解説:三宅良美「講演ノート:イスラエルのジェンダー問題~宗教法と近代法のはざまで ツィラ・ツファット(イスラエル・ベエル ・ シェバ判事)」。(Gender in Israel: caught between religious law and modern law Judge
Zila Zfat, Israel 2010 年5月7日 秋田大学教育文化学部 60 周年記念ホール)
イスラエルは 1951 年に,法の下における男女 の平等を宣言,公的な面では男性と女性は世俗的, 近代市民として,同等の権利と義務を持つ。しか しながら,個人や家庭に関する法では,宗教法― ユダヤ律法,イスラム教のシャリヤー,キリスト 法,ドゥルーズ法――が支配的であり,そこでは 父権制と父権的伝統が極めて強い。 イスラエルが独立して 60 年以上経過した今日 でも婚姻は宗教法に基づいている。近代法にもと づく世俗的結婚は存在しない。法廷において,結 婚や離婚が宗教法と近代化の間でどのように扱わ れているのか,その歴史・文化的背景から論じ, そして,私が関わってきた個別的なケースを紹介 し,議論を進めていく。 |
Since its establishment in 1948, the state of Israel has had the image
of a country in which women enjoy full equality.
This image, due to the liberal and socialist ethos, is, however, somewhat
misleading The status of women in Israel has been influenced by several
social and historical factors related to the conflict between state and
religion, which characterize the political scene.
When thinking of politics of religion and state and their effect on gender relations, the case of Israel is unique in many respects; In Israel, the Women's Equal Rights Law of 1951 guarantees the equal treatment of men and women.
But the long-running conflict between religion and state often undermines
legally established principles of gender equality.
Secular principles govern much of public life, thereby granting women
and men the same rights while also subjecting them to the same obligations.
On the other hand, matters related to personal law are administrated by the country's religious courts – including Jewish rabbinic courts, Islamic Sharia courts, Christian courts and Druze courts.
In many of these courts, patriarchal norms and traditions still prevail.
Even though Israel has been existed for 62 years, there has never been
formal separation between religion and state in Israel's legal and political
structure and religion is intertwined in all levels of governance, political
society, and civil society; the struggle against religious exclusive rule
over marriage and divorce and in other matters has been on the agenda of
women's organizations since the British mandate on Palestine with not much
success; religious laws' exclusive jurisdiction is still maintained in
matters of marriage and divorce and civil marriage is non-existent in Israel;
civil society in Israel is extremely diverse and heterogenic, yet the significance
of the ethno-religious component is shared by most groups on various levels,
ranging from issues of identity (both formal, personal and group identity)
to issues of internal governance and authority, and more.
In our discussion, we will first present a Akita University − 84 − concise
historical review of this political context, as well as a discussion of
the socio-cultural background against which issues of women, religion and
state should be considered. This will be followed by a more detailed review
and legal and social analysis of women’s status in Israeli society.
