第4章 |
(最新見直し2006.1.12日)
■■■第4章:日本国憲法はワイマール憲法の丸写し | |
■■日本国憲法の作者はユダヤ人である | |
ユダヤ人の一人として将来の日ユ関係のためにも、是非とも日本人の皆様の前に白日の下にさらしておかなければならない日本国憲法の本質についてご説明申し上げたいと思う。日本国憲法の評価について、日本国中は真っ二つに割れているようである。一方は、この憲法は占領軍の押しつけたものであり日本の実情になじまないという主張のようであり、もう一方は、これを絶対善として何がなんでも一指だに触れさせじと固持しているようである。私の見るところ、両者ともこの憲法の隠された深奥部にある本質を見抜いていないように思われる。前者の考えは一面の真理ではあるが、決して十分ではない。後者は論理的思考を欠く信仰の所産としかいいようがない。 日本人はいまだ、この憲法の本質がユダヤ的思考の所産であることを全くご存知ないように思われる。これは不幸なことである。この憲法の本質を知るには、ユダヤ問題をもたない日本人にはあまりに距離がありすぎるのかも知れない。これはどうしてもユダヤ人が本質解明の道案内をしなければ、日本人は永遠にこの憲法のもつ強烈な宗教的呪縛力の桎梏のもとにあえぐことになるかも知れない。一ユダヤ人として、そうとあらば、このまま放置しておくにはあまりにも重大な責任を負わされているような気がする。何故なら、この憲法の作者はユダヤ人であり、そこに貫かれているものは第二次大戦終結時ではすでに極めて時代錯誤的なユダヤ思想だったのだ。いや、単に時代錯誤にとどまらないかも知れない。そこにもっと致命的な我々ユダヤ人の犯した誤ちがあったのだった。今日日本人の皆様がこの憲法に潜む矛盾から逃れる道は、この憲法の奥に秘められた本質をできるだけ早くつかむため、先ずそのルーツを白日の下に曝すことであろうと思う。 私はこの憲法を一言で表現するなら、「往来で道を尋ねられた時、故意に反対の方向を教えるもの」といいたい。 |
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■■なぜ現代日本はワイマール体制末期のドイツと似ているか |
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日本では最近とみに識者の間で、今日の日本はワイマール体制末期のドイツに酷似しているのではないか、といわれているようである。これは真に興味深いことであると思う。 http://inri.client.jp/hexagon/img/Weimar.jpg また日本国憲法はこれもご存知の通り、ユダヤ人ケーディスを中心としたGHQのニューディーラーによってわずか「2週間」という短日時に作られたものである。 http://inri.client.jp/hexagon/img/Charles_Kades.jpg さてドイツの場合、例の如く国籍別に全てを割り切って、エーベルトやプロイスもドイツ人、ヒトラーもゲッベルスもドイツ人といった感覚では真相は全くわからないであろう。このワイマール憲法が生まれたのも、2年前のロシア革命と軌を一にするものであり、前世紀のフランス革命から始まるユダヤ民族の反撃戦の一環であるという認識なくしては、本質の解明は不可能であろう。後進的なロシアでは暴力革命という手段に訴えて成功した。しかし資本主義が発達し代議制度も発達していたドイツでは、そうはいかなかった。しかしあらゆる努力の結果、とにもかくにもワイマール共和国というユダヤ政権を樹立したのは1%に満たないユダヤ人である。この体制を維持するため早速、憲法の作成にかかったのである。 したがってその憲法の本質とするところは、いままでドイツ国内において差別されていたユダヤ人に対して彼らの権利を大幅に獲得させるものでなければならないはずである。また同時に、政府の要人のほとんどをユダヤ人で占めているワイマール体制というものをユダヤ革命政府として今後とも維持していかなければならないと考えたのは当然である。以上の目的のためユダヤ人が作成したのがこのワイマール憲法である。 しかし、このワイマール憲法の作者ユダヤ人プロイス以下のユダヤ賢哲達は、教条主義に陥っていたといわねばならない。ワイマール憲法の最大の目的はユダヤ人にとって自己の中世以来の差別を撤廃し、平等権を確立することであった。