【文部省関係】 | 大学管理立法「大学臨時措置法」の強行採決 |
(最新見直し2008.4.12日)
【「大学運営臨時措置法案」提出され、大学治安立法粉砕闘争始まる】 |
1969.6.24日、大学運営臨時措置法案が、衆議院本会議で文相の坂田道太により趣旨説明と質疑が行われた。「@・国・公立大学では、学長が紛争収拾のために、6ヶ月以内の期間を限度として、学部・研究所を閉鎖することができる。A・文部大臣は紛争が9ヶ月以上経過した場合、教育、研究の停止(閉校措置)ができる。B・閉校後3ヶ月を経過しても収拾が困難な場合は、廃校措置をとる。C・臨時大学問題審議会を設ける。D・休校中の職員給与は70%以内とする」などが文案となっていた。 |
【「大学の運営に関する臨時措置法案」強行採決】 | |||
7.29日、大学運営臨時措置法案を衆議院本会議で可決し、参議院に送った。田中幹事長が園田直国対委員長を説得し、強行採決に踏み切っている。
午後8時、重宗議長職権で参議院本会議が開会され、議長の抜き打ち提案で強行採決し、同8時8分、可決、成立した。8.3日現在、新聞報道では全国の大学110校が紛争中だった。
8.17日、「大学の運営に関する臨時措置法案」が成立施行された。各大学当局が、積極的に警察力によって事態を収拾しようとする姿勢に転じた。広大に封鎖解除のため機動隊導入。広大全共闘抵抗する(広島闘争)。京大・九大で連帯集会。 |
(私論.私見)