうか。どちらかの証言が相違しており、あるいは双方とも不正な証言であると考える余地があるのではなかろうか。

(渡辺) 初めて南京城へ入る者が、方角について記憶がないとしても当然ではありませんか。 死体の状態は違うけれども、「ものすごい数」であることは一致していますよ。死体の状態が違うのは、見た場所が違うだけではないのでしょうか? 一般的には、兵士が部隊の配属場所外に勝手に出て、市内をあちこち散策することはできません。

(議論元文) B元兵士 道路の広さは、おそらく10〜15メートルくらいの広い道でした。二百から三百メートルの距離。 兵隊同士では、血が出ていなかったから、毒ガスちゃうかと話していた。誰もいなかったのに、目の前でざーっと死んでいて驚いた。おそらく千名くらいと思っています。 その死体は氷のように冷たかったのを憶えています。だから2,3日前の爆撃かと思う。南京を爆撃したというようなことも聞いていた。人によっては、内輪でもめて、中国兵が毒ガスをまいたんちゃうかという話があったけれどもそこのところは証拠もない。いまだに不思議。でも、日本の飛行機かなあと思う。しかし、毒ガスとしたら、自分たちが通った時に被害を受けるはずです。毒ガスでもきつくなったのかどうかいまだにわからない。

(れんだいこ) B兵士のこの下りの証言は、むしろ虐殺なかった論でさえあろう。「兵隊同士では、血が出ていなかったから、毒ガスちゃうかと話していた」とある。「人によっては、内輪でもめて、中国兵が毒ガスをまいたんちゃうかという話があったけれどもそこのところは証拠もない」とも云う。日本軍と中国軍の戦闘による死者数がそれほどでもなかったということを「内輪もめか、毒ガスか、南京爆撃による死者」ではないかと云う。

(渡辺) 死因がわからなないから、いろいろ憶測があったという率直な証言なんでしょ。「むしろ虐殺なかった論でさえあろう」なんて、「10〜15メートルくらいの広い道」の状況からどうやって導きだすんですか? 他にも、不審な多数の死体について、「毒ガス」が使われたのではないかという証言はありますが、まだ解明はされていません。「南京への道」(朝日文庫,1992年)P232をご覧ください。 砲弾の爆発で近くが酸欠状態になり、一見、毒ガスが死因かのような状況になることがあるとは聞いていますが、定かではありません。

(議論元文)  B元兵士 その晩は南京の北の方で泊まった。こういうことが書いてある。12月16日、南京東地区掃蕩戦参加。この南京の城内が済んだんで、その東地区の掃蕩戦参加と書いてあるけど、これは私の中隊やなしに他の中隊やと思う。今に見ているのは「軍歴簿」で、聯隊本部からの指示などが書いてあると思います。 食料は続かん場合が多かったから、みんな適当にその付近にある豚とか鶏とか、中国の人が飼っていたものを食べた記憶がある。中国の人は逃げた後で一人も残っていなかった。

(れんだいこ)  B兵士のこの下りの証言もむしろ「虐殺無かった論」を云っているに等しい。「食料は続かん場合が多かったから、みんな適当にその付近にある豚とか鶏とか、中国の人が飼っていたものを食べた記憶がある。中国の人は逃げた後で一人も残っていなかった」と云う。案外これが実際であったのではなかろうか。付近にある食糧を調達したのであり、逃げた後の中国人の家屋から調達したとも云う。ここには婦女の残忍な暴行シーンも掠奪の様子もない。「南京虐殺60ヵ年全国連ホームページ」の「元日本軍兵士の証言」巻頭二番目の証言としては異筋な話ではなかろうか。

(渡辺) 「食料は続かん場合が多かったから」は一般的なことじゃないですか? 証言一つで「あった」「なかった」と、「一級資料」とご自分で認定していないものを元に議論しても、意味はないんじゃないですか。 南京城内に25万人以上いたことは他の資料から明白です。 「中国の人は逃げた後で一人も残っていなかった」は、農村でのことではないでしょうか?南京としても、安全区以外では、みな隠れていたか逃げて「一人も残っていなかった」というのは、新しい証言ではありません。
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 メインストリートでは人ッ子一人見かけなかったのに、何とこのあたりは中国人で一ぱいなのだ。<途中省略>この地区一帯が、難民の集中区になっているのだろう。幾日かぶりでみる民衆の顔である。 [今井正剛「私はそこにいた」「特集文藝春秋」1956年12月号、「南京への道」P234より再引用]

 南京市民は難民区に収容され、町のなかにゴロゴロと死体がころがっていて、死の町という言葉がピッタリでした。はじめて目撃した戦場はショックでした。 [石川達三の証言(1938年1月上旬の情況):「生きている兵隊」(中公文庫,1999年)「『生きている兵隊の時代』 解説に代えて」半藤一利、P205より引用]
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(れんだいこ) この兵士をCとすると、C兵士は、12.17日に南京に入城するまで「私たち殺したり、或いは殺されている現場を見たりしたことはありません」と云い、入城後に概要「一般住民、中国兵の死体がたくさんありました」と証言しているものの「南京爆撃または砲撃による死者」と推定している。これでは「南京大虐殺」の証言にはなり得ない。

(渡辺) 「中山路の難民区の近くに駐留」とありますから、「私たち殺したり、或いは殺されている現場を見たりしたことはありません」としても不思議はありません。それとも、何もかも「南京大虐殺」の証言でないといけないのでしょうか?

(れんだいこ) 「全体からみたら、死人は相当な数になると思いますよ。全体からみたら何万人にもなるでしょう」は伝聞推測であるから一級証言にはならない。むしろ、この証言を読めば「しかし30万ということは絶対にない。どういう証拠があるんですか? 30万も死体があれば整理するのに大変なことなんですわ。私ら処理した体験から30万は絶対ない」の方に力点が置かれていることが分かる。「南京虐殺60ヵ年全国連ホームページ」は、「元日本軍兵士の証言」を採録するに当たり、自ら不都合な証言を選択しているという不思議さが又も見える。

(渡辺) 南京城内で占領後殺害された者は2〜3万というのが私の見方です。そこで、30万の虐殺を知っているという証言があったら、そちらの方が大ウソです。「自ら不都合な証言」って、どこが「不都合」ですか? 証言の聞き取りの目的は、「南京大虐殺事件の真相を明らかにしていくため」ですから、見聞したことを、そのまま語ってもらうのが当然で、なぜ隠す必要があるんですか?

(議論元文)  C元兵士 私たちが駐留しておった中山路の近くに難民区がありまして、20万の住民を収容して糧食を与えて保護しとりましたよ。憲兵隊が、軍人、軍属の出入りを厳重に警戒しておりました。こいうことも、堂々と言ってもらいたいですね。かっての日本軍は武士道の精神を持っとったんです。

(れんだいこ)  ここも同様であり、C兵士は、概要「難民区保護に当たっては、憲兵隊が軍人、軍属の出入りを厳重に警戒しており」、「日本軍は武士道の精神を持って20万の住民を収容して糧食を与えて保護しとりましたよ」という文意になる。これのどこが気に入られて、「南京虐殺60ヵ年全国連ホームページ」では「元日本軍兵士の証言」として採用しているのだろう。

(渡辺) 「南京虐殺60ヵ年全国連ホームページ」では証言に等級を付けたり、恣意的に証言を選択していないというだけではありませんか。

 こういうふうに見ていた兵もいたということも大切な証言です。しかし、事実関係は、最初から私が言っておりますように、だれそれが「気に入った」というよな問題ではなく、他の資料などと比較しなければいけません。

 れんだいこさんは当時、憲兵が南京に何人いたか知っていますか?本当に「20万の住民を収容して糧食を与えて保護しとりました」か? 日本軍が「収容」したのでもないことは明白です。「糧食を与えて」もおらず、逆に掠奪したことは、責任者の松井大将自身が認めていることです。 なお、難民区への関係者以外の出入りを制限していたことは事実です。日本軍が、「20万の住民を」「収容」して「保護」していたと理解していた人もいるわけです。

(議論元文)  D元兵士 (前略)中国へ行った頃は上等兵でした。最初に上陸したのは天津で、そこらで銃砲が聞こえてました。真暗で、水を汲みにいくのも難儀しました。天津で初めて斥候に行き、20歳くらいの兵隊をつかまえてきて調べました。つかまえてきた者が殺せというので、いやだと思っても鉄砲の先に剣付けて突きました。なかなか突けないでいると、皆がまわりで見てて、そんなもん、どうして突けん、と言う。ええい、何くそ、と思って腹から力まかせに突くと、剣(先)が後(背中)から出まして、突かれた者が、ひゆっと後を見ました。その見た顔が何ともいえない顔で、こんなこと、もうかなわんなと思いました。

(れんだいこ)  (れんだいこ)この兵士をDとすると、D兵士は貴重な虐殺シーンを証言している。天津で掴まえた中国兵を突いて殺したと証言している。但し、これは南京ではないということと大虐殺シーンではないということと「こんなこと、もうかなわんなと思いました」と述べているところからすれば、むしろ好んで殺戮におよぶようなことはなかったということを証言していることになる。

(渡辺) 命令で殺したという証言です。この人は「好んで殺戮におよぶようなことはなかった」という意味でしょうね。 誰か、全ての日本兵が「好んで殺戮」していたと主張していましたか?

(議論元文)  D元兵士 天津から済南へ行き、南京までずっと歩いていきました。1日15、6里くらい歩き、毎日歩きながら戦闘していました。南京へは中山門から入りました。 中山門の外の堀にはたくさんの死体がありました。想像ですが、門から出て逃げるところを撃たれたのでしょう。 門の外から100〜150メートルほど離れたとこに陣地を張って、軽機関銃とかを持って伏せ、門から出てくるところをめがけ撃つんです。中山門から兵や民間人が逃げるのも見ました。中山門までは私らが先だったのが、そこで交替になり、福知山20連隊の後かち南京へ入りました。南京城内では、何かないか調べて討伐してました。便衣隊が隠れてないか、そこらの銀行や店を一軒一軒調べたんです。小隊で行って、分隊に分かれました。

(れんだいこ)  D兵士の南京入城時の証言は、「中山門の外の堀にはたくさんの死体がありました」とあるものの、むしろ日本軍の重砲攻撃による死者ないしは軽機関銃によるものと推測している。続いて「中山門から兵や民間人が逃げるのも見ました」とあるこの表現は、D兵士の部隊では、逃げる中国兵や民間人を見過ごしていたとも受け取ることが出来る。入城後は便衣隊の摘発に向かったと云う。

(渡辺) れんだいこさんや、証言のことばを自分のことばで言い換えているけど、あまりいいことじゃないですよ。「逃げるのも見ました」を「見過ごしていた」と勝手に解釈しちゃだめですよ。 「門の外から100〜150メートルほど離れたとこに陣地を張って、軽機関銃とかを持って伏せ、門から出てくるところをめがけ撃つんです」とはっきり、言っていますよ。

(議論元文)  D元兵士 一小隊4分隊(一分隊に12、3人)です。あやしい素振りを見せた中国人はつかまえてきて、中隊長とか、上の人にわたしていろいろきくんです。よっぽど調べんなん者は連隊にもっていったりね。(あやしい人は)ひとりか二人見ただけです。他の部隊が他の門から入ってるから、私らは城内の東部の南角4分の1くらいの範囲を調べました。中隊本部が城内のどこにあったかはわかりません。

(れんだいこ)  ここで便衣兵を摘発した際の様子が述べられているが、「あやしい素振りを見せた中国人はつかまえてきて、中隊長とか、上の人にわたしていろいろきくんです。よっぽど調べんなん者は連隊にもっていったりね。(あやしい人は)ひとりか二人見ただけです」とあるこの証言は、極めて秩序正しく摘発が為されたことを伝えており、とても大虐殺シーンを証言するものではない。

(渡辺) 証言では「便衣兵を摘発した」なんて言っていません。便衣隊が隠れてないか調べたんでしょ。しかし、いたのは「ひとりか二人」の「あやしい素振りを見せた中国人」と言っています。 「極めて秩序正しく摘発が為されたことを伝えており」なんて、どこから解釈するんですか? 「私らは城内の東部の南角4分の1くらいの範囲を調べました」が「(あやしい人は)ひとりか二人見ただけです」と言っているだけですよ。これが、「大虐殺シーンを証言する」ものだと誰が言っているんですか?

