混浴考

 更新日/2022(平成31.5.1栄和改元/栄和4)年.9.22日

 (れんだいこのショートメッセージ)
 ここで、「混浴考」をものしておく。これに対するお道教理に基づく諭しにまだ目に触れていない。ここで、この論の内容を確認し、踏まえた上での「お道教理に基づくれんだいこの諭し」を記しておくことにする。

 2022年.9.22日 れんだいこ拝


(私論.私見)

混浴考
 2023.6.30日、「公衆浴場の男女別は身体的特徴で判断を」 LGBT法で厚労省が通知」。
 LGBTなど性的少数者への理解増進法が23日に施行されたことを受け、厚生労働省が公衆浴場での男女の取り扱いについて通知を出していたことが30日、分かった。トランスジェンダーの女性(生まれたときの性別は男性、性自認は女性)が女性用の浴場の利用を求めても、施設側があくまで身体的な特徴の性をもって男女を判断し、断ることを容認する内容。厚労省は平成12年12月15日に厚生省(当時)生活衛生局長名で出した「公衆浴場での衛生管理要領」で、「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと」と定めている。今回、改めて23日に厚労省生活衛生課長名で出された通知は、要領にある「男女」について、風紀を保つ観点から混浴の禁止を定めた趣旨を踏まえ、「身体的な特徴をもって判断するものだ」と指摘した。その上で「浴場や旅館の営業者は、例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要がある」との見解を示した。 厚労省は、公衆浴場での入浴時に男女を心の性ではなく身体的特徴で区別することは、法の下の平等を定めた憲法14条に照らしても問題はないとの立場だ。同省生活衛生課の担当者は「あくまで合理的な理由から認められる範囲内での区別であり、差別には当たらない」と説明している。
(私論.私見)







(私論.私見)