【れんだいこの共謀罪見解】

 (最新見直し2006.5.13日)

Re:れんだいこのカンテラ時評その172 れんだいこ 2006/05/12
 【れんだいこの共謀罪見解】

 小ネズミ政権の下で共謀罪の法案化が執拗に策動されている。2003年、共謀罪法案が小泉政権下で初めて通常国会に提出された。が、不成立となった。2004年、国会に再提出された。この時も継続審議になった。2005.6月、三度目の提案となり、衆院法務委員会で審議入りしたが、8月の衆院解散に伴い不成立となった。

 2005.10.4日、小泉政権は、「2005.9.11総選挙」の圧勝を受け、再々度「組織犯罪法改正案」を閣議決定し、特別国会に提出した。10.14日、「共謀罪」新設を柱とした組織犯罪処罰法などの改正案が衆院法務委員会で審議入りし、南野法相の提案理由説明と質疑が行われた。しかし、この時も拙速を危ぶむ声に押され不成立となった。

 2006.4.21日、又しても上程され、衆院法務委員会で杉浦法相が趣旨説明を行い審議入りした。現在審議の最中である。

 我々はこれにどう立ち向かうべきか。公明党、民主党、商業新聞のように「ある種の縛り」修正により法案成立に賛同していくべきであろうか。ここが岐路である。れんだいこは、断乎粉砕を主張する。以下、根拠を簡略に述べておく。

 まず、共謀罪を考える前提として、法哲学的な形態論から説き明かさなければならないのではなかろうか。れんだいこが観るところ、刑法は大元で事前規制法と事後処罰法の二形態で大区分されているように思われる。法体系の識別には様々の方法があろうが、どうやら事前規制法と事後処罰法の区分こそ本筋のように思えてきた。

 事前規制法を個別の法案で見れば、何らかの社会事情的必要と要請があって登場してきた事が分かる。これを推進する者達は、世の中に何か問題点を見つけると直ぐに条文化しようと思い立ち、規正法が無い事は野蛮の証とでも思い、法律を拵える。何やら全域全方面著作権化の動きと酷似している。

 その論法は糖衣錠理論であるからしてこれに慣らされると危険である。ひとたび成文化されると一人歩きし始め、次第に事前規制法の放縦と過剰行使に行き着くであろう。歴史上、文明はこれに悩まされた挙句衰亡した史実に事欠かない。

 このところめっきり事前規制法が増えつつある。古くは破防法、凶器準備集合罪、最近はシートベルト着用法、飲酒運転規正法等々であろうか。れんだいこは、事前規制法膨大化現象を異常であり由々しき事態と受け止めている。共謀罪はこの系譜にあって「心因的な共謀的事実要件」だけで取締りを可能にする最たる狂暴法案であることを認識することが共謀罪の本質理解に肝要であると思われる。

 れんだいこに云わせれば、事前規制法は極力抑制すべきである。極力法網を被せることなく、人民大衆(市民)的自由自主自律的なルールとマナーで対応できるような空間を創造していくことこそが文明力とでも云えるものであり、その空間維持ないし拡大の教育及び啓蒙活動が肝要と考えている。社会には、法にしない空間ないし領域も必要である。ここを弁えないと、全てが事前規制法化され、社会生活が汲々し始めること間違いない。以上から、全ての事前規制法を疑惑せよ、これがさし当りのれんだいこメッセージである。

 共謀罪問題には、単に個別的に共謀罪に対処するよりもっと深く、支配階級側の事前規制法化総体に対する人民大衆的対応が問われているのではなかろうか。要するに、社会をルネサンス化させるのかファッショ化させるのかの問題である。我々は、我が社会をどちらに導こうとするのか、ここが問われているのではあるまいか。以上は、共謀罪理解の前提となる弁えである。以下、共謀罪そのものの検討に入る。

 共謀罪を個別的に見て、何故問題なのか。ここを思案せねばならない。そもそも、元々の近代刑法概念では、謀議段階の犯罪は罰されない。犯罪行為成立前では罰しようがないからである。謀議が実行に着手されて始めて因果関係的に謀議段階まで検証されるが、謀議段階そのもので罰せられることはない。

 それが正当と云うべきであり、それで何らおかしくはない。この弁えを外し、果して謀議段階の犯罪を予防検束的に罰するところまで規制していくことが許されるのか。ここが問われている。我が社会はその後次第に予防規制検束可論へと移行しつつある。

 れんだいこが思うに、共謀罪は、予防規制検束可論を一挙に加速推進せしめるものである。小ネズミは、自衛隊のイラクへの武装派兵の際に「神学論争無意味論」で専守防衛区域の垣根を一挙に取り払い強行したが、こたびも同じく「神学論争無意味論」で究極の予防規制検束法を成立せしめるのだろうか。