(議論元文)  D元兵士 南京ではそんなにたいしたことはなく、4、5日居ただけで裕渓口へ下がり、そこで正月をしました。南京から1里ほどで、あたりはクリークばかりで、道らしい道はありません。となりの部落まで1里か半里歩かないといけない。細いクリークで、百姓が舟で物を運んだりしてました。港はなく、内陸でした。ここでは夜でもうっかり寝ていられませんでした。子どもでも老婆でも、抗日排日の教育で、手榴弾を持って、寝ているところを襲うんです。そんなことが再々あって、子どもでも年寄でも、中国人は皆殺せと、連隊長の命令が出ました。
  鉄砲の弾一発で始末せえ、と。つかまえたち撃つことはしないで、試し斬りするんです。将校は軍刀持ってますから。兵隊は銃剣で突くんです。2、3人つかまえてきて、地形とか、そこらに兵隊がいないか聞き、調べるだけ調べてから、川のふちに並べて座らせ、斬るわけです。尋ねるときは穏やかにし、中国人も観念していて口をききます。 首斬りはしょっちゅうはなく、1カ月かそこらでおさまり、後は治安維持といって子どもに体操させたりしてました。

(れんだいこ)  ここで初めて大虐殺シーンが証言されている。「子どもでも年寄でも、中国人は皆殺せと、連隊長の命令が出ました」とある。「試し斬り」が為されたとも証言している。しかし、どう読んで見てもアナーキーな状態での大虐殺シーンの証言ではない。

(渡辺) 「ここで初めて大虐殺シーンが証言されている」って、海軍第3艦隊、第11戦隊の人の証言などは違うんですか? ちなみに「2、3人つかまえてきて」、どこが「大虐殺シーン」なんですか? 「どう読んで見てもアナーキーな状態での大虐殺シーンの証言ではない」って、「アナーキー」というのは、れんだいこさんの専門用語で、誰がそんなことを主張しましたか?命令によるものですから「無政府状態(anarchy)」でないことは明らかです。

(れんだいこ) むしろ、「首斬りはしょっちゅうはなく、1カ月かそこらでおさまり、後は治安維持といって子どもに体操させたりしてました」とあることからすれば、危険を避ける為に戦闘状況下での最小限行為として抵抗者を粛清したことの証言であって、恣意的に為されたものではないことが逆に判明する。

(渡辺) 「1カ月かそこら」って30日以上も「首斬り」をして、どこが最小限度なんですか? 「危険を避ける為に戦闘状況下での最小限行為として抵抗者を粛清したことの証言であって、恣意的に為されたものではないことが逆に判明する」なんて、どこに書いてありますか?要するに、回りはみな敵ということでしょ。

(議論元文)  D元兵士 (前略)(戦争というのは)人間対人間やから、何もないのに殺すのはね、命令だから、仕方が無い。殺すときは気がたっているが、一日か二日、一服すると、なかなか人は殺せんもんです。当時は教育方針がそういうもんで、侵略戦争だから、行けというからしゃあないから行ったんです。

(れんだいこ)  D兵士の「(戦争というのは)人間対人間やから、何もないのに殺すのはね、命令だから、仕方が無い。殺すときは気がたっているが、一日か二日、一服すると、なかなか人は殺せんもんです」も、むしろ虐殺シーンは有り得なかった側が採用しても良い証言である。

(渡辺) 「一日か二日、一服」すれば、「虐殺シーンは有り得なかった」という証言としては、いいものですね。しかし、「一日か二日、一服」する間は、あまりなかったようですね。 「侵略戦争だから、行けというからしゃあないから行ったんです」というのは正直な心境でしょう。

(れんだいこ) 以上、ABCD4名の元兵士の証言を見てきたが、おかしなことにそのどの兵士も南京大虐殺事件を証言していない。ところで、「南京虐殺60ヵ年全国連ホームページ」と云えば、その種の喧伝サイトなのではなかろうか。そこにこの種の証言が掲載されていると言う真意は奈辺にあるのだろうか、むしろこのことの方が気にかかる。今も考えているが不自然過ぎて解せない。

(渡辺) 「当時の南京戦を体験した元兵士からの証言を収集し、検証を進め、南京大虐殺の歴史的事実の究明を行うため」に聞き取りをしたとあります。どこが、「おかしなこと」なんですか?知っている範囲で証言していただくしかないでしょう。

 ところで、「南京大虐殺事件」証言していないって、海軍第3艦隊、第11戦隊の人の証言は、そうじゃないの?

 どこに、れんだいこさんが疑問を持っているかは分りましたが、証言にどのような食い違いがあるのかよく分かりませんでした。確か、1個所だけを指摘されていたようですが、場所が違えば、見たものも違うに決まっているじゃありませんか。

9259 返信 Re:南京事件でそろそろ虐殺数の見解をば確認致したく。 URL 渡辺 2001/08/31 16:45
 これは、れんだいこさんの「9146 Re:南京事件でそろそろ虐殺数の見解をば確認致したく。 」 2001/08/28 に対する返信です。

(れんだいこ) さて、このたびの渡辺さんのご教示により虐殺総数が分かりました。戦闘死亡者については書かれていませんが、それに捕虜の殺害8万5000人、一般市民10万人前後と見なして加えた場合、ほぼ信 Re:30万人説になるでしょう。この観点だと云うことが分かりました、ですよね。

(渡辺)  それでは、30万人にはなりませんよ...崩壊しなかった戸から失われた人数が約10万人という意味です。これは、正確な人数を求めるためではなく、南京戦でどれくらいの桁の市民の死者がでたかを人口統計から推計するものです。また、私の推計の地理的範囲は、笠原氏の定義する範囲「南京城区とその近郊の六県を合わせた行政区としての南京市特別市全域」(「南京事件」P214-215)ではなく、南京城内、下関、浦口、燕子磯区、孝陵区、上新河区のみです。これは、入手できる統計の範囲がそうなっているからです。

(れんだいこ) 「それでは、30万人にはなりませんよ...」という意味が分かりかねますが、渡辺さんはとりあえず中国の兵士の戦闘死亡者を何名辺りと推定されているのでしょうか、教えてくださいますか。加算の必要上気になります。

(渡辺) 「崩壊しなかった戸から失われた人数が約10万人」と「捕虜の殺害8万5000人」という数字から、どうやって「虐殺総数が分かり」、それが「30万人説」になるんですか? どう計算しても、そのままでは30万人にはなりませんよ。「意味が分かりかね」るのは、こちらの方です。ちなみに、「兵士の戦闘死亡者」は「犠牲者数」には入れておりません。

(れんだいこ) 次に、このたびのご教示によりますと、「崩壊しなかった戸から失われた人数が約10万人」ということからすれば、「崩壊した戸の人数」が未計上ということですよね。それと、「南京城内、下関、浦口、燕子磯区、孝陵区、上新河区のみ」で10万人ということのようですから、「行政区としての南京市特別市全域」ではもっと人数が増えると云うことになるのでしょうか。すると、市民虐殺人数を、渡辺さんはどのくらいのところに推定されていることになるのでしょうか、統計的な推定で構いませんから教えていただけますか。

(渡辺) 「崩壊しなかった戸から失われた人数が約10万人」という合理的な推定を得たということが結論です。戸の全員が死亡したり、子どもだけが残されたような戸は、その中に含まれないので、実際の死亡者数はかなり増えると思われます。最初から、申し上げているように戸の構成員の減少に着目した推計では、これら崩壊した戸の死亡者数は分りません。

 大切なことは、南京事件の「虐殺」を調べるときに、どれくらいの規模として資料を調べるべきかということが、それで分るのです。数十人〜数百人の「虐殺」についての資料は、被害者数の推定に限っていえば、誤差の範囲ということになります。

(れんだいこ)  いわゆる「百人斬り事件問題」について渡辺さんにお尋ねしましたところ、「先だって産経新聞で当時の記者の捏造の実態というのはどういう内容か知りませんが、南京大虐殺の主要部分とはほとんど関係がありません」とのご返答が為され、これに対しれんだいこが、「一言でいって杜撰な訳です。これは何を意味しているかというと、南京大虐殺論者間では結論よければ全て良しという風潮に侵されているのではないのか、という推定が成り立つのではないでしょうか。実に、この部分が『まぼろし派』に突かれているのですから、常識では反証していくのがマナーだと思われますが、そういう分析的な論議は為されてきたのでしょうか」と重ねてお尋ねしました。その返答として、このたび

(渡辺) 「南京大虐殺」の主要部分とはほとんど関係がないのは事実ではありませんか?紫金山山麓で捕虜あるいは市民を100人斬ったことと、事件の全体の規模とは比較になりません。三三連隊の戦闘詳報によれば、同地区で約3千人の捕虜を殺害しているんですよ。

(れんだいこ)  これはいただけないご返答です。仮に「同地区で約3千人の捕虜を殺害しているんですよ」であろうとも、「100人斬り事件問題」に対する見解を聞こうとしているれんだいこの質問に何も答えておられないすり替え答弁ではないですか。

(渡辺) まず、「産経」のどのような内容の記事について話題とされているのか分らないのに、具体的に答えようがありません。 「百人斬り」競争をしたという記事が当時の新聞に掲載されたことは、知っています。また、それを取材した記者2人とカメラマンが、M氏、N氏が、当時どう語っていたかという証言をしています。 しかし、歴史の資料としては、当時の雰囲気を示すエピソード程度ではありますが、「百人斬り」競争の記事から「南京事件」の何かが明らかになるというような内容ではないと思います。 三三連隊の戦闘詳報というきちんとした資料があるのに、「百人斬り競争をしました」という記事の何を役立てようというのでしょうか?

