5 河野談話の文言を巡るやりとり
(1)1992年7月の加藤官房長官発表以降、日本側は真相究明および後続措置について何らかの表明を行うことを企図し、韓国側との間で緊密に議論を行った。1993年3月に行われた日韓の事務方のやり取りでは、韓国側から、日本側による発表は、韓国側との協議を経て行われるような趣旨のものではなく、あくまでも日本側が自主的に行ったものとして扱われるべきものとしつつ、発表内容は韓国側をも納得させ得る内容に極力近いことが望ましいとの感想が述べられた。同年5月の日韓の事務方のやりとりでは、日本側から、発表に対して韓国政府からネガティブな反応は避けたいとして、「強制性」等の認識については、一言一句というわけにはいかないものの、韓国側とやりとりをしたい旨述べたのに対し、韓国側は、種々協力したく、発表文については、その内容につき知らせてほしいと述べる等、発表文を承知したい旨要望していた。
同年7月28日の日韓外相会談において、武藤外務大臣より、「発表の文言については内々貴政府に事前にご相談したいと考えている」、「この問題については右をもって外交的には一応区切りを付けたい。金泳三大統領は、日本側の発表が誠心誠意のものであったならば、自分から国民に説明する考えであり、そうすれば韓国国民にも理解してもらえると考えている旨述べていた。この点を踏まえ、是非大統領に日本側の考えを伝えてほしい」と述べた。これに対し、韓昇洲韓国外務部長官からは、「本件に対する日本の努力と誠意を評価したい。日本側の調査の結果が金泳三大統領より韓国国民の前で説明して納得できる形で行われることを期待すると共に、これにより韓日関係が未来志向的にもっていけることを期待している。韓国もこのような結果を待ち望んでいる」と述べた。
(2)また、日本側では、加藤官房長官発表以降も引き続き関係省庁において関連文書の調査を行い、新たに米国国立公文書館等での文献調査を行い、これらによって得られた文献資料を基本として、軍関係者や慰安所経営者等各方面への聞き取り調査や挺対協の証言集の分析に着手しており、政府調査報告も、ほぼまとめられていた。これら一連の調査を通じて得られた認識は、いわゆる「強制連行」は確認できないというものであった。
(3)その後の談話の文言を巡る日韓間の具体的な調整は、上記外相会談を受けて開始されたが、談話の原案は、聞き取り調査(1993年7月26日~30日)の終了前の遅くとも1993年7月29日までに、それまでに日本政府が行った関連文書の調査結果等を踏まえて既に起案されていた(上記4(7)参照)。
談話の文言の調整は、談話発表の前日となる8月3日までの間、外務省と在日本韓国大使館、在韓国日本大使館と韓国外務部との間で集中的に実施され、遅くとも7月31日には韓国側から最初のコメントがあったことが確認された。その際、韓国側は、発表内容は日本政府が自主的に決めるものであり、交渉の対象にする考えは全くないがとしつつ、本問題を解決させるためには、韓国国民から評価を受け得るものでなければならず、かかる観点から、具体的発表文を一部修正されることを希望する、そうした点が解決されることなく日本政府が発表を行う場合は、韓国政府としてはポジティブに評価できない旨述べた。その後、韓国側は、上記文言調整の期間中複数回に亘りコメントを行った。これに対し、日本側は内閣外政審議室と外務省との間で綿密に情報共有・協議しつつ、それまでに行った調査を踏まえた事実関係をゆがめることのない範囲で、韓国政府の意向・要望について受け入れられるものは受け入れ、受け入れられないものは拒否する姿勢で、談話の文言について韓国政府側と調整した。
韓国側との調整の際に、主な論点となったのは、(1)慰安所の設置に関する軍の関与(2)慰安婦募集の際の軍の関与(3)慰安婦募集に際しての「強制性」の3点であった。
慰安所の設置に関する軍の関与について、日本側が提示した軍当局の「意向」という表現に対して、韓国側は、「指示」との表現を求めてきたが、日本側は、慰安所の設置について、軍の「指示」は確認できないとしてこれを受け入れず、「要望」との表現を提案した。
また、慰安婦募集の際の軍の関与についても、韓国側は「軍又は軍の指示を受けた業者」がこれに当たったとの文言を提案し、募集を「軍」が行ったこと、および業者に対しても軍の「指示」があったとの表現を求めてきたが、日本側は、募集は、軍ではなく、軍の意向を受けた業者が主としてこれを行ったことであるので、「軍」を募集の主体とすることは受け入れられない、また、業者に対する軍の「指示」は確認できないとして、軍の「要望」を受けた業者との表現を提案した。
これらに対し、韓国側は、慰安所の設置に関する軍の関与、および、慰安婦の募集の際の軍の関与の双方について、改めて軍の「指図(さしず)」という表現を求めてきたが、日本側は受け入れず、最終的には、設置については、軍当局の「要請」により設営された、募集については、軍の「要請」を受けた業者がこれに当たった、との表現で決着をみた。
なお、「おわびと反省」について、日本側は、「いわゆる従軍慰安婦として数多の苦痛を経験され、心身にわたり癒やしがたい傷を負われた方々ひとりひとりに対し、心からおわび申し上げる」との原案を提示し、韓国側は「おわび」の文言に「反省の気持ち」を追加することを要望し、日本側はこれを受け入れた。