We will then proceed to discuss Israeli civil society, focusing on marriage
and divorce unique legal system. (Zba+2010) |
解説: |
日本は,1986 年の男女雇用機会均等法,そして, 男女共同参画プロジェクト,と女性の地位向上に 努力してきた。バブル経済を経て GDP トップに
躍り出て先進国であるはずの日本が,女性の地位 に関しては先進国からかけ離れているという状況 を改善しようと政府は努力してきた。秋田大学で も男女共同参画センターがつくられ,女子学生の
科学分野への進出をうたいプロジェクトが始まっ た。北欧,西ヨーロッパの女性からみたジェンダー 問題の講演などが行われている。 男女共同参画センターの協力は実現しなかった
が,イスラエルの法曹界で活躍するベテラン判事 がジェンダー問題をどのようにみるか,そして, 秋田大学の教員・および学生がこの講演から何を 得るか関心があった。講演者ツィラ・ツファット
(ここではツィラと呼ばせていただく)は,テル・ アビブ家庭裁判所の優秀な判事として名を馳せ (1997-2005),2006 年ベエル・シェバ
Be’er Sheva の高等裁判所判事に任命され,民事,刑事裁判両 方で活躍している。国際女性弁護士協会に所属し, 国際法の視点から女性の地位の向上に目を向けて
きた判事でもある。講演は次の 3 つの部分で構成された。 1.ジェンダー平等をはかる基準とは何か? 2.今日のイスラエル社会の女性の地位について
3.結婚・離婚をめぐるユダヤ法と裁判。下記が講演ノートである。 (三宅 良美) |
1.ジェンダー平等をはかる基準とはなにか? ジェンダー平等はハード,すなわち,女性が社 会に進出しているか,とソフト,女性の人権が守
られ,自己の幸福を求めて生きていけるか,生存 権で測る。イスラエルはジェンダー問題に関して は国際婦人会議に参加,中東における男女平等の 旗手を目指してきており,近隣諸国と異なり極め
て高い女性の地位を自負している。
2.イスラエル社会の女性の地位について 地位というと,伝統的なジェンダー学では,女 性が仕事を持って生産的な仕事をしているかどう か,すなわち,社会的,経済的に機能しているか,
というものさしが視点となる。 そういう意味では,全法曹界の半分を女性がし めており,最高裁判事の半分をも女性が占めてい るイスラエルは一見男女平等の国である。もっと
も自分が法律大学院に在籍したころは女性の数は 10 パーセントに満たなかった。時代は明らかに変 わってきている。 ユダヤ法とジェンダー不平等:
しかし,「裁判所判事という立場から,政治的 な意見を言うことを避ける。」といいながらもツィ ラは,イスラエルという近代国家が婚姻法だけは いまだ宗教裁判にゆだねていることに批判的であ
る。宗教法,伝統法,慣習法におけるジェンダー の不平等は,ユダヤ教に限ったことではなく,イ スラム,ドゥルーズ教裁判所においても観察され る。しかし,今回のツファットの講演は,ユダヤ
教裁判所の問題のみに限られていた。
結婚・離婚を論じる際にツィラが問題として挙げ たのは次の点である: 1.男性は妻の生活レベルを下げてはいけない。 ユダヤ法においては,男性は妻を娶ったら,そ
の妻の生活レベルを,結婚前よりも下げてはいけ ない。その妻の実家が裕福であったらその生活レ ベルが維持できるようにすることが期待される。 2.離婚は双方の同意がなければならない。
たしかに,男性の一方的な申し出で離婚が成立 しえる離婚法と較べると一見この法は男女平等で ある。しかし,上記の「妻の生活レベル維持」と いうルールが離婚調停の際も機能するため,男性
は,なんとか妻の要求する慰謝料を引き下げよう として離婚にすぐに同意せず長期戦にはいる。裁 判は延々と続く。あまりに長引くと,裁判所は離婚 に同意しない男性に対して次のような手段をとる:
Akita University − 85 − 1.その男性が日常必要とするものを取り上げる。 最も一般的なのは運転免許証 2.それでも離婚に応じないと逮捕拘束する。
ジョークのような話であるが現実に起こりうる。 もうひとつの問題がある。それは,「離婚は双 方の同意がなければならない。」とはしながら, 実際には,これが多くの場合女性に不利に働く。
たとえば,夫が行方不明になり生存も定かでは無 い場合,夫の同意が得られないのだから残された 妻はいつまでも正式に離婚ができない。死亡した 場合には当然同意を必要とはしないが生死が定か