 私が、『「百人斬り」を含め南京での軍事裁判について投稿する予定〜』と言ったのは、「南京事件」の戦後処理という別のテーマとして興味を持っているからです。

(渡辺)  なにか、マナーに問題がありましたか?

(れんだいこ)  あのぅですね、渡辺さんのマナー問題を直に指摘しているのではなく、大虐殺存在派の方の姿勢一般として「実に、この部分が『まぼろし派』に突かれているのですから、常識では反証していくのがマナーだと思われますが、そういう分析的な論議は為されてきたのでしょうか」とお尋ねしているつもりです。普通に考えて、このたびの産経新聞の記事は、「百人斬り事件」を虐殺蛮行の一例として挙げてこられた大虐殺存在派の方にとっては不都合な内容でしょう。この記事にどう対応されるのか、南京事件に関心のある者は気にされていると思います。それをたまたま渡辺さんにお尋ねしている訳です。「なにか、マナーに問題がありましたか?」と気にされるのではなく、産経記事にはこう思うとご教示賜れば幸いです。

(渡辺) まず、「大虐殺存在派の方の姿勢一般」って具体的にどういうことですか?それから、さいぜんから言及されている「産経記事」なるものが何か分らないのですが、いちいち新聞の記事に笠原氏や秦氏が答えなければいけないのですか?新聞の記事に「反証していく」ことは、常識でもマナーでもありません。

 ちなみに、笠原「南京事件」では、「南京軍事法廷の判決」として「百人斬り競争」の M,N、「三百人斬り」のTの三戦犯の判決を記述しているだけで、「虐殺蛮行の一例」などには、していません。 本田「南京への道」(1992年)では、唐栄発氏の「腕くらべ」殺人競争について「日本側にも似た記録がある」として、「東京日日新聞」の報道を紹介し、その実態が「据えもの斬り」であったことを明らかにしているにすぎません。また、「百人斬り」は「南京大虐殺」外のこととして記述されています。

(渡辺) 日中戦争の事件の中でも、「南京事件」ほど多数の証拠があるものはありません。日米新聞記者、ドイツ外交官、残留したベイツなどの外国人、日本軍元兵士の証言や日記、戦闘詳報など多数の証拠があります。また、中国で敗戦処理をすることになった岡村寧次元大将も、戦前、中国へ発つ前に東京で南京事件のことを聞き、調べさせたところ南京で「大暴行」があったことは事実と認めています。[稲葉正夫「岡村寧次大将資料(上)」(原書房,昭和45年)「第四編 武漢攻略前後 三 戦場軍、風紀今昔の感と私の覚悟」P290-291] それぞれ、事件を見た場所や立場などが違うために、見たことや、得た情報に違いがあるのです。

(れんだいこ) これについては次のように思っています。各資料で「大暴行」が裏付けられていることは承知しています。但し、各資料間を付き合わせると齟齬み見られるというれんだいこの指摘に対して、「それぞれ、事件を見た場所や立場などが違うために、見たことや、得た情報に違いがあるのです」とのことですが、当然そういう面もあると思います。但し、そういうレベルの問題ではないということをおいおい指摘していこうと思っています。

(渡辺) 前回の投稿で、私が下記のようにお尋ねしたことは、忘れてしまったんですか? 「フィッチ、ヴォートリン、ラーべなどの日記、ローゼンらのドイツ外交官、スミス報告、その他外電記者の記事等々資料」について、 「精査していくと相互に齟齬をきたしている」のではないか、とのことですが、いくつかの実例で、どこが「相互に齟齬をきたしている」のか教えていただけますか?  「齟齬をきたしている」と口にするだけでは、「指摘」したことにはなりません。

 また、「それぞれ、事件を見た場所や立場などが違うために、見たことや、得た情報に違いがある」と私がいうのは、証言に食い違いがあるということではなく、見え方が違うという意味です。たとえば、町で火事があったとしましょう。その火事を見た人の証言が皆一致するわけではありません。 火事を見た位置、見た時刻などによって、証言の表現や話の重点が変わってきます。大きな火の手が上がっているのを見た人と、鎮火しかかっているのを見た人では、その火事の描写が違います。 また、消防士、警官、新聞記者では、職務上の立場により、同じ火事でも見るポイントが異なります。 そういう意味で、「それぞれ、事件を見た場所や立場などが違うために、見たことや、得た情報に違いがある」と言っているのです。逆に、「見た場所や立場などが違う」ために、そういう証言を多く集めて比較検討すれば、事件をより正確に鳥観することができるようになります。

(渡辺)  「火の無いところには煙は立たない」とは、まさにこのことです。事件(火)があったからこそ、うわさはもとより、新聞記事、日記、証言という煙がもうもうとしているのです。『虚構まぼろし=居直り派』が学問的に成り立つと言っている歴史学の研究者がいたら、ぜひご紹介ください。

(れんだいこ)  歴史学の研究者というのがそんなに孤高なのかどうか、私はそうは見ませんけど、『虚構まぼろし=居直り派』の中には世間で言うインテリもかなり居られるではないですか。専門外の者が水準の低い論を述べているに過ぎないなどというのは、我々からすればそういうことを云う方こそ解しかねます。私も含めて誰でも一定の知識があればコメントできるでしょうし、専門家であろうとお畑違いであろうと素人説であろうと、論の内容によって聞き分けされるべきではないでしょうか。

(渡辺)  「火の無いところには煙は立たない」という意味は分っていただけたようですね。結局、歴史の研究者で「学問的」に、『虚構まぼろし=居直り派』なる学説を立てている人はいないと、認めておられるのでしょうか?

 前回の れんだいこさんの投稿によると、「『歴史修正主義者』のサイトへ行ってみて下さい。「『被虐史観者』は問題を『政治問題』にすりかえたり、研究者としての土俵をわきまえていません」と同様の批判がこぼされています、とのことでした。『被虐史観者』というのは何のことかよく分りませんが、それは「研究者」のことらしく、「研究者としての土俵をわきまえていません」とのことでしたね。ですから、「研究者としての土俵をわきまえ」た、『虚構まぼろし=居直り派』が学問的に成り立つと言っている歴史学の研究者がいたら、ぜひご紹介ください、とお願いしたのです。

 それから、前回の投稿で、下記の資料の認識について、まだ お答えをいただいていません。お答えしていただけますか?

(れんだいこ) 「一級資料」についてのお尋ねですが、内容が正確無比と裏付けられる資料のことで良いのではないでしょうか。それに至らぬもので貴重な資料を参考資料として考えています。

(渡辺) 「内容が正確無比と裏付けられる」というのは、どのようにして裏付けするのでしょうか、お教えください。また、れんだいこさんが「一級資料」とされる資料はどの資料か具体的にお教えください。 ----

9266 返信 Re:南京事件でそろそろ虐殺数の見解をば確認致したく。 URL れんだいこ 2001/08/31 19:17
 これは、渡辺さんの「9258 返信 Re:南京事件でそろそろ虐殺数の見解をば確認致したく。」2001/08/31 16:42 に対する返信です。

(渡辺) 「南京大虐殺六十ヵ年全国連の元兵士の加害証言の大虐殺証言」という表現も正しくなく、「元日本軍兵士の証言」としかありません。「元兵士の加害証言の大虐殺証言」と、どこに書いてあるのでしょうか?

(れんだいこ) ここからレス付けさせていただきます。あえて渡辺さんにそう云われて気になりまして「ようこそ南京大虐殺60ヶ年全国連絡会のホームページに!」へ行って参りました。そこには、「加害証言」と明記されたリンクボタンがあり、それを開くと「元日本軍兵士の証言」にたどり着き、「私たちは、これを足がかりに更に聞き取り調査を進めており、さらに加害の側から南京大虐殺事件の真相を明らかにしていくための活動を展開しています」と述べて、「主な証言」項目で4名の元兵士の証言を掲載しています。以上を踏まえて、れんだいこは、「元兵士の加害証言の大虐殺証言」とみなしましたが(表現がくどいけども)、これが素直な受け止め方ではないでしょうか。

 「『元兵士の加害証言の大虐殺証言』と、どこに書いてあるのでしょうか?」と敢えて聞かれると面食らってしまいます。例えて云えば、「南京大虐殺」ショップへ尋ねていって「元兵士の証言」なる物を買って、「加害証言」と明記された包装紙でくるんであれば、相当ひどい虐殺証言が為されている品物を買ったと思うのが普通ではないでしょうか。この場合、物とは云ってみても相当長い文章ですからいちいち読んでは買いません。帰ってから読もうということになりますが、読んでみて看板に偽りありの内容だったら、品物を取り替えてくれといいたくなってもおかしくはないとれんだいこは考えますが、渡辺さんはそのようには思われないですか。そんな包装紙は知らないと云い、あなたが買ったのはあくまで「元兵士の証言」であり、その証言が大虐殺を語るものでなくても一向に構わないと云う。それにしては、ショップ名は「南京大虐殺60ヶ年全国連絡会」ですけどね。それでも何ら意に介さないというのであれば、これ以上議論しあっても徒労です。

(渡辺)  このような議論において、適切な範囲で引用をするのは「著作権違反」になりません。しかし、「元日本軍兵士の証言」を「元兵士の加害証言の大虐殺証言」としてしまうように、内容を改変すると「著作権」を侵害します。

(れんだいこ) こうまで丁寧にご説明いただいておりますが、れんだいこは果たして「内容を改変」しておるのでしょうか。「著作権」を侵害していますか、ご説明願えますか。

(渡辺) ご指摘のURLによると、活動の主旨は、私たちは、これを足がかりに更に聞き取り調査を進めており、さらに加害の側から南京大虐殺事件の真相を明らかにしていくための活動を展開しています。「大虐殺が為されたのだ」という証言ではなく、「南京大虐殺事件の真相を明らかにしていくための」に証言の聞き取りをしたとあります。ですから、そのようなことを見ていないとか、知らないという証言があっても、正直に証言していただくことが「真相を明らかにしていく」ことになるんじゃないでしょうか。

(れんだいこ) 渡辺さん自身が当該サイトを訪ねておりながら、そのように受け取るとは唖然ですわ。そのように受け取る方は少数でしょう。これについてはれんだいこの受け取り方と渡辺さんの受け止め方とどちらが有り得るのかネットゴングでもしていただけたらとか思います。

 ところで、一つれんだいこは感づいております。日記とか兵士の証言記録とかよりも、この4名の元兵士のように身元、顔まで晒して人前で語る方が言い逃れが出来なくなります。そういう意味では、4名の元兵士のいずれもが東京裁判判決文のような形での無原則且つアナーキーな日本兵士の暴行且つ大虐殺を証言し得なかったことには理由があると考えます。大虐殺もされたのでしょうが、あくまで軍の治安維持上の観点からの統制指揮命令下でのそれであり、外電や判決文等が述べているような兵士の気まぐれでの虐殺なぞはあったとしてもごく少なかったのではないでしょうか。まっ、こう書くといやそうではないとのレスが予想されますので、この部分よりも先のネットゴングの方でれんだいこの受け取り方が間違いであるとご教示願えますか。

 なぜ長々とこう書いたのかというと、以下の4名の元兵士の証言の受け止め方もこれに象徴されるような話だからです。「海軍第3艦隊、第11戦隊の仮にA元兵士」の証言は、基本的に「そこに必ずと言っていいほど山のように積まれた遺体がありました」とある証言が大げさだとれんだいこは思っています。渡辺さんは、「1937年の事件に、良く分からないことがたくさんあって当然です。 歴史の検証をするのに、自分の常識を交えてはだめですよ。しかも、戦時の特殊な状況です。自分の常識で判断できるなら苦労はしません」と云われますが、やはり他の兵士の証言内容と大きく齟齬しています。渡辺さんは当然事実証言と見なしているようですが、当然れんだいこの見方もそうですが、そういう風に何でもアリアリで見るのは一つの見方でしかないでしょう。渡辺さんの見方が正しいということにはならないでしょう。

(渡辺)  「極力野蛮な虐殺の仕方を脚色しているように見うけられる」って、どこが「脚色」されているんですか? 「私の理解がおかしい」のではなく、証言や資料の見方がおかしいのです。疑問に思ったら、なぜ他の資料を調べてみないのでしょうか?