この交渉過程で、日本側は宮沢総理、韓国側は金泳三大統領まで案文を上げて最終了解を取った。
慰安婦募集に際しての「強制性」について、どのような表現・文言で織り込むかが韓国側とのやりとりの核心であった。8月2日の段階でも、韓国側は、いくつかの主要なポイントを除き、日本側から韓国側の期待に応えるべく相当な歩み寄りがあり、その主要な点についても双方の認識の違いは大きくないと述べる一方、越えられない限界があり、韓国国民に対して一部の慰安婦は自発的に慰安婦になったとの印象を与えることはできない旨発言していた。
具体的には、日本側原案の「(業者の)甘言、強圧による等本人の意思に反して集められた事例が数多くあり」との表現について、韓国側は、「事例が数多くあり」の部分の削除を求めるも、日本側はすべてが意思に反していた事例であると認定することは困難であるとして拒否した。また、朝鮮半島における慰安婦の募集に際しての「強制性」にかかる表現について、最後まで調整が実施された。8月2日夜までやりとりが続けられ、「当時の朝鮮半島はわが国の統治下」にあったことを踏まえ、慰安婦の「募集」「移送、管理等」の段階を通じてみた場合、いかなる経緯であったにせよ、全体として個人の意思に反して行われたことが多かったとの趣旨で「甘言、強圧による等、総じて本人たちの意思に反して」という文言で最終的に調整された。
最終的に8月3日夜、在日本韓国大使館から外務省に対し、本国の訓令に基づくとし、金泳三大統領は日本側の現(最終)案を評価しており、韓国政府としては同案文で結構である旨連絡があり、河野談話の文言について最終的に意見の一致をみた。
(4)以上のとおり、日本側は(2)にあるように、関係省庁における関連文書の調査、米国国立公文書館等での文献調査、さらには軍関係者や慰安所経営者等各方面への聞き取り調査や挺対協の証言集の分析等の一連の調査を通じて得られた、いわゆる「強制連行」は確認できないという認識に立ち、それまでに行った調査を踏まえた事実関係をゆがめることのない範囲で、韓国政府の意向・要望について受け入れられるものは受け入れ、受け入れられないものは拒否する姿勢で、河野談話の文言を巡る韓国側との調整に臨んだ。また、日韓間でこのような事前のやりとりを行ったことについては、1993年8月2日、日本側から、マスコミに一切出さないようにすべきであろう旨述べたのに対し、韓国側はこれに了解するとともに、発表の直前に日本側からFAXで発表文を受け取ったと言うしかないであろう旨述べた。また、8月4日の談話発表に向けて日本側事務方が用意した応答要領には、韓国側と「事前協議は行っておらず、今回の調査結果はその直前に伝達した。」との応答ラインが記載された。
(5)上記次第を受け、1993年8月4日、日本側では、河野官房長官より、これまで行われてきた調査をまとめた結果を発表するとともに、談話(河野談話)を発表した。
(6)「強制性」の認識に関し、河野官房長官は同日行われた記者会見に際し、今回の調査結果について、強制連行の事実があったという認識なのかと問われ、「そういう事実があったと。結構です」と述べている。
また、「強制」という言葉が慰安婦の募集の文脈ではなく慰安所の生活の記述で使われている点につき指摘されると、河野官房長官は「『甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた』というふうに書いてあるんです。意思に反して集められたというのはどういう意味か。お分かりだと思います」と述べた。
さらに、公文書で強制連行を裏付ける記述は見つからなかったのかと問われ、河野官房長官は、「強制ということの中には、物理的な強制もあるし、精神的な強制というのもある」、精神的な強制という点では、「官憲側の記録に残るというものではない部分が多い」、「そういうものが有ったかなかったかということも十分調査を」し、元従軍慰安婦から聞いた話や証言集にある証言、元慰安所経営者等側の話も聞いたとした上で、「いずれにしても、ここに書きましたように、ご本人の意思に反して、連れられたという事例が数多くある」、「集められた後の生活についても、本人の意思が認められない状況があったということも調査の中ではっきりしております」と述べた。
(7)河野談話発表後、韓国外務部は、「日本政府が今次発表を通じ、軍隊慰安婦の募集、移送、管理等において全体的な強制性を認定し、また軍隊慰安婦被害者に対する謝罪と反省の意とともに、これを歴史の教訓として直視していく等の決意を表明した点」を評価したい旨の論評を発表した。また、在韓国日本大使館から外務省に対し、韓国側報道は事実を淡々と述べ比較的肯定的な評価のものが多いこと、韓国外務部は積極的に協力していたことを指摘した上で、その背景として、調査結果と談話が全体として誠意に満ちたものであったことに加え、同問題の扱いをめぐっては頻繁に韓国政府と協議をしつつ、日本側の率直な考えを伝え、かつ韓国側のコメントを可能な限り取り入れてきたことがあると考えられること等を報告した。
(8)日本側において検討され、韓国側とも種々やりとりが行われてきた日本側による元慰安婦への「措置」のあり方については、河野談話の発表を受け、両国間でより詳細な議論が行われることとなる。(次章参照)
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