出雲風土記考 |
更新日/2018(平成30).7.6日
(れんだいこのショートメッセージ) |
ここで出雲風土記について確認しておく。 2006.11.22日 れんだいこ拝 |
【風土記編纂考】 |
ユリウス暦713(和同6).5.30(5.2)日、元明天皇の詔「畿内七道諸国郡郷の名は好字を著けよ。その郡内に生ずる所の銀銅彩色草木禽獣魚虫等の物はつぶさに色目を録せ。及び土地ノ沃項、山川原野の名号の由る所、また古老の相伝ふる旧聞異事は史籍に載せて言上せよ」が発せられ、全国の国司に命令された。これによって各令制国の国庁が編纂し、主に漢文体で書かれた各地の風土記が撰集された。 続日本紀によれば、それは次の5綱目に分けて国司に報告するように求めている。1・畿内、七道の諸国は、郡、郷の名には好き字をつけよ。2・その郡内に生ずるところの銀、銅、彩色、草木、禽獣(きんじゅう)、魚虫などの物は、つぶさにその色目を録せ。 3・土地の沃せき(肥沃の状態)、4・山川、原野の名号の所由(地名の起源)、5・古老相伝の旧聞、異事。 風土記編纂の時期は、律令制の施行に全勢力が注がれていた時期で、律令制定の中心人物であった藤原不比等が、右大臣として政治をとっていた時代であった。 これによって数多くの風土記が編纂されたと思われるが、その多くはその後散逸した。風土記の多くは詔の2-3年後に提出されているが、出雲国風土記は「天平五年(733年)・・・国造意宇郡大領・・・出雲臣広島」と「奥付」にあり、20年後の提出になっている。官道、駅家(うまや)、軍団、烽(とぶひ)、戍(まもり)などが詳しく理路整然と載せられており、他の風土記に比して優れものになっている。現存している「出雲国風土記」は何種類かが「写本」として残されている。現在、出雲国風土記のみが完本として残され、一部伝存しているのは播磨国風土記、常陸国風土記、豊後国風土記、肥前国風土記の4、合わせて5風土記である。 その他各国別の風土記逸文がある。山城国風土記、摂津国風土記、伊勢国風土記、尾張国風土記、遠江国風土記、陸奥国風土記、越後国風土記、丹後国風土記、伯耆国風土記、備中国風土記、備後国風土記、阿波国風土記、伊予国風土記、土佐国風土記、筑前国風土記、筑後国風土記、豊前国風土記、肥後国風土記、日向国風土記、大隅国風土記、壱岐国風土記がそれである。残りは廃棄されているか、或いは全く作成されなかったことになる。 出雲風土記の勘造の日付は733(天平5).2.30日、編纂責任者は出雲国造家の祖・出雲臣広島である。広島は秋鹿郡の人で、神宅臣金太理(みやけのおみかなたり)の支援協力を得てこれを完成したと明記している。こうした事情の明瞭にわかるのは五国の古風土記の中で出雲風土記のみとなっている。この時代の記録が完全な形で今日に伝わっているのは世界的に見ても珍しい奇蹟である。 2006.12.4日 れんだいこ拝 |
【出雲風土記考】 | ||||||||||||||||||
「大国主命」の「出雲風土記の世界」に次のように記している。
出雲国風土記の序文は次の通り。
「登場する神々の名は、「所造天下大神命(あめのしたつくらししおほかみのみこと)」又の名「大穴 持命(おほ なもちのみこと)」又の名「大国主命(おほくにぬしのみこと)」及び八束水臣津野の命のニ神 を含む157神である。 構成は次の通り。
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概要「出雲の古地図によれば、古代出雲は、島根半島が本土から完全に独立した島で「島根島」になっていた。今の島根半島の東側は、鳥取県米子市から延びる「弓ヶ浜」が境港市まで延びて地続きになっているが、古代には「夜見島」という完全な島になっていた。島根半島の西側の付け根の出雲大社の方面は、全体的に低湿地帯で、古代の斐伊川の下流は西に折れて日本海に直接流れており、後世に下流部を東に折れて宍道湖に流れるように瀬がえを行った。太古の斐伊川の下流部は、斐伊川の土砂で埋め立てられる以前には宍道湖が日本海に繋がっていた」。 | ||||||||||||||||||
「出雲風土記」にはヤマタノオロチの記事はなく、かわりに大国主命が「越の八口」を平定したという記事がある。 |
【出雲風土記の地名由来考】 |
意宇の郡安来の郷ではスサノオの命が天地のかぎり広く巡行され、この地に来てわが心は安く平らかになった、と申されたので「安来」というのであると伝えている。 大原の郡の御室山に巡り来られて、ここに御室を造らせて宿り、佐世の郷では佐世の葉をかざして踊り、その木の葉が落ちたので「佐世」というのであるという。 飯石の郡の須佐の郷ではミコトはこの地に来られて、「この地は狭い土地ではあるが住みよい所である。そこで自分の名は石や木にとどめることをせず、この土地に名を留めておこう」と申して、御自身の魂をここに留め、御各代(みなしろ)の田として 大須佐田、小須佐田をお定めになったので「須佐」という地名は起ったのだと云う。 嶋根の郡手染(たしみ)の郷ではオオナムチノカミが、この土地は大層丁寧に国作りをなされた地であると申されたので、「手染」というのだと伝えている。 仁多の郡という部名の起りは、オオナムチノカミが、「この国は大きくもあらず、小さくもあらず、川上は木の穂刺し交(か)い、川下は河芝生がよく繁り這(は)いわたっている。まこと湿地の多い小国である」旨を言ったので、仁多という名があるのだと記している。 三処(みところ))の郷は「コノ地ノ田好シ、故ニ吾ガ御地(みところ)ノ田」と、しようという言葉から、その名を得たといっている。 |
【出雲風土記考】 | |
「意宇の郡」には次のように記されている。
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「意宇の郡」の「母理の郷」の条には次のように記されている。
大穴持命の言葉と窺う。 |
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「安来の郷」には次のように記されている。
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「拝志の郷」には次のように記されている。
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「忌部の神戸」には次のように記されている。
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「健部の郷」には次のように記されている。
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「杵築の郷」には次のように記されている。
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(私論.私見)