(れんだいこ) これは、同様の他の兵士の証言(他のところでの)と比べてみて、突き落として銃殺だとか、アップアップしながら浮かんできたのを銃殺したとかがオーバートークではないかと思い、そう意見を申し述べた訳です。「疑問に思ったら、なぜ他の資料を調べてみないのでしょうか?」と云われる前に、渡辺さんのほうから他にも同様証言があると教えていただいた方がスッキリします。

 「そういったことが毎日のように続いていたのですが、たまには夜になると何かうごめくように叫ぶようにわいわいと炎が揺れて、やはりよく見れば人間が焼き殺されているという状態も見ました」も、「これもまさに小説的云いまわし発言である。夜になって生きたままらしい中国人が焼殺されているということになるが、話が出来すぎていやしないか」と、オーバートークではないかと指摘しましたが、渡辺さんはそのように思われないですか。

 渡辺さんは、「類似の証言がありますよ。これは、めずらしい証言ではありませんが、視点が揚子江上にあることに価値があります」と云われますが、類似の証言は知っております。れんだいこは、A元兵士の証言がそれらより過剰トークではないかと指摘している訳です。精査されていないというところの根拠の一つでもありますが、虐殺シーンを物語るのであれば何でも云って良いのだというようなことでは多くの者は信用しないでしょう。やはり、南京事件を追跡する方同士で吟味し合うという姿勢がいるのではないですか。

(渡辺)  れんだいこさんの「一級資料」とはどういうものか、まだ具体的にはお答えをいただいていないのですが、証言者が不明な点を断定しないで、正直に「思います」と答えると、その証言の資料の等級が下がるのでしょうか?

(れんだいこ) はいそう思います。「一級資料」とは、記述又は記載内容が他の資料により裏付けられるものであって、当該考察対象に対して優れた価値を有するものという意味に解釈しております。それに至らないものの価値があると認められるものは参考資料で良いのではないでしょうか。「思います」とか伝聞では効果が弱く、当人の現認とそれに基づく曖昧さの無い見解がやはり一番だと思います。但し、同じ「現認とそれに基づく曖昧さの無い見解」でも「真相は藪の中」といわれるようなこともあり、それだけ「一級資料」の認定は難しいのだと思われます。

(渡辺)  「一級資料」とは誰も主張していませんから「二級資料」でいいんじゃないですか。体験者の貴重な証言であることには変わりがありません。「一日中そのように時間をおいてはそういう銃撃のような殺人行為」が、「大」虐殺でなく小虐殺でもいいですが、見たと証言していることは確かです。

(れんだいこ) はい、ここは合意できます。れんだいこは「南京大虐殺六十ヵ年全国連の元兵士の加害証言の大虐殺証言」として鳴り物入りで期待していましたので、落胆したというのが実際です。これでは、れんだいこが、人様に「南京大虐殺」の実際の様子はこうだったんだよと説明できないなと思った訳です。

(渡辺)  ようやく「齟齬している」個所の指摘がありましたね。しかし、「南京の東北の城門」についての証言ですが、それが他の場所と同じでないと「齟齬」なんでしょうか?「南京の東北の城門」は、海軍が入った中山埠頭とは南京城の反対側にあるんですよ。

(れんだいこ) なるほど見た場所が違ったからどちらも真実と云いたいようですね。そういう受け取りようも有るでしょうが、れんだいこはB兵士の証言のほうが概ね事実を伝えていると受け止めています。何せ、「そこに必ずと言っていいほど山のように積まれた遺体がありました」は不自然ですわ。渡辺さんは「死体の状態は違うけれども、『ものすごい数』であることは一致していますよ。死体の状態が違うのは、見た場所が違うだけではないのでしょうか?」と受け止められているようですが、A兵士のほうは積極的に虐殺論を述べているのに対し、B兵士のほうはムヤミヤタラには述べていない、当然人数的にも少なめ(千人程度が少な目かどうかはまた議論の余地がありましょうが)に述べているようにも思います。

 B兵士が虐殺による死亡ではなく「毒ガスか南京爆撃による死者」を推定しているのに対し、渡辺さんの「死因がわからなないから、いろいろ憶測があったという率直な証言なんでしょ」は、えらいぶつきらぼうなお答えですね。繰り返しますが、ここは、南京大虐殺の責任を問おうとしているサイトが、「加害証言」というコーナーで「元兵士の証言」を採録しているのでありまして、大虐殺を少しも示唆しない証言に対して「率直な証言なんでしょ」ではあんまりでしょう。もっとましなのないのかと思うのが普通でしょう。

 以下同様に検討できますが、同じような食い違いになりますのでとりあえずこの辺りで休憩しますが、少し徒労ですね。末尾の「どこに、れんだいこさんが疑問を持っているかは分りましたが、証言にどのような食い違いがあるのかよく分かりませんでした。確か、1個所だけを指摘されていたようですが、場所が違えば、見たものも違うに決まっているじゃありませんか」と云われたら、ふっーとため息が出ますが、ここら辺りで選手交代してくれんかなぁ。れんだいこの捉え方がおかしいのであれば、みんなでそう指摘してください。そうかれんだいこは変人かなァと沈思黙考してみたいと思います。

9287 返信 Re:南京事件でそろそろ虐殺数の見解をば確認致したく。 URL 朱夏 2001/09/01 18:04
>  以下同様に検討できますが、同じような食い違いになりますのでとりあえずこの辺りで休憩しますが、少し徒労ですね。末尾の「どこに、れんだいこさんが疑問を持っているかは分りましたが、証言にどのような食い違いがあるのかよく分かりませんでした。確か、1個所だけを指摘されていたようですが、場所が違えば、見たものも違うに決まっているじゃありませんか」と云われたら、ふっーとため息が出ますが、ここら辺りで選手交代してくれんかなぁ。れんだいこの捉え方がおかしいのであれば、みんなでそう指摘してください。そうかれんだいこは変人かなァと沈思黙考してみたいと思います。

 ここの管理人はよほど渡辺さんという、論理一貫しない人を弁護したいのか、彼の主張の弱点を書き込むと、すぐ消してしまいますね。まあ、ここは、自分たちにに都合のわるい意見が入らないように、傷を舐めあっているようなところがありますから、私から見たら、こっけいではありますが。 しかし、渡辺さんの破綻しているものの見方が一番この管理人にあってるというのも、ここを象徴していますね。 でも、もう少し広い視野をもたないと、おたがい話をしていても建設的なものは生まれないと思いますが・・・建設的でありたくないというのであれば・・・それも一つの立場ですが。 よろしかったら、この書き込みが消される理由を掲示していただけたらと思いますが・・・まあ、そんなに広い心の持ち主はここには、いないでしょうねえ・・・

9512 返信 Re:南京事件でそろそろ虐殺数の見解をば確認致したく。 URL 渡辺 2001/09/06 23:49
 これは、れんだいこさんの「9396 返信 Re:南京事件でそろそろ虐殺数の見解をば確認致したく。」2001/09/03 に対する返信です。 
 http://bbs2.otd.co.jp/mondou/bbs_plain?base=9396&range=1

(れんだいこ)  「南京大虐殺60ヶ年全国連絡会のホームページ」談議はもう止そうと思います。所詮よそ様のサイトです。私が批判してみても利益はありません。但し、れんだいこ的受け止め方が曲解だと言われるのならいつでも蒸し返します。そうまではおっしゃらないのであればもうどうでも良いです。「南京大虐殺60ヶ年全国連絡会のホームページ」の管理人さんが渡辺さん的観点で出てこられればいつでも議論したいと思います。

(渡辺) 「よそ様のサイト」の批判と、そこに掲載されている聞取調査での「証言」の評価とを、ごちゃまぜににするのは、「証言」の正当な批評のし方ではないと思います。

(れんだいこ) 著作権については疑問に思っていることがあり、以下書いて見ます。渡辺さんが著作権法の一部をお知らせしてくださいました。「同一性保持権」(第二十条)での「評論の場合は、著作物の一部を引用したり要約することができます。しかし、原文の意味や趣旨と明らかに異なる引用や要約はできません」、「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」(第二十条四項)云々とご説明した下さりましたが、一体こうした著作権は、政治的見解に対する互いの討論の際にまで及ぼすべきなのでしょうかねぇ、どうも疑問がついて離れません。

(渡辺) まず、著作権については、れんだいこさんが「証言」の転載について言い出されたことです。著作物の題名を改変して、その改変された題名を元に議論をするのは法律以前の問題だと、私は思います。どの分野でも、同じじゃないでしょうか。

(れんだいこ) 一般に、創作的類のものに著作権が認められるのは市民法的規定として根拠があるとは思います。しかし、この規定を政党の政治活動上の文書とか見解とかにまで広げるものでしょうかねぇ。議論をかまびすしくする上で重大な支障を及ぼすのではないかと危惧しています。著作権法がいつ頃明文化されて、どの範囲まで適用としているのか知識がありませんが、私には、政党が綱領、方針、見解等の文書に著作権を主張することは、政治活動・結社・出版の自由の本来の精神と馴染まず、市民側の政治活動上の法益を損ねており、問題ありではないかと見なしています。分かりやすく云えば、どんどん議論されるように仕向けていくのが政党の責務としてのプロパガンダであり、それを狭めるような逆のことを主張するというのが理解できないのです。現在のところ、公明党と共産党のホームページにそうしたことが明記されております。これって問題ないのでしょうかねぇ。民主主義を護れという割にはえらい正反対な著作権法益を主張しているなぁと思っていますが、これもれんだいこの観点が変調なのでしょうか。どなたか、弁明してくだされば助かります(このところ疑問になっておりスッキリさせようと思っています)。

(渡辺) 著作権は1971年のベルヌ条約と万国著作権条約に沿ったものです。ベルヌ条約は1886年に遡ります。つまり、歴史のある国際的な「規格」です。

(渡辺)  「記述又は記載内容が他の資料により裏付けられる」とのことですが、「他の資料」も「一級資料」でないといけないんですよね。では、「他の資料」が「一級資料」であることは、どうやって裏付けられたんでしょうか? れんだいこさんの言っておられることを突き詰めると、最終的には「他の資料」により「裏付け」されていない「一級資料」が存在しなければならないとことになります。私の言っていることが分りますか?

