和文読み下し「魏志倭人伝」(三国史.魏書.東夷伝.倭人の条) |
(最新見直し2011.08.08日)
(れんだいこのショートメッセージ) |
ここに「和文読み下し「魏志倭人伝」(三国史.魏書.東夷伝.倭人の条)」を掲げる。今後の研究上、文節毎にb付した。全部で68文節となった。今後は、vシで該当箇所を知らせ、論じた方が生産的ではなかろうか。 従来訳を変えたところは次の通りである。「自女王國以北、特置一大率、儉察諸國、諸國畏憚。常治伊都國、於國中有如刺史」の訳「女王国より以北には、特に一大率を置き検察す。諸国これを憚る。國中を、常に伊都國で治する。刺史の如く有る」を次のように変えた。「女王国より以北には、特に一大率を置き検察す。諸国これを憚る。伊都國で常治し、他の国でも置かれている刺史の如きものである」。「卑弥呼以死。大作冢。徑百余歩、徇葬者奴婢百余人」の訳「卑弥呼が死んだので大きな塚を作る。徑百余歩。徇葬者は奴婢百余人」を次のように変えた。「卑弥呼死す。大きな塚を作る。徑百余歩。徇葬者奴婢百余人」。邪馬台国の「一」か「台」かについては現存文は「一」であるが陳寿原文は「台」と推定して「台」にした。他は大過ない限り現存文に従った。 2003.9.21日、2011.8.10日再編集 れんだいこ拝 |
1 | 倭人は、帯方の東南の大海の中に在り、山島に依りて、国邑を為している。旧は百余国。漢の時、朝見する者有り。今、使訳通ずる所は三十国。 |
2 | 郡より倭に至るには、海岸に循ひて水行し、韓国を歴て、乍(きゅう)に南へ乍に東へ、その北岸の狗邪韓国に到る、七千余里。 |
3 | 始めて一つの海を渡ること千余里で、對島国に至る。その大官は卑狗と曰い、副は卑奴母離と曰う。居る所は絶島で、方四百余里可り。土地は山険しく深林多く、道路は禽や鹿の径の如し。千余戸有り。良田はなく、海の物を食べて自活し、船に乗りて南北に市糴す。 |
4 | 又、南へ一つの海を渡ること千余里、名づけて瀚海と曰う、一大国に至る。官は亦卑狗と曰い、副は卑奴母離と曰う。方三百里可り。竹木叢林多く、三千許りの家有り。いささか田地有り、田を耕せども猶食うに足らず、亦南北に市糴す。 |
5 | 又、一つの海を渡ること千余里にして、末盧国に至る。四千余戸有り。山海の水ぎわに居る。草木が茂盛し、行くに前が見えず。人々は好んで魚や鰒を捕らえる。水の深い浅い無く、皆沈没して之を取る。 |
6 | 東南へ陸行すること五百里、伊都国に到る。官は爾支と曰う。副は泄謨觚.柄渠觚と曰う。千余戸有り。世々王有るも、皆女王国が統属す。郡使が往来するとき常に駐まる所なり。 |
7 | 東南へ奴国に至る百里。官はし馬觚と曰い、副は卑奴母離と曰う。二万余戸有る。 |
8 | 東へ行くと不弥国に至る百里。官は多模と曰い、副は卑奴母離と曰う。千余家有る。 |
9 | 南へ投馬国に至る水行二十日。官は弥弥と曰い、副は弥弥那利と曰う。五万余戸ばかり。 |
10 | 南へ邪馬壹国に至る。女王の都する所、水行十日、陸行一月。官は伊支馬有り、次は弥馬升と曰い、次は弥馬獲支と曰い、次は奴佳てと曰う。七万余戸ばかり。 |
11 | 女王国より以北は、その戸数.道里を、略載することができるが、その余の旁国は遠絶で、詳しくは分からない。 |
12 | 次に斯馬国(しま國)有り、 |
次に巳百支国(しおき國)有り、 | |
次に伊邪国 (いや國)有り、 | |
次に都支国 (とき國)有り、 | |
次に彌奴国 (みな國)有り、 | |
次に好古都国(こうこと國)有り、 | |
次に不呼国 (ふと國)有り、 | |
次に妲奴国 (そな國)有り、 | |
次に對蘇国 (つそ國)有り、 | |
次に蘇奴国 (そな國)有り、 | |
次に呼邑国 (こお國)有り、 | |
次に華奴蘇奴国(かなそな國)有り、 | |
次に鬼国 (き國)有り、 | |
次に為吾国 (いご國)有り、 | |
次に鬼奴国 (きな國)有り、 | |
次に邪馬国 (やま國)有り、 |
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次に躬臣国 (くし國)有り、 | |
次に巴利国 (はり國)有り、 | |