この点は、以下に見る如く全てにわたって成功している。プロイスはそのへんまでで止めておけばよかったのである。とにもかくにも、ドイツ国民と平等な権利を獲得したのだから。しかしプロイスは、ここでちょっと色気を出した。それは、ユダヤ民族の反撃戦のプログラムの要蹄ともいうべき要素の指示するところを盛り込んでしまったのである。それは簡単にいえば、19世紀のプログラムであるマルクス主義から一歩飛躍した闘争方針の要蹄を指示するものといえよう。 その一歩飛躍した闘争方針というのは、マルクス主義が経済的闘争の道具であるのに対して、これは神経戦、心理戦を主とした闘争の道具とするものといえよう。簡単にいうと、「人間の純度」を落とすことを狙いとしたものである。人間を闘争本能まるだしの動物的なものに回帰させるのを目的とするものであり、それにより既存の国家を内部から崩壊させようとするものである。それに対しては後にゲッベルス宣伝相がドイツ国民に警告する文書を公布している。この計画の手段となるのが、フランス革命の時用いた「自由」「平等」である。「自由」「平等」のスローガンは、またもや役に立つことになったのである。ただし、今回はフランス革命当時の如き、素朴に「自由が欲しい」、「平等が欲しい」といったものではない。この違いは、18世紀の未成熟社会と20世紀のドイツの如き成熟社会との差によって生じる。成熟社会における「自由」「平等」は調和を崩し、国内を収束のつかない混乱に導くものである。さらに「自由」と「平等」の2つの概念の非両立性によりその矛盾、混乱は幾何級数的に増大する。 我々ユダヤ人は「自由」「平等」という言葉の裏にかくも恐ろしき毒素を含んでいたことをはっきり知らなかったのである。全く頭が悪いといわれても仕方がない。プロイスは、これをワイマール憲法に盛り込んでしまったのであった。これはまさしく、教条主義的態度であったといえよう。 ワイマール体制というのは、すでに自分達ユダヤ人がとにもかくにもレーテ(権力)を握っているのである。自分達が直接君臨している国家では、敵(非ユダヤ人)に国家を突き上げる「自由」「平等」を吹き込むことは、上を向いてツバするが如き自己撞着であるはずである。つまり、自分達の政府の下で「自由」「平等」をかざして突き上げが起こっては、困るのは当然ではないか。しかるに、プロイスはこれを盛り込んでしまった。これは信じ難いほど頭が悪いといわねばならないだろう。 さて問題は、これに対するドイツ国民の反応である。 |
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■■ワイマール憲法がナチズムを生む | |
このワイマール憲法に対する闘争として起こったのが、他ならぬナチズムである。本来なら、ドイツ国民は内部分裂によって、その突き上げでワイマール政府を倒すことになるはずである。しかるに、ドイツ国民の反応はそれとは正反対に、完全無比な国民的統合の精神によってそのワイマール体制を倒したのである。何故こうなったのか。賢明なドイツ国民は、真理に背くものを看破する能力をもっていたということである。「自由」と「平等」は非両立性をもつ概念である。その点をドイツ国民が見抜いた結果起こったのが、ナチズムなのである。有斐閣発行の六法全書には日本国憲法の前頁にアメリカ独立宣言の一部が載せられており、これをフィルターにして日本国憲法を考えよといわぬばかりである。あるいは編者達も、感性的認識ながら日本国憲法のルーツを感づいているのかも知れない。しかし、漠然とした認識では本質を極めることは困難かと思われる。18世紀の大西洋革命(アメリカの独立とフランス革命を合わせたもの)の時代の「自由」「平等」の相反するスローガンが基本概念として日本国憲法の真理にそむく本質の根源を見究める上で大なる力となることはもちろんだが、直接的にはワイマール憲法にメスを入れることが不可欠と思われる。しかるに、このワイマール憲法に関する研究は日本では非常に少なく、また日本国憲法との比較研究が全くといっていいくらいお目にかかれないのは、一体どうしたことだろうか。それにはやはり理由があるようである。 |
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■■ワイマール憲法は国際的にタブーである | |