でない場合,多くの場合に問題が起こる。ツィラ の言葉を借りれば,「悲劇なのは,こうして妻は 夫の帰りを待ちわびて年齢を重ねていくうちに, 再婚して子供を産む機会をも逸して」しまう。
伝統的には,女性は,夫の同意がなければ離婚 し得ないのに対し,男性は妻の同意がなくても容 易に離婚できるケースのほうがはるかに多い。古 くは,ユダヤ裁判のケースを集めたタルムードに
よると,夫は,妻が晩餐の食卓をうまく準備しな かったとか,他の女性の方がもっと魅力的だと 思っただけで妻を離婚できる。そして,妻が離婚 に同意しないとしても夫側からは離婚ができる。
一方,妻の方が離婚したいときには夫の同意がな ければならない。また,子どもがキーとなるユダ ヤ社会特に超正統派のコミュニティーでは子ども が生まれないという理由で妻は離婚され,夫は別
の女性と結婚してきた。このアシメトリーこそが 論点であった。 第一次世界大戦後イギリス信託統治領となった パレスチナの法体系はイギリス法を踏襲した。ひ
とつの例外――即ち結婚,離婚についてのみは宗 教裁判に委ねた。今日のイスラエルの法律はこの イギリス信託統治領下のシステムを変えていな い。ムスリムはシャリア
Shariah,ユダヤ人はハ ラハ Chalacha,キリスト教徒はキリスト教教会が 結婚を扱う。それぞれが伝統宗教であるのだから, ジェンダー問題が深く関わる。中東紛争の当事者
でありながら,教育,産業,芸術文化,医療など 多くの分野において,進歩の旗手を目指してきた イスラエルが相変わらず宗教法を維持しているこ とから生じる矛盾はあまりにも多い。
ツィラは,宗教校に通い,国立大学のなかでは 保守的でユダヤ色の濃い Bar Ilan 大学を卒業,夫 の Uri Tzfat と共に歩もうと,法律大学院に入学,
卒業し,夫と共に法律事務所を営んでおり,後に 判事の道を歩む。このプロフィールを聞いたとき, (また,夫は,ユダヤ教徒の男性が頭につけるキッ
パをつけているので)私は,彼女のことをかなり 宗教的な人(datia)だろうと思っていた。しか し,弁護士を目指して法律大学を卒業,数箇月後
に司法試験を控える次女 Keren と共に現れた彼女 は,世俗的ユダヤ人と全く変わらない人だった。 同時に有無を言わぬような貫禄を備えていた。後,
私がこの「意外さ」を口にすると,やはり宗教校 に通った次女のケレンは,「宗教校に行ったから といって,宗教的だとは限らないよ。宗教校に入 れられていかにもそういう格好をしているんだけ
ど,こっそりタンクトップとパンツに着替えて出 かけることもあるよ。カシュルート Kashrut 1を守 らない人もいるし。私もそう。」といった。私は
自分が datia に対してガチガチのステレオ・タイ プを持っていたのだと気づいた。確かに,ツィラ はユダヤ教を客観的に観察しているからこそ,今
回の講演において,結婚・離婚という人生におけ る重要な事柄を時代錯誤の宗教裁判が牛耳ること に批判的なのだ。 一方,死刑について語り合ったとき,ツィラの
宗教・精神面が垣間見えた。イスラエルでは『死刑』 は存在しない。歴史上あったことは,アイヒマン 裁判2であり,アイヒマンは死刑に処せられ火葬
された。イスラエルの法では,これは死刑とはい わず,「アイヒマン刑」と呼ぶ。後にも先にもこ うした処刑はない,という意味で。ツィラは,「ど 1
Kashrut ここではユダヤ教にもとづく食べ物に関する法を言う。 2 アドルフ ・ アイヒマン 2 ナチス ・ ドイツ親衛隊員。ユダヤの最終解決(ホロコースト)に熱心に取り組み,500
万人ものユダヤ人を絶滅収容所に 送ったことを誇った。戦後は偽名を使いアルゼンチンで逃亡生活をするが,1960 年イスラエル諜報局モサドにより身柄
を拘束され,イスラエルに連行,裁判が始まる。人道に対する罪などで起訴され 1961 年有罪判決。1962 年絞首刑。遺体 は焼却され灰が地中海に撒かれた。
Akita University − 86 − んな極悪な犯罪も,どんなに証拠が揃っていて犯 罪が 100 パーセント確定していても,裁く側は間
違いをおかす。真実は誰もわからないということ がある。だから死刑は決してあってはならない。」 と述べる。終身刑を下し,その署名をするときす ら,ツィラは手の震えを抑えられないと言ってい
た。 以下は,ツファットの講演についてのコメント である。 1)ジェンダーズ問題: 婚姻 ・ 離婚に関わる裁判の問題は,複数形のジェ ンダーズ