 小ネズミ政権の押し付けようとしている共謀罪は明らかに、従来の刑法概念に対する「上からの革命的暴力」の行使である。れんだいこは、改悪故に粉砕せねばならない、と考えている。歴史を見れば、革命的暴力が好ましくないとは必ずしも云えない。革命的暴力がどう使われるのかが問題で、これを使って改悪することを許してはならない。この動きに対しては「下からの革命的暴力」を対置してでも阻止せねばならないと思っている。

 共謀罪は、この人民大衆的抵抗運動に対して立ちはだかる。天下の悪法を阻止せねばならないと思い立つ者達が何らかの謀議を図ると、こたびの共謀罪によって罰せられることになる。こうなると、権力者達が革命的暴力を使うことは許され、抵抗者には許されないということになる。即ち、権力者には権力維持の為のオールマイティーな脱法治主義が認められ、全てが許され、人民大衆には悪法といえども従うよう法治主義の檻が用意され、一層縛られる。してみれば、統治者にはとても便利な狂暴法ではある。 

 かくして、共謀罪は、支配者側の強権支配を齎(もたら)す。果して、我々は、そのような法律を許してよいものだろうか。人類が獲得してきた近代的市民法は、法の適用に於ける平等性を重視しており、権力者たりとも例外ではない。ここに近代的市民法の高みがある。しかし、こたび導入されようとしている共謀罪は、明らかに法の適用に於ける平等性を逸脱している。ここに共謀罪の大きな問題が見出される。

 ちなみに、そのような法律は、断じて日本の戦後憲法の認めるところではない。つまり、小ネズミ政権によって又もや憲法蹂躙が為されようとしていることになる。自衛隊のイラクへの武装派兵も然りであるが、小ネズミ政権の憲法蹂躙癖は異常である。その異常なところを名宰相として囃す者はこれまた同類の異常である。類は友を呼び、異常者が我が社会上層部に異常に跋扈している。この連中により共謀罪が強行採決されようとしている。

 人民大衆は、60年安保闘争以来の底力を発揮して法案粉砕に立ち上がるべきではなかろうか。且つこの際、小ネズミ政権の5年間にわたる治世を総点検すべきではなかろうか。小ネズミ政権の憲法蹂躙癖に対して、小ネズミ私事に関わるレイプ履歴に対しても検証すべきではなかろうか。

 れんだいこが畏敬する木村愛二氏の「小ネズミ首相資質に関するレイプ事件真相究明訴訟」はその意味で大いに値打ちがある、と云うべきだろう。マスコミの主流は今日に至るまで封殺しているが、そろそろ開封しても良いのではなかろうか。

 余談ながら、取締法は一人歩きする。その法が猛威を振るえば振るほど恣意的に行使されることになる。最後には、権力者が人民大衆を縛るのみでなく、その法が権力者をも縛り始めるところまで進化する。そうなれば、共謀罪は当然為政者にも適用されるようになるべきであろう。故に、史上の為政者も又恐れ、如何な魅力的であろうとも法律を上程することを分別してきたのではなかろうか。

 ならば、小泉政権は何ゆえ共謀罪に執拗に拘るのか。ここが問題である。一体、小ネズミは、日本人民大衆も国家としての日本も歓迎していないし必要でもない共謀法を敢えて何度も強行しようとしているのか。れんだいこには裏からの指図によっているとしか考えられない。これまでも米英ユ同盟の下士官として立ち働いてきた。こたびも彼らの命令に従い意欲を燃やしていると見立てるべきであろう。

 れんだいこには、ネオ・シオニズムの国際的要請が透けて見える。共謀罪は、ネオ・シオニストの世界支配計画に添った諸国人民の抵抗権圧殺法ではないかと理解している。その要請を受け、小ネズミ政権が御用聞き政治していると考えている。小ネズミは御用聞きしている間御身が保全され、何度も窮地に陥っては脱することができる。「見えざるネオ・シオニストが小ネズミの襟首(えりくび)を掴まえている」。

 してみれば、「一体、小ネズミはどこの国の首相か」と問うことの意義が見えてこよう。彼は日本国の利益を代表していないし、そもそもその自覚がない。そういう意味で異様な狂人首相である。我が日本はこの狂人を5年有余首相にさせ、戦後の傑物首相として持て囃し提灯評論を許してきた。日本よ、ここまで堕したか、と思わざるを得ない。