次に支惟国(しい國)有り、 | |
次に鳥奴国 (うな國)有り、 | |
次に奴国(な國)有り、 | |
此れ女王の境界の尽きた所なり。 |
13 | その南に狗奴国有り。男子を王と為す。その官に狗古智卑狗有り。女王に属さず。 |
14 | 郡より女王国に至るには万二千余里。 |
15 |
男子は大小となく皆面と身に黥文す。 |
16 |
古より以来、その使が中国に詣でるや、皆、自ら大夫と称す。 |
17 |
夏后少康の子は、(倭人を)會稽に封ぜられ、断髪文身し、以って蛟龍の害を避ける。 |
18 |
今、倭の水人、好く沈没して魚や蛤を捕る。文身し亦以って、大魚や水禽を厭ふ。後、稍以って飾と為す。 |
19 |
諸国の文身は各々異なり、或は左に、或は右に、或は大きく、或は小さく、貴卑に差有り。 |
20 | その道里を計ると、當に會稽の東治の東に在る。 |
21 |
その風俗は淫らでない。 |
22 |
男子は皆露かいし、木綿を以って頭に招け、その衣は横幅、但結束し相い連ねて、略々縫うことなし。 |
23 | 婦人は髪をふりみだしたまま屈かいし、衣は単被の如く作り、その中央を穿ち、頭を貫きて之れを衣る。 |
24 |
禾や稲を種え、ちょまを養蚕して緝績し、細紵やけん緜を出だす。 |
25 |
その地には牛、馬、虎、豹、羊、鵲なし。 |
26 |
兵は矛、楯、ろ木弓を用いる。木弓は下が短く、上が長い。竹で作った矢は或いは鐡鏃、或は骨鏃。有無する所はたん耳.朱崖と同じである。 |
27 |
倭の地は温暖。 |
28 | 冬でも夏でも生菜を食す。 |
29 | 皆な徒跣(はだし)。 |
30 |
屋室有り。父母兄弟は異なる處で臥息す。 |
31 |
朱丹を以ってその身体に塗る。中国で用いる粉の如きなり。 |
32 |
食飲には、へん豆を用い、手食す。 |
33 |
それ、死には棺有るも槨なく、土で封じて塚を作る。始め、死するや停喪十余日、その時は肉を食わず、喪主哭泣し、 他人は歌舞飲酒を就す。葬が已れば、家を挙げて水中に詣り、澡浴す。以って練沐の如し。 |
34 |
それ、海を渡って行来し中国に詣でるには、恒に一人の髪をくしけずらず、蝨を除かず、衣服は垢で汚れ、肉を食わず、婦人を近づけず、喪人の如くにさせる。これを名付けて持衰と為す。若し行く者吉善ならば、共にその生口.財物をいつくしむ。 若し疾病有り、暴害に遭えば好きなように之れを殺す。その持衰謹まずと謂へばなり。 |
35 |
真珠.青玉を出だす。 |
36 |
それ、山に丹有り。 |
37 |
それ、木にはだん(ゆすらうめ)、ちょ(とち)、よしょう(くすのき)、じゅう(ぼけ)、れき(くぬぎ)、とう(かや)、きょう(かし)、うごう (こうぞ)、ふうこう(ふう)あり。 |
38 |
それ、竹にはじょう(ささ)、かん(やだけ)、とうし(しゅろちく)がある。 |
39 |
きょう(しょうが)、きつ(たちばな)、さんしょう、じょうか(みょうが)有るも、以って滋味と為すを知らず。 |
40 |
びえん(さる)、こくち(黒っぽいきじ)有り。 |
41 |
それ、俗として、もの事、行来を挙するに、云為するところあれば、すなわち骨を灼いて卜し、以って吉凶を占う。先ず卜するところを告げる。その辞は令の如し。龜法は火によるさけ目を視て兆を占う。 |
42 |
それ、會同坐起には、父子男女の別なし。 |
43 | 人の性質は酒を嗜む。 |
補足 | 【魏略曰、其俗不知正歳四節。但計春耕秋收爲年紀】 |
44 | 大人を敬する所作は、但、手を搏ち、以って跪拝に當てる。 |
45 | それ、人は長生き。或は百年、或は八九十年。 |
46 | それ、國の俗は、大人は皆四五婦、下戸も或は二三婦。 |
47 | 婦人は淫らでなく、やきもちもやかず。 |
48 |
盗まず、訴訟少なし。それ、法を犯せば、軽い者はその妻子をなくし、重いものは門戸を滅ぼされ、宗族の貴卑に及ぶ。 |
49 |
各々差と序有り。相臣服するに足る。 |
50 |
租賦を収む。国の邸閣(倉庫)有り。国に市有り、有無を交易し、大倭にこれを監せしめる。 |
51 |
女王国より以北には、特に一大率を置き検察す。諸国これを憚る。伊都國で常治し、他の国でも置かれている刺史の如きものである |