(れんだいこ) 渡辺さんがこんなところに疑問わかす御方だということは分かりましたが、逆に聞いてみたいです。渡辺さんは「一級資料」と「参考資料」の違いを認められていますか、そういう違いは認めないのですか。いずれにせよ今度は渡辺さんの方から定義して教えていただけますか。私の概略定義についてのレス文面は言葉の揚げ足取りの気がしてなりません。「記述又は記載内容が他の資料により裏付けられる」という表現の仕方がご不審であれば、「当該文書の記述又は記載内容が他の資料(他の文書、証言、確度の高い伝聞まで含める)により裏付けられる」と言い換えます。

(渡辺)  「一級資料」と「参考資料」を括弧書きにしているのは、私はそんな区別はしないからです。ウソの証言でも、他の資料や事実と比較検討すれば、どこをどう変えたのか、何を言いいたくないのか、そいういうことがわかってくることがあります。ですから、ウソと分っても それなりに使い道があります。

 「他の文書、証言、確度の高い伝聞まで含める」なら、結局「一級資料」というものは、他の必ずしも「一級資料」でない「参考資料」まで含めた資料と突き合わせるんでしょ? しかし、れんだいこさんが「一級資料」ではないと言おっしゃったとき、他の資料を検討された様子はなく、ただ「思う」という表現が入っているだけで判定されていました。「概略定義」は、情況で変わるのでしょうか。

 れんだいこさんが具体的に資料をあげて、むしろ『こういう資料がわたしの言う「一級資料」だ、これはこれらの資料で裏付けられる』と、具体例でお答えいただければ済むことじゃないでしょうか。

(渡辺)  「伝聞」が「弱い」なら、すべての聞き取り調査で得た証言、当時の新聞のほとんどの記事も「伝聞」ということになりますが、いいんでしょうか。「伝聞」でも、「そう聞いた」という立派な証言だと思いますが。

(れんだいこ) 新聞情報の場合には、ニュースとして受け取れば単に良いのでしょう。新聞情報が即「一級資料」になるなどとは考えていません。日々のニュースにそういう適用はしないと思います。

(渡辺)  それでは、当時の報道を歴史の資料にはできない、ということになるように思われますが、どうでしょうか。

(渡辺)  すでに書きましたとおり、「鳴り物入り」かのように題名を改変したのは、れんだいこさんです。

(れんだいこ) これも絡んでいるとしか云いようが無い。結局云わざるを得ないはめになりましたが、該当サイトの4兵士の証言は、4兵士の証言しか記されておりません。しかも、加害証言というリンク先での証言です。誰が見ても、「鳴り物入り」ではありませんか。数十例の証言があり、その中に虐殺を語っていないものがあったとして場合には、おっしゃるように公平で良いかも知れません。が、加害証言というリンク先で開いたところ4兵士の証言しかなくて、れんだいこが読んでみて互いの証言に齟齬があり過ぎる、中には大虐殺を否定しているような文面もあるというのではおかしいではないかと云っている訳です。しかも、当該サイトは南京大虐殺の史実性をプロパガンダしようとしている中での最有力サイトですよ。それでもおかしくないのでしょうか。中には、読まないままにあるいはざっと読みで4元兵士の大虐殺証言もあると受け止める方も居られるでしょう。

(渡辺) 「プロパガンダ」なんてわけの分らないことを言われても困ります。『誰が見ても、「鳴り物入り」ではありませんか』って、該当のHPには 大虐殺の証言だなどとは、書かれていません。「互いの証言に齟齬があり過ぎる」って、結局は「齟齬」はないように思えますが。

(渡辺)  「見た場所が違ったからどちらも真実と云いたい」のではなく、見た場所が違えば見たものは違う、といういう事実は議論の余地がないと思いますが。

(れんだいこ) そういうレベルの違いではないと云っているのです。

(渡辺) 南京城の東側と西側(どれくらいの距離があると思っていますか)とで、見たものに違いがあるから「おかしい」という問いに対しては、「見た場所が違えば見たものは違う」としか言えないでしょう。

(渡辺)  「変人か」どうかではなく、歴史の事実を検証する方法について問題があるんじゃないでしょうか。わたしは、クマさんや高橋さん[註2]、半月城さん[註3]のサイトなどで勉強させていただきました。

(れんだいこ) そういう言い方は、渡辺さんには「歴史の事実を検証する方法について問題」が無いという風に聞こえます。これをお互いに言い合えば水掛け論の罵倒し合いになってしまいます。人の認識の誤差は個性でもあるし能力も関係してきます。それは当たり前のことで、それを前提に議論しあっているのではないですか。相手の作法を「歴史の事実を検証する方法について問題があるんじゃないでしょうか」とはあまり云わないのが嗜みではないでしょうか。

(渡辺) 歴史の検証では、証言や資料を階級に分けて、恣意的に特定の証言や資料のみを使うということはしない、証言や資料を集めて、その突き合わせで事実を確認していくという、当然のことを言っているまでです。 それを、いきなり資料収集の段階から、特定の資料を、内容が「おおげさ」だとか「小説」みたいだなどと言って排除するのは、個人差の誤差の問題ではありません。手法に問題があるのです。

(れんだいこ) ご紹介のサイトは一応私も目を通しております。特に半月城さんのサイトはためになっており学んでおりますが、観点まで同じには出来ません。れんだいこならではの観点がありますが、既に長くなったので折を見て述べてみたいと思っていますが、そろそろ幕を引きたいなぁという気もしております。どなたかうまく流れを変えてくれんかなぁ。

(渡辺) 「観点」ではなく、資料の使い方や歴史検証の手法を参考にしていただけませんか?

 ところで、下記の問いにまだお答えをいただいていませんが、どうなりましたか。

(1) 「フィッチ、ヴォートリン、ラーべなどの日記、ローゼンらのドイツ外交官、スミス報告、その他外電記者の記事等々資料」について、「精査していくと相互に齟齬をきたしている」のではないか、とのことですが、いくつかの実例で、どこが「相互に齟齬をきたしている」のか教えていただけますか?
(2)

(れんだいこ)  「一級資料」についてのお尋ねですが、内容が正確無比と裏付けられる資料のことで良いのではないでしょうか。それに至らぬもので貴重な資料を参考資料として考えています。

(渡辺) 「内容が正確無比と裏付けられる」というのは、どのようにして裏付けするのでしょうか、お教えください。
また、れんだいこさんが「一級資料」とされる資料はどの資料か具体的にお教えください。

9524 返信 Re:南京事件でそろそろ虐殺数の見解をば確認致したく。 URL れんだいこ 2001/09/07 02:30
 これは、渡辺さんの「9512 返信 Re:南京事件でそろそろ虐殺数の見解をば確認致したく。 URL 渡辺 2001/09/06 23:49」に対する返信です。今回は腹蔵なくレスさせていただきます。

(渡辺) 「よそ様のサイト」の批判と、そこに掲載されている聞取調査での「証言」の評価とを、ごちゃまぜににするのは、「証言」の正当な批評のし方ではないと思います。

(れんだいこ) これは何を言おうとしているのか意味が分かりません。元兵士の「証言」の評価を渡辺さんがそのまま高く評価し、れんだいこが互いに齟齬をきたしている面と大虐殺を否定している面もあり評価しないというスタンスの違いはハッキリしつつありますが、「『証言』の正当な批評のし方ではないと思います」という意味が分かりません。

(渡辺) まず、著作権については、れんだいこさんが「証言」の転載について言い出されたことです。著作物の題名を改変して、その改変された題名を元に議論をするのは法律以前の問題だと、私は思います。どの分野でも、同じじゃないでしょうか。

(れんだいこ) こういう書き方されると心外です。極力弁明的な言い方を好まないので放置してまいりましたが、れんだいこが「著作物の題名を改変して、その改変された題名を元に議論をする」ようなことをしていますか。事情を知らない人が真に受けたら困りますので、れんだいこの名誉のためにも検証してみたいと思います。

 良いですか、「南京大虐殺60ヵ年全国連」というサイトに行って、「被害証言」の次にある「加害証言」のリンクを開けたところ、「元日本軍兵士の証言」というタイトルがあり、そのコーナーを読んだところ、4兵士の証言が掲載されていました。れんだいこは、このことから、2001/08/29 12:01の9169投稿で「南京大虐殺六十ヵ年全国連の元兵士の加害証言の大虐殺証言」と表記しました。この纏め方にどこか問題がありますか。

 「著作物の題名を改変」と云われますが、題名通りでは「元日本軍兵士の証言」ですが、これでは焦点が定まらない。リンク元が「加害証言」とあり、さらにサイト元が「南京大虐殺60ヵ年全国連」とある場合に、これを一綴りで「南京大虐殺六十ヵ年全国連の元兵士の加害証言の大虐殺証言」 としたところ、「著作物の題名を改変」などといわれる咎が本当にあるのですか。渡辺さんは、纏めるのがいけないというスタンスですか、纏め方に問題があるとおっしゃっておられるのですか。ならば、どう纏めたらよいのか教えてください。ちなみに、「被害証言」の項を、「南京大虐殺六十ヵ年全国連の当時の南京市民の被害証言の大虐殺証言」としたとして問題ありますか。

(渡辺) 著作権は1971年のベルヌ条約と万国著作権条約に沿ったものです。ベルヌ条約は1886年に遡ります。つまり、歴史のある国際的な「規格」です。

(れんだいこ) ここは、れんだいこが、「一般に、創作的類のものに著作権が認められるのは市民法的規定として根拠があるとは思います。しかし、この規定を政党の政治活動上の文書とか見解とかにまで広げるものでしょうかねぇ。議論をかまびすしくする上で重大な支障を及ぼすのではないかと危惧しています。著作権法がいつ頃明文化されて、どの範囲まで適用としているのか知識がありませんが、私には、政党が綱領、方針、見解等の文書に著作権を主張することは、政治活動・結社・出版の自由の本来の精神と馴染まず、市民側の政治活動上の法益を損ねており、問題ありではないかと見なしています。分かりやすく云えば、どんどん議論されるように仕向けていくのが政党の責務としてのプロパガンダであり、それを狭めるような逆のことを主張するというのが理解できないのです。現在のところ、公明党と共産党のホームページにそうしたことが明記されております。これって問題ないのでしょうかねぇ。民主主義を護れという割にはえらい正反対な著作権法益を主張しているなぁと思っていますが、これもれんだいこの観点が変調なのでしょうか」と、問いかけたことに対する、渡辺さんの回答文面です。

 この問いかけに、「著作権は1971年のベルヌ条約と万国著作権条約に沿ったものです。ベルヌ条約は1886年に遡ります。つまり、歴史のある国際的な『規格』です」というようなレスが為される意味は奈辺にあるのですか。何がいいたいのでしょうね。「歴史のある国際的な『規格』」だからどうだとおっしゃりたいのですか。