 2006.5.13日再編集 れんだいこ拝

【太田龍・氏の共謀罪見解考】
 太田龍・氏は、「時事寸評」で共謀罪について次のように言及している。これを引用しコメントしておく。
 太田氏は、2006.5.10日付け第1672回、共謀罪、それは、日本民族=日本国の殺害と全日本人をNWO=世界人間牧場に狩り立てて行くための布石の一つであることに気付けで、共謀罪の背景について、「日本が、今『NWO=新世界権力=世界国家=世界人間牧場』の法制へと、巻き込まれつつあること、そのことを認識しなければならない」と述べている。この観点は、J・レッデン著「How Citizens are Turned into the Eyes and Ears of the State 」(2000年初版)(田中宇・訳「監視と密告のアメリカ」(成甲書房、2004.4月)が鋭く指摘しており、この見地に立つことにより「共謀罪なるものの本質が良く見えて来る」と云う。

 「NWO」について知りたければ、古典的名著「闇の世界史(ポーンズ・イン・ザ・ゲーム)」(1955年。邦訳は、平成2005年、成甲書房)の著者ウィリアム・G・カー(William Guy Carr)の遺著「SATAN, Prince of the World」(1997年、未邦訳)が重要な参考文献であるとも述べている。この本(英文)の56頁〜61頁に、15項目のルシファー主義者のクレド(教義)が記述されてあり、その第4項は次のように記されている。「二つの階級のみが存在すべきである。即ち、支配するものと、彼等に奉仕する奴隷とに」。

 太田龍・氏は、共謀罪の本質問題として、W・G・カーが論じた「15項目のルシファー主義者の教義に基づくNWO=世界人間牧場化、その法体系の動き」を知るべきで、「日本民族有志の緊急課題」と警告している。


 太田氏は、2006.5.11日付け第1674回、「今、続々と繰り出されるイルミナティのNWO完成のための布石に、陳腐化した古いスローガン=枠組をあてはめることの愚」で、共謀罪の論議に於ける上滑りを批判している。この問題の本質は、「NWOニューワールドオーダー(と言う名の下での世界人間牧場)を実現し、完成させて行くための、イルミナティサタニスト世界権力によって入念に準備された、アジェンダ(計画)の一環」として論じられねばならないと警告している。

 「NWOのアジェンダ(計画)」は、既に百年以上も前から論ぜられているとして、その主たるものの一部として以下の書物を紹介している。
H・G・ウエルズ 「公然たる陰謀」(未邦訳)
H・G・ウエルズ 「来たるべき世界」(邦訳『世界はこうなる』)
オルダス・ハックスレイ 「すばらしき新世界」(邦訳あり)
オルダス・ハックスレイ 「すばらしき新世界再論」(邦訳『文明の危機』)
ジョージ・オーウェル 「一九八四年」(邦訳あり)
ブレジンスキー 「テクネトロニック時代」(邦訳あり)
アイン・ランド 「肩をすくめるアトラス」(邦訳あり)

 最後に次のように述べている。
 「『先進国型全体主義』などと言うものは、存在し得ない。ここでは、先進『民主主義国』の全体主義化、が言われるのであろう。つまり、『民主主義=ファシズム=全体主義』と言うわけである。イルミナティサタニスト世界権力によって仕掛けられつつあるこの魔術による呪縛から解き放たれることが必要なのである」。

太田龍史観の値打ち考
 太田龍・氏の指摘は何ゆえ値打ちがあるのか。凡百の駄弁に比べて、太田龍史観が「イルミナティサタニスト世界権力によって入念に準備された、アジェンダ(計画)の一環」を鋭く見つめていることにある。なるほど、この視点なしには共謀罪批判が有効に為し得ない。そういう意味で、批判の刃を持たない駄弁評論とは際立つ本質的批判になっている。れんだいこが畏敬する所以である。

 2006.5.13日 れんだいこ拝

Re:れんだいこのカンテラ時評その177 れんだいこ 2006/05/23
 【れんだいこの共謀罪粉砕見解】

 小ネズミ政権が執拗に共謀罪の導入を目論んでいる。郵政民営化法採決を廻る一連の騒動での成功に味を占めて、同様の恫喝手法での強行採決を目指そうとしている。恐らくご主人様のネオ・シオニストが雇われ首相を自在に操り、言い含めているのであろう。

 それにしても、晩節を汚すという言葉はあるが、晩節に至っても引き続き鞭でしばかれ奉公させられるとは、エージェントになどなるものではない。身も心も捧げつくさせられることが分かり興味深い。

 共謀罪、教育基本法改正、憲法改正その他以下目白押しの狂気法案の流れをそういう構図で読み取りたい。れんだいこは、小ネズミ政権政府の下での重要法案改正一切を無効と断じている。その理由を記し、諸賢の判断を仰ぎたい。