genders の問題である。すなわち,数千 年続くユダヤ法が引き摺る男女双方についての固 定観念――夫はこうあるべきだ,妻はこうあるべ きだーーという伝統的役割こそが問題である。男
性は「女性を守り支えるべき存在」であり,女性は, 「守られて夫の子どもを産み育てる」存在である。 女性だけが不利に扱われているとか,蔑まれてい
るといった問題ではない。」 2)婚姻後の女性の姓: 質問の中に,「イスラエルの場合,結婚後女性 の姓は変えなくてもよいのですか?」という問い
があった。ツィラは,「なぜそんなことを訊くの だろう。」といった表情で,変えても変えなくて もよいと答えたが,自分は夫の姓をとったことと, イスラエルの法では,子供は父親の姓を苗字の一
部に入れなければならないことを付け加えた。周 囲にはハイフンで自分のもとの苗字と夫の苗字を つなげる人が極めて多い。その場合は夫も同じよ うな形をとる。夫婦別姓が日本で合法化されてい
ないことにツィラは驚いていた。 3)宗教と婚姻法: ユダヤ教の問題だけに絞り,それを「イスラエ ルのジェンダー問題」という講義タイトルにして
いるところに,彼女のイスラエル・イコール・ユ ダヤ人国家というゆるぎない定義がある。パレス チナ人,ドルゥーズ人というマイノリティーは彼 女の視野にはいない。
イスラエルの結婚・離婚でもっとも大きな問題 は,各宗教法で結婚することイコール異宗教間の 結婚はなし,となることである。ユダヤ人でない 女性の子どもはユダヤ人ではない。しかし,そこ
に生まれ育つ限りはイスラエル・ユダヤ人と恋愛 し,結婚したいということになろう。しかし,婚 姻証書を出してくれるところはない。ロシア出身 の(ユダヤ法ではユダヤ人と定義されない)ユダ
ヤ人,エチオピア出身のユダヤ人など,イスラエ ルの外でユダヤ人と定義されていた人々がイスラ エルに来てユダヤ人とは定義されないことが多 い。彼らの
ID カードの宗教欄はブランクになっ ているため結婚することができない。もし結婚し たければ,一旦二人でイスラエルを出て外国で結 婚しその地のイスラエル領事館に届けを出して受
理されることとなる。これがもっとも手っ取り早 い結婚である。 しかし,さらに問題なのは,パレスチナ自治区 のパレスチナ人はイスラエルのパレスチナ人と結
婚してもイスラエルに住むことすらできない。カ トリック教徒のフィリピン女性でイスラエル・ユ ダヤ人との間に子どもを産んだ人ですら,結婚を 認められないどころか国外退去を命じられるケー
スが報告されている。リベラリスト,人権団体は これをイスラエル・ユダヤのレイシズムと呼び強 く批判する(Mazie 2006)。とりわけパレスチナ
人に対するイスラエルの強硬な態度は軟化しな い。批判されながらも続く宗教裁判下の結婚・離 婚はこうしたイスラエル保守派の砦になっている ことも明らかである。ユダヤ人同士の結婚のみを
認め純粋なユダヤ人だけを再生産していく・・・ そういう意味で,今回の講義はジェンダー問題の 様相を見せながらも,歴史,政治,社会問題すべ てを含んでいる。
秋田大学において,イスラエルという中東の一国 のジェンダー問題で講演してもらうことの意義は 何か。講演の意義: 講演は英語で行われ,最終的には通訳つき〔三
宅〕のものとなった。参加学生は: 1.英語の講演をどの程度まで理解できるか。 2.異文化事情理解 3.国により異なる婚姻法理解 という三つのレベルで学ぶこととなった。アン
ケートでは,まず,イスラエルがどこに位置し, どのような国であるか学んだ,という初歩的なも Akita University − 87 − のもあったが,「イスラエルの女性の地位の高さ
に驚いた。」という感想が多かった。一方,宗教 法によってコントロールされる婚姻 ・ 離婚につい ては,ユダヤ教そのものについて説明をする時間
がなかったために,十分な理解が得られたとはい えない。個々のケースについて論じる時間もな かったために,「いままで扱ってきた離婚裁判の 傾向と問題について報告する」という形の話であ
り,具体的なイメージを提供することができな かった。 最後に: なによりも現場で裁判に携わる判事に女性の地 位について論じてもらえたということにインパク
トがあった。学生たちはまずはその判事の貫禄に 感心した。会場に来てツィラは,まず,秋田大学 の学生にありがちの,遠巻きに座る学生たちに, 「何で後ろに座っているんですか?前に来てくだ
さい。」といった。学生たちが一瞬戸惑ってその まま座っていると,「裁判官の私が命令しても動 かないのですか?」と喝。ジョークだったのだが, 学生たちにそのジョークが通じなかったらしく,
