制憲議会解散の経過と論理

 (最新見直し2005.12.28日)

【憲法制定議会の開催と解散】
 1918.1月始め、レーニンは全ロシア・ソヴェト中央執行委員会の名で制憲議会に提案する「勤労被搾取人民の権利の宣言」案を起草し、この宣言案は1.3日、中央執行委員会において全員一致で採択された。

 1.5日、憲法制定議会が開かれた。エスエル右派のチェルノフが議長に選出された。レーニンが起草した「勤労被搾取人民の権利の宣言」案が全ロシア・ソヴェト中央執行委員会名で提案された。ボルシェビキは、開会された憲法制定議会において、1・ロシアを「ソビエト共和国」と宣言することの討議、2・「勤労被搾取人民の権利の宣言」の採択を要求し、ポルシェヴィキのスヴエルドロフがソビエト中央執行委員会を代表して読みあげた。これに対して、ポルシェヴィキ反対演説が長々と続いた。

 この宣言案の審議が議会の多数によって拒否された。ボリシェヴィキ、続いて1時間後にエスエル左派も会議から退場し、その深夜ソヴェト中央執行委員会は、レーニンの提案にもとづく「憲法制定議会の解散についての布告」を採択する。かくて、ソヴェト政権により憲法制定議会の武力解散の措置がとられることになった。(「憲法制定議会開催、すぐに解散」)

 1.10日、第3回全ロシア=ソヴィエト大会でこの措置を承認、事実上ボルシェヴィキ以外の一切の政党を禁じソヴィエトが全権力を握った。

 議会は二度と開かれず、西欧型の議会制民主主義への道は絶たれた。これが憲法制定議会そのものの終わりとなった。エスエル右派とメンシェヴィキの合法的活動の場は奪われ、ソヴィエト政権はボリシェヴィキと、それに近いエスエル左派によって独占されることになった。ボルシェビキは、権力を憲法制定議会に戻すことを革命からの後退と考え、今更エスエルやメンシェヴィキに権力を渡すことなど考えられなかったと推定し得る。

 憲法制定議会解散後開かれた第3回全ロシア・ソビエト大会は、「憲法制定議会」を否定してはっきりと国家権力の掌握を宣言し、「臨時労農政府」から「臨時」の名を削除した。そして国名を「ロシア・ソビエト共和国」と名乗った。してみれば、ロシアが社会主義ソビエト共和国であると宣言され、社会主義革命としての性格が明確にされた経過は極めて変則であったことになる。


 1917年の反対派の最後の反響は、頑固派右翼のロゾフスキーとリヤザノフによって発せられた。民主主義的合法性の諸原則にかたくなに固執した彼らは、中央執行委員会が憲法制定会議の解散を承認した際、反対票を投じた。両名とも労働組合役員であるところから、彼らは、1918.1月に開かれた第一回全ロシア労働組合大会の席上でも、ひき続き政府批判を展開することができた。

 問題は政府からの労働組合の独立性ということであった――この主題はその後数年たってから多くの摩擦を生み出すことになる。この最初の試験においては、中央集権化に対する反対派が敗北して、大会は、「労働組合は国家権力の道具となるであろう」と決議した。ロゾフスキーは、ボリシェヴィキ党を追放され、厳罰を受けて1919年末まで復帰しなかつた。彼の反対活動は永久に終りを告げ、1930年代半ばの粛清をも免れた――そのあげく1952年のスターリンのユダヤ人粛清の犠牲者となった。

【憲法制定議会解散考】
 「中野徹三氏の『社会主義像の転回』の5、制憲議会解散の論理とロシア革命の運命」を参照する。(目下読み取り中、悪しからず)