ワイマール憲法そのものが国際的にタブーとなっていることである。口でこそワイマール憲法というものは決して珍しい言葉ではないかも知れないが、現実にその内容に関してはタブーの網が張られていることに存外気がつかないものである。他章でも述べる如く、フランクリン・ルーズベルトは、ユダヤの世界では今日絶対のタブーとなっている。したがって、ルーズベルトに関するあたりさわりのない評はいろいろ出ているが、その本質をうがったものは皆無に近いといえよう。このため、第二次大戦の真因はだいぶ混乱させられているのだ。では何故、ワイマール憲法はユダヤ人にとって都合が悪いのであろうか。それはその本質を徹底的に掘り下げれば分かることであるが、そこに発見されるものはナチズム台頭の必然性である。何故ナチズムが発生したのか。今日までナチズムに関する著書はあまたあるが、真因を突きとめたものはないようである。大抵の場合、例の「集団発狂伝説」といわれる類いのものである。しかし、このワイマール憲法を深く掘り下げるときそこに発見されるのは、自然の摂理にそむくものを内包しているということである。ひるがえって、日本国憲法のルーツを探るためにも、このワイマール憲法の本質にメスを入れることが焦眉の急となってくるわけである。 |
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■■マルクスは「すべてを疑え」といった | |
マルクス主義についてもそうだが、この日本国憲法についても、すべてを疑ってかからないと永久に迷宮入りになるだろう。左翼陣営はマルクス主義の宗教的呪縛力でがんじがらめにされているのであるから別であるが、醒めた正しい考えをもった人々まで、この日本国憲法に関してはそこに何か動かし難い真理が蔵されているかの如く錯覚しているように私には見受けられる。 その原因を私は考えてみた。そして発見した結論は、この憲法の中に「理想」を具現化した要素が多分に混入されているということである。誤解してもらっては困るが、ここでいう「理想」とは「現実的でない」という意味である。この「理想」が日本人の判断を狂わせているのだと思う。 この「理想」とは夢にすぎないものであるが、しかし終戦直後の精神的虚妄状態にあった日本人に、この夢にすぎないものまでがかえって感謝されたのかも知れない。しかし、これは本質的には大衆デマゴギーなのである。大衆心理を考えると、この「理想」が「非現実的」なものであってもこれを批判することはできないのだろう。またそうさせているのが「民主主義」というものの悪弊であろうと思う。あるいは日本の良識ある人々でさえも自らこれを理想的なもの、最も高尚なものと知らず知らずに信じ込んでしまったのだろうか。 私がここで言いたいのは、何よりも先ず日本人はこの憲法を疑ってかからなければならないということである。従来まで見てきた角度を捨て、逆の角度からこれをもう一度観察することである。〈中略〉 |
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■■日本の戦後占領体制はユダヤ人の君臨しないワイマール体制 |
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ワイマール憲法と日本国憲法は、そのイデオロギー性については全くといっていいほど同じものである。しかるにただ一点、ワイマール憲法下のドイツと日本国憲法下の戦後日本とでは根本的に異なる点がある。それは、ワイマール憲法下のドイツは直接ユダヤ勢力が君臨するものであったということである。日本にはユダヤ人は存在しない。ワイマール体制というのは、少数民族たるユダヤ人が権力を初めて握った時代であるということである。 一方、戦後日本では一時期占領軍(これを事実上支配していたのはユダヤ勢力──もっとはっきりいえばニューディール派)というものがオールマイティであったが、これは日本国内に永久に存在する勢力ではない、いわば国際的ユダヤ勢力である。占領が終われば、引き上げざるを得ない。そこにケーディス以下の焦慮があったわけである。 だが現実には自分達は引き揚げても、己のエピゴーネン(亜流、継承者)を養成して残していった。それが日本共産党である。このエピゴーネンは真に忠実に主人のために働き、戦後30余年たった今日でもケーディスの心配を吹き飛ばすかの如く日本国憲法には一指だに触れさせていないのである。〈中略〉 |
