「お助けを頂くには、心定めが肝心やで。心定めんことには自由用はない。定めた心は動かしてはならん。動くようでは定めたとはいえん。この理よう思案してくれ」。 |
「定めた心の理に自由用はあるのや。その定めた心に神がはたらく。一時の定めでも守護頂ける。だがそれは神様のお慈悲やで。お慈悲によって自由用かなえさせてくださったのやから、いつなんどき元に戻るやらしれんで」。 |
「定めた心変わらなかったら、いついつまでも自由用かなえさすで」。 |
「一時の定めでも御守護頂けるからというて、いつもいつも同じような心で通っていたなら、頂ける御守護も頂けなくなってしまうで。人間の中でも同じような事くり返していれば、いつかは離れてしまう。神様かて一度は許す、二度は助ける、三度は許さんとお教え下されているのやから、よう思案しなけりゃいかんで」。 |
「定めさせる心も、定める心も、同じでなきゃならんもの。定めさせる心はかりものという事より他にないで。よく分からせるのやで。定める心もかりものという事よく心に治め、その心で日々通らせて頂くことを定めるのやで。その心定まったなら、どんな中でも自由自在やで」。 |
稿本天理教教祖伝逸話篇「104、信心はな」。
「神さんの信心はな、神さんを、産んでくれた親と同んなじように思いなはれや。そしたら、ほんまの信心が出来ますで」。 |
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明治18年3.14日、松村に対する教祖直々のお諭し「教祖口伝」。
「親の心殺して通る者、人間心で通る者、勝手な道を歩む者、なれど一度は許す、二度は助ける、三度は許さん。定めさせる心も、定める心も、同じでなきゃならんもの。定めさせる心はかりものという事より他にないで。よく分からせるのやで。定める心も借り物という事よく心に治め、その心で日々通らせて頂くことを定めるのやで。その心定まったなら、どんな中でも自由自在やで。心を定めさすのはなあー、あれせいこれせいと言うのやないで。自分の心に思ったこと言うたらいかんで。神様のお話をさせてもらうのやで。神様のお話というは、借り物という事だけしかないで。この借り物という事、心にしっかり定めさせてやってくれ。定めさすというはそれだけや、他に何にもないで。定める、定めさすと、よう言うておるが、定めるとか定めさすという事は、借り物という事より他に何もないで。借り物という理が心に治まれば、あとは連れて通ってもらえるで」。 |
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「おやさまのおことば」。
明治10年2月3日、桝井伊三郎夫、辻忠作。(願いの筋なし)。教祖の次のような御言葉があった。「お助けを頂くには、心定めが肝心やで。心定めんことには自由用はない。定めた心は動かしてはならん。動くようでは定めたとは言えん。この理よう思案してくれ。定めた心の理に自由用はあるのや。その定めた心に神が働く。一時の定めでも守護いたゞける。だがそれは神様の御慈悲やで。お慈悲によって自由用かなえさせて下さったのやから、いつなんどき元にもどるやら知れんで。定めた心変らなかったら、いついつまでも自由用かなえさすで。一時の定めでも御守護頂けるからと言って、いつもいつも同じような心で通って居たなら、頂ける御守護も頂けなくなってしまうで。人間の中でも同じようなこと繰り返していれば、いつかは離れてしまう。神様かて一度は許す、二度は助ける、三度は許さんとお教え下されているのやから、よう思案しなけりゃいかんで。人を助けさせて貰うと言う事は恩返しになり、徳をつむ事にもなる。前生からの悪い因縁も切って下さるのやからどれだけ結構にさせて頂ける事やわからんで。せいだして助けさせて貰いなはれや」。 |
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