【法案(改正案)の概要】


【法案(改正案)の概要】

 法案の正式名称は、「犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」。

 4年以上の刑を定める犯罪についての共謀は懲役2年以下、死刑または無期もしくは10年を超える刑を定める犯罪についての共謀は懲役5年以下の刑とされています。

 法案(改正案)によると、死刑または4年以上の懲役・禁固刑となる罪にあたる行為を「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われ」るものの遂行を共謀した場合は罰せられると定めている。法定刑が懲役・禁固十年を超える犯罪を共謀した場合、最高で五年の懲役・禁固を科せる。刑法の「共謀共同正犯」では、犯罪の実行が前提になるが、共謀罪では、実際の犯罪行為がなくても、事前の話し合いだけで罪に問えるのが特徴。実行前の自首による減軽、免除の項目もある。

 法務省は「解釈上、一般の市民団体や労働組合、会社には共謀罪は適用されない」と説明しているが、7月の通常国会の審議で与党議員からも「誰が見てもわかるように、組織的犯罪集団の行為に限ると明確にすべきだ」と修正を求める声が上がった。また「何をすると罰せられるのか、よく分からない」という意見も出ていた。

 こうした内容に、野党や市民団体などからは「適用対象があいまいで、捜査当局による乱用を招く恐れがある」と反発が強い。与党内からも「国民の十分な理解がないまま、拙速に成立させるのはどうか」と慎重審議を求める声があり、今国会での成立は微妙な情勢だ。





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