52 |
王、使を遣わして京都.帯方郡.諸韓国に詣で、及び郡の倭国に使するや、皆津に臨みて現われるを捜し、文書を伝送し遺の物を賜ふ。女王に詣でて、差錯することを得ず。 |
53 |
下戸、大人と道路で相遭えば、逡巡して草に入り、辞を伝え事を説くときは、或はうずくまり或はひざまつき、手は地に據り、之を恭敬と為す。対応する声は噫と曰う。比するに然諾の如し。 |
54 |
その國、本亦男子を以って王と為す。住こと七八十年、倭国乱れ、相攻伐す。 |
55 |
年を経て、すなわち共に一女史を立て王と為す。名は卑彌呼と曰い、鬼道を事とし、衆を能く惑わす。年已に長大なるも夫壻なし。男弟有り佐けて國を治む。王と為して以来、見た者少なし。 |
56 |
婢千人を以って自ら侍らす。唯、男子一人有り、飲食を給し、出入りして辞を伝える。 |
57 |
居る處の宮室は樓観であり、城柵を厳かに設け、常に人有り、兵を持って守衛す。 |
58 | 女王国から東へ海を渡ること千余里、復國有り、皆倭種。 |
59 | 又、侏儒國が有って、その南に在り、人の長は三四尺で、女王国を去ること四千余里。 |
60 | 又、裸國あり。黒齒國が復たその東南に在り、船行一年で至る可し。 |
61 |
倭地を参問するに、海中洲島の上に絶在し、或は絶え或は連なり、周旋五千余里可り。 |
62 |
景初二年六月、倭の女王は大夫難升米等を遣わして郡に詣で、天子に詣でて朝獻することを求む。太守劉夏、吏を遣わして送って行き、京都に詣らしむ。 |
63 |
その年十二月、詔書は倭の女王に報じて曰く、「卑彌呼を親魏倭王に制詔す」。 |
64 |
帯方太守劉夏、使を遣わして汝の大夫難升米と次使都市牛利を送り、汝が獻ずる所の男生口四人.女生口六人.班布二匹二丈を奉り、以って到る。 |
65 |
「汝の在る所ははるかに遠きも、すなわち使を遣わし貢獻す。是れ汝の忠孝なり。我、甚だ汝を哀れみ、今、汝を以て親魏倭王と為し、金印紫綬を假し、装封して帯方の大守に付し假授せしむ。汝、それ種人を綏撫し、勉めて孝順を為せ。 |
66 |
汝の來使難升米と牛利は遠くを渉り、道路勤勞す。今、難升米を以って率善中郎将と為し、牛利を率善校尉と為し銀印青綬を假し、引見してねぎらい、遣還を賜う。 |
67 |
今、こう地交龍錦五匹.こう地すう粟けい十張.せんこう五十匹、紺青五十匹を以って、汝が献ずる所の貢の直に答う。又、特に汝に紺地句文錦三匹、細班華けい五張、白絹五十匹、 金八兩、五尺刀二口、銅鏡百枚、真珠、鉛丹各五十斤を賜い。 |
68 |
皆装封して難升米、牛利に付す。還り到らば録受し、以って汝の國中の人に悉く示すべし。国家が汝を哀れむを知らしむべし。故に汝の好物を鄭重に賜うなり」。 |
69 |
正始元年、大守弓遵は建中校尉梯しゅん等を遣わし、詔書、印綬を奉りて倭国に詣で倭王に拝假し、並びに詔をもたらし、金帛、錦けい、刀、鏡、采物を賜う。倭王、使によりて上表し、恩詔を答謝す。 |
70 | その四年、倭王復た使大夫伊聲き、やく邪狗等八人を遣わし、生口、倭錦、こう青、.緜衣、帛布、丹、木ふ、.短弓矢を上獻す。やく邪狗等、率善中郎将の印綬を壱拝す。 |
71 |
その六年、詔して倭の難升米に黄どうを賜い、郡に付して假綬せしむ。 |
72 |
その八年、大守王き、官に到る。 |
73 |
倭の女王卑弥呼、狗奴國の男王卑弥弓呼と、素より和せず。倭のさいしうえつ等を遣わし、郡に詣でて、相攻撃する状を説く。さいそうのえんし張政等を遣わし、因って詔書、黄幢をもたらし、難升米に拝假せしめ、檄を為して之を告喩す。 |
74 |
卑弥呼死す。大きな塚を作る。徑百余歩。徇葬者奴婢百余人。 |
75 |
替わって男王を立てたが、國中服さず、こもごも相誅殺す。当時千余人を殺す。 |
76 |
復た卑弥呼の宗女壹與、年十三才なるを立てて王と為す。 國中遂に定まる。政等、檄を以って壹與に告喩す。 |
77 |
壹與、倭の大夫率善中郎将掖邪狗等二十人を遣わし、政等の還るを送り、因って臺に詣で、男女生口三十人を献上し、白珠五千孔、.青大句珠二枚、異文雑錦二十匹を貢ぐ。 |
(私論.私見)