あっけにとられている人が多かった。 日本は先進諸国中女性の社会進出率がもっとも 低い。父権制の強い韓国よりも低いというデータ が出て日本政府はこれをなんとかしようと努力し
ている。しかしながら,最初から欧米をモデルに するわけにはいかない。ジェンダー問題とは,そ の語源にあるように,それぞれの言語,文化,伝 統とのニゴーシエーションを通して修正や変更を
続けていかなくてはならないものである。望まし くは,ジェンダー問題に関しては欧米をモデルに するというよりは,多様さや柔軟性を身につけ男 女双方の伝統的役割を考察していくことが必要で
ある。にわかにできることではなく,これは家族 と学校が,ひいては社会全体が教育を通して徐々 に変えていくことである。 |
〔三宅 良美〕 プロフィール: ツィラ・ツファット(Zila Zfat) 1983 年- 1997 年 夫のウリ・ツファットとともに, ツファット&ツファット法律
事務所弁護士。 1997 年- 2005 年 テル・アビブ家庭裁判所判事 2006 年-現在 ビエル・シェヴァ地方裁判所判事 |
(2010 年前半期 サバティカル) Zila Zfat(ツィラ・ツファット) District Court Judge - Be'er Sheva,
Israel(ベエル・ シェバ判事) Head of the Panel in Appeal Court cases. (裁判訴 訟件パネル座長)
A member of Israeli Judges association(イスラエ ル判事協会メンバー) A member of the
International Association of Judges (IAJ)(国際判事協会メンバー) Vice President of
the 2nd study commission of the IAJ(国際判事協会第 2 研究委員会副委員) Lecturer in the
Israeli bar institution of further training and in other forums. Former
Position & Degrees January 2006 – appointed as a District Court Judge
January 1997 – appointed as a Family Court Judge 1983-1997 – Practice law
as a lawyer at Zfat & Zfat law firm October 1983 to present – Member
of the Israeli Bar 1982 – Graduate Bar Ilan University Law School – L.L.B
1975 – Graduate Bar Ilan University, Faculty of Science, Microbiology –
B.Sc 参考文献 及川 博一 1986 『イスラエルの国と人:中東を内側 から探る』東京:時事通信社 Meyers, Nechemia (1997-07-12).
"Are Israel’s Marriage Laws ‘Archaic and Irrelevant’?". Jewish
News Weekly. http://www.jewishsf.com/content/2-0-/ module/displaystory/story_id/6943/edition_
id/131/format/html/displaystory.html. Retrieved 2008-07-17. Mazie, Steven
V. 2006 “Changing Israel’s Marriage Law”The Jewish Week Wegman, Charly
(2007-07-19). Bill to allow limited civil marriage in Israel for first
time "Bill to allow limited civil marriage in Israel for first time".
Yahoo News. http://uk.news.yahoo.com/afp/20070719/ twl-lifestyle-israel-3cd7efd_1.html
Bill to allow limited civil marriage in Israel for first time. |
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