 れんだいこは、著作権が創作的類のものに認められるにしても、政党のホームページにまで認められるべきかどうかと問うているのです。 これは極めて現代的な解明を要する実践課題です。それに答えることなく、「歴史のある国際的な『規格』です」と述べるとは、その心の保守的というか結局何も語っていない愚昧さのみ感じ取ります。

(渡辺) 「一級資料」と「参考資料」を括弧書きにしているのは、私はそんな区別はしないからです。 ウソの証言でも、他の資料や事実と比較検討すれば、どこをどう変えたのか、何を言いいたくないのか、そいういうことがわかってくることがあります。ですから、ウソと分っても それなりに使い道があります。「他の文書、証言、確度の高い伝聞まで含める」なら、結局「一級資料」というものは、他の必ずしも「一級資料」でない「参考資料」まで含めた資料と突き合わせるんでしょ? しかし、れんだいこさんが「一級資料」ではないと言おっしゃったとき、他の資料を検討された様子はなく、ただ「思う」という表現が入っているだけで判定されていました。「概略定義」は、情況で変わるのでしょうか。

(れんだいこ) ここも何がいいたいのか。渡辺さんが「一級資料」と「参考資料」を区別しないのはご自由です。それにしても、「ですから、ウソと分っても それなりに使い道があります」とは、かなり複雑な精神の持ち主とお見受け致します。ミソとクソの区別をしようとしている時に、ミソとクソの区別を私はしない、クソがミソでないことは分かっているが、クソにはクソの使い道があると云っていることになりますが、凡そ議論になりません。

 「れんだいこさんが『一級資料』ではないと言おっしゃったとき、他の資料を検討された様子はなく、ただ『思う』という表現が入っているだけで判定されていました」とありますが、これも失礼な話ですな。「他の資料を検討された様子はなく」とか「判定されていました」とか、確かな根拠も無く断定的に言われる方がどうかしていると思います。自分に僭越、他人に高慢な言い方の典型ではないですか。

(渡辺) れんだいこさんが具体的に資料をあげて、むしろ『こういう資料がわたしの言う「一級資料」だ、これはこれらの資料で裏付けられる』と、具体例でお答えいただければ済むことじゃないでしょうか。

(れんだいこ) 世に「一級資料」は数有りますが、南京事件の場合で挙げれば、最近の2001.6.18日付け産経新聞の「野田少尉百人斬り虚構裏づけ」記事なぞが該当するでしょう。「一級資料」の要件(必ずしもではなくても)に、論争が為されている事柄に対して白黒つける重要な資料的価値を有するということもあるように思われます。本件はその最たる例のように思われます。ぜひ、お読みいただき渡辺さんの見解をご披露願いたく存じます。

 いくら南京大虐殺事件の本筋の話ではないとおっしゃられても、この間大虐殺派はこの百人斬りを虐殺例としてかなり利用されてこられているように存じております。この経過に頬被りはないでしょう。

(渡辺) それでは、当時の報道を歴史の資料にはできない、ということになるように思われますが、どうでしょうか。

(れんだいこ) そういうことを言い出すと世の中は「一級資料」の山になりますから、そうなると「一級」とはいえなくなるのではないですか。そういう意味で、出来事報道はそれとして受け止めるのが普通と申しております。

(渡辺)  「プロパガンダ」なんてわけの分らないことを言われても困ります。『誰が見ても、「鳴り物入り」ではありませんか』って、該当のHPには 大虐殺の証言だなどとは、書かれていません。

(れんだいこ) 「該当のHPには 大虐殺の証言だなどとは、書かれていません」などとマジに言われていますか。ならば、「被害証言」のリンク先にある当時の南京市民の証言集も特段に大虐殺の証言をしていないということになりそうですが、渡辺さんはそのようにお受け取りなされているのですか。

(渡辺) 「互いの証言に齟齬があり過ぎる」って、結局は「齟齬」はないように思えますが。

(れんだいこ) こういう場合には、「思えますが」と上手に使い分けされているのに感心します。れんだいこは、9169投稿文で、異例なほど詳細にコメントつけたつもりです。是非もう一度読まれて、コメントに異存があれば反論ください。「結局は齟齬はないように思えますが」と云われると、見れども見えず、聞けども聞こえずという話を思い出します。嫌がる人には通じないというそれだけの理由のように思えます。

(渡辺) 歴史の検証では、証言や資料を階級に分けて、恣意的に特定の証言や資料のみを使うということはしない、証言や資料を集めて、その突き合わせで事実を確認していくという、当然のことを言っているまでです。 それを、いきなり資料収集の段階から、特定の資料を、内容が「おおげさ」だとか「小説」みたいだなどと言って排除するのは、個人差の誤差の問題ではありません。手法に問題があるのです。

(れんだいこ) 申し訳ありませんが、渡辺さんのレスの文面から窺うのに「証言や資料を集めて、その突き合わせで事実を確認していくという、当然のこと」を為しているようには思えません。良くて水掛け論の世界になるのがオチでしょう。

(渡辺) 「フィッチ、ヴォートリン、ラーべなどの日記、ローゼンらのドイツ外交官、スミス報告、その他外電記者の記事等々資料」について、「精査していくと相互に齟齬をきたしている」のではないか、とのことですが、いくつかの実例で、どこが「相互に齟齬をきたしている」のか教えていただけますか?

(れんだいこ) これについてはもう暫くお待ちください。只今秦氏の「南京事件」の取り込みをしているところです。もし待てないというのであれば、検索でれんだいこと索引していただいてサイトを見つけてください。そこに大東亜戦争を問うというコーナーがありまして、対外侵略についてのリンク先から南京事件にお入りください。そこで国際安全委員会のコーナー他を見てください。少しですが書き写しています。いずれ齟齬の部分を比較的にまとめてみたいと思っています。

 やむを得ず長くなったように思いますが悪しからず。

9530 返信 著作権>れんだいこさんへ、いい加減にしましょう URL JOHN_VOID 2001/09/07 08:52
(れんだいこ) れんだいこは、著作権が創作的類のものに認められるにしても、政党のホームページにまで認められるべきかどうかと問うているのです。 これは極めて現代的な解明を要する実践課題です。

 解明を要するも何もありません。 著作権法を読んでください。 政党だろうが、なんだろうが誰が作ったものであれ著作権は発生します。 新聞社の社説にも著作権はあります。 子供の絵にも著作権はあります。 それがホームページだろうが、何だろうが、関係ありません。

 著作権がないのは次のものだけです。

> 1. 憲法そのほかの法令(地方公共団体の条例、規則も含む。)
> 2. 国や地方公共団体の告示、訓令、通達など。
> 3. 裁判所の判決、決定、命令など。
> 4. 1から3の翻訳物や編集物で国又は地方公共団体の作成するもの

   社団法人著作権情報センターhttp://www.cric.or.jp/

9531 返信 百人切り URL JOHN_VOID 2001/09/07 08:59
(れんだいこ) いくら南京大虐殺事件の本筋の話ではないとおっしゃられても、この間大虐殺派はこ の百人斬りを虐殺例としてかなり利用されてこられているように存じております。

 わたしが知る限り、百人切りを南京事件の代表例としてあげている研究者はいない。秦氏にしろ、笠原氏にしろ、南京事件は南京事件として扱っており、百人切りとは別ものとして扱っている。両者を混同しているのは、わたしの知る限り、田中正明をはじめとする否定派しかいない。れんだいこさんの言っていることは根拠がない。

9535 返信 Re:議論というものは難しいものですね。 URL れんだいこ 2001/09/07 11:47
 JOHN_VOIDさんのレスにお答えします。れんだいこが、政党の著作権、そのホームページの著作権について「これは極めて現代的な解明を要する実践課題です」と発言したことに対する答えが、

(JOHN_VOID)  解明を要するも何もありません。著作権法を読んでください。政党だろうが、なんだろうが誰が作ったものであれ著作権は発生します。新聞社の社説にも著作権はあります。子供の絵にも著作権はあります。それがホームページだろうが、何だろうが、関係ありません。

(れんだいこ) ここまで主張されるJOHN_VOIDさんには万歳ですわ。「それがホームページだろうが、何だろうが、関係ありません」を、政党のホームページにも適用するというようですが、なんとも羨ましい割り切りようですね。JOHN_VOID見解に拠れば、著作権については未解明なものはないようですね。

 著作権がないのは、概要「憲法、法令、告示、訓令、通達、判決、決定、命令、翻訳物や編集物で国又は地方公共団体の作成するもの」とのことですが、要するに「お上」系のものには適用しないということでしょうか。今や政党も補助金を貰っており、「準お上」系と見なすことも可能のように思えますが、そういう考察はいらないのですかねぇ。補助金を貰わない政党に共産党、貰えるまで所帯が大きくない少政党がありますが、「準お上」系の公的存在には違いないようにも思えます。

 それはともかくとして、渡辺さんのレスで書き込みましたが、れんだいこが「南京大虐殺六十ヵ年全国連の元兵士の加害証言の大虐殺証言」と表記したことに関して、これを 「著作物の題名を改変」と指摘し、著作権法違反の恐れありとする主張をもう少し具体的に教えていただけますか。ご指摘通りとすれば、えらい窮屈な世の中がやってきそうですな。これが正義派の一般見解だとすると恐ろしいものを感じます。

 ところで、れんだいこが内容をどう変更しているのか教えてくださいますか。仮に長文題名の場合でもそのまま引用しないと違反になるというお考えですか。一言一句そのままの引用でなければ違反するのか、意訳はどこまで認められるのか、今回のように同一管理人が設定したリンク間の題名を束ねてもいけないのか、内容を変更しているとするにつき誰が判断するのか等々教えてくださいますか。

 渡辺さん、JOHN_VOIDさんに共通する法解釈として、法は法なりとして墨守する意向を強く感じますが、我々はそうした精神を法匪として習い、神権政治時代の法解釈として退けてきたように思います。時代が今や逆転して、法の権威と無条件受容を「民派」から聞かされるとは、とほほですね。

 それにしても、ホームページ上の著作権問題なぞ発生の余地無しとする「それがホームページだろうが、何だろうが、関係ありません」という新事象に対する権力的な発想には辟易させられました。よほど御めでたい御仁のようですね。これについては、何と云うか著作権に詳しい方の現段階の検討課題なぞ聞かせてくださるお方はおられませんか。

9537 返信 Re:百人切り URL れんだいこ 2001/09/07 12:06
 JOHN_VOID さん、この観点も無茶ではないですか。

>わたしが知る限り、百人切りを南京事件の代表例としてあげている研究者はいない。

 研究者が居ないということを肯定的に云い為していますが、それを否定的に受け止めたらいかがですか。南京裁判で、あれだけの大虐殺が為されたといわれる責任を取らされて4名が絞首刑に遭いましたが、そのうち2名は一般兵士であり、「百人切り」の咎を問われ死罪にされました。史実的には、南京大虐殺の象徴的事件として「百人切り」が重視されていることになる、と受け取るのが素直でしょう。しかも、今回の産経新聞報道で冤罪であったことが明らかにされました。これが黙殺されるなら、私が何を云っても「カエルの面にションベン」ですわなぁ。

>秦氏にしろ、笠原氏にしろ、南京事件は南京事件として扱っており、百人切りとは別ものとして扱っている。両者を混同しているのは、わたしの知る限り、田中正明をはじめとする否定派しかいない。れんだいこさんの言っていることは根拠がない。

 あのぅですね、秦氏、笠原氏、田中氏の見解を権威主義的且つご都合主義的に振り回してみても、事の認識の是非決定とはなりますまい。「南京事件は南京事件として扱っており、百人切りとは別ものとして扱っている」は、それ自体としては全体と部分の関係ですから当たり前のことでしょう。法廷で一般兵士が咎を問われた稀有な事例として「百人切り事件」がある訳です。これを糊塗的に過小評価させて「れんだいこさんの言っていることは根拠がない」とは、一体どういう条件が揃えば「根拠がある」ということになるのか教えてくださいますか。レスをいただけるのは楽しいですけど、何と云うか思想の格闘のようなものが無ければむなしゅぅございませんか。

9538 返信 既に指摘しました>れんだいこ URL JOHN_VOID 2001/09/07 12:45

>  ところで、れんだいこが内容をどう変更しているのか教えてくださいますか。
 
 既に語句レベルで指摘しました。読んでないんですか?