 中野氏は、「ロシア初の制憲議会の強権的解散」につき次のように課題設定している。
 「ロシア最初の制憲議会はこうしてたった一日でその寿命を終えたが、この間題は共産主義と社会民主主義の思想的・政治的分裂の根源とロシア革命のその後の運命の双方に深くかかわっていると思われるので、あらためて現代の視点からその問題を理論的に考察してみる」。
 「レーニンは、現状はすでにブルジョワ革命を越えて社会主義の建設に向かっている段階だと規定し、ブルジョワをふくむ議会より『労働者と農民の代表機関』であるソヴィエトが優位に立つのは当然だ、としてこの措置を正当化した。たしかに、労働者が工場を占拠し自主管理をはじめるなど、かつてなかった事態が生じていたのは事実である。しかしこの出来事が、『社会主義革命と民主主義の関係』というアポリアの端緒となったのも否定できない」。

(私論.私見)

 この問いが貴重だと思う。

 「制憲議会の開催」は、ロシア人民大衆闘争の悲願であった。いよいよこれが日程に上り、各派が一斉に選挙戦に取り組んだ。その結果、ボリシェヴィキの意に反して、エスエル、メンシェヴィキが最大勢力となった。彼らは、選挙の前後から「すべての権力を制憲議会へ」のスローガンを掲げていた。これが今や現実になろうとしていた。このことは、10月革命を遂行した主体であるボリシェヴィキとエスエル左派からすれば、掌中にしていた革命政権の合法的な簒奪のように映った。憲法制定議会が遂に開かれた。案の定、最大勢力エスエル、メンシェヴィキが連合し、革命政権の委譲を策した。これに対し、レーニン派が強権発動し、制憲議会を解散させ、以降の政局に就き、ボリシェヴィキとエスエル左派連合が独裁政権としてこれを管掌することを公然と標榜した。これをどう見るのかということになろう。

 2005.11.27日 れんだいこ拝


 中野氏は、「レーニンはこの措置をどのような論拠から弁護したか?」と問い、以下次のように論考している。

 レーニンが1917.12.12日に執筆して同日の制憲議会ボリシェヴィキ議員団によって採択された「憲法制定議会についてのテーゼ」は次のことを強調していた。
 概要「憲法制定議会は、ブルジョア共和国では『民主主義の最高形態』であるが、労働者・兵士・農民代表ソヴェトの共和国は『憲法制定議会をもつ普通のブルジョア共和国よりも、民主主義のいっそう高度の形態である』」。

 レーニン率いるボリシェヴィキ党は、この認識の下にが制憲議会の早急な選挙を要求してきた。だが、いざ制憲議会が出来ると、これを否定した。「レーニンはこの措置をどのような論拠から弁護したか?」。レーニンは、次のような「状況証拠論」により制憲議会解散を正当化した。これを検証する。
 エス・エルが選挙後左右に分裂したため、選挙前の政党別名簿と、各党派に投じられた選挙人の意志との間には「形式上の一致さえない」。
(私論.私見) つまり、「政党別選挙人名簿」の不備を問い、その形式の不備を問うた。
 選挙が開始された11.12日(武装蜂起の18日後)には、人民の圧倒的多数はソヴェト革命の意義を完全には知りえなかった。革命はその後、11〜12月の間も進行し、現在なお終っていない。したがって、ロシアの階級勢力のグループ分けは、12月には10月なかばの制憲議会への政党別の候補者名簿のそれとは、原則的に変化している。
(私論.私見) これも同じであろう、「政党別選挙人名簿」の不備を問い、その状況変化のの不備を問うた。

 カデット=カレーヂン派の反革命蜂起に表現されるブルジョア・地主階級との階級闘争の新たな発展は、「この奴隷所有者の蜂起の容赦ない武力弾圧だけが、プロレタリア=農民革命を、実際に確保できる」ことを教えるものであり、労農革命の成果とソヴェト権力を考慮に入れない「全権力を憲法制定議会へ」というスローガンは、今は反革命のスローガンとなっている。

(私論.私見) 「全権力を憲法制定議会へ」スローガンの革命前と後の質的変化を指摘し、同じスローガンでも、革命前は革命的なものであったが革命後は反革命なものに転化したとして内実の見極めを問うた。

 概要「これらの事情を総合すれば、プロレタリア=農民革命以前に、ブルジョアジーの支配のもとで作成された諸政党の名簿にしたがって召集された憲法制定議会は、10.25日にブルジョアジーに対して社会主義革命をはじめた勤労被搾取階級の意志と利益とに不可避的に衝突するようになる。そして、この革命の利益が、憲法制定会議の形式的権利に優先することは、当然である」。