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■■階級闘争の持ち込み | |
第28条「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」。これも、この憲法を作成したユダヤグループの最大の目的とするものの1つである。このような実体法に属するものを憲法に組み入れるのは常識外であり、法学の素人のすることである。ルーズベルトの若手ブレーンの一人であった作者ケーディスは、ルーズベルト政府の下で労働問題をある程度研究していた。ジュー・ディールと皮肉られたニュー・ディール政策は一口にいえば共産主義化政策に他ならないが、ルーズベルトは1933年5月12日に「農業調整法」を作った。これはインフレ政策の本質を暴露したものであった。その他、「産業復興法」を作っている。これは同業間の自由競争を排除せんとする目的のものであり、政府が産業統制に合法的に乗り出そうとするものに他ならない。さらに重大な点は、最低賃金を規定し、労働者の団体交渉権を強引に認めることにしたのである。これらのルーズベルト政府の共産主義的政策は1935年頃から徐々に馬脚を現わし、景気回復を幻想と化し、独占の強化、資本対立の激化、労働不安の拡大とアメリカ資本主義を根底から崩しつつあった。さすがにたまりかねた連邦最高裁は蛮勇を振るい、1935年5月、ついに憲法違反の判決を下したのであった。ルーズベルトもこれ以上の共産主義的政策を続行するのを断念せざるを得なかったのであった。ルーズベルトはこれら国家的破滅を推進したのにもかかわらず、次の選挙では労働界の大きな助力を得ることになった。このことは、ルーズベルトが本質において共産主義者であったことの証左として一般に考えられていることである。ケーディスは若手法律ブレーンとしてこれらの問題にかかわってきたのであった。このケーディスが、日本国憲法にこの階級闘争を持ち込んだのである。 |
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■■ユダヤ的思考の所産は明治憲法にも |
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なお、大日本帝国憲法においても、第25条から第29条まで、「住所の不可侵」「信書の秘密の不可侵」「財産権の不可侵」「信教の自由」「言論著作印行集会及結社の自由」という項があり、なにも日本国憲法に限らずこのような被圧迫民族の基本権と類似する項目があるではないかと問われるかも知れないが、それは大日本帝国憲法を起草した伊藤博文、井上毅がドイツのユダヤ法学者の影響を受けているためであり、ルーツは同じものである。当時ドイツの法学界はユダヤ人法学者が牛耳っていた。 次は伊藤博文の文である。
すでに美濃部達吉の「天皇機関説」の萌芽を見ることができる。他には井上毅もプロイセン憲法の研究者としてつとに有名であり、当時のドイツにおける憲法学者が皆ユダヤ人であったことを考え合わせる時、思い半ばに過ぐるものがあろう。何故ユダヤ人が特にドイツにおいてこの憲法問題に熱心であったかというに、これが国家を内部から転覆させるマルクス主義国家論への捷径であることを知っていたからに他ならない。 伊藤博文から美濃部達吉に至るまで愛用した「機関」という言葉は、ドイツのユダヤ人の間では、マルクスももちろんこの Organ という言葉が大好きだったのであるが、階級闘争における「支配者」が「被支配者」を「抑圧」「搾取」する「手段」「道具」という意味で専ら使われていたのである。恐らく伊藤博文も美濃部達吉もこのユダヤ人の真意は知る由もないのではないか。ドイツはあくまでドイツであり、その中で絶対相容れない、中間というものの存在する余地のない民族闘争が繰り広げられていたとは、夢にもご存知なかったのであろう。 伊藤博文が憲法研究のため会った人物は、ドイツのルードルフ・グナイストとオーストリアのローレンツ・フォン・シュタインであった。いずれもユダヤ系であった。ただここで一つ非常に残念なことは、伊藤博文が帰朝後提出した復命書が公表されていないことであり、これは明治憲法研究上の一大遺漏を生ぜしめている。 日本人に謝りたい〜 あるユダヤ長老の懺悔 〜──ユダヤ長老が明かす戦後病理の原像──第1章 |
(私論.私見)