 小ネズミ政権下での重要法案改正が何故無効なのか。それは、小ネズミ首相の政治責任能力が失効しているからである。それは何故かというと、この御仁は、第一に、首相資質に於いて重大な疑義があるということである。首相資質の重大疑義とは、現在木村愛二氏が裁判しているところであるが、小ネズミの履歴に関わる犯罪疑惑が氷解していないことにある。

 主に、1・学生時のレイプもみ消し疑惑、2・神楽坂芸者殺し疑惑が挙げられるが、仮に冤罪だとしても、疑惑が表明された以上責任ある釈明がなければオカシイ。釈明無きままの一国の最高政治責任者である首相職を務め続けるのは如何なものであろうか。仮に真実の事件であったとすれば、ソラオソロシイことである。ひとたびは刑に服した後であれば免責されようが、知らぬ存ぜぬのままの首相職務めは法的にも許されまい。

 小ネズミ首相の政治責任能力が失効している第二の理由は、一国の最高政治責任者が一国の最高法規である憲法を蹂躙し続けているからである。周知のように、憲法は、第99条で公職にある者に対して率先遵守規定を課している。「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」とある。これに服務しない首相による憲法改正を始めとする重要法案の改正なぞ原理的に許されるべきではなかろう。

 憲法改正、教育基本法改正、共謀罪の導入なぞ由々しき重大政治案件につき、これに手を染めること自体が許されないのではない。手を染める者はその前に現行法規を遵守しておく義務があり、その資格を持って初めて着手できるというのが弁えとなるべきではないか。今や我が国には、法学者がごまんと居る。にも拘わらず、こうした原理的批判にお目にかかったことがない。憲法学者よ、憲法を遵守せず蹂躙し続ける者に憲法改正資格があるか弁じてみよ。

 小ねずみ首相が如何に憲法を蹂躙し続けているのか、それを明示しておく。一つは、自衛隊のイラクへの武装派兵である。武装派兵は憲法上許されるべくもなく、よしんばそれを不問にしても、従来の国会質疑に於ける専守防衛区域からも甚だしく逸脱した越境派兵であることが明らかであろう。自衛隊のイラクへの武装派兵はこの両面から憲法違反である。

 付言すれば、この財政危機時代に、それを口実に内政上の必要予算を削減しながら、米英ユ同盟に湯水の如く放漫財政し続けているのも憲法違反であろう。原理的に云えば、赤字国債の発行自体が憲法違反であるが、三木内閣以来の歴代の内閣が続けているので一人小ねずみばかりの責任は問えないが、憲法違反であることは間違いない。

 小ねずみ首相の憲法違反は、昨年夏の郵政民営化法案参院否決、即衆院解散の愚挙に刻印されている。本来であれば、あの選挙は無効のはずである。民主党の岡田執行部以下日共、社民の野党が特段の疑義を表明せぬまま選挙戦に突入したので、なし崩し的に認められてしまったが、憲法違反には違いない。

 小ねずみ首相が政治見識上狂人であることは明らかで、本来小ねずみ首相が執るべきは、郵政民営化法案参院否決後に於いては衆院への差し戻しであり、その衆院での解散決議を求める方法であった。彼は何故か、その方法を拒否した。できる方法を却下しわざわざ憲法違反を犯したが、政治見識上狂人と看做さないわけにはいかない。

 れんだいこは、これらの理由によって、小ねずみ首相及びその政権政府を正当なものとは認めない。そういう政権政府による重要法案の変更なぞ認められるわけがない。千歩譲って仮に憲法改正、教育基本法改正、共謀罪の導入が必要だとしても、小ねずみ政権下では認められない。今後一切合財無効で、本来なら自衛隊のイラクへの武装派兵以降に為した小ねずみ政権下での諸政治「改革」を全て差し戻すべきである。

 れんだいこは凡そ以上のように考えている。その狂人首相が、任期後僅かという段階で遮二無二法改正しようとしていることを狂気の上塗りと看做している。政界常識に反して退陣宣明するのは勝手であるが、退陣表明後は責任もてないことにはしゃぐものではなかろう。云うこと為すことが何から何まで異様である。

 それにしても、その狂人首相を「戦後の名宰相」として囃してきた読売産経系マスコミの責任は逃れられまい。民衆法廷が準備されるなら、彼らをも引きずり出して弁明させねばなるまい。まさか知らぬ存ぜぬで口を拭い、誰がなるのか分からないがその次期首相に対して相変わらずの御用性で提灯評論し続けるとするなら、許されることではあるまい。厚顔無恥とはまさにこのことであり、極まれリと云うべきだろう。ペンの無責任者が政治の無責任をなじるなぞ漫画だろうが。

 2006.5.23日 れんだいこ拝




(私論.私見)