(私論.私見) つまり、「全権力を憲法制定議会へ」スローガンの革命前と後の質的変化を指摘し、同じスローガンでも、革命前は革命的なものであったが革命後は反革命なものに転化したとして「革命の果実」を優先させるべきであると主張した。

 中野氏は、レーニンのこの弁論の根拠を精査すべく「まずこれらの状況的根拠を検討しょう」と述べ、以下のように検証している。論点1、2の
「政党別選挙人名簿不備問題」については、ボリシェヴィキ党政府自身がこの名簿にもとづく選挙の実施を認め、実施した以上、結果が気に入らないからという理由で「政党別選挙人名簿不備問題」を持ち出すのはご都合主義による姑息卑怯な論法であるとして次のように述べている。

 概要「ペトログラートなど大都市の選挙結果が最初に判明した時点では、レーニンは外国記者に対して一時、革命の『勝利宣言』を発したのであって、その後全国的レベルでの敗北が明らかになり、ソヴェト政府の存立が否定される危険に直面したのちになって持ち出された『論拠』にすぎない。さらに選挙の終了前までは、平和と土地についての二大政策だけでなく臨時労農政府そのものの適法性さえも、制憲議会の審議に委ねられると世界に宣明したのであるから、レーニンのこの立言はロシア人民に対する明白な食言とされてもやむをえないものである」。

 中野氏は、「革命の利益優先論」について、次のように述べている。

 「憲法制定議会の形式的権利に対する革命の利益優先」つまり「ブルジョア民主主義に対するソヴェト民主主義の優越論」ということになるが、これは、マルクスとエンゲルスの理論にも内在していた「二つの民主主義概念のロシア的衝突」である。
 こうしてここには、全人民を等質の権利の主体とみなす近代民主主義の政治原理にもとづいての、制憲議会選挙結果に表明された「人民の意志」と、革命権力が革命の貫徹をそれとみなす「人民の真の利益」との間の衝突があるのだ。

 制憲議会の武力解散措置は、階級敵に対する軍事的闘争手段(それもある厳しい条件のもとでのみ許容されうる)を、不十分ながらも表明された人民の 「一般意志」の機関に向けることによって、革命がみずからの階級の狭い利害を超えて本来実現すべき普遍的価値と、それにもとづく普遍的正当化の根拠を深く傷つけるものとなったが、ここに象徴的に現われた階級原理にもとづく正当化の論理は、結局それを独占的に解釈し、実行する「階級の前衛」の私的な自己解釈に帰結してしまう。そして異なった思想や価値観との間で相互に承認可能な普遍的・民主的基準を最初から排除した独裁党の内部基準は、同じく普遍性を持たないままで、やがて自党内の恣意的な制裁・粛清手段にも転化していったのであった。

 ロシア・マルクス主義(ロシア社会民主主義)に内包されていたボリシェヴィズムと民主主義の間の矛盾は、制憲議会解散の時点でほぼ最終的な分裂を遂げる(翌一八年の第七回大会で党名もロシア社会民主労働党から「ロシア共産党<ボリシェヴィキ>」 に変る)。そしてこれは同時に、古い社会民主主義の 「社会民主主義」と「共産主義」への世界的規模での分裂の、最終的局面の開始でもあった。

 この衝突は共存が可能であろうか。即ち、「ボリシェヴィキに不利な結果となった制憲議会とソヴェト権力の『新たな二重権力』が生まれたことになる。共存は可能であったのだろうか」。あるいは、史実とは逆に、ボリシェヴィキは革命の陣地を多数決原理に従い制憲議会に明け渡すべきであったのだろうか。

 
レーニンが採った「制憲議会にソヴェト権力の無条件的承認を迫り、それが否定されるや武力解散の措置」は、10月革命を守る為の「革命的英断」であったとの評が、ロシア10月革命以来ソ連邦崩壊までの通説である。E・H・カーは、レーニンのこの決断を次のようにごく素直に「追認」している。