>仮に長文題名の場合でもそのまま引用しないと違反になるというお考えですか。

 引用である限り当たり前です。 

>一言一句そのままの引用でなければ違反するのか、

 当たり前です。

>  渡辺さん、JOHN_VOIDさんに共通する法解釈として、法は法なりとして墨守する意向を強く感じますが、我々はそうした精神を法匪として習い、神権政治時代の法解釈として退けてきたように思います。

 日本は法治主義の近代社会です。神権政治とは対極の社会です。れんだいこさんは意味がわかっていっているんですか?  れんだいこさんは法律「著作権法」を無視してもいいとお考えですか? それは何を根拠にしているのですか。 法律を無視しないのであれば、「著作権法」の勉強をまずしたらどうですか。  

>これについては、何と云うか著作権に詳しい方の現段階の検討課題なぞ聞かせてくださるお方はおられませんか。

 あなたが相手にしているのが著作権に詳しい方です。著作物はメディアを選びません、活字であろうが手書きであろうが、ホーム ージであろうが、ビデオであろうが、写真であろうが、メディアに関係なく著作権は成立するのです。著作権の議論がしたいのなら,まず著作権法に目を通してください。

9554 返信 Re:百人切り URL とほほ 2001/09/07 23:12
>  JOHN_VOID さん、この観点も無茶ではないですか。

 あんたが無茶なの。(笑) 「百人切り報道」に対するあなたの見解をまず述べなさいよ。 その上で南京事件との関連性を主張しなさいよ。 あー、やだやだ、こんな低レベルの議論。よしりん信者の頭の悪さよ。

9572 返信 Re:そういう虚勢はよしこにしましょう。 URL れんだいこ 2001/09/08 12:13
 JOHN_VOIDさんのお守りするのは消耗以外に何も産みませんがお付き合いします。

(れんだいこ)  ところで、れんだいこが内容をどう変更しているのか教えてくださいますか。
(JOHN_VOID) 既に語句レベルで指摘しました。読んでないんですか?
(れんだいこ) JOHN_VOIDさん、お互いに食い違いがあると困りますのでお尋ねしています。ご面倒でも、もう一度ご指摘して下さいますか。

(れんだいこ) 仮に長文題名の場合でもそのまま引用しないと違反になるというお考えですか。
(JOHN_VOID) 引用である限り当たり前です。
(れんだいこ) 「当たり前」といわれますが、本当に当たり前ですか。それを証する著作権法の該当条文の明示をしていただけますか。

(れんだいこ) 一言一句そのままの引用でなければ違反するのか。
(JOHN_VOID) 当たり前です。
(れんだいこ) ここも同じくそれを証する著作権法の該当条文の明示をしていただけますか。

(JOHN_VOID) 日本は法治主義の近代社会です。神権政治とは対極の社会です。れんだいこさんは意味がわかっていっているんですか?
(れんだいこ) 日本が例え法治主義の世の中であっても、未だに神権政治時代のオツムとココロで過ごしておられる方が目の前におられると指摘しております。

(JOHN_VOID) れんだいこさんは法律「著作権法」を無視してもいいとお考えですか?それは何を根拠にしているのですか。
(れんだいこ) 私が「著作権法を無視してもいい」と述べた箇所がありましたら、JOHN_VOID流著作権法による一言一句代えぬ引用でお示しください。ここはしかと頼みますよ。

(JOHN_VOID) 法律を無視しないのであれば、「著作権法」の勉強をまずしたらどうですか。あなたが相手にしているのが著作権に詳しい方です。
(れんだいこ) 「そういう虚勢はよしこにしましょう」とタイトルに書かせて貰いました、実に御めでたい御仁ですな。 

(JOHN_VOID) 著作物はメディアを選びません、活字であろうが手書きであろうが、ホームページであろうが、ビデオであろうが、写真であろうが、メディアに関係なく著作権は成立するのです。著作権の議論がしたいのなら,まず著作権法に目を通してください。

(れんだいこ) いやぁ驚きましたねぇ、ご指摘のサイトへ行って参りましたら、JOHN_VOIDさんが云われているような安直愚昧な断定なぞどこにも書かれていないではないですか。これでは例の便利調法な、知らない者相手を言い含める際にひけらかす知識紳士ぶりっこによる子供だましの云いですがね。試しに、今回のような同一管理人のリンクにまたがる題名を括った場合に著作権違反になるという条文又は解説を明示してくださいますか。ここもしかと頼みますよ。

 それから政党の綱領とか見解とか指針等公開されたものの著作権、更にインターネット上に晒したそれらの著作権、その引用、転写の制限等々について該当条項と識見をひけらかせてくださいますか。

 末尾になりましたが、554投稿のとほほはんにレスしとこ。
(とほほ) 「百人切り報道」に対するあなたの見解をまず述べなさいよ。その上で南京事件との関連性を主張しなさいよ。
(れんだいこ) とほほはんのお尋ねには答えてあげない、じらせて意地悪するの。目下渡辺さんにお尋ねしているところだからがまんしててね。

(とほほ) あー、やだやだ、こんな低レベルの議論。よしりん信者の頭の悪さよ。
(れんだいこ) 人の「頭の悪さ」を指摘する者に賢い者はいないから、れんだいこはねぇよう指摘しないのよ、分かってくれるかな。

 よしりんさんについて思うことがある。いいこと言うから聞いてね。恐らく、戦後の左派運動が恐らくあの頃から急速に虚構理論に基づきはじめ、それを内部切開できぬまま経過しているサヨ現実に対して違和感を覚え始め、よしりん流に虚構を撃っているんだわな。この場合、よしりんの撃ち方がひどいのか、よしりんが気づいたその虚構を未だ気づかぬまましたり顔してよしりんを批判している者の方がよりひどいのか、どちらだろうねぇ。とほほはんは事大主義模様の経文読み選手やからラクチンよねぇ。

9577 返信 れんだいこ様、産経新聞による「百人斬り」報道の実態って? URL ほいほい 2001/09/08 14:20
 お久しぶりのほいほいです。

 れんだいこ様は以前の記事で以下のように書かれました。「「百人斬り」のことを書かれていますが、先だって産経新聞で当時の記者の捏造の実態が記事にされていました。渡辺さんはどのように判断されておられるのでしょうか、お聞かせ願えますか。」

 個人的には、典型的な歴史捏造新聞である産経新聞に「史実の実証」を求めるのは、「噂の真相」に記事の信頼性を求める以上に無理なことだと思っておりますが、 産経新聞の「百人斬り」の定義をお教え願えないでしょうか?  誰が、どのくらいの期間で、どのように「百人斬り」したことになっているのか。 また、当時の記者がどのように捏造したと、産経新聞は書いているのでしょうか?

9579 返信 著作権法を調べなさい>れんだいこ URL JOHN_VOID 2001/09/08 14:43
(れんだいこ)  「当たり前」といわれますが、本当に当たり前ですか。それを証する著作権法の該当条文の明示をしていただけますか。
(れんだいこ)  いやぁ驚きましたねぇ、ご指摘のサイトへ行って参りましたら、JOHN_VOIDさんが云われているような安直愚昧な断定なぞどこにも書かれていないではないですか。
(JOHN_VOID) 書いてあるじゃないですか。どこを読んだんですか?
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著作者にはどんな権利がある?

「人格的な権利と財産的な権利の2つ」
著作者の権利は、人格的な利益を保護する著作者人格権と財産的な利益を保護する著作権の2つに分かれています。

著作者人格権は、著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、相続したりすることはできません(一身専属権)。この権利は著作者の死亡によって消滅しますが、著作者の死後も一定の範囲で守られることになっています。

一方、財産的な意味の著作権は、その一部又は全部を譲渡したり相続したりできます。ですから、そうした場合の著作権者は著作者ではなく、著作権を譲り受けたり、相続したりした人ということになります。

著作者とは
著作者
著作物を創作した者をいう
共同著作物については、共同で創作に寄与した者全員がひとつの
著作物の著作者となる
法人著作(職務著作)
次の要件を満たす場合には、法人等が著作者となる
(1)法人等の発意に基づくもの
(2)法人等の業務に従事する者が職務上作成するもの
(3)法人等が自己の名義で公表するもの
(4)作成時の契約、勤務規則に別段の定めがないこと
著作者の権利
●著作者人格権
公表権
自分の著作物で、まだ公表されていないものを公表するかしないか、するとすれば、いつ、どのような方法、形で公表するかを決めることができる権利
氏名表示権
自分の著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか、するとすれば、実名か変名かを決めることができる権利
同一性保持権
自分の著作物の内容、又は題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利

●著作権
複製権
印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって著作物を有形的に再製する権利
上演権・演奏権
著作物を公に上演したり、演奏したりする権利
上映権
著作物を公に上映する権利
公衆送信権など
著作物を自動公衆送信(*インタラクティブ送信)したり、放送したり、有線放送したり、また、その放送や有線放送を受信装置を使って公に伝達する権利
*サーバーなどに蓄積された情報を公衆からのアクセスにより自動的に送信すること
口述権
著作物を朗読などの方法で口頭で公に伝える権利
展示権
美術の著作物と未発行の写真著作物の原作品を公に展示する権利
頒布権
映画の著作物の複製物を頒布(販売・貸与など)する権利
譲渡権
映画以外の著作物の原作品又は複製物を公衆へ譲渡する権利
貸与権
映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利
翻訳権・翻案権など
著作物を翻訳、編曲、変形、翻案する権利(二次的著作物を創作することに及ぶ権利)
二次的著作物の利用権
自分の著作物を原作品とする二次的著作物を利用(上記の各権利に係る行為)することについて、二次的著作物の著作権者がもつも のと同じ権利
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 社団法人著作権情報センター http://www.cric.or.jp

(れんだいこ) 試しに、今回のような同一管理人のリンクにまたがる題名を括った場合に著作権違反になるという条文又は解説を明示してくださいますか。ここもしかと頼みますよ。
(JOHN_VOID) 著作権法第20条ですよ 。第20条  著作者は、その著作物およびその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、削除その他の改変を受けないものとする。 念のために注釈しておくと、「題号」は題名のことです。

(れんだいこ)  それから政党の綱領とか見解とか指針等公開されたものの著作権、更にインターネット上に晒したそれらの著作権、その引用、転写の制限等々について該当条項と識見をひけらかせてくださいますか。
(JOHN_VOID) 第10条   この法律に言う著作物を例示すると、おおむね次の通りである 。 1 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 、2以下略 。第23条 1.著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては送信可能かを含む。)を行う権利を専有する 。2.著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権 利を専有する。

 れんだいこさんが改変して引用した日本軍兵士の証言は、政党の綱領でも見解でも指針でもないから、本来関係ないんだよ。(「「証言」が政党の綱領か?) れんだいこさんが何を言っているのだろうか?