 概要「政治的には、レーニンの議論にはほとんど反駁の余地はなかった。10月革命は、よかれあしかれ、問題を解決してしまっていた。プロレタリア革命は現実に起こってしまっていた。1917.10月以降は、誰もすでに行われてしまったことを元にもどすことはできなかったし、またこの革命をブルジョア民主主義的鋳型に押しもどすこともできなかったのである。政治的発展が経済的発展を追い抜いてしまったように思われた」。

 「左翼の立場に立つ社会革命党第四回党大会代議員団の声明」は次のように述べている。

 「一、中央委員会や他の重要諸機関を先頭とするわが党の指導部は、ロシア革命の八カ月間、勤労大衆の利益という観点からみて、反革命ブルジョアジーとの協調主義という犯罪的な政策を遂行してきた云々」。

 「ロシア史上初めての自由な国政選挙とそれにもとづく議会に対するボリシェヴィキの武力による解散措置」は、当時の労働者を困惑させていた。レーニンは、その疑問に対して次のように答えている。

 意訳概要「ソヴェト権力は勤労大衆自身の代表者の会議であり、法を制定するとともに執行し、搾取者とたたかう機関である。これに対して、古い型の憲法制定議会や古い型の一般投票は、全国民の意志を統一し、狼と羊、搾取者と被搾取者が仲よくくらす可能性をつくることを任務としていた云々」。

 レーニンは、ゴーリキイに次のように語った。
 「歴史はわれわれが犯さざるをえなかった残酷さを許してくれるであろう」。

 つまり、レーニンにとって、「制憲議会の解散」は、思想的にも確信犯的行為であったことが分かる。この時、レーニン率いるボリシェヴィキは、革命を生き延びさせるためにボリシェヴィキ単一政党制即ちボリシェヴィキ独裁を確信犯的に欲した。

 レーニンらボリシェヴィキは結果的に、彼らが考えた「人民の利益」の大義の前に「人民の意志」を無視した。それは、ツアー専制に代わる新たなボリシェヴィキ専制の道のりとなった。それは、「民主的選挙制度を持ったことのないロシアの歴史的現実」が生んだものではなかったか。

  ただし、このことはロシアに「民衆自治」の伝統がなかったことを意味しない。農村共同体
(ミール)内の自治、貴族の自治やギルドの自治等が存在したことは、ポポフやアジュベイも強調している。だが、農村共同体は長く大多数の農民にとってそれ以外に他の世界は考えられない彼らの「世界(ミール)」そのものだったし、階級を超えて普遍的で平等な西欧近代の民主制的自治とは異質だった。

 アジュベイは、「ロシアの長年の堅固さを専制でのみ説明することはできない。これは専制であるが、社会の諸階層の中での自治と結びついた専制であった
」として、ツアー専制との差を認めようとしている。多くの識者が、この専制には時代的根拠があり、必ずしも不自然ではなかったと述べている。むしろ、その後のソヴェト制度の質的変化の方に目を向けようとする。これにメスを入れられるは、はるか後年のスターリン批判から始まるこれまた長い期間を要してのペレストロイカによる政治改革まで待たなければならないことになった。

 この時、レーニンの胸中には、ロシア10月革命により始まった社会主義革命の炬火が、やがてドイツ・プロレタリアートの手に引き継がれ、それが西欧連続革命の火蓋となり、世界革命に向かうだろうという壮大な青写真を夢見ていた。これを逆に云えば、「
ドイツ革命がやってこないならば、考えられるかぎりでたとえどんな急変がおころうとも、ともかくもわれわれは滅亡するだろうということ、これは絶対的な真理だからである」(「1918.3三月の第七回党大会での演説」)ということになる。「世界革命へのこの期待が生きている限り、十月革命の成果を葬り去るものと予想された制憲議会への権力移譲が問題外とされたのは、その限りで当然であった」。