(れんだいこ) 日本が例え法治主義の世の中であっても、未だに神権政治時代のオツムとココロで過ごしておられる方が目の前におられると指摘しております。
(JOHN_VOID) これはれんだいこさん自身のことを指して言っておられるのですか?  そうでないのなら、れんだいこさんは、著作権法に従って他人の著作物を引用するように行動を改めるべきです。

9580 返信 百人斬り事件を捏造とする真相記事(2件) URL 火の鳥草 2001/09/08 14:44
対中国BC級戦犯事件として、そして本多勝一中国ルポで有名な「百人斬り」事件に関する、最近の新聞記事(何れも産経)2件を掲げます。

−−−−−−【1】 2001.05.12−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

■日本軍南京攻略「百人斬り」やはりねつ造
【ワシントン11日=古森義久】1937年(昭和12年)の日本軍の南京攻略の際、日本軍将校2人が日本刀で中国側100人をどちらが先に殺すかの競争をしたという「百人斬(き)
り」事件について米国人の歴史学者がこのほど詳細な学術論文を発表し、この事件はねつ造であり、戦後にその2人を処刑した軍事裁判も不当だったという結論を打ち出した。
同論文は「南京百人斬り競争論議=一九七一年から七五年のねつ造されたまぼろしの戦争の罪意識」と題され、カナダ・トロントのヨーク大学の歴史学教授ボブ・ワカバヤシ氏(五〇)によって書かれた。三十三ページにわたる同論文は米国の日本研究学術雑誌でも最有力の「日本研究ジャーナル」の最新号に掲載された。

ワカバヤシ教授はこの論文でまず「百人斬り」について日本国内で歴史家の洞富雄、新聞記者の本多勝一、ノンフィクション作家の鈴木明、評論家の山本七平の各氏らが七一年から七五年にかけて展開した論争の内容を詳しく紹介し、点検している。

百人斬り」というのは三七年十一月から十二月にかけ、南京を攻略する日本軍の行動の一端として毎日新聞(当時の名称は東京日日新聞)の浅海一男記者らが現地から三回にわたって送った記事で「日本軍の少尉二人がどちらが先に日本刀で中国軍兵士百人を殺せるかという競争をして、実際にそれぞれ百六人と百五人を殺した」という趣旨の報道をしたことから、戦後の中国側の南京軍事裁判でこの記事をほぼ唯一の根拠として二人を死刑とした、という事件。

ワカバヤシ教授はこの事件をめぐり七〇年代の論争や、その対象となった毎日新聞記事、日本国内の英字紙「ジャパン・アドバタイザー」に掲載された同新聞記事の英訳、南京軍事裁判での各証拠書類などを点検し、当時の南京での戦争の状態などをも調べた結果、(1)日本側の当初の報道では二人の将校は南京近くの句容から紫禁城までの何キロもの区間で「百人斬り」競争が実行されたとしている
(2)当初の報道では「百人斬り」の対象はあくまで中国側の将兵だったが、後の本多勝一氏らの報道ではいつのまにか、一般住民にまで広げられた(戦争で敵の将兵を殺すことは犯罪ではない)
(3)当初の記事の筆者の浅海記者らは二人の将校が実際に中国人を殺すところなど、みたことはないと証言し、東京裁判では二将校を拘留し、尋問しながらも解放した(4)当時の日本軍は日本刀で敵を殺すことは一般的ではなく、また将校の日本刀はそれほど頑強ではなかった−などという点を強調している。

ワカバヤシ教授はこうした諸点を踏まえて、「提示された証拠は二将校の有罪を十分には立証していない。私としてはこれら証拠を総合して『百人斬り』事件というのはねつ造だという結論を得た」と述べ、さらに「事件は虚構であり、二人の将校は不当に処刑された」と明言している。

「百人斬り」に関して日本や中国以外の第三国の学者がこうした研究を発表したのは初めて。ワカバヤシ教授は米国オハイオ州生まれの日系米人で、カナダの大学で歴史を教え、日本の近代史を専門としている。


−−−−−−−【6月18日】−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

野田少尉“百人斬り”虚構裏付け

南京で死刑前の獄中手記発見
戦意高揚記事「記者が創作」

日中戦争の南京戦で“百人斬り”競争をしたと当時の新聞に報じられ、戦後、記事を理由に中国・南京で処刑された野田毅少尉が獄中で書き残した手記が、十七日までに見つかった。手記には新聞記者との会話が記され、記者が「記事ハ一切記者ニ任セテ下サイ」などと戦意高揚記事を持ち掛けた様子が生々しく伝えられている。“百人斬り”の創作説は、過去にも指摘されてきたが、手記の発見は記事が作り話であったことを改めて裏付ける資料となりそうだ。
野田少尉の手記は今年三月、鹿児島県在住の実妹、野田マサさん(七二)が保管していた遺品の中から見つかった。B4判のわら半紙の表裏に鉛筆の細かい文字で書かれており、執筆時期は昭和二十二年十二月十八日に死刑判決を受けてから、翌年一月二十八日の処刑までの間とみられる。

手記で野田少尉は「被告等ノ個人的面子(めんつ)ハ一切放擲(ほうてき)シテ新聞記事ノ真相ヲ発表ス」として、自分と向井敏明少尉の二人が昭和十二年秋、中国・無錫で、記事を書いた東京日日新聞の記者(故人)と交わした会話を再現している。

当時の新聞記事では、野田少尉ら二人が戦場で“百人斬り”競争を始め、その途中経過を記者らに逐次伝えたことになっている。しかし、野田少尉の手記によると、記者が6月18日に「ドウデス無錫カラ南京マデ何人斬レルモノカ競争シテミタラ。記事ノ特種ヲ探シテヰルンデスガ」と逆に持ちかけている。向井少尉が冗談として「ソウデスネ無錫附近ノ 戦斗デ向井二〇人野田一〇人トスルカ、無錫カラ常州マデノ間ノ戦斗デハ向井四〇人野田三〇人…(中略)無錫カラ南京マデノ間ノ戦斗デハ向井野田共ニ一〇〇人以上ト云フコト
ニシタラ」と数字を挙げて応じると、記者は「百人斬競争ノ武勇伝ガ記事ニ出タラ花嫁サンガ殺到シマスゾ」「記事ハ一切記者ニ任セテ下サイ」と二人に話したと書かれてい
る。

手記によれば、二少尉と記者は無錫で別れ、その後、野田少尉が記者と次に会ったときには既に“百人斬り”競争の記事が日本で話題になっていたという。

野田少尉は「被告等ハ職務上絶対ニカゝル百人斬競争ノ如キハ為ザリキ」と「百人斬り」を否定。「被告等ノ冗談笑話ニヨリ事実無根ノ嘘報ノ出デタルハ全ク被告等ノ責任」と自分たちの責任を認めながらも、「記者ガ目撃セザルニモカカハラズ筆ノ走ルガママニ興味的ニ記事ヲ創作セルハ一体ノ責任アリ」と記者を批判している。

野田少尉と向井少尉は戦後、記事を理由に処刑された。

昭和四十六年に朝日新聞で連載された「中国の旅」でも取り上げられたが、その後、ノンフィクション作家、鈴木明氏が、大宅壮一ノンフィクション賞受賞作「『南京大虐
殺』のまぼろし」で、記事中にある二少尉の行動経路が事実と異なっていることなどが書かれた文書の存在を明らかにし、虚構だったことを指摘している。

9582 返信 火の鳥草 様ありがとうございます。 URL ほいほい 2001/09/08 15:43
 火の鳥草、早速、ご投稿下さりありがとうございます。 論文が学術誌に掲載されることは、その説が主流学説の地位を手にいれる第一歩でありますが、主流学説になったとは言えません。さすが産経新聞、両者の区別がついていないようです。

 しかし、歴史修正主義者「鈴木 明」の著作をまともに相手にする、歴史専門家がいて、その論文が学術論文誌に掲載されたとは大きな驚きです。今なら、鈴木の正体を明らかにして、いちゃもんをつければ、学術論文が一つ増えるんじゃないでしょうか。(専門外なので、業績にはなりませんが。)

 しかし、産経新聞のまとめ方がおかしいのか、捏造の根拠がさっぱりわかりません。

>(1)日本側の当初の報道では二人の将校は南京近くの句容から紫禁城までの何キロもの区間で「百人斬り」競争が実行されたとしている

 これが何か問題があるんでしょうか?

>(2)当初の報道では「百人斬り」の対象はあくまで中国側の将兵だったが、後の本多勝一氏らの報道ではいつのまにか、一般住民にまで広げられた(戦争で敵の将兵を殺すことは犯罪ではない)

 本多の記事は、インタビュー記事であり、証言を無批判にそのまま載せたのは問題でしょうが、一体なんでこれが、「百人斬り」捏造の根拠になるんでしょうか?

>(3)当初の記事の筆者の浅海記者らは二人の将校が実際に中国人を殺すところなど、 みたことはないと証言し、東京裁判では二将校を拘留し、尋問しながらも解放した記者が最前線の戦闘シーンを見れるケースの方が、珍しいと思うのですが、一体、この記述は何なのでしょう?  東京裁判で、百人斬りのようなBC級戦犯が裁判されるはずはないのですが、一体、この記述は何なのでしょう?
>(4)当時の日本軍は日本刀で敵を殺すことは一般的ではなく 捕虜の処刑では一般的でしたが、一体、この記述は何なのでしょう?

 産経新聞のまとめ方が、電波状態のためか、ワカバヤシ論文が問題なのか分かりませんが、多分、ワカバヤシ説は、主流学説にはならなんじゃないでしょうか。ちなみに、本多勝一説は、両少尉は、日本刀により、多数の中国人捕虜を殺害した。ただし、数は不明である。また、そのような捕虜殺害は、日本軍では一般的であった。です。そのような意味では、当時の日本の報道が誤りであったことは確かですが。。。。。

 この問題について、高橋 亨さんのページは必読でしょう。 http://village.svc.infoweb.ne.jp/~fwjh7128/genron/nangjin/hyakunin/hyaku.htm




(私論.私見)