 11.11日、中央委員会は、レーニンの提案に基づき、制憲議会の選挙結果に対する介入の放棄を提案し、ボリシェヴィキ議員団の臨時事務局に入って制憲議会との調停に入っていたカーメネフ、ルイコフを事務局から解任した。カーメネフ、ジノーヴィエフらのボリシェヴィキ右派は、そもそも10月武装蜂起そのものに反対した経緯を持つ。この時、ジノーヴィエフは事務局解任に反対し、議員候補者をペトログラートに召集する電報を発したいという現事務局の要望を認めるように提案したが、スヴエルドロフは現事務局の即刻の解任と、事務局に代わって中央委員会が議員候補者を召集する旨の反対提案を行ない、承認される。中央委員会は議員団に関する任務をスヴエルドロフとブハーリンに委任した

 史実は、この経緯を是認してきた。しかし、その後のスターリニズム、その挙句のソ連邦崩壊を見た今日、問い返さねばならない。中野氏は、次のように述べている。

 コルニーロフの乱後の「民主主義者会議」がもし成功していたならば、あるいは蜂起直後の第二回全ロシア労兵ソヴェト大会でいったん可決されたマールトフ提案の「全民主主義者によって承認される政権」が創造されていたならば、あるいは蜂起後にソヴェト参加の全勢力(政党だけでなく)によるソヴェトに責任を負う連合政権が成立し、内部での闘争と協同をともないながらもこの統一戦線が持続的に発展しつつ、諸課題を一歩一歩平和的に解決する道が開けたとするならば、つまりもしボリシェヴィキが漸進的改革の戦略を選んだとすれば、以後のロシア革命はどんな経過をたどり、その後のソ連と世界はどう変っていただろうか?

 もちろんその場合でも、不断の闘争と対決を含むジグザグの過程が続いただろうし、その前途を平板なバラ色に描く素朴さは許されない。しかし、やはり先に見たように、八〜九月にはレーニンやトロツキー自身が確認しているように、エス・エルやメンシェヴィキの間でも左翼反対派が増加しつつあったのだから、「ソヴェトに責任を負う連合政権」がもし誕生したならば、この政権は早期講和と土地問題の解決、労働者の労働条件の改善と漸進的な社会化への道に踏み出さざるをえなかっただろう。また、エス・エルの参加は、対農民政策において全く別の展開を生んだであろう。

 「その後のスターリニズム、その挙句のソ連邦崩壊を見た今日」の視点はやはり、「制憲議会武力解散問題」に立ち戻らねばならない必要を生む。もし、レーニンが制憲議会を解散させず、全ソヴェト連合政権による舵取りが為されていたなら、その方がその後のロシアの革命的発展に有利であったのではなかろうか。中野氏は、次のように問うている。

 「ボリシェヴィキ主導の政権は消滅したであろうが、しかしボ党を強力な第二党とする連合政権とボ党により主導される強力なソヴェトの存在は、ボ党がめざす政策の漸次的実現を、完全に普遍的な合法性のもとで推進する最大の保障となったのではないだろうか? またこの政策選択は、なによりも第一にロシアを内戦と外国の干渉から救う道となったであろう。」。

 「制憲議会武力解散問題」に纏わるべき視点は、次の事実も捉えねばならない。中野氏は、次のように問うている。

 制憲議会の武力解散は、その限りではボリシェヴィキ政権を救ったが、反革命勢力のまわりに「簒奪者ボリシェヴィキ」への広範な層の怒りを結集させ、内戦への道を大きく開いた。さらにブレスト講和と食糧強制徴発令をめぐる不幸な対立は、唯一の連立の相手たるエス・エル左派をも反ボリシェビキ武装反乱に追いやつた。歴史家ポリャーコフによれば、内戦は一〇〇〇万を越す人命を奪うすさまじい規模の悲劇にまで発展した。

 つまり、「制憲議会武力解散問題」とは、「憲法制定議会の選挙に敗北したボルシェビキがいわば民意を無視して議会解散命令を発し、武力で議会を強制解散し、ソビエト政権を正式な政府であると宣言した経緯の是非考」であり、憲法制定議会で多数を占めていたエスエルに反乱の正当性を与えることとなり、その後の内戦を招く分水嶺であったという視点から捉えられねばならない。不可避であったのか、愚昧であったのか、これを考察せねばならない。

 ロイ・メドヴーェジェフが、その著「10月革命」に於いて、歴史研究一般にとっても示唆するところ多大な「選択肢的方法」を駆使して、1917.2月から18年夏にかけてのロシア革命の諸時期において、ありえた他の選択肢とそれらが切り開きえた種々の可能性について研究している。それは、レーニンが指導した不可謬の聖史としてこれを読むスターリン時代以来の知的惰性を告発している。著書の第一章で彼は、次のように述べている。
 概要「絶対的決定論という素朴な考えは、決してマルクス主義の構成要素ではない。特殊具体的な歴史的事件は、たとえ非常に重大な結果をもたらすものでも、必ず、必然的過程と偶然的過程が複雑に絡みあった結果として生まれたものなのである。歴史的、社会的現実にあっては、どんな情勢も、実行可能ないくつかの選択肢を必ず含んでいるものである。歴史上の様々な事実は、もっともありそうに見えた歴史上の選択肢が必ずしも実現された選択肢ではないということを証明している」。

 ロイ・メドヴーェジェフは、かく語った後、10月革命後のボリシェヴィキの主要な誤りを次の二点に求めている。1・憲法制定議会の選挙を1、2カ月延期して、ボリシェヴィキとエスエル左派のブロックを形成すべきだったのに、臨時政府が設定した期日どおり実施し、結局武力で解散せざるをえなくなったこと。2・しかしより決定的には、1918年にネップを採用せずに食糧独裁を導入し、貧農委員会を組織して大多数の小農民とエスエルとも対立して内戦と政治・経済危機を不可避としたこと。

(私論.私見) れんだいこの「制憲議会武力解散問題」考

 れんだいこが思うに、当時のボリシェヴィキの一知半解なマルクス主義に基づく国有化政策と革命的暴力独裁を両輪とする政権運営が、歴史の法理に照応せず、にも拘わらずひたすらこれがマルクス主義であるとして教条的に適用され続けていった悲劇が、制憲議会選挙での思わぬ敗北であり、この時点で何らかの軌道修正を図るべきところ、更に一知半解なマルクス主義を追い求め制憲議会解散に至り、その果てに内戦と外国干渉の両面作戦に向った、その過程が照射されるべきではなかろうか。

 レーニンがこのことに気づいたのはそれから暫くである。ネップ政策への転換はレーニンの後期マルクス主義の成果であり、この地平こそ継承されるべきであった。ところがレーニン後継権力を握ったスターリン派は、ネップ政策から国有化政策へ差し戻してしまった。それは遠い先にソ連邦の崩壊を待ち受けさせる逆転であった。れんだいこに云わせれば、実に、「制憲議会武力解散問題」とは、当時の俗流マルクス主義が招いた悲劇ではなかったか、ということになる。それは、連合政権化すべきだった論で片付くものではない。

 2005.11.29日 れんだいこ拝


 2.1日(旧暦)〔2.14日(新暦)〕にグレゴリア暦を導入。以後の日付は新暦によることになった。

 2.9日、「平和声明」から6週間後、声明に基づく平和会議が始まった。西欧列強諸国との交渉が粘り強く続けられていった。

 
 2.10日、人民委員会は、ツァーの一切の負債の無効を宣言し、布告した。

 2.29日、ボ党中央委員会は、ブハーリンの提案にもとづき、選出された制憲議会のメンバーから反革命派を追放して、議会をフランス革命急進期の「国民公会」型に改造する案が採択される(レーニンはこの討論に不参加)が、やがてレーニンは「憲法制定会議についてのテーゼ」を書き、制憲議会のボリシェヴィキ議員団によって確認される。

 鈴木肇氏の「ソ連共産党」は次のように記している。
 「武力で政権を握った少数派が多数派の反対を押し切って政権を維持しようとするなら、弾圧に訴えるのは避けがたい。新政権は、自由主義政党カデット(立憲民主党)の非合法化、出版の自由制限、ボリシェヴィキ系以外の新聞の発禁、チェ・カー(反革命鎮圧非常委員会)による赤色テロなどの強硬措置を次々にとり始めていくことになる」。




(私論.私見)